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1956-04-17 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年四月十七日(火曜日)    午前十時四十六分開会   —————————————   委員異動 四月十四日委員杉原荒太君、斎藤昇 君、小沢久太郎君及び雨森常夫辞任 につき、その補欠として加藤武徳君、 草葉隆圓君、紅露みつ君及び高橋進太 郎君を議長において指名した。 四月十六日委員平林剛辞任につき、 その補欠として藤原道子君を議長にお いて指名した。 本日委員田村文吉君及び大和与一君辞 任につき、その補欠として廣瀬久忠君 及び竹中勝男君を議長において指名し た。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     重盛 壽治君    理事            高野 一夫君            谷口弥三郎君            山下 義信君    委員            加藤 武徳君            榊原  亨君            深川タマヱ君            横山 フク君            竹中 勝男君            山本 經勝君            廣瀬 久忠君            長谷部ひろ君   衆議院議員            佐々木秀世君   国務大臣    厚 生 大 臣 小林 英三君   政府委員    厚生大臣官房総    務課長     小山進次郎君    厚生省公衆衛生    局環境衛生部長 楠本 正康君    厚生省薬務局長 森本  潔君    厚生省保険局長 高田 正巳君   事務局側    常任委員会専門    員       多田 仁己君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○へい獣処理場等に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出) ○食品衛生法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○採血及び供血あっせん業取締法案  (内閣提出) ○健康保険法等の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○厚生年金保険法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○船員保険法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件   —————————————
  2. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) それではただいまから社会労働委員会を開会いたします。  委員異動を報告いたします。四月十四日付杉原荒太辞任加藤武徳選任、同日付齋藤昇辞任草葉隆圓選任、同日付小澤久太郎辞任紅露みつ選任、同日付雨森常夫辞任高橋進太郎選任、四月十六日付平林剛辞任藤原道子選任、四月十七日付田村文吉辞任廣瀬久忠選任、以上御報告いたします。   —————————————
  3. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) 次に、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律案食品衛生法の一部を改正する法律案採血及び供血あっせん業取締法案健康保険法等の一部を改正する法律案厚生年金保険法の一部を改正する法律案船員保険法の一部を改正する法律案、以上六件を一括して議題といたします。  提案理由説明を願います。  なお、衆議院における修正点の御説明は、提案者説明が済んでからお願いいたしたいと思います。  厚生大臣提案理由説明を願います。
  4. 小林英三

    国務大臣小林英三君) ただいま議題となりましたへい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  最近、市街地または住宅地減等における養豚場及び養鶏場等のいわゆる畜舎が、蚊やはえの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染し、または悪臭を放つ等環境衛生上きわめて好ましからざる状態を現出していることがしばしば指摘されるのでありますが、政府が昨年来三カ年計画で提唱して参りました蚊とはえのいない生活実践運動をさらに実効あらしめるためにも、これらのいわゆる畜舎指導取締りを強化することが各方面より強く要望されているのであります。政府といたしましては、これらのいわゆる畜舎についての指導取締りを適正化するとともに、へい獣処理場等施設構造設備について具体的な基準を設けることによりまして、これらの施設の適正なる運営を期し、もって環境衛生改善向上をはからむとした次第であります。  これがこの法律案提案した趣旨でありますが、次に改正のおもな点を申し上げますと、次の通りであります。  第一点は、清掃法規定いたしております特別清掃地域のうちから、都道府県知事が指定する一定の区域におきまして、一定数以上の牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、鶏、アヒル飼養する施設を設けた者に対しまして、届出義務を課することとしたことであります。  現行法におきましては、牛、馬、豚等獣畜飼養または収容施設につきましては単に衛生措置等規定が準用されることになっており、これらの施設指導取締りの面におきまして必ずしも十分とは申しがたい点がありましたので、今回、さらに、犬、鶏、アヒルをも含めまして、これらの動物を一定数以上飼養または収容する施設につきましては、届出制実施することとしてその指導取締り徹底を期することといたしたのであります。  第二点は、へい獣処理場及びいわゆる畜舎構造設備基準政令で明確に規定することといたしたことであります。  現行法におきましては、へい獣処理場構造設備に関する明確な基準がないために、これらの施設維持管理につきまして適正な指導取締りができ得ない実情であったことにかんがみまして、今回、構造設備基準政令で定めることといたし、施設衛生的管理を十分ならしめることにより、環境衛生改善向上をはかろうとするものであります。なお、いわゆる畜舎につきましても届出制を採用する機会に、右と同様の措置をとることといたした次第であります。  以上がこの法律案提案理由及び概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、食品衛生法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を御説明申し上げます。  まず、改正の第一点は、添加物概念を明確にしようとしたことであります。御承知通り、近時食品工業が飛躍的に発展したことに件い、食品製造過程において添加使用されるものが年とともに増加して参っておりますが、かかるものについて食品衛生法適用添加物として取締り徹底を期することができないことは危険なことであります。先般の森永ドライミルク事件にもかんがみまして、食品製造過程において添加混和浸潤その他の方法によって使用される物質を、添加物として取り扱うよう添加物概念を明確にいたしまして、添加物による食品危害を未然に防ぎたいものと考えております。  改正の第二点は、食品衛生管理者を設けようとしたことであります。御承知通り、乳製品、化学的合成品たる添加物等食品及び添加物は、その製造または加工についてきわめて高度の技術を必要といたしますとともに、その製造または加工過程における取扱いを誤まりますれば、製造されまたは加工された食品に及ぼす危険性が大きく、かつ、その被害が広範囲に及ぶことが予想されます。従いましてこれらのもののうち、このような危険性の特に大きいものとして政令で定めるものの製造または加工を行なっている営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を設置しなければならないこととしたのであります。この食品衛生管理者職務を怠ったことにより、右の違反が起きた場合には罰則適用せられることとすること等により、右の食品衛生管理者がその職務を十分に全うすることを期待するものであります。  第三に改正いたしたい点は、食品添加物、器具または容器包装に関する標示についてであります。食品添加物等はそのものがいつどこで製造されたか不明でありましたり、また、添加混和浸潤等方法によって食品に使用することを目的として製造加工されたかどうかが判明いたしませんでは、使用者にとりましてきわめて不安であります。かかることを明確にいたしますために、食品添加物等につき公衆衛生見地から必要な標示についての基準を定めまして、この基準が定められた食品添加物等であって、その基準に合う標示がないものはこれを販売したり、販売の用に供するために陳列したり、または業務上使用してはならないことといたしたいと考えております。  第四の改正点は、化学的合成品について、その定義を法律上明確に規定しようとすることであります。  最後に改正いたしたい点は、罰則整備についてであります。食品衛生法規定してある罰則には従来から不均衡な点がありましたので、今回の改正を機としてこれが整備を行い、均衡を失することのないようにしようとするものであります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。  次に、採血及び供血あっせん業取締法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  人の血液から製造される医薬品である保存血液人血漿その他の血液製剤品質等につきましては、薬事法規定によって指導取締りが行われ、また、患者に対して輸血を行う場合の保健衛生上の危害防止につきましては、これを行う医師歯科医師の責任において行うよう、医師法歯科医師法に基いて指導がなされているのでありますが、血液製剤利用が盛んになるにつれて、その原料となるべき人血血液製剤以外の物に利用されるため、医療上不可欠の血液製剤等不足を生じることのないよう規制するとともに、たとえ血液製剤等原料とする場合でありましても、採血という行為が行われる機会が必要以上に多くなりますと、被採血者保健衛生その他の保護に欠けるおそれがありますので、これを防止する必要も生じて参りました。また、輸血のための血液を提供する者については、これを病院等に対してあっせんする業者がありまして、これに対しては、昭和二十年に輸血取締規則が制定せられていたのでありますが、独立命令でありましたために、昭和二十二年に失効し、その後は、これらの業者に対する取締法規がなく、全く放任された状態にありますために、とかく供血者に対する搾取、その他の弊害が起っている実状にかんがみまして、これらについても、開業に当って許可を受けさせ、あっせん手数料制限する等、ある程度取締りを行うことが必要であります。これらの必要性を考慮いたしまして、人の血液利用の適正、血液製剤製造等に伴う採血に当っての危害防止及び供血あっせん業等における被採血者保護目的として、本法案を提出いたしました次第であります。  次に、この法案の大要について、御説明申し上げます。  第一に、採血及び人の血液原料とする物の製造制限であります。本来、採血という行為は、医療等やむを得ない目的のため以外には認めないようにすることが保健衛生上必要でありますし、従って、血液原料とする物の製造についても、これが血液製剤等不可欠な物の原料に限らなければならないのでありまして、その意味で、医療学術研究または血液製剤等原料とする目的以外の採血を禁止するとともに、血液原料としての物の製造は、原則として血液製剤等に限ることといたしております。  第二に、血液製剤等原料とする目的採血する業者については、その業務所ごと厚生大臣に申請させ、一定条件に適合しない者については、許可を与えないこととし、さらに必要に応じて採血量血液の買入価格等について指示することができることとして、血液利用の適正及び被採血者保護をはかっております。  第三に、供血あっせん業取締りであります。輸血の用に供する血液提供者をあっせんするいわゆる供血あっせん業者は、現在、何ら法的規制対象となっておりませんために、とかく血液提供者に対する搾取その他の弊害を生じている傾きがありますので、これを都道府県知事許可にかかわらしめ、悪質な者に対しては許可を与えないこととし、また、許可を受けた者に対しても、あっせん手数料制限業務上守るべき義務等規定して、弊害防止をはかっております。  第四に、血液製剤原料としてまたは輸血のために人体から相当多量の血液を採取する者につきましては、事前の健康診断及び貧血者等から採血してはならない旨の義務を課することによって、被採血者の健康の保護をはかることといたしております。  以上が、この法律案提案するおもな理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられるようお願い申し上げます。  次に、健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び本法律案概要について御説明いたします。  健康保険制度は、昭和二年実施以来、今日まで約三十年間労働者疾病負傷時における生活保障を行う制度として親しまれて参りまして、今やわが国社会保障制度一大支柱をなす制度として、その給付内容も逐年充実を重ね、特に近年においては、日々に進歩する近代医学の成果をそのつどとり入れ、必要とされる適正なる医療実施して今日に及んでおりますが、その結果、医養費は逐年増高し、特に賃金水準の低い中小企業対象とした政府管掌健康保険においては、昭和二十八年末に至り給付費がついに保険料収入を上回るに至り、保険経済はきわめて困難なる事態に立ち至ったのであります。この情勢に対処して政府昭和二十九年秋以来、被保険者報酬実態把握不正請求不正受給排除保険料収納率向上等各種行政措置を講じ、財政健全化をはかる一方、昭和三十年度予算の編成に際しましては、前年度四十億円、当年度六十億円の収入不足見込みに対し、七十億円の政府資金融資をはかり、向後七年間毎年十億円ずつ一般会計負担において返済するものとしたほか、保険料率を千分の五引き上げて二十五億円の増収を行い、収支均衡をはかって参ったのでありますが、引き続く医療費増高の結果は、昭和三十一年度におきましては、再び六十六億円余の収入不足を生ずる見込みとなったのであります。近代医学の進歩と国民衛生思想の普及に伴い、医療費が年々増加いたしますることは、やむを得ざることではありますが、保険財政におきましては、問題はこの医療費をいかにしてまかなうかということになって参るわけであります。健康保険の仕組みの中において、この医療費増高をまかなうに足る保険料収入が確保できるならば問題は簡単でありますが、今日の情勢といたしましては、すでに昨年におきまして保険料率現行法で認められている最高限度まで引き上げられておるのでありまして、これを再びさらに引き上げるということは、現実には、ほとんど不可能と考えられるのであります。それゆえ健康保険事業の恒久的かつ健全な発展を期するためには、この際本制度の根本的な改革が必要とされるのであります。このような見地から、政府社会保険審議会並びに社会保障制度審議会答申の慎重に検討し、今回の改正案を立案いたしたのでありますが、まず第一に、社会保障制度の確立を促進する意味において、政府管掌健康保険事業発達をはかるため、国庫より財政援助を行うことを法律上明文化し、昭和三十一年度におきましては三十億円を一般会計より受け入れることといたしたのであります。第二に、将来にわたって健康保険の健全なる発達をはかるため、療養給付を受ける者に対する一部負担金範囲を広げ、給付費の節減をはかったのであります。さらに標準報酬等級区分改訂行政対策強化等を行うことといたし、これらの諸措置によりまして収支均衡をはかることといたしたのであります。  なお一方におきまして、保険機構整備をはかるため、保険医保険薬剤師制度を改め、我国の医療実態に応じた機関指定方式を採用することといたし、また、社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求書審査につきましてその公平正確を期するため審査機構整備いたすこととしたのであります。  以上申し述べましたように、これら諸改革は単に健康保険財政対策というような狭い意味のものではなく、社会保障制度特に全国民対象とする医療保障制度完全実施を前提としつつその一環として実施するものでありまして、わが国医療保障制度が今後急速に健全に発達して参る上において一転期を画すべきものと考えております。  この法律案は右の趣旨に基き提案いたしたのでありますが、なおそのほか改正機会に、従来から問題のありました点について制度不備を是正し、その他制度合理化をはかるために若干の改正をもあわせて行わんといたしております。  政府原案は、衆議院において、一部負担金の額、機関指定期間検査規定字句等につきまして修正されましたが、改正案内容を要約いたしますと、第一に、国庫予算範囲内において政府管掌健康保険事業執行に要する費用の一部を補助するものとすること。第二に、標準報酬等級区分最低四千円から最高五万二千円の二十四等級とすること。第三に、療養給付を受ける者の負担すべき一部負担金範囲を拡張すること。第四に、保険医療制度について個人指定方式の長所をとり入れた機関指定方式を採用すること。第五に、継続給付受給資格期間を一年に延長すること。第六に、不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずること。第七に、被扶養者範囲明確化すること。第八に、厚生大臣または都道府県知事検査に関する規定整備すること。第九に、社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求書審査機構整備すること等であります。  以上がこの法律案提案いたしました理由並びに法律案要旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。  次に、厚生年金保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案厚生年金保険標準報酬最低を引き上げるとともに、現行厚生年金保険法施行前に被保険者資格を喪失した女子に対する脱退手当金支給条件を緩和し、あわせて規定整備を行いますことを内容としているものであります。  すなわち、改正点の第一は、健康保険法改正と歩調を合せて、標準報酬最低現行月額三千円から月額四千円に引き上げることであります。これによって、厚生年金保険健康保険に関する事業主その他関係者事務は簡素化される結果となると存じます。  その第二は、現行厚生年金保険法施行前に被保険者資格を喪失した女子の一部に対しても、脱退手当金を支給し得るような規定を設けようとするものであります。すなわち同様の事情にある男子に対しましては現行厚生年金保険法により支給できるようになっておりますので、これと均衡をとりまして、女子に対しても脱退手当金を支給し得る根拠規定を設けようとするものであります。  その第三は、規定整備を行うことであります。現行厚生年金保険法は、その施行より一年十カ月になりますが、この間の経過を検討いたしますに、多少規定の明確を欠く面がありますので、これを明らかにし、解釈上の問題が起ることを避けますため、所要の規定整備を行うものであります。  以上が、この法律案提案いたしました理由であります。  何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。  次に、船員保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由説明いたします。  船員保険制度船員疾病、老齢、死亡、失業等の各部門にわたる総合的社会保険として、海上労働者の福祉の向上のために重大な役割を果してきたものでありまして、この制度は、我が国海運業及び水産業発展のためにも重要な基盤となっているものであります。ところで、最近数年来医療費等支出増加のため、その医療給付部門におきまして収支の不均衡を生じましたので、これに対処するため標準報酬適正把握保険料収納率向上不正受給排除等各種行政措置を講じて参ったのでありますが、給付費支出増加の一途をたどり、財政実情は、依然として深刻なものがあったのであります。  このため、昭和三十年度においては、赤字処理のため応急的対策として保険料率の引き上げ、標準報酬等級改訂給付適正化等を含む法律改正案を第二十二回国会に提出するとともに、健康保険と同様に既往の赤字を補てんするため、一般会計より一億五千万円を六年間にわたって分割繰り入れするの措置を講じたのでありますが、法律改正案審議未了となり、その結果昭和三十年度末においては、約一億九千万円程度赤字を生ずる見込みとなり、また、昭和三十一年度には、このまま推移すれば約四億円程度財源不足を生ずるものと見込まれるに至ったのであります。しかもこの赤字は、昭和三十一年度における疾病保険給付費の約一四%に相当し、被保険者一人当りにして約二千二百円余となりますので、その保険財政に及ぼす影響はまことに深刻でありまして、一時的弥縫的な対策をもってしては、この危機を克服することができない事態となっているのであります。  このような見地から、政府社会保険審議会並びに社会保障制度審議会答申を慎重に検討して現行制度不備を是正し、その合理化を行うため本法の改正を今国会提案することといたしたのであります。  政府原案は、衆議院において、健康保険法の一部を改正する法律案による改正内容と軌を同じゅうする改正部分について、同法案に対する修正と同様の修正が行われましたが、以下に改正案内容を要約いたしますと、第一に、国庫予算範囲内において、船員法災害補償に相当する給付に要する費用を除き、船員保険執行に要する費用の一部を補助するものとする旨の規定を設けることでありまして、その結果、昭和三十一年度においては一億円を一般会計より補助することといたしております。  第二に、将来にわたって船員保険の健全な発達を確保するため、新たに一部負担制度を設けることであります。その実施内容につきましては、船員保険特殊事情を十分考慮して初診の際に定額を被保険者保険医療機関に支払うこととし、船員法規定する災害補償に相当する療養給付につきましては、船主が補てんの責めに任ずることといたしたいのであります。  第三に、保険料率につきましては、失業保険適用を受けるものについては千分の五、失業保険適用を受けないものについては千分の七を引き上げんとするものであります。  以上のほか、第四に標準報酬等級区分を改め、最低を五千円とすること。  第五に、報酬が歩合によって支払われる場合の報酬月額算定方法を改め、前年度における実績を基準として算定するものとすること。  第六に、職務外傷病に対する資格喪失後における療養給付等につき、原則として一年につき三月の資格期間を設けること。  第七に、独身入院者職務外の事由による傷病手当金支給額を百分の五十とすることのほか、健康保険法改正に準じ被扶養者範囲明確化保険医療制度整備等各般改正を行わんとするものであります。  以上が、この法律案提案いたしました理由並びに法律案要旨であります。  何とぞ、慎重審議の上、すみやかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。
  5. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) 次に、引き続きまして衆議院修正点について、衆議院社会労働常任委員長佐々木秀世君の説明をお願いいたします。
  6. 佐々木秀世

    衆議院議員佐々木秀世君) 健康保険法等の一部を改正する法律案の一部修正案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  政府提案健康保険法等の一部を改正する法律案は、健康保険財政を根本的に立て直し、わが国医療保険促進発展をはかる趣旨に出たものでありますが、その内容中、被保険者に対する一部負担がやや重きに過ぎるためこれを極力最低限度に軽減し、また、医療機関に関する諸規定につきましても若干厳に過ぎると思われる点がありますので、これを是正して制度運営上支障を来たすことのないよう修正を行わんとするものであります。  修正案内容を要約いたしますと、第一に、一部負担について外来分の再診の際、その日に処方せんの交付、薬剤の支給、注射、補綴等が行われた場合は、三十円となっているのを二十円に改め、また、入院分の一部負担期間を六月から三月に改めることといたしました。  第二に、事業主、被保険者保険医療機関または保険薬局等に対する質問検査のためその事業所或は施設へ立入り得る規定については、現行法通りとすることといたしました。  第三に、保険医療機関、保険薬局指定の有効期間の二年を三年に改めることといたしました。  第四に、第九条ノ二の規定による医師歯科医師等に対する検査規定に違反した場合の罰則については、罰金を過料に改めることといたしました等であります。  以上がこの修正案提案した理由並びに修正案要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。  次に、船員保険法の一部を改正する法律案の一部修正案について、その提案理由を御説明いたします。  政府提案船員保険法の一部を改正する法律案は、船員保険事業の健全な発達とその合理化をはかる趣旨に出たものでありますが、その内容中、医療機関に関する諸規定が若干厳に過ぎると思われる点がありますので、健康保険法等の一部を改正する法律案の一部修正案に準じ、これを是正して制度の運営上支障を来たすことのないよう修正を行わんとするものであります。  修正案内容を要約いたしますと、第一に、事業主に対する質問検査のため、その事業所または船舶に立ち入り得る規定については、おおむね現行法通りとすることといたしました。  第二に、第九条の三の規定による医師歯科医師等に対する検査規定に違反した場合の罰則については、罰金を過料に改めることといたしました。  以上が、この修正案提案した理由並びに修正案要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  7. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) それでは、次に、政府委員健康保険改正案に対する補足説明をお願いいたします。
  8. 高田正巳

    政府委員(高田正巳君) それでは御指示によりまして、健康保険法改正につきまして、ごく簡潔に補足説明をさせていただきます。  お手元に健康保険法等の一部を改正する法律案に関する参考資料というのが、ガリ版刷りで刷りました厚いのが差し上げてあると存じますが、それの第一ページに要綱が……。
  9. 廣瀬久忠

    廣瀬久忠君 ちょっと待って下さい。   —————————————
  10. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) ちょっとその間に、委員異動の報告をいたしておきます。四月十七日付大和与一辞任竹中勝男君が選任せられました。   —————————————
  11. 高田正巳

    政府委員(高田正巳君) その第一ページに法律案要綱がございますが、これに沿いまして御説明を申し上げたいと思います。  改正の要点といろところが四行目にございまするが、その第一は、「国庫予算範囲内において政府管掌健康保険事業執行に要する費用の一部を補助するものとすること。」これは条文といたしましては七十条の三でございます。これは、今まで国庫から健康保険給付の財源といたしまして、援助をする規定はございませんのでございますが、今回新たに挿入いたしました規定でございます。この規定趣旨赤字補てんという意味ではございません。社会保障を確立する見地に立ちまして、健康保険事業の健全なる発達を促進するという趣旨において挿入をいたしました規定でございます。なおまた、この規定に基きまする国庫の補助は、補助すると書いてございまするので、三十一年度限りのものではなく、今後も引き続いて補助されるものの趣旨でございます。  それから改正の要点の第二点でございますが、これは標準報酬等級区分現行三千円から三万六千円という区分でございましたのを、最低を四千円に引き上げまして、最高を五万二千円にまで引き上げる、そうして十九等級ございましたのを二十四等級区分をする、こういう改正でございます。条文といたしましては三条の一項でございます。この四千円から五万二千円というワクに標準報酬をいたしましたことにつきましては、昭和二十四年に標準報酬改正をいたしておるわけでございますが、その改正の当時の平均標準報酬と、三十一年度に見込まれます平均標準報酬との指数をとりまして、そうしてその当時の二千円及び二万四千円という最低最高の金額にこの指数を乗じてみますると、大体四千百八十円及び五万百六十円というふうなことに相なりまするし、なおまた、当時の毎勤統計による平均賃金とそれから昭和三十年四月、最近の毎勤統計による平均賃金との指数をとってみますると、これは先ほどの平均標準報酬の指数よりは上回って大きい指数になっております。かようなことをにらみ合せまして、四千円と五万二千円ということに決定をいたした次第でございます。  それから改正の第三点は一部負担の問題でございます。現行規定におきましては、いわゆる点数表に定められまする初診料相当額が患者の一部負担ということに相なっておったわけでございますが、その一部負担範囲を拡張いたしまして、そこに書いてございまするような内容にいたしたいというわけでございます。一部負担方法につきましては、いろいろな方法が考えられるのでございまして、それぞれ長所もあり、短所もあるわけでございます。私ども当局といたしましては、相当長期間にわたりましていろいろな方法につきまして検討をいたしまして、ここに書いてございまするような方法が最後的に妥当であろう、こういう見解に到達をいたした次第でございます。初診の日、五十円以下において厚生大臣の定める額、この趣旨は、五十円以下と申しまするのは甲地五十円、乙地四十六円と定めるつもりでございまして、言葉をかえて申せば、現行規定によりまする初診料相当額という一部負担と同じものにいたす予定でございます。それから外来再診の日、一日、十円、ただし、処方箋の交付、薬剤の支給、注射それから歯科におきまする補綴等、これは補綴インレー等を考えておりまするが、補綴等の給付を受けました日は三十円という金額に相なっております。それから入院をいたしました場合には一日三十円、ただし、長期の患者はいろいろとお気の毒でございまするので、六カ月をもって打ち切るということにいたしてある次第でございます。なお、この点につきまして衆議院修正をいたされましたのは、先ほど御説明がございました通りでございます。  それから改正の第四点は、保険医療組織についてのことでございまするが、そこに1から5番まで書いてございます。その第一点は、現行法におきましては、保険医という個人をとらえまして保険医の指定という形式をとっておるわけでございますが、今日の医療実態を考えてみますると、すなわち初診から、保険といたしましては金を請求するまでのことを考えてみますると、むしろ実態といたしましては、医療機関というものをつかまえた方が実情に即する、こういうふうな観点から、医療機関を指定するという建前に変更をいたしたいというのごでざいます。すでに御承知のように、生活保護法なり、あるいは身体障害者福祉法なり、あるいは結核予防法でございますか、これらのものは、機関をつかまえて指定をいたしておりますことは御承知通りでございます。そういたしまして、その指定の期間は二年とする、かように改正をいたしたいということでございます。なお、この点につきまして修正衆議院で行われましたことは、先ほど御説明のあった通りでございます。  それから従来の個人を指定していくという制度はやめました。今申し上げましたように、機関を指定するという建前に変更をいたしましたけれども、この個人につきましては、医師歯科医師、薬剤師等の個人につきましては、登録ということにいたしまして、これは指定ではございません。登録ということにいたしまして、原則として医師歯科医師または薬剤師であれば、だれでも申請があれば登録をする。しかも、この登録には別に有効期間等はございませんで、一生涯その登録の効果はある、こういう建前にいたしたわけでございます。この点は建前といたしましては、機関をつかまえて、機関との間に診療担当契約を締結して参るという建前にいたしましたけれども、やはり個人の制度を何らかの形におきまして残しておくことがいろいろ長所もございまするので、かような登録の制度を残したわけでございます。  それから3は、従来もございましたように、これらの保険医療機関または保険薬局は、療養給付を命令の定めるところにより担当しなければならない、これはいわゆる療養担当規定でございまして、従来もあるのでございまするが、これを明らかにいたしたい。  それからその二項は、保険医療機関において保険診療に従事する医師又は歯科医師、保険薬局において保険調剤に従事する薬剤師は、それぞれ保険医及び保険薬剤師の登録を受けたものでなければならないものとすること、これは当然な規定でございますが、さような趣旨のものであります。  それから三項は、個人の療養担当規定の根拠の規定でございます。  それから4は、「保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師は、療養給付に関し、厚生大臣又は都道府県知事指導及び監査を受けなければならないものとし、保険医療機関及び保険薬局に対する監査のための検査権を明確化すること。」指導及び監査は従来ともそれぞれ条文がございまして、実施いたしておったわけでございます。今後におきましても、従来の指導要綱なり、監査要綱なりに従って実施をいたしていくわけでございますが、どうも規定が若干明確を欠いておりましたので、これらのものを明確にいたす改正を盛り込んであるわけでございます。  それから5番目は、これも従来ございました指定の取り消しの関係のことでございます。並びに個人の場合におきましては登録の取り消しという問題がございまするので、そのことを第二項に書いてございます。  なおこの第三項といたしまして、指定を取り消したりあるいは登録を取り消したりいたすような場合におきましては、この医療機関あるいはその本人に対して弁明の機会を与えなければならないという規定を新たに挿入をいたした次第でございます。  以上が医療組織に関する一連の改正の要綱でございまするが、次にこの第五点といたしまして、継続給付、すなわち被保険者資格を喪失した者に対しましても、引き続き療養給付が受けられるという制度を継続給付と申しておりまするが、従来の規定によりますると、半年以上継続して被保険者として保険料を払い込んだ者でなければいけないということになっておりました。その半年を一年に延長をいたしたいという改正でございます。これは療養給付期間が御承知のように、二、三年前に二年から三年に延長をされた際に、むしろ措置すべきことであったかとも存ずるのでございまするが、三年間も療養給付を受けられるのでございまするので、少くとも過去一年間くらい継続して保険料を納めたものであるという要件にいたしたい、これは現在の被保険者と、それから被保険者資格を失った者との均衡等からも、さような改正を意図いたしておるわけでございます。  それから五の二番目に書いてございますることは、若干この内容がだいぶ違っておるわけでございますが、すなわち不正の行為によって保険給付を受けた者がある場合に、その費用保険者は徴収することができるという規定を新たに設けたい、しかもその不正の行為によって保険給付を受けたという事実が、事業主の虚偽の届出とか証明に由来をし、あるいはまた、保険医療機関が虚偽の届出もしくは証明をしたためにさような事態が出現いたしたというふうな場合には、それらの者も本人と連帯をして費用を弁償する責任を負う、かような趣旨改正でございます。  それから改正の第六点の一番は、被扶養者範囲でございますが、これは現行規定の一条の二項に書いてございまするが、現行規定では非常に被扶養者というものの範囲が不明確でございまするので、この範囲を明確にいたしたいという趣旨改正でございます。ある部分におきましては範囲がしぼられ、ある部分におきましては拡張されたというふうな関係に相なっておりまするが、要はこの被扶養者というものの範囲法律上明確にいたしまして、各取扱いが区々にわたらないようにいたしたいという趣旨でございます。  それから2に(イ)(ロ)(ハ)と書いてございまするが、これらは事業主あるいは保険給付の受給者に対していろいろ調査をいたしまするための規定改正でございます。  それから3と書いてございまするのは、これは医療機関もしくは薬局に対する調査権限の規定でございます。  それから改正の第七点は、支払基金法の一部改正でございまするが、今日、現行状態におきましては、診療報酬請求書審査委員、これは診療担当者代表、保険者代表及び学識経験者をもって組織されておりまする審査委員会が請求書の審査をいたしておるわけでございまするが、それを改正いたしまして、基金の職員である審査委員審査をいたすということに改正をいたしたい。そうして別に審査協議会というものを設けまして、この審査協議会は従来の審査委員会と同じような三者構成のものでございまするが、この審査協議会におきまして審査に関する重要事項について諮問を受けて調査、審議し、または幹事長に勧告を行うことができるというふうな権限を持った審査協議会を別に置く。それから審査委員の任命につきましては、幹事長が審査協議会の意見を聞いて任命をするようにしたい。かような趣旨改正でございます。  それから改正の第八点は、必要な条文の整理ということでございまするが、たとえば改正案の十一条の二項に、保険料の徴収関係の規定整備というようなものがございまするが、さような必要な条文の整理でございます。  以上がごく要点だけを簡潔に御説明を申し上げました改正案内容でございますが、ちょっとつけ加えまして、法律案の方に付則がついてございまするが、この付則の中で重要な経過規定等がございまするので、ちょっと付則につきまして御説明申し上げたいと存じます。  付則の一条は、施行期日を五月一日というふうに書いてございます。  それから第二条は、被扶養者に関する経過措置でございまするが、これは被扶養者範囲が、先ほど申し上げましたように改正されまするので、現に旧法によっていろいろ給付を受けておるような者につきましては、この経過措置としてその者を保護いたして参りたい、さような趣旨規定でございます。  それから主要な点といたしまして、第五条、これは法施行当時入院をしておりまする者からは、先ほど申し上げました一日三十円の一部負担金をとらないという規定でございます。  それから第六条は、これは一部負担健康保険組合にも同じように適用をいたしまするので、ただし、健康保険組合におきましては、いろいろと事情が違ったところがございまするので、一部負担金に相当する額の範囲内において、健康保険組合の規約をもって定める額の支給をすることができる、しかもそれは当分の間、こういうふうに健康保険組合の特殊事情によって自主的な取扱いを認めました規定でございます。  それから第七条は、保険医及び保険薬剤師に関する経過措置でございまして、これは先ほど申し上げましたように、保険医療機関というものについての改正がございまするので、今日保険医の指定を受け、あるいは保険医が診療に従事をしておりまする医療機関の取扱いにつきまして、それぞれ経過的な措置を講じて、取扱いの妥当を期した次第でございます。大体付則の中で主要な点は、以上御説明を申し上げましたような点であろうかと存じます。  以上をもって補足説明といたします。
  12. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) 本問題に対する質疑は、次回以後にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  14. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) この際、追加してお諮りをいたします。  労働情勢に関する調査の一環として、駐留軍労務者失業対策に関する件の調査を行うことといたしまして、その実情調査のため、関係者参考人として出席を求め、意見を聴取することにいたしいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) 御異議ないと認めます。  なお日時、参考人の人選手続その他については、委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 重盛壽治

    委員長重盛壽治君) 御異議ないと認めます。よって参考人から意見を聴取することに決定いたします。  それでは本日はこれをもって散会といたします。    午前十一時四十八分散会    ————・————