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田中一君 私も借家したことがございますのでわかっておりますが、常識からいって、雨が漏らないで
戸締りができてといううちを借りているわけなのです。雨が漏るうちを借りているわけじゃない。雨が漏らないで
戸締りもできてといううちを、
通常賃貸契約によって借りているものなのです。それが雨が漏ってくれば、これは一種の
契約違反なのです、雨が漏らない
状態において
賃貸契約をしているのですから。初めは柱が曲らない
状態でもって、
戸締りのできる
状態でもって、
契約をしているのです。従って、雨漏りになった場合には当然、
家賃に
関係なく、最初に
契約した
通りに
家主が負担するのは、これは
通常私
契約の上においてはっきりそれはできているわけなのです。また
借家人が故意にこれをこわした場合には、原状に復旧しなければならぬということになるでしょうけれども、物というものはやはり
老朽化する、またこわれる場合もあるのです。何もそれが
借家人の
意思でもない、また
家主の
意思でもない場合があるのです。けれども、これは少くとも
自分の
財産なのです。むろんそうした
補修費その他のものは、全部
家賃にかかっているわけです。
通常借家契約というものはそういうものなのです。従って、それも
限界があると思うのです。まあ
鳩山内閣の性格として、うそをついて家をたくさん作ろうということに一貫しているのですから、それをまあ少しでも家を余分にふえたように見せかけようということなのですから、やはり建てようという健全なうちの数に入れようという場合には、今あなたがおっしゃるように、
家賃が上げられるという
話し合いがつかなければ、やらないということになるのです。問題は
家賃を上げよう、そして
家主というものにも少くとも
家賃の
値上げによって健全なうちを一戸でもふやそうという
考え方のもとに、
考えられているものだと思うのです。だから、
契約そのものは健康な
状態の家屋に住むということになっている以上、これは
家主の負担は当然なのです。
耐用年限というものがあるのです。その場合どんな
家主でも、
自分の家が、
木造のうちが百年も持つという
考えをもって
償却を見ておらない。大体においてまあ五年なら五年、十年なら十年で
償却を見込んでおるのです。これが
家賃なんです。
従って、今あなたがおっしゃるように、大
修繕をする
状態というものが、今の
住宅局長の説明では、どういう
程度のものをどう
認定してきめるのかということを、まず第一にきめてくれなければ困るのです。たとえば
建設省令できめる
範囲の大
修繕というものは何か、その責任はどこにあるのか。それは
借家人が当然負担するのだという
認定をするわけなんですから、従って、
修理というものの内容をもう少し明らかにしてもらわないと、わからないわけです。