○国務
大臣(馬場元治君) ただいま
議題となりました
住宅金融公庫法の一部を改正する
法律案につきまして、
提案の
理由及びその要旨を御
説明申し上げます。
住宅金融公庫は、御承知の通り、昭和二十五年六月に設立されましたが、以来五年余にわたり約三十三万余戸の住宅の
建設資金を融通し、国民大衆の
要望にこたえて参りました。
住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の
建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを
目的とする全額
政府出資の公法人でありまして、その業務の遂行に当っては、一般の金融機関に委託するほか、みずからも貸付、管理等の金融業務を行なっているのであります。
かように、住宅金融公庫は、現業的性格を有しているにもかかわらず、その業務に従事している役職員は、現在
国家公務員とされておりますが、これは、国の重要施策の一環として設立された住宅金融公庫の業務体制を急速に整備する必要があったことによるのでありまして、すでに設立後五年余を経過した現在におきましては、役職員を
国家公務員として存続させる必要は認められません。従いまして、この際役職員の地位を
国家公務員でないものとし、これに伴いこれらの者の恩給及び
退職手当等に関し所要の措置を講ずることが必要であると
考え、改正を行うことといたした次第であります。
なお、以上のほか、住宅金融公庫の貸付の対象となる簡易耐火構造の住宅の構造を合理化するため、所要の改正を行うことといたしたいのであります。
以上がこの
法律案を
提案いたしました
理由でありますが、次に本
法律案概略を御
説明申し上げます。
まず第一に、公庫の役職員の地位を
国家公務員でないものとし、刑法その他の罰則の適用についてのみ公務員と同様の取扱いをすることといたしました。
第二に、公庫の
役員の地位の変更に伴い、
役員の欠格条項及び
兼職禁止の
規定を置くことといたしました。
第三に、公庫は、役職員の
退職手当の支給の基準を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ主務
大臣の承認を要することといたしました。
第四に、公庫の貸付の対象となる簡易耐火構造の住宅の定義について、その住宅の構造を合理化するため、所要の改正を加えることといたしました。
第五に、この
法律改正の際現に公庫の役職員であって恩給法の準用を受けていた者の恩給については、この
法律施行後も、当分の間、従前の例によることといたします等所要の経過措置を講ずることといたしました。
以上の改正に伴いまして、必要な条項を整理するとともに、
関係法律について必要臓改正を行うことといたしました。
以上がこの
法律案の
提案の
理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるよう
お願いする次第であります。