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1956-02-14 第24回国会 参議院 建設委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年二月十四日(火曜日) 午前十時四十三分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
赤木
正雄
君
理事
石井 桂君
小沢久太郎
君 鮎川 義介君
委員
石川 榮一君 斎藤 昇君 酒井 利雄君 西岡 ハル君 武藤 常介君 近藤 信一君 田中 一君 北 勝太郎君 村上 義一君 国務
大臣
建 設 大 臣 馬場 元治君
政府委員
建設政務次官
堀川
恭平
君
建設大臣官房長
柴田 達夫君
建設省河川局長
米田 正文君
建設省道路局長
富樫
凱一君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
道路整備特別措置法案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
日本道路公団法案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
建設事業
並びに
建設
諸
計画
に関する
調査
の件 (
公共事業費
に関する件)
—————————————
赤木正雄
1
○
委員長
(
赤木正雄
君) ただいまから
委員会
を開催いたします。
道路整備特別措置法案
及び
日本道路公団法案
を
一括議題
にいたします。 まず、
政府
から
提案理由
の御
説明
を承わります。次いで、その内容の詳細の
説明
を
政府
からお聞きいたしたいと思います。
堀川恭平
2
○
政府委員
(
堀川恭平
君)
大臣
がただいま衆議院の、
委員会
に出席いたしておりますので、
政務次官
の私が
提案理由
の
説明
をさせていただきます。 ただいま
議題
になりました
日本道路公団法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
道路整備事業促進
の一環として、
昭和
二十七
年度
以来、
道路整備特別措置法
及び
特定道路整備事業特別会計法
の
規定
に基きまして、
建設大臣
の行う
有料道路整備事業
及び
地方公共団体
の行う
有料道路整備
のための
資金
の
貸付
を行なって参ったのでありますが、現在及び将来の
交通情勢
に即応してさらに
道路
の
整備
を促進するため、
民間資金
の導入をはかることによって、
有料道路
の
建設
を飛躍的に拡充するとともに、これを総合的、かつ、効率的に運営する必要がありますので、これがため、新たに
日本道路公団
々
設立
することといたしたのであります。本
法律案
は、この
日本道路公団
の組織、
業務
、
財務
、
会計等
について、
所要
の
規定
を設けようとするものであります。 以上がこの
法律案
を
提案
いたしました
理由
でありますが、次に本
法律案
の概略を御
説明
申し上げます。 まず第一に、
日本道路公団
は、
法人
といたしまして、その
資本金
は
公団
が
設立
されたときにおいて、
特定道路整備事業特別会計
の有する
資産
の
価額
から
負債
の
金額
を控除した額に相当する額で
政府
から出資されるものとなっております 第二に、
公団
の
役員
として、
総裁
一人、副
総裁
一人、
理事
五人以内及び
監事
二人以内を置くこととし、その任期はおのおの四年といたしております。 第三に、
公団
の行う
業務
といたしましては、あわせて御
審議
を願いますところの
道路整備特別措置法
に基く
有料道路
の
新設
、
改築
、
維持
、
修繕
その他の
管理
及び
有料道路
の
災害復旧工項
を行うことを主たる
業務
とし、あわせて
有料自動車駐車場
の
建設
及び
管理
並びに国または
地方公共団体
の
委託
による
道路
の
新設
、
改築等
をも行わせることといたしてあります。 第四に、
公団
の財物及び
会計
でありますが、
公団
の
予算
、
事業計画
、
資金計画
、
財務諸表
、
道路債券
の
発行
、
借入金等
につきましては、その
業務
の
公共性
にかんがみまして、
建設大臣
の
認可
または
承認
を受けることを要するものといたしております。 第五に、
公団
は、
建設大臣
の
監督
に服するものとし、
建設大臣
は、
公団
に対して
監督
上必要な
命令等
をすることができることとし、また
公団
の
業務
の
監督等
に当らせるため、特に
日本道路公団監理官
の制度を設けることといたしております。 最後に、
公団
の
設立
に関する
事務
は、
建設大臣
が任命する
設立委員
に処理させることとし、
公団成立
の際に、現に
特定道路整備事業特別会計
の有する
権利
及び
義務
は、
公団
が承継することといたしております。 なお、
日本道路公団
が
昭和
三十一
年度
に施行すべき
事業
に必要な
資金
は八十億円でありますが、これは、
一般会計
からの
補助金
二十億円、
資金運用部
からの
借入金
十億円、
道路債券発行
による
借入金
五十億円をもって充当する予定であります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるよう御願いいたします。 次に、
議題
になりました
道路整備特別指貫法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
現行
の
道路整備特別措置法
は、
有料制
によって
道路
の
整備
を促進する
措置
を講ずるため、去る第十三回
国会
におきまして御
審議
の上、制定されたのでありますが、以来、
政府
におきましては、同法の
規定
に基きまして、
建設大臣
の行う
有料道路整備事業
及び
地方公共団体
の行う
有料道路
の
整備
のための
資金
の
貸付
を行い、
有料道路
の
整備促進
に努力して参りまして、すでに十三カ所が完成し、十六カ所の
工事
を
継続施行
中であります。 しかしながら、
政府
といたしましては、現下の国及び
地方公共団体
の
財政事情
にかんがみ、かつ、今後の
交通情勢
に即応するため、
民間資金
の活用による
有料道路整備事業
の拡充とその綜合的、
効率的運営
をはかる必要がありますので、あわせて御
審議
を願っております
日本道路公団法案
によりまして、新たに
日本道路公団
を
設立
することといたしたのでありますが、これに伴いまして
公団
の行う
有料道路
の
新設
、
改築
、
維持
、
修繕
その他の
管理
に関し、
道路法
に対する特別の
措置
を定めるとともに、
都道府県
または
市町村
の行う
有料道路
についても
所要
の
規定
を
整備
する必要がありますので、
現行
の
道路整備特別措置法
を廃止し、新たに
道路整備特別措置法
を制定することといたしたいと存ずる次第であります。以下、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。第一に、
公団
は、
建設大臣
の
許可
を受けて、
一定
の
要件
に該当する
一級国道
、二級
国道
、
都道府県道
または
指定
市の
市道
を
新設
しまたは
改築
して
料金
を
徴収
し、
工事完了
の後
料金徴収期間
か満了するまで
当該道路
の
維持
、
修繕
及び
災害復旧
を行うことができることとしたのであります。第二に、
公団
は、
建設大臣
の
許可
を受けて
新設
しまたは
改築
した
道路
の
維持
及び
修繕
に特に
多額
の
費用
を要し、かつ、
当該道路
の
道路管理者
が
維持
及び
修繕
を行うことが著しく困難または不適当と認められるときは、
建設大臣
の
許可
を受けて、
さき
に申し上げました
料金徴収期間
の経過後においても、
当該道路
の
維持
、
修繕等
を行なって
料金
を
徴収
することができることとしたのであります。 第三に、
公団
は、
有料道路
を
管理
するに当っては、その
管理
に必要な
限度
において
道路管理者
にかわって
一定
の
権限
を行うことができることとしたのであります。 第四に、
都道府県
及び
市町村
である
道路管理者
は、
建設大臣
の
許可
を受けて
一定
の
要件
に該当する
都道府県道
または
市町村道
を
新設
しまたは
改築
して
料金
を
徴収
することができることとしたのであります。 第五に、
料金徴収
の
対象
は、
原則
として
道路交通取締法
にいう諸車及び無
軌条電車
とし、
料金
の額は、
道路
の
通行者
または
利用者
が受ける
利益
の
限度
内とし、その
基準
は、
政令
で定めることとしたのであります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さらんことをお願い申し上げる次第であります。
赤木正雄
3
○
委員長
(
赤木正雄
君) お諮りいたします。今
提案理由
を承わりましたが、引き続いて、
日本道路公団法案
の
要綱
を承わることといたしましょうか。いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤木正雄
4
○
委員長
(
赤木正雄
君) では、引き続き、
日本道路公団法案
の
要綱
を
政府
から一応聞きます。
富樫凱一
5
○
政府委員
(
富樫凱一君
) お
手元
に差し上げてございます
資料
の中に、
日本道路公団法案要綱
というのがございます。これを読んで参ります。
日本道路公団法案要綱
(この
法律
の
目的
) 第一
日本道路公団
は、
有料道路
の
管理
を綜合的かつ効率的に行うこと等によって
道路
の
整備
を促進し、円滑な
交通
に寄与することを
目的
とする。 (
法人格
) 第二
日本道路公団
(以下「
公団
」という。)は、
法人
とする。
日本道路公団
は
日本道路公団法
に基く
特殊法人
でございます。常
造物法人
とも言えるわけでございますが、また
道路管理者
の
権限
の一部を行うという点からいいますと、広い意味においての
行政機関
というふうに考えられるのでございます。 (
資本金
) 第三
公団
の
資金
は、
公団成立
の際、
公団
が引き継いだ
特定道路整備事業特別会計
の
資産
の
価額
から
負債
の
金額
を差し引いた
金額
とする。 これは
資産
の
評価いかん
で多少の変動があろうと思いますが、ただいまのところでは、十億三千六百万円が
資本金
であるということにされております。 (
役員
) 第四(1)
公団
に
役員
として
総裁
一人、副
総裁
一人、
理事
五人以内及び
監事
二人以内を置くものとする。 (2)
役員
のうち
総裁
及び
監事
は
建設大臣
が任命するものとし、副
総裁
及び
理事
は
総裁
が
建設大臣
の
認可
を受けて任命するものとする。 (
職員
の任命) 第五
公団
の
職員
は
総裁
が任命するものとする。 (
役員
及び
職員
の公務員たる性質) 第六
役員
及び
職員
は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する
職員
とみなすものとする。 これは
公団
の
事業
が
公共性
を持っておりまするので、
公文書偽造
、
公印偽造
、涜職、
公務執行妨害等
の犯罪の
対象
になるということをいっておるものでございます。 (
業務
の
範囲
) 第七
公団
は、第一の
目的
を達成するため、次の
業務
を行うものとする。 一
有料道路
の
新設
、
改築
、
維持
、
修繕
その他の
管理
を行うこと。 二 前号の
道路
の
災害復旧工事
を行うこと。 三
有料自動車駐車場
の
建設
及び
管理
を行うこと。 四 前三号に附持する
業務
を行うこと。 五 前三号に掲げる
業務
の遂行に支障のない
範囲
内で、国又は
地方公共団体
の
委託
により、
道路
の
新設
及び
改築
並びに通路に関する
調査
、側壁、設計、試験及び研究を行うこと。 これは
公団
が国または
地方公共団体
の
委託
を受けられるようにしておることでございますが、また一方、
建設省設置法
を改正いたしまして、
公団
の
業務
を地建に
委託
できるようにいたしております。 (
業務方法
君) 第八
公団
は、
業務開始
の際、
業務方法書
を作成し、
建設大臣
の
認可
を受けなければならないものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (
事業年度
) 第九
公団
の
弔業年度
は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終るものとする。 (
予算等
の
認可
) 第十
公団
は、毎
事業年度
、
予算
、
事業計画
及び
資金計画
を作成し、
事業年度開始
前に
建設大臣
の
認可
を受けなければならないものとする。 (
決算
) 第十一
公団
は、毎
事業年度
の
決算
をその翌
年度
の七月三十一日までに完結しなければならないものとする。 (
財産諸表
)第十二
公団
は、毎
事業年度
、
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
を作成し、
決算完結
後二ケ月以内に
建設大臣
に提出し、その
承認
を受けなければならないものとする。 (
利益
及び
損失
の処理) 第十三
公団
は、毎
事業年度
、経営上
利益
を生じたときは、前
事業年度
から繰り越した
損失
をうめ、なお残余があるときは、
積立金
として整理するものとし、経営上
損失
を生じたときは、
積立金
を減額して整理し、
なほ不足
があるときは
繰越欠損金
として整理しなければならないものとする。 (
借入金
及び
道路債券
) 第十四
公団
は、
建設大臣
の
認可
を受けて、
長期借入金
若しくは
短期借入金
をし又は
通路債券
を
発行
することができるものとする。 (
政府
からの
貸付等
) 第十五
政府
は、
公団
に対し、
長期
若しくは短期の
資金
の
貸付
をし、又は
道路債券
の引受をすることができるものとする。 (
債務保証
) 第十六
政府
は、
法人
に対する
政府
の
財政援助
の制限に関する
法律
第三条の
規定
にかかわらず、
国会
の議決を経た
金額
の
範囲
内において、
道路債券
の元本の
償還
及び利息の支払について、
保証契約
をすることができるものとする。 これは
道路債券
の元木の
償還
及び利息の支払いについて
保証契約
をすることができるものとしております。
公団
の他の
長期借入金
は
政府
の
低利資金
でございまするので、
道路債券
の
償還
について
保証契約
をすることができるものとしたのであります。 (
償還計画
) 第十七
公団
は、毎
事業年度
、
長期借入金
及び
道路債券
の
償還計画
をたてて、
建設大臣
の
認可
を受けなければならないものとする。 (
補助金
) 第十八
政府
は、
予算
の
範囲
内に於て
公団
に対し、第七第一号及び第二号に掲げる
業務
に要する
経費
の一部を補助することができるものとする。 第七の第一号は
新設
、
改築
でありますし、第二号は
災害復旧
のことでありますが、これに要する
経費
の一部を補助することができるものといたしております。 (
監督
) 第十九
公団
は、
建設大臣
が
監督
するものとし、この
法律
を施行するた め必要があると認めるときは、
建設大臣
は、
公団
の
業務
に関し
監督
上必要な命令をすることができるものとする。 この
監督
のために
日本道路公団監理官
を
建設省
に置くことといたしております。 (
大蔵大臣
との協議) 第二十
建設大臣
は、次の場合には、あらかじめ、
大蔵大臣
と協議しなければならないものとする。 一
公団
に対する毎
事業年度
の
予算
、
事業計画
及び
資金計画
の
認可
、
公団
が
長期借入金
若しくは
短期借入金
をし、若しくは
道路債券
を
発行
することの
認可
、
短期借入金
の借換の
認可
、
道路債券
の
発行
の
委託
の
認可
、又は
公団
に対する毎
事業年度
の
長期借入金
及び
道路債券
の
償還計画
の
認可
をしようとするとき。 二
公団
に対し
財務諸表
の
承認
、又は
役員
及び
職員
に対する給与、及び
退職手当
の支給の
基準
の
承認
を行おうとするとき。 三
業務方法書
又は
公団財務
及び
会計
に関し必要な事項を
建設省令
で定めようとするとき。 (
権利義務
の承継) 第二十一
現行道路整備特別措置法
第三条の
規定
により
建設大臣
が自ら行っている
有料道路
の
整備事業
及び同法第七条の
規定
による
地方公共団体
に対する
資金
の
貸付
に関し
公団成立
の際現に国が有する
権利
及び
義務
は、
原則
として
公団
が承継するものとする。 (
特定道路整備事業特別会計法
の廃止) 第二十二
特定道路整備事業特別会計法
は廃止するものとする。ただし、
昭和
三十
年度
及び
昭和
三十一
年度
の
決算
に関しては、なお従前の例によるものとする。 (
道路整備費
の
財源等
に関する
臨時措置法
の特例) 第二十三
政府
は、
道路整備費
の
財源等
に関する
臨時措置法
第三条第二項の
規定
にかかわらず、
昭和
三十一
年度
以降三年間は、毎
年度当該年度
の
揮発油税法
による
揮発油税
の
収入額
の
予算額
に相当する
金額
の一部を、
道路整備
五箇年
計画
に係る
道路
に関する
工事
を
公団
が行うものに要する
経費
の二部として、
公団
に対し補助することができるものとする。 (
非課税措置
) 第二十四
登録税法
、
印紙税法
、
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
に
所要
の改正を加え、
公団
については、
非課税
とするものとする。 以上が
日本道路公団法
の
要綱
でございます。 次に、
道路整備特別措置法案
の
要綱
を読んで参ります。お
手元
の
資料
の
うしろ
の方に付いておりますが、
道路整備特別措置法案提案理由
の次にございます。
道路整備特別措置法案要綱
(この
法律
の制定の趣旨) 第一
日本道路公団
(以下「
公団
」という。)又は
道路管理者
が行う
有料
の
道路
の
新設
、
改築
その他の
管理
に関し、
道路法
に対する特別の
措置
を定めるために、
現行
の
道路整備特別措置法
を廃止し、 あらたに、
道路整備特別措置法
を制定するものとする。 この趣旨につきましては、
先ほど提案理由
の
説明
にありました
通り
でございます。 (この
法律
の
目的
) 第二 この
法律
は、
有料道路
の
新設
、
改築
、
維持
、
修繕
その他の
管理
を行う場合の特例の
措置
を定 め、もつて
道路
の
整備
を促進し、
交通
の利便を増進することを
目的
とするものとする。 (
公団
の行う
有料道路
の
管理等
) 第三(1)
公団
は、
一級国道
、二級
国道
、
都道府県道
一又は
指定
市の
市道
(
都道府県道又
は
指定
市の
市道
にあっては、国の利害に特に関係があるものに限る。)が次の各号に
規定
する
条件
に該当する場合においては、
建設大臣
の
許可
を受けて、
当該道路
を
新設
し、又は
改築
して、
料金
が
徴収
することができるものとし、
公団
は
当該道路
の
工事完了
の日の翌日から
料金徴収期間
の満了の日まで
当該道路
の
維持
、
修繕
及び
災害復旧
を行うものとする。 一
当該道路
の
通行者
又は
利用者
がその
通行
又は
利用
により著しく
利益
を受けるものであること。 二
通常他
に
道路
の
通行
又は
利用
の
方法
があって、
当該通路
の
通行
又は
利用
が余儀なくされるものでないこと。 これは
現行
の
道路整値特別措置法
と変りはございませんが、ただ、この
条件
が現在の
法律
では三つでございまするが、一、二はこの
通り
でございまするが、三にはこの
建設費
が
償還
を要する金であるというこの
条件
があったわけでございますが、
公団
は主として
償還
を要する金で運営されますので、この方は除いてございます。 (2)
公団
は、
建設大臣
の
許可
を受けて
新設
し、又は
改築
した
有料道路
の
維持
及び
修繕
に特に
多額
の
費用
を要し、かつ、
当該道路
の
道路管理者
が
当該道路
の
維持
及び
修繕
を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、 (1)の
規定
にかかわらず、
建設大臣
の
許可
を受けて、
当該道路
の
維持
、
修繕
及び
災害復旧
を行って、
料金
を
徴収
することができるものとする。 これはたとえて申しますと、
関川国道
のようなもの、あるいは明石・鳴門間の渡船、フェリー・ボートのようなものがこれに当るわけでございます。 (3)
公団
は、(1)又は(2)の
許可
を受けて
有料道路
を
管理
する場合においては、必要な
範囲
内で
当該道路管理者
の
権限
を代行することができるものとする。 (4)
公団
は、(1)又は(2)の
許可
を受けようとする場合において、申請に係る
道路
が
一級国道
又は二級
国道
であるときは、あらかじめ、
当該道路
の
道路管理者
と協議し、
都道府県道又
は
指定
市の
市道
であるときは、あらかじめ、
当該道路
の
道路管理者
の同意を得なければならないものとする。
一級国道
、二級
国道
は国の常造物でございますし、
公団
は
建設大臣
の
許可
を受けて
有料道路
をやるわけでございますので、
一級国道
、二級
国道
については
道路管理者
と協議するということにいたしております。
都道府県道
あるいは
指定
市の
市道
は、これは
都道府県
の
営造物
あるいは
指定
市の
営造物
でありますので、同意を得なければならないものとしておるわけでございます。 (5)
公団
は、(1)又は(2)の
許可
を受けた後、これらの
許可
に係る
道路
の
新設
又は、
改築
に関する
工事
を廃止しようとするときは、
建設大臣
の
許可
を受けなければならないものとする。 (
道路管理着
の行う
有料道路
の
管理等
) 第四(1)
都道府県
及び
市町村
である
道路管理者
は、
道路
の
新設
又は
改築
に要する
費用
の全部又は一部が
償還
を要するものであり、かつ、
当該道路
が第三(1)に
規定
する
条件
に該当する場合に限り、
建設大臣
の
許可
を受けて、
当該道路
を
新設
し、又は
改築
して、
料金
を
徴収
することができるものとする。 (2)
道路管理者
は(1)を受けた後、
許可
に係る
道路
の
新設
、
改築
又は
料金
の
徴収
を廃止しようとするときは、
建設大臣
の
許可
を受けなければならないものとする。 この第四は、
都道府県
及び
市町村
である
道路管理者
がみずからの
費用
で
有料道路
を
建設
できるということを
規定
いたしたものでございますが、この場合の
条件
は
さき
に申し上げました
公団
がやれる場合と同じような
条件
にいたしております。その
条件
に該当するものについては、
管理者
も
有料道路
を
建設
するということであります。 (
料金
の額の
基準
) 第五(1)
料金
の額は、
有料道路
の
通行
又は
利用
により通常受ける
利益
をこえないものでなければならないものとする。 (2) (1)に
規定
するもののほか、
料金
の額の
基準
は、
政令
で定めるものとする。 これは
現行
の
基準
と同様でございます。 (
料金徴収
の
対象
) 第六(1)
料金
は、
有料道路
を
通行
し、又は
利用
する
道路交通取締法
第二条第四項に
規定
する諸車及び同条第七項に
規定
する無
軌条電車
から
徴収
することができるものとする。 ただし、同法第十条第三項に
規定
する
緊急自動車
その他
政令
で定める車両については、この限りでない。 (2)
トンネル
、橋並びに
渡船施設
、
道路用エレベーター
、その他
政令
で定める
施設
については、(1)にかかわらず、
当該トンネル
若しくは橋又は
施設
を
利用
する人からも
料金
を
徴収
することができるものとする。 これは現在の
法律
では
渡船施設
、
道路用エレベーター
は人からもとれるようになっておりますが、これに今回の案によりますと、
トンネル
もしくは橋を
利用
する人からもとり得るようにしてあるわけでございます。これは
通行
する人のために特に
多額
の
費用
を投じて
施設
をし、また通る人も受益するというものがある場合に限り、人からもとれるということにしておるわけでございます。 (
運輸大臣
の
意見
の聴取) 第七
建設大臣
は、第三(1)若しくは(2)又は第四(1)をしようとするときは、
当該許可
のうち
料金
に係る部分について、あらかじめ、
運輸大臣
の
意見
をきかなければならないものとする。 これは
現行
の
法律
においても同様でございます。
料金
については
運輸大臣
の
意見
を聞くことにいたしております。 (
有料道路
の
工事
の
検査
) 第八(1)
公団
又は
道路管理者
は、
有料道路
の
新設
又は
改築
に関する
工事
の途中において、又は
工事
が完了したときは、
建設省令
で定めるところにより、
公団
又は
都道府県
若しくは
指定
市である
道路管理者
にあっては
建設大臣
の
市町村
(
指定
市を除く。)である
道路管理者
にあっては
都道府県知事
の
検査
を受けなければならないものとする。 (2)
建設大臣
又は
都道府県知事
は、
検査
の結果
当該道路
の構造が
許可
を受けた
工事方法
に適合しないと認めるときは、
公団
又は
道路管理者
に対し、
工事方法
の変更その他必要な
措置
をとるべきことを命ずることができるものとする。 (
有料道路
の
供用
の開始) 第九(1)
公団
は、第八(1)の
規定
による
検査
に合格したときは、その旨を
当該道路
の
道路管理者
に通知しなければならないものとする。 (2) (1)の通知を受けた
道路管理者
は、遅滞なく、
当該道路
の
供用
を開始しなければならないものとする。(3) 第四(1)の
許可
を受けた
道路管理者
は、第八(1)の
規定
による
検査
に合格した後でなければ、
当該道路
の
供用
を開始してはならないものとする。 (
道路管理者
が
権限
を行う場合の
意見
の
聴取等
)第十(1)
道路管理者
は、
公団
の
管理
する
有料道路
について、
占用許可
、
監督処分
、その他の
権限
を行おうとするときはあらかじめ、
公団
の
意見
をきかなければならないものとする。(2)
道路管理者
は、(1)の
権限
を行ったときは、遅滞なく、その旨を
公団
に通知しなければならないものとする。 (
道路管理者
に対する
処分等
の請 求)第十一
公団
は、
公団
の
管理
する
有料道路
の
管理
に関し必要があると認めるときは、
当該道路
の
道路管理者
に対し、必要な
処分等
をすることを求めることができるものとする。 (
公団
が行う
有料道路
の
管理
に要する
費用
)第十二
公団
の
管理
する
有料道路
の
管理
に関する
費用
は、
原則
として、
公団
の負担とするものとする。 (
道路
に関する
費用
についての
道路法
の
規定
の準用)第十三
道路管理者
以外の者の行う
工事等
に要する
費用
、
原因者負
担金、他の工作物の
管理者
の行う
道路
に関する一瞬に要する
費用
、受益者負担金、占用工率の御用等に関する
道路法
の規矩は、
公団
の
管理
する
道路
について準用するものとする。 (収入の帰属) 第十四 第三(1)又は(2)の
規定
に基く
料金
及び第十三の
規定
に基く負担金は、
公団
の収入とし、第四(1)の
規定
に基く
料金
は、 これは
道路管理者
の
管理
する
有料道路
でありますが、
道路管理者
の収入とするものとする。 (法令違反等に関する
監督
) 第十五
建設大臣
は、
公団
の
管理
する
道路
に関し、法令違反その他の事由により必要があると認めるときは、
公団
に対して、
監督
上必要な
措置
を命ずることができるものとする。 (訴願) 第十六
公団
がこの
法律
の
規定
に基いてした処分について不服のある者は、処分のあった日から三十日以内に
建設大臣
に訴願することができるものとする。 (
道路法
の適用) 第十七 この
法律
による
道路
の
新設
、
改築
、
維持
、
修繕
その他の
管理
については、この
法律
に定めるものを除くほか、
道路法
の
規定
(第五十条から第五十三条までを除く。)の適用があるものとする。 この
道路法
の第五十条から五十三条までは
管理
に要する
費用
の
規定
でございまして、五十条は
一級国道
、五十一条は二級
国道
、五十二条は
市町村
の分担金、五十三条は負担金の納付または支出について
規定
したものでございます。これは除かれております。 (経過
規定
) 第十八 この
法律
の施行に伴い、
現行道路整備特別措置法
を廃止することとなるので同法に基く
有料道路整備事業
のうち国の直轄
事業
と
地方公共団体
施行の
事業
で
地方公共団体
との合意が成立したものとを
公団
が引き続き施行することとする等の
所要
の経過
規定
を設けるものとする。
現行
の特別
会計
から
公団
に移る場合の経過
措置
をきめておるわけでございます。 以上が
道路整備特別措置法案
の
要綱
でございます。
田中一
6
○田中一君 私は今
提案
された二つの
法律案
に対する
資料
要求をしたいんです。 第一に、現在行われておるところの
有料道路
のうち、でき上ったという十三のものの収支の
決算
書、でき上ったものですね、それから
工事
中のもの、工程並びに工費その他を書類によって証明できる現状の報告書。 次に、土木研究所で行われておるところの
道路
に関する研究の、現在はどのような研究をやりどのような面の実験をやっているか。 次に、土木研究所以外の各大学研究所等で、
道路
に関する研究を、実験といいますか、このようなものは現在どのような方向に進んでおるか、この
資料
。 次に、
道路
に関する研究、実験というものが、総合的な国の一本の姿で
補助金
等をもらってやっておるのか、個々ばらばらの研究をしているのか、こういうようなものの
政府
の態度を証明する
資料
。 次に、進駐軍その他が相当大きな重量車を索引するという場合が多い。こういう場合の、それが通るというようないわゆる軍事
道路
といいますか、こういうものの
建設
に対する
道路
の構造
基準
。それから同じ
一級国道
でも、重量車が通る
一級国道
と、それから重量車が通らない
一級国道
並びに二級
国道
、あるいは府県道、村道というものに対しては、構造上の差異をもって施行しているかどうかというものの
資料
。 これだけとにかくお出し願いたいと思います。
赤木正雄
7
○
委員長
(
赤木正雄
君) お諮りいたします。まだ時間がありますので、この法案を進めましょうか。いかがでしょう。
鮎川義介
8
○鮎川義介君 この法案と、それから
道路
審議
会というものがありますが、それとの関係はどうなっておりますか。こういう
公団
が出るまでの
審議
会との関係ですね、どういうふうになっているか。
富樫凱一
9
○
政府委員
(
富樫凱一君
) この法案につきましては、
道路
審議
会の議を経て——
建設大臣
から
道路
審議
会にこの法案についての諮問をいたしまして、この法案については
同意
の答申をいただいております。
鮎川義介
10
○鮎川義介君 これは全部、
審議
会を通過してから、できたものですね。
富樫凱一
11
○
政府委員
(
富樫凱一君
)
道路
審議
会を通過しております。
赤木正雄
12
○
委員長
(
赤木正雄
君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
赤木正雄
13
○
委員長
(
赤木正雄
君) 速記をつけて。
鮎川義介
14
○鮎川義介君 ただいま
道路
審議
会と言ったのは間違いで、
交通
審議
会との関係です。
富樫凱一
15
○
政府委員
(
富樫凱一君
) この法案は
交通
審議
会にはかけておりません。
交通
審議
会の方は
交通
の基本方針をきめるということで進められておりまして、この公秘法等は
交通
審議
会にはかけておりません。
鮎川義介
16
○鮎川義介君 私の
意見
を申し上げます。私はこういうものができるのは、いわゆる
交通
全般の
交通
論議が十分できて、それからこういうものに来るのがよくはないかと思いますが、ただ
道路
だけでなしに、一般の
交通
というものから、もう一ぺん再検討する必要はありませんでしょうか。
富樫凱一
17
○
政府委員
(
富樫凱一君
)
交通
審議
会の方は、
交通
問題の基本方針というような大きな問題を取り上げておるようでございます。お話のように、この
公団
が
交通
上にある程度の変革を来たすような大きな
事業
をやるというようなことになりますれば、これは
交通
審議
会の基本方針に従ってやっていかなければならないものと考えますが、ただいま考えておりますのは、従来の
有料道路
を
対象
にいたしておるわけでございますし、またこの考えの中には、これから実施いたします東京・神戸の高速
道路
といったふうなものを考えておるわけでございますけれども、このままの
法律
ではそれは実施できないのでございます。
所要
の改正をいたしまして、そういった高速
道路
も将来実施いたしたい考えでございますが、この場合には
交通
審議
会のおきめになりました基本方針に基いて実施いたさなければならぬと考えております。
鮎川義介
18
○鮎川義介君 私は、
交通
の中で、従来の国鉄など今後、世界の情勢から申しまして、ああいうものの大なる変革を来たす必要が起るんじゃないかということを考えます。そういうことになりますと、この
有料道路
というものに対して国鉄との関係が非常に起ってきやしないか。そうすると、むしろこういう
公団
を作ったことがじゃまになりはしないかという考えもあるのです。
交通
審議
会の方が眠っておるようにも思えますから、もう少しこれを活躍させて、そういう問題も同時に勉強されて、最近の世界の情勢に合うような観点から、これを見直す必要がありはしないかということを考えておりますが、もしもそういうことをお考えになるようなら、適当な
方法
があると思いますが、いかがでしょう。
富樫凱一
19
○
政府委員
(
富樫凱一君
) ただいまの鮎川先生のお考え、ごもっともと存じます。今後
交通
審議
会の進み方に合せまして、この問題も研究して参りたいと思います。
鮎川義介
20
○鮎川義介君 私は、
交通
審議
会の方を先に活動されて、そうしてこれがいいか悪いかということをもう一度私はやっていただいた方が、これでどんどん進んでいいかどうかということには私は疑問がありますから、ちょっと
意見
だけ申し上げておきます。
赤木正雄
21
○
委員長
(
赤木正雄
君) それでは、この案を進めるかどうかの問題でありますが、一度お持ち帰りを願いまして、次の
委員会
にまたこの法案を進める、こういうふうに取り扱ってよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤木正雄
22
○
委員長
(
赤木正雄
君) 御異議ないと認めます。
—————————————
田中一
23
○田中一君 河川局長にちょっと伺いますが、
政府
は最近三十
年度
の補正
予算
を提出され、そうしてその結果か、あるいは原因がどこにあるか知らぬが、三十
年度
公共事業費
のうちの第四・四半期分のものを全部削除した、あるいは減額したというような通牒を、口頭か、電話か、あるいは書類か、各地方に通達しているというふうに聞いておるのです。こういう点については、その真偽がいかがでございますか。真偽というのは、うそかほんとうか、どうですか。
米田正文
24
○
政府委員
(米田正文君) お尋ねの点は、今回の
予算
繰り延べ削減に伴う処置の問題だと思いますが、御承知のように、今回三十
年度
予算
の繰り延べ削減を行うことになりました。そこで各
事業
別、それぞれの削減をいたす
金額
はきまりましたので、その
金額
を各関係所に現在通知いたしておるのでございます。
田中一
25
○田中一君 少くとも河川局に関する
範囲
のものの内訳はわかりませんか。
米田正文
26
○
政府委員
(米田正文君) 大きい項については補正
予算
で提出をいたします。
田中一
27
○田中一君 では伺いますが、
建設省
所管の
公共事業費
としては、全部でどのくらいの
金額
になりますか。
米田正文
28
○
政府委員
(米田正文君) 実は
建設省
全体の
資料
を今持ってきておりませんが、河川局だけのものは持っておりますので、河川局関係を御参考に申し上げますと、河川局所管といたしましては、内地の関係で二十一億九千四百十万円減額になりました。北海道に関しまして一億二千万円の減額になりまして、合計で二十三億一千四百十万円でございます。
田中一
29
○田中一君 二十三億一千四百十万円のうちの内訳はどうなのですか。
米田正文
30
○
政府委員
(米田正文君) 大きい項目はわかります。河川等
事業
費で八億五千六百三十七が五千円、利根川ほか二河川総合開発
事業
費一億九千四百万円、河川総合開発
事業
費で一億二千三百十二万円、砂防
事業
費で五億五千九百四万五千円、河川等災害関連
事業
費で四億六千百十六万円、それだけでございます。
田中一
31
○田中一君 私昨日松本に参りまして、信濃川水系砂防
工事
事務
所に行ってその実際を
調査
して来ましたが、ああいう雪の深い所ですから、大体降雪期までに相当量の
予算
が行っております。そこで三十
年度
予算
の六千六百三十万円のうち、残額が百八十八万円残っておる。二・八%の打ち切りにするというような通知があった、こう聞いております。そこでその内容を調べてみますと、定員法に基く
予算
では十四名、これは問題ありません。準
職員
四十三名並びに補助員十九名、これだけの者の財源はむろん打ち切られる。それから労務者並びに材料、雑費、その他はいいとしても、少くともこの五十万円程度のものは人件費なんです。そうすると、これを全部、百八十八万というものを打ち切られた場合には、この人間をどうするかということ。それから実際において単に政治的配慮のもとに、どういう気持か知らぬけれども、財源のつじつまを合わすために、こうした打ち切りをやるけれども、現場におけるところの
工事
の進捗状態について、たとえ少数といえども切ったために、
維持
管理
とか、あるいはそのために次
年度
における
工事
費というものが相当高まるというような点につきましても、十分検討の上になされたか。僕の言うのは、末端において実情に伴って、これによって、この程度ならばよろしいということで打ち切りを断行されたか、さもなければ、政治的な配慮のもとで頭からぽんとやったのか、その点を、これは
建設大臣
に伺います。
馬場元治
32
○国務
大臣
(馬場元治君) これは一律に打ち切ったというわけではありませんで、なるべく実情に沿いまするように、今お話のありました今後の問題等も考慮に入れまして、さような
措置
をとっておるのであります。
田中一
33
○田中一君 このうち営繕関係並びに
道路
関係等は、これはまあ割合に打ち切りが少い。そうして河川関係に非常に多いのです。こういう点から見て、この
工事
の中断によって次の災害が予想される、またかつこれによってその当然完成すべきものが中断されたために、非常な支障を来たしておるというような現場も相当あると思う。こういう点についての
調査
は、河川局長、できているのですか。
米田正文
34
○
政府委員
(米田正文君) 本
年度
の削減につきましては、全体の状況をにらみまして、最後の額はきめたのでありますけれども、個々の今のお話の問題については、そういう問題が多少起るだろうという想定のもとに、実は各府県に、特に
地建
でございますが、
地建
に
金額
の指示をいたしまして、そうして今のお話のような
職員
、準
職員
、あるいは臨時
職員
等の首切りといいますか、そういう事態の起らないような
措置
を各
地建
を通じて
調査
をいたしております。それで、大体においてそういう事態は起らないというのが全体の情勢でございます。ただ一、二そういう点で管内で調整をする必要がある問題がありますので、それらについては実は現在、河川
事業
費にいたしましても、砂防
事業
費にいたしましても、個所はたくさんございますから、そういう個所の調整をいたしておる途中でございます。
田中一
35
○田中一君 今のお話によって、準
職員
並びに補助員は一人も首切りがない、一、二配置転換その他の
措置
がとられるかもわからぬということでございますね、今の御
説明
は。それは了承しました。そうすると、
工事
工程におけるところの
工事
の効率といいますか、こういうものが下るというような点は考慮されましたか。
米田正文
36
○
政府委員
(米田正文君) その効率の問題についても、全体といたしましては効率の下らないように、十分な
措置
をするようにいたしておりますが、個々の問題になりますと、いろいろと問題があろうと思いますが、それらについても私どもが今後の
措置
で、そういう事態はできるだけ解決をいたすつもりでおります。
田中一
37
○田中一君 実際言いますと、私たち、御承知のように、十七万の自衛隊というものは、そんな数が多いのを認めていないのですよ。と同じように、この
職員
、準
職員
、補助員というものが、仕事がないのに、ただ月給だけ出しておくという考え方には、私は反対なんです。しかし一面政治的な配慮から
予算
を削る、そのためにいやおうなしに給料の給源がなくなったから、自然に退職しなければならぬというような事態は、これは全く政治の貧困であって、これは望まないのです。そういう点の矛盾をどういう工合に解決するつもりでおるのですか。いわゆる
事業
費はない、しかしながら人件費だけやっておいて、末端の人たちに遊ばしておいてもいいから給料をやっておくという
措置
は、これはいい政治じゃないと思うのです。そういう点の矛盾はどういう工合に解決しようとするのか。これは
建設大臣
に伺います。仕事はないにもかかわらず、人間を雇うておるのは困る。給料を払うのは困る。この矛盾をどう考えるか、またどういう工合に削り切って今度の
措置
をなさったか、伺いたいと思います。
米田正文
38
○
政府委員
(米田正文君) 私から答弁申し上げます。
田中一
39
○田中一君 これは大庭が答弁すべきがほんとうだと思いますが……。
米田正文
40
○
政府委員
(米田正文君) それはあとで
大臣
にしていただいて、先に御
説明
申し上げます。
工事
が早くでき上ってしまって、あと一カ月を遊ばなければならぬというような事態が起きて、
職員
は首を切らないということで、そういうあとの一カ月はただ遊ばせて人間を置くのじゃないか、そういう非能率の点はどう是正するのかというお話でございますが、私どもは実はそういう事態が起きないように、全体としては本
年度
内一ぱいに仕事をするのを
原則
として話を進めております。そこで今のお話のような点は非常に特殊な場合だと思いますが、しかしそういう場合については、実は土木の各現場については、御承知のように、問題がたくさんございまして、仕事だけでなくて、今後やるべき
事業
の
調査
もあります。来
年度
からさっそくやるべき
事業
もありますし、そういうものの
調査
、研究というような仕事もたくさんございますので、もしおっしゃられるような事態が起きても、
職員
が遊ぶというようなことは絶対にいたさないつもりでございます。
田中一
41
○田中一君 今例にとりました信濃川水系の砂防
工事
事務
所ですね、これは百八十八万円の残額があるそうです。これは
金額
打ち切り。これは
工事
の量としては二・八%が残っているわけなんですね。そうして現在いるところの定員は別として、準
職員
が四十三名、二十五万九千円、補助員が十九名、二十三万五千円、合計四十九万四千円というものは、これは給料になっているのです。そこでこの人間だけを使ってゆこうとするならば、そこにこの人間だけでするのではなくて、労務者等も相当、五百人程度の労務者を使わなければならぬ。同時に、材料並びに雑費等を入れますと、最小九十万程度のものが必要だ。こういう場合には、一体その九十三万程度あるいは九十五万程度のものを認めるつもりですか、それともそれを認めないつもりですか。
米田正文
42
○
政府委員
(米田正文君) それは今調整中でございまして、もし全体といたしますと、余裕のある所もあり、おっしゃられるような非常に窮屈な所もあろうと思いますが、そういう点については、
金額
の調整をいたすつもりでございます。個々の事例については今ここでお答えできませんけれども、できればもちろん、この分については増額の私どもは
措置
をとりたいと思っておりますが、まだこれは具体的にはお答えの段階ではございません。いずれ調べましたら、お答え申し上げます。
田中一
43
○田中一君 では、今度の大体において五分引きといいますか、五分天引きといいますか、五%天引きという政治的な配慮というものが、末端において何らの支障がない、動揺もない、それから変革もないというようにはっきり理解していいのですか。これは
大臣
から答弁して下さい。非常にデリケートですから、この問題が……。
馬場元治
44
○国務
大臣
(馬場元治君) いろいろな具体的な事例があると思いますが、全体といたしまして、ただいま河川局長から御
説明
申し上げましたように、あらゆる努力をいたしまして、さような動揺の起らないように、極力善処いたしたい、かように考えております。
田中一
45
○田中一君 善処じゃ困るのです。河川局長はそんなものはないと今言ったのです。一、二の例外として配置転換というものがあるかもわからぬ、ほかはないということを、はっきり河川局長が言ったが、
大臣
もそれはないということをはっきり言えますか。
馬場元治
46
○国務
大臣
(馬場元治君) たくさんの事例のうちに、将来にわたることでありますから、全然ないということを言うことはいかがであろうかと思いますが、ないように努力を極力いたす、かように申し上げるよりほかにないと思います。
田中一
47
○田中一君 河川局長にもう一回聞きますが、あなたはさっき、ないと言われましたが……。
米田正文
48
○
政府委員
(米田正文君)
予算
削減の額は、いろいろな情勢を勘案して、最後に、最終的に決定したものであって、今おっしゃられるような種々の障害はないように考えてやっておりますので、そういう処置を今もなおとっております。
田中一
49
○田中一君 従って……。
米田正文
50
○
政府委員
(米田正文君) 従って、私はないのを予想してやっております。
田中一
51
○田中一君 それでは、そういうことはないということに了解します。 そこで、もう一つここで伺いたいのですが、先年青森県の赤石川の問題では、当
委員会
でも私は質問して、一応妥結をみたということになりまして、二月末中には東北重力に対して水を流すというような段階まで
工事
が進んできたことは、はなはだけっこうだと思います。ところが、当時地元の農民と県と東北電力とが一緒になりまして、これは
昭和
二十八年十二月十二日の日に、十三項の協定書を作っております。ところが、この協定書に基いてたった一つだけを実行して、あとは何も実行していないという現状につきましては、先般陳情団が参って、河川局長にも協定書を差し上げ、そうして善処方をお願いしたわけなんです。御承知のように、
工事
の完成というものを認定するのは
建設大臣
が認定しますから、もう所定の
工事
が済んだら水を流してしまってよろしいということになりますと、これはおしまいになってしまう。こういうことになっては、最後の決定権は
建設大臣
が持っているという場合には、協定書に基くすべてのことを実行した後に通水ということを
許可
するのか、あるいは
工事
の実態がこうなっているからいいのだといって水を流すのか、どういう見解でありますか。
米田正文
52
○
政府委員
(米田正文君) 通水の
許可
なりあるいは竣工の
許可
なんというものは、
事務
的に申しますと、水利権を
許可
いたしましたときに、すでに、工作物的に完成すればこれは
許可
すべき性質のものであります。ただ実際の
許可
のときに、いろいろな
条件
をつけておりますので、それらの
条件
は履行させるのが本筋でありまして、私どもとしては、
事務
的には別といたしましても、極力そういう解決をはかった上で、円満にそれらの手続をさせ、実際の発電
開始
をするという段取りにいたしたいと考えております。
田中一
53
○田中一君 そちらにも協定書を差し上げてあると思いますから、おわかりと思いますが、この際十三項目というものは、一応納得づくの形で、具体的な方策が立てられないで、通水
許可
、竣工
許可
をするというように
政府
は
措置
するということに、了解してよろしいのですか。
米田正文
54
○
政府委員
(米田正文君) 先ほど私が申し上げたのが本筋でありますが、ただ特に故意その他で問題が片づかぬというものは別といたしましても、私は正しい立場で正しい補償というものが行われるのが
原則
だと思います。
田中一
55
○田中一君 この問題は二月一ぱいで通水する段階に来ておりますから、その間に
政府
としては人をやっていただきたい。そうして東北電力にも行き、地元の間にも立って、調整の労をとって、一日も早く電源という資源を国民に
利用
させるという
措置
こそ望ましい。従って、どなたか東北電力、農民、県の間に入りまして、この調整をして、通水をさすというような言質が、ちょうだいできませんか。
米田正文
56
○
政府委員
(米田正文君) お話がありましたので、実はさっそく県に連絡をしまして、円満に交渉が解決するように指示をいたしました。私どもは実はできるものだと思っておりますが、もし非常にむずかしくなれば、お説のような点も考慮いたしまして善処いたします。
鮎川義介
57
○鮎川義介君 先ほど大胆がおいでにならなかった間にちょっと質問しましたが、
大臣
に特に申し上げておきますが、
公団
の問題は先ほど
事務
当局に伺いましたが、
交通
審議
会というものにかかってはおらないというお話を聞いたのですが、私の見解から申しますと、その
公団
の問題はまずもって
交通
審議
会のような——他の
交通
機関等の関係が特に最近は複雑になってきている。国鉄あたり等の関係も将来問題が起ると思うのです。それでこれは、
公団
を作るがいいか悪いかということは、私は今自分としては、あるいは作らぬ方がよくはないかという疑いを持っている一人でありまして、それにはいわゆる他の
交通
機関との関係をもう少し、世界的の現象を考えられて、それから割り出して、こういう
公団
も果してやったがいいかどうかということを、一ぺん
交通
審議
会にかけていただくと大へんけっこうだと思うのですが、
大臣
としてそれらの御配慮は願えないか。同時に、これは急いでやられることでありましょうが、それにはそれのように、同時にそういうふうに御努力願って、そういうところでもう少し大きな見地から一つやっていただくと大へんけっこうだと思います。
馬場元治
58
○国務
大臣
(馬場元治君)
道路
の
整備
は非常な急を要する問題であります。人口の分布の問題からいたしまして、あるいは
交通
資源の開発、あらゆる方面から考えまして、おくれておりまする日本の
道路
の開発は、特にそれらの面で急がなければならぬと考えております。 そこで、
道路
公団
を作るがいいかいなかという御
意見
がありましたが、私も
道路
公団
を作ることが日本の
道路整備
をなす上に一番いい
方法
である、かような考えから、
道路
公団
というようなものを作ることにいたしまして、その関係
法律案
なり並びに
予算
案を御
審議
を願っておる次第であります。
道路
公団
の運営につきましては、ただいま御
意見
のありました
通り
、運輸省その他との、いわゆる各種
交通
機関との関連もありまするので、十分連絡をとりまして、運営をいたしていきたいと思います。なお将来いわゆる弾丸
道路
といったような高速の
道路
の
建設
といったような問題になりますれば、なおさらこれらの
交通
機関との関連がさらに深く、かつ密接に相なりまするので、それらの問題が具体化いたしまする場合においては、
審議
会その他の
意見
も十分徴しまして、遺憾なきを期して参りたい、かように考えております。
鮎川義介
59
○鮎川義介君 私の申し上げるのは、急ぐということについては私も同感でありまして、しかし急いだためにかえって、こういうものができたことが他日じゃまになりはしないかというような感じを抱いておりますので、それで
交通
審議
会というものを同時に急速にお開きを願って、そういうところで多数の
意見
をお聞きになった上で、ということを申し上げておるのです。急ぐからしてどうでもやってしまうということで、生まれた結果が、あるいはこしらえたことが、あとでやり直さなければならぬということになりはしないかという疑いを持っておりますことを申し上げて、私のただ
意見
だけを申し述べておきます。
近藤信一
60
○近藤信一君 この際ちょっと
大臣
にお尋ねしますが、この前もちょっと新聞に出ておりましたが、海岸法を作るというようなことがちょっと新聞に出ておりましたが、その海岸法について
大臣
はどう考えておられるか、そうして今度の
国会
でこの問題、海岸法というようなものを出されるかどうか、そういう意思があるかどうかということを、質問いたしたいと思います。
馬場元治
61
○国務
大臣
(馬場元治君) 海岸法につきましては、ぜひ一つこの機会に
提案
いたしまして、御
審議
を願いたいと考えております。何しろ海山革の崩壊個所が非常に多うございまして、これは捨ておけない問題でありまするので、その防止の
方法
を急ぎたい、かように考えております。 ただ現在、御承知のように、運輸省、それから農林省との関係が、農地、港湾等に関連いたしまして、かなり複雑でありますので、それらの点を調整しながら議案を提出いたしまして、御
審議
を願いたいと、目下鋭意その法案の
整備
に専念いたしておる状態であります。
近藤信一
62
○近藤信一君 そういう、今運輸省それから農林省などと相談して早く出したい、こういうお考えでございますが、実際は、私どもが災害の跡をずっと視察してみますると、やはりまだ二十五年災も残っておる。こういうような状態では非常に困る。また台風でもあればすぐやられる、こういうようなことで、非常に困る。地方でも一番もう要望しておられるのは、そういう農林省、運輸省、
建設省
と、こう管轄がいろいろ違っては、非常にこれは困ると思っておるわけです。一日も早く
災害復旧
をしなければならぬということは
大臣
の方でも考えておられるでしょうが、一つ
建設省
で中心になって、大いに一つ、海岸法というようなものを作って、一日も早く
災害復旧
をすると、こういう
方法
を一つ進めていただきたいと、私このように希望いたします。
赤木正雄
63
○
委員長
(
赤木正雄
君) 別に御質問ありませんか。 なければ、本日はこれで散会いたします。 午後零時五分散会