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1956-02-27 第24回国会 参議院 議院運営委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年二月二十七日(月曜日)    午前十時十八分開会     —————————————   委員異動 本日委員加賀山之雄君辞任につき、そ の補欠として三浦辰雄君を議長におい て指名した。     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     石原幹市郎君    理事            剱木 亨弘君            寺本 広作君            天田 勝正君            藤田  進君            森田 義衞君    委員            石井  桂君            木島 虎藏君            佐藤清一郎君            宮田 重文君            横川 信夫君            阿具根 登君            岡  三郎君            加瀬  完君            三浦 辰雄君     —————————————    議     長 河井 彌八君    副  議  長 重宗 雄三君     —————————————   政府委員    内閣官房長官 田中 榮一君   事務局側    事 務 総 長 芥川  治君    参     事    (事務次長)  河野 義克君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君    参     事    (記録部長)  丹羽 寒月君    参     事    (警務部長)  佐藤 忠雄君    参     事    (庶務部長)  渡邊  猛君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君     —————————————   本日の会議に付した案件公聴会開会承認要求に関する件 ○公正取引委員会委員任命につき本院  の同意を求めるの件 ○今期国会における内閣提出予定案  件に関する件 ○本院の警備に関する件     —————————————
  2. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) これより議院運営委員会開会いたします。  まず本委員会委員異動がありましたので、御報告いたします。
  3. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 加賀山之雄君が辞任いたされまして、後任として三浦辰雄君が選任せられました。
  4. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 次に、公聴会開会承認要求に関する件を議題といたします。
  5. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 予算委員長西郷吉之助君から、公聽会開会承認要求書提出されております。  議案の名称は、昭和三十一年度一般会計予算昭和三十一年度特別会計予算昭和三十一年度政府関係機関予算。問題は、昭和三十一年度総予算につきまして、昭和三十一年三月六日及び七日の両日であります。  なお本件国会法五十一条第二項によりまして、総予算でありますから必ず開かなければならない公聴会であります。以上。
  6. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 本要求に対し、承認を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。     —————————————
  8. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 次に、公正取引委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件を議題といたします。田中官房長官から御説明を願います。
  9. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 公正取引委員会委員高野善一郎君は、本月十五日退官いたしましたので、その後任として中村清君を任命いたしたく、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により両議院同意を求めるため本件提出いたしました。  公正取引委員会委員は、年令が三十五年以上で、法律または経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院同意を得て任命することになっております。  お手元履歴書で御承知のように、中村君は東京商科大学卒業後、地方事務官地方警視等を経て、島根、岐阜、埼玉各県経済部長、及び山梨、三重各県の内政部長総務部長等を歴任し、昭和二十二年七月三重県副知事となり、翌二十三年十二月退職、ついで翌二十四年一月及び同じく二十八年四月の再度にわたり衆議院議員に当選したものであります。  右に申し述べましたように、同人はその経歴から見まして、経済及び法律に関する豊富な学識経験を有し、同委員会委員として最も適任であると存じます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに同意せられるようお願いいたします。
  10. 藤田進

    藤田進君 この中村さんですね、今経歴について説明がありましたが、最も適任であるというのはどういう点なんですか。
  11. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) ただいま御説明申し上げましたごとくに、当人は、商科大学卒業後に内務省の官吏となりまして、各地方経済部長であるとか、あるいは内政部長総務部長また三重県副知事となりまして、行政その他各全般にわたりまして、いろいろな知識経験を有し、また法律等につきましても、経験を持っておりますので、同人を最適任と考えまして任命いたしたい、こういう考えでございます。
  12. 藤田進

    藤田進君 残任期間は何年ですか。
  13. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 前高野善一郎氏の残任期限は三十二年の二月の三日がその任期に相なっております。
  14. 藤田進

    藤田進君 そこで残任期間である三十二年二月三日までが、任命するとすれば中村清君の任命になるわけでしょうか。
  15. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) さようでございます。
  16. 藤田進

    藤田進君 さらにお尋ねいたしますが、これを見ますると、二十四年一月二十三日並びに二十八年四月十九日に二十四回と、二十五が飛んで二十六回の選挙に当選せられているわけですが、当時は政党所属はいずれでありましたか、お尋ねします。
  17. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 当時は自由党に所属せられたものと考えます。
  18. 藤田進

    藤田進君 しからば自由党員であったろうと思いますが、現在の党籍はどういうふうになっておりますか。二十八年四月十九日当選せられておりますが、その後の党籍について。
  19. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 現在は党籍から離れておりまして、自由党とは関係ございません。
  20. 藤田進

    藤田進君 いつ離党されておりますか。
  21. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) その点は、後ほど調べましてからお答え申し上げたいと存じます。
  22. 藤田進

    藤田進君 離党されておるということは、要するにいつ離党したということがなければ、入党しておる人なんだから、確認できないはずなんですが、その点はいかがなものですか。
  23. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 離党されました書類は今出ておりますので、その日付等は調べまして、すぐお答えいたしたいと思います。
  24. 天田勝正

    天田勝正君 ちょっとお伺いいたしますが、従来こうした委員任命に当りましては、いろいろの予報といいますか、新聞等に報ぜられるのは、これはやむを得ないことでございますけれども、多くの場合、おおかたこれに落ちつくであろうとか、選任中であるとか、そういう形の新聞報道が多いわけであります。ところ炉今回の場合は、すでに二、三日前の新聞に、ほとんどこれが決定したかのごとく出ている。出ている以上は、内閣側において、必ずさようなことを発表いたしだものだと考えるわけでありますが、どうして今回は両議院同意を求めるために提出以前において、さような措置をとられたか、この点お伺いいたします。
  25. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 従来、両院同意を得る任命手続につきましては、閣議にかけまして、一応両院同意を得る件を案件といたしまして閣議に付するわけでございまするが、その際に、閣議にかけた事項として、中村清君をこれこれの委員任命するために両院同意を得るべく閣議にかけたということを一応発表するわけでございますが、最近におきましては、なるべくそうしたことは同意を得た上で、任命をした上で発表するのが、これが至当だと考えております。従いまして政府といたしましては、大体さような原則に従いまして新聞発表もいたしておるのでございますが、どうしても、こういう問題はややともいたしますると、他へ漏れる点がございまして、この点は今後も十分に、一つ注意をいたしたいと考えております。
  26. 天田勝正

    天田勝正君 今、従来の例よりもさらに慎重を期する、こういう方針で臨んでおられるというのに逆に今度は、ここに新聞を持ってきておりませんので、文章を私はここに申し上げるわけにいきませんけれども、今回特段に、それがすでに両院同意を得て決定したかのごとき印象を与える新聞記事があった。そういうことになれば、私は慎重を期していないと判断せざるを得ないのでありまして、そういう点、私はこの点は、さらに特段注意を払うべきである、こういう意見を持っておりますがいかがでございますか。——
  27. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 全く私も同感でございまして、人事につきましては、十分に一つ慎重を期する必要があろうかと考えておりますので、今後も十分、慎重な態度で臨みたいと考えております。
  28. 天田勝正

    天田勝正君 もう一つ伺いますが、あらゆる各種委員任命に当りまして、いつもここで出される意見といたしましては、とにかく政府任命は、常に役人上りにほとんど限定されておる。必ずしもそうでないという答弁はありますけれども、現実においてはこれは否定できないことである。この点について常に注意を喚起しておるわけであります。なるほど中村君も御説明通り適任かもしれませんけれども、しかし民間の中にも、公正取引委員のごとき、こうした職務からいたしますれば、大いに適任者があるはずであって、そういう他との要するに比較のもとに、ここに提出されたのか、ほかにはそうした広く人材を求めてみても全くそういう適任者はなかったと、こういうことで中村君を御決定になったのか、この点をお伺いしておきます。
  29. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 選考事情につきましては、私も十分な具体的な事項につきましてはつまびらかにしておりませんが、かれこれたくさんのうちから選んだというのじゃなくて、この中村君が最適任者であるということで、この人を推薦申し上げた、こういう経過だと私は考えております。
  30. 天田勝正

    天田勝正君 こうした委員選任の仕方についても、大まかに言うと二通りあると思うのであります。政府が責任を持って本院等提出するにいたしましても、事前において、いろいろな団体等意見を聞きまして、それから選ぶ、あるいは地域的な範囲からそれぞれ出してくる、こういうような事前工作を行なって出してくる。つまり政府任命ではありましても、実はそれに至る経過的には政府とは別なところで推薦をさせて、それで政府がこれを任命するという形から本院に提出する。こういうものと、そうした事柄がなくて、いきなり政府自身選考して出される。こういうのとあるわけです。この公正取引委員会等の場合は、その後者に属する。だからこれは、あくまで政府が、民間等も広く選任、検討いたしてみまして、それから出されたものだと思うわけです。今聞いてみると、そこがあまりにあいまいでありまして、一体旧官吏だけから選考したのやら、広く検討してみたけれども、ほかにはなかったと、こういうことなのか。一向にそこがつまびらかにされておりません。  そこで私は聞きますが、広く民間にも人材を求めてみた結果、なかった。つまり選考に当っては、広い視野で選んできたのか、そうでなかったのか、この点をはっきりしておいていただきたいと思います。
  31. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) もちろん推薦をいたす上からには、いろいろ他にも考慮の中に入った人物というものはあったかと存じております。しかしながらいろいろの点から考えまして、広く社会の実情であるとか、あるいは経済事情であるとか、そうした経済全体のことについて豊富な知識を持ち、また広い視野において物を見るというような方を選んだわけでありまして、そういう点から、今御推薦申し上げました中村清君が適任であると、こういう考え方で中村清君を推薦申し上げたものと考えております。従いまして、もちろん中村清君だけがただ一つというのではなくて、あるいはこの過程におきましても、相当な人が視野に浮んでおったのではないかとも考えておりまするが、その点の詳しい選考につきましては、私も実は存じておりませんので、これだけ申し上げておきたいと存じます。
  32. 天田勝正

    天田勝正君 わが会派としては、なお会派に帰りまして検討して、次会に賛否を明らかにいたしたいと存じます。
  33. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 他に御発言がなければ、天田発言のごとく会派にお持ち帰りを願った上、次会決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  34. 藤田進

    藤田進君 次会決定を言われても、私の質問に対する御答弁も残っておりまするし、必ずしも次会決定するかどうかについては、そのときの協議にまかしていただきたい。
  35. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) もちろんであります。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。     —————————————
  37. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) なおこの際、内閣議案提出予定につきまして、田中長官から発言を求められておりますのでこれを許します。
  38. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) では、私から簡単に申し上げます。  法律案の第二十四回国会提出予定法案等調という調を皆様のお手元にお配りしてございまするが、政府としましても、この国会提出予定法案国会提出につきましては、各省を非常に督励をいたしておりまして、なるべく三月の上旬までには予算関係したもの以外、大部分提出するようにということで、督励に努力いたしておりまするが、遺憾ながら各種事情からいたしまして、提案が非常におくれておりますることは、まことに申しわけないと考えております。この法案提出につきまして、去る二十四日には不急と認められるような法案につきまして、できるだけ次回に回すようにということを指示いたしまして、二十三件の法律案提出の取りやめをきめたのでありますが、その結果本日現在における状況は、国会提出済みはただいまのところ七十八件、閣議決定済みで近日中に提出見込みのものが七件で、今後提出予定は八十八件と相なっております。今後提出見込みのものの中には、なお各省の間、そのほかいろいろの調整を要する等のものがあるために、若干の変動があるかも存じません。いずれにいたしましても政府といたしましては、法案早期提出につきまして一層努力をいたしたいと考えております。  条約については、同じように早期提出を急いでおりまするが、相手国との交渉もあり、また直ちに予定案件全部を早期提出することはできないというような事情もございますので、条約につきましては、若干おくれる点もあろうかと考えております。  そこで、このお手元に差し上げましたこの法律案の件につきまして、大体予定を申し上げてみたいと存じております。  これは、前もってお断わりいたしておきまするのは、私が今から申し上げるのは、これは内閣側で希望いたしております。内閣側各省に対してぜひこれまでに提出せよということを強く要望しておりますのと、中には各省の間におきまして、内閣側との話し合いによりまして、大体この程度には提出予定ができるであろうという案件でございまして、あくまでこれは事務的な折衝できめたものでございまして、まだその省の大臣がこれを承認したという意味でもございませんが、まあ事務的に大体この程度のものならば、提出ができるであろうという、大体の日取りの予定を申し上げるのでございまするからして、従いまして若干狂いのあることは一つ御容赦願いたいと思うのであります。それから今申し上げますのは最後に国会提出をするという閣議決定をする日を申し上げるのでございます。閣議決定をいたしましたならば、直ちに国会提出するという運びになると思います。  そこで、この最初の※じるしのありまするのは、これは予算関係のある法案でございます。最初国防会議構成等に関する法律案は、二月の二十八日。あすの閣議に提案いたしたいと思ってあります。  それから栄典法案は、大体三月二十日を標準にいたしております。  総理府設置法の一部を改正する法律案、これは栄典局設置関係でございまして、これも大体三月二十日頃の閣議ということでございます。  それから、日本原子力総合研究所法案が三月二日。  それから原子燃料公社法案、三月六日。  少し早目に申し上げます。  下請代金支払遅延等防止措置に関する法律案、三月六日。  宮内庁法の一部を改正する法律案、三月六日。  国家行政組織法の一部を改正する法律案、三月十六日。  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、三月二日。  市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案、三月六日。  新市町村建設促進法案、三月二日。  公職選挙法の一部を改正する法律案、三月中旬。  地方財政法等の一部を改正する法律案、三月二日。  自治庁設置の一部を改正する法律案、三月十六日。  電源開発促進法の一部を改正する法律案、三月六日。  会計検査院の一部を改正する法律案、二月二十八日。  強制執行及び滞納処分による差押等調整に関する法律案、二月二十八日。  売いん防止法案、三月下旬。  外務省設置法の一部を改正する法律案、三月十六日。  海外移住法案、三月下旬。  移住団体等に関する法律案、三月下旬。  債権管理法案、三月下旬。  物品管理法案、二月二十八日。  会計法の一部を改正する法律案、三月二日。  国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、三月六日。  昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等規定による年金の特例に関する法律案、三月六日。  物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、三月九日。  税理士法の一部を改正する法律案、三月九日。  関税法等の一部を改正する法律案、三月九日。  臨時通貨法の一部を改正する法律案、三月下旬。  接収貴金属等処理に関する法律案、三月十六日。  国有財産法等の一部を改正する法律案、三月二日。  国家公務員の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、三月二日。  協同組合保険事業に関する法律案、三月下旬。  教育委員会制度改正に伴う関係法律の一部を改正する法律案、三月九日。  教科書法案、三月二日。  厚生省設置法の一部を改正する法律案、二月二十八日。  食品衛生法の一部を改正する法律案、三月六日。  へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律案、三月九日。  社会福祉事業法の一部を改正する法律案、三月九日。  母子福祉資金貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、三月六日。  船員保険法の一部を改正する法律案、二月二十八日。  性病予防法の一部を改正する法律案、三月二日。  身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案、三月九日。  中央卸売市場法の一部を改正する法律案、三月二日。  農業災害補償法の一部を改正する法律案、三月下旬。  農業団体整備強化に関する法律案、三月下旬。  肥料取締法の一部を改正する法律案、三月九日。  肥料需給安定法の一部を改正する法律案、三月下旬。  家畜取引法案、二月二十八日。  家畜商法の一部を改正する法律案、三月下旬。  飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律案、三月六日。  砂糖価格安定法案、三月九日。  森林開発公団法案、三月十六日。  漁港法の一部を改正する法律案、二月二十八日。  農林省設置法の一部を改正する法律案、三月十六日。  工業用水法案、三月二日。  計量法の一部を改正する法律案、三月十三日。  日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律案、三月二日。  機械工業振興臨時措置法案、三月二日。  核原料物質開発促進法案、三月六日。  通商産業省設置法の一部を改正する法律案、三月十六日。  中小企業共同施設設置及び設備の近代化の助成に関する法律案、三月九日。  旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案、三月九日。  日本国有鉄道法の一部を改正する法律案、三月九日。  臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案、三月六日。  倉庫事業法案、三月下旬。  水難救助法案、三月下旬。  小型船海運組合法、三月下旬。  道路運送法の一部を改正する法律、案、三月二日。  気象業務法の一部を改正する法律案、三月二日。  気象庁設置法案、三月十六日。  お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律案、三月六日。  公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、三月六日。  建設省設置法の一部を改正する法律案、三月十六日。  建設業法の一部を改正する法律案、三月九日。  公共工事前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案、三月二日。  土地収用法の一部を改正する法律案、三月九日。  工鉱業地帯整備促進法案、三月下旬。  都市公園法案、三月九日。  道路法の一部を改正する法律案、三月下旬。  住宅金融公庫法の一部を改正する法律案、二月二十八日。  地代家賃統制令の一部を改正する法律案、三月九日。  首都圏整備法案、三月十六日。  官庁営繕法の一部を改正する法律案、三月下旬。  昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律案、三月六日。  地方自治法の一部を改正する法律案、二月二十八日。  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、二月二十八日。  それから条約を申し上げます。  最初日米間特許権及び技術上の知識交換協定、三月中旬。  英連邦との墓地協定、三月九日。  日加小包郵便約定、三月下旬。  ある種の請求権問題の解決に関する日本オランダ間議定書、三月下旬。  目印文化協定、三月下旬。  日伯航空協定、三月下旬。  日比賠償協定、未定。  農業労働者の結社及び組合の権利に関する条約(第十一条)、三月下旬。  一切の種類の鉱山内の地下作業における女子の使用に関する条約、三月下旬。  有料職業紹介所に関する条約(第九十六号)、三月下旬。  改正国際小麦協定、未定。  ガットの追加的譲許に関する議定書、未定。  おっとせい条約、未定。  それから消防施設強化促進法の一部を改正する法律案は、この中に入っておりませんが、これは現在関係省等で最終的に話し合いをいたしておりまするので、これはあるいは今申し上げた件名の中に追加されるかも知れません。これはまだ未定でございます。  それで、ただいま私が申し上げましたのは、日程等は、これはあくまで内閣側として、ぜひこの日付閣議にこれを付議いたしまして、国会提出いたしたいという強い希望を持ち、また中には、各省との間にすでに折衝をいたしまして、事務的な折衝の済んだものもございまするし、また、まだこの予定はしているが、あるいはそれよりも遅れるということになるかも存じません。  しかし内閣側としましては、今申し上げた日付以前に、もしできるならば閣議にかけて、早く国会提出いたしたい、かような強い要求をいたして曲ることだけを申し上げておきたいと存じます。
  39. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記を止めて下さい。   〔速記中止
  40. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記を始めて下さい。  田中長官よりの説明に対しましては、もし御質疑があれば、次会にいたしたいと思います。     —————————————
  41. 阿具根登

    ○阿具根登君 時間が非常に迫っておりますので、簡単に御質問申し上げますが、一昨日のあの陳情に対しまして、これは御承知のように、いまだかってない、いわゆる戒厳令と言われるまで、国会周囲警官に包囲されてしまったわけであります。国会周囲を包囲されたということは、都条例でやったのかもしれません。しかし、国会内に数十輌の車輌を入れて、そうしておそらく数百名の警官隊が武装して、いや乱闘服を着て待機されて、しかもあちらこちら走り回られたということは、おそらく議長さんの御指示があって曲るものと思いますが、その点を第一にお伺いいたします。  それからおとついは、もちろん本会議委員会もございませんでしたが、二大政党になった今日、社会党は、両議員総会まで開いて、今度の予算審議についての審査をやっておった。にもかかわらず、各正門は閉ざされてしまっておった。特に参議院が受け持っておる正門のとびらと、それからもう一つの通用門も締めてしまっておった。それに対してどういう御指示をされたのか。  それからなお、その正門の前に、院内の方に数台の警官の自動車を置いて、外にまた七台から八台の自動車を置いてバリケードを築いて、そうして一切の人を通られないようにしておった。こういうことも議長さんの指示であったかどうか。一昨日議長さん及び副議長さん、事務総長をお探しいたしましたけれども、おいででございませんでしたので、衆議院の方には、十分質して参りましたが、その点議長さんから、はっきり御答弁を願いたい、かように思います。
  42. 河井彌八

    議長(河井彌八君) 大体一昨日のデモのことにつきましては、私といたしましては、非常な多数の、二万人か三万人ぐらいなデモが国会に来ると、こういうことを新聞によって承知いたしました。そこで議長といたしましては、かねて申し上げまするように、国会に対してデモをかけてくるということは、民主政治の性質上おもしろくないということで、そういう人々の一部分でも国会に入るということはお断わりするという態度をずっと堅持して前からきておるわけであります。当日は、私はちょっと実はおらなかった。でありますが、しかし自分の行なってきましたその態度は、一貫いたしております。  そこで御承知通り、院外においての警察官がどういうふうに動いたかということにつきましては、私は承知しておりません。ただ、院内に関しては、院内と申しまするのは建物の内外、内というのはこの建物の中、それから建物の外というのはこの屋敷の構内ですね、それは、議長の警察権のもとにあるわけなんです。でありまするから、たとえ大勢の諸君が、近来非常に合法的になったと思っております。だが、いつかも少々の人数を入れろと言われて、そのときには条件を付して、赤旗を持ったりそれから演説をしたり騒いだりしちゃ困るなんといって、若干の人を入れたこともありましたが、そのときはすっかりだまされてしまって、大勢入って来て、紹介した議員諸君も困ったぐらいのような事実もあった。でありまするから、自乗私は、そういう人々は一切入れない、こういう態度をとって一貫して、もう二年以上もやってきたわけなんであります。そこで私は、さあその何かバリケードをやったような、何ですか戦車じゃない、何か車を持って来て並べて置いたとか、正門を閉ざしたということ、それは私には何か、そういう場合は、こういうこと並んです。とにかく国会に対して圧力が加わってくるであろうと想像された場合には、はっきり事実どうなるかわからんですから、あらかじめ相当なつまり警察力を議長の指揮下に置く規定がありますから、それによって警視庁に何人か知りませんが、適当な、それは人数は限って要求します。その要求をしたであろうと思いますが、今度は百名ぐらい要求したそうです。  それはこっちへ入っておったはずです。それをしかしどういうふうに使うかということは、やはりこれは議長の責任においてでありまするが、警務部長が現場において任意にそれを指揮するといいますか、配置するといいますか、というようなことをやったろうと思います。それから門を締めることは、私にはよくわかりませんが、出入を禁ずるということは、議員諸君などに対して、そんなことはないはずであります。こまかいことは警務部長から説明させますが、要するに……。
  43. 阿具根登

    ○阿具根登君 議長さん御承知でないようですから、私が説明申し上げますと、衆議院の通用門はわかつておるのです、衆議院のほうは。同じ正門でも、片一方衆議院の小さいのがあります、片一方参議院の小さいのがあります、まん中の正門がありますですね。まん中の正門と参議院の通る道は閉鎖してあるのです。しかも閉鎖した前に、両側にその鉄棚を挟んで自動車を置いてあるわけです。これが警察の車です、全部。こういうことをどうしてしておるかということ。
  44. 佐藤忠雄

    参事佐藤忠雄君) 一昨日の正門の状況を御説明申し上げます。  あの正門は、御承知のように、まん中の門と、それから衆議院側と参議院のほうにそれぞれ自動車の通行できる門と、さらにその外に人だけ通行できる門と、との五つございます。一昨日の場合は、そのまん中の門を一時半ごろ、土曜日のことでもございますし、一時半ごろ締めて、両側の自動車の通行できるという道はあけておつた。自動車が中と外に、特に外の方に少しあったということは事実であります。中の方にも少しありましたが、これは、先ほど議長の申された議長によって要請されたものの使用する自動車であったと、かように解釈しております。大体状況は、以上の通りです。
  45. 阿具根登

    ○阿具根登君 議長さんは御承知なくて、非常の場合には、そういう臨機の処置はとることを許しておいた。まあこういうことで、その意味はわかりますけれども、おとといのあの現場を知っておる人であったならば、そういう傾向にあったかどうか。全然そういうことは起っておらない。私も現場におりましたが全然そういうことは起っておらないし、だれも入って来ようとする人もおらなかった。しかし話し合いでは、この中の代表の方を十名だけ、門内に入れないでもいいから門の外で会わしてくれ、しかも門の外には、衆参両院国会議員がたくさん待っておって、そうして十名の方ぐらいに、お会いいたしましょうというような話し合いがあって、全然小ぜり合いも起っておらない。そこへもってきて、あすこの鉄の門を締めなければならないとは、一時半とおっしゃったけれども、十一時半には締っておる。そして車を両側に置いておった。これは挑発以外の何ものでもない。どういうふうにあれを考えられて、鉄門を締めて自動車をあすこに両側に置いてバリケードみたいにされたか、どういうお考えでされたか、それをお聞きいたしたい。写真などもとってありますから、あなた方はなかったと言っても、写真にちゃんととってあります。
  46. 佐藤忠雄

    参事佐藤忠雄君) 外側の方のことについては、これは私の直接の指揮下にないことでありまして、何とも言えないのでありますが、内部に数台置かれましたが、しかしこれは、交通を遮断するようなものではなかったというふうに私は考えております。
  47. 阿具根登

    ○阿具根登君 そうするとあすこは、門を締めた場合には、駐車場にしていいのですか。警務課から必ず注意があります。七台も八台も自動車を置いておいて、駐車場にしていいのですか。その場合に警務課としては必ず注意を与えていられると思うのですが、中に入らぬで、駐車しているのは、あれは、当然に通用門の門の中であります。そういう所に、警官の車をあれだけ置いておいて、あれは挑発行為でなかったかどうか。しかもそういう空気にあったかどうか。陳情に来ている人たちは、途中でたくさんの警官が中にはさまっておりますから、はるかかなたの方にしかおらなかった。そういう形勢は全然なかった。何一つ起っておらない。ということは、みずから何かを予想して、挑発しておったとしか考えられない。何も起らなかった。そういうときに、しかも国会議員が多数この中に入っておるのに、ああいうふうに国会の門の鉄のとびらを締めてしまって、しかも両側に車を置いて通られないようにしてしまうということは、非常に行き過ぎだと思います。そういう点に対して議長さんどういうお考えですか。
  48. 河井彌八

    議長(河井彌八君) 私も現場を見ておらないから知りません。しかしながら、とにかく非常な今度の何と言いますか、春季攻勢か、非常な、えらい勢いで書き立てまして、そうして何と申しますか、三万人押し寄せてくるということになれば、議長としてこの中の平穏な、私から言いますれば、民主政治を守るつもりなんです。これにつきましては、それは阿具根さんが御指摘のように挑発する……、なるほど、押し寄せてくる者に対して言えば挑発でしょう。しかしここを守るためには、これはどれだけあったらどうという、実際の実情は、あらかじめ打ち合せておるわけでも何でないからわかりません。でありますからやはり自然、それは相当な、何と言いますか、ほかから見ればそれは過大な、あるいは挑発的な、不必要なまでやったんだというお感じがあるかもしれませんが、こちらとして、この中の静ひつを保ち、そうして国会のつまり権威を保持しようということを考えるならば、そういうふうなことがあっても止むを得ないのだというように議長は考えております。これは、ちょっと速記をとめて。
  49. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記をとめて。   〔速記中止
  50. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記をつけて。
  51. 藤田進

    藤田進君 ただいまの阿具根君の質問に対する議長答弁等を要約いたしますと、非常に労働団体なり、そういうものに対する認識というものが、ちょっと極言すれば何か暴徒ででもあったかのような認識をお持ちではないのだろうか。今、国会が三権の一つとして最高の機関として、一応政府の外にあると私は思う。今労働界においては、御承知通り政府との間にいろいろな折衝が進んでおるし、それがかなり強い形で実力行使というような面もあるだろう。しかしそれの一方の常に政府の側に立って事に処して、まるで暴徒でも襲来してくるかのごとき守りを固めるという感じを、私は確かに受けるわけです。将来はやはり、政府が労働団体を弾圧しようとする際でも、議会だけは、やはり外にあって、公正な議長措置を望みたいと思いますし、将来においては、陳情ということはもちろん許されておる、それは文書であろうと議員に直接であろうと、それが五十人の場合も百人の場合もあるでしょう。それを直ちに暴徒でもあるかのごとき行為は、今後慎しんでもらいたいと思います。
  52. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) それでは、暫時これにて休憩いたします。    午前十一時九分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕