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1956-05-17 第24回国会 参議院 運輸委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年五月十七日(木曜日)    午後一時五十三分開会     —————————————   委員の異動 五月十日委員石坂豊一君、鶴見祐輔君 及び川村松助辞任につき、その補欠 として山縣勝見君、安井謙君及び大屋 晋三君を議長おいて指名した。 五月十一日委員早川愼一君辞任につ き、その補欠として常岡一郎君を議長おいて指名した。 五月十二日委員常岡一部君辞任につ き、その補欠として早川愼一君議長おいて指名した。 五月十五日委員仁田竹一君及び小酒井 義男辞任につき、その補欠として西 田隆男君及び吉田法晴君を議長おい て指名した。 五月十六日委員西田隆男君及び吉田法 晴君辞任につき、その補欠として仁田 竹一君及び小酒井義男君を議長おい て指名した。 本日委員大屋晋三君及び山縣勝見君辞 任につき、その補欠として井村徳二君 及び最上英子君を議長おいて指名し た。     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     左藤 義詮君    理事            岡田 信次君            早川 愼一君    委員            有馬 英二君            井村 徳二君            仁田 竹一君            平林 太一君            三木與吉郎君            最上 英子君            内村 清次君            大倉 精一君   衆議院議員            關谷 勝利君   国務大臣    運 輸 大 臣 吉野 信次君   政府委員    運輸政務次官  伊能繁次郎君    運輸省港湾局長 天埜 良吉君   事務局側    常任委員会専門    員       古谷 善亮君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選倉庫業法案内閣提出衆議院送  付)     —————————————
  2. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 運輸委員会を開きます。  まず、委員変更を御報告申し上げます。五月十日付石坂豊一辞任山縣勝見補欠鶴見祐輔辞任安井謙補欠川村松助辞任大屋晋三君補欠、五月十一日早川愼一君辞任、常岡一郎補欠、五月十二日常岡一郎辞任早川愼一君補欠、五月十五日小酒井義男辞任吉田法晴補欠仁田竹一辞任西田隆男補欠、五月十六日西田隆男辞任仁田竹一補欠吉田法晴辞任小酒井義男補欠、五月十七日大屋晋三君辞任井村徳二補欠選任せられました、     —————————————
  3. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 理事補欠互選についてお諮りいたします。委員変更に伴い理事が欠員となっておりますが、その互選は、成規手続を省略して、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 御異議ないと認めます。よって、私より早川愼一君理事に指名いたします。     —————————————
  5. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 次に、倉庫業法案を議題といたします。  本案衆議院おい修正されましたので、修正案拠出者衆議院議員關谷勝利君より修正点について御説明を願います。
  6. 關谷勝利

    衆議院議員關谷勝利君) 私、倉庫業法案に対しまして修正動議を提出いたしました者といたしまして、修正点に対しまするところの御説明を申し上げたいと存じます。  修正点を、まず私たちで修正いたしました際の通りに申し上げますと、   倉庫業法案の一部を次のように修  正する。   第五条第四号を次のように改め  る。   四 倉面位置構造又は設備が    保管する物品の種類に応じて運    輸省令で定める基準適合しな    いときその他倉庫業適確な遂    行に支障があるとき。    附則第三桑中「二年間」を「三   年間」に改める。  以上の通りであります。  その修正趣旨を簡単に御説明申し上げますと、まず第一点は、政府原案によりますと、第五条第四号によって、倉庫営業許可基準についての欠格条項規定されておりますが、その内容倉庫位置構造または設備に対する技術的な面のみを対象として定められておりまして、許可基準としては必ずしも完璧とは言い得ないのであります。よって、さらに経済的機能の面からも当然考慮する必要があると認められまするので、この条項に、「その他倉庫業適確な遂行に支障があるとき。」を加えまして、基準の整備を期そうといたしたのであります。  次に、既存倉庫業者に対する経過措置といたしまして、政府原案によりますと、本法案施行の日から二カ年の間に倉庫構造設備等を本法案に定める基準に適合せしめるようにして、営業許可を受けなければならないことに規定されておりますが、目下の経済情勢にかんがみまして、この猶予期間をさらに一カ年延長いたしまして、倉庫業の円滑なる運営をはかろうといたした次第であります。  以上簡単でありまするが、御説明を申し上げます。
  7. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) それでは、御疑りお方は順次発言を願います。
  8. 大倉精一

    大倉精一君 局長にお伺いしたいんですが、衆議院運輸委員会における局長答弁によりますというと、その中で、今度の倉庫業法案がすっきりしない点がある、あるいは抜けた点がある、こういうような御答弁があって、そういうものについてはなるべく早く修正あるいは完全なものにしたいという答弁があったのですが、この法案を提出なすった当事者として、この法案がすっきりしていない、あるいは抜けた点がある、こういう点を御認識になっているということは非常に重要だと思うのです。どういう点がすっきりしないか、どういう点が抜けているか、どういうところをさらに完全にしなきゃならねかということについて、さらに具体的な説明を願いたいと思います。
  9. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) これは倉庫業法を立案いたします際に、最初は営業即発券のできるような体制にしたいという点で進んで参った次第であります。いずれいろいろな点から考慮いたしまして、そういたしたかった点は、商法によりまして、商法第五百九十八条、六百二十七条というふうなものによりますと、倉庫営業者寄託者請求によって寄託物倉庫証券を交付することを要するというような規定もありますので、倉庫業というものを営む以上は、何としてもこれは発券をするような体制にしたいというふうに考えて参ったのでございまして、しかし、いろいろな面から現状をいろいろ勘案しまして、こういう点が時期的に工合が悪いというようなふうに考えられましたので、これを早い機会にそういうようなふうにしていくと、その間行政指導をもってそれの実行ができるようなふうにしていきたい、こういうような所存でございます。
  10. 大倉精一

    大倉精一君 そうしますと、大体倉庫業というものが許可になると同時に、これは原則として発券を伴うものでなければならない、こういうふうな御認識のように思うのですが、聞くところによるというと、運輸省原案ではやはり許可即発券を伴う、こういうような原案であったように聞いておるのですが、それがこの発券と切り離したような法案になった、こういうようないきさつについて、もう少し具体的に御説明願えませんか。
  11. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) この点につきましては、今も申し上げましたように、営業即発券ということが本来の姿であるというふうに考えたのでございますが、発券をするということになりますと、また非常に、公共利益を守るという点からいって、あるいは事故が起きるようなことは極力防止しなければならぬというような見地に立って、いろいろ考えてみますと、なお急激にこれを実施をするようなことになりますと、現在倉庫業法に基き届出をして倉庫営業をしておるもののうちから、営業していくことが困難になるというような状況になっては、これは非常に困るので、そのようなことがない手段といたしまして、このような二段構えの方針でいって、一つ行政指導によってよく中小倉庫業者の育成をはかりたいと、その上で営業即発券状態に進みたいというようなつもりでございます。
  12. 大倉精一

    大倉精一君 そうしますと、今の状態で行きますというと、先ほどお話があった商法の第五百九十八条あるいは六百二十七条ですか、これとの関係はどういうことになるのでありますか。
  13. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) この点は実は非常に遺憾な点でありまして、商法の条文にのっとりまして、倉庫営業者寄託者請求を受けたような場合に、これはできないということになって、はなはだ遺憾でございますが、その点はしばらく現在までの状態を保持していって、近い機会にこれが充足されるようにしたいというふうに考えます。
  14. 大倉精一

    大倉精一君 どうもその辺がすっきりしないように思うのですが、かりにこの委託者業者に対しまして預証券あるいは倉荷証券というものを請求した場合に、それに応じられないということになれば、これは商法違反ということになるわけですが、この商法違反ということになれば、これは何かこう、何といいますか、そういうようなものを知らぬ顔してほうっておくということになるのですか。まあすっきりしないといえばすっきりしないのですが、その辺は一体どういう関係になるのですか、商法との関係ですね。
  15. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) 非常にお話通りでありまして、この点が非常にすっきりしないので遺憾に思ったのでございますが、ただ法律上は、公法をもって許可されていないものについては、商法上の件はこれはやむを得ないというようなふうに解釈できますので、当分はこれでお願いをしたいと、こういうふうに考えます。
  16. 大倉精一

    大倉精一君 そうしますと、この倉庫業法案が改正されるまでの間においては、商法第五百九十八条、六百二十七条というのは、死文になるということになるじゃありませんか。
  17. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) その点は、倉庫業発券許可を受けていない者に対してそういうものを要求するというような場合には、その点が言われるのでありまして、そうでない場合が多いのではないかというふうにも見えますが、まあそれまではその程度でがまんしていただきたいと思います。
  18. 大倉精一

    大倉精一君 どうもこれははっきりしませんね。そういう場合が多いのではないかというのでありますが、たとえ少しの部分でも、そういう部分が残っており、その部分について商法違反であるという面があって、それがやむを得ないということであってやっていかれるということになれば、その部分については少くとも商法五百九十八条、六百二十七条は死文になるということになるのですが、そういうふうに解釈しても差しつかえございませんか。
  19. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) お話通りでありまして、公法発券許可がされていないということは、禁止されておるわけでありますから、それについては発券することを、交付することを要するということは免除されるのでありまして、その点に関しては死文になるということであります。
  20. 大倉精一

    大倉精一君 そこで、現在倉庫業者証券を発行していない者が六百十一ですか、そういう数に上っておるということを聞いておるのですが、行く行くは、この非発行部面をなくしたい、こういうような御意向のようでありますが、大体どのくらいの期間でもってこれをなくしていかれる計画を持っておられるか、その見通しがあればお伺いしたいと思います。
  21. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) その点については、なかなか一がいには申し上げかねるのでございますけれども、私の方といたしましては、各種の金融あっせんいたしますなり何なりいたしまして、整理をいたして、なるべく早い機会に全部発券ができるようにしたいというふうに考えております。  なお、現在は発券しない、非発券倉庫が相当あるのでございますが、これは戦後の特殊な事情もありまして、受寄物種類によって発券を要しないものは、たとえば米とか麦だとか、そういうようなものについては全然発券する必要がないので、それから戦後対人信用が非常に盛んでありまして、対物信用があまりなかったというような点から、発券をあまりしないでいくというような精習慣が多少ついておりました。その点で、最近は発券の要請もだんだん出て参ってきているようでございますが、私の方としても、発券の資格が十分あっても発券申請をしないというような者に対しては、発券申請をして早く発券業者になるようにというように行政指導をしていきたいと思います。できる限り早い機会に、全部充足できるようにしたいと考えております。
  22. 大倉精一

    大倉精一君 それで非発券業者に対しまして、発券申請をするようにという行政指導をする、あわせて金融方面に対して世話をするというお話ですが、衆議院運輸委員会における御答弁によりますというと、その発券許可申請があった場合にはどんどん許可をしていく方針だ、こういう御発言があったのですが、その発券許可についてはやはり一定基準か何かがあると思うのですが、そういうものと関係なしにやはり発券するように慫慂をし、かつこの申請があればどんどんと許可をする、こういうような方針と承知して差しつかえございませんか。
  23. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) 今の発券ということになりますと、これは非常に、公共利益を守るという点から、かなり慎重にしなければならぬのでありまして、これは衆議院でも、そういう意味で、申請さえあればどんどんするということを申し上げたのではないのであります。発券をするのに足る資力信用というものができておるものであっても、なおかつ発券申請をしないでいるものが相当あるように見受けられます。こういうものに対して行政指導をして、発券申請をするように、そして発券業者にしていくように、そういうような勧誘をしたい、こういうような考えでおるのであります。
  24. 大倉精一

    大倉精一君 どうも衆議院速記録を見ておりますというと、そういう条件がついておらぬような発券のように思われるのであります。発券申請があればどんどん発券許可をしてやるのだ、こういうような発言のように思うのですが、今の御答弁によりますというと、ある一定資力信用その他の基準を設けていくのだ、こういうふうにおっしゃっておるのですが、その基準について参考のためにお伺いしておきたいと思うのですが、ここで何か発表されることができれば、基準についてお伺いしてみたいと思います。
  25. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) これは資力信用の十分あるものということにしておりまして、衆議院でも申し上げたのでありますが、坪数だとかそういうことで何も制限する考えは持たないので、資力信用の十分なものに対しては発券許可をどんどんしていく、こういう方針でおります。
  26. 大倉精一

    大倉精一君 まあ資力信用というものもいろいろあると思うのですが、これはその内容についてはいろいろあると思いますから、あえて私は質問を申し上げませんが、これに関連しまして、倉庫業法の第一条に書いてある目的の中で、倉庫業の適正な運営、能率的な運営というような字句が出ておりますが、こういうものに対しましても、何か適正な運営あるいは能率的な運営というものに対する一つの、何といいますか、基準といいますか、そういうようなものをお考えになっておられますか。
  27. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) 能率的な運営という意味は、そのために非常な赤字になっていろいろな事故を起す原因があるというようなことが見受けられないようにというような意味でありまして、具体的な、これだけの利潤を上げなければならぬとかというような、そういうような基準は設けてはおりません。
  28. 大倉精一

    大倉精一君 この表現は非常に私はばく然としておる表現で、あらゆるところに使われておると思うのですが、こういうような格好でもっていろいろ抽象的に並べられていく、そうしてその結果、倉庫業者でもって証券を発行するものと発行しないものと出てくる。こういうようなところから、やはり大きな倉庫、小さた倉庫、いわゆる中小企業倉庫と大倉庫というような格差がだんだん出てくるのではないか。そこでやはり証券を発行する倉庫、発行しない倉庫というものから、営業の面においてもますますその格差が激しくなってくる傾向が出てくる。従って、証券を発行できないような倉庫に対しましては、集荷もだんだん減ってくるというような傾向も出てくる。と同時に、大企業にそれが集中されていくというような傾向が出てくると思うのでありますが、こういうものに対しまするあなた方の行政指導といいますか、そういうふうな方針はどういうふうにお考えになっておりますか、これに対しましてもお伺いしておきたいと思います。
  29. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) 今のお話で、資力信用とかそういうような点で、非常に抽象的ではございますけれども、抽象的な中にも、たとえば受寄物に対して賠償の能力があるとかいうような点は一つ基準になっておりまして、まあそういうような点から見て、非常に危険な状態にあるというようなものに対しては、これは何とか融資方法を講ずるなり、そういうような面で助成をしていきたいというふうに考えております。
  30. 大倉精一

    大倉精一君 まあ簡単に融資の面というお話があったのですが、実際の実情としまして、中小企業業者に対する融資というものに対しましては、相当な窮屈な形が出てきておるように考えられます。従って、たとえば大きな業者に対しましては、どんどん黙っておっても一千万、二千万という融資があるのですが、ほんとう金融措置を必要とする小さな業者に対しましては、なかなか融資をやってくれないというのが現実じゃないかと思います。そういうものに対しましす、実際具体的に小さな業者に対する金融措置についてのあっせん方法、要領、そういう方途について、どういうふうにおやりになろうとしておられますか。
  31. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) 今の中小企業金融公庫から中小倉庫業者に対しての融資の点でありますが、これは二十八年の八月以降から始まっておりまして、二十八年度には三十九件、一億二千四百万円の融資あっせんいたしております。それから二十九年度は百三件ありまして、二億八千六百三十五万円、それから三十年度には九十二件、三億二千百九十五万円、合計いたしまして三十年度までには二百三十四件、七億三千三百三十万円というような額の融資あっせんをしております。これは融資の申し出を、各陸運局海運局を通じ、また私の方からも中小企業金融公庫の方へ参りまして、そのあっせんをして融資を受けられるように尽力をいたしておるような次第であります。
  32. 大倉精一

    大倉精一君 今の融資実績を御説明なさったと思うのですが、これはやはり金額、件数だけでは、中身の判断をするのに少し工合が悪いのじゃないかと思うのです。問題は、何億円という融資を受けたおもなる業者はどういうような業者が多いか。つまり何といいますか、普通比較的容易に融資を受けられるような業者でなくて、私がさっき言った、ほんとうにこの融資をしてもらいたいという小企業ですね、そういうような方面には一体どれくらいのパーセントが回っておるか、今の実際の動きですね、これはどんな工合ですか。
  33. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) これは融資あっせんをいたしますときには、それぞれの地方局を通じ、また私の方を通じてやっておりますので、わかるのでありますが、融資をした実績につきましては、これはいろいろな信用問題その他がございまして、世間に発表しないということにしておりますので、結果についてはよくわからぬのでございますが、中小企業金融公庫法施行令によりまして、これについては大企業でなしに中小企業のものにするというような規定になっておりまして、なおこの融資をする相手が施行令によってきめられております。これについても倉庫業につきましては入れてもらっておりまして、この方で融資ができるようにしておるのでございますが、大企業についてはこれは開発銀行その他の方を通じてやっておりまして、中小企業の方に対しては中小企業金融公庫からあっせんをしているような状態でございます。
  34. 大倉精一

    大倉精一君 大臣にお伺いしたいのですが、衆議院おいてはこの法案に対して付帯決議がついております。最近の傾向を光るというと、本会議における各法案に対する付帯決議あるいは要望事項というものが付せられてきておるのですが、そういうものに対する実現というものが非常に、何といいますか、完全に実現された例があまりないわけです。これは何か、付帯決議というようなものは刺身のつまのような結果になって、これはあまり効果がないというような傾向が最近出てきておりますが、これは政府は、この倉庫業法に対する衆議院付帯決議について、どういうふうにお取り扱いになる御意図があるのか、その点を一つ大臣から御説明を願いたいと思います。
  35. 吉野信次

    国務大臣吉野信次君) 衆議院決議になりました付帯決議趣旨は十分私としても尊重いたしまして、この趣旨に沿うように善処したいと思います。書いてありますことは、いずれもみんな、もっともなことでございまして、これは当無私どもとしてはそういうふうに運用したいと思います。十分誠意をもってこの趣旨に沿うようにいたしたいと思います。
  36. 大倉精一

    大倉精一君 この付帯決議の中で第四項ですか、第四項の中に、いわゆる営業倉庫農業倉庫との関係決議として出されております。その中で、「相互にその分野を守り、相俟って都市及び農村経済の発達に寄与するよう適切なる指導監督を行う」、こういう決議があるわけですが、この「適切なる指導監督を行う」ということについて、何か今後こういう工合にしていくのだという腹案などがありましたならば、お示し願いたいと思います。
  37. 吉野信次

    国務大臣吉野信次君) それでは、具体的なお尋ねでございますから、一つ政府委員の方から具体的に……。
  38. 天埜良吉

    政府委員天埜良吉君) 御承知の通りに、農業倉庫というのは、相互扶助目的として、組合員の貨物の保管を主たる対象とするものであり、従って、そのような見地から、営業倉庫とは一つ分野を分けていきたい。と申しますのは、消費都市とかあるいは港湾都市とかいうようなところへは、これは農業倉庫の進出は一つ見合せて、営業倉庫分野としていくようにしていきたいというようなことで、政府部内においてよく関係方面と折衝いたしまして、そうしてそのような分野で進むように措置をしていきたいというふうに考えます。
  39. 大倉精一

    大倉精一君 じゃ、質問はこの程度にとどめまして、特に政府におかれましては、衆議院におけるこの付帯決議案を具体的に実現するように、特に努力を願いたいということを申し上げまして、私の質疑を終ります。
  40. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 他に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 御地議ないと認めます。     —————————————
  42. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) なお、運輸委員変更がございました。本日、山縣勝見辞任最上英子補欠選任せられました。  速記をとめて。   〔速記中止
  43. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 速記を始めて。  それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにして、お述べを願います。(「ありません」と呼ぶ者あり)別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めまして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。倉庫業法案を問題に供います。本案原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  45. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     岡田 信次  早川 愼一     有馬 英二  井村 徳二     仁田 竹一  三木與吉郎     最上 英子  平林 太一     内村 清次  大倉 精一
  47. 左藤義詮

    委員長左藤義詮君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時三十一分散会