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1956-05-22 第24回国会 衆議院 本会議 第52号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年五月二十二日(火曜日)     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第四十八号   昭和三十一年五月二十二日     午後一時開議  第一 漁港法の一部を改正する法律案内閣提  出、参議院送付)  第二 寄生虫病予防法の一部を改正する法律案内田常雄君外三名提出)  第三 寄生虫病予防法の一部を改正する法律案井手以誠君外十六名提出)  第四 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識交流を容易にするための日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書締結について承認を求めるの件     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  日程第一 漁港法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第二 寄生虫病予防法の一部を改正する法律案内田常雄君外三名提出)  日程第三 寄生虫病予防法の一部を改正する法律案井手以誠君外十六名提出)  日程第四 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識交流を容易にするための日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書締結について承認を求めるの件  繊維工業設備臨時措置法案内閣提出)     午後一時三十七分開議
  2. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第一、漁港法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。農林水産委員会理事吉川久衛君。     —————————————     〔吉川久衛登壇
  4. 吉川久衛

    吉川久衛君 ただいま議題となりました、内閣提出参議院送付漁港法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過並びにその結果について御報告申し上げます。  本法案は、漁港法の制定以来五ヵ年間にわたる施行の経過にかんがみまして、数点の改正を行わんとするものであります。すなわち、その第一点は、漁港管理に関する改正でありまして、漁港管理権公的性格を一そう明確にするため、漁港管理者となることができるもののうちから水産業協同組合を除外し、今後は地方公共団体に限定することとし、また、漁港管理会は、利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港についてのみ従来通り義務的に設置することとし、さらに、野積場漁港機能施設に加えで、漁港管理対象にしようとするものであります。その第二点は、手続規定簡素化でありまして、漁港指定内容につき軽微な変更漁港審議会の議を要しないようにすること、及び、漁港修築計画についても、その軽微な変更については、農林大臣に対する事前許可制度届出制とすること、従来の第一種漁港と同様に、第二種漁港についても、その区域内の公有水面の埋め立ての免許については農林大臣の認可を要しないようにすること等であります。第三点は、国の直轄漁港修築事業によって新たに生じた土地または工作物についての管理及び処分は農林大臣が行い、そのうちの漁港施設については、漁港管理者管理を委託することができるように新たな規定を設けること等であります。  本案は三月十二日付託になり、四月三日政府より提案理由説明を聴取し、五月十七日質疑を終了し、討論を省略して採決いたしましたところ、本案全会一致をもって政府原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  5. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  7. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第二、寄生虫病予防法の一部を改正する法律案日程第三、寄生虫病予防法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。社会労働委員長佐々木秀世君。     —————————————     〔佐々木秀世登壇
  8. 佐々木秀世

    佐々木秀世君 ただいま議題となりました寄生虫病予防法の一部を改正する法律案内田常雄君外三名提出)及び寄生虫病予防法の一部を改正する法律案井手以誠君外十六名提出)につきまして、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  現行の寄生虫病予防法昭和六年に制定せられ、二十二年、第一回国会において、国庫補助率の増額に関して一部改正が行われたのでありますが、両法案対象の一つたる日本住血吸虫病はきわめて重篤な症状を呈するものであって、住民の農耕その他日常生活に重大な障害を及ぼしている現状にかんがみ、今回これが抜本的対策として、日本住血吸虫病病原虫中間宿主である宮入貝の棲息地である溝渠のコンクリート化の推進をはかり、もって予防措置の万全を期そうとするのが、両改正案提出理由であります。  両案は、それぞれ三月三十日及び四月二十五日本委員会に付託せられ、五月十八日提出者内田常雄君及び滝井義高君より提案理由説明を聴取した後審査に入りましたが、国会法第五十七条の三の規定により内閣意見を聴取しましたところ、内閣を代表して山下厚生政務次官より、住血吸虫病の被害にかんがみ、計画的にその予防措置を講じようとされる趣旨を了とするゆえ、やむを得ないものと認め、善処したい旨の意見が述べられました。  次いで質疑を終了しましたところ、野澤委員より、両案は同一趣旨法律であるから、両案を併合して一案としたい旨の併合修正動議提出せられ、討論を省略して採決に入りましたところ、動議通り両案は併合して一案となし、題名は両案の通りとし、内容内田常雄君外三名提出衆法第四十九号と同一とすることとして、全会一致修正議決すべきものと決した次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手
  9. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。委員長報告は、両案を併合して一案となし修正議決したものであります。両案を委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  11. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第四、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識交流を容易にするための日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員会理事石坂繁君。     —————————————     〔石坂繁登壇
  12. 石坂繁

    石坂繁君 ただいま議題となりました、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識交流を容易にするための日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この協定及び議定書は、一昨年三月東京において締結せられました日米相互防衛協定第四条において合意されております取りきめに基きまして作成されたものでありまして、一昨年十月以来交渉が進められ、今回意見一致を見ましたので、三月二十二日東京において本件協定及び議定書が署名されたのであります。  その内容は、日米両国政府及びその国民の間における特許権及び技術上の知識防衛目的のための交流を容易にし、促進するとともに、その間にあって関係私人利益保護及び秘密保持を確保することを目的としております。従いまして、この協定締結によりまして、日米両国間に防衛上の近代的技術交流体制が整備されるわけでありまして、わが国にとりましては、米国防衛用装備資材製法用法等が導入される結果、わが防衛力の強化と防衛産業の育成を期待することができる次第であります。  本件は、三月二十八日本委員会に付託され、三十日政府側提案理由説明を聞き、質疑を行いましたが、その詳細は議事録について御承知を願います。  続いて、五月十九日討論に入り、日本社会党田中稔男君から反対意見を、また、自由民主党並木芳雄君から賛成意見をそれぞれ表明せられ、直ちに採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決いたした次第であります。以上、御報告申し上げます。(拍手
  13. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。田中稔男君。     〔田中稔男登壇
  14. 田中稔男

    田中稔男君 私は、日本社会党を代表して、本協定締結反対するものであります。(拍手)  本協定は、いわゆるMSA協定第四条の規定に基いて起草されたものでありますが、わが党はMSA協定そのもの反対したのでありますから、その論理的帰結として本協定に関してもまた反対態度を表明するものであります。(拍手)  そもそも、憲法第九条が戦争の放棄とともに軍備禁止規定していることは周知の事実でありますが、軍備禁止を貫徹するためには、兵員と装備の両面にわたって、これを実行しなければなりません。特に、今日原子弾頭をつけた大陸間誘導弾というような、一瞬にして大量に人類を殺戮する無人兵器が実現した時代においては、装備の面にこそ軍備禁止の成否を決するかぎがあるのであります。従って、軍需産業は、憲法第九条の拡張解釈として、当然に禁止さるべきことを確信するものであります。(拍手)  しかるに、わが国軍需産業は、朝鮮戦争に伴う米軍特需によって育成され、最近は、自衛隊の需要に応じて、ますます発達を遂げつつありますが、その製品も、弾薬や、ある種の火砲に始まって、最近においては、航空機、艦艇、戦車誘導弾等々、漸次多様化するとともに、高度化しつつあります。しかも、この軍需産業は、三菱、三井、川崎等、いずれも独占資本の経営するところであり、国民の貴重な税金からなる防衛費によって彼らが莫大な超過利潤をむさぼっている事実を見のがすことはできません。そればかりではありません。輸出産業としての軍需産業という危険な構想政府と財界にあるのであります。この構想は、日本の高度な工業力を利用して、日本アジア兵器廠たらしめんとするアメリカの意図に通じるものであります。すでに、去る三月中旬から約一ヵ月間、植村甲午郎稻垣平太郎河合良成氏等は、東南アジア経済協力親善使節団という美しい看板を掲げて、南ヴェトナム、カンボジア、タイ、パキスタン及びビルマの諸国を歴訪いたしましたが、その旅行の真の目的は、特需減退のため過剰生産を来たしている弾薬をこれらの諸国に売り込もうとする、死の商人の必死の努力にすぎなかったのであります。(拍手)  本協定は、日本軍需産業に対するアメリカ技術援助を容易ならしめんとするものでありますから、その本質において明らかに軍事援助であります。かねて日本に三十五万の軍隊の編成を強要しているアメリカは、これに要する装備自家生産を可能ならしめるために、日本に対し本協定による技術援助を行わんとするものであります。その結果、自衛隊はその装備秘密を今後永久にアメリカの手に握られ、完全にアメリカに従属するのやむなきに至ることをおそれるものであります。(拍手)  本協定によって、アメリカ軍事技術は、その秘密保持と、特許料等補償金の支払いについて完全な条約上の保護を受けるのでありますが、それは、結局、かかる軍事技術所有者であるアメリカ軍需独占資本利益に奉仕するにすぎないのであります。しかも、日本に与えられる軍事技術は、日本にとってこそ新奇にして貴重なものでありますが、アメリカにとっては、おおむね中古品であります。たとえば、現在アメリカから部品輸入して組み立てを行なっているF86Fジェット機やT33Aジェット機を、やがて日本において部品まで生産する計画がありますが、若干の部品製作技術が本協定適用を受けることは確かであります。ところが、アメリカの空軍にとっては、これらのジェット機はもはや時代おくれであり、もっと進んだ新鋭機が使用されている現状であります。日本は、この時代おくれのジェット機製作技術特許料として、F86F一機ごとに五千七百ドル、T33A一機ごとに二千五百ドルの金額を支払わされ、アメリカ軍需独占資本は、その所有する中古軍事技術から、甘い汁の最後の一滴までしぼり取ることができるわけであります。(拍手)  さらに注目すべきことは、広協定が成立した暁には、日本アメリカMSA法に基く相互武器開発計画適用を受けるだろうといわれていることであります。この両者は形式的には別個なものでありますが、実質的には相互に密接な関連があるのであります。この相互武器開発計画なるものは、アメリカ日本兵器に関する優秀な着想、たとえば魚雷、中型戦車小型潜水艦等着想に対して資金的援助をするということでありますが、読売新聞の報ずるところによりますれば、去る十日、防衛庁技術研究所は、在日米軍事顧問団に対し、この計画によりアメリカ援助を受けたい兵器の種類及びこれに要する費用の日米分担希望額を提示したということであります。もし、この計画が実際日本適用されるようになりましたならば、アメリカが直接日本国内において兵器製造権を持つことになるのであります。アメリカは、まさに、中古軍事技術というエビによって、日本における兵器製造権というタイをつろうとするものであります。(拍手)かくて、アメリカ軍需独占資本日本における軍需産業の急所を押える結果となることを、私はおそれるものであります。  わが党の反対にもかかわらず、第十九国会において、MSA協定に伴う秘密保護法が成立しました。アメリカより提供される軍事技術秘密保持を約した本協定が、不幸にして国会を通過し、アメリカの新しい軍事技術が盛んにわが国に導入されるに至りましたならば、この秘密保護法に抵触する事犯が激増する可能性があります。およそ、一国の秘密軍事に始まるのであります。再軍備が進行し、軍需産業が急速に発達し、それに伴って、秘密のヴェールが国中に深くたれ下るようになりましたならば、戦後十年にしてようやく育ちつつある日本の若き自由と民主主義は、日の目を見ないで枯れ果てるかもしれないのであります。さらに、日本科学技術発達が本協定のために阻害される危険も大いにあるのであります。  去る五月十七日、インドネシアスカルノ大統領は、アメリカ上下両院特別合同会議において一場の演説を行いました。その中で、スカルノ大統領は、外国からの援助は、それが西側のものであろうと東側のものであろうと、われわれは感謝をもって受け取る、しかし、軍事援助アジアの安定に役立たない——それが、四百年来のオランダの植民地支配を脱して戦後初めて独立したインドネシアの声であり、同時に、アジア、アフリカ全体に通じる声であります。これと比較するときに、アメリカより中古品軍事技術を導入して兵器を製造し、アメリカ軍補助部隊にひとしい自衛隊装備を強化するとともに、アジア各国に死の商人を送って、その兵器を売りつけようとする政府態度は、われわれの憤激に値するところであります。(拍手)  モスクワにおける漁業交渉を転機として、日ソ早期国交回復は、もはや何人も避け得られない必至の情勢にあります。この際、過去十年日本の外交を指導してきた対米従属の方針を再検討する絶好の機会が到来したのであります。従って、対米従属軍事技術的に一そう深める目的を持った本協定政府みずから撤回されんこことを要請して、本協定に関する私の反対討論を終るものであります。(拍手
  15. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 山本利壽君。     〔山本利壽登壇
  16. 山本利壽

    山本利壽君 ただいま議題となりました日米間における協定に対して、自由民主党を代表して賛成意見を述べんとするものであります。(拍手)  日本防衛に関する現段階において、日米間に関するものは、サンフランシスコ平和条約はもちろん、日米安全保障条約日米行政協定日米相互防衛援助協定等がその基本をなしておるものでありますが、今回提案になりました協定は、日米相互防衛援助協定第四条の合意に基く取りきめとして作成されたものでございまして、この交渉は、昭和二十九年十月から開始せられて、今春に至るまで約一カ年半にわたり、両国間において慎重協議されたものでありまして、決して軽はずみに締結されたものではなく、かつ、委員会における政府当局の答弁によりますと、むしろわが国より進んで申し入れを行い、今日の妥結に導いたものでありますから、決して米国側より押しつけられたる結果の協定にあらざることを信ずるものであります。  しかして、この協定によってわが国はいかなる利益を受けるかと申しますと、第一には、米国における私有の防衛上の技術わが国へたやすく流入され、防衛生産の向上を期待し得るということであります。第二には、防衛用装備資材製造方法を受け入れる法的体制、特に国防上の秘密技術を受け入れる法的体制ができまして、わが国における高度の武器生産が期待できるようになるということであります。第三には、従来、若干の図画あるいは設計図その他によりまして技術上の知識提供を受けておりましたが、この技術上の知識を使用することに関して、その所有者との法律関係を明らかにするのに困難があったのでございます。今回の協定によりまして、それらの点を明確にし得るような体制が整備れることとなったのであります。第四には、日米相互防衛援助協定に基きまして米国から提供される装備資材に対しては、近ごろ、これらの部品の補給は国内調達に待つ必要が出てきておるのでありまして、米国からこれら部品製法等提供を受け、その生産及び完成をわが国で行うことが容易になるのであります。  一体、先ほどの社会党討論を承わりますと、わが国武器中近東諸国へ輸出することがけしからぬという話でありましたけれども、今アメリカとこの協定を結んで、アメリカよりすぐれた技術を取り入れようという協定と、日本に余っておる武器を、あるいは今後製造するところの武器を、中近東方面に向って輸出するということとは、全く別個な関係であります。(拍手)今回の協定を結ぶことがすなわち武器を他国に輸出すとことではないとわれわれは考える。また、いま一点、このアメリカから渡されるところの武器中古品であって、ことに、その部品日本で作らせて、ますます中古品輸入を激しくさせようとする魂胆であるという論拠でございましたけれども、どこの国でも、いらぬようになったものを買い取るところの国はございません。われわれが戦争に負けたということは厳然たる事実であり、しかも、占領軍によって占領せられておったということもまた事実である。敗戦風来十カ年にわたる間、いろいろな方面においてわれわれは空白を持ったのでありますから、まことに残念しごくなことではありますけれども、アメリカ、英国あるいはソ連等に比して、技術的には、はなはだしく劣っておるのであります。これを一挙に回復するということは不可能なことでありますから、現段階においては、アメリカでは中古品でありましても、われわれはやはりその一段階ずつ追うて、それにすみやかに追いつく方法を考えなければならぬのであります。この意味におきまして、今回の協定によりまして、まだわれわれの持っていないところの技術をすみやかにアメリカより受け入れることによって追いつくということが必要なのであります。  日本は、独立国であるからには、みずから守る力を持っておらなければなりません。みずから国を守るということは当然なことである。しかも、それを守るのには、防衛上の技術においてもまた彼らに追いつかなければなりません。いろいろな問題について、敗戦以来今日まで、国際的に考えて残念な点が非常にありましたけれども、これを取り返す一方法として、われわれはかような協定を結ぶ必要があると考えるものでございます。(拍手ただいたずらにわれ高しとして、これらの技術を取り入れることさえ妨げようとするがごときことは、理論倒れのものであって、真に日本を再建して国際的に独立国家へ持ち込もうとする態度ではないと私どもは考えるのであります。(拍手)  また、秘密保護法に対するお話がございましたけれども、昭和二十九年六月九日に、法律第百六十六号をもって制定せられた秘密保護法というものは、その立法当時においては、社会党諸君を初め、ある一部の国民の中には、非常な危惧を持ったのである。日本国民の自由を妨げるものではないかと非常な危惧を持って、ある程度騒がれたものでありますけれども、事実、今日までその適用を受けたところの事件は一件もないのであります。われわれは、これらの点から考えまして、今回の協定によりましても、十分なる良識のある措置によりまして、国民の自由を妨げることなく、また、世界の平和を乱すことなきように十分に処置し得るものと考えるのであります。  まことに簡単でありますけれども、これをもって本法案に対する賛成討論といたします。(拍手
  17. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本件委員長報告通り承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 起立多数。よって、本件委員長報告通り承認するに決しました。      ————◇—————
  19. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出繊維工業設備臨時措置法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  20. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  繊維工業設備臨時措置法案議題といたします。委員長報告を求めます。商工委員長神田博君。     —————————————     〔神田博登壇
  22. 神田博

    神田博君 ただいま議題となりました繊維工業設備臨時措置法案について、商工委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  繊維産業は、わが国民の生活上欠くべからざる衣料の供給を満たすと同時に、輸出産業としてもまた第一位を占める重要産業であります。しかるに、近年わが繊維製品輸出数量が急増し、その価格がまた過当競争により乱調を呈する傾向があるのに対し、国際的批判がきわめて強く、ために、先般ガット加入の際における欧州諸国の三十五条援用問題、米国における日本綿製品輸入阻止運動など、まことに遺憾な現象を見るに至りましたことは、御承知通りであります。これをこのまま放置することは、今後の輸出貿易及び繊維産業発達のために著しい悪影響を及ぼす懸念があります。もちろん、欧米におけるかような動きは、先方の誤解等に基くところも少くありませんから、わが国としては、その誤解を解くことに努力することが必要であります。しかし、それにいたしましても、わが方もまたできる限り相手国産業経済界を過当に刺激しない方策をとることが肝要であると信じます。  政府は、かような見地から、従来より輸出行政面において貿易体制を整備し、輸出品価格、品質の規制を行うとともに、生産行政面においても、中小企業安定法の発動、あるいは行政勧告によって生産調整を行う等の方法を用い、もって輸出貿易及び産業の健全な発展に努めてきました。しかし、今や、繊維産業に関しては、輸出面における過当競争等の根源となっている過剰設備問題を解決し、産業構造の根本を改善することが焦眉の急であることを痛感されるに至りました。ことに注意すべきは、わが繊維産業中小企業によって構成せられる割合がきわめて大きく、特に繊布等の加工部門においては、その生産者のほとんどが小規模業者であり、それらが全国に散在して、わが国中小企業の中でも生産上、雇用上重要な一部門をなしております。しかも、これらの中小企業は、数年来の継続的な不況に悩んでおりまして、自立不能の状態に立ち至っているものが少くありません。従って、中小企業の根本対策としても、また繊維産業における過剰設備問題の解決が必要となって参りました。この過剰設備問題は、繊維産業の今後の運命を決する重大案件であり、合成繊維などの育成対策との調整をはかる必要もあるわけでございます。従いまして、この際、繊維産業構造規模に徹底的な検討を加え、あわせて老朽、陳腐化の機械の更新をはかり、もって繊維製品生産及び輸出の正常な発展に寄与せんとするものであります。  以上が本法案提案趣旨でありますが、次に内容の要点を申し上げます。  第一に、繊維工業設備、すなわち紡績業及び染色加工業の登録制を実施することを規定しております。この登録によりまして、現有設備の実情を正確にし、各業種における設備の過不足に応じて設備の今後の転換及び新増設を調整するに必要な資料を求め得るわけであります。なお、織物業については、現在の中小企業安定法の命令に従って行なっている設備登録によっていく方針でありますので、本法の適用から除外してあります。  第二に、本法施行後において、昭和三十五年度の繊維製品の需給を参酌して、設備が不足である業種があるときは、その不足の範囲内で、今後新増設される設備の新規登録を行うのであります。  第三に、過剰設備の処理でありますが、本法による登録制を適用する業種及び中小企業安定法の命令に従って登録を行う業種のうち、昭和三十五年度の繊維製品の需給を参酌して過剰設備を処理する必要があると認められるものについては、処理すべき設備の数を定め、その業種に属する事業者に対し、廃棄、格納、転換その他の方法によって過剰設備を処理するための共同行為を実施すべき旨、通商産業大臣は指示することができるのであります。この指示に基く共同行為については、独禁法の適用を除外することになっています。  第四に、本法の運用に当っては、繊維関係の事業者のほか、関連事業者、繊維関係労働者、一般消費者等に影響するところが少くありませんので、学識経験者、消費者代表、業界人、労働者代表等、繊維工業に学識経験のある者よりなる審議会を設けまして、この審議会の活用によって本法実施の適正をはかることとしているのであります。  第五に、本法による設備の売却を希望する事業者のために、調整組合連合会その他適当な民間機関において、その買い上げを行う必要がある場合の所要買い上げ資金は、原則として残存設備からの分担金でまかなうものといたしますが、織物業のごと中小企業者が大部分である業種については、業界だけでこれを負担することは困難かと考えられます。よって、その設備処理に必要な経費の一部を補助するため、本年度の予算に一億二千万円の補助金を計上いたした次第であります。本法案は、三月二日本委員会に付託せられ、翌三日政府委員より提案理由を聴取し、越えて四月二十六日質疑に八り、自来十三日間にわたり熱心な質疑応答が行われました。その間、五月八日には、十三名の参考人を招致し、忌見を聴取いたしました。さらに、五月十八日には、大蔵委員会及び社会労働委員会との連合審査会を開きましたところ、関係委員より、繊維機械の耐用年数の短縮とその近代化促進の予算的措置を強力に講じ、さらには積極的に繊維機械の輸出の増大をはかるようにとの強い要望がございました。次に、本委員会における質疑内容のおもなる点を申し上げますと、本法の施行に当り、繊維産業の関連産業、すなわち紡織機メーカーに対する影響について、いかなる対策を樹立しているかとの質問に対して、政府委員より、紡織機更新促進打合会を設け、機械の更新を促し、さらに紡織機輸出については、輸出組合を十分に活用し、万遺憾なきを期したいとの答弁がなされました。以上の内容の詳細については、会議録を御参照願うことといたします。五月二十二日、質疑の終了後、自由民主党小笠公韶君より修正案が提出せられ、提案趣旨説明があり、引き続き討論に付しましたところ、自由民主党を代表し、阿左美廣治君より賛成意見の開陳がなされ、次いで、日本社会党を代表し、多賀谷真稔君より、修正案並びに修正部分を除く原案について反対意見が述べられました。次に、修正案並びに修正部分を除く原案について採決しましたところ、多数をもって本案は修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。なお、自由民主党小笠公韶君より附帯決議案が提出され、趣旨弁明の後、これまた多数をもって本案に附帯決議を付することに決しました。以上、御報告を終ります。
  23. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。加藤清二君。     〔加藤清二君登壇
  24. 加藤清二

    ○加藤清二君 私は、ただいま上程されておりまする繊維工業設備臨時措置法案に対して、日本社会党を代表いたしまして反対討論を申し述べたいと思うものでございます。そこで、まず第一番に、私は、この法案賛成をされる方にも、反対をされる方にも、ぜひ見ていただきたいものがあるのでございます。それはほかでもございませんが、ここに持って参りましたこのものは、本法案に対する反対の陳情書のほんの一部分でございます。(拍手)これは、全国津々浦々のこの業界に関係する方々が、心からなる思いを込めて書かれたものでございまして、その一部分をここへ取り出したのでございます。この事実をもってししも、本法案がいかに欠くるところが多いか、いかに反対者が多いかということの、はっきりとした証左でございます。(拍手)声なき声を聞いて仕事をするのが真の政治家と聞いておりますが、目の前にこれほどの心からなるところの反対の陳情書をごらんになって、それで心が動かないということになりますと、これは、一体政治家ではないのか、それとも、この政治家たちは一体国民の声を聞いて政治をするのか、それとも、一部特権階級の何者かに動かされて政治をするのかと疑いたくなるのでございます。(拍手)  日本社会党は、平和と国民の幸福を心から愛するものでございます。従いまして、平和産業、特に繊維産業は、こよなく愛しているものでございます。しかるに、本法案がもし施行されたとなりますに、この愛する繊維産業界は大きに混乱を来たすのでございます。すでに、このことにつきましては、保守党のあなた方もよく御存じの通り、本法案が間違いが多くて、非常に欠点が多いということを大臣も御承知であったせいか、本法案が上程されるまでに、何と五たびも姿を変えてきたのでございます。五たび変ったということは、先般本国会でつぶされました繊維税の法律に、どこやら似通ったにおいがするようでございます。しかも、五たび変ってここへ出ました。ところが、なおそれから生ずるところの犠牲者の救済ということは何ら顧みられておらないのを、私どもはまことに遺憾とするものでございます。(拍手)  せっかく、われわれが、この法案に質問を試みました。また、賢明なる保守党の諸君も、一生懸命になって、この法律をよりよくしようと、長きにわたって慎重な御審議をなさったのでございますが、まことに残念なことに、私の一番信頼を置いております通産大臣、保守党の中では私が一番信頼を置いておる方でございますが、この方の答弁たるや、全く形式的であり、抽象的に流れまして、救済策というものがその答弁の中にとんと見受けられなかったことを、これまた遺憾に思うものでございます。(拍手)  さていよいよこの法案が本日審議打ち切りということに相なりました。そこで、それこそ賢明なる諸君から修正案がたくさんに出されました。この修正案を見て、私は驚きました。諸君、見て下さい。まず、本法案の半分以上の文字を改訂しないと満足できないという修正案が、しかも与党の方から出ているのでございます。(拍手)いかに本法案が未熟で、拙速をとうとび、大急ぎで作られた原案であったかを証明する以外の何ものでもないのでございます。(発言する者あり、拍手)しかるに、(発言する者あり)——うそだと思うならば、やじるならば、見てごらんなさいよ。しかし、私はこの修正案に敬意を表しております。こういう修正案を出すような方が保守党の中にもいらっしゃる。こういう良識の方がいらっしゃるということについては、心から敬意を表しているものでございます。  ところが、悲しいことに、この修正を行われても、なお大事な点が抜けているのでございます。それは、本法案の施行によって生ずるところの犠牲者の救済、これがほとんど顧みられていない。それが全部附帯決議に回っておりますが、この附帯決議はまことに抽象的でございまして、この抽象的な言葉をもって犠牲者を救う、犠牲者に満足を与えるということがとうていできな  いことは、(発言する者あり)今おやじりになった三田村さんでも、地元の陳情者が大ぜい今上に来ておられるから、よう御存じの通りであります。(拍手)   さてこういうことでございますの  で、私は……(「まじめにやらないと政治疑獄が起きるぞ」と呼び、その他発言する者あり)もし疑獄が起きるとしたならば、十大紡の手先になっている方にそのにおいがすることを、あなた自身がよく知っているはずでございます。(拍手)  そこで、本質を言えということでございまするので、本法案の及ぼすところの悪影響、つまり、本法案にも修正案にも盛り切れなかったところの、犠牲者を救うの法について、一言申し述べてみたいと思うのでございます。  本法案は、日本繊維産業を安定化して輸出を振興しようということでございまして、まことにけっこうな意見でございます。ところが、もしほんとうに輸出振興をする場合には、一体何が阻害になっているかということを真剣に考えてみなければなりません。口を開けば、日本製品はコストが高くて粗悪であるという評を受けるのでございまするが、事、繊維に関しまして、この定理は当てはまらないのでございます。コストが安過ぎて品質がよ過ぎればこそ輸出が困難になっているということは、すでにワン・ダラー・ブラウスによって諸君がよく御承知の点でございます。  そこで、これを修正するにはどうしたらいいかといえば、まず第一審に、本法案では、設備を少くすればよろしいというておられまするが、設備ではございません。設備を少くしたから繊維の輸出がふえるものでは断じてありません。(拍手)何であるか。すなわち、繊維においては、レーバー・ダンピングであり、ソーシャル・ダンピングでございます。いわば、これは、繊維に関係する労働者の賃金が少いことと、あまりにもその機場が搾取され過ぎているということでございます。(拍手)これを直さないことには、どこを修正しようと、日本の繊維品は永久に諸外国からクレームをつけられ、小言を受けることは、これは保守党の皆さんもすでによく御承知通りでございます。(拍手)なぜここを修正することができないのでございましょうか。  次に申し上げたいことは、もし機場に修正を要する職務部門改正しなければならないというならば、これも設備の制限ではなくして、原料高の製品安ということでございます。これを修正しなければ、幾らどこを直しても、機場の苦しみは永久に直りません。原料高の製品安、これは、すでに皆様の耳にもタコのできるほど何回か繰り返されてお耳に達していることでございましょう。     〔「時間々々」「まじめにやれ」と呼び、その他発言する者あり〕
  25. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 加藤君、申し合せの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
  26. 加藤清二

    ○加藤清二君(続) それが依然として行われておらないのでございます。——議長の注意に従って、もうすぐやめるから、そうあわてなさるな。  それでは、諸君にお尋ねいたしまするが、もしほんとうに保守党の諸君にしてやる気があるならば、機場を救済する気があるならば、皆さんにやっていただきたいことが一つだけございます。それはほかでもございませんが、シャウプ勧告によりまして、機場は税金を三十三億出し過ぎているのでございます。それを政府から返してもらえるという口公約はいただきましたが、それ以来すでに六年も七年も経過しておりまするけれども、今日なお、出し過ぎた余分な税金さえも返していただけないというのが現状でございます。(拍手)(「まじめにやれ」と呼ぶ者あり)まじめにやれとあなたはおっしゃるならば、まじめにやって、これを返してもらいたい。(「簡単々々」と呼ぶ者あり)  最後に、私は皆さんに申し上げたいのでございます。本法案のほんとうの欠点はこれから申し上げるのが本旨でございまするが、御注意によりまして私はここで引き下りまするが、最後に申し上げたいことは、アメリカのアイゼンハワーが、本月の二十一日に、ワシントンにおいて、アメリカのワン・ダラー・ブラウスと十九品目の日本繊維製品禁止の条項について、次のように述べておるのでございます。ばかげた経済利己主義が、いかに勤勉にして創意に富んだ九千万人を共産陣営へ追い込むことになるかということを強調いたした。そのアイクの説明しようとしたこのことが、九千万は日本をさし、相手国の業者は、日本のワン・ダラー・ブラウスを禁止しようとしている業者であることは、火を見るよりも明らかでございまするが……。
  27. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 申し合せの時間が過ぎましたから簡単に願います。
  28. 加藤清二

    ○加藤清二君(続) 最後に、ばかげた経済利己主義は、十大紡に忠実にして、勤勉な機械産業者を完全にその共栄圏外に追いやり、保守党に忠勤を励んでいた中小企業を完全に野党へ追いやる結果となることを、賢明な諸君はここによく反省されまして、すべからく本法案を撤回されんことを要望して、私の反対討論とするのでございます。(拍手
  29. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 阿左美廣治君。     〔阿左美廣治君登壇
  30. 阿左美廣治

    ○阿左美廣治君 ただいま議題となりました繊維工業設備臨時措置法案につきまして、私は自由民主党を代表して賛成意見を述べんとするものでございます。(拍手)  御承知ごとく、わが国繊維産業は、輸出上重要な地位を占めているのでありますが、しかし、昨年来、その輸出数量及び輸出価格の無秩序に対し国際的批判がきわめて強く、また、ガット加入の際における欧州各国の三十五条の援用問題、米国における日本綿布、綿製品輸入阻止問題等は、その現われの一例であります。この現状をそのまま放置することは、今後の輸出振興上に重大なる悪影響を及ぼすことは必然でございます。  政府においては、従来、輸出行政面においては、貿易管理体制を強化し、価格、品質の規制を行うとともに、生産行政面においては、紡績の操短勧告とか、中小企業安定法の運用によって生産調整を実施して、輸出の確保に努力しているのでありますが、これらの一連の措置は、概して一時の糊塗的な政策にすぎず、根本的な問題解決とはなっていない現状であります。  わが国繊維産業は、その構造面において、中小企業の占める割合がきわめて多く、特に織布等の加工部門においては、そのほとんどすべてが小規模業者であり、多数のものが全国にわたり散在し、わが国中小企業のうちでも、生産上、雇用上、重要なる一部門をなしております。しかも、ここ数年来継続的な不況に悩んでおり、政府の糊塗的な政策では、もはや打開できない段階にありますが、その根本的な原因は何といっても設備の過剰に起因していることは明瞭となっております。この設備過剰という病巣を切除して、繊維産業の構造面における、いわゆる体質改善を行わない限り、根本的な解決はできないと考えられます。政府においても、昨年八月、繊維産業が対外貿易上及び国民経済上とその生活上に重要なる地位を占めている実情にかんがみ、繊維産業総合対策審議会を設置し、通産大臣の諮問に対し、学識経験者及び各関係業界よりなる委員をもって、六カ月の長きにわたり、あらゆる角度から、昭和三十五年までの繊維需給計画を立案し、これに基き長期対策を慎重に検討した結論もまた、この過剰設備を処理するという答申がなされております。  本法案は、この審議会の答申案の趣旨を十分尊重し、その線に沿って設備問題の処理を立案したものであることを認められるのであります。従って、本法の実施によって、繊維産業の健全な伸展をはかり、輸出振興に寄与するとともに、また一面、中小企業部門における長年の宿病をも快癒に導くという一石二鳥の効果が期待せられ、わが国繊維産業の根本的問題をある程度解決するものと確信いたす次第であります。  以上をもって賛成討論を終ります。(拍手
  31. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  32. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り決しました。(拍手)      ————◇—————
  33. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) この際暫時休憩いたします。     午後二時四十四分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕