○松原喜之次君 ただいま
議題となりました二
法律案について、大蔵委員会における
審議の
経過並びに結果を御
報告申し上げます。
まず、
物品管理法案について申し上げます。
この
法律案は、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理をはかるため、国の所有または保管にかかる物品の取得、保管、供用及び処分に関する基本的事項を
規定しようとするものでありまして、その
内容は概略次の
通りであります。
第一に、この
法律の適用を受ける物品は、国が所有する動産のうち、現金、
日本銀行に寄託される有価証券及び国有財産法の適用を受ける動産を除いたもの並びに国が使用するために保管する動産であります。第二に、物品は、その供用の目的に従い、かつ予算の目的に反しないように分類を設けるものといたしますが、予算の目的に従って分類することが物品の適正かつ効率的な供用上不適当と認められるものについては、必要な範囲内で、予算の目的を越えることも差しつかえないことといたしております。
第三に、各省各庁の長を物品の管理機関にいたしまして所管物品を管理させ、なお、その委任を受けて物品の管理事務を行う物品管理官、物品の出納、保管を行う物品出納官、物品の供用事務を行う物品供用官を設けることといたしております。また、
大蔵大臣は、物品管理の総括機関として、各省各庁の長に対し、必要な
報告を求め、実地監査を行い、または閣議の
決定を経て必要な管理上の措置を求めることができることといたしております。
第四に、物品の
計画的な調達と供用をはかるため、重要な物品については、各省各庁の単位で、予算及び事務または事業を
考慮して毎会計年度の需給見積りを立てるほか、各物品管理官単位で、各省各庁の
承認を経て、毎会計年度の物品の供用
計画を定めることといたしますとともに、物品の出納、保管、処分、検査及び
報告等、物品の管理の基準及び方法を
規定いたしております。
第五に、物品管理職員は、法令に従うほか、善良なる管理者の注意をもって物品の管理をしなければならないこととし、故意または重大な過失により、これに違反して国に損害を与えたときは、会計検査院の検査に基いて、その損害を弁償しなければならないこととし、また、物品使用職員が、故意または重大な過失により、物品を亡失または損傷した場合には、その損害を弁償しなければならないことといたしております。
なお、本案は、さきに参議院において修正議決いたされたのでありまするが、今その修正の
内容を簡単に御
説明申し上げます。
政府原案におきましては、供用の定義を「国の事務又は事業の目的に従い、用途に応じて、物品を国において使用させ、又は処分することをいう。」と
規定しておるのであります。すなわち、使用させることと処分することとの両者を供用という
法律観念にまとめているのでありますが、処分することまでも供用に含ませることは適切でありませんので、供用を使用させる意味に限定し、従って、供用を供用と処分とに分離し、この場合の処分について、その意義を明確にするとともに、供用
計画を運用
計画と改めるほか、条文の配列及び字句について所要の修正を加えることといたしたのであります。
本案につきましては、
審議の結果、本十七日
質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって
参議院送付案の
通り可決いたしました。
次に、国の債権の
管理等に関する
法律案について申し上げます。
まず、提案の
理由並びに概要について御
説明いたします。従来、国の債権につきましては、会計法その他個々の法令に部分的な管理
規定があっただけで、一般的な管理法規がなく、管理機構もまた整備されていなかったため、
関係職員の連絡不十分、怠慢等による徴収不足や徴収遅延を来たす等、国に損害を与えた事例が多かったのであります。また、他方においては、管理費用に満たない少額の債権あるいは債務者の所在不明の債権等につきましても一律に処理することとなっていたため、事務の能率性をそこなうことが少くなかったのであります。本
法律案は、このような情勢にかんがみまして、債権の管理に関する制度を確立しようとするものであります。以下、この
法律案の
内容について、概略御
説明申し上げます。
第一に、この
法律案は、いわゆる金銭債権を対象といたしておりますが、罰金等にかかる債権、租税債権、国が保有する資金の運用により生ずる債権等につきましては、
原則としてこの
法律を適用しないことといたしております。
第二に、国の債権の統一的な管理組織を確立するため、各省各庁における債権の管理事務を担当する機関として債権管理官の制度を設けるとともに、債権管理官が行うべき債権の保全及び取り立て等に関する事務の処理につき一般的な管理基準を定めて、その適確な処理をはかることといたしております。
第三に、取り立て費用に満たない少額の債権や、債務者の所在が不分明で徴収見込みのないような債権につきましては、内部的に徴収停止として整理を行うことができることとするほか、一般に債務者の資力その他の状況を
考慮して、五年または十年以内の期間において債権の履行期限を延長することができる道を開き、また、一定の場合には減免等の措置をも講ずることといたしまして、債権の管理事務の効率的な運営をはかることといたしております。
第四に、債権の発生の原因となる契約の
内容につきまして、その基本的事項を定め、発生後における債権の徴収を確保するとともに、特に貸付金債権につきましては、あわせて貸付の目的を保全するため必要な諸
条件を定め、もって貸付事業の遂行の適正化をはかることといたしております。
本案につきましては、
審議の結果、本十七日
質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって原案の
通り可決いたしました。
右、御
報告いたします。(
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