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1956-04-28 第24回国会 衆議院 本会議 第40号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月二十八日(土曜日)
—————————————
議事日程
第三十七号
昭和
三十一年四月二十八日 午後一時
開議
第一
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
倉庫業法案
(
内閣提出
) 第三
国防会議
の
構成等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
公共企業体職員等共済組合法案
(
参議院提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 この際暫時休憩すべしとの
動議
(
井上良二
君外百五十二名
提出
)
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
賠償協定
及び
経済開発借款協定
につき交渉し且つ署名する
全権委員任命
につき
外務公務員法
第八条第三項の
規定
により
議決
を求めるの件
日程
第一
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
中村梅吉
君外二十一名
提出
の本日の
議事
における
発言
時間は
趣旨弁明
については三十分
質疑討論
その他の
発言
については十五分とすべしとの
動議
を撤回すべしとの
動議
(
井上良二
君外百五十二名
提出
) 本日の
議事
における
発言
時間は
趣旨弁明
については三十分
質疑討論
その他の
発言
については十五分とすべしとの
動議
(
中村梅吉
君外二十一名
提出
)
小林国務大臣不信任決議案
(
淺沼稻次郎
君外四名
提出
)
鳩山総理出席要求
のため暫時休憩すべしとの
動議
(
井上良二
君外百五十二名
提出
)
討論終局
の
動議
を撤回すべしとの
動議
(
井上良二
君外百五十二名
提出
)
討論終局
の
動議
(
中村梅吉
君外二十名
提出
) 午後三時五十一分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
井上良二
君外百五十二名から、この際暫時休憩すべしとの
動議
が
提出
されました。
右動議
を
議題
といたします。 本
動議
は
記名投票
をもって採決いたします。(
拍手
)本
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、反対の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) なるべくすみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 重ねて申し上げます。すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまから十分以内に
投票
せられるよりに望みます。 〔
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君) もし時間内に
投票
されない方は棄権とみなします。(
拍手
) 〔
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
をされない方は、なるべくすみやかに時間内に
投票
されんことを望みます。——すみやかに
投票
されんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
9
○
議長
(
益谷秀次
君) 制限した時間がありませんから、すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。
開鎖
。
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
益谷秀次
11
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
四百十二 可とする者(
白票
) 百五十四 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 二百五十八 〔
拍手
〕
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君) 右の結果、本
動議
は否決いたしました。
—————————————
井上良二
君外百五十二名
提出暫時休
憩すべしとの
動議
を可とする
議員
の
氏名
木村
俊夫
君 阿部
五郎
君 青野
武一
君
赤路
友藏
君 赤松 勇君
茜ケ久保重光
君
淺沼稻次郎
君
足鹿
覺君
飛鳥田一雄
君
有馬
輝武君 淡谷
悠藏
君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君
井上
良二
君 井堀 繁雄君
伊瀬幸太郎
君
伊藤卯四郎
君
伊藤
好道君 猪俣 浩三君
池田
禎治
君
石田
宥全君 石橋
政嗣君
石村
英雄
君 石山 權作君 稲富
稜人君
稻村
隆一
君
今澄
勇君 今村 等君 受田 新吉君
小川
豊明君 大西
正道
君 大矢 省三君 岡 良一君 岡本
隆一
君 加賀田 進君 風見 章君 片島 港君 片山 哲君
勝間田清一
君
上林與市郎
君 神近 市子君
神田
大作君 川俣 清音君 川村
継義
君
河上丈太郎
君
河野
正君 木下 哲君
木原津與志君
菊地養
之
輔君
北山
愛郎
君 栗原
俊夫
君
小平
忠君 小牧 次生君 小松 幹君 五島 虎雄君
河野
密君 佐々木更三君
佐々木良作
君
佐竹
新市君
佐竹
晴記
君
佐藤觀次郎
君 坂本
泰良
君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君
島上善五郎
君
下川儀太郎
君 下平
正一
君
杉山元治郎
君
鈴木茂三郎
君
鈴木
義男君
田中幾三郎
君
田中
織之進君
田中
武夫
君
田中
利勝君
田中
稔男
君 田原 春次君 田万
廣文
君 多
賀谷真稔
君 高津
正道
君 滝井 義高君
竹谷源太郎
君 楯 兼
次郎
君 辻原 弘市君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
中井徳次郎
君
中居英太郎
君 中崎 敏君 中島 巖君
中村
高一君
中村
時雄君
中村
英男君
永井勝次郎
君 成田 知巳君
西村
榮一
君
西村
彰一君
西村
力弥君 野原 覺君
長谷川
保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君
平岡忠次郎
君 平田 ヒデ君
福田
昌子君 古屋 貞雄君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細田 綱吉君
前田榮
之助君 正木 清君 松井 政吉君
松尾トシ子
君
松岡
駒吉君
松平
忠久君
松原喜之次
君 松前 重義君
松本
七郎
君 三鍋 義三君 三宅
正一
君 三輪
壽壯
君
水谷長三郎
君
武藤運十郎
君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君 八百板 正君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 安平 鹿一君 柳田
秀一
君
山口シヅエ
君
山口丈太郎
君
山崎
始男
君
山下
榮二君 山田
長司
君 山花 秀雄君
山本
幸一君
横錢
重吉君 横路 節雄君 横山 利秋君
吉田
賢一君 和田 博雄君 渡辺
惣蔵
君 石野 久男君 岡田 春夫君 川上 貫一君
小林
信一君
小山
亮君 中原 健次君 否とする
議員
の
氏名
阿左美廣治
君 相川 勝六君 逢澤 寛君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道
君 秋田 大助君 淺香
忠雄
君 芦田 均君 有田 喜一君
有馬
英治君 安藤 覺君
五十嵐吉藏
君
井出一太郎
君 伊東 岩男君
伊藤
郷一
君 生田 宏一君
池田
清志君
池田
勇人君
池田正之輔君
石井光次郎
君 石坂 繁君
石田
博英君 一
萬田尚登
君 稻葉 修君
犬養
健君 今井 耕君 今松
治郎
君 宇田 耕一君
植原悦二郎
君 植村
武一
君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 江崎 真澄君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小笠原
三九郎君
小笠原八十美
君
小川
半次君
小澤佐重喜
君 大石
武一
君 大倉
三郎
君 大島
秀一
君 大高 康君 大坪 保雄君
大野
市郎
君
大野
伴睦
君
大橋
武夫
君
大橋
忠一君 大村
清一
君 大森 玉木君 太田 正孝君 岡崎
英城
君 荻野 豊平君
奧村又十郎
君
加藤
精三君
加藤
高藏君
加藤常太郎
君
加藤鐐五郎
君 鹿野 彦吉君
神田
博君 亀山 孝一君
川崎
末
五郎
君
川崎
秀二君
川島正次郎
君 川野
芳滿
君 菅
太郎
君
菅野和太郎
君 木崎 茂男君
木村
文男君 菊池 義郎君 岸 信介君 北
れい吉
君 北澤 直吉君
北村徳太郎
君
清瀬
一郎
君
草野一郎平
君
楠美
省吾君 熊谷 憲一君 倉石
忠雄
君 小枝
一雄
君 小金 義照君
小坂善太郎
君 小島 徹三君
小平
久雄君 小西 寅松君
小林
郁君
小林かなえ
君
小山
長規
君
河野
金昇
君 河本 敏夫君 高村
坂彦君
纐纈 彌三君
佐々木秀世
君 佐伯
宗義
君 齋藤 憲三君 坂田
道太
君 櫻内
義雄
君
笹山茂太郎
君 薩摩 雄次君
志賀健次郎
君
椎熊
三郎
君
椎名悦三郎
君
椎名
隆君
重政
誠之君
重光
葵君 島村
一郎
君 首藤 新八君
正力松太郎
君 白浜 仁吉君 周東
英雄
君 須磨彌
吉郎
君 杉浦 武雄君 助川 良平君
鈴木周次郎
君
鈴木
直人君 薄田 美朝君 砂田
重政
君
世耕
弘一君
瀬戸山三男
君 關谷 勝利君 園田 直君
田口長治郎
君 田子 一民君
田中伊
三次君
田中
龍夫君
田中
正巳君 高岡 大
輔君
高木 松吉君 高
碕達之助
君 高瀬 傳君
高橋
禎一君
高橋
等君 高見
三郎
君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君
竹山祐太郎
君 千葉
三郎
君 中馬 辰猪君
塚田十一郎
君 塚原 俊郎君 辻 政信君 綱島 正興君
戸塚九一郎
君
渡海元三郎
君
徳田與吉郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君
内藤
友明君 中垣 國男君 中川
俊思君
中嶋
太郎
君
中曽根康弘
君
中村
梅吉
君
中村三之丞
君
中村庸一郎
君
中山
榮一
君
中山
マサ君
仲川房次郎
君 永田 亮一君 永山 忠則君 長井 源君
灘尾
弘吉君 並木 芳雄君 南條 徳男君 二階堂 進君
西村
直己君
根本龍太郎
君 野澤 清人君
野田
卯一君
野田
武夫
君 野依 秀市君 馬場 元治君
橋本登美三郎
君
橋本
龍伍
君
長谷川四郎
君 畠山 鶴吉君 八田 貞義君 花村
四郎
君
濱地
文平君 濱野 清吾君 早川 崇君 林
讓治
君 林 唯義君 林 博君 原 健
三郎
君 原 捨思君 平野
三郎
君 廣川
弘禪君
廣瀬 正雄君
福井
順一君
福井
盛太
君
福田
赳夫君
福田
篤泰君
福永
一臣君
福永
健司君 藤枝
泉介
君 藤本 捨助君
淵上房太郎
君 船田 中君 古井
喜實
君 古川
丈吉
君 古島 義英君 保利 茂君
保科善四郎
君 坊 秀男君 星島 二郎君 堀内
一雄
君 堀川 恭平君 本名 武君
眞崎
勝次君
眞鍋
儀十君
前尾繁三郎
君
前田房之助
君
前田
正男君
松浦周太郎
君
松浦
東介
君
松岡
松平
君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君
松田
鐵藏
君 松永 東君 松野 頼三君
松本
瀧藏
君 松山
義雄
君 三浦
一雄
君
三田村武夫
君
水田三喜男
君 南 好雄君 宮澤
胤勇
君 村上 勇君 村松 久義君 粟山 博君 森 清君 森下 國雄君 森山 欽司君
山口喜久一郎
君
山口
好一君
山崎
巖君
山下
春江君 山手
滿男
君 山中
貞則
君 山村新
治郎
君
山本
勝市君
山本
粂吉君
山本
正一
君
山本
猛夫君
山本
利壽
君
山本
友一君 横井
太郎
君 横川 重次君
吉田
重延君 米田 吉盛君 早
稻田柳右エ門
君 渡邊 良夫君 亘
四郎
君 ————◇—————
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。
内閣
から、
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
賠償協定
及び
経済開発借款協定
につき交流しかつ署名する
全権委員
に本
院議員水田三喜男
君を任命するため、
外務公務員法
第八条第三項の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その
通り
決しました。 ————◇—————
益谷秀次
15
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員会理事山崎始男
君。 〔
山崎始男
君登壇〕
山崎始男
16
○
山崎始男
君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
にかかる
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
文教委員会
における審議の経過及びその結果を簡単に御報告を申し上げます。(
拍手
) まず、本
法律案
につきまして
清瀬文部大臣
が行いました
提案理由
の
説明
に関して、その
要旨
を申し上げます。 まず、この
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします前に、
万国著作権条約
について若干御
説明
をいたします。 従来、
著作権
に関する多数
国間条約
としては、べ
ルヌ条約
と
米州関係
の
条約
とが
併存対立
をいたしておりました。前者は、
著作権
の
保護
に関し無
方式主義
を
原則
とする
条約
でございます。後者は、
方式主義
を
原則
とする
条約
であり、この両
条約
の統合は戦前から試みられましたが、実現を見なかったのでございます。戦後ユネスコが設けらるるに及び、この両
条約
の
橋渡し
を実現することを
目的
として、
万国著作権条約
が創設せられました。この
条約
は、
ベルヌ条約
と
米州条約
の両系統の
条約
を統合するものではなく、これらの
条約
の併存を認めた上で
橋渡し
の役割を
目的
とするものであります。
わが国
は、明治三十二年に
ベルヌ条約
に加入するとともに、
著作権法
を制定し、今日に至っているのであります。
万国著作権条約
につきましては、第二十三国会で批准の承認を得ましたので、本年一月二十八日に
批准書
を寄託いたしました。この
条約
によって新しい関係を生じますのは、おもに
米州諸国
であります。これらの諸国のうち、
著作権
について特に深い関係を生ずるのは、主としてアメリカ合衆国であります。 次に、
万国著作権条約
の
内容
としましては、第一に、この
条約
は内
国民待遇
の
原則
をとっているのであります。すなわち、
締約国
は、他の
締約国
の
華作物
について、自
国民
の
著作物
に与えておる
保護
と
同一
の
保護
を与えればよいこととしているのであります。第二に、
著作物
にOCの記号と第一
発行
の年と
著作権者
の名前を表示すれば、
方式国
で自動的に
保護
を受けるという、
日本
にとって有利な
規定
を有しておるのであります。第三に、
著作物
の
保護期間
について
締約国
間に長短がある場合には、
相互主義
を援用することができる旨を
規定
いたしております。第四に、
翻訳権
については、
法定許諾制
を採用することができる旨を
規定
いたしてあります。以上が
万国著作権条約
のおもな
内容
であります。 この
条約
は本年四月二十八日から
わが国
において発効いたしますが、この
条約
は、
国内法
の定めるところにより、
わが国
にとって有利な
保護期間
の
相互主義
、
翻訳権
に関する
法定許諾
の制度を採用することができることとしています。そこで、これらの事項について
著作権法
の
特例
を定めるとともに、この
法律
の
適用
を受ける
著作物
の
範囲等
についても、
法律
で明らかに定める必要を認めたわけであります。これがこの
法律案
を
提出
する理由であります。 次に、この
法律案
の
内容
の概要について御
説明
を申し上げます。第一は、
万国著作権条約
に基いて
著作権法
の
保護
を受ける
著作物
の
保護期間
について
特例
を設けたことであります。すなわち、その一つには、
著作権法
に
規定
をする
保護期間
が、
著作物
の
本国
の法令で定められている
保護期間
より長い場合には、その超過する部分は
保護
を与えないことといたしました。その二つには、
著作権法
によれば、
保護
の対象となっている
著作物
であっても、
著作物
の
本国
の法令では
著作権
の
保護
を受ける
種類
に属していないものについては
保護
を与えない旨を明らかにいたしました。 第二は、
翻訳権
に関する
特例
を定めたことであります。すなわち、
原著作物
が最初に
発行
をされた年の翌年から起算をして七年以内に適法なる
日本語
の
翻訳物
が
発行
をされていない場合に、この
期間
の経過後、
日本国民
は、
文部大臣
の許可を得て、
補償金
を支払い、または供託して、その
日本語
の
翻訳物
を
発行
することができることとしたことであります。 第三は、
ベルヌ条約
による
保護
と、
万国著作権条約
による
保護
との併存から生ずる紛争を避けるために、
ベルヌ同盟
の
加盟国
の一つを
著作物
の
本国
とする
著作物
については、
ベルヌ条約
のみが
適用
せられますので、かような
著作物
についてはこの
特例法
の
適用
がない旨を明らかにしたことであります。 第四は、
日本国
との
平和条約
第十二条の
規定
に基いて、同
条約
の最初の
効力発生
の日から四年間、内
国民待遇
の
保護
を受けている
著作物
については、この
法律
の
施行
の日以後もなお
従前通り著作権法
による
保護
と
同一
の
保護
を受ける旨の
規定
を設けたのであります。 第五は、この
法律
は、この
法律
の
施行
の日以後に著作されまたは
発行
されました
著作物
についてのみ
適用
をする旨を
規定
したことであります。(
拍手
)すなわち、
遡及効
のなしことを宣言したのであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の概要であります。(
拍手
) 次に、
文部省社会教育局長内藤
君が行いました
補足説明
の
要旨
について申し上げます。(
拍手
) このたび
提出
いたしました
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
につきまして、ただいま
文部大臣
から
説明
がありましたが、私からこれを補足して、その
要旨
について御
説明
を申し上げます。 まず、第一条は、この
特例法
の
目的
について定めております。
万国著作権条約
は内
国民待遇
の
原則
に対して
保護期間
及び
翻訳権
について
特例
を認めておりますので、この
条約
の
規定
に基いて
保護
を受ける
著作物
の
保護期間
及び
翻訳権
について、
著作権法
の
特例
を定める旨を明らかにしております。 第三条及び第四条は、
保護期間
の
特例
に関する
規定
であります。第三条第一項は、
著作物
の
保護期間
について
相互主義
を
適用
する旨を明らかにしております。第三条第二項は、
保護
を受ける
著作物
の
種類
についても
相互主義
を
適用
する旨を定めております。すなわち、
相手国
で
著作権
の
保護
を受けない
種類
の
著作物
、たとえば
米国
の
政府刊行物
、レコードのごときものは、
日本
では
著作権
の
保護
を与えない旨を明らかにしたのであります。第四条第一項は、非
締約国
で最初に
発行
された
締約国民
の
著作物
については、
相互主義
の
適用
上、その
締約国民
の属する国を
著作物
の
本国
とみなす旨を
規定
いたしました。これは、
万国条約
が
国籍主義
をとっているので、かような
規定
を必要としたのであります。(
拍手
)第四条第二項は、二つ以上の
締約国
で同時に
発行
された
著作物
については、
相互主義
を
適用
する場合、その
保護期間
の最も短かい
締約国
を
著作物
の
本国
とみなす旨の
規定
であります。(
拍手
) 第五条から第八条までは
法定許諾
に関する
規定
であります。第五条は、
翻訳権
に関する
法定許諾
の
規定
であります。
万国条約
では
翻訳権
は原
著作権
と
同一
期間
存続するのを
原則
といたしておりますが、
締約国
は、
国内法
で、他国語の文書たとえば英語の
著作権
を自国の国語たとえば
日本語
に翻訳する権利について、
法定許諾制
をとることができると
規定
をしています。(
拍手
)そこで
日本
もこの制度を採用することとしました。この
規定
は、
ベルヌ条約
における
翻訳権
に関する十年留保が
万国条約
では認められないことになったので、それにかわるものであります。第六条は、
法定許諾
による
翻訳物
を
発行
する権利は、譲渡することができない旨の
規定
であります。第七条は、
法定許諾
による
翻訳物
には、その出所を明示しなければならない旨の
規定
であります。第八条は、
法定許諾
による
翻訳物
の
輸出禁止
に関する
規定
であります。しかし、かような
翻訳物
の輸入を認める国へは輸出することができる余地を残しました。これらの
規定
は、いずれも
万国条約
に
規定
をされている事項であります。 第九条は、無
国籍者
及び
亡命者
に関する
規定
であります。
万国条約
の第一
附属議定書
が、この
議定書
の
締約国
に常時居住をする無
国籍者
及び
亡命者
を、
締約国
の
国民
と
同一
に扱う旨を
規定
しておりますので、この
特例法
においても、これらの者を
締約国
の
国民
とみなす
規定
を設けました。従って、この
議定書
の
締約国
、たとえば
米国
に常時居住をする無
国籍者
及び
亡命者
の
著作物
についても、この
特例法
が
適用
せられるのであります。 第十条は、
ベルヌ条約
の
保護
を受ける
著作物
について
規定
しております。すなわち、
ベルヌ条約
と
万国条約
の
保護
を重複して受ける
著作物
については、この
特例法
は
適用
せられず、
著作権法
のみが
適用
せられる旨を明らかにしました。従って、
万国条約
の
締約国
、たとえば
米国
と
ベルヌ条約国
たとえば英国で同時
発行
された
著作物
を翻訳する場合には、
著作権法
第七条の
規定
が
適用
せられ、
翻訳権
は十年で消滅することになるのであります。 第十一条は、
日本国
との
平和条約
第十二条の
保護
を受けている
著作物
についての
規定
であります。すなわち、この
特例法
の
施行
の際、
日本国
との
平和条約
第十二条に基いて
日本
で内
国民待遇
を受けている
万国条約
の
締約国民
の既存の
著作物
、たとえば
米国人
の
著作物
は、この
法律
の
施行
後も、
従前通り著作権法
の
保護
と
同一
の
保護
を受ける旨を
規定
したのであります。(
拍手
)これは
万国条約
第十九条の趣旨並びに
既得権尊重
という
一般法律理念
に基いているのであります。 次に、附則の2は、この
法律
の不遡及について
規定
したものであります。この
特例法
は、この
法律
の
施行
後、すなわち
万国条約
が
日本
について効力を生ずる日以後の
著作物
についてのみ
適用
する旨を
規定
し、
遡及効
のないことを明らかにしたのであります。従って、
翻訳権
について
法定許諾制
が
実施
されるのは七年以後のこととなるのであります。附則の3は、
著作物
の第一
発行年月日
の
登録制度
を創設した
規定
であります。この第一
発行
の
年月日
を公簿に登載しておけば、その
年月日
が
法律
で推定されますので、紛争が生じた場合に、
当事者
にとって立証の手数が節約されることとなるのであります。(
拍手
)また、
万国条約
の
効力発生
後、
方式国
において
OC記号
を付した
日本
の
著作物
について争いが生じた場合にも、
当事者
は、この
登録
の謄本を送付すれば、複雑な立証の手数と費用とを節約することができるのであります。この
登録
は
申請者
に義務を課するものではなく、申請をするといなとは
申請者
の自由であります。この点は従来の
登録制
、たとえば
著作年月日登録
と同性質のものであります。 以上がこの
法律案
の
内容
の要点であります。 この
法律案
について、
文部大臣
の
提案理由
と
内藤社会教育局長
の
補足説明
は申し上げた通りでございますが、これは要するに次のことを言っているのでございます。(
拍手
) すなわち、
万国著作権条約
は、
著作権
の
保護
に関して無
方式主義
を
原則
とする
ベルヌ条約
と、
方式主義
を
原則
とする
米州条約
の併存を認めた上で、この両
条約
の
橋渡し
を実現することを
目的
として創設されたものであり、同
条約
は
わが国
においては第二十三国会で承認せられ、
国内法
の定めるところにより、
著作権
の
保護期間
の
相互主義
、
翻訳権
に関する
法定許諾制
度を採用することができることとしておりますので、本
法律案
は、これらの事項について、第一、
著作権法
に
規定
をする
保護期間
が
著作物
の
本国
の法令で定められている
保護期間
より長い場合には、その超過する部分について
保護
を与えないこと、また、
著作権法
によれば、
保護
の対象となっている
著作物
でありましても、
著作物
の
本国
の法令では、
著作権
の
保護
を受ける
種類
に属していないものについては
保護
を与えないこと、第二、非
締約国
で最初に
発行
された
締約国民
の
著作物
については、その
締約国民
の属する国を
著作物
の
本国
とみなすこと、また、二つ以上の
締約国
で同時に
発行
をされた
著作物
については、その
保護期間
の最も短かい
締約国
を
著作物
の
本国
とみなすこと、(
拍手
)第三、
原著作物
が最初に
発行
をされた年の翌年から起算をして、七年以内に適法な
日本語
の
翻訳物
が
発行
されていない場合には、この
期間
の経過後、
日本国民
、政令の定めるところにより、
文部大臣
の許可を得て
補償金
を支払い、または供託して、その
日本語
の
翻訳物
を
発行
できること、右の
法定許諾
による
翻訳物
を
発行
をする権利は譲渡できないこと、(
拍手
)その
翻訳物
には、
原著作物
の題号、原著作者の
氏名
を記入すること、政令で定める
締約国
以外の国への輸出を禁止すること、(
拍手
)第四、同
条約
の第一
附属議定書
に基く無
国籍者
及び
亡命者
の
著作物
の
保護期間
及び
翻訳権
に関しては本法を
適用
すること、(
拍手
)第五、
ベルヌ条約
と
万国条約
の
保護
を重複して受ける
著作物
については、
ベルヌ条約
が優先し、従って
著作権法
のみが
適用
されること、(
拍手
)第六、本法
施行
の際、
日本国
との
平和条約
第十二条に基いて
日本
で内
国民待遇
を受けている
万国条約
の
締約国民
の既存の
著作物
は、本法
施行
後も
従前通り著作権法
の
保護
を受けること、(
拍手
)第七、本法は本法
施行
日以後に著作されまたは
発行
された
著作物
にのみ
適用
をすること、(
拍手
)第八、
著作権法
の一部を改正をして、
著作物
の第一
発行年月日
の
登録制度
を創設し、その
登録
は
申請者
の自由意思にまかせたことなどを
規定
しております。(
拍手
) 本
法律案
、去る三月の二十三日当委員会に付託され、自来、慎重に審議を重ねて参りました。本委員会の審議に当りましては、
日本
社会党
河野
正君初め五君より、きわめて熱心に質疑を行なったのであります。(
拍手
) なお、この際、本法案について、民間の諸団体を網羅した総合団体である社団法人
日本
著作権
協議会の代表中島健蔵君から、同団体の要望として次のような反対意見がございましたので、本委員会では、非公式でありましたが、貴重なる参考意見として熱心に聴取したのであります。(
拍手
)その意見は、われわれは、
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律案
より、同
法律案
の附則三項と四項、すなわち第一
発行年月日
の
登録
に関する条項をぜひ削除せられんことを強く要請をいたします。(
拍手
) その理由を申し上げますと、まず第一に、このような第一
発行年月日
の
登録制
を
万国条約
加盟に際し立法をした国家は、すでに
万国条約
に加盟している十八カ国のうち一国も発見することができない。(
拍手
)他の国がどこも立法をしていないのに、
日本
だけが立法をする必要はない。何となれば、この
登録制
は、
万国条約
第三条によって
登録
、納本などの方式を緩和しようという立法趣旨に逆行をするからであります。(
拍手
)文部省は、現に、
ベルヌ条約国
においてもこの種の
登録制
をとっている国があるとして、イタリアをあげております。このイタリアの
著作権法
は、いまだイタリアは
万国条約
に批准をしておらないから、
万国条約
の
実施
に伴って制定されたものではない。一九四一年四月二十二日、ムソリーニの治下に作戦地において制定されたものである。(
拍手
)このファッショ
著作権法
第百三条に、第一
発行
の日付ではなく、一般的に
発行
の日付を一般公衆
登録
簿と特別公衆
登録
簿に推定
登録
する
規定
があり、これは映画統制と関連をして立案せられたもので、これ以前の一九二五年のイタリア
著作権法
にはこの種の
登録制
はなく、このファッショ
著作権法
で初めて制定された新しい条項である。よって、現下の
日本
にとって、同じ
ベルヌ条約国
とはいえ、このイタリア
著作権法
を模範として立法するには当らない。 第二といたしまして、第一
発行年月日
の
登録制
に関する条項は、
万国条約
実施
のために特に必要な条項ではないから、これを削除しても
万国条約
の
実施
のためには何ら支障を来たすものではない、よって削除すべきである。文部省は任意法規のゆえをもってその存在を主張せられるが、むしろ
方式国
、特に
米国
においては運用される危険がある。
万国条約
の
実施
のために特に必要な
規定
ではない。何となれば、この
規定
を強行法規とせず任意法規とした文部省の立法態度がみずから証明をしている。もし、これを推定でなく、みなすという擬制的で、しかも強行法規とすれば、
ベルヌ条約
違反となることは明らかであります。(
拍手
)次に、この
登録制
は、無
方式国
の
日本
で
登録制
を採用したというので、
方式国
の
米国
で、
米国
の
登録制
と誤認、混同せられ、その結果、
登録
したものとしないものとの間に差別待遇が生じ、少くとも
日本
にとって不利となる。
米国
で、これが契約上の要件として、または訴訟上裁判官の心証として要求されたり、特に原告として
日本
人が
米国
の連邦法廷に訴えを提起する前の手続として、
米国
が
登録
を申請をする際に、この
登録
謄本が必ずしも必要としないのを、わざわざ必要とするようなことになると、はなはだ困る。(
拍手
)つまり、
方式国
の(「
委員長
報告に意見を加えてはだめだよ」「ゆっくりやれ」と呼ぶ者あり)
委員長
の報告の意見は書いておりません。参考人の意見です。(
拍手
)審査のため
文教委員会
で呼んだ参考人が困ると言ったと報告しておる。(
発言
する者多く、議場騒然、
拍手
)つまり
方式国
の
米国
で悪用される危険があるから、たとい任意法規でも不要である。そうして、これは行政権が私法自治に対して不当に関与するものである。 第三として、政府の
提案理由
、文部省社会教育局長の
説明
によれば、
米国
で紛争が起った場合に、この
登録
の謄本を送付すれば、複雑な立証の手続と費用とを節約できるということに、その
目的
効果が限られているようであるが、この政府の
提案理由
は、法域の違う
米国
での効力を
日本
の
法律
の力で
規定
をしようという錯覚に陥っているから、額面通りこれを受け取ることができない。(
拍手
)よって、実益がないから、たとい任意法規でも、この
登録制
は不要である。何となれば、
日本
と
米国
とは法域が違う。
米国
で
日本
人が原告として訴訟を起す場合には、
日本
の文部省ではなく、
米国
の国会図書館に直接に納本
登録
しなければ、まず訴訟が開始せられない。(
拍手
)すなわち
米国
著作権法
第十三条第二項によるのである。(
拍手
)次に、納本の結果
米国
で
発行
せられる証明書だけが、第一義的に
米国
の法廷において強制的に主たる証拠力を認められる。(
拍手
)すなわち
米国
著作権法
第二百九条、第二百十条による。よって、
日本
の
法律
で第一
発行年月日
の推定
登録
をしても、
米国
で
法律
上の推定が与えられるということにはならない。(
拍手
)英米における証拠法では、
法律
上の推定は独法を継受した
日本
のようには重んじられない。むしろ、
法律
上の推定制は、他の第三者証明とは甲乙がないから実益がない。しかも、
日本
と
米国
とでは法域が違うのである。この錯覚で立法せられては非常に困る。(
拍手
)このように、英米法と独法とでは、
法律
上の推定制の効果は根本的に違う。さらに、
日本
の文部省にはこの
登録
を
米国
の国会図書館にかわって代行する国際法的な権限も何もない。しかも、年号だけが
条約
上要求されており、月日までは
条約
上要求されておらない。全く不必要な
規定
である。(
拍手
)
日本
人としては、
方式国
で
著作権
を成立するために、
万国条約
第三条第一項及び第三項の要件の履行だけで足りる。文部省は、
万国条約
のOC表示の効力について、訴訟の際にはOCだけでは効力がない、納本
登録
が必要だ、だからOCには効果がないという批准反対論の立場に立って、これを
日本
で
登録
せしめようという、とんだ錯覚に陥っている。(
拍手
)
米国
国会への納本
登録
は、訴訟を起すときに必要となるが、これは
著作物
の存続
期間
中なれば、
米国
国会図書館ではいつでも受け付けてくれる。一方、文部省の
登録
、紛争が起きるか起らない以前に、すべて
発行
後一年以内に行うことを要する不便がある。この際文部省で出す証明書は、せいぜい補充的な証拠力しか
米国
の法廷で認められないであろうし、また、いつでももらえる
日本国
会図書館の納本証明書を
提出
しても、文部省と同じ国家機関の出す証明として、同じ傍証としての証拠力が与えられるし、その他民間でも第三者証明を出す方法は他に幾らでもある。この間に証拠力に形式上優劣はない。われわれはこれをいろいろの方法をもって立証するのには困らないのである。(
拍手
)要するに、
日本
で
登録
をしておいても、結局
米国
でまた
登録
しなければならない。全く二重手間で、効果はないというのである。(
拍手
)
万国条約
第二条のOC表示は、
米国
のごとき
方式国
は別として、
日本
のように納本
登録
をやらない無
方式国
にとっては、納本
登録
を骨抜きにすることこそ、真の
万国条約
によって与えられる
日本
の利益である。政府がこの点をはき違えていることは、はなはだ遺憾である。(
拍手
) 第四として第一、
発行年月日
の
登録
は、前述のごとく文部省の所期するような効果と実益がないのに比して、実務的にいって、煩瑣で手数を要し、その上に負担が多い。各民主団体が
著作権
の権利者並びに使用者を代表してこの削除を要請するおもな理由はここにある。(
拍手
)たとえば、新聞など一日に朝刊、夕刊、地方版を合すると、一社で十数版も出ている。これを国会図書館のほかに、一つ一つ文部省に納本
登録
するような煩瑣な手続は困る。この条項だけが、現行
著作権法
自体を一部改正をするという形式をとっている。さらに、われわれは、この際、現行の
著作権
に関する
登録制度
全般の存廃を徹底的に検討すべきことを、あわせて要請をする。(
拍手
) 第五には、納本を伴わず、申請書だけで受け付けて、第一
発行年月日
を推定するようでは、この
登録制
の信憑性を欠く。むしろ、国会図書館の納本証明の方が信憑性があるという強い反対意見に対して、文部省は、新しく
著作権法
施行
規則第五条にその二を加え、国会図書館に対する納本の受付番号及び受付
年月日
を記載したる書類を添えれば受け付けるように改めるから、これで信憑性が保てると抗弁をしている。(
拍手
)これでは、何がゆえに国会図書館の納本証明の上に、わざわざ一件百二十円の
登録
料を支払わなければならないのであろうか。このように、国家機関よりの
同一
内容
の二重の
登録
証明は、まさに不要と言うのほかはない。この貧乏な
日本国
の予算を有効に使うためにも、また行政機構の簡素化という建前からいうても、この
登録制
は全く不要である。国会図書館の証明書は、いつでももらえるが、文部省の
登録
は、
発行
後一カ年以内でないともらえない。その上、国会図書館は、定価の半額で買い上げているなど、格段の相違がある。
登録
料を取られて二重手間になるとは、民間としても全くやり切れない。(
拍手
)次に、国立国会図書館法第二十四条にいわゆる「
発行
」の定義に対して、これ以外に
万国条約
では、放送の台本、蓄音機レコードの文句、カード、広告文、プリント、絵画の複製物、映画、写真、新聞雑誌に掲載された寄稿なども「
発行
」の定義に入る。ただし、これらも国会図書館で現に受け付けている。この種の第一
発行年月日
の
登録制
のために、文部省への納本は不適当でもあり、かつ、
登録
の際に一つ一つ現物の提示を求めることは、おそらく郵送その他全国的にいって困難であろう。第三には、第一
発行
の
著作物
とほとんど同じ
著作物
について、増補改訂などの場合のいわゆる第二
発行
、第三
発行
との区別をいかにして見きわめるか。その
著作物
の
内容
を一つ一つ読み、検討するというのであろうか。
発行
という事実を確かめる以上に、最初に
発行
した、いわば初版か、いなかを、行政府が確かめることは困難である。これらは私法自治にまかすべきことである。(
拍手
) 第六として、第一
発行年月日
の
登録制
は、
米国
で訴訟の際の効果をねらうというが、実はその他に、
国内法
的にも、
ベルヌ条約
の面でも、いろいろの弊害を生ずることを文部省は看過している。たとえば、
日本
著作権法
の団体
著作物
第五条の無名、変名
著作物
などの
発行
起算の
著作物
について、起算点などの
期間
計算上混乱を生じ、しかも、従来の
登録
なくして、事実を認定していた無方式的な慣行を破ることになって、われわれは反対である。(
拍手
) 第七には、もし
特例法
実施
のために必要とする予算六十万五千円に対し、この
登録
料が見返りであるというのでは、その論拠はとうてい承服しがたい。もしも本格的に
実施
する気になれば、このように月額五万円の予算ではとうていできることではない。(
拍手
) 最後に、三月二十日参議院
文教委員会
において、政府委員は、「
万国条約
が制定されて間もないのでございまして、 〔
議長
退席、副
議長
着席〕 国際的な政府間会議が五月か六月ごろにございますので、その政府間会議には、各国とも自国の法令を持ってきて、いろいろと解釈の点、あるいは調整すべき点等について打ち合せ会があることになっております。その場合に、
日本
としてはこういう手続をとっている、だからこの方式に従ってやってほしい」と答弁をいたしております。この政府委員は、この第一
発行年月日
の推定
登録制
と
特例法
をみやげに、はるばるパリで六月十一日より十六日まで開かれる政府間委員会に出席する計画であると聞く。われわれは、今から、このような、世界でどこも立法をせず、しかも
万国条約
の立法趣旨に逆行するような
日本
の
特例法
が紹介をされるということになると、おそらく、
日本
以上にフランス、西ドイツ、イギリスなどが迷惑をすることになろう。(
拍手
)なお、この法案がこのまま国会を通過するならば、われわれ民間側では、この
登録制
の無意味なことを周知徹底せしめ、強硬に反対する態度を決定しております。 以上申し上げましたことが、本
法律案
に対する反対論の
要旨
でございます。(
拍手
)よって、本委員会は、これらの要望をもとにいたしまして、
日本
社会党
河野
正君、高津
正道
君、辻原弘市君、
山崎始男
君及び自民党並木芳雄君等から、次のような質疑が行われたのであります。すなわち、一、この制度創設の主たる理由は何か。二、この制度は
万国条約
の
実施
上特に必要があるか。三、
万国条約
の
加盟国
で、この制度を採用をした国があるか。四、この制度は任意
規定
であるが、
実施
されるに従って、漸次強制
規定
的の実質を帯びるように移行していく心配はないか。五、この制度は外国たる
米国
でその効力を十分に期待することができるか。 〔副
議長
退席、
議長
着席〕 六、この制度によって
登録
するより、むしろ
米国
へ直接に
登録
し、納本をした方が有利ではないかなど、細部にわたって検討が加えられたのであります。(
拍手
) かくて、四月二十六日質疑を終了し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定をいたしました。(
拍手
) なお、引き続いて、
日本
社会党辻原弘市君から、一、本法の趣旨を周知徹底せしめること、二、本法の
実施
に当っては、
著作権
保護
の美名に隠れて
著作権者
を制約しないこと、三、任意
規定
である第一
発行年月日
の
登録制
は、事実上の強制
規定
とならぬように配慮することはもちろん、弊害が生じたときは、すみやかに改正を行うことについて強い要望があり、これに対して、
清瀬文部大臣
から、
著作権者
を
保護
することはもちろん、本法の趣意徹底に努める旨の答弁がありました。(
拍手
) 右、簡単に御報告を申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
17
○
議長
(
益谷秀次
君) 採決いたします。本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
の
通り
決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
益谷秀次
18
○
議長
(
益谷秀次
君) 起立多数。よって、本案は
委員長
報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君)
中村梅吉
君外二十一名から、本日の
議事
における
発言
時間は、
趣旨弁明
については三十分、質疑、討論その他の
発言
については十五分とすべしとの
動議
が
提出
されました。 なお、
井上良二
君外百五十二名から、
中村梅吉
君外二十一名
提出
の、本日の
議事
における
発言
時間は、
趣旨弁明
については三十分、質疑、討論その他の
発言
については十五分とすべしとの
動議
を撤回すべしとの
動議
が
提出
されました。この
動議
は
中村梅吉
君外二十一名
提出
の
動議
の先決問題でありますから、まず本
動議
を
議題
といたします。 本
動議
は
記名投票
をもって採決いたします。本
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、反対の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 客員
投票
〕
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
せられんことを望みます。(
拍手
) 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
21
○
議長
(
益谷秀次
君) 重ねて注意いたします。すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまから十分以内に
投票
されるよう望みます。その時間内に
投票
されない方は棄権とみなします。 〔
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
23
○
議長
(
益谷秀次
君) 残りの時間はわずかでありますから、すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔「
議長
横暴」と呼び、その他
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
24
○
議長
(
益谷秀次
君) 残り時間はわずかでありますから、すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔「横暴、横暴」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
25
○
議長
(
益谷秀次
君) 制限時間が残りわずかでありますから、すみやかに
投票
願います。 〔「
議長
、あと一分」と呼び、その他
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
26
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
を願います。 〔「
議長
、時間」「まだ時間はあるぞ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
27
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
を願います。 〔「時間、時間」「
議長
あせるな」と呼び、その他
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
28
○
議長
(
益谷秀次
君) お早く願います。 〔「時間が過ぎた」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
29
○
議長
(
益谷秀次
君) 制限時間か過ぎましたから、すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
30
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。
開鎖
。
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
益谷秀次
31
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
三百四十九 可とする者(
白票
) 百五十四 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 百九十五 〔
拍手
〕
益谷秀次
32
○
議長
(
益谷秀次
君) 右の結果、本
動議
は否決されました。
—————————————
井上良二
君外百五十二名
提出
発言
時間制限の
動議
を撤回すべしとの
動議
を可とする
議員
阿部
五郎
君 青野
武一
君
赤路
友藏
君 赤松 勇君
茜ケ久保重光
君
淺沼稻次郎
君
足鹿
覺君
飛鳥田一雄
君
有馬
輝武君 淡谷
悠藏
君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君
井上
良二
君 井堀 繁雄君
伊瀬幸太郎
君
伊藤卯四郎
君
伊藤
好道君 猪俣 浩三君
池田
禎治
君
石田
宥全君 石橋
政嗣君
石村
英雄
君 石山 權作君 稲富
稜人君
稻村
隆一
君
今澄
勇君 今村 等君 受田 新吉君
小川
豊明君 大西
正道
君 大矢 省三君 岡 良一君 岡本
隆一
君 加賀田 進君
加藤
清二君 風見 章君 春日 一幸君 片島 港君 片山 哲君
勝間田清一
君
上林與市郎
君 神近 市子君
神田
大作君 川俣 清音君 川村
継義
君
河上丈太郎
君
河野
正君 木下 哲君
木原津與志君
菊地養
之
輔君
北山
愛郎
君 栗原
俊夫
君
小平
忠君 小牧 次生君 小松 幹君 五島 虎雄君
河野
密君 佐々木更三君
佐々木良作
君
佐竹
新市君
佐竹
晴記
君 坂本
泰良
君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君
島上善五郎
君
下川儀太郎
君 下平
正一
君
杉山元治郎
君
鈴木茂三郎
君
鈴木
義男君
田中幾三郎
君
田中
織之進君
田中
武夫
君
田中
利勝君
田中
稔男
君 田原 春次君 田万
廣文
君 多
賀谷真稔
君 高津
正道
君 滝井 義高君
竹谷源太郎
君 楯 兼
次郎
君 辻原 弘市君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
中井徳次郎
君
中居英太郎
君 中崎 敏君 中島 巖君
中村
高一君
中村
時雄君
中村
英男君
永井勝次郎
君 成田 知巳君 西尾 末廣君
西村
榮一
君
西村
彰一君
西村
力弥君 野原 覺君
長谷川
保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君
平岡忠次郎
君 平田 ヒデ君
福田
昌子君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細田 綱吉君
前田榮
之助君 正木 清君 松井 政吉君
松尾トシ子
君
松岡
駒吉君
松平
忠久君
松原喜之次
君 松前 重義君
松本
七郎
君 三鍋 義三君 三宅
正一
君 三輪
壽壯
君
水谷長三郎
君
武藤運十郎
君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君 八百板 正君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 安平 鹿一君 柳田
秀一
君
山口シヅエ
君
山口丈太郎
君
山下
榮二君 山田
長司
君 山花 秀雄君
山本
幸一君
横錢
重吉君 横路 節雄君 横山 利秋君
吉田
賢一君 和田 博雄君 渡辺
惣蔵
君 石野 久男君 岡田 春夫君 川上 貫一君 久保田 豊君
小林
信一君
小山
亮君 中原 健次君 否とする
議員
の
氏名
阿左美廣治
君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道
君 淺香
忠雄
君 荒舩清十郎君 有田 喜一君
有馬
英治君 安藤 覺君
五十嵐吉藏
君 伊東 岩男君
伊藤
郷一
君
池田
清志君
池田正之輔君
石井光次郎
君 石坂 繁君
石田
博英君 石橋 湛山君 一
萬田尚登
君 稻葉 修君
犬養
健君 今井 耕君 宇田 耕一君
植原悦二郎
君 植村
武一
君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小笠原
三九郎君
小笠原八十美
君
小澤佐重喜
君 大石
武一
君 大倉
三郎
君 大高 康君 大坪 保雄君
大野
伴睦
君
大橋
忠一君 大村
清一
君 岡崎
英城
君 荻野 豊平君
加藤
精三君
加藤
高藏君
加藤常太郎
君
加藤鐐五郎
君 鹿野 彦吉君
神田
博君 亀山 孝一君
川崎
末
五郎
君
川崎
秀二君
川島正次郎
君 川野
芳滿
君 菅
太郎
君
菅野和太郎
君 木崎 茂男君
木村
文男君 岸 信介君 北
れい吉
君
北村徳太郎
君
清瀬
一郎
君
草野一郎平
君 熊谷 憲一君 小泉 純也君 小枝
一雄
君 小金 義照君 小島 徹三君
小平
久雄君 小西 寅松君
小林
郁君
小林かなえ
君
河野
金昇
君 河本 敏夫君 高村
坂彦君
纐纈 彌三君 齋藤 憲三君 坂田
道太
君 櫻内
義雄
君 笹本
一雄
君 薩摩 雄次君
椎熊
三郎
君
椎名悦三郎
君
椎名
隆君
重光
葵君 島村
一郎
君 首藤 新八君 白浜 仁吉君 周東
英雄
君 須磨彌
吉郎
君 杉浦 武雄君
鈴木周次郎
君 砂田
重政
君
世耕
弘一君
瀬戸山三男
君 園田 直君
田口長治郎
君 田子 一民君
田中
龍夫君
田中
正巳君 田村 元君 高岡 大
輔君
高木 松吉君 高瀬 傳君
高橋
禎一君
高橋
等君 高見
三郎
君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君
竹山祐太郎
君 千葉
三郎
君
塚田十一郎
君 塚原 俊郎君 辻 政信君 綱島 正興君
渡海元三郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君
内藤
友明君 中垣 國男君 中嶋
太郎
君
中曽根康弘
君
中村
梅吉
君
中村三之丞
君
中山
榮一
君
仲川房次郎
君 永田 亮一君 永山 忠則君 長井 源君
灘尾
弘吉君 楢橋 渡君 二階堂 進君
根本龍太郎
君 野澤 清人君
野田
卯一君 馬場 元治君
橋本登美三郎
君
橋本
龍伍
君
長谷川四郎
君 畠山 鶴吉君 花村
四郎
君 早川 崇君 林
讓治
君 林 博君 原 捨思君
福井
順一君
福井
盛太
君
福田
赳夫君
福永
一臣君
福永
健司君 藤枝
泉介
君 藤本 捨助君 船田 中君 古川
丈吉
君 古島 義英君 保利 茂君
保科善四郎
君 坊 秀男君 星島 二郎君 堀内
一雄
君 本名 武君
眞崎
勝次君
眞鍋
儀十君
前尾繁三郎
君
前田房之助
君
前田
正男君
松浦周太郎
君
松岡
松平
君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君 松永 東君 松野 頼三君
松本
瀧藏
君 松山
義雄
君 三浦
一雄
君
三田村武夫
君
水田三喜男
君 南 好雄君 宮澤
胤勇
君 村上 勇君 村松 久義君 森 清君 森下 國雄君
山口
好一君
山崎
巖君
山下
春江君 山手
滿男
君 山中
貞則
君 山村新
治郎
君
山本
利壽
君
山本
友一君 横井
太郎
君 横川 重次君
吉田
重延君 早
稻田柳右エ門
君 ————◇—————
益谷秀次
33
○
議長
(
益谷秀次
君) この際三十分間休憩いたします。 午後七時十二分休憩 ————◇————— 午後七時四十八分
開議
益谷秀次
34
○
議長
(
益谷秀次
君) 休憩前に引き続き
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
35
○
議長
(
益谷秀次
君) 次に、
中村梅吉
君外二十一名
提出
の
動議
を
議題
といたします。 本
動議
は
記名投票
をもって採決いたします。本
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、反対の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕 〔
発言
する者多し〕
益谷秀次
36
○
議長
(
益谷秀次
君) あとがつかえておりますから、すみやかに
投票
願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
37
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
38
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
願います。 〔「ゆっくり歩け」と呼び、その他
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
39
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
40
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまから十分以内に
投票
を願います。その時間内に
投票
されない方は棄権とみなします。 〔「横暴々々」と呼び、その他
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
41
○
議長
(
益谷秀次
君) 残り時間は五分間ですから、すみやかに
投票
願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
42
○
議長
(
益谷秀次
君) 残り時間はわずかでありますから、すみやかに
投票
願います。 〔
発言
する者多し〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
43
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
権は尊重したいから、時間内にすみやかに
投票
願います。(
拍手
) 〔「時間々々」「
議長
の権威をどうする」と呼ぶ者あり〕 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
44
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
権を尊重したいから、すみやかに願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
45
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
46
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。
開鎖
。
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
益谷秀次
47
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
三百四十二 可とする者(
白票
) 百九十五 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 百四十五 〔
拍手
〕
益谷秀次
48
○
議長
(
益谷秀次
君) 右の結果、本日の
議事
における
発言
時間は、
趣旨弁明
については三十分、質疑、討論その他の
発言
については十五分とするに決しました。(
拍手
、
発言
する者あり)
—————————————
中村梅吉
君外二十一名
提出
発言
時間制限の
動議
を可とする
議員
の
氏名
阿左美廣治
君 相川 勝六君 逢澤 寛君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道
君 淺香
忠雄
君 荒舩清十郎君 安藤 覺君 生田 宏一君
池田
清志君
池田正之輔君
石井光次郎
君 石坂 繁君
石田
博英君 石橋 湛山君 一
萬田尚登
君 稻葉 修君
犬養
健君 今井 耕君 今松
治郎
君
植原悦二郎
君 植村
武一
君 臼井 莊一君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小笠原
三九郎君
小澤佐重喜
君 大倉
三郎
君 大島
秀一
君 大坪 保雄君
大野
市郎
君
大野
伴睦
君
大橋
武夫
君
大橋
忠一君 大村
清一
君 太田 正孝君 荻野 豊平君
奧村又十郎
君
加藤
精三君
加藤
高藏君
加藤鐐五郎
君 鹿野 彦吉君 亀山 孝一君
川崎
末
五郎
君
川崎
秀二君
川島正次郎
君 川野
芳滿
君 菅
太郎
君 木崎 茂男君
木村
文男君 岸 信介君 北
れい吉
君 北澤 直吉君
北村徳太郎
君
清瀬
一郎
君
楠美
省吾君 熊谷 憲一君 倉石
忠雄
君 小泉 純也君 小枝
一雄
君 小金 義照君 小島 徹三君
小平
久雄君 小西 寅松君
小林
郁君
小林かなえ
君
小山
長規
君
河野
金昇
君 纐纈 彌三君
佐々木秀世
君 佐伯
宗義
君 齋藤 憲三君 坂田
道太
君 櫻内
義雄
君 笹本
一雄
君
笹山茂太郎
君 薩摩 雄次君
志賀健次郎
君
椎熊
三郎
君
椎名悦三郎
君
椎名
隆君
重政
誠之君 篠田 弘作君 首藤 新八君
正力松太郎
君 白浜 仁吉君 周東
英雄
君 須磨彌
吉郎
君 杉浦 武雄君
鈴木周次郎
君 砂田
重政
君
瀬戸山三男
君 關谷 勝利君 園田 直君
田口長治郎
君 田子 一民君
田中伊
三次君
田中
龍夫君
田中
正巳君 田村 元君 高岡 大
輔君
高木 松吉君 高
碕達之助
君
高橋
禎一君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君
竹山祐太郎
君 千葉
三郎
君
塚田十一郎
君 辻 政信君 綱島 正興君
渡海元三郎
君
徳田與吉郎
君 床次 徳二君
内藤
友明君 中垣 國男君 中嶋
太郎
君
中曽根康弘
君
中村
梅吉
君
中山
榮一
君
中山
マサ君
仲川房次郎
君 永田 亮一君
灘尾
弘吉君 二階堂 進君
西村
直己君
根本龍太郎
君 野澤 清人君 野依 秀市君
橋本
龍伍
君
長谷川四郎
君 畠山 鶴吉君 花村
四郎
君 濱野 清吾君 早川 崇君 林
讓治
君 林 博君 原 健
三郎
君 原 捨思君 平野
三郎
君 廣川
弘禪君
廣瀬 正雄君
福井
盛太
君
福田
赳夫君
福田
篤泰君
福永
一臣君
福永
健司君 藤枝
泉介
君 船田 中君 古川
丈吉
君
保科善四郎
君 坊 秀男君 星島 二郎君 堀内
一雄
君 堀川 恭平君 本名 武君
眞崎
勝次君
眞鍋
儀十君
前尾繁三郎
君
前田
正男君 町村 金五君
松浦周太郎
君
松岡
松平
君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君 松野 頼三君
松本
瀧藏
君 松山
義雄
君 三浦
一雄
君 三木 武吉君
三田村武夫
君
水田三喜男
君 南 好雄君 宮澤
胤勇
君 村上 勇君 村松 久義君 森 清君 森下 國雄君 森山 欽司君
山口
好一君
山崎
巖君
山下
春江君 山手
滿男
君 山中
貞則
君
山本
勝市君
山本
粂吉君
山本
正一
君
山本
利壽
君
山本
友一君 横井
太郎
君 横川 重次君
吉田
重延君 渡邊 良夫君 否とする
議員
の
氏名
阿部
五郎
君 青野
武一
君
赤路
友藏
君
茜ケ久保重光
君
淺沼稻次郎
君
足鹿
覺君
飛鳥田一雄
君
有馬
輝武君 淡谷
悠藏
君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君
井上
良二
君 井堀 繁雄君
伊瀬幸太郎
君
伊藤卯四郎
君
伊藤
好道君 猪俣 浩三君
池田
禎治
君
石田
宥全君 石橋
政嗣君
石村
英雄
君 石山 權作君 稲富
稜人君
稻村
隆一
君
今澄
勇君 今村 等君 受田 新吉君
小川
豊明君 大西
正道
君 大矢 省三君 岡 良一君 岡本
隆一
君 加賀田 進君
加藤
清二君 風見 章君 春日 一幸君 片島 港君 片山 哲君
勝間田清一
君
上林與市郎
君 神近 市子君
神田
大作君 川俣 清音君 川村
継義
君
河上丈太郎
君
河野
正君
菊地養
之
輔君
北山
愛郎
君 栗原
俊夫
君
小平
忠君 小牧 次生君 小松 幹君 五島 虎雄君
河野
密君 佐々木更三君
佐々木良作
君
佐竹
新市君
佐竹
晴記
君
佐藤觀次郎
君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君
島上善五郎
君
下川儀太郎
君 下平
正一
君
杉山元治郎
君
鈴木茂三郎
君
鈴木
義男君
田中幾三郎
君
田中
織之進君
田中
武夫
君
田中
稔男
君 田原 春次君 田万
廣文
君 多
賀谷真稔
君 高津
正道
君 滝井 義高君
竹谷源太郎
君 楯 兼
次郎
君 辻原 弘市君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
中井徳次郎
君
中居英太郎
君 中崎 敏君 中島 巖君
中村
時雄君
中村
英男君
永井勝次郎
君 成田 知巳君 西尾 末廣君
西村
榮一
君
西村
彰一君
西村
力弥君 野原 覺君
長谷川
保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君
平岡忠次郎
君 平田 ヒデ君 古屋 貞雄君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細田 綱吉君
前田榮
之助君 正木 清君 松井 政吉君
松尾トシ子
君
松岡
駒吉君
松平
忠久君
松原喜之次
君
松本
七郎
君 三鍋 義三君 三宅
正一
君 三輪
壽壯
君
水谷長三郎
君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君 八百板 正君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 安平 鹿一君 柳田
秀一
君
山口シヅエ
君
山口丈太郎
君
山崎
始男
君
山下
榮二君 山田
長司
君 山花 秀雄君
山本
幸一君
横錢
重吉君 横路 節雄君 横山 利秋君
吉田
賢一君 和田 博雄君 渡辺
惣蔵
君 岡田 春夫君 川上 貫一君 久保田 豊君
小林
信一君
小山
亮君 中原 健次君 ————◇—————
長谷川四郎
49
○
長谷川四郎
君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、
淺沼稻次郎
君外四名
提出
、
小林国務大臣不信任決議案
は、
提出
者の要求の
通り
委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
益谷秀次
50
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
51
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
小林国務大臣不信任決議案
を
議題
といたします。
提出
者の
趣旨弁明
を許します。
長谷川
保君。
—————————————
小林国務大臣不信任決議案
小林
国務大臣不信任決議 本院は、国務大臣
小林
英三君を信任せず。 右決議する。
—————————————
〔
長谷川
保君登壇〕
長谷川保
52
○
長谷川
保君 私は、ただいま上程せられました厚生大臣
小林
英三君の不信任決議案について、
提出
者を代表し、その
趣旨
説明
を行わんとするものであります。(
拍手
) 初めに、主文及び
理由
書を朗読いたします。(「総理大臣はどうした」「
議長
、休憩だ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然)初めに、主文及び
理由
書を朗読いたします。
小林国務大臣不信任決議案
本院は、国務大臣
小林
英三君を信任せず。 右決議する。 〔
拍手
〕
理由
政府は、さきに社会保障
制度
の拡充強化をその重要政策として
国民
に公約したにもかかわらず、健康保険法の改悪を中心として社会保障の重大なる後退を策し、その結果、保険医総辞退等の非常事態を招来し、
わが国
社会保障
制度
を全面的ほう壊の危機におとしいらしめつつある。 右は、再軍備政策のために憲法第二十五条の精神をじゆうりんし、
国民
生活を犠牲にして
わが国
民主政治の根本を破壊する暴挙であつて、その直接の担当者たる
小林
厚生大臣の政治的責任は断じて許すことはできない。これが、本決議案を
提出
する
理由
である。 〔
拍手
〕
諸君
、御承知のように、今日、自民党
諸君
の
提出
いたしました小選挙区法、これを
諸君
は二大政党を育成していくためのものであると申しております。われわれ社会党は、これに対しまして、これは自民党の一党独裁を企てるクーデターである、(
拍手
)従って、
日本
の民主主義を守るために、断固これを阻止しなければならないと主張しております。こういうようなところからいたしまして、まことに残念なことでありますが、今日のような、こういう事態に立ち至っておるわけであります。 一体、三大政党ができるということは、原理的に申しますと好ましいことであります。しかしながら、
わが国
におきまして今回二大政党ができましてからのことを考えてみますると、私は、残念ながら、
日本
では二大政党はだめだと思うのであります。二大政党がもしわれわれに受け入れらるべきものであるとするならば、これは、共通の、お互いに話し合う場がなければなりません。(「その
通り
」)議会
制度
の根本をなしまする選挙
制度
において、まず第一に何よりも先に話し合うということができていなければ、話し合いの場ができるはずがないではありませんか。(
拍手
)それを、
諸君
は、何ゆえに社会党に諮らずしてあの小選挙区の法案を
提出
し、これをあくまでやらんとするのであるか。そういうところに今日の混乱がきている。この混乱がきて、大事な血税をもって、国費をもってこの国会が開かれておりまするとき、
諸君
、このときに、ただいまから私が申し上げまするような貧しい病人、みなし子、あるいはまた病気にかかった勤労大衆が、医者にもかかることをようしないような事件が起っていっておるのであります。(
拍手
)自民党の中にも良心のある人があるでありましょう。このような良心のある人はないのでありますか。こういうような事態に立ち至らしております、こういういわゆるゲリマンダーとして
日本
のあらゆる世論から非難されておりますものを、身をもって阻止するような人が、自民党の中に一人もいないのか。(
拍手
)
諸君
、第一次鳩山
内閣
以来、鳩山
内閣
が、総選挙において、あるいは首相の施政方針演説において、社会保障
制度
の拡充強化をその金看板として
国民
に公約して参りましたことは、
諸君
御承知の
通り
であります。しかるに、その後の行政の実情を見るに、まことにこの看板はまっかな偽わりでありました。(
拍手
)何ものよりも尊重せらるべき人命は、はなはだしく軽視せられ、あらゆる面で社会保障は後退していると断ぜざるを得ないのでございます。(
拍手
)われわれの国会におけるたび重なる警告にもかかわらず、少しも改められておりません。かたくなにも、いよいよその反動の逆コースを突進しつつあるのでありまして、厚生行政の現状に対し、われわれは断じて黙視することはできないのであります。(
拍手
) まず第一に、最近国立療養所において
実施
せられたつき添い婦
制度
の廃止により、多くの貧しい重症結核患者を死に至らしめた事件について、厚生大臣の責任を追及しなければなりません。御承知のように、昨年の第二十三特別国会において、国立療養所の患者つき添い婦四千三百人を廃止することを厚生省が言い出しました。全国の結核療養所、国立病院等の結核患者と、つき添い婦並びに病院当局に大衝撃を与え、国会あるいは政府に対する大陳情、嘆願となり、衆参両社会労働委員会は、これを取り上げて実情を調査した結果、厚生当局の計画に反省を促すこととなり、このつき添い婦
制度
を廃止するということについて、これにかわるべき十分なる人員並びに設備を整備することなくしては、つき添い看護
制度
を廃止すべきではない旨、それぞれ決議をいたしたのであります。厚生大臣
小林
英三君は、実にそのときの参議院社会労働
委員長
であったのであります。 しかるに、第二次鳩山
内閣
が成立して、
小林
君みずから厚生大臣に就任すると、無責任にも、第二十三特別国会の決議はこれを無視して、四千三百人のつき添い婦はこれを廃止して、二千三百七十人の常勤労務者なる
制度
に切りかえたのであります。この常勤労務者は三交代
制度
であるため、労働力は今までの六分の一ぐらいになるのであります。そこで、厚生省は、この労働力の不足を補うため、残酷きわまりない方法をとったのであります。(
拍手
)すなわち、全国の国立療養所に通牒を発して、今まで一人々々の部屋、すなわち個室の病室に静かに療養をしていた重症患者や手術直後の患者を、六人部屋、八人部屋、十二人部屋等々の大部屋病室に移して、一人の常勤労務者で数人あるいは十数人を看護させるようにしたのであります。この結果、この重症患者の中には一晩中せきをする者もありますから、他の者は眠られない。あるいは、病状がよくない患者のために、看護婦が一晩中出入りをしますから、患者は眠れない。眠れないから、病状は急速に増悪して喀血をする。喀血をしても、看護婦の手が足らないから、御飯のお養いをしてやれない。喀血患者が、自分の胸の上におぜんを載せて自分で食べる。熱が出て、食べるのがものうくなる。そうすると、食べないでおくと、看護婦は食ぜんを下げていってしまうから、何度も食事もしない。病状はいよいよ増悪する。ひどい話になると、呼吸困難の重症結核患者が酸素吸入のバルブを自分で調節しなければならない。(「でたらめを言うな」と呼ぶ者あり)
諸君
、聞いてもらいたい。この患者のごときは、この苦しさを私に訴えてきた数日後に死んでいっているのです。(
拍手
)ある国立療養所では、結核患者が無理して、自分で便所に行って、喀血して、そのまま死んでいました。(「名前を言え」と呼ぶ者あり)名前を言ってあげれば承知するか。言えと言うならば言いますよ。国立下志津結核療養所に行って調べなさい。事実だから、静かに聞いてもらいたい。また、ある療養所で、重症患者が死んだのを知らずにいたということさえある。また、ある国立療養所から来た手紙には、ああ、こんなところに来なければよかった、こんなところに来なければよかったと、この大部屋病室をのろいながら死んでいった重症患者がありました。(
拍手
)どうかこんなことをさせないで下さいと、——名前を今度は申しましょう、国立天龍荘のその友だちから私のところに涙の嘆願書が来ているのだ。(
拍手
)
諸君
、
諸君
は瀕死の重症の床に横たわった経験がおありでしょうか。
諸君
の愛する奥さんや子供、あるいは親たちを看病したことがありますか。そのとき、お互いはどうするでしょうか。酸素だ。リンゲルだ。そして、必要なことを言うのにも、看護する者たちは目くばせをして、声をひそめてささやき合い、夜は電燈に黒い布をかけて刺激を少くし、足音を忍ばせて、片時でも眠らせようと細心の注意をする。さめれば、病人の好きなものを調理して、一さじでも食べさせようと、あらゆる努力を傾ける。そして、この一さじ一さじのおかゆを食べさせることを積み上げて、さしもの危機を切り抜けさせていく。これがお互い重症患者の生命の危機を切り抜けていく唯一の道なのであります。(
拍手
)しかるに、たった三億円の予算を節約するために、つき添い婦
制度
を常勤労務者に変え、最も安静を必要とする重症結核患者を個室から大部屋に移して苦しめ抜いて、口に合った食物どころか、暖かいみそ汁すら与うることをせず、涙とのろいの中に死なしめる。これが国家の名において設立、経営せられつつある国立結核療養所の姿であるとは 一体何たることでありましょう。(
拍手
) また、一方、首切られたつき添い婦の多くの者は、子供や老人をかかえた未亡人であったり、病気の夫や子供をかかえた婦人で、つき添い婦という仕事が二十四時間勤務で、骨が折れても収入が一万余円になるので、働き抜いて家族を養っていたのでありますが、これが働き場を追われて、前途を憂えて、中には気が違い、あるいは自殺した者も出たのであります。一部の若いつき添い婦の中には、常勤労務者にあらためて雇い入れられたが、収入は今までの半分になり、どうして家族をかかえて暮していこうかと、先日も国立東京療養所で涙を流して訴えられました。年の進んだ者は雇ってくれるところもない。転職を世話すると厚生省は言ったけれども、事実は口ばかりで、ほとんどが失職していったのであります。このつき添い婦
制度
の廃止の結果は、これのみにとどまりませんでした。多くの国立療養所は、万やむなく重症結核患者の入院を拒絶しております。患者の外科手術は半分ぐらいに減らしました。そして、結核療養所はがらあきになっています。国立結核療養所が重症の結核患者の入院を拒否して、一体どうなるのでしょう。(
拍手
)今日、結核の外科手術の進歩と、これに化学製剤の併用によって、ほとんど治癒しない結核患者はなくなっているときに、国立療養所が看護の手不足からこれを回避して、一体結核に苦しむ家庭はどうなるのでしょう。たくさんの患者が、当然受けらるべき治療を受けられずして死んでいく。これがつき添い婦
制度
廃止に現われた
小林
行政であります。(
拍手
) 一体、民主主義とは何ですか。社会保障とは何でありますか。究極的にいえば、個人の生命を何よりも大事にすることでありましょう。(
拍手
)
小林
厚生行政のどこに、
国民
の生命をほんとに大事にする生き生きとした政治が見られましょうか。つき添い婦廃止は、今年初めから始まり、四月一日をもって強行されました。まだ何百人、何千人という大きな犠牲者は出てはおりませんが、このままいけば大へんです。今にして
小林
君の退陣を願わねば、災いの及ぶところはかり知れないものがありましょう。(
拍手
)人命軽視、これ
小林
君の不信任の第一の
理由
であります。(
拍手
)
小林
君不信任の第二の
理由
として、私は彼の結核行政の失敗をあげなければなりません。一昨年、政府は結核患者入退所基準なるものを作って、かわいそうな貧しい結核患者を国立病院や結核療養所から追い出すこととしました。追い詰められた結核患者は、これに抵抗して各地に座り込みをし、文字
通り
死の抗議をいたしたのでありますが、そのとき政府が公表した入退所基準設定の
理由
は、結核療養所の病床が一ぱいで、家庭に置いては危険な重症患者を入院させることができないから、軽い者は退院してもらうのだと発表したのであります。それから一年半、今日
わが国
の結核療養所の実態はいかがでありましょうか。全国の結核療養所、病院のベット数二十二万床のうち、少くとも三万五千ベッドがあいております。それでは結核患者はなくなったのかと申しますと、そうではありません。一九五三年及び五四年に厚生省がいたしました結核実態調査によりますと、全人口中、結核の病変を認めるものは五百五十三万人、そのうち医療を要する結核患者二百九十二万人、休養を要するもの三十二万人、注意を要するもの二百二十九万人に上ることが明らかになりました。しかして、この二百九十二万人の結核患者の発生状況を見ると、農業地区、漁業地区、工業地区、商業地区などによって著しい違いは認められず、年令別発生状況を見ると、三十才以下よりも三十一才以上の方に多く発生しておる。また、現在、医療を必要としながら、結核患者であることを自覚していないものが八〇%も存在することが判明したのであります。また、この二百九十二万人分結核患者中、即時入院治療を要する者実に百三十七万人の多きに達しているのであります。
諸君
、こんなわけのわからない話がまたとあるでありましょうか。(
拍手
)今申し上げたように、全国の結核療養所、病院のベッドが二十二万ベッド、今直ちに入院治療を要する結核患者が百三十七万人、どう考えても結核療養所や病院は満員でなければならないのに、三万五千ベッドがあいているというのです。(
拍手
)まことに鳩山
内閣
小林
厚生行政の七不思議と申すよりほかはありません。(
拍手
) どうしてこんな七不思議ができたのか。原因はいろいろありましょう。しかし、何といっても、直接の原因はきわめて簡単明瞭であります。わずかの予算を惜しんで、貧しい肺病患者を結核療養所、病院から締め出したのです。すなわち、入退所基準の強行に、さらに加えて、生活
保護
法の医療券を引き締めて入院ができないようにし、あるいは生活
保護
で入院している患者に一部負担を強化して退院を余儀なくし、あるいはつき添い看護券を取り上げ、いやおうなしに療養ができないようにして貧しい患者を病院から締め出したのであります。(
拍手
) 御参考に、一、二実例を申し上げましょう。 幼いときに父親を肺結核で失い、次いで母をも失った孤児の姉弟がありました。親類の手によって養育されて姉はようやく看護婦になったが、弟は不幸結核にかかり、ある結核療養所に生活
保護
で入院治療していたのであります。昨年来の医療券の引き締めで、この看護婦になったばかりの姉の収入は一カ月千七百八十九円を残すだけで、他は全部弟の入院料の一部負担として支払わねばならなくなった。この千七百八十九円で衣食住から交通費まで一切まかなわねばならないというのであります。とうていできないことでありますから、涙ながらに弟は退院をしていったのであります。 次は、別の実例でありますが、昨年、私が、ある社会福祉事務所に行きました。子供をかかえた若い婦人が泣いていました。亭主が重症の結核で、ある療養所に入院して療養している。子供をかかえて働いていた細君に、前同様、一部負担の命令がきた。思案に余って、細君が社会福祉事務所にかけ合いに来たのです。福祉事務所は、その一部負担ができないなら医療券を出すことはできないと言う。細君が、涙を流して、これは私たちに死ねということです、それは無理ですと抗議しておる。福祉事務所の職員は、死んでも仕方がありませんと言う。細君が目をつり上げ、それでは私たちは死にます、必ず死んでみせますと言うて、声を上げて泣いておった。これは、
諸君
、実例であります。 厚生省当局が、最近、社会労働委員会において、私の要求により
提出
した、結核治療のため入院できないおもな
理由
なる資料によりますと、結核患者が結核療養所に入院できない
理由
は、第一、働かなければならない、第二、失業、就職困難または落第のおそれ、第三、入院費が払えない、第四、社会保険の打ち切り、第五、家族等周囲の人の無理解というのであります。この第五の家族の無理解というのも、結局は経済問題を原因とするものであることは、容易に想像ができるところであります。であるとすれば、落第という学生の場合を除いて、結核患者が入院できない
理由
は、ことごとく経済問題だということができましょう。(
拍手
)かくて、
諸君
、前述の一九五三年の厚生省の結核実態調査では、医療を要すると判定された者のうち、一年間に現実に医療を受けた者はわずかに二六%、入院を要すると判定された者のうち、入院したものは、わずかに一七%にすぎないのであります。(
拍手
)これが厚生省の資料である。かくて、貧しい結核患者が結核療養所から締め出された結果がどうなるか。天につばきする者は、みずからその結果を受けねばなりません。 この危険な開放性結核患者が、その貧しい家庭において家庭と同居生活をし、こそくな売薬や、むちゃくちゃな化学療法をするために、同じく厚生省の調査によれば、一年間に三十三万人の新しい結核患者が発生し、その三分の一は十才未満の幼児であります。さらに、おそるべきことには、耐性菌患者、すなわちストレプトマイシン、パス、ヒドラジッド等、結核の化学製剤に対する抵抗性のある結核菌を持つ患者が激増してきており、国立
清瀬
病院の新入院患者について調査すると、その八〇%がこのおそるべき抵抗性を持つ結核菌による患者であるのであります。(
拍手
)さらに、また、浜松市のある診療所におきましては、昨年前半には見られなかった重症結核患者の新しい外来患者が非常に最近多くなってきたのであります。長年の間多額の国費を投入し、あらゆる努力を傾倒して、
昭和
十八年には
わが国
の結核死亡者数十七万一千人であったものが、
昭和
二十八年にはわずか五万七千人に激減せしめて、ようやく結核亡国よりのがれ出んとした
わが国
は、今や再び結核亡国に逆転せんとしておるのであります。(
拍手
)われわれ、社会労働委員会において、幾たびかこれを警告したにもかかわらず、
小林
君はその方針を改めようとはしないのであります。われわれが
小林
君を弾劾するのは当然ではありませんか。ただいま申し上げましたように、
昭和
十八年に比べて、十年後の
昭和
二十八年には、人口が三割も激増しておるのに、年間十一万四千人も結核死亡者数が減じたことは、決して自然にできてきたのではないのであります。
益谷秀次
53
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君、申し合せの制限時間が過ぎましたから、簡単に願います。
長谷川保
54
○
長谷川
保君(続) 世界ですべて……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)成果であります。ストレプトマイシンその他の化学製剤の発見発明において、いかに多くの学者が苦心惨たんしたかは、申すまでもありません。
わが国
においても、岡明道博士を初め、いかに多くの学者が結核病理の解明に努力されたか。結核外科手術療法でも、都築正男博士を初め、いかに多くの医師が縷骨の苦闘をされたか。今から十年前までは、胸郭成形手術をしても、ことごとくが化膿し、この手術を受けた者の半数以上が死亡したのが、ほんの数年前のことであったのであります。(「総理大臣を出せ」「
長谷川
君、やりなさい」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然) 総理を出す約束をしたので、私は総理の出席を求めている。出ないというばかなことがあるか。出ないということがどこにあるか。そういう不当なことが一体どこにあるか。(「すぐ総理を連れてこい」「総理が来るまで
長谷川
君待て」「やれやれ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然)
昭和
年代の初め以来、結核療養所を設立して、
国民
……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)
わが国
民を結核亡国から救わんとした君たちが、いかに多くの迫害を受けたかは、
わが国
民は決して忘れてはなりません。(
拍手
)どんなに多くの……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)
小林
さんに考えてもらわねばなりません。わが
日本
の結核の撲滅に最後の一撃を食らわすべき絶好のチャンスに、こんな結核対策をやられてはたまりません。これが
小林
君に退陣を願う第二の
理由
であります。
小林
君不信任の第三の
理由
は、その冷酷なる生活
保護
の施策にあります。
益谷秀次
55
○
議長
(
益谷秀次
君) ……。 〔
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能〕
長谷川保
56
○
長谷川
保君(続)
議長
はすぐ総理が出るからと言うので、質問を進めてきた。その
議長
が私の
発言
をするなとは何事だ。
議長
にそんな
権利
があるか。私は断じて承服しません。
議長
が約束しないなら私はがまんします。
議長
はすぐ出すから進めて下さいと言った。それを出さないとは何だ。(「総理はどうした」「総理を出せ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然) 御承知のように、戦前から、
わが国
にも各種の
保護
制度
がありました。戦後、民主主義の理念の徹底、新憲法の制定とともに、国家の責任に基く
国民
の最低限度の生活の保障という理念が明らかにされ、従来の扶助
制度
にかわって、憲法第二十五条に定める生活保障の実定法として、
国民
の
権利
としての最低生活保障の態勢が確立せられるに至ったのであります。この生活
保護
法は、いわゆる公的扶助
制度
ではあるが、昔の恩恵的な観念に基いて……
益谷秀次
57
○
議長
(
益谷秀次
君) ……。 〔
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能〕
長谷川保
58
○
長谷川
保君(続) 昔の恩恵的な観念に基いて生活の保障が行われるのではなくて、その原因のいかんを問わず、すべての困窮に対し、無差別平等に、国家責任のもとに扶助が行われるものであって、この意味からは、
わが国
における
国民
生活の保障は近代的な理念に裏づけられているものといえるのであります。しかし、このりっぱな近代的な民主主義社会の原理に立った生活
保護
法の最近の
施行
の実態はいかがでありましょうか。一九五四年十一月における被
保護
世帯の現状は、世帯数六十三万四千世帯、人員数約百八十八万人……
益谷秀次
59
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君——
長谷川
君、簡単に願います。簡単に……。
長谷川保
60
○
長谷川
保君(続) ……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)といわなければなりません。これらの大部分の人々はいわゆる潜在失業者と考えられ、しょせんは資本主義社会の欠陥かち生み出されたものであり、当然国家の責任といわねばなりません。さらに、被
保護
世帯の転落の原因は、病気によるものがその五七%を占めているのであります。生活
保護
費のうち五〇%は病気のため……(「総理を呼べ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)医療扶助のうち約六〇%は結核の医療費であります。生活
保護
法の
実施
の実態を……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)これらの被
保護
世帯の発生の原因、ほとんど全部が国家の責任になるのであります。憲法二十五条は、そのまま文字
通り
に、これら千二百万人の人々にあたたかい救いの手として差しのべられなければならないのが当然であります。(
拍手
)しかるに、最近における
保護
の実態はいかがでありましょうか。医療扶助において、いかに残酷に結核患者を療養所から追い出しているか。また、貧しい結核患者の入院を締め出しているかは、すでに前述の
通り
であります。生活扶助の実態については、福祉事務所の窓口は封建時代そのまま……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)しばしば被
保護
世帯の住居に入り込んで、たんすの中までかき回す実情であります。遺児を抱えた戦争未亡人家庭のごときも、わずかの遺族扶助料を受け取るごとに生活扶助費は停止される状況であります。(
拍手
)この扶助の実態は、
説明
するには多言を要しません。厚生省所定の一般生活費認定基準額表を御紹介いたしますれば、全く明らかであります。これによりますれば、三級地、すなわち地方都市におきまして、二十五才より六十才の人におきまして、一ヵ月婦人は食費一千二百五円……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)衛生費、合計百十円、計一カ月千三百七十五円であります。
益谷秀次
61
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君、降壇を願います。 〔「やれ、やれ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕
長谷川保
62
○
長谷川
保君(続) 男子につきましては、食費千五百円、被服費六十円、入浴費四十円、散髪費五十円、衛生費十五円、合計千六百六十五円であります。一体どうしてこれでやっていけますか。
国民
の生命を何よりも守らなければならぬ民主政治、(
拍手
)この担当者である厚生省、その厚生省が義務立法として
昭和
二十一年に制定した生活
保護
、(「総理を呼べ」と呼び、その他
発言
する者多し)これは、御承知のように、憲法第二十五条の精神にのっとって、すべて
国民
は健康にして文化的な最低限度の生活を営む
権利
を有することになっているではありませんか。(
拍手
)それを、一体一カ月千三百七十五円で……。
益谷秀次
63
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君、ちょっとやめて下さい。ちょっと演説をやめて下さい。
長谷川保
64
○
長谷川
保君(続)
諸君
、そのほか私は言うべきことをこんなに持っている。(
拍手
)けれども、
議長
が言いますから、ここで一応打ち切りますが、これだけ言っただけでも、厚生大臣
小林
英三君不信任は当然ではありませんか。……(「やれ、やれ」と呼び)、その他
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能、
拍手
)これでやめます。
益谷秀次
65
○
議長
(
益谷秀次
君) 済みましたか。——済みましたか。 鳩山総理の出席を要求しましたところ、所用のため登院いたしかねるとのことであります。 〔「何が所用だ」「散会だ、散会だ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕
益谷秀次
66
○
議長
(
益谷秀次
君) 討論の通告があります。順次これを許します。滝井義高君。——滝井君、しばらくお待ち下さい。 〔「総理を呼べ、散会々々」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕 ————◇—————
益谷秀次
67
○
議長
(
益谷秀次
君) この際、
井上良二
君外百五十二名から、
鳩山総理出席要求
のため暫時休憩すべしとの
動議
が
提出
されました。 本
動議
は
記名投票
をもって採決いたします。
井上良二
君外百五十二名
提出
の
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、反対の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕
益谷秀次
68
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
69
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
70
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
71
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまから十分以内に
投票
されるように望みます。この時間内に
投票
されない方は棄権とみなします。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
72
○
議長
(
益谷秀次
君) 既定の時間はわずかでありますから、すみやかに
投票
願います。——お早く願います。——棄権せられない人はすみやかに願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
73
○
議長
(
益谷秀次
君) 制限時間が参りました。すみやかに願います。——お早く願います。——棄権せられない人はすみやかに願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
74
○
議長
(
益谷秀次
君) 重ねて申します。制限時間内に
投票
せられない方は棄権とみなします。(
拍手
、「まだある、まだある」と呼ぶ者あり)——
投票
せられる方は、制限時間内にすみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
75
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。(「まだある」と呼ぶ者あり)
投票箱閉鎖
。
開匣
。
開鎖
。(「一票残っているじゃないか」と呼び、その他
発言
する者多し)——
開鎖
。
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕 〔「
異議
あり」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕
益谷秀次
76
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
〔
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能〕 可とする者(
白票
) 〔
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能〕 否とする者(
青票
) 〔
拍手
、
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能〕
益谷秀次
77
○
議長
(
益谷秀次
君) 右の結果……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)君外……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)名
提出
の
動議
は否決されました。(
拍手
) 〔参照〕
事務総長
報告
の
投票
の結果は次の
通り
である。
投票総数
四百六 可とする者(
白票
) 百五十五 否とする者(
青票
) 二百五十一
井上良二
君外百五十二名
提出
鳩山総理出席要求
のため暫時休憩すべしとの
動議
を可とする
議員
の
氏名
阿部
五郎
君 青野
武一
君
赤路
友藏
君 赤松 勇君
茜ケ久保重光
君
淺沼稻次郎
君
足鹿
覺君
飛鳥田一雄
君
有馬
輝武君 淡谷
悠藏
君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君
井上
良二
君 井堀 繁雄君
伊瀬幸太郎
君
伊藤卯四郎
君
伊藤
好道君 猪俣 浩三君
池田
禎治
君
石田
宥全君 石橋
政嗣君
石村
英雄
君 石山 權作君 稲富
稜人君
稻村
隆一
君
今澄
勇君 今村 等君 受田 新吉君
小川
豊明君 大西
正道
君 大矢 省三君 岡 良一君 岡本
隆一
君 加賀田 進君
加藤
清二君 風見 章君 春日 一幸君 片島 港君 片山 哲君
勝間田清一
君
上林與市郎
君 神近 市子君
神田
大作君 川俣 清音君 川村
継義
君
河上丈太郎
君
河野
正君
木原津與志君
菊地養
之
輔君
北山
愛郎
君 久保田鶴松君 栗原
俊夫
君
小平
忠君 小牧 次生君 小松 幹君 五島 虎雄君
河野
密君 佐々木更三君
佐々木良作
君
佐竹
新市君
佐竹
晴記
君
佐藤觀次郎
君 坂本
泰良
君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君
島上善五郎
君
下川儀太郎
君 下平
正一
君
杉山元治郎
君
鈴木茂三郎
君
鈴木
義男君
田中幾三郎
君
田中
織之進君
田中
武夫
君
田中
利勝君
田中
稔男
君 田原 春次君 田万
廣文
君 多
賀谷真稔
君 高津
正道
君 滝井 義高君
竹谷源太郎
君 楯 兼
次郎
君 辻原 弘市君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
中井徳次郎
君
中居英太郎
君 中崎 敏君 中島 巖君
中村
高一君
中村
時雄君
中村
英男君
永井勝次郎
君 成田 知巳君 西尾 末廣君
西村
榮一
君
西村
彰一君
西村
力弥君 野原 覺君
長谷川
保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君
平岡忠次郎
君 平田 ヒデ君
福田
昌子君 古屋 貞雄君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細田 綱吉君
前田榮
之助君 正木 清君 松井 政吉君
松尾トシ子
君
松岡
駒吉君
松平
忠久君
松原喜之次
君 松前 重義君
松本
七郎
君 三鍋 義三君 三宅
正一
君 三輪
壽壯
君
水谷長三郎
君
武藤運十郎
君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 安平 鹿一君 柳田
秀一
君
山口シヅエ
君
山口丈太郎
君
山崎
始男
君
山下
榮二君 山田
長司
君 山花 秀雄君
山本
幸一君
横錢
重吉君 横路 節雄君 横山 利秋君
吉田
賢一君 和田 博雄君 渡辺
惣蔵
君 石野 久男君 岡田 春夫君 川上 貫一君
小林
信一君
小山
亮君 中原 健次君 否とする
議員
の
氏名
阿左美廣治
君 相川 勝六君 逢澤 寛君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道
君 秋田 大助君 淺香
忠雄
君 荒舩清十郎君 有田 喜一君
有馬
英治君 安藤 覺君
五十嵐吉藏
君
井出一太郎
君 伊東 岩男君 伊東 隆治君 生田 宏一君
池田
清志君
石井光次郎
君 石坂 繁君
石田
博英君 石橋 湛山君 一
萬田尚登
君 稻葉 修君
犬養
健君 今井 耕君 今松
治郎
君 宇田 耕一君 宇都宮徳馬君 植村
武一
君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 江崎 真澄君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小笠原
三九郎君
小澤佐重喜
君 大麻 唯男君 大石
武一
君 大久保留
次郎
君 大倉
三郎
君 大島
秀一
君 大高 康君 大坪 保雄君
大野
市郎
君
大野
伴睦
君
大橋
武夫
君
大橋
忠一君 大平 正芳君 大村
清一
君 太田 正孝君 岡崎
英城
君 荻野 豊平君
奧村又十郎
君
加藤
精三君
加藤
高藏君
加藤常太郎
君
加藤鐐五郎
君 鹿野 彦吉君 上林山榮吉君
神田
博君 亀山 孝一君 唐澤 俊樹君
川崎
末
五郎
君
川崎
秀二君
川島正次郎
君 川野
芳滿
君 菅
太郎
君
菅野和太郎
君 木崎 茂男君
木村
文男君 菊池 義郎君 岸 信介君 北
れい吉
君 北澤 直吉君
北村徳太郎
君
清瀬
一郎
君
草野一郎平
君
楠美
省吾君 熊谷 憲一君 倉石
忠雄
君 黒金 泰美君 小泉 純也君 小枝
一雄
君
小坂善太郎
君 小島 徹三君
小平
久雄君 小西 寅松君
小林
郁君
小林かなえ
君
小山
長規
君
河野
金昇
君 河本 敏夫君 高村
坂彦君
纐纈 彌三君
佐々木秀世
君 佐伯
宗義
君 齋藤 憲三君 坂田
道太
君 櫻内
義雄
君 笹本
一雄
君
笹山茂太郎
君
志賀健次郎
君
椎熊
三郎
君
椎名悦三郎
君
椎名
隆君
重政
誠之君
重光
葵君 篠田 弘作君 島村
一郎
君 首藤 新八君
正力松太郎
君 白浜 仁吉君 周東
英雄
君 須磨彌
吉郎
君 杉浦 武雄君 助川 良平君
鈴木周次郎
君
鈴木
直人君 薄田 美朝君
世耕
弘一君
瀬戸山三男
君 關谷 勝利君 園田 直君
田口長治郎
君 田子 一民君
田中伊
三次君
田中
龍夫君
田中
正巳君 田村 元君 高岡 大
輔君
高木 松吉君 高
碕達之助
君 高瀬 傳君
高橋
禎一君
高橋
等君 高見
三郎
君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君
竹山祐太郎
君 千葉
三郎
君 中馬 辰猪君
塚田十一郎
君 塚原 俊郎君 辻 政信君 綱島 正興君
渡海元三郎
君
徳田與吉郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君
内藤
友明君 中垣 國男君 中川
俊思君
中嶋
太郎
君
中曽根康弘
君
中村
梅吉
君
中村三之丞
君
中村庸一郎
君
中山
榮一
君
中山
マサ君
仲川房次郎
君 永田 亮一君 永山 忠則君 長井 源君
灘尾
弘吉君 楢橋 渡君 二階堂 進君
西村
直己君
根本龍太郎
君 野澤 清人君
野田
卯一君
野田
武夫
君 野依 秀市君 馬場 元治君
橋本登美三郎
君
橋本
龍伍
君
長谷川四郎
君 畠山 鶴吉君 花村
四郎
君
濱地
文平君 濱野 清吾君 早川 崇君 林
讓治
君 林 博君 原 健
三郎
君 原 捨思君 平野
三郎
君 廣川
弘禪君
廣瀬 正雄君
福井
盛太
君
福田
赳夫君
福田
篤泰君
福永
一臣君
福永
健司君 藤本 捨助君 船田 中君 古井
喜實
君 古川
丈吉
君 古島 義英君 保利 茂君
保科善四郎
君 坊 秀男君 星島 二郎君 堀内
一雄
君 堀川 恭平君 本名 武君
眞崎
勝次君
眞鍋
儀十君
前尾繁三郎
君
前田房之助
君
前田
正男君 町村 金五君
松浦周太郎
君
松浦
東介
君
松岡
松平
君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君
松田
鐵藏
君 松永 東君 松野 頼三君 松村 謙三君
松本
瀧藏
君 松山
義雄
君 三浦
一雄
君 三木
武夫
君
三田村武夫
君
水田三喜男
君 宮澤
胤勇
君 村上 勇君 村松 久義君 森 清君 森下 國雄君 森山 欽司君
山口喜久一郎
君
山口
好一君
山崎
巖君
山下
春江君 山手
滿男
君 山中
貞則
君
山本
勝市君
山本
粂吉君
山本
正一
君
山本
利壽
君
山本
友一君 横井
太郎
君 横川 重次君
吉田
重延君 渡邊 良夫君 亘
四郎
君 ————◇—————
益谷秀次
78
○
議長
(
益谷秀次
君) なお、先刻の
中村梅吉
君外二十一名
提出
の
動議
に対する
投票
の結果……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)とありましたのは……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)の誤まりであります。右訂正いたします。(
拍手
) 〔
発言
する者多く、議場騒然〕
益谷秀次
79
○
議長
(
益谷秀次
君) これより討論に入ります。滝井義高君。 〔「
投票
の訂正が今どきやれるか、元へ返せ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕
益谷秀次
80
○
議長
(
益谷秀次
君) 滝井義高君。 〔「単なる訂正で済ませるか」「一たん宣言したからだめだ」「
投票
やり直しだ」「散会冷々」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕
益谷秀次
81
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまの
投票
の結果の訂正は、
事務総長
の読み違いによるものであります。 滝井義高君。 〔滝井義高君登壇〕
滝井義高
82
○滝井義高君 ただいま提案せられました国務大臣
小林
英三君の不信任案に対し、
日本
社会党を代表いたしまして賛成の討論をいたさんとするものであります。(
拍手
) その前に、鳩山総理は、この重大な国会に、所労のために来られないということでございます。私は、はなはだこのことを遺憾と存ずるものでございます。(
拍手
)みずからが任命をした四人、五人の閣僚がやり玉に上がって不信任案を食おうとしておるとき、一党の総裁であり、一国の総理大臣が、この神聖な議場に、所労のために出てこられないとは、何事でございますか。(
拍手
)そればかりではございません。みずからの責任において、政党と議会政治の方向と性格を大きく変革しようとする公職選挙法の一部改正を国会に提案し、その中間
報告
を求むるという、この
日本
の憲政史上におけるかってない重大な国会に、所労のために出てこないとは、何事でございますか。(
拍手
)かつて社会党が引退勧告の決議を出そうとしたとき、官房長官は何とおっしゃいましたか。総理は十分普通の国務には耐え得るというのが、その
内閣
を代表しての言明ではなかったでしょうか。(
拍手
)一国の運命を決定し、一国の議会政治の運命を決定しようというこの国会に、もし一党の総裁であり一国の
内閣
総理大臣が出てこれないとするならば、三百名の与党の
諸君
は、即座に総理をこの重責からやめさしてもらわなければならぬと思うのでございます。(
拍手
)真に与党の中に一国の運命を憂える政治家が一人でもおるならば、今からでもおそくはない、音羽に参って、総理に辞職の勧告をやるべきであろうと思います。(
拍手
)これが真実に
日本
の運命を愛し、
日本
の民族の発展を願う八千万の
国民
の声であると滝井義高は信じておるのでございます。(
拍手
)以上のような破廉恥的な総理のもとにおける
小林
厚生大臣が不信任案を食らうことは、また当然のことでなくてはなりません。(
拍手
) さて、鳩山
内閣
は、第一次の
内閣
組織以来、大きな四つの公約を掲げて参りました。まず第一の公約は、日ソ交渉の早期妥結でございました。第二には、減税でございました。第三番目には、住宅政策の拡充でございました。そして、第四番目には、社会保障の拡充強化であったのでございます。(
拍手
)しかるに、ごらんなさい。第三次
内閣
を組織して、果して、第一次
内閣
組織以来高らかにスローガンとして掲げたそれらの四つの政策が、文字
通り
実行せられたでございましょうか。(
拍手
)すべて、それらの政策は、羊頭を掲げて狗肉を売るものであったのでございます。(
拍手
)八千万の
国民
をだまして、かつての民主党は
投票
をとったものであるといわなければなりません。(
拍手
) 日ソ交渉は行き詰まり、住宅政策は単に四十二万、四十三万という数字を掲げるのみ、社会保障の拡充強化もまたその類を同じくするものであったのであります。 政府は、口を開けば、
昭和
三十一年度の社会保障費は昨年度に比べて百二十二億だけ増加をいたしております、厚生省の予算は昨年度は八百四十六億であり、今年度は九百三億でございまするから、五十七億多くなっております、と申します。しかし、
日本
全体の予算を社会厚生費という面から分析をいたしてみるならば、明らかに今年の民生安定の経費は大幅に削減せられていることを、私たちは知っているのでございます。(
拍手
)本年度、名
目的
に、厚生省の予算がちょっぴり五十七億ふえているというのは、これは人口の自然増によるものであり、あるいは、鳩山
内閣
の政策の貧困によるところの失業者の増加と、生活
保護
階層の増加以外の何ものでもなかったのでございます。いわば、
日本
全般の社会保障費というものは大きく停滞ないし後退をしておるというのが、偽わりなき社会保障に対する
日本
の現状であると申さなければなりません。(
拍手
) 私は、以下、具体的に
小林
厚生大臣の不信任案に賛成をする
理由
を申し述べてみたいと思います。 まず第一に、不合理な、無責任な健康保険法の改正でございます。健康保険法の改正は、
川崎
厚生大臣の当時においてもこれを行わんとしたが、失敗をいたしました。その失敗にもこりずして、再び、見通しのない
小林
厚生大臣は、これを盲
目的
に、何もわからずに出して参ったのであります。 この健康保険法の改正は、驚くべき
内容
を含んでおるのでございます。まず、その精神的な、思想的な面からこれを見てみますならば、これは実に
昭和
の時代における治安維持法医療版と申さなければなりません。(
拍手
)医療担当者の奴隷化の法案であります。実に封建的な、切り捨てごめんの思想を含んでおります。お家断絶の思想を含んでおる法案でございます。さらに、こり法案の底に流れておるものを与党の
諸君
は見落してはなりません。それは、半身不随の、たがのゆるんだ絶対多数の力を利用して、
日本
の優秀な頭脳を持っておる官僚
諸君
が、みずからの権力拡大の具に使っておるということを、ゆめ与党の
諸君
は忘れてはならぬのでございます。(
拍手
)そのような健康保険法は、思想的な、精神的な一面を持っておるとともに、さらに具体的には、保険料によるところの増收政策をとっております。すなわち、滞納徴收の強化、標準報酬の引き上げという、勤労階級に一切の犠牲を負わせようとする一面を持っておる。同時に、さらに一面においては、か弱い患者に一部負担を負わせようとする、かつての
日本
の思想になかった大きな思想を含んでおるということなのでございます。(
拍手
)さらに、保険医の検査、監査を強化し、医療機関と保険医の二重指定という、前代未聞の思想を含んでおるということでございます。このような具体的な面を持っているのでございます。このような精神的な面、具体的な面、この両面相待って、受診率の急激なる低下を来たし、
日本
の健全なる労働力の再生産、順当なる再生産を阻止しようとするものであり、実に
日本
の社会保障の中核をなす社会保険の大幅な後退を来たすものであると申さなければなりません。(
拍手
) 改悪の最大の点は、一部負担の強化でごございました。初診料を五十円取るばかりではございません。政府原案においては、再診料を十円取り、再診の場合における注射、投薬のない場合にさらに三十円取り、入院は六カ月までは一旦二十円を一律に取ることにしたのであります。これで二十三億の金を浮かそうとしたのでございます。このような一部負担は、さすがに与党の
諸君
も気がとがめたと見えまして、わずかに五億六千五百万円だけの与党修正を行いまして、四月の十日に衆議院を通過せしめ、現在参議院において審議中です。参議院においても、与党の中に良心的な分子がおると見えて、五月一日から
実施
するはずの健康保険法は、今や参議院において、五月一日までには
実施
不可能の状態で低迷しているというのが、現在の偽わりなき健康保険法の姿でございます。(
拍手
) 政府は、三十億円の性格不明の補助金を出して、一部負担と引きかえようとするところの露骨な政策を打ち現わして参りました。今、一部負担がいかに零細なる勤労階級に影響を及ぼすかについて、私たちは責任ある政治家として考えてみなければならないと思うのでございます。 まず、その第一は、標準報酬がわずかに一万一千円か二千円の勤労階級、これらの人々は、もしそれが病気になった場合には、その標準報酬の六割の金しかもらわないのでございます。すなわち、六千円の金で病気の治療をし、一部負担を支払い、生活もしていかなければならぬという事態に陥ります。そういう零細な企業の二十三万が集まってできているのが、これが政府管掌の健康保険なんでございます。しかも、二十三万の事業場の従業員の数は、わずかに平均して二十一人そこそこの零細企業家の集まりです。しかも、それらの二十三万の事業場に含まれているところの勤労者の数は、なんと五百三十万の多きに達しているのでございます。これらの層は、減税の恩典に浴していない層でございます。減税を公約した自由民主党の政策の恩典に浴していない零細な層であるということを忘れてはなりません。(
拍手
)しかも、その零細な層に、昨年においては、政府は、
法律
のワク内において、千分の六十から千分の六十五に、最高の保険料に引き上げて、保険料の徴收を断行いたしております。今年二十三、億の一部負担をしようとする五百三十万の勤労階級は、昨年度において、すでに千分の六十から六十五に引き上げられることによって、今年度においては約三十億の負担の増加が背負わされているということも見落してはなりません。(
拍手
)さらに、これらの中小企業場は、厚生管理が不十分であるとともに、職場環境が悪くて、罹病率が高いのでございます。そのような零細な
国民
階層に対して、ここに一部負担を課そうとする
小林
厚生行政は、まさに血も涙もない厚生行政であると断じても間違いはないと思うのでございます。(
拍手
) すでに毀鑑遠からず、
日本
の農村を見て下さい。
日本
の農村には
国民
健康保険が
実施
をせられております。しかし、この
国民
健康保険を利用する農村の階層は中農層以上でございます。零細な貧農層は、
国民
健康保険を利用することができません。なぜか。彼らが
国民
健康保険における医療費の半額を負担できないからです。彼らは、保険料はかけ捨てでございます。試みに、
日本
における百人の病人をとってみましょう。百人の病人のうちで……。
益谷秀次
83
○
議長
(
益谷秀次
君) 滝井君、時間の制限が過ぎましたから、簡単に願います。
滝井義高
84
○滝井義高君(続)
昭和
二十八年に、百人の病人のうちで治療した者が八十七人ございますが、そのうちで、医者にかかった者はわずかに三十三人、三三%でございます。
昭和
二十九年におきましては、治療した者は百人中九十四人でございます。そのうちで、医師にかかった者はわずかに三十八人、すなわち三八%でございます。
益谷秀次
85
○
議長
(
益谷秀次
君) 簡単に願います。
滝井義高
86
○滝井義高君(続) 他の四五%、あるいは四四%という
国民
は、売薬や配置薬によって治療をしているということなんでございます。この事実は、
日本
の零細階級が近代的な医療の恩典に浴していないという、具体的な証拠以外の何ものでもないのでございます。(
拍手
)一体、
小林
厚生大臣は、この現実をいかにごらんになりますか。 さらに、健康保険における第二の改悪の点は、保険医、薬剤師の
登録
、保険医療機関の二重指定の問題でございます。かくのごとき立法の構想は、前代未聞の立法でございます。
益谷秀次
87
○
議長
(
益谷秀次
君) 滝井君、簡単に願います。
滝井義高
88
○滝井義高君(続) 法人でも自然人でもない医療機関が
報告
や物件提示の義務を負うがごときは、これは今日の
法律
常識では考えられないことでございます。
法律
体系をはみ出す独特のものでございます。人格なき医療機関、保険医が、差し押え、出頭……。
益谷秀次
89
○
議長
(
益谷秀次
君) 結論を急いで下さい、滝井君。
滝井義高
90
○滝井義高君(続) 急ぎます。——検査、立ち入り等に応ぜぬときには、一方的に
登録
の取り消し及び医療機関の指定取り消しを受ける。すなわち、することができるというようなことは、役人の、官僚の権限を拡大することでございます。(「時間心々」と呼ぶ者あり、
拍手
)このことは、刑事犯罪人よりひどい取扱いを受けるものであるといわなければなりません。明らかに、このことは、憲法第三十三条、三十五条、三十八条……。
益谷秀次
91
○
議長
(
益谷秀次
君) 簡単に願います。
滝井義高
92
○滝井義高君(続) 違反であると申さねばなりません。(
拍手
)さらに、一部負担と引きかえた三十億円は、明らかにこれは自民党の公約違反でございます。
益谷秀次
93
○
議長
(
益谷秀次
君) 結論を急いで下さい。
滝井義高
94
○滝井義高君(続) 明らかに、
川崎
厚生大臣も、
小林
厚生大臣も、少くとも健康保険には一割五分の国庫負担を約束いたしました。一割五分ができない場合は、一割は国庫負担をやるという公約を掲げたのでございます。(
拍手
)
益谷秀次
95
○
議長
(
益谷秀次
君) 滝井君、……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)院議を尊重しなければなりません。……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)
滝井義高
96
○滝井義高君(続) しかも……。 〔
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能〕
益谷秀次
97
○
議長
(
益谷秀次
君) 滝井君、
発言
の中止を命じます。 〔滝井義高君
発言
を
継続
〕
益谷秀次
98
○
議長
(
益谷秀次
君) 滝井君の
発言
の中止を命じました。 〔滝井義高君なお
発言
を
継続
〕 〔
発言
する者多く、議場騒然〕
益谷秀次
99
○
議長
(
益谷秀次
君) 滝井君の降壇を命じます。 〔滝井義高君なお
発言
を
継続
〕 〔「滝井君、やめろ、やめろ」と呼び、その他
発言
する者多く、議場騒然〕 〔滝井義高君降壇〕
益谷秀次
100
○
議長
(
益谷秀次
君) 中原健次君。 〔中原健次君登壇〕
中原健次
101
○中原健次君 私は、ただいま
議題
と相なっておりまする厚生大臣
小林
英三君の不信任案に賛成の討論をいたしたいと思うのであります。(
拍手
) まず、
小林
英三君は、大要三つの点で、今日の時代の範囲において不信任の問題点を持っておると考えるものであります。第一点は、その就任の
最初
に声明いたしました社会保障六ヵ年計画案実行の計画性の乏しさと、その実行力の欠如の点にあると存ずるのであります。(
拍手
)第二点は、健康保険法等の一部を改正する
法律案
の中に、一貫して流れる違憲性、憲法に背反する性格を持っておる点であります。第三は、健康保険法の一部改正
法律案
の審議のさ中に突如として起りました大なる社会問題、健康保険医の総辞退のために医療体制が総くずれと相なり、ために、
国民
に、よしそれが一時的であったにいたしましても、
国民
医療の不安の状態をかもし出したのであります。この点に対する責任を第三点として読み上げるわけであります。 鳩山
内閣
は、その成立以来今日まで、社会保障の充実と拡大ということを常に表看板といたし、誇大にその宣伝を続けて参っております。また、
小林
厚生大臣自身も、同様、大臣就任のあいさつの中で、このことを明言いたしておうのであります。果して、そのような大方針がそのまま真実なのであるか。いな、事実は、次から次へと起って参りまする具体的な事実の中に、その全く反対であるということをみずから暴露いたしておるのであります。(
拍手
) 健康保険法の一部改正
法律案
の中核をなすものが、さきに申しまするごとくに、
日本国
憲法の否定に貫かれているという点は、全く遺憾しごくであるし、同時に、また、
国民
とともに、この反動政権に対しまして決定的な憤りを投げつけざるを得ない次第であります。(
拍手
)この
法律案
が本院に
提出
されました際、
小林
厚生大臣の提案
説明
は、まことにもって至れり尽せりの美辞麗句をもって色どられておったのでございます。巧言令色少し仁と申しまするが、まさに実態はその
通り
である。彼のどのような巧言令色にもかかわらず、
国民
の要請にことごとく逆行する
内容
を盛り込んでおった次第であります。(
拍手
) 社会保障の向上と増進に努めなければならないというそのことが憲法第二十五条の命ずるところであることは、今さら私の指摘を要しないところであります。すなわち、憲法第二十五条は何を
規定
しているか。「すべて
国民
は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利
を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と明記いたしておるのであります。(
拍手
)政府は当然これにこたえなければならない義務と責任があることは申すまでもございません。(
拍手
)国は、
国民
の生存する
権利
に対しまして、およそ当該社会の実質に沿い応ずるだけの保障の裏づけを確保するの責任があるはずと考えるものであります。(
拍手
)このことは一言半句の釈明も許しません。これはまさに当然の政治的任務であると私は考えるからであります。現在の政府は、ほんとうによくその政治責任の道についておるであろうか。全く残念ながら、その正反対の道を進みつつあるといわなければなりません。(
拍手
) 私は、この場合、まず第一番に、健康保険法等の一部改正の
法律案
の中から、二、三の点を問題点として拾うてみましょう。 第一番は、患者の一部負担の増徴の措置をいたしておる点であります。第二点は、
継続
受給資格の
期間
を延長いたしておる点であります。第三点は、滝井
議員
から指摘がございましたが、すなわち、供述、答弁の強要、不当なる監督、監査、罰則等の法制化の問題であろうかと考えるものであります。これに見られまするように、患者負担を二十数億円増徴しようというのがこの第一項のねらいであることは申すまでもございません。果して、現在、これ以上の負担を患者にしょい込ますことが可能な、そのような
国民
生活の実態なのでございましょうか。 労働者は、最低の生活もおぼつかない低い賃金の中に悩み、体力の限度を越えた重い労働に駆使され、職場には奴隷的な監視
制度
が強化されつつあるの現状であります。このようにして、労働権は奪い取られ、栄養は失調いたし、結核、職業病は無限に広がりつつあるという現状なのであります。作業上の死傷は毎年ふえる一方の道をたどっている。政府は、しばしば、そうじゃないと言いわけをいたしておりますけれども、実際はまさに年々逐増の一本傾向であることは、遺憾ながら否定することのできない事実なのであります。(
拍手
)面、何らの遠慮会釈もなしに、どんどん作り出されつつある失業者の状態、その失業者は、まさに飢餓のちまたを彷徨するのありさまでありまして、毎日の新聞は、しばしば、この失業に関連いたしまして、聞くにたえない悲劇を報道いたしているではないか。(
拍手
)農民も、また漁民も、中小業者も、青年も、婦人の各階層も、あらゆる重圧と不景気の中で、全く押しつぶされそうでございます。(
拍手
)
国民
の窮乏は、こうして底をついているというのが、偽わらざる現実の姿なのである。このような状態の中におけるその
国民
のふところの中から、診察、処置料、入院料等の名目で、二十数億円の増徴をたくらむということは、まさに苦難の中にある
国民
のふところから二十数億円を奪取することに値いたすのであります。(
拍手
)あるいは、報酬月額の最低を引き上げるの措置、
継続
受給資格
期間
を、従来半年ときめておりましたが、今回はこれを一年に延長をいたし、受給者のワクを狭めるの措置を講じようといたしておるのであります。このことは、診療条件を悪化せしめ、困難に追い込んでいくことは、きわめて明らかなる点でございます。(
拍手
)かくのごとき改悪の措置が断じて許しがたいことであることは、今さら申すまでもない。まさに、このことは、憲法の保障する社会保障の否認的措置であるといわなければならぬと私は思う。このことは、明瞭に憲法第二十五条の否定的措置であり、これ憲法背反の第一点であると存ずる次第であります。(
拍手
) また、健保第六十五条の、受給者の文書その他物件
提出
等の強制的義務づけ、並びに、供述、答弁の強要、さらに第六十七条の二における徴收金の措置、第八十七条以下の
報告
、物件の
提出
、答弁の強制等々の義務づけ等、その行為に対げる罰則の強化などに現われているところでは、これは全く憲法第三十五条にいうところの「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押收を受けることのない
権利
」、さらに、現行犯として逮捕される場合の憲法第三十三条の場合を除いては、「正当な
理由
に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押收する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と、明確に憲法はこのことを
規定
いたしておる。(「
議長
、時間」と呼ぶ者あり、
拍手
)しかるに、「捜索又は押收は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。」と、わざわざ付記している三十五条に、思いをいたさなければならないと考えるのであります。(
拍手
)すなわち、憲法第三十五条はもとより申すまでもなく、刑事手続における
居住
及び財産の安全を保障することに対して(「時間だ」「まだまだ」と呼び、その他
発言
する者多し)違法または不当なる押收、捜索に対する防衛の問題として、きわめて重大なる
権利
規定
であることを、われわれはここに銘記しなければなりません。(
拍手
)また、憲法第三十八条にいう「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」とは、きわめて重大なる人間基本の
権利
であることをもわれわれはここに銘記し、かつ再確認しなければなりません。(
拍手
)しかるに、この健康保険法等の一部改正の法
内容
は、まさにこの保障さるべき
権利
の剥奪となり、否定となっておるという事実を注目しなければなりません。(
拍手
) 〔「時間だ、時間だ」と呼び、その他
発言
する者多し〕
益谷秀次
102
○
議長
(
益谷秀次
君) 中原君、時間が、過ぎましたから、簡単に願います。
中原健次
103
○中原健次君(続) このことは明らかに憲法違反の第二点であると存ずる次第であります。(
拍手
)
小林
厚生大臣は、憲法の第九十九条を御銘記になっておるかどうか。第九十九条の、憲法を尊重し擁護するの責任と義務を、われわれは果さなければならないと存ずる次第でありまするが、
小林
厚生大臣はいかがに御認識をお持ちになっておいでになるか。(
拍手
) また、本法案が衆議院で審議のさなか、健康保険医の総辞退という社会問題が発生いたしましたことは、御存じの
通り
であります。現在、この……。
益谷秀次
104
○
議長
(
益谷秀次
君) 中原君、結論を急いで下さい。
中原健次
105
○中原健次君(続) 現在、この問題は解決の方向にあるとはいうものの、当時、京都府医師会、東京都医師会でも、また大阪府医師会でも、相次いで総辞退書がまとめられ、
提出
されました。また、関西医師会連合、関東甲信越連合もこれに同調の態勢をとったことは、
諸君
のよく御存じのごとくであります。(
拍手
)このことは、
国民
九千万に対して……。
益谷秀次
106
○
議長
(
益谷秀次
君) 簡単に願います。
中原健次
107
○中原健次君(続) きわめて重大なる事柄でございまして、まさに医療体制総くずれの危機をなしたものと申し上げましても過言ではございません。(
拍手
)しかも、当時、政府はこれに対してどのような措置をとったであろうか。政府は、このような状態に対しまして、挑戦的な通牒を発し、対峙的しぐさで
国民
医療への責任を……。
益谷秀次
108
○
議長
(
益谷秀次
君) 簡単に願います。
中原健次
109
○中原健次君(続) 糊塗しようといたしたのであります。(
拍手
)問題を解決しようとするの努力を顧みることなしに、政治権力で事を処理せんとする心がまえこそ、ここに現鳩山
内閣
の実態を暴露すると同時に、
小林
厚生大臣の真の意図するものを、いみじくも暴露しておるものと考えるのであります。(
拍手
) 〔「時間だ、時間だ」と呼び、その他
発言
する者多し〕
益谷秀次
110
○
議長
(
益谷秀次
君) 中原君に
発言
の中止を命じます。(
拍手
) 〔中原健次君
発言
を
継続
〕
益谷秀次
111
○
議長
(
益谷秀次
君)
発言
の中止を命じました。 〔中原健次君なお
発言
を
継続
〕
益谷秀次
112
○
議長
(
益谷秀次
君) 中原君に降壇を命じます。(
拍手
) 〔中原健次君降壇〕 ————◇—————
討論終局
の
動議
を撤回すべしとの
動議
(
井上良二
君外百五十二名
提出
)
益谷秀次
113
○
議長
(
益谷秀次
君) この際、
中村梅吉
君外二十名より
討論終局
の
動議
が
提出
されました。 なお、
井上良二
君外百五十二名から
討論終局
の
動議
を撤回すべしとの
動議
が
提出
されました。この
動議
は先決問題でありますから、まず本
動議
を
議題
といたします。 本
動議
は
記名投票
をもって採決いたします。本
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、反対の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕 〔「早くしろ」「ゆっくり」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
114
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
願います。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
115
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
して下さい。 〔各員
投票
を
継続
〕 〔「時間を制限しろ」と呼び、その他
発言
する者多し〕
益谷秀次
116
○
議長
(
益谷秀次
君) ただいまから十分以内に
投票
せられんことを望みます。もし時間内に
投票
されない方は棄権とみなします。すみやかに
投票
を願います。(
拍手
) 〔
議長
退席、副
議長
着席〕 〔各員
投票
を
継続
〕
杉山元治郎
117
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。
閉鎖
。
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
杉山元治郎
118
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
四百二十四 可とする者(
白票
) 百五十七 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 二百六十七 〔
拍手
〕
杉山元治郎
119
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 右の結果、本
動議
は否決されました。
—————————————
井上良二
君外百五十二名
提出
討論終局
の
動議
を撤回すべしとの
動議
を可とする
議員
の
氏名
阿部
五郎
君 青野
武一
君
赤路
友藏
君 赤松 勇君
茜ケ久保重光
君
淺沼稻次郎
君
足鹿
覺君
飛鳥田一雄
君
有馬
輝武君 淡谷
悠藏
君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君
井上
良二
君 井堀 繁雄君
伊瀬幸太郎
君
伊藤卯四郎
君
伊藤
好道君 猪俣 浩三君
池田
禎治
君
石田
宥全君 石橋
政嗣君
石村
英雄
君 石山 權作君 稲富
稜人君
稻村
隆一
君
今澄
勇君 今村 等君 受田 新吉君
小川
豊明君 大西
正道
君 大矢 省三君 岡 良一君 岡本
隆一
君 加賀田 進君
加藤
清二君 風見 章君 春日 一幸君 片島 港君 片山 哲君
勝間田清一
君
上林與市郎
君 神近 市子君
神田
大作君 川俣 清音君 川村
継義
君
河上丈太郎
君
河野
正君
木原津與志君
菊地養
之
輔君
北山
愛郎
君 久保田鶴松君 栗原
俊夫
君
小平
忠君 小牧 次生君 小松 幹君 五島 虎雄君
河野
密君 佐々木更三君
佐々木良作
君
佐竹
新市君
佐竹
晴記
君
佐藤觀次郎
君 坂本
泰良
君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君
島上善五郎
君
下川儀太郎
君 下平
正一
君
杉山元治郎
君
鈴木茂三郎
君
鈴木
義男君
田中幾三郎
君
田中
織之進君
田中
武夫
君
田中
利勝君
田中
稔男
君 田原 春次君 田万
廣文
君 多
賀谷真稔
君 高津
正道
君 滝井 義高君
竹谷源太郎
君 楯 兼
次郎
君 辻原 弘市君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
中井徳次郎
君
中居英太郎
君 中崎 敏君 中島 巖君
中村
高一君
中村
時雄君
中村
英男君
永井勝次郎
君 成田 知巳君 西尾 末廣君
西村
榮一
君
西村
彰一君
西村
力弥君 野原 覺君
長谷川
保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君
平岡忠次郎
君 平田 ヒデ君
福田
昌子君 古屋 貞雄君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細田 綱吉君
前田榮
之助君 正木 清君 松井 政吉君
松尾トシ子
君
松岡
駒吉君
松平
忠久君
松原喜之次
君 松前 重義君
松本
七郎
君 三鍋 義三君 三宅
正一
君 三輪
壽壯
君
水谷長三郎
君
武藤運十郎
君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君 八百板 正君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 安平 鹿一君 柳田
秀一
君
山口シヅエ
君
山口丈太郎
君
山崎
始男
君
山下
榮二君 山田
長司
君 山花 秀雄君
山本
幸一君
横錢
重吉君 横路 節雄君 横山 利秋君
吉田
賢一君 和田 博雄君 渡辺
惣蔵
君 石野 久男君 岡田 春夫君 川上 貫一君 久保田 豊君
小林
信一君
小山
亮君 中原 健次君 否とする
議員
の
氏名
阿左美廣治
君 相川 勝六君 逢澤 寛君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道
君 秋田 大助君 淺香
忠雄
君 荒舩清十郎君 有田 喜一君
有馬
英治君 安藤 覺君
五十嵐吉藏
君
井出一太郎
君 伊東 岩男君 伊東 隆治君
伊藤
郷一
君 生田 宏一君
池田
清志君
池田
勇人君
池田正之輔君
石井光次郎
君 石坂 繁君
石田
博英君 石橋 湛山君 一
萬田尚登
君 稻葉 修君
犬養
健君 今井 耕君 今松
治郎
君 宇田 耕一君 宇都宮徳馬君
植原悦二郎
君 植村
武一
君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 江崎 真澄君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小笠原
三九郎君
小笠原八十美
君
小川
半次君
小澤佐重喜
君 大麻 唯男君 大石
武一
君 大久保留
次郎
君 大倉
三郎
君 大島
秀一
君 大高 康君 大坪 保雄君
大野
市郎
君
大野
伴睦
君
大橋
武夫
君
大橋
忠一君 大平 正芳君 大村
清一
君 太田 正孝君 岡崎
英城
君 荻野 豊平君
奧村又十郎
君
加藤
精三君
加藤
高藏君
加藤常太郎
君
加藤鐐五郎
君 鹿野 彦吉君 上林山榮吉君
神田
博君 亀山 孝一君 唐澤 俊樹君
川崎
末
五郎
君
川崎
秀二君
川島正次郎
君 川野
芳滿
君 菅
太郎
君
菅野和太郎
君 木崎 茂男君
木村
文男君 菊池 義郎君 岸 信介君 北
れい吉
君 北澤 直吉君
北村徳太郎
君
清瀬
一郎
君
草野一郎平
君
楠美
省吾君 熊谷 憲一君 倉石
忠雄
君 黒金 泰美君 小泉 純也君 小枝
一雄
君
小坂善太郎
君 小島 徹三君
小平
久雄君 小西 寅松君
小林
郁君
小林かなえ
君
小山
長規
君
河野
金昇
君 河本 敏夫君 高村
坂彦君
纐纈 彌三君
佐々木秀世
君 佐伯
宗義
君 齋藤 憲三君 坂田
道太
君 櫻内
義雄
君 笹本
一雄
君
笹山茂太郎
君
志賀健次郎
君
椎熊
三郎
君
椎名悦三郎
君
椎名
隆君
重政
誠之君
重光
葵君 篠田 弘作君 島村
一郎
君 首藤 新八君
正力松太郎
君 白浜 仁吉君 周東
英雄
君 須磨彌
吉郎
君 杉浦 武雄君 助川 良平君
鈴木周次郎
君
鈴木
直人君 薄田 美朝君 砂田
重政
君
世耕
弘一君
瀬戸山三男
君 關谷 勝利君 園田 直君
田口長治郎
君 田子 一民君
田中伊
三次君
田中
角榮君
田中
龍夫君
田中
正巳君 田村 元君 高岡 大
輔君
高木 松吉君 高
碕達之助
君 高瀬 傳君
高橋
禎一君
高橋
等君 高見
三郎
君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君
竹山祐太郎
君 千葉
三郎
君 中馬 辰猪君
塚田十一郎
君 塚原 俊郎君 辻 政信君 綱島 正興君
渡海元三郎
君
徳田與吉郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君
内藤
友明君 中垣 國男君 中川
俊思君
中嶋
太郎
君
中曽根康弘
君
中村
梅吉
君
中村三之丞
君
中村庸一郎
君
中山
榮一
君
中山
マサ君
仲川房次郎
君 永田 亮一君 永山 忠則君 長井 源君
灘尾
弘吉君 楢橋 渡君 南條 徳男君 二階堂 進君
西村
直己君
根本龍太郎
君 野澤 清人君
野田
卯一君
野田
武夫
君 野依 秀市君 馬場 元治君
橋本登美三郎
君
橋本
龍伍
君
長谷川四郎
君 畠山 鶴吉君 花村
四郎
君
濱地
文平君 濱野 清吾君 早川 崇君 林
讓治
君 林 唯義君 林 博君 原 健
三郎
君 原 捨思君 平野
三郎
君 廣川
弘禪君
廣瀬 正雄君
福井
順一君
福井
盛太
君
福田
赳夫君
福田
篤泰君
福永
一臣君
福永
健司君 藤枝
泉介
君 藤本 捨助君
淵上房太郎
君 船田 中君 古井
喜實
君 古川
丈吉
君 古島 義英君 保利 茂君
保科善四郎
君 坊 秀男君 星島 二郎君 堀内
一雄
君 堀川 恭平君 本名 武君
眞崎
勝次君
眞鍋
儀十君
前尾繁三郎
君
前田房之助
君
前田
正男君 町村 金五君
松浦周太郎
君
松浦
東介
君
松岡
松平
君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君
松田
鐵藏
君 松永 東君 松野 頼三君 松村 謙三君
松本
瀧藏
君 松山
義雄
君 三浦
一雄
君 三木
武夫
君
三田村武夫
君
水田三喜男
君 宮澤
胤勇
君 村上 勇君 村松 久義君 森 清君 森下 國雄君 森山 欽司君
八木
一郎
君
山口喜久一郎
君
山口
好一君
山崎
巖君
山下
春江君 山手
滿男
君 山中
貞則
君
山本
勝市君
山本
粂吉君
山本
正一
君
山本
利壽
君
山本
友一君 横井
太郎
君 横川 重次君
吉田
重延君 米田 吉盛君 早
稻田柳右エ門
君 渡邊 良夫君 亘
四郎
君 ————◇—————
討論終局
の
動議
(
中村梅吉
君外二十名
提出
)
杉山元治郎
120
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
中村梅吉
君外二十名
提出
、
討論終局
の
動議
につき採決いたします。この採決は
記名投票
をもって行います。
中村梅吉
君外二十名
提出
、
討論終局
の
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、反対の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕 〔副
議長
退席、
議長
着席〕 〔各員
投票
〕 〔「早くしろ、急げ」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
121
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
122
○
議長
(
益谷秀次
君) すみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔各員
投票
を
継続
〕
益谷秀次
123
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。
開鎖
。
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
益谷秀次
124
○
議長
(
益谷秀次
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
四百十六 可とする者(
白票
) 二百六十一 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 百五十五 〔
拍手
〕
益谷秀次
125
○
議長
(
益谷秀次
君) 右の結果、討論は終局するに決しました。(
拍手
)
—————————————
中村梅吉
君外二十名
提出
討論終局
の
動議
を可とする
議員
の
氏名
阿左美廣治
君 相川 勝六君 逢澤 寛君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道
君 秋田 大助君 淺香
忠雄
君 荒舩清十郎君 有田 喜一君
有馬
英治君 安藤 覺君
五十嵐吉藏
君
井出一太郎
君 伊東 岩男君 伊東 隆治君
伊藤
郷一
君 生田 宏一君
池田
清志君
池田
勇人君
池田正之輔君
石井光次郎
君 石坂 繁君 石橋 湛山君 一
萬田尚登
君 稻葉 修君
犬養
健君 今井 耕君 今松
治郎
君 宇都宮徳馬君
植原悦二郎
君 植村
武一
君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 江崎 真澄君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小笠原
三九郎君
小笠原八十美
君
小川
半次君
小澤佐重喜
君 大石
武一
君 大久保留
次郎
君 大倉
三郎
君 大島
秀一
君 大高 康君 大坪 保雄君
大野
市郎
君
大野
伴睦
君
大橋
武夫
君
大橋
忠一君 大平 正芳君 大村
清一
君 太田 正孝君 岡崎
英城
君 荻野 豊平君
奧村又十郎
君
加藤
精三君
加藤
高藏君
加藤常太郎
君
加藤鐐五郎
君 鹿野 彦吉君 上林山榮吉君
神田
博君 亀山 孝一君 唐澤 俊樹君
川崎
末
五郎
君
川崎
秀二君
川島正次郎
君 川野
芳滿
君 菅
太郎
君
菅野和太郎
君 木崎 茂男君
木村
文男君 岸 信介君 北
れい吉
君 北澤 直吉君
北村徳太郎
君
清瀬
一郎
君
草野一郎平
君
楠美
省吾君 熊谷 憲一君 倉石
忠雄
君 黒金 泰美君 小泉 純也君 小枝
一雄
君
小坂善太郎
君 小島 徹三君
小平
久雄君 小西 寅松君
小林
郁君
小林かなえ
君
小山
長規
君
河野
金昇
君 河本 敏夫君 高村
坂彦君
纐纈 彌三君
佐々木秀世
君 佐伯
宗義
君 齋藤 憲三君 坂田
道太
君 櫻内
義雄
君 笹本
一雄
君
笹山茂太郎
君
志賀健次郎
君
椎熊
三郎
君
椎名悦三郎
君
椎名
隆君
重政
誠之君
重光
葵君 篠田 弘作君 島村
一郎
君 首藤 新八君
正力松太郎
君 白浜 仁吉君 周東
英雄
君 須磨彌
吉郎
君 杉浦 武雄君 助川 良平君
鈴木周次郎
君
鈴木
直人君 薄田 美朝君 砂田
重政
君
世耕
弘一君
瀬戸山三男
君 關谷 勝利君 園田 直君
田口長治郎
君 田子 一民君
田中伊
三次君
田中
角榮君
田中
龍夫君
田中
正巳君 田村 元君 高岡 大
輔君
高木 松吉君 高
碕達之助
君 高瀬 傳君
高橋
禎一君
高橋
等君 高見
三郎
君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君
竹山祐太郎
君 千葉
三郎
君 中馬 辰猪君
塚田十一郎
君 塚原 俊郎君 辻 政信君 綱島 正興君
渡海元三郎
君
徳田與吉郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君
内藤
友明君 中垣 國男君 中川
俊思君
中嶋
太郎
君
中曽根康弘
君
中村
梅吉
君
中村三之丞
君
中村庸一郎
君
中山
榮一
君
中山
マサ君
仲川房次郎
君 永田 亮一君 永山 忠則君 長井 源君
灘尾
弘吉君 楢橋 渡君 南條 徳男君 二階堂 進君
西村
直己君
根本龍太郎
君 野澤 清人君
野田
卯一君
野田
武夫
君 野依 秀市君 馬場 元治君
橋本登美三郎
君
橋本
龍伍
君
長谷川四郎
君 畠山 鶴吉君 花村
四郎
君
濱地
文平君 濱野 清吾君 早川 崇君 林
讓治
君 林 唯義君 林 博君 原 健
三郎
君 原 捨思君 平野
三郎
君 廣川
弘禪君
廣瀬 正雄君
福井
順一君
福井
盛太
君
福田
赳夫君
福田
篤泰君
福永
一臣君
福永
健司君 藤枝
泉介
君 藤本 捨助君
淵上房太郎
君 船田 中君 古井
喜實
君 古川
丈吉
君 古島 義英君 保利 茂君
保科善四郎
君 坊 秀男君 星島 二郎君 堀内
一雄
君 堀川 恭平君 本名 武君
眞崎
勝次君
眞鍋
儀十君
前尾繁三郎
君
前田房之助
君
前田
正男君 町村 金五君
松浦
東介
君
松岡
松平
君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君
松田
鐵藏
君 松永 東君 松野 頼三君 松村 謙三君
松本
瀧藏
君 松山
義雄
君 三浦
一雄
君 三木
武夫
君
三田村武夫
君
水田三喜男
君 宮澤
胤勇
君 村上 勇君 村松 久義君 森 清君 森下 國雄君
八木
一郎
君
山口喜久一郎
君
山口
好一君
山崎
巖君
山下
春江君 山手
滿男
君 山中
貞則
君
山本
勝市君
山本
粂吉君
山本
正一
君
山本
利壽
君
山本
友一君 横井
太郎
君 横川 重次君
吉田
重延君 米田 吉盛君 早
稻田柳右エ門
君 渡邊 良夫君 亘
四郎
君 否とする
議員
の
氏名
阿部
五郎
君 青野
武一
君
赤路
友藏
君 赤松 勇君
茜ケ久保重光
君
淺沼稻次郎
君
足鹿
覺君
飛鳥田一雄
君
有馬
輝武君 淡谷
悠藏
君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君
井上
良二
君 井堀 繁雄君
伊瀬幸太郎
君
伊藤卯四郎
君
伊藤
好道君 猪俣 浩三君
石田
宥全君 石橋
政嗣君
石村
英雄
君 石山 權作君 稲富
稜人君
稻村
隆一
君
今澄
勇君 今村 等君 受田 新吉君
小川
豊明君 大西
正道
君 大矢 省三君 岡 良一君 岡本
隆一
君 加賀田 進君
加藤
清二君 風見 章君 春日 一幸君 片島 港君 片山 哲君
勝間田清一
君
上林與市郎
君 神近 市子君
神田
大作君 川俣 清音君 川村
継義
君
河上丈太郎
君
河野
正君
木原津與志君
菊地養
之
輔君
北山
愛郎
君 久保田鶴松君 栗原
俊夫
君
小平
忠君 小牧 次生君 小松 幹君 五島 虎雄君
河野
密君 佐々木更三君
佐々木良作
君
佐竹
新市君
佐竹
晴記
君
佐藤觀次郎
君 坂本
泰良
君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君
島上善五郎
君
下川儀太郎
君 下平
正一
君
杉山元治郎
君
鈴木茂三郎
君
鈴木
義男君
田中幾三郎
君
田中
織之進君
田中
武夫
君
田中
利勝君
田中
稔男
君 田原 春次君 田万
廣文
君 多
賀谷真稔
君 高津
正道
君 滝井 義高君
竹谷源太郎
君 楯 兼
次郎
君 辻原 弘市君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
中井徳次郎
君
中居英太郎
君 中崎 敏君 中島 巖君
中村
高一君
中村
時雄君
中村
英男君
永井勝次郎
君 成田 知巳君 西尾 末廣君
西村
榮一
君
西村
彰一君
西村
力弥君 野原 覺君
長谷川
保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君
平岡忠次郎
君 平田 ヒデ君
福田
昌子君 古屋 貞雄君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細田 綱吉君
前田榮
之助君 正木 清君 松井 政吉君
松尾トシ子
君
松岡
駒吉君
松平
忠久君
松原喜之次
君 松前 重義君
松本
七郎
君 三鍋 義三君 三宅
正一
君 三輪
壽壯
君
水谷長三郎
君
武藤運十郎
君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君 八百板 正君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 安平 鹿一君 柳田
秀一
君
山口シヅエ
君
山口丈太郎
君
山崎
始男
君
山下
榮二君 山田
長司
君 山花 秀雄君
横錢
重吉君 横路 節雄君 横山 利秋君
吉田
賢一君 和田 博雄君 渡辺
惣蔵
君 石野 久男君 岡田 春夫君 川上 貫一君 久保田 豊君
小林
信一君
小山
亮君 中原 健次君
—————————————
益谷秀次
126
○
議長
(
益谷秀次
君) 本決議案につき採決いたします。この採決は
記名投票
をもって行います。本決議案に賛成の
諸君
は
白票
、反対の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕 〔「もっと早くやれ」「早いぞ」「妨害するな」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
127
○
議長
(
益谷秀次
君) あとがつかえておりますから、すみやかに
投票
願います。 〔各員
投票
を
継続
〕 ————◇—————
益谷秀次
128
○
議長
(
益谷秀次
君) 静粛に。——本日は、時間の
関係
上これ以上
投票
を進めることは……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)この程度……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)明……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能)午前零時十五分より本
会議
を開き……(
発言
する者多く、議場騒然、聴取不能) 本日はこれにて延会いたします。 午後十一時五十一分延会