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1956-04-17 第24回国会 衆議院 本会議 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年四月十七日(火曜日)     —————————————  議事日程 第三十一号   昭和三十一年四月十七日     午後一時開議  第一 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  十九日の本会議劈頭文教委員長中間報告を求めるの動議撤回すべしとの動議勝間田清一君外四名提出)  文教委員会において審査中の地方教育行政組織及び運営に関する法律案並びに地方教育行政組織及び運営に関する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案について明後十九日の本会議劈頭文教委員長中間報告を求めるの動議赤城宗徳君外十二名提出)  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件  北洋漁業に関する日ソ交渉の経緯についての重光外務大臣報告及びこれに対する質疑     午後五時八分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 赤城宗徳君外十二名から、文教委員会において審査中の地方教育行政組織及び運営に関する法律案並びに地方教育行政組織及び運営に関する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案について明後十九日の本会議劈頭文教委員長中間報告を求めるの動議提出されております。なお、勝間田清一君外四名から、赤城宗徳君外十二名提出の十九日の本会議劈頭文教委員長中間報告を求めるの動議撤回すべしとの動議提出されました。この動議は、赤城君外十二名提出動議の先決問題でありますので、まず本動議議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。辻原弘市君。     〔辻原弘市君登壇〕」
  4. 辻原弘市

    辻原弘市君 ただいま議長の発議によりまして議題と相なりました、十九日の本会議劈頭文教委員長中間報告を求めるの動議撤回すべしとの、わが党の提出をいたしました動議趣旨につきまして、提出者を代表いたしまして、ただいまから申し述べたいと存ずるわけであります。(拍手)  そもそも、中間報告を求めようとするその真の意図は、引き続いて本会議において、委員会審議日程に対して期間を付し、あるいはまた、直ちに本院において、委員会審議を省略して、多数の暴力によって討論採決を行わんとする、かかる意図がその裏に包蔵せられておるのであります。(拍手)  諸君も御承知のごとく、ただいま文教委員会において審議をいたしておりますところの地方教育行政組織及び運営に関する法律案世論があげてこれに対して反対をいたしております。(拍手)最近におきましては、これに直接の関係を持ち、直接の担当者であるところの全国各都道府県の教育委員、あるいは地方教育委員諸君が、かかる悪法に対してはとうてい容認することができないという強い決意に立ちまして、総辞職をも決意して、政府並びに与党に対して反省を求められておる事実があるのであります。(拍手)さらに、また、学界の権威である学長その他の有名な学者の方々も、異例とまでいわれるような学長声明に名を連ねまして、これまた天下の世論に訴えると同時に、政府与党に対して大いなる反省を求めておることも、諸君御存じ通りでございます。(拍手)  しかも、さらに、この今回提出をいたしました政府法案なるものは、戦後営々としてわれわれが築き上げて参りましたところの民主教育に対する根本的な破壊を企てんとする、民主主義に挑戦をするというような、全くの悪法であり、かつまた、その法案条章を見まするに、従来の法律にもかつて見ざるような、きわめて大部な、広範な内容を持っておるのであります。本則におきましては六章、六十一カ条、附則におきましては二十五カ条、このような膨大なる内容と、しかも、各般にわたって関係を持つ重大法案というものは、文教委員会の従来の審議を見てみましても、また国会におきましても、きわめて数の少い事例であると申さなければ相ならぬのであります。(拍手)従いまして、過ぐる三月八日国会提出されまして、十四日に文教委員会において審議が開始されまして以来、文教委員会におきましては、佐藤文教委員長の円満なる運営と相待ちまして、与党諸君においても、また野党であるわれわれ文教委員にいたしましても、実に熱心かつ真摯なこれに対する審議を今日まで続けて参ったのでございます。(拍手)しかしながら、総論より各条にわたりまして漸次審議を進めますると、ますますこの法案の重大さ、この法案の持っておる内容の広範に、政府におきましてはしばしば答弁に戸惑いすることがあり、あるいはまた、与党委員諸君においても、この法案内容にまゆをひそめられることがしばしば起きたのであります。(拍手)  かかる事態でございまするから、真摯かつ熱心なる審議態度をもって審議は進めましたけれども、今日の段階に至りましても、なおかつ、総括的な質問に至っては、野党側委員十名のうち、完全に質疑を行なっていない者が三名、わずか若干の関連質問を行なって、まだあとに重大なる質問を準備している者が二名、さらにはまた、逐条に至りましても、われわれが与党諸君に対して、これだけの重大法案であるから、逐条審議は少くとも最低一週間ないし五日は要すると主張したのに対して、あくまで二日間以上は譲らず、いたし方なくその審議に入ったのであります。しかし、やってみましたところ、この二日間において終った条章というものは、わずかに七カ条であります。本則六十一カ条の中において、わずか七カ条しかこの逐条審議が行い得ないという現状に立っておることを、諸君もよく御銘記願いたいと思うのであります。(拍手)  かかる審議の実情に照らして、諸君も御承知のように、逐条審議の終ったあとの、過ぐる四月十三日の理事会におきまして、これだけの反対世論のほうはいとしておる法案を、以上のごとき状態において審議を終了するということは、われわれ国会議員としても、また国会権威においても、断じてできない、従って、総括質問において総理の出席を求めて最低一日、さらに、七カ条しか行なっていない逐条審議においては最低二日の審議を認めるべしという主張、さらに、また、これは与党諸君にもともに御賛成を得て、文教委員会申し出られたる地方行政委員会との連合審査については、これは単に地方教育行政のみならず、今後の地方行政に重大なる影響を与える問題であるとして、あくまでも十分なる審議日程を与えられたいという申し出に対して、われわれは十分なる日程を与えたいけれども、しかしながら、与党諸君の言い分もありますので、これは譲りまして、最低二日を私たちといたしましては理事会要求をいたしたのであります。(拍手)都合、合せまして、今の段階においてなお五日の審議日程は決して十分ではありませんけれども、国会における与野党話し合いにおいては、この程度においてわれわれは了解を求め、この程度において妥協いたすほか方法はないと考えまして、この五日間を要求いたしましたところ、これについては、全然われわれのこの考え方に同調を示されないで、わずか三日でもって打ち上げ、早々にして本会議における討論採決を行いたい、このような与党側申し出でございましたので、そこで、われわれといたしましては、これでは国民大衆に対して納得のいく審議を当文教委員会でやったということには相なりませんから、その点については承服いたしかねるということで、私どもとしては、理事会における、与党諸君の良識において反省を求め、その反省に立ってわれわれの申し出を承諾せられるまでは委員会を開くべきでないという委員長の見解を支持いたしまして、今日に至っておるのであります。(拍手)  このような経過を追いまして、十三日の理事会以降、十四日の土曜日におきましても理事会開会いたしまして話し合いを続けましたけれども妥結に至らず、日曜日を越しまして、十六日、三たび理事会開会いたしまして話し合いをいたしましたけれども、なお了解に達することができませんでした。しかしながら、あくまでも、文教委員長も、またわれわれも、理事会における円満なる話し合いを期待いたしまして、その上に立って委員会開会し、十分なる審議を尽して、もって国民にことうべきであるという態度を今日まで持して参ったのでございます(拍手)  ところが、本日に至りまして、突如、十九日の本会議劈頭委員長中間報告を求めるという動議与党側より提出いたされまして、われわれは、委員会における審議理事会における従来の委員会運営の原則、かような点からにらみ合せまして、まことにあぜんたらざるを得ないのであります。(拍手)  何がゆえにかような措置に出られたか。巷間伝うるところによれば、来週あたりにおいては、重要法案である小選挙区法も強行突破して衆議院を通過せしめたいというようなお考えが政府与党におありだと聞き、その審議において、片えに、国民が非常に問題としておるこの教育法案が、委員会その他において波乱を見せたるときには、小選挙法案に対しても重大なる影響を与えるのではないかというような顧慮もあって、急遽中央突破の挙に出られたというようなことも、われわれは漏れ承わるものでございます。しかし、もししかりといたしまするならば、かかる重要法案、かかる教育政策上われわれが心して審議すべき法案を、党利党略のために犠牲に供するなどということは、断じてわれわれとしては許しては相ならぬのであります。(拍手)  さらに、私が最後に一言申し上げたいことは、本日の議院運営委員会においても、国会法第五十六条の三において、緊急あるいは特に必要と認めたる場合においてのみしか中間報告は行い得ない、一体何が緊急であり、何が必要であるかというその理由を、文教委員長なりその他関係者を招致して明らかにすべきであるというわが党の主張に対しても、何らいれるところなく、議院運営委員会において強引に打ち切って、この案件議題にいたしたということは、まことにそのやり方は国会の円満を欠くもはなはだしいと私は申し上げたいのでございます。(拍手)さらに、また、中間報告を求めるなどということはこれは国会運営の常道に照らし合せまして、少くとも異例特筆すべきことであると申し上げたいのでございます。先例といたしましては、昭和二十二年、終戦直後の国会において、たった一回しか行なったことがないのであります。しかも、その場合においては、委員会においての報告があったけれども、本会議における報告がなかったということを聞いておるのであります。しかりといたしまするならば、もし諸君がこのことを十九日の本会議において強行せらるるということになれば、最も悪例中の悪例を、ここに、鳩山総理を首班とする与党が、その多数の暴力にものを言わせて行わんとするものと断ぜざるを得ないのでございます。(拍手)  かかる観点に立ちまして、この際諸君も静かに反省をせられて、このような無謀なる、異例なる、また委員会審議を無視する、国民世論を無視する行為については、反省をせられた上に、すみやかに撤回をしていただきたいということを、私は衷心より願って、趣旨説明にかえる次第であります。
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 討論の通告があります。これを許します。高村坂産君。     〔高村坂彦君登壇
  6. 高村坂彦

    高村坂彦君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま提出せられました、文教委員会において審査中の地方教育行政組織及び運営に関する法律案並びに地方教育行政組織及び運営に関する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案について明後十九日の本会議劈頭文教委員長中間報告を求めるの動議撤回すべしとの動議に対し、反対討論を行わんとするものでございます。(拍手)  右二法案は、三月九日文教委員会に提案せられましてから、すでに一カ月余を経過し、その間二日間にわたる公聴会を開き、逐条審議も、理事会の予定いたしました日程を終っておるわけでございます。(拍手)ところが、去る十二日の委員会におきまして、その後の審議日程を協議するために、わが党の赤城委員より理事会を開催すべき動議を出さんといたしますると、文教委員長は何に戸惑いましたか、その動議を無視いたしまして、無謀にも、強引に散会を宣したのでございます。(拍手)そこで、わが党は、審議促進をはかるため、衆議院規則第六十七条所定の手続によりまして翌十三日より四日間にわたり、委員会開会要求いたして参りました。しかるに、文教委員長、不法にもこれを無視してその開会を拒否し続けて今日に参っておるのでございます。(拍手)かくては右両法案審議を進めることはとうてい不可能となったのでございます。(拍手)従いまして本会議委員長中間報告を求め、本院の判断によって審議促進の契機たらしめんとするものでありましてこれよりほかにこれを打開する方法がなくなったのでございます。(拍手法律に基いて行なった委員会開会要求にも応じない、また、国会法五十六条の二に基く本会議中間報告をもこれを拒否するというのでは、全く横車でございまして、(拍手)それこそ、国会審議機能を麻痺せしめるものといわなければなりません。(拍手中間報告動議撤回主張するがごときは、とうていわれわれの賛成しあたわざるところでございます。(拍手)  以上をもちまして、文教委員長中間報告を求むる動議撤回すべしとの動議に対し、わが党は断固として反対するものでございます。(拍手)     —————————————
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 諸君、ただいま傍聴席中華民国立法院院長張道藩先生以下各界代表からなる日本親善訪問団の御一行が見えられました。御紹介申し上げます。   [拍手]     —————————————
  8. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。  本動議につき採決いたします。この採決記名投票をもって行います。勝間田清一君外四名提出動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣閉鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百五十三   可とする者(白票)  百二十八     〔拍手〕   否とする者(青票) 二百二十五   [拍手
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 右の結果、勝間田清一君外四名提出動議は否決されました。(拍手)     —————————————  勝間田清一君外四名提出動議を可  とする議員氏名    阿部 五郎君  青野 武一君    赤路 友藏君  赤松  勇君   茜ケ久保重光君  淺沼稻次郎君    飛鳥田一雄君  有馬 輝武君    淡谷 悠藏君  井岡 大治君    井谷 正吉君  井手 以誠君    井上 良二君  井堀 繁雄君    伊瀬幸太郎君  伊藤卯四郎君    伊藤 好道君  猪俣 浩三君    池田 禎治君  石田 宥全君    石橋 政嗣君  石村 英雄君    稻村 隆一君  今澄  勇君    今村  等君  受田 新吉君    小川 豊明君  大西 正道君    大矢 省三君  岡  良一君    加藤 清二君  春日 一幸君    片島  港君  片山  哲君    勝間田清一君  上林與市郎君    川俣 清音君  川村 継義君    河野  正君  菊地養輔君    北山 愛郎君  久保田鶴松君    栗原 俊夫君  小平  忠君    小牧 次生君  小松  幹君    五島 虎雄君  河野  密君    佐々木更三君  佐々木良作君    佐竹 新市君  佐竹 晴記君    佐藤觀次郎君  櫻井 奎夫君    志村 茂治君  島上善五郎君    下川儀太郎君  下平 正一君    杉山元治郎君  鈴木 義男君    田中織之進君  田中 武夫君    田中 利勝君  田中 稔男君    田万 廣文君  多賀谷真稔君    高津 正道君  滝井 義高君    竹谷源太郎君  楯 兼次郎君    辻原 弘市君  中井徳次郎君    中居英太郎君  中島  巖君    中村 高一君  中村 時雄君    中村 英男君  永井勝次郎君    成田 知巳君  西尾 末廣君    西村 榮一君  西村 力弥君    野原  覺君  芳賀  貢君    長谷川 保君  原   茂君    原   彪君  日野 吉夫君    平岡忠次郎君  平田 ヒデ君    帆足  計君  穗積 七郎君    細迫 兼光君  細田 綱吉君    前田榮之助君  正木  清君    松井 政吉君  松尾トシ子君    松岡 駒吉君  松平 忠久君    松原喜之次君  松前 重義君    松本 七郎君  三鍋 義三君    三宅 正一君  三輪 壽壯君    門司  亮君  森 三樹二君    森島 守人君  森本  靖君    八木 一男君  八木  昇君    矢尾喜三郎君  安平 鹿一君    柳田 秀一君  山口シヅエ君    山口丈太郎君  山崎 始男君    山下 榮二君  山本 幸一君    横錢 重吉君  横路 節雄君    吉田 賢一君  石野 久男君    岡田 春夫君  川上 貫一君    久保田 豊君  中原 健次君  否とする議員氏名    阿左美廣治君  相川 勝六君    愛知 揆一君  青木  正君    赤城 宗徳君  赤澤 正道君    荒舩清十郎君  有田 喜一君    有馬 英治君  安藤  覺君    五十嵐吉藏君  伊東 岩男君    池田 清志君  池田正之輔君    石井光次郎君  石坂  繁君    石田 博英君  石橋 湛山君    稻葉  修君  犬養  健君    今井  耕君  今松 治郎君    宇都宮徳馬君  植木庚子郎君    植村 武一君  臼井 莊一君    内田 常雄君  内海 安吉君    江崎 真澄君  遠藤 三郎君   小笠 公韶君  小笠原八十美君    小川 半次君  小澤佐重喜君   大麻 唯男君  大久保留次郎君    大倉 三郎君  大島 秀一君    大高  康君  大坪 保雄君    大野 伴睦君  大橋 武夫君    大橋 忠一君  大村 清一君    大森 玉木君  太田 正孝君    岡崎 英城君  荻野 豊平君    奧村又十郎君  加藤 精三君    加藤 高藏君  加藤鐐五郎君    鹿野 彦吉君  上林山榮吉君    亀山 孝一君  唐澤 俊樹君    川崎五郎君  川崎 秀二君    川島正次郎君  川村善八郎君    菅  太郎君  菅野和太郎君    木崎 茂男君  木村 文男君    菊池 義郎君  北 れい吉君    北澤 直吉君  北村徳太郎君    清瀬 一郎君  久野 忠治君    楠美 省吾君  熊谷 憲一君    黒金 泰美君  小泉 純也君    小枝 一雄君  小金 義照君    小島 徹三君  小平 久雄君    小林  郁君  小林かなえ君    小山 長規君  河野 金昇君    高村 坂彦君  纐纈 彌三君    佐々木秀世君  齋藤 憲三君    坂田 道太君  櫻内 義雄君    笹本 一雄君  笹山茂太郎君    薩摩 雄次君  椎熊 三郎君    椎名悦三郎君  椎名  隆君    重政 誠之君  重光  葵君    篠田 弘作君  島村 一郎君    首藤 新八君  白浜 仁吉君    周東 英雄君  須磨彌吉郎君    杉浦 武雄君  助川 良平君    鈴木周次郎君  鈴木 善幸君    鈴木 直人君  薄田 美朝君    砂田 重政君  瀬戸山三男君    關谷 勝利君  園田  直君    田口長治郎君  田子 一民君    田中伊三次君  田中 角榮君    田中 龍夫君  田中 久雄君    田中 正巳君  田村  元君    高瀬  傳君  高橋 禎一君    高橋  等君  高見 三郎君    竹内 俊吉君  竹尾  弌君    竹山祐太郎君  千葉 三郎君    中馬 辰猪君  塚田十一郎君    塚原 俊郎君  堤 康次郎君    綱島 正興君  渡海元三郎君    徳田與吉郎君  徳安 實藏君    床次 徳二君  内藤 友明君    中垣 國男君  中川 俊思君    中嶋 太郎君  中曽根康弘君    中村 梅吉君  中村三之丞君    中村庸一郎君  中山 榮一君    中山 マサ君  仲川房次郎君    永山 忠則君  灘尾 弘吉君    夏堀源三郎君  楢橋  渡君    南條 徳男君  二階堂 進君    西村 直己君  根本龍太郎君    野田 卯一君  野田 武夫君   馬場 元治君  橋本登美三郎君    長谷川四郎君  畠山 鶴吉君    八田 貞義君  濱野 清吾君    早川  崇君  林  讓治君    林  唯義君  林   博君    原  捨思君  平野 三郎君    福井 順一君  福田 赳夫君    福田 篤泰君  福永 一臣君    福永 健司君  藤枝 泉介君    古井 喜實君  古川 丈吉君    古島 義英君  保利  茂君    保科善四郎君  坊  秀男君    星島 二郎君  堀内 一雄君    堀川 恭平君  本名  武君    眞崎 勝次君  眞鍋 儀十君    前尾繁三郎君  前田房之助君    前田 正男君  松浦周太郎君    松浦 東介君  松岡 松平君    松澤 雄藏君  松田竹千代君    松田 鐵藏君  松永  東君    松村 謙三君  松山 義雄君    三田村武夫君  水田三喜男君    南  好雄君  宮澤 胤勇君    村上  勇君  村松 久義君    粟山  博君  森   清君    森下 國雄君  八木 一郎君    山口 好一君  山崎  巖君    山下 春江君  山中 貞則君    山村新治郎君  山本 勝市君    山本 粂吉君  山本 正一君    山本 猛夫君  山本 利壽君    山本 友一君  横井 太郎君    横川 重次君  吉田 重延君    米田 吉盛君
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 次に、赤城宗徳君外十二名提出動議議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。赤城宗徳君。     〔赤城宗徳登壇
  13. 赤城宗徳

    赤城宗徳君 私はただいま議題となりました、文教委員会において審査中の地方教育行政組織及び運営に関する法律案並びに地方教育行政組織及び運営に関する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案について明後十九日の本会議劈頭文教委員長中間報告を求めるの動議に対し、提出者を代表して趣旨弁明をいたします。(拍手)  本法律案に対しましては、全国教育委員の辞職問題もうわさされ、あるいはまた、学者グループ反対などもあったことは事実であります。世間において大きな関心を持っておりますが、国会においても、より以上の関心を持ち、委員会審議経過には重大なる関心を持っておるのであります。だからこそ中間報告を求めようとするのでありまして、社会党の各位の撤回要求趣旨を聞きましても、中間報告を求むるという空気が充満しております。(拍手)  本法律案は、去る三月九日文教委員会に付託されたのでありますが、御承知通り、三月十三日に本会議に上程、提案理由説明を聞き、質疑がなされたのであります。文教委員会においては三月十四日より委員会質疑に入り、四月十二日まで約一カ月を審議に費してきました。その間、三月二十八日の理事会において審議日程を協定したのであります。この協定に従って、公聴会も二日にわたって開きました。そして、逐条審議を四月十日、十一日、十三日をもって終り、自後の日程については理事会を開いて協議することにしてあったのであります。しかるに、四月十二日、日程協議の理事会を開くべき動議提出せんとするや、委員長は発言を許さず、無謀にも散会を宣してしまったのであります。(拍手)われわれは、審議を十分に尽さんがために、四月十三日、四月十四日、四月十六日、四月十七日、すなわち本日に至るまで、衆議院規則第六十七条の規定によりまして、委員三分の一以上の連署をもって委員会開会要求してきたのでありますが、委員長においては、委員会の招集を拒否し続けてきたのであります。(拍手)もちろん、われわれは、その間、理事会におきまして、地方行政委員会との連合審査もやろう、逐条審議になお日数をかけよう等、慎重なる審議を協議してきておるのでありますが、委員長において委員会を開かないことには、審議は一歩も進まないのであります。(拍手)  われわれは、暴力や多数によって審議を推し進めんとするものではありません。重要な法案審議が、強い権限を持つ委員長の独断によって一歩も進まないということは、民主主義のルールに反するばかりでなく、見ようによっては少数の暴力であります。(拍手)かくのごとく、この重要法案審議が漫然と遅延せしめられておる現段階においては、当該委員ばかりでなく、本会議において全議員の公正なる判断を仰ぎたい、こう思うのであります。(拍手)  われわれは、こういう趣旨に従って、国会法第五十六条の三の規定によりまして、本法案審議の結論が中間報告によってすみやかに得られんことを希望しておるのであります。なお十分なる審議をするため、社会党の諸君におきましても本動議賛成されんことをお願いしまして、提案趣旨の弁明といたします。(拍手
  14. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 質疑の通告があります。これを許します。前田榮之助君。   [前田榮之助君登壇
  15. 前田榮之助

    前田榮之助君 ただいま、文教委員長地方教育委員制度の改正案について中間報告を求めるの動議趣旨説明がございましたが、私は、日本社会党を代表いたしまして、この趣旨説明に対して質疑を行わんとするものであります。(拍手)  ただいま赤城宗徳君からの説明を聞いていますと、まことに奇怪千万であって、赤城宗徳君が緊急動議を出そうといたしましたら、佐藤委員長は無謀にも散会を宣したなどということは、まことに虚偽なる言辞を弄するもはなはだしいと私は思うのであります。(拍手赤城君に私ははっきりとその際申したのでありまして、われわれは理事会を開くことには賛成をするが、それでも動議を出すのかどうか。動議を出すならば、われわれはこれに対して諸君の言うことに賛成することはならぬという態度をとって、今まで円満なる超党派的な審議を進めてきたことが混乱の状態になるが、そういうことはどうなのか。理事を呼んで理事会を開くことをいたすがどうかと言ったのでありますが、それならば緊急動議を出さないと言った。そうして、緊急動議を出さないという約束をわれわれにしておりながら、それを裏切って緊急動議を出すから、委員長は、そういう非紳士的なる態度をもって臨むならば、もう五時を過ぎて散会をする時間になっておるから散会を宣したのであって、何も佐藤委員長に少数暴力などというようなことは断じてなかったのであります。(拍手)もし、諸君の考えておるように、委員長にさような横暴があるならば、何ゆえ委員長解任決議をもって臨まないのか、委員長不信任をやらないのか。  大体、審議がいかなる状態で行われておるか。この審議は、一昨年本院において行われました教育職員の政治的中立確保の、重要なる、いわゆる教職」員弾圧法ともいうべき法律を、諸君は多数横暴なる処置によって無理やりに通しましたけれども、そのときでさえ、文教委員会におけるところの審議は、一週間隔日に三日間ずつ行なったのであります。それは諸君の同志であった辻寛一君が委員長で行なった行為である。にもかかわらず、今度、佐藤委員長は、諸君の意見を取り入れて、党利党略的感情を脱ぎ捨てて、一週間、日曜を除いて六日間、連日この法案審議に携わってきておるのであって、決して社会党はこの審議に不熱心でない、われわれは熱心にやってきた。ところが、諸君も御承知通り、この法律案は、いまだ逐条審議にただ首を出しただけであって、何ら逐条審議らしい審議は行われておらないのであります。本文六十一条、附則を加えますならば百条になんなんとするところの大法律、この法律の第一章の逐条審議をやっておるにすぎないのであるから、日本社会党は、これを徹底的に審議すべしという態度をとったのであって、赤城宗徳君のただいまの趣旨説明はまことに奇怪千万なのであります。(拍手)  従って、私が赤城君に御質問申し上げるのは、この中間報告をする要求が充満しておると言われておるが、どこにそんなものがあるか。中間報告要求しておるのは、ただ与党諸君だけであって、全国国民は、かかる無謀な、審議を粗末にするところの態度に対しては反対である。(拍手)従って、この要求が充満しておるということを具体的に説明願いたいのであります。(拍手)  なお、赤城君に御質問申し上げることは、この法律案審議中に、無謀にも散会をいたしたと、そういうようなことを言うけれども、もし委員長にさような無謀なことがあるならば、中間報告ということを言うよりも、解任決議で臨むべきであると考えるが、赤城君は、何ゆえにこの中間報告を求めておるのかという点であります。  なお、中間報告を求めて、これによって慎重なる審議を行うと申しておられまするが、中間報告を求めて本会議で決定をしようという陰謀こそは、これこそ党利党略であって、これをもって慎重審議とはどこをついて言うのかという点であります。(拍手)もし慎重審議をするということを誠意をもって申されるといたしまするならば、中間報告中間報告であるから、なおあとに相当期間を与えたところの委員会審議をやるということをここで誓約されるかということです。誓約するならば、これはまた問題は別になると思いますが、そういうことにうまうま乗って、この問題に賛成するような軽率な者は、日本社会党にはおらぬ。(拍手)従って、慎重審議とは、何をもって慎重審議をしようと考えておるのか、この具体的な態度というものをここで御説明願いたいと思うであります。  なお、少数暴力などと言われたけれども、少数暴力ということは、どんな場合に、どこをついて出るのかということであります。文教委員会におけるところの審議は、赤城君もよく御承知通りであって、もし、逐条審議が進まないということで、それが心配になるならば、総体質問質疑を終ったという動議を何ゆえに出さないのか。逐条審議を進んで行えという態度に何ゆえに出なかったのか。そういうような、いわゆる紳士的なる態度によるところの審議を進めようとは考えないで、最後には多数で暴力的に本会議中間報告という横車を押しさえすればよろしいという態度に出てきたところが、今日のこの状態になった。  大体、この地方教育行政組織運営に関するところの法律案というものは、前に辻原君がここで趣旨説明で申されたように、わが国教育界におけるところの民主主義的な教育の振興を妨げる反動的法律であるといたしまして、全国教育委員が全力をあげて反対をし、総辞職をもって政府反省を求めるという態度をとっておることは、これこそは、ほんとうにこの法律案の性格を物語っておるものであります。(拍手)従って、われわれは、かようなことに対しましては、いわゆる教育基本法というものにのっとって、憲法の条章によるところの教育の機会均等と、いわゆる教育民主化のために、この法律こそは慎重審議を行なって、納得のいく上にこの法律の決定を見たいという態度で、終始一貫、熱心に審議に進んでおるのであって、少数暴力などというようなことは断じてなかったのである。従って、赤城君は、こういうような、ありもしないことによって、いわゆる与党諸君は……。     〔「議長、時間だ」と呼ぶ者あり〕
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 前田君、簡単に願います。
  17. 前田榮之助

    前田榮之助君(続) 与党諸君が、多数暴力によって少数の意見を踏みにじることは——すなわち、今日の二大政党においては、少数党の意見を十分聞いて、その上に民主的な決定を見てこそ、ほんとうに議会の成果があると私は考えるのであるが、これを多数横暴なる態度で進むということは、ほんとうにこの文教委員会におけるところの審議を無視した態度だと思うけれども、赤城君は、これらに対していかなる所見を持っておられるか。私は御質問を申し上げる次第であります。(拍手)     〔赤城宗徳登壇
  18. 赤城宗徳

    赤城宗徳君 前田君の質問にお答えします。  第一点、四月十二日に佐藤委員長は無謀に散会を宣したのではない、議事進行に関する動議は出さないということであったというようなことでありますが、それは間違っております。大体、あのときの委員会におきまして、委員長が、社会党の理事が来ておりませんでしたが、理事でもない前田君を委員長の席に着けるような議事違反をしております。それで、私から、理事会を開いて日程を協議しようという動議を出そうとしたのでありますが、今理事がおらないから迎えに行ってくるということでありますので、至急迎えに行ってもらいたいということを頼んだだけでありまして、委員長と協定して緊急動議を出さないという約束はしておりません。  それから、少数暴力という意味はどうかということでありますが、佐藤委員長は、人間として、人格者として、私ども崇拝しておるのであります。でありますので、佐藤委員長委員会を開こうとしておるのでありますけれども、あなたの方の党でもって委員会を開かせない。(拍手)われわれは四日にわたって委員会開会請求をしておるのでありますけれども、衆議院規則にのっとったことをやりませんで、そうして委員会開会しない。でありますから、見方によっては少数暴力とも言えるでしょう、ということを言っておるのであります。(拍手)  それから、中間報告の空気が充満しておるということについての御質問でありましたが、一方において反対の空気もありまするけれども、社会におきましても、知事会とか、あるいは市町村長会とか、あるいはまた議長会とか、こういう方面で賛成の議論もあります。こういうような議論がありますので、世間におきましても、委員会の議事ばかりでなく、本会議におきまして、本会議を通じて中間報告を求めようとする空気が充満しておるということは、私が認めておるところであります。(拍手)  なぜ解任決議を出さないかという御質疑でありますが、これは別個の問題であります。中間報告を求める必要が生じたということだけを申し上げて答弁にいたします。(拍手
  19. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) ただいまの赤城君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、速記録を取調べの上、適当の処置をとることといたします。  これにて質疑は終了いたしました。  討論の通告があります。これを許します。山崎始男君。     〔山崎始男登壇
  20. 山崎始男

    山崎始男君 ただいま議題となっております、十九日の本会議の劈頭に、地方教育行政組織及び運営に関する法律案及びその法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案について、自由民主党の赤城宗徳氏外十数名から、わが佐藤文教委員長に向って中間報告を求むる動議が、突如として本日提出されましたが、私は、社会党を代表いたしまして、反対討論をいたしたいと存じます。(拍手)  ただいま、日ごろ尊敬いたしております赤城氏から、るる提案の御趣旨の弁明がございましたが、私も、文教の理事の一人といたしまして、今回の経緯に対しましては詳細に知っておるものの一人でございます。その一人といたしまして、ただいまの御趣旨の中には、日ごろ尊敬する赤城氏ではございまするが、半分はほんとうのこともございますけれども、あとの半分は大体事実と相違をいたしておるのでございます。(拍手)私は、そのようなことはともかくといたしましても、一体、国会法の五十六条の三に基く中間報告を求むる動議をお出しになったというこのこと自体が、大政党の態度として実に遺憾であると、まず申し上げなければなりません。(拍手)私は、御提案になりました赤城氏ほか文教委員の皆さん方のお気持はよく知っております。決してかかる人たちが、今回、この通りの、突如として中間報告を求めるような動議を御提出になる腹は、おそらくなかったと私は思っております。(拍手)ところが、いわゆる、あとの方にすわっていらっしゃる、おそらく幹部の人が、あえて行わしめたものと思うのでございます。(拍手)  一体、国会法五十六条の三を使うということ自体、私は、よほどこれは問題があると思うのでございます。この中間報告を求める動議をお出しになる以上は、特に必要なる事柄があった場合、あるいは、よほど会期が切迫をして緊急を要する場合、このようなときにのみ使うべき性質のものであることは、今さら申し上げるまでもございますまい。(拍手)それならば、この法律案審議の過程を見まして、何がゆえに、緊急な事態が、たったここから先でもございましたか。何ゆえに、特別の必要な事態が、ここから先でも起っておりますか。御承知のように、自民党の幹部の方は、すでに五月十七日の会期を一方的に六月三日まで延ばすという腹すら固めていらっしゃるこの際に、何を好んで、一日や二日早く、かくのごとき非立憲な、かくのごとき非民主的な中間報告を求める動議をお出しになるのか、私は、その気持があまりにもわかり過ぎて、大政党である自民党の皆様方のために、心から御忠告を申し上げたいのでございます。(拍手)  先ほどから、わが党の同僚議員がるる申しておりましたが、皆様方は、佐藤文教委員長委員会を開かないと、こう言われます。皆さん、私たちは、毎日理事会を招集をして、審議日程をきめてくれるならば、ただいまからでも開くと言うて、実は本日も、まだ皆様方と話し合いをする理事会を現在休憩中であるのでございます。しかも、皆様方と私たちの一方との話の食い違いというものは、たった一日でございます。いわゆる大政党の皆様方が、少数党であるわれわれに、たった一日ぐらいなことならば譲ってやるというこの気持こそ、私は、民主主義のルールであり、同時に、二大政党を育成するところの最も大切なる心がまえでなければならないと思うのでございます。(拍手)  このような事情で、どこに緊急の事態、特別に必要な事態があるのでありましょうか。こういうことを考えてみました場合に、今日突如として中間報告を求めるこの非常手段をあえて強行されるというお気持は、おそらく、世間のこの法律に対する反撃に対して、あえて社会党は委員会を開かないというところにこれを理由づけて、国民の目をごまかさんとしておると解釈する以外はございません。(拍手)  私は心静かに考えまするが、皆様方が保守合同をされて絶対多数をとったとたんに、そのうちに、心の中の、力による政治、多数の横暴による政治の、このきばが、いつ出てくるか、いつ出てくるかと、私たちは国民とともに、おそらく出てくるであろうということを予想いたしておりました。皆さん、中間報告を求むるというがごとき、今日この非常手段をお使いになるということは、過去の歴史を見てみましても、昭和二十二年の石炭国管以来、八年目に一ぺんでございます。(拍手)ぼつぼつ、多数党の横暴、力の政治が、数にものをいわせて、今回そのきばを国民の前に出したことを、おそらく、九千万国民は、だれ一人として見のがす者はないと思います。(拍手)皆さん、この法律案の反動性、同時に、審議に対する——先ほど同僚議員が申しましたるごとく、関係法規を入れて百六条からあるのにもかかわらず、逐条審議がわずか六カ条、こういう事実をもって 一日や二日の意見の食い違い、話の食い違いでもって、このような非常手段を強行されることは、おそらく、九千万国民は、決してだまされないということを、よく覚えておいていただきたいと思うのでございます。(拍手)  おごる平家は久しからずであります。皆さん、今に、この声なき国民の目というものは——決して大衆というものはばかではございません。皆様方は、あの平清盛が西に傾きかけた太陽を幾ら扇子でもって巻き返しても、もはや返ってこないということを、十分心に銘記していただきたいのでございます。  私は、かかる非立憲的な動議に対しては断々固たる反対の意見を表示いたしまして、私の反対討論を終りたいと存じます。(拍手
  21. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) ただいまの山崎君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、速記録を取調べの上、適当の処置をとることといたします。  これにて討論は終局いたしました。  本動議につき採決いたします。この採決記名投票をもって行います。赤城宗徳君外十二名提出動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  22. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣閉鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  23. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百四十五   可とする者(白票)  二百十八     〔拍手〕   否とする者(青票)  百二十七     〔拍手
  24. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 右の結果、赤城宗徳君外十二名提出動議は可決いたしました。(拍手)     —————————————  赤城宗徳君外十二名提出動議を可  とする議員氏名    阿左美廣治君  相川 勝六君    愛知 揆一君  青木  正君    赤城 宗徳君  赤澤 正道君    秋田 大助君  荒舩清十郎君    有田 喜一君  有馬 英治君    安藤  覺君  五十嵐吉藏君    伊東 岩男君  池田 清志君    池田正之輔君  石井光次郎君    石坂  繁君  石田 博英君    石橋 湛山君  犬養  健君    今井  耕君  今松 治郎君    宇都宮徳馬君  植木庚子郎君    植村 武一君  臼井 荘一君    内田 常雄君  内海 安吉君    江崎 真澄君  遠藤 三郎君    小笠 公韶君  小川 半次君    小澤佐重喜君  大麻 唯男君   大久保留次郎君  大倉 三郎君    大高  康君  大坪 保雄君    大野 伴睦君  大橋 武夫君    大橋 忠一君  大村 清一君    大森 玉木君  岡崎 英城君    荻野 豊平君  奧村又十郎君    加藤 精三君  加藤 高藏君    加藤鐐五郎君  鹿野 彦吉君    上林山榮吉君  亀山 孝一君    唐澤 俊樹君  川崎五郎君    川崎 秀二君  川村善八郎君    菅  太郎君  菅野和太郎君    木崎 茂男君  木村 文男君    菊池 義郎君  岸  信介君    北 れい吉君  北澤 直吉君    北村徳太郎君  清瀬 一郎君    久野 忠治君  楠美 省吾君    熊谷 憲一君  黒金 泰美君    小泉 純也君  小金 義照君    小島 徹三君  小平 久雄君    小林  郁君  小林かなえ君    小山 長規君  河野 一郎君    河野 金昇君  高村 坂彦君    纐纈 彌三君  佐々木秀世君    齋藤 憲三君  坂田 道太君    櫻内 義雄君  笹本 一雄君    笹山茂太郎君  薩摩 雄次君    志賀健次郎君  椎熊 三郎君    椎名  隆君  重政 誠之君    重光  葵君  島村 一郎君    首藤 新八君  白浜 仁吉君    周東 英雄君  須磨彌吉郎君    杉浦 武雄君  助川 良平君    鈴木周次郎君  鈴木 善幸君    鈴木 直人君  薄田 美朝君    砂田 重政君  瀬戸山三男君    關谷 勝利君  園田  直君    田口長治郎君  田子 一民君    田中伊三次君  田中 角榮君    田中 龍夫君  田中 久雄君    田中 正巳君  田村  元君    高瀬  傳君  高橋 禎一君    高橋  等君  竹内 俊吉君    竹尾  弌君  竹山祐太郎君    千葉 三郎君  中馬 辰猪君    塚田十一郎君  塚原 俊郎君    綱島 正興君  渡海元三郎君    徳田與吉郎君  徳安 實藏君    床次 徳二君  内藤 友明君    中垣 國男君  中川 俊思君    中嶋 太郎君  中曽根康弘君    中村 梅吉君  中村三之丞君    中村庸一郎君  中山 榮一君    中山 マサ君  仲川房次郎君    永田 亮一君  灘尾 弘吉君    楢橋  渡君  南條 徳男君    二階堂 進君  根本龍太郎君    野田 卯一君  野田 武夫君   馬場 元治君  橋本登美三郎君    長谷川四郎君  畠山 鶴吉君    八田 貞義君  花村 四郎君    濱野 清吾君  早川  崇君    林  讓治君  林  唯義君    林   博君  原 健三郎君    原  捨思君  平塚常次郎君    平野 三郎君  福井 順一君    福田 篤泰君  福永 一臣君    福永 健司君  藤枝 泉介君    古川 丈吉君  古島 義英君    保利  茂君  保科善四郎君    坊  秀男君  星島 二郎君    堀内 一雄君  堀川 恭平君    本名  武君  眞崎 勝次君    眞鍋 儀十君  前尾繁三郎君    前田房之助君  前田 正男君    町村 金五君  松浦周太郎君    松浦 東介君  松岡 松平君    松澤 雄藏君  松田竹千代君    松田 鐵藏君  松永  東君    松村 謙三君  松本 俊一君    松本 瀧藏君  松山 義雄君    三田村武夫君  水田三喜男君    南  好雄君  宮澤 胤勇君    村松 久義君  森   清君    森下 國雄君  八木 一郎君    山口 好一君  山崎  巖君    山下 春江君  山中 貞則君    山村新治郎君  山本 勝市君    山本 粂吉君  山本 正一君    山本 友一君  横井 太郎君    横川 重次君  吉田 重延君    米田 吉盛君  渡邊 良夫君  否とする議員氏名    阿部 五郎君  青野 武一君    赤路 友藏君  赤松  勇君   茜ケ久保重光君  淺沼稻次郎君    足鹿  覺君  飛鳥田一雄君    有馬 輝武君  淡谷 悠藏君    井岡 大治君  井谷 正吉君    井手 以誠君  井上 良二君    井堀 繁雄君  伊瀬幸太郎君    伊藤卯四郎君  伊藤 好道君    猪俣 浩三君  池田 禎治君    石橋 政嗣君  石村 英雄君    稲富 稜人君  稻村 隆一君    今澄  勇君  今村  等君    受田 新吉君  小川 豊明君    大西 正道君  大矢 省三君    岡  良一君  加藤 清二君    春日 一幸君  片島  港君    勝間田清一君  上林與市郎君    神近 市子君  川俣 清音君    川村 継義君  河野  正君    菊地養輔君  北山 愛郎君    久保田鶴松君  栗原 俊夫君    小平  忠君  小牧 次生君    小松  幹君  五島 虎雄君    河野  密君  佐々木更三君    佐々木良作君  佐竹 新市君    佐竹 晴記君  佐藤觀次郎君    櫻井 奎夫君  島上善五郎君    下川儀太郎君  下平 正一君    杉山元治郎君  鈴木 義男君    田中織之進君  田中 武夫君    田中 利勝君  田中 稔男君    田万 廣文君  多賀谷真稔君    高津 正道君  滝井 義高君    竹谷源太郎君  楯 兼次郎君    辻原 弘市君  中井徳次郎君    中居英太郎君  中島  巖君    中村 高一君  中村 時雄君    中村 英男君  永井勝次郎君    成田 知巳君  西村 力弥君    野原  覺君  芳賀  貢君    長谷川 保君  原   茂君    原   彪君  日野 吉夫君    平岡忠次郎君  平田 ヒデ君    古屋 貞雄君  帆足  計君    穗積 七郎君  細迫 兼光君    細田 綱吉君  前田榮之助君    正木  清君  松井 政吉君    松尾トシ子君  松平 忠久君    松原喜之次君  松前 重義君    松本 七郎君  三鍋 義三君    三宅 正一君  三輪 壽壯君    門司  亮君  森 三樹二君    森島 守人君  森本  靖君    八百板 正君  八木 一男君    八木  昇君  矢尾喜三郎君    安平 鹿一君  柳田 秀一君    山口シヅエ君  山口丈太郎君    山崎 始男君  山下 榮二君    山花 秀雄君  山本 幸一君    横錢 重吉君  横路 節雄君    吉田 賢一君  石野 久男君    岡田 春夫君  川上 貫一君    中原 健次君      ————◇—————
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。内閣から、電波監理審議会委員に丹羽保次郎君を任命するため電波法第九十九条の三第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————
  27. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 次に、内閣から、日本放送協会経営委員会委員に阿部清君を任命するため放送法第十六条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————
  29. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 外務大臣から北洋漁業に関する日ソ交渉の経緯について発言の通告があります。これを許します。外務大臣重光葵君。     〔国務大臣重光葵君登壇
  30. 重光葵

    ○国務大臣(重光葵君) 日ソ交渉について御報告をいたします。  ソ連政府は、さきに極東魚族の増殖及び保護について審議を行なった結果、極東のサケ、マスの減少は日本漁業者の公海における乱獲によるものであるから、これを停止させるための緊急措置を考えたい旨を発表いたしまして、ロンドンにおける日ソ交渉が自然休会に入るや、直ちに北洋におけるサケ、マスの漁獲を制限する措置を発表いたしました。     〔議長退席、副議長着席〕 よって、政府は、三月二十二日、松本全権をして、ソ側に対し、右ソ連の不法措置に抗議せしめ、さらに、日本側においてサケ、マスの乱獲の事実のないことをも指摘し、魚族資源の保持及び海難救助の問題についてソ連側と話し合いをなす用意がある旨を申し入れしめました。本件の処理は急を要するので、ソ連に対して、両度にわたり、その回答を督促いたしましたが、四月九日に至って、ソ連政府は、ロンドンにおけるわが西大使を通じて、魚族資源の保持及び海難船舶救助に関する交渉を開始したいという日本政府の提案に同意するとの趣旨の回答をよこしました。  よって、右ソ側の回答に対し、政府は、四月十日、とりあえず、西大使をして、交渉のための日本政府代表をモスクワに派遣することを先方に通知せしめ、さらに、政府代表として河野農林大臣及び松平駐カナダ大使を必要なる随員とともに派遣することを申し入れしめました。  わが河野首席代表、本月二十一日東京を出発、交渉地に向う予定に相なっております。  以上、御報告を申し上げます。      ————◇—————
  31. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) ただいまの報告に対して質疑の通告があります。順次これを許します。鈴木善幸君。     〔鈴木善幸君登壇
  32. 鈴木善幸

    鈴木善幸君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま外務大臣から御報告になりました日ソ漁業交渉について、政府の所信をお尋ねいたしたいと存じます。  まず第一に、日ソ漁業問題についてのソ連の回答の内容を見まするに、日本側が最も急いでおりますサケ・マス漁獲制限措置の解決を、一般的な日ソ漁業協定の締結後に引き延ばす意向を示しておる点で、日本側にとっては必ずしも満足すべき回答ではないと思うのであります。ソ連側が提案する一般的漁業協定は、正式な二国間の条約の性質を持つものと解釈されるだけに、本筋の日ソ交渉が中断されているにもかかわらず、このような協定を結んだ場合は、日ソ間に戦争状態が終結すると同様な効果が生まれ、事実上の国交回復を意味するものとなりはしないかとの議論も出てくると思うのであります。日本側が、暫定的取りきめによって、北洋漁業の安全操業の保障を得たいとしているのに対し、ソ連側が、サケ・マス漁獲制限を武器として本格的な漁業協定を締結することによって国交回復への方向を来たそうとしているねらいは明らかであります。国交正常化につきましては、領土、抑留者の問題など、全懸案を解決して後、平和条約を締結するという政府の既定方針からいたしますならば、これはきわめて大きな政治的問題を伴っておると見なければならないのであります。この意味におきまして、日ソの基本的交渉と今回の漁業交渉との関係につきまして、外務大臣の御所見をまず承わりたいと存ずるのであります。  第二の点は、今回の漁業交渉に当っての政府の基本的な考え方についてであります。北洋サケ・マス漁業は、わが国漁業者が半世紀の長きにわたりまして営々として開拓した歴史的な漁業であり、国際法上正当に認められたところの重要なる漁業であります。しかるに、今回、ソ連政府は、突如といたしまして、この公海漁業に対しまして、東経百七十度二十五分、北緯四十八度、歯舞に至るところの広大なる海域に対しまして、サケ、マスの漁獲制限の海域を設定いたしまして、ここにおきまして漁業する漁船につきましては、ソ連の漁業省及び極東管理機関の許可を要するということ、さらに、その海区におけるところの漁獲量は二千五百万尾を限度とするという、きわめて一方的な措置を行なって参ったのであります。ソ連の閣僚会議における経過から見まして、この規制措置は全く資源問題に理由を置いておるのでありまして、極東におけるところのソ連のサケ、マスの漁獲の減退は、すべて日本の公海上におけるところのサケ、マスの乱獲の結果である、そういう一方的な解釈のもとに、このような公海上における規制措置を講じて参ったのであります。私どもは、このソ連の一方的な提案に対しましては断じて承服することができないのであります。資源問題はあくまで公正なる科学的根拠の上に立たなければなりません。わが国は断じて資源の乱獲をいたしておるのではないのであります。  御承知通り、戦前におきますところの極東におけるサケの資源量は最高二億二千万尾でございまして、戦後におけるところのわが国の最高の漁獲は、昨年度におきまして、わずかに九千三百万尾にすぎないのであります。昨年のこの漁獲をもっていたしましても、戦前のわずかに六一%に満たないのでございまして、このような状態におきまして、日本に対して乱獲の責任を負わせ、それによりまして極東水域におけるソ連の漁業五カ年計画の成績をおおわんとする責任転嫁の措置に出て参ったものと断せざるを得ないのであります。(拍手)  昨年五月、ローマにおきまして、御承知のように、海洋生物学者が集まりまして、海洋生物資源の維持保存計画の問題について論議をいたしたことがあるのでありますが、その際、漁業の後進国から、海洋資源の維持保存計画につきましては沿岸国の特権を認むべきであるという主張がなされたのであります。その際に、ソ連は、わが国とともに、まっこうから、この沿岸国の特権を認むべしという主張反対いたしまして、わが方と共同の立場に立つたのであります。しかるに、今回のサケ、マス漁業に当りましては、ソ連が一方的なこのような規制の措置に出て参ったことは、従来の正しい科学的基礎の上に立った主張に反するものであり、まことに政治的意図に出たるものといわざるを得ないのであります。公海における海洋資源は人類の共同の福祉と繁栄のために開発されるべきものでございまして、特定国の力による支配は断じて容認せらるべきでないと思うのであります。(拍手)  かかる観点からいたしまして、私は、このたびの日ソ交渉に当りましては、政府はあくまで公海自由の原則を堅持いたしますと同時に、科学的資料に基いて、日ソ両国の共同の利益の上に立って合理的な資源保存の措置が講ぜられるように、最善の努力を払うべきものであると存じます。しこうして、この科学的基礎の上に立つ、合理的な両国の共同の利益の上に立つところの資源の保存措置の暫定的取りきめの上に円満なる北洋の出漁ができ、北洋の恒久的な発展が期せられるよう、政府は最善の努力を払うべきものと考えるのであります。このような意味合いにおきまして、今回の漁業交渉に当りましての政府の基本的な考え方をお伺いいたしたいと思う次第であります。  第三に、これは政府に対しまして私は強く希望いたすのでありますが、日本が漁業交渉に当って正しき主張を貫いて参りますためには、国内の態勢を固めなければならぬと思うのであります。(拍手)いやしくも、国内の漁業者に不安があり、足並みがくずれるようでありますれば、正しき日本の主張を貫徹することができません。かかる意味におきまして、私は、漁船の保険の問題、あるいは乗組員の給与、保険の問題、あるいは国家補償の問題等につきましても、あらゆる角度から国内態勢を固め、日本の正しき主張を貫徹するように、この際政府は十全の措置を講ずべきであるということを主張いたしまして、私の質問を終る次第でございます。(拍手)     〔国務大臣重光葵君登壇
  33. 重光葵

    ○国務大臣(重光葵君) お答えをいたします。  元来、今回の交渉は、公海における漁獲の制限の処置が行われたことから始まったものでございます。従いまして、公海に関係する漁族の保護、海難救助の問題が主になるわけでございます。それに対する申し入れに対して、ソ連側で異存のないことを回答してきたのでございますから、その間に食い違いはないと思います。なお、交渉によって、十分さようなことのないようにいたしたいと考えております。  漁業条約によって直ちに国交の正常化があるやに懸念を表示されましたが、御承知通りに、日ソ交渉におきまして、国交の正常化、戦争の終結ということは、平和条約の締結によってこれをやろうということに、日ソ双方の代表の間に意見は一致しておるのでございまして、特殊の問題である漁業に関する取りきめを行なったからといって直ちに国交正常化の結果が起るものとは考えておらないことを申し上げます。  また、第三点に、わが方は強く公海の自由を主張して、漁業権のあることを主張するがいい、また、日本側において乱獲をしたことはないという点、これを十分に主張しなければならぬということでございます。これは、今日までもその主張は維持してきたのでありますが、交渉に際しましては、わが代表より十分の資料を添えた説明をもって先方を説得し、了解せしめることに相なることと存じます。  なお、国内態勢等につきましては、御意見のあるところを十分考慮して措置したいと考えていることをお答えいたします。     〔「総理大臣はどうした」「休憩休憩」と呼び、その他発言する者あり〕      ————◇—————
  34. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 外務大臣の報告に対する残余の質疑及び議事日程は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
  35. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後七時三分散会