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1956-04-06 第24回国会 衆議院 本会議 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年四月六日(金曜日)     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程第二十八号   昭和三十一年四月六日     午後一時開議  第一 特定物資輸入臨時措置法案内閣提出)  第二 輸出保険法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第三 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等年額改定に関する法律案内閣提出)  第四 消防団員等公務災害補償責任共済基金法案内閣提出)  第五 都市公園法案内閣提出参議院送付)  第六 昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その1)     昭和三十年度特別会計予備費使用調書(その1)(承諾を求めるの件)  第七 昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  日本原子力研究所敷地問題に関する緊急質問岡良一提出)  日程第一 特定物資輸入臨時措置法案内閣提出)  日程第二 輸出保険法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第三 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等年額改定に関する法律案内閣提出)  日程第四 消防団員等公務災害補償責任共済基金法案内閣提出)  日程第五 都市公園法案内閣提出参議院送付)  日程第六 昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その1)       昭和三十年度特別会計予備費使用調書(その1)       (承諾を求めるの件)  日程第七 昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書     午後一時十九分開議
  2. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日本原子力研究所敷地問題に関する緊急質問岡良一提出
  3. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、岡良一提出日本原子力研究所敷地問題に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  4. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日本原子力研究所敷地問題に関する緊急質問を許可いたします。岡良一君。     〔岡良一登壇
  6. 岡良一

    岡良一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりましたる日本原子力研究所敷地等に関し、政府所信をただしたいと思うのであります。  わが党は、この敷地問題についてはわが国科学権威原子力委員会権威を尊重すべしという立場におきまして、当然この敷地武山決定さるべきものと信じておったのでありまするが、むざんにも、これが葬り去られんといたしておるのであります。一体、いかなる理由に基いて政府原子力委員会決定を拒否されんとするのであるか、明確なる理由をお示しいただきたいのであります。(拍手)  すなわち、原子力基本法に基いて本年の一月一日発足をいたしましたる原子力委員会が、政党政派を越えたる構成を持ち、党利党略を越えて、ひたすら平和利用一途企画運営をいたさねばならないということは、基本法に顧みても、委員会法そのものにおいても、すでに諸君の御存じの通りであります。従って、われわれ国会は、この委員会を守るがために、原子力委員会法第七条においては、内閣総理大臣はこの決定を尊重しなければならないという規定を設け、また、その手続においても、この決定を実施するには、総理大臣関係行政機関の長に対して勧告をいたすべき旨を規定いたしておるのであります。ところが、いよいよ委員会わが国においても初めての実験原子炉を設置することと相なり、その交渉もすでに終了に近づきつつあるのであります。  原子力は、もとより世界の第三の火といわれ、将来においては第二次産業革命導火線となり、社会の秩序、人類の世界観さえも変革しようといわれておる。この第三の火が、いよいよわが国において点火されようというのである。このこと自体がまことに歴史的な意義を持つばかりではありません。ウォーター・ボイラーからCP5型へ、そうして重水・天然ウラン国産炉へと、わが国科学陣知能を動員し、良心を結集して今日の立ちおくれを克服し、進んで原子力平和利用を達成するメッカ、これが原子力研究所の使命である。従って、その敷地決定はまことに重大なる意義を持っておるのであります。(拍手)  さればこそ、この決定に当っては、昨年中に、すでに専門的な権威を集めまして敷地選定委員会を設け、周到なる調査と検討を遂げた結果、神奈川県武山最適地としてあげたのである。原子力委員会も二月十五日この答申を採択いたしましてここに公式なる委員会決定として内閣総理大臣報告をいたしたのである。武山敷地として決定するに至るまでには、すでに、非公式ながら米側の意向を打診して、一応その承認を得ておるところであり、日本学術会議もすみやかに武山決定すべき旨を首相あてに申し入れていることは政府も御承知通りである。従って、総理は、法に定められたるごとく、原子力委員会決定を尊重して、関係行政機関の長たる外務大臣を通じて、この決定日米合同委員会の議に付し、堂々アメリカ側に対して返還の折衝を開始すべきが当然であったのである。(拍手)しかるに、政府は、いかなる理由によってか、じんぜん五十日の日を空費し、しかも、その結果、ついに原子力委員会のこの重要なる決定は葬り去られようといたしておるのである。  しかも、過般われわれが担当大臣武山研究所敷地とすべき旨を要求いたしましたる際、御出席の防衛庁長官は、公然と、武山水陸両用部隊のためにぜひとも確保いたしたいと答えておるのである。これより察知するならば、原子力委員会決定を葬り去られんとする理由は、防衛上の理由に基くもののごとくであるが、しかしながら、この水陸両用部隊の設置なるものは、今日これに所要の予算国会において議決されたこともなく、防衛庁国会に示した増強計画においても一向に見当らないのである。国会の全く関知しない架空の事実であると申さねばならない。このような架空の事実によって、国会原子力委員会に与えた権威と権限が無視される。これで、原子力委員会とその決定する一切の研究開発が常に政府意思によって左右される結果となり、原子力委員会権威はその発足の第一歩において全くじゅうりんされたものといわなければならない。(拍手)  原子力研究開発政党政派党利党略を越えたる委員会によって、ただひたすら平和利用を大眼目として推進されたいというのが、全国民の願望であるが、これにまっこうから政府は挑戦したものといわなければならない。平和利用を掲げて堂々発足せんとするわが国原子力開発が、このようにして鳩山内閣の憲法を無視したやみの再軍備計画犠牲に供せられる。このようなこと、わが日本社会党は断じて承認することはできないのである。(拍手一体、いかなる理由によって政府武山敷地とすることを拒否されたのであるか、あるいは、また、政府は果して原子力基本法または原子力委員会法に示されている民主、自由、公開、平和の原則目的を守らんとする誠意があるかどうかを、この際明確にお答え願いたいのである。(拍手)  なお、われわれが最も不可解千万とするのは、正力原子力委員長態度である。すなわち、すみやかに武山決定せよというわれわれの要求に対し、当初は、アメリカに与える代替施設のための予算が巨額に上ることを理由として難色を示されたのである。しかも、代替施設予算日米が具体的な交渉に入った上で決定さるべきものであると追及するや、中途からこの理由を撤回して船田防衛庁長官と同席の委員会においては、船田氏の水陸両用部隊に呼応するかのごとく、国防的見地に立って武山敷地とすべきやいなやをきめたいと逃げを打たれておるのである。一体、こんなことで正力委員長原子力委員長の重責が勤まるのでありましょうか。(拍手国民は、日本原子力委員長のあまりにも無責任、無節操なる態度に全くあいそをつかしておるのである。(拍手日本権威ある科学者知能を集め、その結果、武山最適地として決定したにもかかわらず、これが無視されて顧みられない。これでは、科学技術振興という公約は、全く文字通り、一枚のから手形に終ったではありませんか。(拍手)しかも、これをあえてする者が科学技術を担当する国務大臣正力氏であるにおいては、何をか言わんやと申さねばならぬ。(拍手)  しかも、正力委員長、この無責任なる態度によって、原子力委員会そのもの権威委員長みずからが冒涜するという結果に相なっておる。(拍手)今日、あなたは言をかまえて国策のためには武山を断念してもいいと公言しておられるが、そもそも、国会原子力委員会委員の人選を両院決定にゆだね、一方、委員会決定に高い権威を与えたゆえんは日本原子力研究、その開発が時の政府政策によって左右されることなく、あくまでも基本法精神と諸目的に合致して運営されることを念願したにほかならない。しかるに、当の委員長である正力氏が、時の政府政策を越えて推進さるべき原子力行政を、原子力委員会決定を、逆に政府政策によって、しかも、国会の関知しないところの不確定なる理由によって犠牲に供して顧みないのである。全く原子力委員会権威原子力行政に対する国民の信頼は地を払わんとしておるのである。(拍手)まことに千載に残る一大悪例と申さねばならない。(拍手)これをしも、あえて正力委員長みずからが犯されたものである以上、委員長はいかなる責任をとられんとするのであるか、明確にその所信を伺いたいのである。(拍手)  率直に申し上げて、委員長日本の将来における原子力基本法目的原則を守らんとするならば、当然その職を辞して天下に責任を明らかにすべきことを要求いたしまして、私の質問を終ります。(拍手)     〔国務大臣正力松太郎登壇
  7. 正力松太郎

    国務大臣正力松太郎君) 武山原子力研究所敷地として適当である一方、防衛体制整備上にも重要なる関連があり、その決定には慎重な考慮を必要とします。しかし、研究所敷地決定は急を要しますので、あらためて原子力委員会の再考をわずらわすこととした次第であります。研究所敷地については、技術的見地のみでなく、広く国策的立場から検討すべきものでありますが、政府としては、委員会決定をでき得る限り尊重するという方針は今後も堅持していくつもりであります。基本法精神に反すると思っておりません。(拍手)      ————◇—————
  8. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第一、特定物資輸入臨時措置法案日程第二、輸出保険法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。商工委員会理事小平久雄君。     〔小平久雄登壇
  9. 小平久雄

    小平久雄君 ただいま議題と相なりました特定物資輸入臨時措置法案外一件について、商工委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、特定物資輸入臨時措置法案について申し上げます。  御承知通り、最近のわが国国際収支は、輸出の著しい進展に伴いまして非常な改善を示しておりますので、今後は必要原材料輸入をできるだけ自由化の線に沿って進める必要があります。とは申しますものの、一面、輸出の伸張については、先行き必ずしも楽観を許さないものがありますので、輸入外貨を使用するに際しても、いわゆる不要不急物資は極力抑制しなければならないのであります。これらの不要不急物資のうち、国内において需給の不均衡の結果希少価値が生じ、その物資輸入により通常の利益以上の利益が生じてくるものも若干ありますので、これらの不当な値開きを吸収する必要が当然起ってくるのであります。この特別輸入利益外貨資金割当により反射的に生ずるものでありまして、この利益の全部を関係業者に帰属せしめることは当を得ていないと申さなければなりません。よって、この特別輸入利益を有効に活用するために国庫に納付いたさせようとするものであります。  次に、本法案内容を申し上げます。第一に、特定物資とは、さしあたりバナナ、パイナップル・カン詰時計及びスジコであります。第二に、特定物資について外貨資金割当を受けたものは一定額国庫に納付しなければならないこととしております。なお、国庫に納入されます特別輸入利益は約十六億円でありまして、これを特定物資納付金処理特別会計の歳入とし、これより予備費必要経費等を差し引いた十五億円を産業投資特別会計に繰り入れる予定であります。第三に、本法案臨時立法としまして、有効期間を三年といたしております。  以上が本法案提出理由並びに要旨であります。  本法案は、二月十七日当委員会付託せられ、二十一日政府委員より提案理由の説明を聴取し、越えて三月八日、九日、十三日、十四日、十五日及び十六日の六日間にわたって熱心な質疑応答が行われました。その間、さらに審議の慎重を期するため、十四日、十五日と両日にわたり参考人を招致し、意見を聴取いたしました。  その質疑のおもなる点を申し上げますと、社会党佐竹新市君より、輸入権者加工業者を入れて、輸入専業者とともに公開入札に参加せしめた理由いかんとの質問あり、これに対し、関係政府委員より、バナナ輸入について輸入意思と能力を有する新規業者にもある程度門戸を開放する必要があると考えたので加工業者を入れることにした旨の答弁がありました。なお、質疑の詳細については会議録を御参照願うことといたします。  十六日、自由民主党篠田弘作君より質疑打ち切り動議提出され、動議につき採決いたしましたところ、全会一致をもって可決いたしました。引き続き、本法案につき、討論を省略し直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもちまして可決いたした次第であります。  なお、自由民主党小笠公認君より附帯決議案提出され、趣旨弁明の後、附帯決議案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって可決いたしました。  次に、輸出保険法の一部を改正する法律案について概略御報告申し上げます。  御承知のように、現行法昭和三十五年に輸出振興目的として制定せられ、現在、普通輸出保険のほか五種類の保険制度を実施しております。しかし、最近におきまして、中南米、東南アジア等に対する本邦人技術提供及び現物出資等による海外投資が盛んに行われる実情でございますので、これらの対外取引において生じます危険の一部を保険によってカバーし、もって本邦人対外取引を一段と促進しようとするのであります。以上が提案趣旨であります。  次に、内容のおもな点を申し上げます。第一は、輸出代金保険制度を拡大いたしまして、物資輸出に伴わない技術及びこれに伴う労務の提供をこの保険対象とし得ることとしたのであります。従って、海外における建設事業請負等輸出代金保険対象となるわけであります。第二は、海外投資保険を新たに設けたことであります。この保険は、対価を支払って外国法人株式または持ち分を取得した本邦人が、その投資にかかる株式または持ち分を、外国政府もしくは公共体またはこれに準ずるものによって株式等を没収、収用されたとき、また、被投資法人が戦争、革命または内乱により重大な損害を受け、一定期間以上事業を休止し、その後解散したことによって損失を受けたことについて国が填補するのであります。  本法律案は、二月二十一日当委員会予備付託となりましたので、翌二十二日政府委員より提案理由を聴取いたしました。なお、本案は参議院におきまして修正せられ、衆議院に送付されて参り、三月三十一日委員会に本付託となった次第であります。その間、当委員会におきましては、三月八日、十三日及び四月四日の三日間にわたり質疑が行われました。その内容に。いては会議録を御参照願います。  四月四日、質疑終了後、討論に付し、社会党松平忠久君より賛成意見の開陳がなされ、次いで採決に入りましたところ、全会一致をもちまして参議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  10. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 討論の通告があります。これを許します。佐竹新市君。     〔佐竹新市登壇
  11. 佐竹新市

    佐竹新市君 ただいま委員長代理から報告がありました特定物資輸入臨時措置法案に対しまして、私は条件をつけまして賛成討論をいたすものであります。(拍手)第一に、この法案特定物資差益吸収をすることが法案目的になっておりまして、言いかえるならば、台湾から入れますバナナあるいはパイカン、その他の国から入れます時計スジコ、こういうような特定物資から国が一定差益金吸収するというので十六億の予算を組んでおります。その中でバナナは十二億でございますので、こういうことに対しまして、法外な利益を得る特定業者から国が差益吸収する、このことにはわれわれは反対ではないのであります。しかしながら、このいわゆる特定物資輸入しますところの外貨割当に対しましては今回の処置はどうしても承服することができません。(拍手)  そこで、本委員会に本法案提出されましたのは、厳密に申しますと三月の三日でございます。そうして、三月の九日から本格的な審議に入りまして、審議の続行中に、われわれがまだ農林大臣通産大臣質疑を続行いたしておりまするときに、与党だけで審議を打ち切られたのであります。そこで、われわれはまだ農林大臣通産大臣質疑が残っておるということで、先月の末までずっと審議を続けてきたのであります。かような状態でありまするのに、今の委員長報告には、これだけ長い間審議をやったその審議経過報告されておりませんので、私は、この際に、われわれの審議を明らかにしたいと考えるのであります。(拍手)  御承知のように、バナナは、従来、戦前におきましても、戦後におきましても、実績業者を中心に通産省割当をしてきておったのであります。しかしながら、今回、突如といたしまして、入札外貨割当を通じて非常に混乱いたしたのであります。その混乱した理由はどこにあったかと申しますると、従来加工業者でありましたところの、輸入実績を持たない一加工業者入札を許したというところに問題が起きたのでございます。(拍手)その入札を許しましたのは、どういうわけで許したかと申しますると、全バ連会長である福田善三郎、これは河野農林大臣とは最もじっこんの間柄にあるのであります。委員会で、河野農林大臣も、明白にそのことを証言しておられます。そのいわゆる全バ連に対して競争入札が許されました結果、法外な差益吸収入札をいたしましてそうして、ついに全バ連に、そのほとんど全部、九割というものが落札されたわけであります。  しかしながら、現在、この仲買人というものは輸入業ができないことになっておるわけでございます。それを輸入業にしたのは、どうしてしたかと申しますと、ここに問題がございます。農林大臣命令をもちまして、昨年の十二月十四日に、東京都知事に対しまして、東京都条例でいうところの市場法改正を命じたのでございます。この市場法改正の結果によりまして、仲買人輸入業者となられないものを、今度は輸入業者になるようにさしたわけでございます。そこで、この全バ連なるものが輸入業と卸と仲買いと小売をやる、こういう、今までにない、市場を撹乱するような命令農林大臣が出したのであります。(拍手)私たちは、市場法というものは分業論の上に立っておると考えますけれども、そういう不当なる命令を出して入札業者の中に加えたということが問題でございます。  われわれが、審議の過程におきまして、通産大臣なり農林大臣なりに尋ねますと、バナナは昔はたたき売りしたものです、しかし、このごろは非常に不自由である、そういう特定物資であるから、国民に安いバナナを食わせるというのが目的である、という答弁でございました。しかしながら、この結果によってはどうなりましたかと申しますると、非常に高いバナナになって参りました。(拍手)昨日の市場の相場のごときは、一かごが一万一千円もするという法外な値段であります。(拍手)皆さん、台湾でのバナナは一本が三円でございます。それが日本に入りますと、一本が丘十円、六十円という膨大な値段になっております。こういうような高い値段でありまするから、国が差益吸収することは当然でございますが、市場法改正農林大臣が命じて特定業者入札を許したというところに、私は大きな問題があると考えるのであります。(拍手)かようなことが問題になりまして通産委員会では議論になったのであります。私は、何と申しましても、かような外貨割当をめぐって特定政治工作が行われるということは今後最も考えなければならない問題ではないかと考えます。——委員会では、臨時措置法でありますから、一応われわれは賛成して上げております。差益吸収でありますから反対はいたしません。今後におきまして外貨割当に対しましては——農林委員会で問題になっておるところの馬の問題は、諸君どうでありましょうか。バナナの問題はどうでありましょうか。レモンの問題はどうでありますか。ことごとく外貨割当に対して政治工作がなされておるということであります。かようなことをもっていたしますれば、日本輸入秩序を乱すという結果になります。通産省の窓口を押えて、政治家が力をもって自分の利益にせんがために特定工作をするというがごときに至りましては輸入秩序を乱すから申し上げておるのでございます。(拍手)  私の一番不可解に思いますところはかようなバナナで、いわゆる特定差益吸収をするのであったなれば、昨年の暮れに農林省が農林委員会提案した砂糖差益吸収一体どうするのでありますか。七十億砂糖でもうけた差益を国が吸収するものが、農林大臣に言えば、所管でないから通産大臣通産大臣に言えば、よくわからないから大蔵大臣、七十億がどこに消えたかわからぬことになってしまっておる。バナナ差益吸収をするのであったならば、なぜ砂糖差益をとるようにしないか。なぜその法律を出さないか。(拍手)私はこういう点に対しまして、今回のバナナ外貨割当に対しましては非常に不可解な点がある。こういう点で、今後におきましては徹底的に追究いたしますと同時に、今回のは差益吸収臨時措置法でありますから一応賛成いたしまして、今後の外貨割当に対しましては、わが社会党は十分に追及するであろうということを申し上げまして、賛成意見にかえます。(拍手
  12. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) ただいまの佐竹君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、速記録を取り調べの上、適当の処置をとることといたします。  これにて討論は終局いたしました。  両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  14. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第三、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等年額改定に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員長山本粂吉君。     〔山本粂吉登壇
  15. 山本粂吉

    山本粂吉君 ただいま議題となりました昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等年額改定に関する法律案について、内閣委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  御承知通り昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給は、これまで公務員の給与ベース改定に伴い増額改定され、また、第十三回国会においては、特に議員立法をもって、いわゆる不均衡是正特別措置を講じ、増額改定をいたしてきたのでありますが、去る第三十二回国会衆参両院内閣委員会において、旧軍人関係恩給増額内容とする恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案審議いたした際に、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた公務員の恩給は、それ以後のものと比較して低きに失するにより、政府は急速にこれを検討するとともに、その具体的措置を講ずべきことを要望するとの附帯決議が各党一致をもって行われたのであります。  本案はその附帯決議の趣旨に沿い、現行制度における係長ないし課長補佐に相当する者を主たる対象として、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた年金、恩給のうち、普通恩給及び普通扶助料の年額増額改定しようとするものであります。  その内容のおもなる点について申し上げますと、第一点は、現行の恩給年額計算の基礎になっております仮定俸給年額表のうち、戦前における本省の課長に相当する三十五万四千円以下の仮定俸給年額について 一号俸ないし五号俸をそれぞれ増額いたしております。これを増加率で申し上げますと、最低約三・七%、最高約二二%に相当する増額となっておるのであります。この増額措置は、本年十月分以降、すなわち、昭和三十二年の一月から支給される恩給について、本人の請求を待たずに改定を行うことといたしております。  第二点は、以上のように仮定俸給年額増額改定をいたしておるのでありますが、国家財政の現状にかんがみ、恩給増額改定の一部制限措置を講じております。すなわち、普通恩給については、公務傷病者及び六十才以上の受給者の恩給についてのみ増額を行うこととし、公務傷病者以外の受給者が六十才に達するまではこれを停止することといたしております。また、普通扶助料については、遺族が子及び六十才以上の場合についてのみ増額を行うこととし、遺族たる妻または父母等が六十才に達するまでは増額を停止することといたしております。  第三点は、右のほか、昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以後に給与事由の生ずるものについても、同日前に給与事由の生じたものに準じて取り扱うことといたしております。  なお、本案施行に要する経費として、昭和三十一年度一般会計予算に、事務費を含め、三カ月分の三億円が計上されております。  以上が本案の要旨でありますが、本案は去る三月七日内閣委員会付託され、十三日政府から提案理由の説明を聴取し、四月三日質疑終了し、討論省略、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、その際、自由民主党及び日本社会党の両派を代表して茜ケ久保委員より附帯決議案提出されたのでありますが、これも全会一致をもって可失いたしたのであります。  次に、その附帯決議を朗読いたします。  死亡せる公務員の配偶者中、六十才未満の妻にも扶助料を支給し得るよう速かに適切なる措置をとられんことを望む。というものであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  16. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 消防団員等公務災害補償責任共済基金法案内閣提出
  18. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第四、消防団員等公務災害補償責任共済基金法案議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。     〔大矢省三君登壇
  19. 大矢省三

    ○大矢省三君 ただいま議題となりました消防団員等公務災害補償責任共済基金法案につき、地方行政委員会審議経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、従来から市町村の責任となっている非常勤消防団員及び一般の応援協力者に対する損害の補償につき徹底した損害補償制度を確立し、その完全な実施をはかるため政府が立案したものであって、これらの損害補償に関する市町村の支払い責任の共済制度として、公法上の法人格を有する特別の基金を設け、市町村はこの基金と共済契約を締結して、政令で定める一定の掛金を基金に支払い、国庫も必要に応じて予算の範囲内で補助金を交付することとし、基金は、契約を結んで掛金を支払った市町村に対して、その請求に基き、政令で定める一定の金額を支払うことを主たる内容とし、なお、本案を実施するに当り、的確に活用することができるために、消防組織法及び消防法の一部を改正し、市町村が定める条例に一定の基準を与えることとなっております。  本案は、去る三月二十二日本委員会付託、同二十四日大麻国務大臣より提案理由の説明を聞き、特に小委員会を設けて検討する等、慎重審議いたしました。特に問題となったのは、本年度共済基金に対する国の補助金について予算措置がとられていないことでありますが、この点につき、大蔵当局は、本年度において四千万円程度を補正予算またはその他の方法により補助する措置を講ずる旨の言明があったのであります。  四月二日質疑終了、翌四日討論を省略して採決に付し、全会一致をもって本案は可決すべきものと決したのであります。  なお、この際、本案に対し、次のごとき附帯決議をなすべき旨の動議が、自由民主党及び日本社会党の両党を代表して唐澤委員より提出されました。     附帯決議   政府は左の事項の実現に努力すべきである。  一、本制度の運営については中央集権的弊害に流れざるよう努めること。  一、共済基金に対する国の補助金については基金の運用を充分ならしめるよう速かに予算措置を講ずること。  一、水防団員等に関しても本法と同様の措置を速かに講ずること。  右決議する。 これまた全会一致をもって可決されました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  20. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  22. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第五、都市公園法案議題といたします。委員長報告を求めます。建設委員会理事瀬戸山三男君。     〔瀬戸山三男君登壇
  23. 瀬戸山三男

    ○瀬戸山三男君 ただいま議題となりました都市公園法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  従来、営造物である公園に関する法制といたしましては、明治六年太政官布告第十六号のほかは、わずかに都市計画法及び都市区画整理法にその建設に関する規定が散在する程度でありましたので、ここに都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全なる発達をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与せんとするのが、本法案趣旨であります。  本法案参議院先議でございますので、去る三月十四日予備審査のため本委員会予備付託され、同月三十日に本付託となったものでありますが、審査の過程において主として問題となりました点は、都市公園と国立公園との関係及び公園管理者以外の者の設置する公園施設についてでありましたが、既設公園内における公園利用者の利便とは無関係の施設、たとえば日比谷公園内の松本楼のごとき施設は、本法施行後においてはできるだけ早い機会に適当な措置を講じたいとの答弁がありました。なお、詳細は速記録に譲りたいと存じます。  かくて、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、本法案全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  24. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  26. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 日程第六、昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その1)外一件(承諾を求めるの件)、日程第七、昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書、右三件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。決算委員長上林與市郎君。
  27. 上林與市郎

    ○上林與市郎君 ただいま議題となりました昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その一)外一件の承諾を求めるの件並びに昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書について、決算委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  本件は、本年二月十日本委員会付託せられ、同月十五日大蔵省山手政府委員から説明を聴取した後審議に入り、その後数回の審議を重ねました。  まず、昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その1)について御説明申し上げます。  昭和三十年度一般会計予備費予算額は八十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十年四月十五日から同年十二月二十七日までの間に河川等災害復旧事業に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費、港湾災害復旧事業に必要な経費、文教施設災害復旧事業に必要な経費、災害救助に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、南極観測用船「宗谷」の代船購入に必要な経費等に、総額四十四億千三百余万円の使用を決定いたしました。  次に、昭和三十年度特別会計予備費使用調書(その1)について御説明申し上げます。  昭和三十年度各特別会計の予備費予算総額は五百五十三億千五百余万円でありまして、このうち、昭和三十年九月十三日から同年十二月二十三日までの間に、外国為替資金外四特別会計で、その予算総額三百二十九億五千六百余万円に対し、三百四億八千八百余万円の使用を決定いたしました。右のうち、そのおもなるものは食糧管理特別会計における昭和三十年産米の買い入れ増加に伴い必要な経費三百億円、国有林野事業特別会計における東北及び北海道地方の災害復旧に必要な経費等三億九千四百余万円であります。  以上二件につきましての審議の詳細は会議録をごらん願うことといたしまして、本件は本月三日審議を了し、翌四日採決に入ったのでありますが、その際、自由民主党生田委員から、右はいずれも承諾を与えるべき旨の動議提出されました。  次いで討論に入り、日本社会党吉田委員から、動議趣旨賛成するが、予備費の重要性にかんがみ、左記要旨の要望がありました。   一、各省各庁において地方公共団体に概算払をした事業について、その進捗状況ならびにそれに要した費用の把握が十分でないのは極めて遺憾である。   二、総理府所管、英国における選挙区制度等の調査に必要な経費二百七十余万円につき、出張者の旅費精算書につき遺憾の点あり、今後、厳重に注意するべきである。   三、大蔵省所管外国為替資金特別会計における旧輸出契約に基く賠償金の支払に必要な経費千三十余万円につき、外国為替および外国貿易管理施行当時、旧レート時代に輸出許可を得たものの銀行買為替相場に関し、更に周到な検討がのぞましかったこと。  次いで採決の結果、全会一致をもって生田委員動議通り議決いたした次第であります。  次に、昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書について申し上げます。  昭和三十年度一般会計における財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に、国庫債務負担行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、南極観測用船「宗谷」の改装に必要な経費につきまして、昭和三十年十二月二十七日閣議決定を経、総額四億六千七百余万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしております。  本件は、前の予備費使用総調書(その1)と同様、討論採決の結果、全会一致をもって異議がないと議決した次第であります。  以上で御報告を終ります。(拍手
  28. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第六の両件を一括して採決いたします。両件は委員長報告通り承諾を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告通り承諾を与えるに決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。本件の委員長報告異議がないと決したものであります。本件は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  31. 杉山元治郎

    ○副議長杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。     午後二時十一分散会