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1956-04-06 第24回国会 衆議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月六日(金曜日)
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十八号
昭和
三十一年四月六日 午後一時
開議
第一
特定物資輸入臨時措置法案
(
内閣提出
) 第二
輸出保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた
恩給等
の
年額
の
改定
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
消防団員等公務災害補償責任共済基金法案
(
内閣提出
) 第五
都市公園法案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
昭和
三十年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1)
昭和
三十年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1)(
承諾
を求めるの件) 第七
昭和
三十年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
日本原子力研究所
の
敷地
問題に関する
緊急質問
(
岡良一
君
提出
)
日程
第一
特定物資輸入臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第二
輸出保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた
恩給等
の
年額
の
改定
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
消防団員等公務災害補償責任共済基金法案
(
内閣提出
)
日程
第五
都市公園法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
昭和
三十年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1)
昭和
三十年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1) (
承諾
を求めるの件)
日程
第七
昭和
三十年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
午後一時十九分
開議
杉山元治郎
1
○副
議長
(
杉山元治郎
君) これより
会議
を開きます。
——
——
◇—
——
——
日本原子力研究所
の
敷地
問題に関する
緊急質問
(
岡良一
君
提出
)
長谷川四郎
2
○
長谷川四郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
岡良一
君
提出
、
日本原子力研究所
の
敷地
問題に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
杉山元治郎
3
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
4
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日本原子力研究所
の
敷地
問題に関する
緊急質問
を許可いたします。
岡良一
君。 〔
岡良一
君
登壇
〕
岡良一
5
○
岡良一
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりましたる
日本原子力研究所
の
敷地等
に関し、
政府
の
所信
をただしたいと思うのであります。 わが党は、この
敷地
問題については
わが国
の
科学
の
権威
、
原子力委員会
の
権威
を尊重すべしという
立場
におきまして、当然この
敷地
は
武山
に
決定
さるべきものと信じておったのでありまするが、むざんにも、これが葬り去られんといたしておるのであります。
一体
、いかなる
理由
に基いて
政府
は
原子力委員会
の
決定
を拒否されんとするのであるか、明確なる
理由
をお示しいただきたいのであります。(
拍手
) すなわち、
原子力基本法
に基いて本年の一月一日
発足
をいたしましたる
原子力委員会
が、
政党政派
を越えたる構成を持ち、
党利党略
を越えて、ひたすら
平和利用一途
に
企画運営
をいたさねばならないということは、
基本法
に顧みても、
委員会法そのもの
においても、すでに
諸君
の御存じの
通り
であります。従って、われわれ
国会
は、この
委員会
を守るがために、
原子力委員会法
第七条においては、
内閣総理大臣
はこの
決定
を尊重しなければならないという規定を設け、また、その手続においても、この
決定
を実施するには、
総理大臣
は
関係行政機関
の長に対して勧告をいたすべき旨を規定いたしておるのであります。ところが、いよいよ
委員会
は
わが国
においても初めての
実験原子炉
を設置することと相なり、その
交渉
もすでに
終了
に近づきつつあるのであります。
原子力
は、もとより
世界
の第三の火といわれ、将来においては第二次
産業革命
の
導火線
となり、社会の
秩序
、人類の
世界観
さえも変革しようといわれておる。この第三の火が、いよいよ
わが国
において点火されようというのである。このこと自体がまことに歴史的な
意義
を持つばかりではありません。ウォーター・ボイラーからCP5型へ、そうして重水・
天然ウラン
の
国産炉
へと、
わが国
の
科学陣
の
知能
を動員し、良心を結集して今日の立ちおくれを克服し、進んで
原子力
の
平和利用
を達成するメッカ、これが
原子力研究所
の使命である。従って、その
敷地
の
決定
はまことに重大なる
意義
を持っておるのであります。(
拍手
) さればこそ、この
決定
に当っては、昨年中に、すでに専門的な
権威
を集めまして
敷地選定委員会
を設け、周到なる調査と検討を遂げた結果、神奈川県
武山
を
最適地
としてあげたのである。
原子力委員会
も二月十五日この答申を採択いたしましてここに公式なる
委員会決定
として
内閣総理大臣
に
報告
をいたしたのである。
武山
を
敷地
として
決定
するに至るまでには、すでに、非公式ながら
米側
の意向を打診して、一応その承認を得ておるところであり、
日本学術会議
もすみやかに
武山
に
決定
すべき旨を
首相あて
に申し入れていることは
政府
も御
承知
の
通り
である。従って、
総理
は、法に定められたるごとく、
原子力委員会
の
決定
を尊重して、
関係行政機関
の長たる
外務大臣
を通じて、この
決定
を
日米合同委員会
の議に付し、堂々
アメリカ側
に対して返還の折衝を開始すべきが当然であったのである。(
拍手
)しかるに、
政府
は、いかなる
理由
によってか、じんぜん五十日の日を空費し、しかも、その結果、ついに
原子力委員会
のこの重要なる
決定
は葬り去られようといたしておるのである。 しかも、過般われわれが
担当大臣
に
武山
を
研究所
の
敷地
とすべき旨を要求いたしましたる際、御出席の
防衛庁長官
は、公然と、
武山
は
水陸両用部隊
のためにぜひとも確保いたしたいと答えておるのである。これより察知するならば、
原子力委員会
の
決定
を葬り去られんとする
理由
は、
防衛
上の
理由
に基くもののごとくであるが、しかしながら、この
水陸両用部隊
の設置なるものは、今日これに所要の
予算
が
国会
において議決されたこともなく、
防衛庁
が
国会
に示した
増強計画
においても一向に見当らないのである。
国会
の全く関知しない
架空
の事実であると申さねばならない。このような
架空
の事実によって、
国会
が
原子力委員会
に与えた
権威
と権限が無視される。これで、
原子力委員会
とその
決定
する一切の
研究開発
が常に
政府
の
意思
によって左右される結果となり、
原子力委員会
の
権威
はその
発足
の第一歩において全くじゅうりんされたものといわなければならない。(
拍手
)
原子力
の
研究開発
は
政党政派
、
党利党略
を越えたる
委員会
によって、ただひたすら
平和利用
を大眼目として推進されたいというのが、全
国民
の願望であるが、これにまっこうから
政府
は挑戦したものといわなければならない。
平和利用
を掲げて堂々
発足
せんとする
わが国
の
原子力開発
が、このようにして
鳩山内閣
の憲法を無視したやみの再
軍備計画
の
犠牲
に供せられる。このようなこと、わが
日本社会党
は断じて承認することはできないのである。(
拍手
)
一体
、いかなる
理由
によって
政府
は
武山
を
敷地
とすることを拒否されたのであるか、あるいは、また、
政府
は果して
原子力基本法
または
原子力委員会法
に示されている民主、自由、
公開
、平和の
原則
と
目的
を守らんとする誠意があるかどうかを、この際明確にお答え願いたいのである。(
拍手
) なお、われわれが最も不可解千万とするのは、
正力原子力委員長
の
態度
である。すなわち、すみやかに
武山
に
決定
せよというわれわれの要求に対し、当初は、
アメリカ
に与える
代替施設
のための
予算
が巨額に上ることを
理由
として難色を示されたのである。しかも、
代替施設
の
予算
は
日米
が具体的な
交渉
に入った上で
決定
さるべきものであると追及するや、中途からこの
理由
を撤回して
船田防衛庁長官
と同席の
委員会
においては、
船田
氏の
水陸両用部隊
に呼応するかのごとく、
国防的見地
に立って
武山
を
敷地
とすべきやいなやをきめたいと逃げを打たれておるのである。
一体
、こんなことで
正力委員長
に
原子力委員長
の重責が勤まるのでありましょうか。(
拍手
)
国民
は、
日本原子力委員長
のあまりにも無
責任
、無節操なる
態度
に全くあいそをつかしておるのである。(
拍手
)
日本
の
権威
ある
科学者
の
知能
を集め、その結果、
武山
を
最適地
として
決定
したにもかかわらず、これが無視されて顧みられない。これでは、
科学技術
の
振興
という公約は、全く文字
通り
、一枚のから手形に終ったではありませんか。(
拍手
)しかも、これをあえてする者が
科学技術
を担当する
国務大臣正力
氏であるにおいては、何をか言わんやと申さねばならぬ。(
拍手
) しかも、
正力委員長
、この無
責任
なる
態度
によって、
原子力委員会そのもの
の
権威
を
委員長
みずからが冒涜するという結果に相なっておる。(
拍手
)今日、あなたは言をかまえて
国策
のためには
武山
を断念してもいいと公言しておられるが、そもそも、
国会
が
原子力委員会
の
委員
の人選を
両院
の
決定
にゆだね、一方、
委員会
の
決定
に高い
権威
を与えたゆえんは
日本
の
原子力研究
、その
開発
が時の
政府
の
政策
によって左右されることなく、あくまでも
基本法
の
精神
と諸
目的
に合致して運営されることを念願したにほかならない。しかるに、当の
委員長
である
正力
氏が、時の
政府
の
政策
を越えて推進さるべき
原子力行政
を、
原子力委員会
の
決定
を、逆に
政府
の
政策
によって、しかも、
国会
の関知しないところの不確定なる
理由
によって
犠牲
に供して顧みないのである。全く
原子力委員会
の
権威
と
原子力行政
に対する
国民
の信頼は地を払わんとしておるのである。(
拍手
)まことに千載に残る
一大悪例
と申さねばならない。(
拍手
)これをしも、あえて
正力委員長
みずからが犯されたものである以上、
委員長
はいかなる
責任
をとられんとするのであるか、明確にその
所信
を伺いたいのである。(
拍手
) 率直に申し上げて、
委員長
は
日本
の将来における
原子力基本法
の
目的
と
原則
を守らんとするならば、当然その職を辞して天下に
責任
を明らかにすべきことを要求いたしまして、私の
質問
を終ります。(
拍手
) 〔
国務大臣正力松太郎
君
登壇
〕
正力松太郎
6
○
国務大臣
(
正力松太郎
君)
武山
は
原子力研究所
の
敷地
として適当である一方、
防衛体制整備
上にも重要なる関連があり、その
決定
には慎重な考慮を必要とします。しかし、
研究所
の
敷地
の
決定
は急を要しますので、あらためて
原子力委員会
の再考をわずらわすこととした次第であります。
研究所
の
敷地
については、
技術的見地
のみでなく、広く
国策的立場
から検討すべきものでありますが、
政府
としては、
委員会
の
決定
をでき得る限り尊重するという方針は今後も堅持していくつもりであります。
基本法
の
精神
に反すると思っておりません。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
7
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
日程
第一、
特定物資輸入臨時措置法案
、
日程
第二、
輸出保険法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事小平久雄
君。 〔
小平久雄
君
登壇
〕
小平久雄
8
○
小平久雄
君 ただいま
議題
と相なりました
特定物資輸入臨時措置法案外
一件について、
商工委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定物資輸入臨時措置法案
について申し上げます。 御
承知
の
通り
、最近の
わが国
の
国際収支
は、
輸出
の著しい進展に伴いまして非常な改善を示しておりますので、今後は
必要原材料
の
輸入
をできるだけ
自由化
の線に沿って進める必要があります。とは申しますものの、一面、
輸出
の伸張については、先行き必ずしも楽観を許さないものがありますので、
輸入外貨
を使用するに際しても、いわゆる
不要不急
の
物資
は極力抑制しなければならないのであります。これらの
不要不急物資
のうち、国内において需給の不
均衡
の結果
希少価値
が生じ、その
物資
の
輸入
により通常の
利益
以上の
利益
が生じてくるものも若干ありますので、これらの不当な値開きを
吸収
する必要が当然起ってくるのであります。この
特別輸入利益
は
外貨資金
の
割当
により反射的に生ずるものでありまして、この
利益
の全部を
関係業者
に帰属せしめることは当を得ていないと申さなければなりません。よって、この
特別輸入利益
を有効に活用するために
国庫
に納付いたさせようとするものであります。 次に、本
法案
の
内容
を申し上げます。第一に、
特定物資
とは、さしあたり
バナナ
、パイナップル・
カン詰
、
時計
及び
スジコ
であります。第二に、
特定物資
について
外貨資金
の
割当
を受けたものは
一定額
を
国庫
に納付しなければならないこととしております。なお、
国庫
に納入されます
特別輸入利益
は約十六億円でありまして、これを
特定物資納付金処理特別会計
の歳入とし、これより
予備費
、
必要経費等
を差し引いた十五億円を
産業投資特別会計
に繰り入れる予定であります。第三に、本
法案
は
臨時立法
としまして、
有効期間
を三年といたしております。 以上が本
法案提出
の
理由
並びに要旨であります。 本
法案
は、二月十七日当
委員会
に
付託
せられ、二十一日
政府委員
より
提案理由
の説明を聴取し、越えて三月八日、九日、十三日、十四日、十五日及び十六日の六日間にわたって熱心な
質疑応答
が行われました。その間、さらに
審議
の慎重を期するため、十四日、十五日と両日にわたり
参考人
を招致し、
意見
を聴取いたしました。 その
質疑
のおもなる点を申し上げますと、
社会党佐竹新市
君より、
輸入権者
に
加工業者
を入れて、
輸入専業者
とともに
公開入札
に参加せしめた
理由いかん
との
質問
あり、これに対し、
関係政府委員
より、
バナナ
の
輸入
について
輸入
の
意思
と能力を有する
新規業者
にもある程度門戸を開放する必要があると考えたので
加工業者
を入れることにした旨の
答弁
がありました。なお、
質疑
の詳細については
会議録
を御参照願うことといたします。 十六日、
自由民主党篠田弘作
君より
質疑打ち切り
の
動議
が
提出
され、
動議
につき採決いたしましたところ、
全会一致
をもって可決いたしました。引き続き、本
法案
につき、
討論
を省略し直ちに採決いたしましたところ、
全会一致
をもちまして可決いたした次第であります。 なお、
自由民主党小笠公認
君より
附帯決議案
が
提出
され、
趣旨弁明
の後、
附帯決議案
につき採決いたしましたところ、
全会一致
をもって可決いたしました。 次に、
輸出保険法
の一部を
改正
する
法律案
について概略御
報告
申し上げます。 御
承知
のように、
現行法
は
昭和
三十五年に
輸出振興
を
目的
として制定せられ、現在、
普通輸出保険
のほか五種類の
保険制度
を実施しております。しかし、最近におきまして、中南米、
東南アジア等
に対する
本邦人
の
技術提供
及び
現物出資等
による
海外投資
が盛んに行われる実情でございますので、これらの
対外取引
において生じます危険の一部を
保険
によってカバーし、もって
本邦人
の
対外取引
を一段と促進しようとするのであります。以上が
提案
の
趣旨
であります。 次に、
内容
のおもな点を申し上げます。第一は、
輸出代金保険制度
を拡大いたしまして、
物資
の
輸出
に伴わない
技術
及びこれに伴う労務の
提供
をこの
保険
の
対象
とし得ることとしたのであります。従って、
海外
における
建設事業
の
請負等
が
輸出代金保険
の
対象
となるわけであります。第二は、
海外投資保険
を新たに設けたことであります。この
保険
は、対価を支払って
外国法人
の
株式
または
持ち分
を取得した
本邦人
が、その
投資
にかかる
株式
または
持ち分
を、
外国政府
もしくは
公共体
またはこれに準ずるものによって
株式等
を没収、収用されたとき、また、被
投資法人
が戦争、
革命
または内乱により重大な損害を受け、
一定期間
以上
事業
を休止し、その後解散したことによって損失を受けたことについて国が填補するのであります。 本
法律案
は、二月二十一日当
委員会
に
予備付託
となりましたので、翌二十二日
政府委員
より
提案
の
理由
を聴取いたしました。なお、本案は
参議院
におきまして修正せられ、衆議院に送付されて参り、三月三十一日
委員会
に本
付託
となった次第であります。その間、当
委員会
におきましては、三月八日、十三日及び四月四日の三日間にわたり
質疑
が行われました。その
内容
に。いては
会議録
を御参照願います。 四月四日、
質疑終了
後、
討論
に付し、
社会党松平忠久
君より
賛成意見
の開陳がなされ、次いで採決に入りましたところ、
全会一致
をもちまして
参議院送付案
の
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
杉山元治郎
9
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
討論
の通告があります。これを許します。
佐竹新市
君。 〔
佐竹新市
君
登壇
〕
佐竹新市
10
○
佐竹新市
君 ただいま
委員長代理
から
報告
がありました
特定物資輸入臨時措置法案
に対しまして、私は条件をつけまして
賛成
の
討論
をいたすものであります。(
拍手
)第一に、この
法案
は
特定物資
の
差益吸収
をすることが
法案
の
目的
になっておりまして、言いかえるならば、
台湾
から入れます
バナナ
あるいは
パイカン
、その他の国から入れます
時計
、
スジコ
、こういうような
特定物資
から国が
一定
の
差益金
を
吸収
するというので十六億の
予算
を組んでおります。その中で
バナナ
は十二億でございますので、こういうことに対しまして、法外な
利益
を得る
特定業者
から国が
差益
を
吸収
する、このことにはわれわれは
反対
ではないのであります。しかしながら、このいわゆる
特定物資
を
輸入
しますところの
外貨
の
割当
に対しましては今回の
処置
はどうしても承服することができません。(
拍手
) そこで、本
委員会
に本
法案
か
提出
されましたのは、厳密に申しますと三月の三日でございます。そうして、三月の九日から本格的な
審議
に入りまして、
審議
の続行中に、われわれがまだ
農林大臣
、
通産大臣
に
質疑
を続行いたしておりまするときに、与党だけで
審議
を打ち切られたのであります。そこで、われわれはまだ
農林大臣
、
通産大臣
に
質疑
が残っておるということで、先月の末までずっと
審議
を続けてきたのであります。かような状態でありまするのに、今の
委員長
の
報告
には、これだけ長い
間審議
をやったその
審議
の
経過
が
報告
されておりませんので、私は、この際に、われわれの
審議
を明らかにしたいと考えるのであります。(
拍手
) 御
承知
のように、
バナナ
は、従来、戦前におきましても、戦後におきましても、
実績業者
を中心に
通産省
は
割当
をしてきておったのであります。しかしながら、今回、突如といたしまして、
入札
が
外貨
の
割当
を通じて非常に混乱いたしたのであります。その混乱した
理由
はどこにあったかと申しますると、従来
加工業者
でありましたところの、
輸入
の
実績
を持たない一
加工業者
に
入札
を許したというところに問題が起きたのでございます。(
拍手
)その
入札
を許しましたのは、どういうわけで許したかと申しますると、全
バ連会長
である
福田善三郎
、これは
河野農林大臣
とは最もじっこんの間柄にあるのであります。
委員会
で、
河野農林大臣
も、明白にそのことを証言しておられます。そのいわゆる全
バ連
に対して
競争入札
が許されました結果、法外な
差益吸収
の
入札
をいたしましてそうして、ついに全
バ連
に、そのほとんど全部、九割というものが落札されたわけであります。 しかしながら、現在、この
仲買人
というものは
輸入業
ができないことになっておるわけでございます。それを
輸入業
にしたのは、どうしてしたかと申しますと、ここに問題がございます。
農林大臣
の
命令
をもちまして、昨年の十二月十四日に、
東京都知事
に対しまして、
東京
都条例でいうところの
市場法
の
改正
を命じたのでございます。この
市場法
の
改正
の結果によりまして、
仲買人
が
輸入業者
となられないものを、今度は
輸入業者
になるようにさしたわけでございます。そこで、この全
バ連
なるものが
輸入業
と卸と
仲買い
と小売をやる、こういう、今までにない、
市場
を撹乱するような
命令
を
農林大臣
が出したのであります。(
拍手
)私たちは、
市場法
というものは
分業論
の上に立っておると考えますけれども、そういう不当なる
命令
を出して
入札業者
の中に加えたということが問題でございます。 われわれが、
審議
の過程におきまして、
通産大臣
なり
農林大臣
なりに尋ねますと、
バナナ
は昔はたたき売りしたものです、しかし、このごろは非常に不自由である、そういう
特定物資
であるから、
国民
に安い
バナナ
を食わせるというのが
目的
である、という
答弁
でございました。しかしながら、この結果によってはどうなりましたかと申しますると、非常に高い
バナナ
になって参りました。(
拍手
)昨日の
市場
の相場のごときは、一かごが一万一千円もするという法外な
値段
であります。(
拍手
)皆さん、
台湾
での
バナナ
は一本が三円でございます。それが
日本
に入りますと、一本が丘十円、六十円という膨大な
値段
になっております。こういうような高い
値段
でありまするから、国が
差益
を
吸収
することは当然でございますが、
市場法
の
改正
を
農林大臣
が命じて
特定
の
業者
に
入札
を許したというところに、私は大きな問題があると考えるのであります。(
拍手
)かようなことが問題になりまして
通産委員会
では議論になったのであります。私は、何と申しましても、かような
外貨割当
をめぐって
特定
な
政治工作
が行われるということは今後最も考えなければならない問題ではないかと考えます。
——委員会
では、
臨時措置法
でありますから、一応われわれは
賛成
して上げております。
差益吸収
でありますから
反対
はいたしません。今後におきまして
外貨
の
割当
に対しましては
——
今
農林委員会
で問題になっておるところの馬の問題は、
諸君
どうでありましょうか。
バナナ
の問題はどうでありましょうか。レモンの問題はどうでありますか。ことごとく
外貨割当
に対して
政治工作
がなされておるということであります。かようなことをもっていたしますれば、
日本
の
輸入秩序
を乱すという結果になります。
通産省
の窓口を押えて、
政治家
が力をもって自分の
利益
にせんがために
特定
な
工作
をするというがごときに至りましては
輸入秩序
を乱すから申し上げておるのでございます。(
拍手
) 私の一番不可解に思いますところはかような
バナナ
で、いわゆる
特定
な
差益吸収
をするのであったなれば、昨年の暮れに農林省が
農林委員会
に
提案
した
砂糖
の
差益
の
吸収
は
一体
どうするのでありますか。七十億
砂糖
でもうけた
差益
を国が
吸収
するものが、
農林大臣
に言えば、所管でないから
通産大臣
、
通産大臣
に言えば、よくわからないから
大蔵大臣
、七十億がどこに消えたかわからぬことになってしまっておる。
バナナ
で
差益吸収
をするのであったならば、なぜ
砂糖
の
差益
をとるようにしないか。なぜその
法律
を出さないか。(
拍手
)私はこういう点に対しまして、今回の
バナナ
の
外貨
の
割当
に対しましては非常に不可解な点がある。こういう点で、今後におきましては徹底的に追究いたしますと同時に、今回のは
差益吸収
の
臨時措置法
でありますから一応
賛成
いたしまして、今後の
外貨割当
に対しましては、わが
社会党
は十分に追及するであろうということを申し上げまして、
賛成
の
意見
にかえます。(
拍手
)
杉山元治郎
11
○副
議長
(
杉山元治郎
君) ただいまの
佐竹
君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、
速記録
を取り調べの上、適当の
処置
をとることといたします。 これにて
討論
は終局いたしました。 両案を一括して採決いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
12
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
13
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
日程
第三、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた
恩給等
の
年額
の
改定
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長山本粂吉
君。 〔
山本粂吉
君
登壇
〕
山本粂吉
14
○
山本粂吉
君 ただいま
議題
となりました
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた
恩給等
の
年額
の
改定
に関する
法律案
について、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 御
承知
の
通り
、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた
恩給
は、これまで公務員の
給与ベース
の
改定
に伴い
増額改定
され、また、第十三回
国会
においては、特に
議員立法
をもって、いわゆる不
均衡是正
の
特別措置
を講じ、
増額改定
をいたしてきたのでありますが、去る第三十二回
国会
の
衆参両院内閣委員会
において、旧
軍人関係恩給
の
増額
を
内容
とする
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
審議
いたした際に、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた公務員の
恩給
は、それ以後のものと比較して低きに失するにより、
政府
は急速にこれを検討するとともに、その具体的措置を講ずべきことを要望するとの附帯決議が各党一致をもって行われたのであります。 本案はその附帯決議の
趣旨
に沿い、現行制度における係長ないし課長補佐に相当する者を主たる
対象
として、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた年金、
恩給
のうち、普通
恩給
及び普通扶助料の
年額
を
増額改定
しようとするものであります。 その
内容
のおもなる点について申し上げますと、第一点は、現行の
恩給
年額
計算の基礎になっております仮定俸給
年額
表のうち、戦前における本省の課長に相当する三十五万四千円以下の仮定俸給
年額
について 一号俸ないし五号俸をそれぞれ
増額
いたしております。これを増加率で申し上げますと、最低約三・七%、最高約二二%に相当する
増額
となっておるのであります。この
増額
措置は、本年十月分以降、すなわち、
昭和
三十二年の一月から支給される
恩給
について、本人の請求を待たずに
改定
を行うことといたしております。 第二点は、以上のように仮定俸給
年額
の
増額改定
をいたしておるのでありますが、国家財政の現状にかんがみ、
恩給
の
増額改定
の一部制限措置を講じております。すなわち、普通
恩給
については、公務傷病者及び六十才以上の受給者の
恩給
についてのみ
増額
を行うこととし、公務傷病者以外の受給者が六十才に達するまではこれを停止することといたしております。また、普通扶助料については、遺族が子及び六十才以上の場合についてのみ
増額
を行うこととし、遺族たる妻または父母等が六十才に達するまでは
増額
を停止することといたしております。 第三点は、右のほか、
昭和
二十三年六月三十日以前に退職した公務員に給する普通
恩給
で、
昭和
三十一年十月一日以後に
給与事由
の生ずるものについても、同日前に
給与事由
の生じたものに準じて取り扱うことといたしております。 なお、本案施行に要する経費として、
昭和
三十一年度一般会計
予算
に、事務費を含め、三カ月分の三億円が計上されております。 以上が本案の要旨でありますが、本案は去る三月七日
内閣委員会
に
付託
され、十三日
政府
から
提案理由
の説明を聴取し、四月三日
質疑
を
終了
し、
討論
省略、採決の結果、
全会一致
をもって原案の
通り
可決すべきものと決した次第であります。 なお、その際、自由民主党及び
日本社会党
の両派を代表して茜ケ久保
委員
より
附帯決議案
が
提出
されたのでありますが、これも
全会一致
をもって可失いたしたのであります。 次に、その附帯決議を朗読いたします。 死亡せる公務員の配偶者中、六十才未満の妻にも扶助料を支給し得るよう速かに適切なる措置をとられんことを望む。というものであります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
杉山元治郎
15
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 採決いたします。本案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
16
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって本案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
——
——
◇—
——
——
日程
第四
消防団員等公務災害補償責任共済基金法案
(
内閣提出
)
杉山元治郎
17
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
日程
第四、
消防団員等公務災害補償責任共済基金法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
大矢省三君。 〔大矢省三君
登壇
〕
大矢省三
18
○大矢省三君 ただいま
議題
となりました
消防団員等公務災害補償責任共済基金法案
につき、地方行政
委員会
の
審議
の
経過
及び結果の概要を御
報告
申し上げます。 本案は、従来から市町村の
責任
となっている非常勤消防団員及び一般の応援協力者に対する損害の補償につき徹底した損害補償制度を確立し、その完全な実施をはかるため
政府
が立案したものであって、これらの損害補償に関する市町村の支払い
責任
の共済制度として、公法上の法人格を有する特別の基金を設け、市町村はこの基金と共済契約を締結して、政令で定める
一定
の掛金を基金に支払い、
国庫
も必要に応じて
予算
の範囲内で補助金を交付することとし、基金は、契約を結んで掛金を支払った市町村に対して、その請求に基き、政令で定める
一定
の金額を支払うことを主たる
内容
とし、なお、本案を実施するに当り、的確に活用することができるために、消防組織法及び消防法の一部を
改正
し、市町村が定める条例に
一定
の基準を与えることとなっております。 本案は、去る三月二十二
日本
委員会
に
付託
、同二十四日大麻
国務大臣
より
提案理由
の説明を聞き、特に小
委員会
を設けて検討する等、慎重
審議
いたしました。特に問題となったのは、本年度共済基金に対する国の補助金について
予算
措置がとられていないことでありますが、この点につき、大蔵当局は、本年度において四千万円程度を補正
予算
またはその他の方法により補助する措置を講ずる旨の言明があったのであります。 四月二日
質疑
を
終了
、翌四日
討論
を省略して採決に付し、
全会一致
をもって本案は可決すべきものと決したのであります。 なお、この際、本案に対し、次のごとき附帯決議をなすべき旨の
動議
が、自由民主党及び
日本社会党
の両党を代表して唐澤
委員
より
提出
されました。 附帯決議
政府
は左の事項の実現に努力すべきである。 一、本制度の運営については中央集権的弊害に流れざるよう努めること。 一、共済基金に対する国の補助金については基金の運用を充分ならしめるよう速かに
予算
措置を講ずること。 一、水防団員等に関しても本法と同様の措置を速かに講ずること。 右決議する。 これまた
全会一致
をもって可決されました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
杉山元治郎
19
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 採決いたします。本案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
20
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
21
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
日程
第五、
都市公園法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員会
理事瀬戸山三男君。 〔瀬戸山三男君
登壇
〕
瀬戸山三男
22
○瀬戸山三男君 ただいま
議題
となりました
都市公園法案
につきまして、建設
委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 従来、営造物である公園に関する法制といたしましては、明治六年太政官布告第十六号のほかは、わずかに都市計画法及び都市区画整理法にその建設に関する規定が散在する程度でありましたので、ここに都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全なる発達をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与せんとするのが、本
法案
の
趣旨
であります。 本
法案
は
参議院
先議でございますので、去る三月十四日予備審査のため本
委員会
に
予備付託
され、同月三十日に本
付託
となったものでありますが、審査の過程において主として問題となりました点は、都市公園と国立公園との関係及び公園管理者以外の者の設置する公園施設についてでありましたが、既設公園内における公園利用者の利便とは無関係の施設、たとえば日比谷公園内の松本楼のごとき施設は、本法施行後においてはできるだけ早い機会に適当な措置を講じたいとの
答弁
がありました。なお、詳細は
速記録
に譲りたいと存じます。 かくて、
討論
を省略して直ちに採決いたしましたところ、本
法案
は
全会一致
をもって原案の
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
杉山元治郎
23
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 採決いたします。本案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
24
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
25
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
日程
第六、
昭和
三十年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1)外一件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第七、
昭和
三十年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。決算
委員長
上林與市郎君。
上林與市郎
26
○上林與市郎君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その一)外一件の
承諾
を求めるの件並びに
昭和
三十年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
について、決算
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本件は、本年二月十
日本
委員会
に
付託
せられ、同月十五日大蔵省山手
政府委員
から説明を聴取した後
審議
に入り、その後数回の
審議
を重ねました。 まず、
昭和
三十年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1)について御説明申し上げます。
昭和
三十年度一般会計
予備費
の
予算
額は八十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、
昭和
三十年四月十五日から同年十二月二十七日までの間に河川等災害復旧
事業
に必要な経費、農業施設災害復旧
事業
に必要な経費、港湾災害復旧
事業
に必要な経費、文教施設災害復旧
事業
に必要な経費、災害救助に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、南極観測用船「宗谷」の代船購入に必要な経費等に、総額四十四億千三百余万円の使用を
決定
いたしました。 次に、
昭和
三十年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1)について御説明申し上げます。
昭和
三十年度各特別会計の
予備費
予算
総額は五百五十三億千五百余万円でありまして、このうち、
昭和
三十年九月十三日から同年十二月二十三日までの間に、外国為替資金外四特別会計で、その
予算
総額三百二十九億五千六百余万円に対し、三百四億八千八百余万円の使用を
決定
いたしました。右のうち、そのおもなるものは食糧管理特別会計における
昭和
三十年産米の買い入れ増加に伴い必要な経費三百億円、国有林野
事業
特別会計における東北及び北海道地方の災害復旧に必要な経費等三億九千四百余万円であります。 以上二件につきましての
審議
の詳細は
会議録
をごらん願うことといたしまして、本件は本月三日
審議
を了し、翌四日採決に入ったのでありますが、その際、自由民主党生田
委員
から、右はいずれも
承諾
を与えるべき旨の
動議
が
提出
されました。 次いで
討論
に入り、
日本社会党
吉田
委員
から、
動議
の
趣旨
に
賛成
するが、
予備費
の重要性にかんがみ、左記要旨の要望がありました。 一、各省各庁において地方公共団体に概算払をした
事業
について、その進捗状況ならびにそれに要した費用の把握が十分でないのは極めて遺憾である。 二、
総理
府所管、英国における選挙区制度等の調査に必要な経費二百七十余万円につき、出張者の旅費精算書につき遺憾の点あり、今後、厳重に注意するべきである。 三、大蔵省所管外国為替資金特別会計における旧
輸出
契約に基く賠償金の支払に必要な経費千三十余万円につき、外国為替および外国貿易管理施行当時、旧レート時代に
輸出
許可を得たものの銀行買為替相場に関し、更に周到な検討がのぞましかったこと。 次いで採決の結果、
全会一致
をもって生田
委員
動議
の
通り
議決いたした次第であります。 次に、
昭和
三十年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
について申し上げます。
昭和
三十年度一般会計における財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に、
国庫
債務負担行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、南極観測用船「宗谷」の改装に必要な経費につきまして、
昭和
三十年十二月二十七日閣議
決定
を経、総額四億六千七百余万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしております。 本件は、前の
予備費
使用総
調書
(その1)と同様、
討論
採決の結果、
全会一致
をもって
異議
がないと議決した次第であります。 以上で御
報告
を終ります。(
拍手
)
杉山元治郎
27
○副
議長
(
杉山元治郎
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第六の両件を一括して採決いたします。両件は
委員長報告
の
通り
承諾
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
28
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
の
通り
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第七につき採決いたします。本件の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。本件は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
29
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本件は
委員長報告
の
通り
決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
30
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十一分散会