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吉田(賢)
委員 それから、私どもは
借地借家人が
罹災を受けた場合の保護、これが眼目になっておる
法律のように思いますので、できるだけこういった人にこの
法律が適切に行われて、その
災害紛争関係が早く処理せられるよう希望してやまぬものでありまするが、この前例によりますると、たとえば
長野県の場合にも、二十五年の五月十三日の
災害で、そうしてこの
法律が
公布されましたのは二十五年の七月三十一日、二カ月半を経過しております。他の
実例によりますると、岩手県一ノ関及び宮古市の場合は、これは二十二年の九月十六日が
災害日で、
法律公布の日が二十三年十二月になっており、一年以上経過しておる。こういうことになっておりますが、これは国会が開かれなかったという
原因かと推定いたしまするが、あるいは各般の調査が行き届かなかったのでこういうようにおくれたのではないかとも
考えられるのであります。といいまするのは、ほかの角度からの問題でありまするけれども、最近たとえば鹿児島の名瀬市における
災害復旧に関する農林省、
建設省あたりの
復旧事業が進捗いたしませんで翌年度に繰り越しているような
実例すらあるのであります。この
原因を探求してみますると、やはり
実態把握が適切でなかった、おくれた、こういうことに
原因の
一つがあるようにも
考えられますので、別の機会に私はそういう事実を知ったのでありますから、従って、この
政令を発布するのは、できるだけすみやかに、かつ
実態を正確に把握するということをしてなさるべきだと思いますが、そういうことについての御用意のほども伺っておきたい。