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横井説明員 それでは、ただいまから京都のいわゆる五番町傷害致死事件につきまして、現地に参りまして調査いたしましたので、その結果の概略を御
説明申し上げます。
まず、調査いたしました日時は四月十二日でございます。これは、真犯人と称します佐藤久夫が検察庁へ出頭しましたのが四月四日でありますから、約八日たってからでございます。調査の場所は京都地方検察庁及び犯行の現場でございます。事情を聴取いたしました人は京都地検の検事正熊沢孝平氏、同次席検事泉正憲氏、同公判部長の中沢良一氏、この方は最初に検察庁としてこの事件の捜査をされた方であります。事件は少年事件であります。が、当時少年係が
病気欠勤中でございましたので、前少年係ということで中沢検事が担当されたようであります。次に、京都地検の検事の早川勝夫氏と森島忠三氏、早川勝夫氏は現在佐藤久夫について調査中であります。その主任検事であります。森島忠三氏は公判担当の検事であります。以上が検察庁
関係でございまして、次に、
警察関係では、京都の
警察本部の刑事部長の揚子春秀氏、監察課長の黒田新一氏、以上が
警察関係で、最後に、京都家裁の調査官三省、渕上雄二氏、塩見雅弘氏、川口誠三郎氏であります。この方々から事情を伺いまして、さらに、公判記録、保護事件の記録等をざっと見て参ったのであります。
調査の
目的は、第一に、宋外三名を傷害致死の犯人として起訴した事情はどうなっておるかという点と、西村外二名を偽証罪で検察庁で調べまして、うち二名を逮捕した事情、この二点に集中いたしまして調査いたしたのでございます。
調査の結果、まず、宋外三名を傷害致死の犯人として起訴した事情でございますが、現在までのところ、みずから傷害の犯人として検察庁へ出頭して参りました佐藤久夫の供述は大体間違いないように思われのるでございます。なお、持参いたしました凶器、服等の血痕につきましては、鑑定中でございまして、鑑定の結果は出ておりませんが、供述の裏づけ捜査をいたしておるところでは、現在までのところほぼ傷害の犯人と思われるという状況にございます。従いまして、検察官が宋外三名を傷害致死の犯人として、ことに宋を実行
行為者として起訴いたしましたことは、結果的に間違いであったように思われます。
しからば、どうしてそういう間違いが起ったかという点でございますが、それには数個の事情がございます。簡単に申し上げますと、宋外三名の現に被告になっている者が犯行現場におったという事実が、これは間違いない事実として現在でも確定しておるのでございます。さらに、宋外三名が被害者木下治外三名となぐり合いをしておったという事実も、これも間違いない事実とされております。次に、宋と浜田の服装に被害者の血痕が付着しておった、これも事実であります。現在起訴されております四人の被告のうち二人が、これは浜田と山本らしいのでありますが、その供述といたしまして、宋があの傷をつけたように思うという供述をいたしておるのであります。これは
警察ばかりでなく、家庭
裁判所におきます審判調書あるいは少年の供述調書にもそれが出ております。それらの事情を考えまして、検察官は、傷害を加えた犯人はこの四人のうちのだれかである、いろいろの事情から宋が現実にやったのではなかろうかという心証をとりました。それで四名を暴力
行為及び傷害致死の犯人といたしまして起訴をいたしたということでございます。なお、宋は
警察で自白しております。この自白も一応考慮いたしておるのは当然でございます。検察官は、しかしながら、宋は自白しておりますものの、その凶器の処理について明確を欠いておる、
——宋の供述によりますと、
警察では、凶器は初めマンホールへ捨てたと言い、マンホールを調べてみますと、それが出てこないその後宋の供述は十数回変わっておるようでありますその十数回の供述に基まして、捜査も十数カ所行なったのでありますが、ついに出てこない。従って、検察官といたしましても、宋の自白には一応の疑いを持っておったのであります。しかしながら、先ほど申し上げましたいろいろな状況から、やはり宋を傷害の下手人と考えざるを得ないという観点に立ちまして、事件は少年事件でございますから、刑事処分相当の
意見を付しまして家庭
裁判所へ送った。同時に凶器の行方をなお捜査を続けるということになったようであります。家庭
裁判所はどうしたかといいますと、約一カ月間宋ほか三名を鑑別所に収容しながら調査を行なったのでありますが、家庭
裁判所の調査は、主としてこの四人の少年の環境とか性格というものに主力が注がれたようであります。傷害致死の事実の確定は、一応四名の少年に当ること、保護者等に聞くことにとどまったようであります。その結果、家庭
裁判所といたしましては、宋には本件のほか暴行とか恐喝等十九に及ぶ余罪がありまして、前に数回家庭
裁判所へ送致されておる少年である、山田には窃盗及び詐欺について過失四回にわたって家庭
裁判所へ送致された事実がある、山本も暴行、窃盗などで三回、浜田も窃盗等で二回、いずれも家庭
裁判所に過去に送致されてきた少年であるということ、さらに、被害者木下治の両親が、加害者はだれであるかということに非常な
関心を持ちまして、家庭
裁判所へ参りまして、その確定を強く要望しておったという事実があるようであります。それらの事情から、家庭
裁判所といたしましては、宋ほか三名、ことに宋には傷害致死の主犯として、なお凶器が出て参りませんために多少の疑問は抱いておったようでありますが、しかし、宋に疑いをかけるかなりの理由もあるというところから、その黒白を家庭
裁判所できめるよりも刑事
裁判所できめる方が適当であろう、こういうお考えから、事件を一括して検察庁へ逆送してこられたのであります。そこで、検察官は、この家庭
裁判所における取調べと従来の捜査の結果を総合いたしまして、凶器が出てこないということについて依然として一応の疑念は持ちながら、
裁判所の判断を求めるという意味で公訴を提起した、こういうような事情にあるということであります。
この結果を、現在真犯人と称する男が出て参りましたのと比べてみまして、このような間違いが起ったのは一体どこにあるかということでございますが、これはあるいは私の判断になろうかと思いますけれ
ども、三点ばかりあるわけでございます。
一つは、佐藤、つまり新しく出て参りました真犯人と称する佐藤が、木下治と、つまり本件の死亡した被害者でございますが、木下治と犯行直前その付近の一力というところで最初にけんかをしておる事実があるのであります。もしこの佐藤が木下治とけんかをしておる事実が当時明らかになりますと、佐藤という人物が捜査線上にくっきり浮び上ってくるはずであった、こう思われるわけであります。それがそこまで聞き込みが及んでおらなかった結果、後に佐藤と申しますか、そういう格好をした人間が傷害の現場付近に現われておったということがちらちら供述の中に出て参りますけれ
ども、それがいつのまにか立ち消えになっております。もしこの犯行直前一力において木下治とけんかをしておった人間があったということになりますと、その点がもう少しはっきりしてきたのではなかろうかと思われるわけであります。
その次は、やはり真犯人と称しまする佐藤が犯行直前及び犯行直後立ち寄った酒場なのでございますが、これが現場から多少離れておりますが、そう遠くないところに酒場がございます。その酒場に勤めております女が、犯行直後佐藤が参りまして、そして犯行の現場を見てきてくれとこう言って、その女が見に行きましたところが、救急車で被害者をつれていったということを言っておる。そうしますと、この酒場まで聞き込みが及んでおりますと、佐藤という人間がもっとはっきり浮び上っておったはずであろう、こう思われるわけであります。なお、当初から仲裁人と称する人間が犯行の現場に現われてきておりますので、これが現われたり消えたりいたしておりますが、もう少しこの人間の追及をやっておくべきであった、こういう感じがいたすわけであります。
これらの三点がもし十分行われておりますと、あるいは結果は先ほど申し上げましたことと変ってきておるのではなかろうか、こう思われるわけであります。それから、捜査の過程において人権じゅうりんの事実があったかどうかという点でございますが、これは、私が聞きました範囲内におきましては、まだはっきりした人権じゅうりんの事実というのは現われておりません。ただ、私が聴取いたしましたのは、先ほど申し上げましたように、国警の
警察本部の刑事部長と監察課長でございまして、この
説明からは出てこないということでございます。それから、監察課長は、なお現在人権じゅうりんがあったという被告人らの主張に基きまして鋭意調査中であるので、その結果を待たなければ
自分としてははっきりしたことは申し上げられない、こういうことを申しておりました。
これが第一のあやまって起訴した点についての私の見て参りました事情でございます。
次は偽証の点でございます。これはかなり微妙でございますが、従って私の
説明があるいは不十分な点が出てくるかと思いますが、その点は
あとから補充いたすことにいたしまして、どういう事情で検察官は偽証と考え逮捕までするに至ったかという点でございます。
まず、昭和三十年十一月十七日に、偽証と考えられた被疑者の一人佐藤和代が、公判廷におきまして、事件当時鍋町通六軒町のかどの公衆便所で何か洗っている人を認め、氏名不詳の友人から、あれは刃物を洗っていたのだということを聞いた、こういう証言をいたしました。もう
一つ、犯行現場へ行きます途中で、白シャツ、黒または紺のせびろ、帽子着用の男と出会いがしらに衝突した事実がある、こういう証言をいたしました。この男が犯人ではなかろうかというのをつけ加えております。それから、この証言は公判記録で見ましたが、かなりぐらぐらしておりまして、あいまいな点がございます。従って、検察官としては、この段階では偽証の疑いを持ちながら何ら新しい手を打っておらないようであります。
ところが、三十一年、ことしの二月十六日に、村松泰子という者が法廷に出て参りまして、犯行当時、犯行現場付近の公衆便所で凶器、
日本手ぬぐい等の血を洗っている男を目撃した、その男の服装を詳細に述べまして、さらに、洗っていた模様につきましても事こまかに供述しておるのであります。そこで、
裁判所は、その供述が終りました直後、便所の位置を確かめるために村松泰子を伴いまして検証いたしました。ところが、その村松証人の指示しました便所は、新しく真犯人が出て参りまして指摘した便所の位置と非常に違うのであります。真犯人と称する佐藤が指示いたします便所は仁和寺街道六軒町通のかどになるのでありますが、村松証人の指示いたします便所は下立売通七本松通のかどであります。最初の六軒町通の公衆便所かどうかということを見せましたら、そことは違うとはっきり証言したようであります。そこで、検察官としては、とにかく、もし村松証人の指示するような場所の便所であれば、その採光、つまり光の工合から言って、そんなにはっきり犯人が手を洗っている模様なり持ち物なり詳しく見られるわけがないということ、しかも、その犯人の服装が非常に事こまかに述べられておるというところから、佐藤の証言とこの村松の証言との間にも食い違いがある、それらを総合いたしまして、いよいよ偽証の疑いを濃くいたしました。
そして、村松証言の後約一週間たちまして佐藤を呼びまして、任意の供述を聞いたわけであります。佐藤は、ある
程度供述を合せた、それは西村という者に頼まれた、こういういわば偽証の「目白をいたしました。公判廷での供述全部がうそであるというのではなくて、
自分の見たところにある
程度西村から頼まれた粉飾を加えて述べた、こういう供述をいたしました。
そこで、今度は西村の逮捕であります。西村も、主たる点はもちろん偽証を教唆したとは申しておりませんが、ある
程度供述を合せることを依頼したようなことを述べております。そこで村松の逮捕ということになりました。村松の逮捕されましたのが三月二日でございます。三月二日に村松を逮捕いたしました。そうして西村、村松その他
関係者を検察官としていろいろ調べたのでありますが、この数名の者がそれぞれ自己の認識した部分に幾らかの脚色を加えて法廷で述べておるというところまではそれぞれの供述から出ててるのでありますが、本質的に公判廷における供述が全部うそであるというような状況は出てこなかった。そこで、検察官としては、疑いを持ちながら、これ以上の偽証の追及は困難であるというところで、三月二日に村松も西村も
釈放した、こういうことになっております。村松は逮捕請求が三月一日の午後十一時ごろであります。逮捕状の出ましたのが三月二日の午前一時ごろであります。その日のうちに調べまして
釈放いたした、こういう状況になっております。
以上のような事情に徴しまして、偽証
関係につきましては、はっきりしたことは実は私にもわかりかねたのでございますが、犯行現場近くにおきまして、佐藤なり村松なりがある
程度事実を経験したことはあるのではなかろうか。ことに、仲裁に入りましたと称せられる真犯人らしい佐藤であります が、これは、木下治という被害者と、それから浜田、山本という本件被告人とが相対峙しておりましたときに、一定の服装をいたしまして、中へ入って参りました。そこで、浜田は大体この真犯人と称せられる男の服装についてどうやら認識があったと思われる。その認識に基きまして浜田が母親に話した。浜田の母親は、目分のむすこはどうも犯人じゃない、こう考え、そこでだれかそういう服装をした人間を見たことはないかといろいろ探すわけでございますが、たまたま佐藤がそのときにかどで男の人にぶつかった。それは白いシャツを着ておった。そこで、それに上着を着せるといったような工作があったのではなかろうかと思われるわけであります。 なお、便所で血を洗っておったという点でございますが、これは佐藤和代自身は見ておらないが、便所で何か手を洗っているらしい人間を見たというだけで、それは友人から聞きますとドスを洗っていたということになるわけでありますが、一方村松は明確に、場所は違いますけれ
ども、ドスを洗っておった人間がおった、こういうことになってきますので、あるいはだれかがどこかで犯人が洗っておる状況を見まして、それが浜田の母親なりだれかに聞えまして、そういう形になっていったのではなかろうかと思うのでありでます。
以上が、これは私の主観が多少加わりますが、私が聞きましたところから申し上げられる事情でございます。最後に、佐藤久夫の自首の事情でございますが、
——自首と申しますか、検察庁へ出頭して参りました事情でありますが、これにつきましては、佐藤には母と妹と姉夫婦がありまして、姉の夫は高木敬三といわれる方でございますが、谷口義弘という弁護士の事務所の事務員をしております。で、佐藤は犯行後非常に憂うつな状態でございまして、本年に至りましてからさらに食事をしないようなときもあるくらい沈んでおったということでございます。佐藤の
説明によりますと、三月二十日過ぎころ、新聞にもございましたように、例の映画を見まして、さらに煩悶をいたしました。もし
自分が自首すれば
自分の母親が非常に困る、自首しなければ被告人になっておる者たちの母親がむすこの無実の罪に泣くことになるということで煩悶いたしまして、それで高木敬三に
相談をいたしました。高木敬三から母親に伝えられまして、母親は自首を勧めたようであります。そこで、四月四日に、当時の服装として中折帽と紺の背広上下と、白り毛糸のいわゆるとっくりシャツと申しますか、首のところがつぼまっておりますシャツと、それから革の半長靴、ナイフ、それに
裁判所が検証いたしましたときに京都新聞に大きく「真犯人は第五の男か」という題で出ておりますその新聞、これだけを持ちまして検察庁に参った、こういう状況になっております。
私が調査してまいりました結果の概略は以上の
通りでございまして、なお、先ほ
ども申し上げましたように、血痕等の点については鑑定未了でございますので、真犯人と称される佐藤につきましては、まだ処分はきまっておりません。
以上でございます。