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川俣委員 これは
綱島さんまじめにやりましょう。もう一年間あるのですから、少くとも補正
予算を組んでもこれはもう少し努力するというならば、五年延長するということも必要だと思うのでありますが、ただずるずると五年、五年と延長していくならば必要がない。これは毎年土地改良事業で、総体の
地域からいって、この程度のものはこういう特殊
立法がなくてもやっておるのです。割に進行しておるのは
農道だけですよ。ほかと比べて率の高いのはこれだけです。
法律がなくともこの程度のことは進捗しておる。そういうずさんなことではだめですよ。
予算の総則を見てごらんなさい。特殊
立法らしいもので効果をあげておるのは離島振興だけです。これは別ワクをとっている。積寒法でも湿田
地帯でも、あるいは畑地振興法でもへできた年だけはプラス・アルファになっていることは認めます。この急
傾斜でも
最初のときだけは確かにプラス・アルファになっていることは認めます。あとは土地改良事業として
予算を組んでいるだけですよ。何にも特別にプラス・アルファになっておりません。土地改良の総ワクが減れば急
傾斜地帯の総ワクも減り、積寒
地帯の
予算も減るだけですよ。別にこの
法律ができたことによって、幾分でも
恩典を受けておるのは、
先ほど事務当局から
説明がありました
農道だけです。しかもこれは率なんという大きなことを言いますけれ
ども、今までも特殊
地帯に対する
農道について、こういう急
傾斜の
法律案ができたために
補助率が高まったものはございません。既存の
法律で十分やり得る。あなたは既存の
法律を知らないからそういうことをおっしゃる。土地改良法にはちゃんと書いてある。第一条「この
法律は、農業経営を
合理化し、農業生産力を発展させるため、農地の改良、開発、保全及び集団化を行い、食糧その他農産物の生産の維持増進に寄与することを目的とする。」「土地改良事業の施行に当っては、その事業は、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものであり、且つ、土地利用、森林その他資源の保全、開発に適切な考慮を払って政令で定める
計画基準に準拠するものでなければならない。」となっている。すべてこれが包含されるということになっている。あえてこういう特殊
立法を作らないでも、既存の
法律で十分やり得る。何にも区別する必要はない。これを区別されたのは何かというと、五年間でこれを完成したいという特殊
立法なんです。特殊
地帯に対して他よりも優先的に五年間でやろうというところにあったと思うのです。そうでなければ既存の
法律でやれるのです。土地改良法その他によって十分やり得るのです。ですから
予算編成を見ますとちゃんとそういうふうになっている。特殊
立法扱いを
一つもしておりませんよ。五年間で完了しようなんという
やり方はしておりません。これは与党がおそらく同意して通したのだろうが、その中には特殊
立法扱いをしておりません。離島振興だけですよ。そこでただ五年を延ばすというのは無責任ではないか。従って現在までの状態を見ましても、実際おくれておる
地帯、こういう恵まれない所でもってなおしし営々として働いておる農民、過重な労働をしいられてそこに生活をいたしておりまする農民に、一日でも早く、少しでも手厚い
農業振興政策を講じてやろうというところにこの特殊
立法の本質があるのだと思う。それをみな期待しているのではないか。その期待を裏切ったのはだれなんだ、期待を裏切ったのは政治家じゃないか、与党の連中じゃないか、こうおそらく言うであろうと思うから私は念のためにお聞きしておる。
提案者にそういうそしりを受けさせたくないために私は
お尋ねいたしておる。