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大平委員 受田さんの抱いておるような不満を私も持っております。ただ
法律より実態の方が先に先行しますので、戦後のこういった
段階で処理しなければいけない案件がたくさんございます。それを
法体系の上においてどう載せるかという問題は、予算の問題と別にあるわけでございまして、先ほどからいろいろ御
指摘がありましたように、
恩給法体系の上でこれは歓迎すべきものではないという御
判断も、私も同じような
判断を持っておりますし、
恩給局長も内心私は歓迎していないだろうと思います。ただ処理しなければならぬ実態がとにかく目前にございますので、これを当面何とか消化していかなければならぬというのが、やはり政治の
一つの任務であろうと思います。そこで
恩給法は明治
政府以来ずっと非常に厳重な要件を兵備して、
公務死というものを判定してきた。この
体系を今この
段階で考え直して、練り面していくというには、過去の実績から申しまして、また過去の実績との権衡をも考慮いたしますと、非常に早急にこれをいじることは軽率のそしりを免れない。従ってできるだけ
恩給法は処女性を持たせておきたいと私
ども考えております。従ってこれを
特例法案にしたというのも、そこに
一つの原因、
理由があったわけであります。予算の問題から申しますと、御
指摘のように、この問題だけでなく、ほかに後続的に処理しなければならぬ問題がたくさんございます。そういったものも一緒に総合的に
判断して判定を下すというのが、
順序として、仰せの
通り、もっともしごくのことと思うのでございまするが、またそういった問題を全部集めまして、総合的に処断して参るというまでには、作業的にも、時期的にも機が熟しておりませんので、御協力を得まして、できるだけ早い機会に
そういったものを取り上げて、
制度の上に載せていくような努力をしなければなるまいと考えておるわけでございます。要するに実態の方が先行し、かつこんとんとしておりますので、とりあえず手がかりをつかみまして、早急に処理することを要する案件から、
一つ一つ地道に取り上げていって片づけて参りまして、こういった問題が全部片づいた暁におきまして、
法体系の問題を
恩給法上どのように位さしていくかということは、見直して考えてしかるべきじゃないか、そういうふうな心組みで
立法いたしたわけでございます。