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1956-05-11 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第45号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年五月十一日(金曜日)    午前十一時二十一分開議  出席委員    委員長 山本 粂吉君    理事 江崎 真澄君 理事 大平 正芳君    理事 高橋  等君 理事 保科善四郎君    理事 宮澤 胤勇君 理事 石橋 政嗣君    理事 受田 新吉君       大坪 保雄君    北 れい吉君       薄田 美朝君    高瀬  傳君       床次 徳二君    真崎 勝次君       粟山  博君    横井 太郎君       井手 以誠君    稻村 隆一君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 一萬田尚登君         国 務 大 臣 倉石 忠雄君         国 務 大 臣 馬場 元治君  出席政府委員         内閣官房長官  根本龍太郎君         経済企画政務次         官       齋藤 憲三君         外務政務次官  森下 國雄君  委員外出席者         専  門  員 安倍 三郎君     ――――――――――――― 五月十一日  委員西村力弥君辞任につき、その補欠として井  堀繁雄君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 五月十日  元満州国日本人官吏恩給法適用に関する陳情  書外二件  (第六四  一号)  最高裁判所裁判官普通恩給受給年限短縮に関  する陳情書  (第六四三  号) を本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣  提出第一五六号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一五七号)  内閣法等の一部を改正する法律案内閣提出第  一六一号)  国家公務員法の一部を改正する法律案内閣提  出第一六二号)  事務次官補設置するための外務省設置法等の  一部を改正する法律案内閣提出第一六四号)  内政省設置法案内閣提出第一六六号)  経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一六七号)  内政省設置法施行に伴う関係法令整理に関  する法律案内閣提出第一七〇号)     ―――――――――――――
  2. 山本粂吉

    山本委員長 これより会議を開きます。  事務次官補設置するための外務省設置法等の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。森下外務次官
  3. 森下國雄

    森下政府委員 ただいま議題となりました事務次官補設置するための外務省設置法等の一部を改正する法律案提案理由について御説明いたします。  政府は、別途この国会において御審議を願っております国家行政組織法の一部を改正する法律案において、トップマネージメント機構強化一環として事務運営上特に必要がある省には、別に法律の定めるところにより軍務次官を助けて省務の一部を総括整理する事務次官補一人を置くことができることといたしております。  この規定によりまして、外務大蔵厚生農林通商産業運輸郵政及び労働各省においては、それぞれ次の理由から事務次官補を置くことといたしました。  すなわち、まず外務省について申し上げますと、近時対外経済関係が進展し、かつ、政府の直接これに関与する面が多くなるとともに、本省在外公館を通じて経済関係事務の占める比重が著しく大きくなって参っておりますのに対し、対外経済関係事務経済局のほか各局においてこれを分担処理しているような現状にもありますので、わが国対外経済全般的見地から統一的に調整し推進するため、対外経済担当事務次官補を置かんとするものであります。   〔委員長退席保科委員長代理着席〕  次に、大蔵省においては、その所掌事務財政金融外国為替等資金面全般にわたり、処理すべき事務量は相当多いのでありますが、そのうち主として予算の作成、執行等財政の適切な運営をはかり、税制を合理化し、金融制度改善し、また、国有財産、賠償、外資等事務処理するに当り、事務次官補を置いて、関係方面との折衝、部内の取りまとめ等事務を総括整理させようとするものであります。  次に、厚生省においては、国民福祉を積極的に増進するという見地から、その所掌事務の大宗をなす社会保障行政につき、総合的、計画的に調査企画を行うことが強く要請されておりますが、なかんずく、緊急にその整備を迫られております医療保障に関する行政については、これに関連する事務各局に分掌されておりまして、その総合的処理が特に要請されておりますので、事務次官補を置いて、その企画を一元的かつ総合的に行わせ、各局にわたる事務連絡調整をはからせるとともに、これらの事務を取りまとめて関係方面との折衝に当らせようとするものであります。  次に、農林省の行政は、農業一般のほか食糧、林野及び水産の三外局にまたがりきわめて広汎であるのみでなく、農業一般行政各局に分れております関係上、特にこれを総合的、効率的に運営する必要があります。従って同省事務次官補を置いて、その省務のうち、農業者部門行政を総括整理し、あわせてこれと最も緊密に関連する食糧行政との調整に関する事務に当らせようとするものであります。  次は、通商産業省でありますが、近時貿易行政重要性はますます重きを加え、貿易生産との調整に関する諸問題もまた累増しつつあります。このような状況において通商行政の迅速的確な事務処理を行い、もってわが国貿易の進展に資するため、同省事務次官補を置いて、その省務のうち貿易行政及び貿易生産との調整に関する専務を総括整理させ、通商産業行政の円滑な運営をはかろうとするものであります。  また、運輸省においては、その所掌する行政のうち海運、陸運、航空の各分野についてはそれぞれ担当局別にその交通機関整備充実をはかっておりますが、これら各分野を通じての総合的な交通施策の策定と、これら異種の交通機関相互にまたがる各般の交通調整実施とを今後ますます強力に推進する必要があり、これに加えて、交通機関の持つ重要使命である生命、財産安全確保のための交通事故防止に関する総括的事務を行うため、運輸省事務次官補を濃く必要があります。  さらに、郵政省においては、その所掌事務のうちラジオ、テレビジョン、マイクロウェーヴ等に関する電波関係業務は最近膨張かつ複雑化し、また国際電気通信関係業務及び日本電信電話公社監督業務も著しく増加しつつありますので、事務次官補を置いてわが国における有線電気通信及び無線電気通信の一元的な管理体制整備強化しようとするものであります。  最後に、労働省においては、その所掌事務のらち三公社、五現業及び民間事業における労使関係調整いかんが、政治、経済社会に及ぼす影響が甚大である事情にかんがみまして、事務次官補を置いて、紛争議の予防に対する助力、調停及び緊急調整請求等事務を適正円滑に運営せんとするものであります。  以上述べました理由によりまして、外務大蔵厚生農林通商産業運輸郵政及び労働の八省の設置法改正して、事務次官補各一人を置くことといたしましたが、これらの各省はいずれも複雑多岐行政事務所掌している関係もあるので、さしあたり、前述のような事務を中心とし、時宜に応じ、それぞれ大臣の命を受けて機動的な事務運営ができるように「大臣の定める省務の一部」を総括整理することと規定した次第であります。  これが、この法律案提案する理由であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。     ―――――――――――――
  4. 保科善四郎

    ○保料委員長代理 次は経済企画庁設置法の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。齋藤経済企画庁政務次官
  5. 齋藤憲三

    齋藤(憲)政府委員 ただいま議題となりました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案について提案理由内容概略を御説明申し上げます。  政府はさきに行政審議会の答申に基いて行政事務管理を強化し、その能率を向上させるため、行政機構改革及び行政運営改善をはかることといたしたのでありますが、この改正法案もその一環をなすものであります。  すなわち従来総理府の長としての内閣総理大臣所轄に属している事務はきわめて複雑かつ多岐にわたっておりますので、事務運営能率化責任体制明確化趣旨から、極力各行政機関の長に移管することとせられたのでありまして、この意味において、従来内閣総理大臣に属しておりました公正取引委員会所轄権経済企画庁長官に移管し、総理府付属機関であった電源開発審議会経済企画庁付属機関とした次第であります。もちろん所轄権者の変更がありましても、公正取引委員会従前通り職権行使独立性を有することは、あらためて申し上げるまでもありません。  次に今回の行政機構改革におきまして、内政の総合的かつ能率的な運営確保するため内政省が新設せられることになりましたので、国土開発に関する事務所掌調整して、従来経済企画庁所掌していた国土調査法特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法離島振興法に関する事務及び国土総合開発法に関する事務の一部を内政省に移管し、経済企画庁は、企画官庁または総合調整官庁としての性格を明確ならしめる等の措置をとることとした次第であります。  以上が経済企画庁設置法の一部を改正する法律案提案理由内容概略であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同下さるようお願いいたします。     ―――――――――――――
  6. 保科善四郎

    保科委員長代理 次は国家行政組織法の一部を改正する法律案及び国家公務員法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、政府より提案理由説明を求めます。倉石国務大臣
  7. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  今回提案いたしました国家行政組織法の一部を改正する法律案は、現内閣実施しようといたしている行政制度改革一環として議院内閣制のもとにおける行政責任体制を明確にし、行政事務管理を強化し、かつ、その能率を向上させるために必要な改正を行うとともに、行政の実情に即応する国家行政組織を定めるための基準法としての機能を十分発揮することができるよう、所要改正を加えんとするものであります。  次に法律案内容について概略を申し上げます。  第一に、トップマネージメント機構を強化する見地から、特に必要がある省には、政務次官二人を置けることといたしましたほか、その権限を強化してあらかじめ大臣の命を受けて大臣不在の場合にはその職務が代行できることといたしました。なお、政務次官二人が置かれた省においては、各政務次官の行う職務の範囲及び職務代行の順序については大臣が定めることといたしております。  次に、特に必要がある省には、別に法律の定めるところにより、事務次官補一人を置いて事務次官を助けて省務の一部を総括整理させることといたしました。  第二に、国務大臣長官とする庁については、その重要性にかんがみ、その他の各庁と区別して、特別の取扱いをすることといたしました。すなわち、これらの庁には特に必要がある場合には、その所轄のもとに委員会または庁を置くことができることといたしました。次に国務大臣長官とする庁には、特に必要がある場合には、その内部部局として部にかえて局を置くことができることといたしました。また、これらの庁に置かれる次長権限を明確にして長官を助けて庁務整理するほか、各部局及び機関事務監督させることといたしました。  第三は、行政機関内部部局についてでありますが、現在暫定的に置かれている官房または局中の一部を、特に必要がある場合には恒久的にも置けるように改めることといたしました。  第四は、審議会または協議会等についてでありますが、そのうち臨時的なものについては、政令設置することができることといたしました。  第五は、職の設置についてでありますが、官房、局、部または委員会事務局に特に必要がある場合において、課とは別に、その所掌事務の一部を総括整理する職または課の所掌に属しない事務所掌する職を政令で設けることができることといたしました。  以上が、この改正法律案の主要な内容でございます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決を賜わらんことをお願い申し上げます。  次に国家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  この改正案は、行政機構改革一環として、現在の人事院を廃止し、総理府の内局として人事局を、外局として国家人事委員会を設けるために、所要改正を行おうとするものであります。  人事院は、昭和二十三年、当時の占領行政下において設置されました中央人事行政機関でありまして、内閣に対してきわめて強い独立性を有しているのであります。もとより人事行政の公正を確保し、職員利益を保護するためには、独立性を有する人事行政機関の存在を適当とするのでありますが、現行制度に見られるように、独立機関一般職国家公務員人事行政をほとんど全面的に所掌いたしていることは、内閣責任を不明確ならしめているきらいがあるばかりでなく、行政組織上の観点からいたしましても、現在の人事院は、国家行政組織法等適用を受けない特別の機関でありまして、わが国行政組織現状に適合しないものがあると考えられるのであります。従いましてこの際、人事行政の公正の確保及び職員利益の保護に遺憾のないように配慮の上、以上の点を是正する目的をもって、中央人事行政機構改革整備することといたしたのであります。  すなわち、第一に、国家公務員法人事院権限となっている事項のうち、独立性を有する国家人事委員会権限とすることを適当とする事項以外の事項は、内閣総理大臣権限とするように改め、その事務を担当する部局として総理府人事局設置し、これに、職員給与の二部を置くこととしたのであります。なお、人事局においては、国家公務員法に基く一般職に関する事項のみならず、現在大蔵省主計局所掌いたしております特別職職員給与に関する事項共済組合に関する事項退職手当に関する事項等をもあわせて所掌させることといたしたのであります。   次に、国家公務員法職員給与改善その他人事行政改善に関する勧告試験、研修、分限、懲戒、苦情の処理等人事行政の公正を確保し、職員利益を保護するために必要なる事項については、内閣総理大臣所轄のもとに、国家人事委員会設置し、これを所掌させることといたしたのであります。国家人事委員会の構成及び国家人事委員の任免、分限等につきましては、大体現行人事院及び人事官のそれに準じた制度をとることとし、なお職権行使に当っては独立して行う旨を明記いたしましたが、国家人事委員会にはいわゆる二重予算制度を設けず、国家行政組織法及び国家行政機関職員定員法適用することとし、国家人事委員については特別な宣誓制度給与保障制度退職後の任用制限等は、これを設けないことといたしました。国家人事委員会事務局には、官房のほか、任用試験給与調査及び公平審査の三部を置くとともに、地方支分部局として所要地方事務所を置くことができることといたしました。   さらに、現行制度におきましては、人事院の行う職員給与改善に関する勧告等は、国会及び内閣に対して同時に行うこととなっておりますが、国家人事委員会のこれらの勧告等につきましては、これを改めて、内閣に対してのみ行うこととし、内閣は、これを国会に報告しなければならないことといたしたのであります。   この法律案は、以上の趣旨に基きまして国家公務員法及びその他の関係法律改正を行うとともに、必要な経過措置規定いたしたものであります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。     ―――――――――――――
  8. 保科善四郎

    保科委員長代理 次は内閣法等の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。根本官房長官
  9. 根本龍太郎

    根本政府委員 ただいま議題となりました内閣法等の一部を改正する法律案につきましてその提案理由及び概要を御説明いたします。  この法律案は、かねて政府の企図しておりました行政制度改革の第一次実施一環として、内閣官房及び総理府機構改正を行おうとするものでありましてます、内閣法における内閣官房長官内閣官房長官の制に改正を加えてこれを強化し、一方総理府設置法において新たに総務長官及び総務次長を置き、従来の総理府の長たる内閣総理大臣補佐者としての内閣官房長官及び内閣官房長官の制を廃止し、内閣官房長官内閣官房長官は、もっぱら内閣制度運営についてその政務事務を見ることとし、総理府総務長官及び総務次長は、もっぱら総理府政務事務を見ることとして、内閣総理府におけるこれらの管理機構整備強化するとともに、これに伴って従来の内閣官房事務総理府大臣官房において行うこととされているいわば便宜の制度を改め、内閣にかかわる事務内閣官房において行い、総理府大臣官房においては、総理府にかかわる事務のみを行うこととし、内閣官庁総理府大臣官房との機構関係整理して行政運営体制を明確にし、もってその運営改善をはかろうとするものであります。  なお、総理府所管各種付属機関のうちには、現状から見てこれを他の省庁に移すことを適当とするものがありますので、この際所要改正を行わんとするものであります。  次に本案の内容でありますが、第一は内閣法改正であります。  まず、内閣官房長官内閣関係事務統轄者としての機能内閣制度運営とも直結するもので、その責務の重要性にかんがみ、その地位を強化し、国務大臣をもって充てることといたしたのであります。  次に主として予算閣僚会議事務を助けさせるため、内閣官房長官一人を増員することといたしております。  次に、内閣官房所掌事務総理府大臣官房所掌事務から分離し、内閣にかかわる事務内閣官房において行うこととする機会に、閣議にかかわる重要事項に関する総合調整に関する事務及び内閣重要政策に関する情報収集調査に関する事務内閣官房所掌事務として明定いたしております。この分離に伴って内閣官房内閣参事官内閣審議官内閣調査官内閣事務官その他所要職員を置くこととし、また、内閣総理大臣秘書官は、従来総理府に置かれておりますが、その性質上内閣官房に置くを適当と考え、そのように改正いたしております。なお、これらの職員の属する内閣官房内部組織等は、政令をもって定めることといたしてあります。  第三は総理府設置法改正であります。  まず、総理府総務長官及び総務次長を置く規定を加えました。総務長官は、総理府の長たる内閣総理大臣を助けて、府務整理し、所管事項について政策及び企画に参画し、政務処理し、所管の各部局機関監督することとしております。なお、国務大臣をもってその長と定められている外局所管事項についての政務及びその部局監督に関する事項は、その長の実質的性格に即して総務長官職務の中から除くこととしてあります。なおまた、総務長官は、総理府機構各省庁に属さない一般的、かつ、特殊な行政を総括主導する行政機関であり、また、その長が内閣総理大臣である等の性格にかんがみ、これを国務大臣をもって充てることといたしてあります。  次に、総務次長は、総務長官職務を助けることとしておるのであります。  前述内閣官房総理府大臣官房事務分離に伴って、総理府大臣官房事務の中から、閣議事項整理その他内閣の庶務を削除しております。  次に、総理府付属機関中、ふ虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においては厚生省に移管するを適当とし、これらの付属機関規定を削除し同省に移しかえることといたしております。  以上のほか、関係法律について所要の条項の整理を行なっております。  以上がこの法律案提案理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。     ―――――――――――――
  10. 保科善四郎

  11. 馬場元治

    馬場国務大臣 ただいま議題となりました内政省設置法案提案理由とその要旨を御説明申し上げます。  戦後すでに十年を経過し、わが国内政も漸次整って参ったのでありますが、内政全般の円滑な処理を期するには、なお改善を要するものがあるのであります。  まず、狭隘な国土に約九千万人に及ぶ人口を擁しているわが国において、産業を振興し、社会福祉を増進し、もって国民生活の安定をはかるためには、その基盤をなす治山治水道路整備住宅建設国土計画都市計画等国土保全及び開発に関する施策を統一的かつ総合的に推進することが必要であります。  なお、これらの国土保全及び開発に関する事業大半は、地方公共団体によって行われておりますので、これを積極的に推進し、その実効性確保するためには、地方公共団体行財政運営とこれらの事業に関する計画及び実施とを、可及的に一元的に処理する機構を設ける必要があると存ずる次第であります。  次に、地方公共団体事務の多くは法令によって規制され、他面、中央各省行政大半地方公共団体を通じ、またはこれと密接な関連のもとにおいて行われているのが現状でありますので、地方財政を再建し、地方自治の健全な発達をはかるためにも、また、内政全般の総合的かつ能率的な運営を期するためにも、国政全般地方自治との間の連絡調整を適正かつ円滑に行う必要が痛感されるのであります。しかしながら、このような機能は、総理府の一外局たる自治庁では十分に果すことができないのであります。従いまして、地方公共団体行財政運営に関する企画指導と、その経営上密接な関係にあります国土保全及び開発に関する計画事業所管する一省を設けまして、これらの事務を総合的に処理させることが適当であると存ずるのであります。  以上申し上げましたような観点から、行政機構改革一環として、国土の総合的な保全及び開発並びに地方自治の健全な発達をはかるとともに、国と地方公共団体との間及び地方公共団体相互間の連絡調整を行い、もって内政の総合的かつ能率的な運営確保に寄与いたしますため、自治庁建設省首都圏整備委員会及び南方連絡事務局を統合して、内政省設置しようとするものであります。  以上がこの法律案提案理由でございますが、次に本法案要旨について御説明申し上げます。  まず第一に、内政省の任務及び権限につきましては、従来の自治庁建設省首都圏整備委員会及び南方連絡事務局の有しておりますもののほか、従来経済企画庁所掌となっております国土総合開発に関する事務の一部及び国土調査に関するものを加えることにいたしました。  第二に、内政省に、その所掌事務の円滑な処理をはかるため、事務次官補一人を置き、また従来建設省に置かれました技監等の特別の職を置くことといたしました。  第三に、本省組織につきましては、内部部局といたしまして、大臣官房及び行政局選挙局財政局、税務局、管理局開発局計画局住宅局河川局道路局営繕局を設けることといたしましたが、これらの内部部局所掌事務につきましては、行政選挙財政、税務、計画住宅河川道路営繕各局所掌事務は、おおむね、従来の自治庁または建設省におけるそれぞれの該当部局と同様であります。管理局におきましては、従来の建設省大臣官房所掌事務のうち、建設業建設機械建設関係調査統計等に関する事務計画局所掌事務のうち、土地収用、公共物の管理等に関する事務所掌させることといたしました。  開発局におきましては、経済企画庁から内政省に移管することにいたしております国土総合開発国土調査等に関する事務と従来建設省計画局において所掌しております国土計画地方計画等に関する事務所掌させることにいたしました。  第四に、付属機関につきましては、おおむね従来の自治庁関係付属機関並びに従来の建設省関係付属機関をそのまま内政省付属機関といたしますほか、地方自治会議南方連絡事務局建設研修所及び河川審議会付属機関として置くことといたしました。  第五に、地方建設局をそのまま内政省地方支分部局として置くことといたしました。  第六に、従来の自治庁付属機関たる中央選挙管理会を中央選挙管理委員会とし、これと首都圏整備法に基く総理府外局たる首都圏整備委員会内政省外局として置くことといたしました。  第七に、附則におきまして内政省設置に伴い所要の特例等を設けることといたしました。  以上が内政省設置法案提案理由及びその要旨でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。  引き続き内政省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案提案理由を御説明申し上げます。  すでに提案されております内政省設置法施行に伴いまして、国土総合開発法行政機関職員定員法その他の関係法令規定整備を行う必要があるのであります。  すなわち、国土総合開発計画に関する事務の一部と国土調査及び離島振興並びに特殊土壌地帯の災害防除及び振興に関する事務経済企画庁から内政省へ移管することに伴い、国土総合開発法国土調査法等の法律について所要改正を行いますほか、内政省に置かれる職員の定員を定めるため行政機関職員定員法の一部を改正いたしますとともに、地方自治法、公職選挙法、都市計画法等関係法令規定整備を行う必要があるのであります。  以上が内政省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案提案理由でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。     ―――――――――――――
  12. 保科善四郎

    保科委員長代理 次は大蔵省設置法の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。一萬田大蔵大臣
  13. 一萬田尚登

    ○一萬田国務大臣 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由内容概略を御説明いたします。  政府といたしましては、今次の行政制度改革に当り、予算編成機権及びその運営改善を重要な項目の一つとして取り上げることといたしました。その改革案として、予算閣僚会議運営により閣議における予算審議を一そう円滑ならしめることといたしまして、別途財政法の一部を改正する法律案提出し、御審議を願っているのでありますが、予算作成の過程における行政事務運営等につきましても、これに即して改善をはかるべきものがあると存じます。すなわち、大蔵省における予算作成の現状を見まするに、財政政策金融政策関係等、大蔵省内部の事務調整を行うほか、概算作成に際しても各省庁との間に種々折衝を要するなど、主計局の事務はきわめて輻湊いたしまして、その処理に当っている局長以下の現機構をもってしては必ずしも十分なものと申し得ないのであります。従いまして、同局に次長一名を増加し、主計局の事務全般にわたり局長を補佐させることとし、上述の予算関係事務運営改善をはかるとともに、国会における予算及び予算関係諸議案の御審議に当りましても、局長を助けてその御審議に資せしめることとした次第であります。  なお、このほか、管財局の所掌事務につきまして若干の規定改正を行うことといたしておりますが、旧公団等から一般会計に引き継いだ債権等については、いずれも従来同局において、管理・徴収して参りましたものでありまして、この際規定整備をはかろうとするものであります。  以上、この法律案につきまして、提案理由内容概略を申し上げましたが、何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  14. 保科善四郎

    保科委員長代理 以上各案に対する質疑は後日に譲ります。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれをもって散会いたします。    午前十一時五十八分散会