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1956-05-11 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第45号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年五月十一日(金曜日) 午前十一時二十一分
開議
出席委員
委員長
山本
粂吉君
理事
江崎 真澄君
理事
大平 正芳君
理事
高橋 等君
理事
保科善四郎
君
理事
宮澤
胤勇
君
理事
石橋
政嗣君
理事
受田 新吉君 大坪 保雄君 北
れい吉
君 薄田 美朝君 高瀬 傳君 床次 徳二君 真崎 勝次君 粟山 博君 横井 太郎君 井手 以誠君 稻村 隆一君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 一
萬田尚登
君 国 務 大 臣
倉石
忠雄君 国 務 大 臣
馬場
元治君
出席政府委員
内閣官房長官
根本龍太郎
君
経済企画政務次
官
齋藤
憲三君
外務政務次官
森下
國雄君
委員外
の
出席者
専 門 員 安倍 三郎君 ――
―――――――――――
五月十一日
委員西村力弥
君辞任につき、その補欠として井
堀繁雄
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月十日 元
満州国日本人官吏
に
恩給法適用
に関する
陳情
書外
二件 (第六四 一号)
最高裁判所裁判官
の
普通恩給受給年限短縮
に関 する
陳情書
(第六四三 号) を本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一五六号)
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一五七号)
内閣法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 一六一号)
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一六二号)
事務次官補
を
設置
するための
外務省設置法等
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六四号)
内政省設置法案
(
内閣提出
第一六六号)
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第一六七号)
内政省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一七〇号) ――
―――――――――――
山本粂吉
1
○
山本委員長
これより
会議
を開きます。
事務次官補
を
設置
するための
外務省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
森下外務次官
。
森下國雄
2
○
森下政府委員
ただいま
議題
となりました
事務次官補
を
設置
するための
外務省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
いたします。
政府
は、別途この
国会
において御
審議
を願っております
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
において、
トップマネージメント
の
機構強化
の
一環
として
事務運営
上特に必要がある省には、別に
法律
の定めるところにより
軍務次官
を助けて
省務
の一部を総括
整理
する
事務次官補
一人を置くことができることといたしております。 この
規定
によりまして、
外務
、
大蔵
、
厚生
、
農林
、
通商産業
、
運輸
、
郵政
及び
労働
の
各省
においては、それぞれ次の
理由
から
事務次官補
を置くことといたしました。 すなわち、まず
外務省
について申し上げますと、近時
対外経済関係
が進展し、かつ、
政府
の直接これに関与する面が多くなるとともに、
本省
、
在外公館
を通じて
経済関係事務
の占める比重が著しく大きくなって参っておりますのに対し、
対外経済関係
の
事務
は
経済局
のほか
各局
においてこれを分担
処理
しているような
現状
にもありますので、
わが国対外経済
の
全般的見地
から統一的に
調整
し推進するため、
対外経済担当
の
事務次官補
を置かんとするものであります。 〔
委員長退席
、
保科委員長代理着席
〕 次に、
大蔵省
においては、その
所掌事務
は
財政
、
金融
、
外国為替等
の
資金面全般
にわたり、
処理
すべき
事務量
は相当多いのでありますが、そのうち主として
予算
の作成、
執行等財政
の適切な
運営
をはかり、税制を合理化し、
金融制度
を
改善
し、また、
国有財産
、賠償、
外資等
の
事務
を
処理
するに当り、
事務次官補
を置いて、
関係
各
方面
との
折衝
、部内の
取りまとめ等
の
事務
を総括
整理
させようとするものであります。 次に、
厚生省
においては、
国民
の
福祉
を積極的に増進するという
見地
から、その
所掌事務
の大宗をなす
社会保障行政
につき、総合的、
計画
的に
調査
、
企画
を行うことが強く要請されておりますが、なかんずく、緊急にその
整備
を迫られております
医療保障
に関する
行政
については、これに関連する
事務
が
各局
に分掌されておりまして、その
総合的処理
が特に要請されておりますので、
事務次官補
を置いて、その
企画
を一元的かつ総合的に行わせ、
各局
にわたる
事務
の
連絡調整
をはからせるとともに、これらの
事務
を取りまとめて
関係
各
方面
との
折衝
に当らせようとするものであります。 次に、
農林
省の
行政
は、
農業一般
のほか
食糧
、林野及び水産の三
外局
にまたがりきわめて広汎であるのみでなく、
農業一般行政
は
各局
に分れております
関係
上、特にこれを総合的、効率的に
運営
する必要があります。従って
同省
に
事務次官補
を置いて、その
省務
のうち、
農業者部門
の
行政
を総括
整理
し、あわせてこれと最も緊密に関連する
食糧行政
との
調整
に関する
事務
に当らせようとするものであります。 次は、
通商産業
省でありますが、近時
貿易行政
の
重要性
はますます重きを加え、
貿易
と
生産
との
調整
に関する諸問題もまた累増しつつあります。このような状況において
通商行政
の迅速的確な
事務処理
を行い、もって
わが国貿易
の進展に資するため、
同省
に
事務次官補
を置いて、その
省務
のうち
貿易行政
及び
貿易
と
生産
との
調整
に関する専務を総括
整理
させ、
通商産業行政
の円滑な
運営
をはかろうとするものであります。 また、
運輸省
においては、その
所掌
する
行政
のうち海運、陸運、航空の各
分野
についてはそれぞれ
担当局別
にその
交通機関
の
整備充実
をはかっておりますが、これら各
分野
を通じての総合的な
交通施策
の策定と、これら異種の
交通機関
の
相互
にまたがる各般の
交通調整
の
実施
とを今後ますます強力に推進する必要があり、これに加えて、
交通機関
の持つ
重要使命
である生命、
財産
の
安全確保
のための
交通事故防止
に関する
総括的事務
を行うため、
運輸省
に
事務次官補
を濃く必要があります。 さらに、
郵政
省においては、その
所掌事務
のうちラジオ、テレビジョン、
マイクロウェーヴ等
に関する
電波関係業務
は最近膨張かつ複雑化し、また
国際電気通信関係業務
及び
日本電信電話公社
の
監督業務
も著しく増加しつつありますので、
事務次官補
を置いて
わが国
における
有線電気通信
及び
無線電気通信
の一元的な
管理体制
を
整備
強化しようとするものであります。 最後に、
労働
省においては、その
所掌事務
のらち三
公社
、五現業及び
民間事業
における
労使関係
の
調整いかん
が、政治、
経済
、
社会
に及ぼす影響が甚大である事情にかんがみまして、
事務次官補
を置いて、
紛争議
の予防に対する助力、調停及び
緊急調整
の
請求等
の
事務
を適正円滑に
運営
せんとするものであります。 以上述べました
理由
によりまして、
外務
、
大蔵
、
厚生
、
農林
、
通商産業
、
運輸
、
郵政
及び
労働
の八省の
設置法
を
改正
して、
事務次官補
各一人を置くことといたしましたが、これらの
各省
はいずれも
複雑多岐
な
行政事務
を
所掌
している
関係
もあるので、さしあたり、
前述
のような
事務
を中心とし、時宜に応じ、それぞれ
大臣
の命を受けて機動的な
事務運営
ができるように「
大臣
の定める
省務
の一部」を総括
整理
することと
規定
した次第であります。 これが、この
法律案
を
提案
する
理由
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 ――
―――――――――――
保科善四郎
3
○保料
委員長
代理 次は
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
齋藤経済企画庁政務次官
。
齋藤憲三
4
○
齋藤
(憲)
政府委員
ただいま
議題
となりました
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
と
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。
政府
はさきに
行政審議会
の答申に基いて
行政事務
の
管理
を強化し、その
能率
を向上させるため、
行政機構
の
改革
及び
行政運営
の
改善
をはかることといたしたのでありますが、この
改正法案
もその
一環
をなすものであります。 すなわち従来
総理府
の長としての
内閣総理大臣
の
所轄
に属している
事務
はきわめて複雑かつ
多岐
にわたっておりますので、
事務運営
の
能率化
と
責任体制
の
明確化
の
趣旨
から、極力各
行政機関
の長に移管することとせられたのでありまして、この意味において、従来
内閣総理大臣
に属しておりました
公正取引委員会
の
所轄権
を
経済企画庁長官
に移管し、
総理府
の
付属機関
であった
電源開発審議会
を
経済企画庁
の
付属機関
とした次第であります。もちろん
所轄権者
の変更がありましても、
公正取引委員会
が
従前通り職権行使
の
独立性
を有することは、あらためて申し上げるまでもありません。 次に今回の
行政機構改革
におきまして、
内政
の総合的かつ
能率
的な
運営
を
確保
するため
内政省
が新設せられることになりましたので、
国土
の
開発
に関する
事務
の
所掌
を
調整
して、従来
経済企画庁
の
所掌
していた
国土調査法
、
特殊土
じよう
地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
、
離島振興法
に関する
事務
及び
国土総合開発法
に関する
事務
の一部を
内政省
に移管し、
経済企画庁
は、
企画官庁
または
総合調整官庁
としての
性格
を明確ならしめる等の
措置
をとることとした次第であります。 以上が
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
と
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上御賛同下さるようお願いいたします。 ――
―――――――――――
保科善四郎
5
○
保科委員長代理
次は
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
一括議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
倉石国務大臣
。
倉石忠雄
6
○
倉石国務大臣
ただいま
議題
となりました
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。 今回
提案
いたしました
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
は、現
内閣
が
実施
しようといたしている
行政制度
の
改革
の
一環
として
議院内閣制
のもとにおける
行政
の
責任体制
を明確にし、
行政事務
の
管理
を強化し、かつ、その
能率
を向上させるために必要な
改正
を行うとともに、
行政
の実情に即応する
国家行政組織
を定めるための
基準法
としての
機能
を十分発揮することができるよう、
所要
の
改正
を加えんとするものであります。 次に
法律案
の
内容
について
概略
を申し上げます。 第一に、
トップマネージメント
の
機構
を強化する
見地
から、特に必要がある省には、
政務次官
二人を置けることといたしましたほか、その
権限
を強化してあらかじめ
大臣
の命を受けて
大臣不在
の場合にはその
職務
が代行できることといたしました。なお、
政務次官
二人が置かれた省においては、各
政務次官
の行う
職務
の範囲及び
職務代行
の順序については
大臣
が定めることといたしております。 次に、特に必要がある省には、別に
法律
の定めるところにより、
事務次官補
一人を置いて
事務
次官を助けて
省務
の一部を総括
整理
させることといたしました。 第二に、
国務大臣
を
長官
とする庁については、その
重要性
にかんがみ、その他の各庁と区別して、特別の取扱いをすることといたしました。すなわち、これらの庁には特に必要がある場合には、その
所轄
のもとに
委員会
または庁を置くことができることといたしました。次に
国務大臣
を
長官
とする庁には、特に必要がある場合には、その
内部部局
として部にかえて局を置くことができることといたしました。また、これらの庁に置かれる
次長
の
権限
を明確にして
長官
を助けて
庁務
を
整理
するほか、各
部局
及び
機関
の
事務
を
監督
させることといたしました。 第三は、
行政機関
の
内部部局
についてでありますが、現在暫定的に置かれている
官房
または局中の一部を、特に必要がある場合には恒久的にも置けるように改めることといたしました。 第四は、
審議会
または
協議会等
についてでありますが、そのうち臨時的なものについては、
政令
で
設置
することができることといたしました。 第五は、職の
設置
についてでありますが、
官房
、局、部または
委員会
の
事務局
に特に必要がある場合において、課とは別に、その
所掌事務
の一部を総括
整理
する職または課の
所掌
に属しない
事務
を
所掌
する職を
政令
で設けることができることといたしました。 以上が、この
改正法律案
の主要な
内容
でございます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決を賜わらんことをお願い申し上げます。 次に
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 この
改正案
は、
行政機構改革
の
一環
として、現在の
人事院
を廃止し、
総理府
の内局として
人事局
を、
外局
として
国家人事委員会
を設けるために、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
人事院
は、
昭和
二十三年、当時の
占領行政下
において
設置
されました
中央人事行政機関
でありまして、
内閣
に対してきわめて強い
独立性
を有しているのであります。もとより
人事行政
の公正を
確保
し、
職員
の
利益
を保護するためには、
独立性
を有する
人事行政機関
の存在を適当とするのでありますが、
現行制度
に見られるように、
独立機関
が
一般職
の
国家公務員
の
人事行政
をほとんど全面的に
所掌
いたしていることは、
内閣
の
責任
を不明確ならしめているきらいがあるばかりでなく、
行政組織
上の
観点
からいたしましても、現在の
人事院
は、
国家行政組織法等
の
適用
を受けない特別の
機関
でありまして、
わが国行政組織
の
現状
に適合しないものがあると考えられるのであります。従いましてこの際、
人事行政
の公正の
確保
及び
職員
の
利益
の保護に遺憾のないように配慮の上、以上の点を是正する目的をもって、
中央人事行政機構
を
改革
整備
することといたしたのであります。 すなわち、第一に、
国家公務員法
中
人事院
の
権限
となっている
事項
のうち、
独立性
を有する
国家人事委員会
の
権限
とすることを適当とする
事項
以外の
事項
は、
内閣総理大臣
の
権限
とするように改め、その
事務
を担当する
部局
として
総理府
に
人事局
を
設置
し、これに、
職員
、
給与
の二部を置くこととしたのであります。なお、
人事局
においては、
国家公務員法
に基く
一般職
に関する
事項
のみならず、現在
大蔵省主計局
で
所掌
いたしております
特別職
の
職員
の
給与
に関する
事項
、
共済組合
に関する
事項
、
退職手当
に関する
事項等
をもあわせて
所掌
させることといたしたのであります。 次に、
国家公務員法
中
職員
の
給与
の
改善
その他
人事行政
の
改善
に関する
勧告
、
試験
、研修、
分限
、懲戒、苦情の
処理等人事行政
の公正を
確保
し、
職員
の
利益
を保護するために必要なる
事項
については、
内閣総理大臣
の
所轄
のもとに、
国家人事委員会
を
設置
し、これを
所掌
させることといたしたのであります。
国家人事委員会
の構成及び
国家人事委員
の任免、
分限等
につきましては、大体
現行
の
人事院
及び
人事官
のそれに準じた
制度
をとることとし、なお
職権
の
行使
に当っては独立して行う旨を明記いたしましたが、
国家人事委員会
にはいわゆる二重
予算制度
を設けず、
国家行政組織法
及び
国家行政機関職員定員法
を
適用
することとし、
国家人事委員
については特別な
宣誓制度
、
給与保障制度
、
退職
後の
任用制限等
は、これを設けないことといたしました。
国家人事委員会
の
事務局
には、
官房
のほか、
任用試験
、
給与調査
及び
公平審査
の三部を置くとともに、
地方支分部局
として
所要
の
地方
の
事務
所を置くことができることといたしました。 さらに、
現行制度
におきましては、
人事院
の行う
職員
の
給与
の
改善
に関する
勧告等
は、
国会
及び
内閣
に対して同時に行うこととなっておりますが、
国家人事委員会
のこれらの
勧告等
につきましては、これを改めて、
内閣
に対してのみ行うこととし、
内閣
は、これを
国会
に報告しなければならないことといたしたのであります。 この
法律案
は、以上の
趣旨
に基きまして
国家公務員法
及びその他の
関係法律
の
改正
を行うとともに、必要な
経過措置
を
規定
いたしたものであります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ――
―――――――――――
保科善四郎
7
○
保科委員長代理
次は
内閣法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
根本官房長官
。
根本龍太郎
8
○
根本政府委員
ただいま
議題
となりました
内閣法等
の一部を
改正
する
法律案
につきましてその
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、かねて
政府
の企図しておりました
行政制度改革
の第一次
実施
の
一環
として、
内閣官房
及び
総理府
の
機構
の
改正
を行おうとするものでありましてます、
内閣法
における
内閣官房長官
と
内閣官房
副
長官
の制に
改正
を加えてこれを強化し、一方
総理府設置法
において新たに
総務長官
及び
総務次長
を置き、従来の
総理府
の長たる
内閣総理大臣
の
補佐者
としての
内閣官房長官
及び
内閣官房
副
長官
の制を廃止し、
内閣官房長官
と
内閣官房
副
長官
は、もっぱら
内閣制度
の
運営
についてその
政務
と
事務
を見ることとし、
総理府
の
総務長官
及び
総務次長
は、もっぱら
総理府
の
政務
と
事務
を見ることとして、
内閣
と
総理府
におけるこれらの
管理機構
を
整備
強化するとともに、これに伴って従来の
内閣官房
の
事務
を
総理府
の
大臣官房
において行うこととされているいわば便宜の
制度
を改め、
内閣
にかかわる
事務
は
内閣官房
において行い、
総理府
の
大臣官房
においては、
総理府
にかかわる
事務
のみを行うこととし、
内閣官庁
と
総理府大臣官房
との
機構
の
関係
を
整理
して
行政運営
の
体制
を明確にし、もってその
運営
の
改善
をはかろうとするものであります。 なお、
総理府所管
の
各種付属機関
のうちには、
現状
から見てこれを他の
省庁
に移すことを適当とするものがありますので、この際
所要
の
改正
を行わんとするものであります。 次に本案の
内容
でありますが、第一は
内閣法
の
改正
であります。 まず、
内閣官房長官
の
内閣関係
の
事務
の
統轄者
としての
機能
は
内閣制度
の
運営
とも直結するもので、その責務の
重要性
にかんがみ、その地位を強化し、
国務大臣
をもって充てることといたしたのであります。 次に主として
予算閣僚会議
の
事務
を助けさせるため、
内閣官房
副
長官
一人を増員することといたしております。 次に、
内閣官房
の
所掌事務
を
総理府
の
大臣官房
の
所掌事務
から
分離
し、
内閣
にかかわる
事務
は
内閣官房
において行うこととする機会に、
閣議
にかかわる
重要事項
に関する
総合調整
に関する
事務
及び
内閣
の
重要政策
に関する
情報
の
収集調査
に関する
事務
を
内閣官房
の
所掌事務
として明定いたしております。この
分離
に伴って
内閣官房
に
内閣参事官
、
内閣審議官
、
内閣調査官
、
内閣事務官
その他
所要
の
職員
を置くこととし、また、
内閣総理大臣秘書官
は、従来
総理府
に置かれておりますが、その性質上
内閣官房
に置くを適当と考え、そのように
改正
いたしております。なお、これらの
職員
の属する
内閣官房
の
内部組織等
は、
政令
をもって定めることといたしてあります。 第三は
総理府設置法
の
改正
であります。 まず、
総理府
に
総務長官
及び
総務次長
を置く
規定
を加えました。
総務長官
は、
総理府
の長たる
内閣総理大臣
を助けて、
府務
を
整理
し、
所管
の
事項
について
政策
及び
企画
に参画し、
政務
を
処理
し、
所管
の各
部局
、
機関
を
監督
することとしております。なお、
国務大臣
をもってその長と定められている
外局
の
所管
の
事項
についての
政務
及びその
部局
の
監督
に関する
事項
は、その長の
実質的性格
に即して
総務長官
の
職務
の中から除くこととしてあります。なおまた、
総務長官
は、
総理府
の
機構
が
各省
庁に属さない一般的、かつ、特殊な
行政
を総括主導する
行政機関
であり、また、その長が
内閣総理大臣
である等の
性格
にかんがみ、これを
国務大臣
をもって充てることといたしてあります。 次に、
総務次長
は、
総務長官
の
職務
を助けることとしておるのであります。
前述
の
内閣官房
と
総理府
の
大臣官房
の
事務
の
分離
に伴って、
総理府大臣官房
の
事務
の中から、
閣議事項
の
整理
その他
内閣
の庶務を削除しております。 次に、
総理府
の
付属機関
中、ふ
虜情報局
及び
引揚同胞対策審議会
は、現在においては
厚生省
に移管するを適当とし、これらの
付属機関
の
規定
を削除し
同省
に移しかえることといたしております。 以上のほか、
関係法律
について
所要
の条項の
整理
を行なっております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ――
―――――――――――
保科善四郎
9
○
保科委員長代理
次に
内政省設置法案
及び
内政省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
の両案を
一括議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
馬場国務大臣
。
馬場元治
10
○
馬場国務大臣
ただいま
議題
となりました
内政省設置法案
の
提案理由
とその
要旨
を御
説明
申し上げます。 戦後すでに十年を経過し、
わが国
の
内政
も漸次整って参ったのでありますが、
内政全般
の円滑な
処理
を期するには、なお
改善
を要するものがあるのであります。 まず、狭隘な
国土
に約九千万人に及ぶ人口を擁している
わが国
において、
産業
を振興し、
社会福祉
を増進し、もって
国民生活
の安定をはかるためには、その基盤をなす
治山治水
、
道路
の
整備
、
住宅
の
建設
、
国土計画
、
都市計画等国土
の
保全
及び
開発
に関する
施策
を統一的かつ総合的に推進することが必要であります。 なお、これらの
国土
の
保全
及び
開発
に関する
事業
の
大半
は、
地方公共団体
によって行われておりますので、これを積極的に推進し、その
実効性
を
確保
するためには、
地方公共団体
の
行財政
の
運営
とこれらの
事業
に関する
計画
及び
実施
とを、可及的に一元的に
処理
する
機構
を設ける必要があると存ずる次第であります。 次に、
地方公共団体
の
事務
の多くは
法令
によって規制され、他面、
中央各省
の
行政
の
大半
は
地方公共団体
を通じ、またはこれと密接な関連のもとにおいて行われているのが
現状
でありますので、
地方財政
を再建し、
地方自治
の健全な
発達
をはかるためにも、また、
内政全般
の総合的かつ
能率
的な
運営
を期するためにも、
国政全般
と
地方自治
との間の
連絡調整
を適正かつ円滑に行う必要が痛感されるのであります。しかしながら、このような
機能
は、
総理府
の一
外局
たる
自治庁
では十分に果すことができないのであります。従いまして、
地方公共団体
の
行財政
の
運営
に関する
企画指導
と、その経営上密接な
関係
にあります
国土
の
保全
及び
開発
に関する
計画
、
事業
を
所管
する一省を設けまして、これらの
事務
を総合的に
処理
させることが適当であると存ずるのであります。 以上申し上げましたような
観点
から、
行政機構改革
の
一環
として、
国土
の総合的な
保全
及び
開発
並びに
地方自治
の健全な
発達
をはかるとともに、国と
地方公共団体
との間及び
地方公共団体相互
間の
連絡調整
を行い、もって
内政
の総合的かつ
能率
的な
運営
の
確保
に寄与いたしますため、
自治庁
、
建設省
、
首都圏整備委員会
及び
南方連絡事務局
を統合して、
内政省
を
設置
しようとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
でございますが、次に本
法案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。 まず第一に、
内政省
の任務及び
権限
につきましては、従来の
自治庁
、
建設省
、
首都圏整備委員会
及び
南方連絡事務局
の有しておりますもののほか、従来
経済企画庁
の
所掌
となっております
国土総合開発
に関する
事務
の一部及び
国土調査
に関するものを加えることにいたしました。 第二に、
内政省
に、その
所掌事務
の円滑な
処理
をはかるため、
事務次官補
一人を置き、また従来
建設省
に置かれました
技監等
の特別の職を置くことといたしました。 第三に、
本省
の
組織
につきましては、
内部部局
といたしまして、
大臣官房
及び
行政局
、
選挙局
、
財政局
、税務局、
管理局
、
開発局
、
計画局
、
住宅局
、
河川局
、
道路局
、
営繕局
を設けることといたしましたが、これらの
内部部局
の
所掌事務
につきましては、
行政
、
選挙
、
財政
、税務、
計画
、
住宅
、
河川
、
道路
、
営繕
の
各局
の
所掌事務
は、おおむね、従来の
自治庁
または
建設省
におけるそれぞれの
該当部局
と同様であります。
管理局
におきましては、従来の
建設省
の
大臣官房
の
所掌事務
のうち、
建設業
、
建設機械
、
建設関係
の
調査統計等
に関する
事務
と
計画局
の
所掌事務
のうち、土地収用、公共物の
管理
等に関する
事務
を
所掌
させることといたしました。
開発局
におきましては、
経済企画庁
から
内政省
に移管することにいたしております
国土総合開発
、
国土調査
等に関する
事務
と従来
建設省
計画局
において
所掌
しております
国土計画
、
地方
計画
等に関する
事務
を
所掌
させることにいたしました。 第四に、
付属機関
につきましては、おおむね従来の
自治庁
関係
の
付属機関
並びに従来の
建設省
関係
の
付属機関
をそのまま
内政省
の
付属機関
といたしますほか、
地方自治
会議
、
南方連絡事務局
、
建設
研修所及び
河川
審議会
を
付属機関
として置くことといたしました。 第五に、
地方
建設
局をそのまま
内政省
の
地方支分部局
として置くことといたしました。 第六に、従来の
自治庁
の
付属機関
たる中央
選挙
管理
会を中央
選挙
管理
委員会
とし、これと首都圏
整備
法に基く
総理府
の
外局
たる
首都圏整備委員会
を
内政省
の
外局
として置くことといたしました。 第七に、附則におきまして
内政省
の
設置
に伴い
所要
の特例等を設けることといたしました。 以上が
内政省設置法案
の
提案理由
及びその
要旨
でございますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。 引き続き
内政省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 すでに
提案
されております
内政省設置法
の
施行
に伴いまして、
国土総合開発法
、
行政機関
職員
定員法その他の
関係法令
の
規定
の
整備
を行う必要があるのであります。 すなわち、
国土総合開発
計画
に関する
事務
の一部と
国土調査
及び離島振興並びに
特殊土
壌地帯の災害防除及び振興に関する
事務
を
経済企画庁
から
内政省
へ移管することに伴い、
国土総合開発法
、
国土調査法
等の
法律
について
所要
の
改正
を行いますほか、
内政省
に置かれる
職員
の定員を定めるため
行政機関
職員
定員法の一部を
改正
いたしますとともに、
地方自治
法、公職
選挙
法、都市
計画
法等
関係法令
の
規定
の
整備
を行う必要があるのであります。 以上が
内政省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
でございますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ――
―――――――――――
保科善四郎
11
○
保科委員長代理
次は
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。一萬田
大蔵
大臣
。
一萬田尚登
12
○一萬田
国務大臣
ただいま
議題
となりました
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
と
内容
の
概略
を御
説明
いたします。
政府
といたしましては、今次の
行政制度
の
改革
に当り、
予算
編成機権及びその
運営
の
改善
を重要な項目の一つとして取り上げることといたしました。その
改革
案として、
予算閣僚会議
の
運営
により
閣議
における
予算
審議
を一そう円滑ならしめることといたしまして、別途
財政
法の一部を
改正
する
法律案
を
提出
し、御
審議
を願っているのでありますが、
予算
作成の過程における
行政事務
の
運営
等につきましても、これに即して
改善
をはかるべきものがあると存じます。すなわち、
大蔵省
における
予算
作成の
現状
を見まするに、
財政
政策
と
金融
政策
の
関係
等、
大蔵省
内部の
事務
の
調整
を行うほか、概算作成に際しても
各省
庁との間に種々
折衝
を要するなど、主計局の
事務
はきわめて輻湊いたしまして、その
処理
に当っている局長以下の現
機構
をもってしては必ずしも十分なものと申し得ないのであります。従いまして、同局に
次長
一名を増加し、主計局の
事務
全般にわたり局長を補佐させることとし、上述の
予算
関係
事務運営
の
改善
をはかるとともに、
国会
における
予算
及び
予算
関係
諸議案の御
審議
に当りましても、局長を助けてその御
審議
に資せしめることとした次第であります。 なお、このほか、管財局の
所掌事務
につきまして若干の
規定
の
改正
を行うことといたしておりますが、旧公団等から一般会計に引き継いだ債権等については、いずれも従来同局において、
管理
・徴収して参りましたものでありまして、この際
規定
の
整備
をはかろうとするものであります。 以上、この
法律案
につきまして、
提案
の
理由
と
内容
の
概略
を申し上げましたが、何とぞ御
審議
の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
保科善四郎
13
○
保科委員長代理
以上各案に対する質疑は後日に譲ります。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時五十八分散会