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1956-02-08 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年二月八日(水曜日) 午前十時二十九分
開議
出席委員
委員長
山本
粂吉君
理事
江崎 真澄君
理事
大平 正芳君
理事
高橋 等君
理事
保科善四郎
君
理事
受田
新吉
君
理事
下川儀太郎
君 大坪 保雄君 小金 義照君 薄田 美朝君
田村
元君 辻 政信君
床次
徳二
君
福井
順一君
眞崎
勝次
君 宮澤
胤勇
君 粟山 博君 横井
太郎
君
茜ケ久保重光
君
石橋
政嗣君
稻村 隆一君
西村
力弥
君
細田
綱吉
君 森
三樹
二君
出席国務大臣
文 部 大 臣
清瀬
一郎君
出席政府委員
内閣官房
副長官
田中
榮一君
総理府事務官
(
調達庁総務部
長) 眞子
傳次
君
委員外
の
出席者
専 門 員 安倍
三郎
君 ―――――――――――――
昭和
三十年十二月二十三日
委員神近市子
君、
鈴木義男
君、
田原春次
君、成
田知巳
君及び
渡邊惣藏
君
辞任
につき、その
補欠
として
細田綱吉
君、稻村隆一君、
西村力弥
君、
受田新吉
君及び片島港君が
議長
の
指名
で
委員
に 選任された。
昭和
三十一年二月二日
委員田中伊
三次君
辞任
につき、その
補欠
として
田村元
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三日
委員細田綱吉
君
辞任
につき、その
補欠
として佐
竹晴記
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月四日
委員佐竹晴記
君
辞任
につき、その
補欠
として細
田綱吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月六日
委員眞崎勝次
君
辞任
につき、その
補欠
として檜
橋渡
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月八日
委員檜橋渡
君
辞任
につき、その
補欠
として
眞崎
勝次
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 二月八日
理事田原春次
君去る十二月二十三日
委員辞任
に つき、その
補欠
として
受田新吉
君が
理事
に当選 した。 同日
理事森三樹
二君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
下川儀太郎
君が
理事
に当選した。 一月二十八日
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一号) 二月二日
臨時教育制度審議会設置法案
(
内閣提出
第一〇 号) 一月二十七日 旧
海軍特務士官等
の
恩給不合理是正
に関する請 願(
小澤佐重喜
君
紹介
) (第一三号) 東京都青梅市の
地域給引上げ
の
請願
(
福田篤泰
君
紹介
)(第一四号)
元満鉄社員
の
処遇
に関する
請願
(
床次徳二
君紹 介)(第一五号) 元
満州国日本人官吏
に
恩給法適用
に関する
請願
(
竹谷源太郎
君
紹介
)(第二五号) 同(
保科善四郎
君
紹介
)(第六八号)
教職員
の
給与改訂
に関する
請願
(
世耕弘一
君紹 介)(第三六号) 京都府篠村の
地域給指定
に関する
請願
(
柳田秀
一君
紹介
)(第四六号) 陸上自衛隊松本駐とん
地部隊射撃場
の
移転
に関 する
請願
(
原茂
君
紹介
)(第九三号) 同(
下平正一
君
紹介
)(第九四号)
静岡
県
鷹岡町
の
地域給指定
に関する
請願
(
遠藤
三郎
君
紹介
)(第九五号)
静岡
県網代町の
地域給引上げ
の
請願
(
遠藤三郎
君
紹介
)(第九六号) 同月三十一日 元
満州国日本人官吏
に
恩給法適用
に関する
請願
(
竹谷源太郎
君
紹介
)(第一三一号) 同(佐々木更三君
紹介
)(第一三二号) 同(
菊地養
之
輔君紹介
)(第一七八号)
金鵄勲章年金復活
に関する
請願
(
菅太郎
君紹 介)(第一三三号)
公共職業安定所職員
の
給与調整
に関する
請願
(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一三五号) 旧
海軍特務士官等
の
恩給不合理是正
に関する請 願(
眞崎勝次
君
紹介
)(第一五三号)
教職員
の
給与改訂
に関する
請願
(
中村時雄
君紹 介)(第一五四号) 二月三日 陸上自衛隊松本駐とん
地部隊射撃場
の
移転
に関 する
請願
(
松平忠久
君
紹介
)(第二二二号) 同月七日 未
帰還公務員
に対する
恩給法改正
の
請願
(
保科
善四郎
君
紹介
)(第三二〇号) 同(
菅太郎
君
紹介
)(第三五二号) 元
満州国日本人官吏
に
恩給法適用
に関する
請願
(
保科善
四 郎君
紹介
)(第三二一号) 同(
菊地養
之
輔君紹介
)(第三五〇号) 旧
海軍特務士官等
の
恩給不合理是正
に関する請 願(
吉川兼光
君
紹介
)(第三四八号) 同(
宇都宮徳馬
君
紹介
)(第三四九号)
金鵄勲章年金復活
に関する
請願
(
砂田重政
君紹 介)(第三八三号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 一月三十日 元
満州国日本人官吏
に
恩給法適用
に関する
陳情
書 (第一号)
地域給制度
の撤廃に関する
陳情書
(第二号)
軍人恩給額増加実施
に関する
陳情書外
四件 (第三六号) 旧
海軍特務士官
並びに
准士官
の
処遇改善
に関す る
陳情書
(第三七号)
恩給支給
に関する
陳情書
(第三八号)
薪炭手当制度化
に関する
陳情書外
九件 (第 三九号) 二月四日
軍人恩給支給
に関する
陳情書
(第一〇四号)
恩給支給
日繰上げに関する
陳情書
(第一〇六号) 未
帰還公務員
に対する
恩給法改正
の
陳情書
(第一〇七 号) 島根県に
寒冷地手当支給
に関する
陳情書
(第一〇九号)
公共職業安定所職員
の
給与調整
に関する
陳情書
(第一一〇号)
静岡
県南伊豆町の
地域給指定
に関する
陳情書
(第一一一号)
最高裁判所裁判官任命諮問委員会制度確立
に関 する
陳情書
(第二七号)
新潟飛行場
の
拡張反対
に関する
陳情書
(第一七七号)
恩給
不
均衡是正
に関する
陳情書
(第一九二号)
駐留軍
の演習による
漁業損失補償金増額
に関す る
陳情書
(第二〇四 号) を本
委員会
に参考送付された。 本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
連合審査会開会
に関する件
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一号)
臨時教育制度審議会設置法案
(
内閣提出
第一〇 号)
派遣委員
より
報告聴取
―――――――――――――
山本粂吉
1
○
山本委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
森三樹
二君より
理事辞任
の申し出がありますので、これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本粂吉
2
○
山本委員長
御
異議
なければさよう決します。 なお、去る十二月二十三日
理事田原春次
君
委員辞任
につき
理事
が二名欠員になっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によりまして
委員長
より
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本粂吉
3
○
山本委員長
御
異議
がなければさよう決します。 それでは
受田
新吉
君
下川儀太郎
君を
理事
に
指名
いたします。
山本粂吉
4
○
山本委員長
次に
臨時教育制度審議会設置法案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の磁明を求めます。
清瀬文部大臣
。
清瀬一郎
5
○
清瀬国務大臣
今岡提案いたしました
臨時教育制度審議会設置法案
の
提案理由
を
説明
させていただきます。 終戦後行われました
教育制度
の
根本的改革
は、わが国
教育
史上画期的なものでございまして、
教育
の発展に少からぬ役割を果したのでございます。しかし他面この
改革
は、
占領下
の
特殊状態
のもとに急速に行われたもので、ございますから、
実情
に即さない点も少くはないのでございます。 思うに、
教育
は次の時代の国民の性格と能力を決定するものでございます。従ってこの意味において
国政
の
基本
ともいうべきもので、ございます。ゆえに
教育制度
の
改革
については慎重を期さなければなりませんが、同時にまたこれが必要なる
刷新改革
は、一日も早くやらなければならぬのでございます。従って
現行教育制度
に関し、改善すべき点については緊急に再検討を加える必要があるので、ございます。 こうした
見地
から、
内閣
の
諮問機関
として
教育
の
制度
及びこれに関連する
制度
を、
国政全般
の
見地
に立七まして、総合的に
調査審議
するために、
内閣
に
臨時教育制度審議会
を
設置
いたしたいと考えまして
本案
を提案したのでございます。 なお
本案
の
内容
につきましては、
出席
の
政府委員
より
補足説明
していただきますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたします。
山本粂吉
6
○
山本委員長
次に
本案
について
補足説明
を求めます。
田中政府委員
。
田中榮一
7
○
田中
(榮)
政府委員
ただいまの
大臣
の
説明
に補足いたしまして逐条的に御
説明
申し上げます。 第一条は、
内閣
にこの
審議会
を
設置
する旨を
規定
いたしております。
文部大臣
の
諮問機関
でなく、特に
内閣
の
諮問機関
といたしましたのは、先ほどの
提案理由
の
説明
にありました
通り
、
教育
の
基本的政策
は、国の大きな
任務
であり、また
教育政策
は他の
各省
の
政策
とも深い関連を有しておりますので、総合的に検討される必要があるからであります。 なおこの
審議会
は、
附則
に揚げてありますように、二年以内でその
任務
を終了する
予定
であり、その名称の示す
通り
臨時的に
設置
されるものであります。 第二条の
所掌事務
は、先ほどの
提案理由
の
説明
の
通り
であります。 第三条は、
審議会
の組織でありまして、
国会議員
十人以内、
学識経験者
三十人以内、合せて四十人以内の
委員
で構成するものでありますが、
国会議員
を加えました
理由
は、先ほどの
提案理由
の
説明
にもありましたように、
教育
の
基本政策
を
国政全般
の立場から検討していただきたいという
趣旨
であります。
学識経験者
といたしましては、
教育界
、学界の
権威
を初め、産業、経済、
言論各界
の
権威
、さらに
地方行財政
の
権威等
、広く各方面の
権威者
から構成される
予定
であります。 第四条は、
会長
、副
会長
、第五条は、
専門委員
の
規定
でありまして
専門委員
は、
審議会
が
審議
の際、特定の
事項
について
専門的学識経験
を有する者に
調査
させる必要が予想されますので、その
設置
を
規定
したものであります。 第六条、第七条は、別に御
説明
するまでもありませんから省略させていただきます。 第八条は、
調査審議
を完全にするため、必要に応じ
関係
各
行政機関
の長から
資料
を提出させ、または
意見
や
説明
を求めることができる旨を
規定
し、
関係各省
との連絡を保ち、総合的な
審議
のできるようにしたものであります。 第九条は、御承知の
通り内閣法
第三条に「各
大臣
は、別に
法律
の定めるところにより、
主任
の
大臣
として
行政事務
を分担管理する」旨の
規定
があり、この
審議会
を分担管理する
主任
の
大臣
を、
内閣総理大臣
としたものであります。 第十条は、
審議会
に関する議事の手続、
庶務等
の細部を
政令
に委任したものであります。
附則
は、この
審議会
の
設置
時期と
設置期間
を
規定
し、二年以内に
任務
を終了した場合、廃止を
政令
で定めるようにいたしたのであります。 以上がこの
法律案
の
内容
の
概要
でございます。 —————————————
山本粂吉
8
○
山本委員長
次に
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、まず
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
田中政府委員
。
田中榮一
9
○
田中
(榮)
政府委員
ただいま
議題
となりました
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
いたします。 今回の
改正
は、
売春
に関する諸問題がきわめて重要であり、かつ複雑な問題であることにかんがみまして、このたび
内閣総理大臣
または
関係
各
大臣
の
諮問
に応じて
売春対策
に関する
重要事項
について
調査審議
させるため、
総理府
の
付属機関
として
売春対策審議会
を設けることを目的といたしている次第であります。
法律案
の
概要
は、右の
趣旨
にのっとり
総理府設置法
第十五条を
改正
するものであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
山本粂吉
10
○
山本委員長
お諮りいたします。
本案
につきましては、
法務委員会
から
連台審査会開会
の
申し入れ
がいたされて参りましたが、この
申し入れ
を了承するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本粂吉
11
○
山本委員長
御
異議
なければさよう決します。
開会日時
につきましては、
法務委員長
と
協議
の上、公報をもってお知らせいたします。 両案に対する質疑は
次会
に譲ります。
山本粂吉
12
○
山本委員長
次に、さきに
駐留軍
板付基地
問題につきまして
委員
を派遣いたしたのでありますが、この際その
実情等
につきまして、
派遣委員
より
報告
を聴取いたしたいと存じます。
眞崎
君。
眞崎勝次
13
○
眞崎委員
ただいまより
板付基地調査団
を代表して、
調査
の経過並びに結果について御
報告
申し上げます。 本
調査団
の一行、
眞崎
、
福井
、
茜ケ久保
、
石橋
の四
委員
は、去る一月十一日より十五日に至る五日間の日程で
現地
におもむき、
地元側
及び
米軍秋付基地司令官
との
懇談会
並びに
実地視察等
により、
板付基地
の
実情
を詳細に
調査
いたしたのであります。 本
調査団
は、
現地
において各層にわたる
地元民
から
関係資料
を添えた切実なる
陳述
及び
要望
に接したのでありますが、これらの詳細については、別に添えた
資料
をごらん願うことにいたし、まず諸問題の御
理解
を容易ならしめるために、
板付基地施設
の
現況
について申し上げ、次に
板付基地
をめぐる諸問題及び本
調査
の
結論
について御
報告
申し上げたいと存じます。
板付基地
は
福岡市内
にあります。これを
関係位置
によって申し上げますと、博多駅の東約二千メートルを隔てて、やや南北に九千二百フィートの長さを有する約九十一万坪の
滑走路
と、さらにその東に県道、
中箱崎線
を介して、約六十五万坪の
付帯施設
を擁する
山間地区
とからなり、その
合計面積
は約百五十六万坪であります。このうち
国有地
はわずかに一千百坪にすぎない状況であります。この総
面積
の約七三%に当る百十三万余坪の
民有地
については、その
関係所有者
の八百十一名に対し、
政府
は
昭和
三十年度において、四千五百三十一万余円を支払い、
借り上げ
を行なっております。
滑走路
の東の
山間地区
、約六十五万坪のうち、実際に
米軍
が現在
使用
しているのは、その約三四%で二十二万坪にすぎず、残余の約四十三万坪は未
使用
で、
立ち入り自由地区
となっております。従いまして、この
立ち入り自由地区
に対しては、
政府
は
借り上げ料
を支払っておらないのであります。
福岡
市はこの未
使用地区
に
東福中学
を新設するため、
遊休施設
の
返還要請
を行い、その結果、
上臼井地区
の約八万八千坪と、
下月隈地区
の約五万三千坪の
合計
十四万一千坪の
返還
については、
日来間
に合意が成立しておりますが、現在のところいまだ
返還
にはなっておらないのであります。また
米軍側
では、同じくこの
遊休施設
の中に、倉庫及び
ガソリン貯蔵地区
として計五万六千坪の
使用要求
があり、
日本政府
は
米側
に対し、
上臼井
、
下月隈
の両
地区
の
返還
を
条件
にその
使用
を許したのでありますが、
所有権者
五名の応諾が得られないため、
福岡
県の
収用委員会
で現在まで十七回に及ぶ
公開審理
を行なっております。その他、
滑走路
の両端に
航空標識用地等
、若干の提供問題が残されておりますが、今回の
調査
によって、
米軍側
には
滑走路
の南端にさらに約千フィートの
予備滑走路
の
拡張計画
のあることが判明いたしたのであります。なお本
板付基地
は、九州、中国及び四国の
大半
を管轄する
米極東空軍
第四十三
ジェット戦闘機師団
の
本部飛行場
となっております。 以上が
板付基地施設
の
概要
であります。 次に
板付基地
をめぐる諸問題を簡単に要約して申し上げますと、まず第一点は
板付基地
移転
問題であります。本
調査甲
は
現地
において、多数の
陳述
及び
要望
に接したのでありますが、その
結論
のほとんどが
基地移転要望
に帰結すると申し上げても過言でないのであります。
地元
の
福岡
市では、昨年四月以来、
市長
を初め
婦人会
、
各種学校
、同PTA、全
市議会議員
及びその他
各種
の諸団体を包含する
板付基地移転促進協議会
を結成し、超党派的にかつ切実な
市民運動
を展開しておるのでありまして、昨年十一月十二日には、
板付基地移転促進
の
市民大会
を開催して
移転要望等
の決議も行なっておるのであります。 このように
基地移転
が叫ばれている原因は種々ありますが、その主なるものについて申し上げますと、一つは、本
基地
が
ジェット戦闘機部隊
の
基地
であって、訓練が
昼夜
の
区別
なく頻繁に行われておることであります。これまでの
最高記録
は、一日に四百十六回、現在でも一日に二百回近くの
ジェット機
の発着があり、その都度
滑走路
の
北側
、約千二百メートルにある
二股瀬部落
では百二十
フォーン
、約三千五百米の九州大学においてさえ百
フォーン
近くの
爆音
に悩まされているのであります。このようにひんぱんでかつ強度の
爆音
を生ずる
ジェット戦闘機基地
が
人口
五十四万を擁する
大都市
にあるため、単に
基地周辺
の
住民
だけでなく、
大半
の
福岡市民
が、
日常生活
の各般において甚大な損害を受けているということであります。 二つには、これまでしばしば
ジェット機
が墜落し、そのために多数の
人命財産
を失ってきているので、常に精神的不安に襲われているということであります。
調達庁
の
資料
によると、
昭和
二十年以来、
飛行機事故
は十九件に及び、
人命
だけについて見ても十五名の
死傷者
を出しているとのことであります。 三つには、
軍事基地
が
市内
にあるため、一朝有事の際には
福岡
市が攻撃の目標となり、五十四万
市民
の
生命財産
は一瞬にして灰燼に帰するという
危機感
を持っているごとであります。
高射砲陣地
の増設問題はさらに一そうその気持を深めておるのであります。 次に
地元側陳述
の二、三について申し上げますと、
小西市長
は、
板付基地
における
ジェット機
の
爆音
はのろいの響き、地獄の声であり、
福岡市民
の平和な
生活
は崩壊されつつある、世界広しといえども、
人口
五十四万の
大都市
にかかる
軍事基地
が存在するということは、いまだかって見聞したことがない、
板付基地
をすみやかに
移転
して、この
不合理
を是正してほしいと述べ、
婦人代表
は、
学校
には
防音工事
が施されるが、
一般家庭
にある者は
爆音
からのがれることができない、特に最も安静を必要とする幼児、妊産婦、
病人等
においては、心身の発育が阻害され、またなおるべき病気もなおらず
生命
を縮めている、と述べ、
九大側
では、
日常
の講義とともに、大学に課された
精密実験
の
大半
が
危機
に頻していると、それぞれその苦衷を訴え、
板付基地
の
移転
を切望しているのであります。 次に、
米軍
の意向の大要について申し上げますと、
板付基地
の
移転
については、他に適当なかえ地があるならば
移転
は可能である、ただし
米軍
は条約上
日本防衛
の義務を果さなければならないので、かえ地は
板付
と同一の
兵術
上の
条件
が必要である、
移転
の時期については不明である、またかえ地の
調査
については
米軍側
も十分に協力するが、適地の選定は
日本政府
の、責任である、と述べております。また
爆音
については、
ジェット機
の
爆音
は米国においても問題になっている、その
対策
として
ニューヨーク国際空港
では
ジェット機
の
使用
を制限しており、また
空港
を
都市周辺
から
移転
した例もある、しかし
航空機
の発達を考えると、これらの方法は適当なものではない、現在においては、
爆音
についての
市民
の
理解
と協力を得る以外に
抜本的防音対策
は発見されていない、と述べておるのであります。 次に、
調達庁
のかえ地についての
意見
としては、従来しばしば
候補地
に
日出台
があげられてきたが、地形、気象、
水源等
に難点があり、さらに概算三百八十五億円に上る膨大な経費を必要とするので、
早急移転
は不可能である、と述べております。以上が
移転
問題の
概要
であります。 第二点は、
高射砲陣地
設置
問題であります。この問題は、昨年六月七日の第六十八回の
施設特別委員会
において、
米軍側
から
飛行場周辺
に十三カ所の
高射砲陣地
を設けるための
予備調査
の
立ち入り
を
申し入れ
てきたことであります。これについて
調達庁
では、市街地に
高射砲陣地
を
設置
することは、適当でないと判断して
立ち入り要求
は拒否した、と述べております。
地元側
では再びこの問題が再燃しはしないかと心配しているのであります。 第三点は、
大井
及び
雀居部落
の
飲料水
の枯渇問題であります。
米軍
が
昭和
二十六年から二十八年にわたって、
飛行場周辺
に約十尺の深さの
排水溝
を新設したため、付近の
地下水
が低下し、その結果、
大井
、
雀居
両
部落
の井戸水が出なくなり、
部落民
は
生活
上及び耕作上はなはだ困窮しているのであります。
調達庁
では、
大井部落
は
昭和
三十年度において、約百六万円の
国庫補助
で
簡易水道
を完成する
予定
であり、
雀居部落
は、
地元
よりの
申請
を待って処理する
予定
であると述べておりますが、
地元民
はその
早期実施
を
要望
いたしておるのであります。 第四は、
軍施設
よりの
排水
の
被害
問題であります。これは
基地南側
の
月隈地区
と
北側
の
東平尾地区
が
飛行場排水施設
の不完全なために、道路及び田畑に冠水し、
農作物
の
減収
、
住民
の交通上に不便を来たしているとのことであります。これについて、
調達庁
では
駐留軍施設
の
排水
の不備に原因するものは、
軍側
に対し改修を
申し入れ
ており、その他
施設
の
拡張
に伴う
水路遮断
に原因する
被害
は、その
防止工事
について
目下調査
中であると述べておりますが、
地元民
は
農作物
の
減収
、
家屋土台
の
朽廃等
その
被害
が甚大であるので、
補償
並びに
防工対策
を至急実施されたいと切望しているのであります。 第五点は、
防音工事
の問題であります。
板付周辺
におい「て
ジェット機
の
爆音
で
教育
上
被害
をこうむっている
学校
は十数校に及び、多数の
児童
、教師が種々の悪影響を受けているのであります。
蓆田小学校淵上教諭
は、
昭和
二十八年平均八十四、二十九年九十四、三十年九十九・五
フォーン
と
爆音
は漸次増加していると述べており、それが
学習
に及ぼす
阻害度
を見ますと、
小学校児童
において国語七九%、算数七六%、社会七一%等となっており、その
対策
の
必要性
を痛感されるのであります。
防音工事
の
対象
となる基準について、
特損法
及び同
政令
によると、八十
フォーン
以上となっておりますが、
調達庁
の
防音工事
及び
移転計画
について申し上げますと、二十九年度においてすでに一校完成し、他に
計画
中のもの、
昭和
三十年度四、三十一年度四、
目下調査
中のもの四、
合計
十三校が
予定
されております。この
防音工事
によって普通の
教育
よりも十五
フォーン程度
低くなり、外部と比較すると二十ないし二十五
フォーン
低下するようであります。
地元
の各
学校
では、
調達庁
の
防音工事
は、数年にわたる
計画
であるため、その完成までの
教育
上の
被害
は防止されない、来年度一ぱいで一度に完成するよう
予算
を計上されたいと
要望
し、また
防音工事
が完成した
筥松小学校長
は、夏においては
室内温度
が上り、また雨天の際には
室内
が暗くなり、
学習
に支障を来たしていると述べ、その
技術的欠点
を指摘しております。 次に、この
防音工事
の
根拠法令
は
特損法
及び同
政令
第三百五十五号でありますが、
九大田中教授
は、
九大
はこれまでたびたび
防音工事
の
申請
をしてきたのであるが、そのつど
国立学校
は
特損法
の
対象
とならないとの
理由
で却下されてきた。三十一年度は約一億四千三百万円を要求しておりますので、
予算
計上方に御協力願いたいと述べております。これについて
調達庁
では、
文部省
と
協議
して
文部省
の
予算
に計上するよう努力するつもりであると答えております。 第六点は、
二股瀬地区住民
の
移転
問題であります。この問題は、
滑走路北端
約千百メートルと千二百メートルの間にある
農家八戸
、非
農家
十戸、
合計
十八戸の百二十八名の
二股瀬部落移転
の問題であります。本
調査団
は
現地
で身をもって体験したのでありますが、この
部落
はちょうど
ジェット機
の離着陸の
延長線直下
にあって、
ジェット機
はそのつど百二十
フォーン
に及ぶものすごい
轟爆音
が
昼夜
の
区別
なく一日に二百回近く生ずるため、甚大な
被害
をこうむっておるのであります。電車の
ガード下
が約百
フォーン
といわれているところから考えますと、
住民
がいかにその
日常生活
において困窮しているかを御想像願いたいとのことであります。この
轟爆音
のほかに、この
部落
においては、
昭和
二十六年以来、
航空機
の
墜落等
の
事故
が十四件にも達し、
部落民
から十二名の
死亡者
を出している
現況
であります。
部落民
は、
昼夜
にわたる
殺人的爆音
で安心して農耕もできず、家畜の飼育は極度の困難に陥り、
病人
の
回復率
は悪く、かつ過去の
墜落事故
があるので、常に
危機感
に襲われて一瞬も落ちついて
生活
ができないと、
移転補償
を要求しているのでありますが、
調達庁
では、気の毒ではあるが、現行国内法では救済方途がなく、目下この処理について検討中であると述べておるのであります。この問題は人道上から考えても看過を許さざるものであります。 以上は、
板付基地
をめぐる諸問題を要約して申し上げたのでありますが、それらの詳細については、別添
資料
によってごらん願いたいのであります。 右の
調査
に基きわれわれは一致して次の
結論
に到達したのであります。すなわち 第一、
板付
飛行場のごとき大飛行場が、
人口
五十四万もある
大都市
のただ中にあることは、世界希有のことであって、その影響するところ参きわめて甚大なることを重視し、できるだけすみやかに他に
移転
さすべきものと認める。 第二、同飛行場
移転
のためのかえ地と費用とは、同地
米軍
の
任務
と防衛上の
条件
とをできるだけ尊重し、日米合同の
委員会
で合議の上すみやかに決定すべきものと認める。 第三、
板付
飛行場のごとき大飛行場の
移転
については、相当の年月を要するものと考えられるので、同飛行場の活用によって官民がこうむったこれまでの
被害
並びに将来の
被害
の
補償
については、
政府
はなお一そう
調達庁
を督励して万遺憾なきを期すべきものと認める。 第四、同飛行場の
移転
までは、
政府
は極力
米軍
と交渉の上、この上の
施設
の
拡張
、なかんずく官民の
生活
を脅かすような新しい危険
施設
をなさしむべきではないことを警告する。 以上の四点がわれわれ
調査団
の一致した
結論
であります。 右をもってわれわれの
調査
の経過並びに結果の大要を御
報告
する次第であります。
福井順一
14
○
福井
(順)
委員
私は先般の
板付
航空
基地
調査団
の一員として
現地
に
調査
に参りましてつぶさに
調査
をして参ったのでありますが、その結果はただいま
眞崎
君の
報告
の
通り
であります。すべてこれが言い表わしておると思うのでありますけれども、
現地
に参りまして実際に見ますと、とても筆舌に尽しがたい恐怖心と損害をこうむっておる。これを一つ御認識願いたい。あの地獄の音のような
爆音
によって、
福岡
の中小
学校
、
九大
その他専門
学校
等実に
学習
上甚大なる影響を受けております。これではとうてい今後の
学習
を存続していくということはできないのではなかろうかとさえ考えられるような状態であります。また今まで−あれは第四十三航空
基地
というそうですが、朝鮮との戦争をいたしておりましたから、
地元
では大損害をこうむっておる、これに対する
補償
もまだ十分には行われていないというようなことであります。そのほか高射・砲陣地を増設するというようなことから、これに対する
地元民
の恐怖心は非常なものがある。こういうことを総合してみますと、日米間の友好的な雰囲気はこのために非常に阻害されておるというような重大な問題も含まれておると思うのでありますが、何にしても
地元民
の要求
通り
に一刻も早く、可及的すみやかにかえ地を見つけて
移転
をするということが必要だと思うのであります。従いまして本
委員会
におきましては、可及的すみやかに
移転
すべしという決議をしてもらいたい、私は強くこれを
要望
するものであります。 特に
学習
上影響があるということから、防音装置が施されておるのを視察いたしましたけれども、これはまことに本末転倒、有名無実といいましょうか、防音装置をしたために学童の健康上、実にゆゆしき悪影響さえ及ぼしておるということであります。それはこの防音装置が画一的な設計に基いたものでありまして、
実情
に沿うておらない、遮蔽をしてしまって、
実情
に即して採光の
関係
を考えていない、通風ということに意を用いていない、はなはだしきに至りましては、廊下の方をすっかり遮蔽してしまっております。これは廊下の方でありますから二重幕にする必要はない、それにもかかわらずこれを遮蔽いたしました結果、教
室内
は雨天に至っては全く暗黒状態といっても過言ではない、従いまして窓の方へ一列に机を持って来て、そこで辛うじて授業を行うというようなばかばかしい状態さえ現出しておる。それはいわゆる役所仕事で画一主義であって、、現実に当てはまらない設計のもとに施工されておるからで、どうしてこういうばかなことをしたのだといいます一と、それは役所の方から来たから仕方なしにその
通り
の設計でやったとい−うようなばかばかしいことを言っておる。そのために学童は非常に目を悪くする、あるいはまた空気の流通が悪いために、十五分間も授業をすると非常な頭痛を訴えるというような状態がどんどん現われておるようでありますから、こういうことにつきましても、もう一回専門家の
調査
を待って、これを現状に即した設計に変えてしまうということも可及的すみやかに行わなければならぬ。これを特に私は御注意申し上げる次第であります。 以上述べましたように、
福岡
の
地元
といたしましては、何としても今までの甚大なる損害に対する
補償
、防音
施設
というものをすみやかに徹底してもらうことは言うをまたないことでありますけれども、もう一つ抜本塞源的に、とにかくこの航空
基地
を可及的すみやかに
移転
してもらいたいという
要望
でありますから、重ねて私が
要望
いたしますことは、本
委員会
といたしましては、可及的すみやかに
移転
すべしという決議をしてもらいたいということであります。
石橋政嗣
15
○
石橋
(政)
委員
板付
の
基地
の問題につきましては、先ほど来
眞崎委員
からいろいろと詳しく
報告
がありましたし、今また
福井
委員
から追加
説明
があったわけでありますが、私もこの
調査団
の一員といたしまして
現地
に参り、全く両
委員
と同じような見解を持ったわけであります。特に
板付基地
の
移転
につきましては、
福岡
市あげて超党派的に真剣に取っ組んでおる問題なのでありまして、文教上その他あらゆる観点から、どうしても
市民
のこの
要望
をかなえてやらなくてはならないのじゃないか、特にこういった熾烈な反対運動があるにもかかわらず、軍当局におきましては、さらに
基地
の
拡張
を考えておるというようなことを突如われわれに発表して、
地元
の調達局長は何も知らなかったといってびっくりしておるというような、全くおかしな現象も現われておりますので、この際
調査団
が実際に見て達しました
結論
を、そのまま
内閣
委員会
においても確認を願い、でき得れば衆議院の意向として決定をしていただきたいと考えているわけであります。具体的な決議の案といたしましては、先ほど
眞崎委員
から
報告
ありましたように、四
調査
委員
が一致いたしました
結論
をそのまま御採用願いたいと思います。 決議案を申し上げますと、 一、
板付
飛行場の如き大飛行場が
人口
五十四万もある
大都市
のただ中にあることは、世界稀有のことであって、その影響するところ極めて甚大なることを重視し、出来るだけ速やかに他に
移転
さすべきものと認める。 二、同飛行場
移転
のための換地と費用とは、同地
米軍
の
任務
と防衛
条件
とをできるだけ尊重し、日米合同の
委員会
で合議の上速やかに決定すべきものと認める。 三、
板付
飛行場の如き大飛行場の
移転
については、相当の年月を要するものと考えられるので、同飛行場の
使用
によって、官民が蒙ったこれ迄の
被害
並びに将来の
被害
の
補償
については、
政府
はなお一層
調達庁
を督励して、万遺憾なきを期すべきものと認める。 四、同飛行場
移転
迄は
政府
は極力
米軍
と交渉の上、この上の
施設
の
拡張
、就中官民の
生活
をおびやかすような所に危険
施設
をなさしむべきではないことを警告する。 右決議する。という案を提案いたします。
茜ケ久保重光
16
○
茜ケ久保
委員
私も
調査団
の一員でありますが、別に
補足説明
することはありません。ただ第四十三師団長が重大なことを申しましたのでこのことを一言つけ加えておきたいと思います。 それは、
板付基地
の
福岡市内
における非常に重要な
関係
について、師団長は、第四十三航空師団の責任において中国、四国、九州その他の防空の責任を負うとおっしゃっているが、あなたは
基地
の周辺にある五十四万
市民
がこの
板付基地
に対して非常な危険と、むしろ反感すら持っておるという事実を御承知かという私の質問に対して、師団長は、知っている。しからば、そういう状態の中であなたは日本の防空に責任を負うとおっしゃるけれども、一たん事があった場合に、周辺の
市民
がもしあなたの作戦あるいは戦略上の目的遂行に協力しない場合に、あなたは師団長としてこの責任を負えるかという問いに対して、師団長は、その責任は負えないと言うのです。従って現状のままで推移しますならば、航空第四十三師団の戦略上、戦術上の
日本防衛
の責任が遂行できないものと判断を下さざるを得ないと思うのです。従いましてこれははっきり師団長並びに作戦部長が言明しているのでありますから、
板付基地
の
移転
に対する官民こぞっての意向が強く
米軍
当局にも反映しておると思うのです。従って師団長もわれわれのいろいろな話に対して、結局
移転
することもやむを得ない、適地さえあればわれわれは
移転
することにやぶさかでない、また上司に向ってもそういった
申請
をして協力する、こう言っているのであります。 こういう
見地
から考えましても、せっかく
日本防衛
の責任を負うておる、そういった
基地
が実際の場合には役に立たぬでは、これはまことに重大な結果を招来するのでありまして、いろいろな問題もございましょうけれども、今三
委員
からおっしゃったことは、これはもう
地元側
の意向でございますが、一つそういうことも勘案していただいて−私どもは決して簡単とは考えませんが、そういう諸般の状況を勘案して、せっかく四人の
調査団
が、だれ一人
異議
なく綿密な
調査
の結果出した
結論
でありますので、今
石橋
委員
が提出されました決議案をぜひ当
委員会
として御決議願って、あの
福岡市民
の
要望
にお答え願いたい、こういうふうにお願いする次第であります。
西村力弥
17
○
西村
(力)
委員
視察団が優秀な
結論
を出されたことに対して深く敬意を表し、またただいま動議が出されましたことに対して賛成いたすものでございますが、決議案の文案についてちょっと訂正したいような考えを持っておるわけなんです。それは第三番目の「
板付
飛行場の如き、大飛行場の
移転
については、相当の年月を要するものと考えられるので、同飛行場の
使用
によって官民が蒙ったこれ迄の
被害
ならびに将来の
被害
の
補償
については、
政府
は尚一層
調達庁
を督励して、万遺憾なきを期すべきものと認める。」こうありますが、従来までこうむった
被害
の
補償
と、将来生ずべき
被害
に対する
補償
というものとは違うと思う。将来の
被害
に対しては、これが排除されるように保障する、こういう工合にいかなければならない。ところが現在までの
被害
に対しては償うのであり、これからの
被害
に対しては引き受けてこういうことがないようにする、こういうことになるのがほんとうじゃないか。これを一緒にするのは、心持はわかるのですが、ちょっと不利じゃないかと思うので、その点一つ修正をいたしたいと私は思うのです。
眞崎勝次
18
○
眞崎委員
同飛行場の
移転
その他の
実情
についてはただいま
報告
申し上げましたのと、各
委員
から補足された
通り
でございますが、まずこれを実行に移すには、かえ地があるかないかということが一番重大です。それと費用の問題だと思うのであります。この日本の山岳重畳した地帯であれだけの飛行場を作ることは簡単じゃないのでございます。たまたま私ども考えておるのは実は北九州の洪水の一番原因をなしておるのは有明海の水面がかえって陸地より高いことであります。そこでこれを干潮時にせきとめて水準を低めますと八フィートから一丈水面が下るのであります。そうして河川をさらい山を治めればここ百年、二百年北九州の洪水はないことになると専門家の
調査
で示しておる。そこであそこに約三万町歩の干拓ができるのであります。それができますと約百万石の米ができる、おまけに九州の次男、三男を初めとして過剰
人口
が有明海に移住できるのでございます。かような一挙三得もあるような
実情
でございまして、もしこの干拓が実現すれば今の
福岡
基地
よりもはるかによい飛行場が得られるのでございます。せっかく建設省、農林省においても
計画
中ということを聞いておりますから、この時期において三省とも相談して、そうしてこの干拓の実現を促進してそこに
移転
するように取り計らうことが実行できるものと考えますので、それを申し上げたいと思います。 それで決議の
内容
についてはいろいろありましょうが、なおこのかえ地を確認した上で決議を突きつけてもおそくはないという考えを持っております。
山本粂吉
19
○
山本委員長
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
山本粂吉
20
○
山本委員長
速記を始めて。暫時休憩いたします。 午前十一時十八分休憩 ————◇————— 午前十一時三十三分
開議
山本粂吉
21
○
山本委員長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。森君。
森三樹二
22
○森(三)
委員
私は当
委員会
の
権威
を保持して、当
委員会
の意思は、
委員長
において十分これを反映していただきたいと思うのであります。先ほど来の
板付
飛行場の
調査団
の
報告
は、いずれも、あの
福岡
の
大都市
において
教育
もできない、また
市民
の
日常生活
も非常に大きい脅威にさらされておるということが表明されて、
結論
としてはこれを
移転
しなければならぬと、いうことで、社会党も自由民主党も、いずれの
調査団
もそういう
報告
をなされておる。特に自由民主党の
福井
君からも、
移転
すべきであるという決議の動議を出しておるのです。われわれ社会党も、もちろん決議をすることの
意見
を開陳しておる。これに対して反対するものは一人もいないのであります。しかるに
委員長
が、その決議の採決を延期するために延ばすというようなことは、私は今後のこの
内閣
委員会
の運営に非常に悪い例を残すものだと思うのです。前に宮澤
委員長
がやっておったけれども、そういう例はありません。新しい
山本委員長
が就任されて、今日この
内閣
委員会
においてそういう悪例を残されることは、われわれは今津の
内閣
委員会
の運営に大きな暗影を投ずるものだと思います。これは
委員長
としても大いに反省してもらいたい。 そこで先ほど来の
理事
会の空気を見まして、
委員長
もいささか反省された空気も見えます。というのは、一度休憩をして午後一時再開をされて、
板付
飛行場
移転
の決議の採決をするというような意思を表明されましたが、その再開に当っては
委員長
はこの
委員会
の空気を反映して、
板付
飛行場
移転
の決議をされる決意を持っておられるものと思うのでありますが、これに対するところのあなたの御所見を承わりたい。ただ単に引き延ばして、もしこの
移転
の決議がなされないようなことがあったとするならば、
委員長
の職責を果さないものと思って、われわれは玉大なる決意をしなければならない。
山本粂吉
23
○
山本委員長
森君の御質問にお答えいたします。御期待に沿うように努力いたしたいと思って、先ほど
懇談会
の席で発言をいたしたのでございますから、それで御了承を願います。
薄田美朝
24
○薄田
委員
私はきょう
報告
を承わったのでありますが、まことに重要な問題でもありますし、よく考えてみたいと思います。同時にまた定足数からいっても、
出席
率が非常に低いようでありますし、すぐ右から左に決議をするということはどうかと思いますので、一度十分考慮さしてもらいたいと思います。一応私の
意見
を申し述べておきます。
西村力弥
25
○
西村
(力)
委員
私は先ほど決議案文の第三項につきまして、修正
意見
を述べましたが、私の
意見
としましては、過去の損害に対しましては完全に
補償
しなければならないのは当然であります。将来発生すべき
被害
に対しては、十分に発生を阻止する処置をしなければならない。もちろん
被害
があった場合には
補償
しなければならぬけれども、その前に災害発生の防止措置をやらなければならぬ、そういう文面に修正すべきであるということを申したのでありますが、いろいろ全体的なまとまった決議を出すために、そういう私の修正動議というようなものがじゃまになると考えられますので、私はその動議を撤回し、私の希望
意見
として、将来の
事故
発生を未然に防止する措置を十分にやる、こういう意味を含めた第三項であるという工合にしていただきたい、こう希望
意見
に修正しまして、先ほどの私の修正の
意見
は撤回いたすことにします。
受田新吉
26
○
受田
委員
委員長
に御注意申し上げておきたいことが一つあるのです。きょうは
委員
の
出席
も少いからというような
委員
のお言葉がありました。ところがこの
委員会
の
委員
の
出席
は、社へ党十名全員
出席
です。(拍手)保守党はこのようにまばらにしか出ていない。あなたの責任において
委員
の
出席
をよう督励しないで、
委員
の
出席
が悪いので後日あらためてということははなはだ
委員長
として怠慢である。われわれがこの
委員会
において真剣に
審議
して国民の期待に沿わんとしているときに、
委員長
みずから部内の統制をはかり得ないで、なおかつじんぜん日を送っているということははなはだけしからぬと思うのであります。
委員長
においては自己の職責の重大なることを認識せられまして、本日のこの
委員会
の決議がすぐできぬようなことは、あなたのお力の足らないことを物語ることを自覚されまして、すみやかなる御処置をとられることを御注意いたします。
眞崎勝次
27
○
眞崎委員
ただいまの御発言、もっともだと思いますけれども、このように
委員
が
出席
していないという落度よりも、この問題の重大性にかんがみて全
委員
に納得のいくだけわからせて決議をするのがほんとうではないかと考えます。
茜ケ久保重光
28
○
茜ケ久保
委員
先ほど
委員長
は党に帰ってとおっしゃられましたが、私のところには電報が来ております。
福岡
市の市議会の自民党の議員団から連名で来ております。
地元
の諸君は党派を越えてやっておるのであります。さらに自民党の
委員
諸君はいわゆる納得をしておりますが、この問題はすでに先月のことでありまして、おそらく党としては今まで決定しないとすれば非常に怠慢であります。もし自民党がこの問題を今まで党内で
協議
をせず、さらに
委員
諸君がこのことを知らぬというならば非常な怠慢でありまして、
福岡
市の五十四万
市民
の窮状を何ら
理解
しようともしないし、同情もしない。これはわれわれ
国会議員
の欠陥であります。私はあまりくどく申しませんが、
委員長
も十二分にその点を御了承願って、一つ午後の
会議
においてはりっぱな
結論
が出るような御努力をお願いしたいと思います。
山本粂吉
29
○
山本委員長
午後一時より再開することとし、暫時休憩いたします。 午前十一時四十二分休憩 ————————————— 午後三時四十分
開議
山本粂吉
30
○
山本委員長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。 明日十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十一分散会