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1956-02-08 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年二月八日(水曜日)     午前十時二十九分開議  出席委員    委員長 山本 粂吉君    理事 江崎 真澄君 理事 大平 正芳君    理事 高橋  等君 理事 保科善四郎君    理事 受田 新吉君 理事 下川儀太郎君       大坪 保雄君    小金 義照君       薄田 美朝君    田村  元君       辻  政信君    床次 徳二君       福井 順一君    眞崎 勝次君       宮澤 胤勇君    粟山  博君       横井 太郎君   茜ケ久保重光君       石橋 政嗣君    稻村 隆一君       西村 力弥君    細田 綱吉君       森 三樹二君  出席国務大臣         文 部 大 臣 清瀬 一郎君  出席政府委員         内閣官房副長官 田中 榮一君         総理府事務官         (調達庁総務部         長)      眞子 傳次君  委員外出席者         専  門  員 安倍 三郎君     ――――――――――――― 昭和三十年十二月二十三日  委員神近市子君、鈴木義男君、田原春次君、成  田知巳君及び渡邊惣藏辞任につき、その補欠  として細田綱吉君、稻村隆一君、西村力弥君、  受田新吉君及び片島港君が議長指名委員に  選任された。 昭和三十一年二月二日  委員田中伊三次君辞任につき、その補欠として  田村元君が議長指名委員に選任された。 同月三日  委員細田綱吉辞任につき、その補欠として佐  竹晴記君が議長指名委員に選任された。 同月四日  委員佐竹晴記辞任につき、その補欠として細  田綱吉君が議長指名委員に選任された。 同月六日  委員眞崎勝次辞任につき、その補欠として檜  橋渡君が議長指名委員に選任された。 同月八日  委員檜橋渡辞任につき、その補欠として眞崎  勝次君が議長指名委員に選任された。 二月八日  理事田原春次君去る十二月二十三日委員辞任に  つき、その補欠として受田新吉君が理事に当選  した。 同日  理事森三樹二君同日理事辞任につき、その補欠  として下川儀太郎君が理事に当選した。 一月二十八日  総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一号) 二月二日  臨時教育制度審議会設置法案内閣提出第一〇  号) 一月二十七日  旧海軍特務士官等恩給不合理是正に関する請  願(小澤佐重喜紹介)  (第一三号)  東京都青梅市の地域給引上げ請願福田篤泰  君紹介)(第一四号)  元満鉄社員処遇に関する請願床次徳二君紹  介)(第一五号)  元満州国日本人官吏恩給法適用に関する請願  (竹谷源太郎紹介)(第二五号)  同(保科善四郎紹介)(第六八号)  教職員給与改訂に関する請願世耕弘一君紹  介)(第三六号)  京都府篠村の地域給指定に関する請願柳田秀  一君紹介)(第四六号)  陸上自衛隊松本駐とん地部隊射撃場移転に関  する請願原茂紹介)(第九三号)  同(下平正一紹介)(第九四号)  静岡鷹岡町地域給指定に関する請願遠藤  三郎紹介)(第九五号)  静岡県網代町の地域給引上げ請願遠藤三郎  君紹介)(第九六号) 同月三十一日  元満州国日本人官吏恩給法適用に関する請願  (竹谷源太郎紹介)(第一三一号)  同(佐々木更三君紹介)(第一三二号)  同(菊地養輔君紹介)(第一七八号)  金鵄勲章年金復活に関する請願菅太郎君紹  介)(第一三三号)  公共職業安定所職員給与調整に関する請願  (小坂善太郎紹介)(第一三五号)  旧海軍特務士官等恩給不合理是正に関する請  願(眞崎勝次紹介)(第一五三号)  教職員給与改訂に関する請願中村時雄君紹  介)(第一五四号) 二月三日  陸上自衛隊松本駐とん地部隊射撃場移転に関  する請願松平忠久紹介)(第二二二号) 同月七日  未帰還公務員に対する恩給法改正請願保科  善四郎紹介)(第三二〇号)  同(菅太郎紹介)(第三五二号)  元満州国日本人官吏恩給法適用に関する請願保科善四  郎君紹介)(第三二一号)  同(菊地養輔君紹介)(第三五〇号)  旧海軍特務士官等恩給不合理是正に関する請  願(吉川兼光紹介)(第三四八号)  同(宇都宮徳馬紹介)(第三四九号)  金鵄勲章年金復活に関する請願砂田重政君紹  介)(第三八三号) の審査を本委員会に付託された。 一月三十日  元満州国日本人官吏恩給法適用に関する陳情  書  (第一号)  地域給制度の撤廃に関する陳情書  (第二号)  軍人恩給額増加実施に関する陳情書外四件  (第三六号)  旧海軍特務士官並びに准士官処遇改善に関す  る陳情書  (第三七号)  恩給支給に関する陳情書  (第三八号)  薪炭手当制度化に関する陳情書外九件  (第  三九号) 二月四日  軍人恩給支給に関する陳情書  (第一〇四号)  恩給支給日繰上げに関する陳情書  (第一〇六号)  未帰還公務員に対する恩給法改正陳情書  (第一〇七  号)  島根県に寒冷地手当支給に関する陳情書  (第一〇九号)  公共職業安定所職員給与調整に関する陳情書  (第一一〇号)  静岡県南伊豆町の地域給指定に関する陳情書  (第一一一号)  最高裁判所裁判官任命諮問委員会制度確立に関  する陳情書  (第二七号)  新潟飛行場拡張反対に関する陳情書  (第一七七号)  恩給均衡是正に関する陳情書  (第一九二号)  駐留軍の演習による漁業損失補償金増額に関す  る陳情書(第二〇四  号) を本委員会に参考送付された。 本日の会議に付した案件  理事の互選  連合審査会開会に関する件  総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一号)  臨時教育制度審議会設置法案内閣提出第一〇  号)  派遣委員より報告聴取     ―――――――――――――
  2. 山本粂吉

    山本委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。森三樹二君より理事辞任の申し出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山本粂吉

    山本委員長 御異議なければさよう決します。  なお、去る十二月二十三日理事田原春次委員辞任につき理事が二名欠員になっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして委員長より指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山本粂吉

    山本委員長 御異議がなければさよう決します。  それでは    受田 新吉君  下川儀太郎君を理事指名いたします。
  5. 山本粂吉

  6. 清瀬一郎

    清瀬国務大臣 今岡提案いたしました臨時教育制度審議会設置法案提案理由説明させていただきます。  終戦後行われました教育制度根本的改革は、わが国教育史上画期的なものでございまして、教育の発展に少からぬ役割を果したのでございます。しかし他面この改革は、占領下特殊状態のもとに急速に行われたもので、ございますから、実情に即さない点も少くはないのでございます。  思うに、教育は次の時代の国民の性格と能力を決定するものでございます。従ってこの意味において国政基本ともいうべきもので、ございます。ゆえに教育制度改革については慎重を期さなければなりませんが、同時にまたこれが必要なる刷新改革は、一日も早くやらなければならぬのでございます。従って現行教育制度に関し、改善すべき点については緊急に再検討を加える必要があるので、ございます。  こうした見地から、内閣諮問機関として教育制度及びこれに関連する制度を、国政全般見地に立七まして、総合的に調査審議するために、内閣臨時教育制度審議会設置いたしたいと考えまして本案を提案したのでございます。  なお本案内容につきましては、出席政府委員より補足説明していただきますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたします。
  7. 山本粂吉

    山本委員長 次に本案について補足説明を求めます。田中政府委員
  8. 田中榮一

    田中(榮)政府委員 ただいまの大臣説明に補足いたしまして逐条的に御説明申し上げます。  第一条は、内閣にこの審議会設置する旨を規定いたしております。文部大臣諮問機関でなく、特に内閣諮問機関といたしましたのは、先ほどの提案理由説明にありました通り教育基本的政策は、国の大きな任務であり、また教育政策は他の各省政策とも深い関連を有しておりますので、総合的に検討される必要があるからであります。  なおこの審議会は、附則に揚げてありますように、二年以内でその任務を終了する予定であり、その名称の示す通り臨時的に設置されるものであります。  第二条の所掌事務は、先ほどの提案理由説明通りであります。  第三条は、審議会の組織でありまして、国会議員十人以内、学識経験者三十人以内、合せて四十人以内の委員で構成するものでありますが、国会議員を加えました理由は、先ほどの提案理由説明にもありましたように、教育基本政策国政全般の立場から検討していただきたいという趣旨であります。学識経験者といたしましては、教育界、学界の権威を初め、産業、経済、言論各界権威、さらに地方行財政権威等、広く各方面の権威者から構成される予定であります。  第四条は、会長、副会長、第五条は、専門委員規定でありまして専門委員は、審議会審議の際、特定の事項について専門的学識経験を有する者に調査させる必要が予想されますので、その設置規定したものであります。  第六条、第七条は、別に御説明するまでもありませんから省略させていただきます。  第八条は、調査審議を完全にするため、必要に応じ関係行政機関の長から資料を提出させ、または意見説明を求めることができる旨を規定し、関係各省との連絡を保ち、総合的な審議のできるようにしたものであります。  第九条は、御承知の通り内閣法第三条に「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任大臣として行政事務を分担管理する」旨の規定があり、この審議会を分担管理する主任大臣を、内閣総理大臣としたものであります。  第十条は、審議会に関する議事の手続、庶務等の細部を政令に委任したものであります。  附則は、この審議会設置時期と設置期間規定し、二年以内に任務を終了した場合、廃止を政令で定めるようにいたしたのであります。  以上がこの法律案内容概要でございます。     —————————————
  9. 山本粂吉

    山本委員長 次に総理府設置法の一部を改正する法律案議題とし、まず政府より提案理由説明を求めます。田中政府委員
  10. 田中榮一

    田中(榮)政府委員 ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。  今回の改正は、売春に関する諸問題がきわめて重要であり、かつ複雑な問題であることにかんがみまして、このたび内閣総理大臣または関係大臣諮問に応じて売春対策に関する重要事項について調査審議させるため、総理府付属機関として売春対策審議会を設けることを目的といたしている次第であります。  法律案概要は、右の趣旨にのっとり総理府設置法第十五条を改正するものであります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  11. 山本粂吉

    山本委員長 お諮りいたします。本案につきましては、法務委員会から連台審査会開会申し入れがいたされて参りましたが、この申し入れを了承するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 山本粂吉

    山本委員長 御異議なければさよう決します。開会日時につきましては、法務委員長協議の上、公報をもってお知らせいたします。  両案に対する質疑は次会に譲ります。
  13. 山本粂吉

    山本委員長 次に、さきに駐留軍板付基地問題につきまして委員を派遣いたしたのでありますが、この際その実情等につきまして、派遣委員より報告を聴取いたしたいと存じます。眞崎君。
  14. 眞崎勝次

    眞崎委員 ただいまより板付基地調査団を代表して、調査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本調査団の一行、眞崎福井茜ケ久保石橋の四委員は、去る一月十一日より十五日に至る五日間の日程で現地におもむき、地元側及び米軍秋付基地司令官との懇談会並びに実地視察等により、板付基地実情を詳細に調査いたしたのであります。  本調査団は、現地において各層にわたる地元民から関係資料を添えた切実なる陳述及び要望に接したのでありますが、これらの詳細については、別に添えた資料をごらん願うことにいたし、まず諸問題の御理解を容易ならしめるために、板付基地施設現況について申し上げ、次に板付基地をめぐる諸問題及び本調査結論について御報告申し上げたいと存じます。  板付基地福岡市内にあります。これを関係位置によって申し上げますと、博多駅の東約二千メートルを隔てて、やや南北に九千二百フィートの長さを有する約九十一万坪の滑走路と、さらにその東に県道、中箱崎線を介して、約六十五万坪の付帯施設を擁する山間地区とからなり、その合計面積は約百五十六万坪であります。このうち国有地はわずかに一千百坪にすぎない状況であります。この総面積の約七三%に当る百十三万余坪の民有地については、その関係所有者の八百十一名に対し、政府昭和三十年度において、四千五百三十一万余円を支払い、借り上げを行なっております。滑走路の東の山間地区、約六十五万坪のうち、実際に米軍が現在使用しているのは、その約三四%で二十二万坪にすぎず、残余の約四十三万坪は未使用で、立ち入り自由地区となっております。従いまして、この立ち入り自由地区に対しては、政府借り上げ料を支払っておらないのであります。福岡市はこの未使用地区東福中学を新設するため、遊休施設返還要請を行い、その結果、上臼井地区の約八万八千坪と、下月隈地区の約五万三千坪の合計十四万一千坪の返還については、日来間に合意が成立しておりますが、現在のところいまだ返還にはなっておらないのであります。また米軍側では、同じくこの遊休施設の中に、倉庫及びガソリン貯蔵地区として計五万六千坪の使用要求があり、日本政府米側に対し、上臼井下月隈の両地区返還条件にその使用を許したのでありますが、所有権者五名の応諾が得られないため、福岡県の収用委員会で現在まで十七回に及ぶ公開審理を行なっております。その他、滑走路の両端に航空標識用地等、若干の提供問題が残されておりますが、今回の調査によって、米軍側には滑走路の南端にさらに約千フィートの予備滑走路拡張計画のあることが判明いたしたのであります。なお本板付基地は、九州、中国及び四国の大半を管轄する米極東空軍第四十三ジェット戦闘機師団本部飛行場となっております。  以上が板付基地施設概要であります。  次に板付基地をめぐる諸問題を簡単に要約して申し上げますと、まず第一点は板付基地移転問題であります。本調査甲現地において、多数の陳述及び要望に接したのでありますが、その結論のほとんどが基地移転要望に帰結すると申し上げても過言でないのであります。地元福岡市では、昨年四月以来、市長を初め婦人会各種学校、同PTA、全市議会議員及びその他各種の諸団体を包含する板付基地移転促進協議会を結成し、超党派的にかつ切実な市民運動を展開しておるのでありまして、昨年十一月十二日には、板付基地移転促進市民大会を開催して移転要望等の決議も行なっておるのであります。  このように基地移転が叫ばれている原因は種々ありますが、その主なるものについて申し上げますと、一つは、本基地ジェット戦闘機部隊基地であって、訓練が昼夜区別なく頻繁に行われておることであります。これまでの最高記録は、一日に四百十六回、現在でも一日に二百回近くのジェット機の発着があり、その都度滑走路北側、約千二百メートルにある二股瀬部落では百二十フォーン、約三千五百米の九州大学においてさえ百フォーン近くの爆音に悩まされているのであります。このようにひんぱんでかつ強度の爆音を生ずるジェット戦闘機基地人口五十四万を擁する大都市にあるため、単に基地周辺住民だけでなく、大半福岡市民が、日常生活の各般において甚大な損害を受けているということであります。  二つには、これまでしばしばジェット機が墜落し、そのために多数の人命財産を失ってきているので、常に精神的不安に襲われているということであります。調達庁資料によると、昭和二十年以来、飛行機事故は十九件に及び、人命だけについて見ても十五名の死傷者を出しているとのことであります。  三つには、軍事基地市内にあるため、一朝有事の際には福岡市が攻撃の目標となり、五十四万市民生命財産は一瞬にして灰燼に帰するという危機感を持っているごとであります。高射砲陣地の増設問題はさらに一そうその気持を深めておるのであります。  次に地元側陳述の二、三について申し上げますと、小西市長は、板付基地におけるジェット機爆音はのろいの響き、地獄の声であり、福岡市民の平和な生活は崩壊されつつある、世界広しといえども、人口五十四万の大都市にかかる軍事基地が存在するということは、いまだかって見聞したことがない、板付基地をすみやかに移転して、この不合理を是正してほしいと述べ、婦人代表は、学校には防音工事が施されるが、一般家庭にある者は爆音からのがれることができない、特に最も安静を必要とする幼児、妊産婦、病人等においては、心身の発育が阻害され、またなおるべき病気もなおらず生命を縮めている、と述べ、九大側では、日常の講義とともに、大学に課された精密実験大半危機に頻していると、それぞれその苦衷を訴え、板付基地移転を切望しているのであります。  次に、米軍の意向の大要について申し上げますと、板付基地移転については、他に適当なかえ地があるならば移転は可能である、ただし米軍は条約上日本防衛の義務を果さなければならないので、かえ地は板付と同一の兵術上の条件が必要である、移転の時期については不明である、またかえ地の調査については米軍側も十分に協力するが、適地の選定は日本政府の、責任である、と述べております。また爆音については、ジェット機爆音は米国においても問題になっている、その対策としてニューヨーク国際空港ではジェット機使用を制限しており、また空港都市周辺から移転した例もある、しかし航空機の発達を考えると、これらの方法は適当なものではない、現在においては、爆音についての市民理解と協力を得る以外に抜本的防音対策は発見されていない、と述べておるのであります。  次に、調達庁のかえ地についての意見としては、従来しばしば候補地日出台があげられてきたが、地形、気象、水源等に難点があり、さらに概算三百八十五億円に上る膨大な経費を必要とするので、早急移転は不可能である、と述べております。以上が移転問題の概要であります。  第二点は、高射砲陣地設置問題であります。この問題は、昨年六月七日の第六十八回の施設特別委員会において、米軍側から飛行場周辺に十三カ所の高射砲陣地を設けるための予備調査立ち入り申し入れてきたことであります。これについて調達庁では、市街地に高射砲陣地設置することは、適当でないと判断して立ち入り要求は拒否した、と述べております。地元側では再びこの問題が再燃しはしないかと心配しているのであります。  第三点は、大井及び雀居部落飲料水の枯渇問題であります。米軍昭和二十六年から二十八年にわたって、飛行場周辺に約十尺の深さの排水溝を新設したため、付近の地下水が低下し、その結果、大井雀居部落の井戸水が出なくなり、部落民生活上及び耕作上はなはだ困窮しているのであります。調達庁では、大井部落昭和三十年度において、約百六万円の国庫補助簡易水道を完成する予定であり、雀居部落は、地元よりの申請を待って処理する予定であると述べておりますが、地元民はその早期実施要望いたしておるのであります。  第四は、軍施設よりの排水被害問題であります。これは基地南側月隈地区北側東平尾地区飛行場排水施設の不完全なために、道路及び田畑に冠水し、農作物減収住民の交通上に不便を来たしているとのことであります。これについて、調達庁では駐留軍施設排水の不備に原因するものは、軍側に対し改修を申し入れており、その他施設拡張に伴う水路遮断に原因する被害は、その防止工事について目下調査中であると述べておりますが、地元民農作物減収家屋土台朽廃等その被害が甚大であるので、補償並びに防工対策を至急実施されたいと切望しているのであります。  第五点は、防音工事の問題であります。板付周辺におい「てジェット機爆音教育被害をこうむっている学校は十数校に及び、多数の児童、教師が種々の悪影響を受けているのであります。蓆田小学校淵上教諭は、昭和二十八年平均八十四、二十九年九十四、三十年九十九・五フォーン爆音は漸次増加していると述べており、それが学習に及ぼす阻害度を見ますと、小学校児童において国語七九%、算数七六%、社会七一%等となっており、その対策必要性を痛感されるのであります。防音工事対象となる基準について、特損法及び同政令によると、八十フォーン以上となっておりますが、調達庁防音工事及び移転計画について申し上げますと、二十九年度においてすでに一校完成し、他に計画中のもの、昭和三十年度四、三十一年度四、目下調査中のもの四、合計十三校が予定されております。この防音工事によって普通の教育よりも十五フォーン程度低くなり、外部と比較すると二十ないし二十五フォーン低下するようであります。地元の各学校では、調達庁防音工事は、数年にわたる計画であるため、その完成までの教育上の被害は防止されない、来年度一ぱいで一度に完成するよう予算を計上されたいと要望し、また防音工事が完成した筥松小学校長は、夏においては室内温度が上り、また雨天の際には室内が暗くなり、学習に支障を来たしていると述べ、その技術的欠点を指摘しております。  次に、この防音工事根拠法令特損法及び同政令第三百五十五号でありますが、九大田中教授は、九大はこれまでたびたび防音工事申請をしてきたのであるが、そのつど国立学校特損法対象とならないとの理由で却下されてきた。三十一年度は約一億四千三百万円を要求しておりますので、予算計上方に御協力願いたいと述べております。これについて調達庁では、文部省協議して文部省予算に計上するよう努力するつもりであると答えております。  第六点は、二股瀬地区住民移転問題であります。この問題は、滑走路北端約千百メートルと千二百メートルの間にある農家八戸、非農家十戸、合計十八戸の百二十八名の二股瀬部落移転の問題であります。本調査団現地で身をもって体験したのでありますが、この部落はちょうどジェット機の離着陸の延長線直下にあって、ジェット機はそのつど百二十フォーンに及ぶものすごい轟爆音昼夜区別なく一日に二百回近く生ずるため、甚大な被害をこうむっておるのであります。電車のガード下が約百フォーンといわれているところから考えますと、住民がいかにその日常生活において困窮しているかを御想像願いたいとのことであります。この轟爆音のほかに、この部落においては、昭和二十六年以来、航空機墜落等事故が十四件にも達し、部落民から十二名の死亡者を出している現況であります。部落民は、昼夜にわたる殺人的爆音で安心して農耕もできず、家畜の飼育は極度の困難に陥り、病人回復率は悪く、かつ過去の墜落事故があるので、常に危機感に襲われて一瞬も落ちついて生活ができないと、移転補償を要求しているのでありますが、調達庁では、気の毒ではあるが、現行国内法では救済方途がなく、目下この処理について検討中であると述べておるのであります。この問題は人道上から考えても看過を許さざるものであります。  以上は、板付基地をめぐる諸問題を要約して申し上げたのでありますが、それらの詳細については、別添資料によってごらん願いたいのであります。  右の調査に基きわれわれは一致して次の結論に到達したのであります。すなわち  第一、板付飛行場のごとき大飛行場が、人口五十四万もある大都市のただ中にあることは、世界希有のことであって、その影響するところ参きわめて甚大なることを重視し、できるだけすみやかに他に移転さすべきものと認める。  第二、同飛行場移転のためのかえ地と費用とは、同地米軍任務と防衛上の条件とをできるだけ尊重し、日米合同の委員会で合議の上すみやかに決定すべきものと認める。  第三、板付飛行場のごとき大飛行場の移転については、相当の年月を要するものと考えられるので、同飛行場の活用によって官民がこうむったこれまでの被害並びに将来の被害補償については、政府はなお一そう調達庁を督励して万遺憾なきを期すべきものと認める。  第四、同飛行場の移転までは、政府は極力米軍と交渉の上、この上の施設拡張、なかんずく官民の生活を脅かすような新しい危険施設をなさしむべきではないことを警告する。  以上の四点がわれわれ調査団の一致した結論であります。  右をもってわれわれの調査の経過並びに結果の大要を御報告する次第であります。
  15. 福井順一

    福井(順)委員 私は先般の板付航空基地調査団の一員として現地調査に参りましてつぶさに調査をして参ったのでありますが、その結果はただいま眞崎君の報告通りであります。すべてこれが言い表わしておると思うのでありますけれども、現地に参りまして実際に見ますと、とても筆舌に尽しがたい恐怖心と損害をこうむっておる。これを一つ御認識願いたい。あの地獄の音のような爆音によって、福岡の中小学校九大その他専門学校等実に学習上甚大なる影響を受けております。これではとうてい今後の学習を存続していくということはできないのではなかろうかとさえ考えられるような状態であります。また今まで−あれは第四十三航空基地というそうですが、朝鮮との戦争をいたしておりましたから、地元では大損害をこうむっておる、これに対する補償もまだ十分には行われていないというようなことであります。そのほか高射・砲陣地を増設するというようなことから、これに対する地元民の恐怖心は非常なものがある。こういうことを総合してみますと、日米間の友好的な雰囲気はこのために非常に阻害されておるというような重大な問題も含まれておると思うのでありますが、何にしても地元民の要求通りに一刻も早く、可及的すみやかにかえ地を見つけて移転をするということが必要だと思うのであります。従いまして本委員会におきましては、可及的すみやかに移転すべしという決議をしてもらいたい、私は強くこれを要望するものであります。  特に学習上影響があるということから、防音装置が施されておるのを視察いたしましたけれども、これはまことに本末転倒、有名無実といいましょうか、防音装置をしたために学童の健康上、実にゆゆしき悪影響さえ及ぼしておるということであります。それはこの防音装置が画一的な設計に基いたものでありまして、実情に沿うておらない、遮蔽をしてしまって、実情に即して採光の関係を考えていない、通風ということに意を用いていない、はなはだしきに至りましては、廊下の方をすっかり遮蔽してしまっております。これは廊下の方でありますから二重幕にする必要はない、それにもかかわらずこれを遮蔽いたしました結果、教室内は雨天に至っては全く暗黒状態といっても過言ではない、従いまして窓の方へ一列に机を持って来て、そこで辛うじて授業を行うというようなばかばかしい状態さえ現出しておる。それはいわゆる役所仕事で画一主義であって、、現実に当てはまらない設計のもとに施工されておるからで、どうしてこういうばかなことをしたのだといいます一と、それは役所の方から来たから仕方なしにその通りの設計でやったとい−うようなばかばかしいことを言っておる。そのために学童は非常に目を悪くする、あるいはまた空気の流通が悪いために、十五分間も授業をすると非常な頭痛を訴えるというような状態がどんどん現われておるようでありますから、こういうことにつきましても、もう一回専門家の調査を待って、これを現状に即した設計に変えてしまうということも可及的すみやかに行わなければならぬ。これを特に私は御注意申し上げる次第であります。  以上述べましたように、福岡地元といたしましては、何としても今までの甚大なる損害に対する補償、防音施設というものをすみやかに徹底してもらうことは言うをまたないことでありますけれども、もう一つ抜本塞源的に、とにかくこの航空基地を可及的すみやかに移転してもらいたいという要望でありますから、重ねて私が要望いたしますことは、本委員会といたしましては、可及的すみやかに移転すべしという決議をしてもらいたいということであります。
  16. 石橋政嗣

    石橋(政)委員 板付基地の問題につきましては、先ほど来眞崎委員からいろいろと詳しく報告がありましたし、今また福井委員から追加説明があったわけでありますが、私もこの調査団の一員といたしまして現地に参り、全く両委員と同じような見解を持ったわけであります。特に板付基地移転につきましては、福岡市あげて超党派的に真剣に取っ組んでおる問題なのでありまして、文教上その他あらゆる観点から、どうしても市民のこの要望をかなえてやらなくてはならないのじゃないか、特にこういった熾烈な反対運動があるにもかかわらず、軍当局におきましては、さらに基地拡張を考えておるというようなことを突如われわれに発表して、地元の調達局長は何も知らなかったといってびっくりしておるというような、全くおかしな現象も現われておりますので、この際調査団が実際に見て達しました結論を、そのまま内閣委員会においても確認を願い、でき得れば衆議院の意向として決定をしていただきたいと考えているわけであります。具体的な決議の案といたしましては、先ほど眞崎委員から報告ありましたように、四調査委員が一致いたしました結論をそのまま御採用願いたいと思います。  決議案を申し上げますと、  一、板付飛行場の如き大飛行場が人口五十四万もある大都市のただ中にあることは、世界稀有のことであって、その影響するところ極めて甚大なることを重視し、出来るだけ速やかに他に移転さすべきものと認める。  二、同飛行場移転のための換地と費用とは、同地米軍任務と防衛条件とをできるだけ尊重し、日米合同の委員会で合議の上速やかに決定すべきものと認める。  三、板付飛行場の如き大飛行場の移転については、相当の年月を要するものと考えられるので、同飛行場の使用によって、官民が蒙ったこれ迄の被害並びに将来の被害補償については、政府はなお一層調達庁を督励して、万遺憾なきを期すべきものと認める。  四、同飛行場移転迄は政府は極力米軍と交渉の上、この上の施設拡張、就中官民の生活をおびやかすような所に危険施設をなさしむべきではないことを警告する。  右決議する。という案を提案いたします。
  17. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 私も調査団の一員でありますが、別に補足説明することはありません。ただ第四十三師団長が重大なことを申しましたのでこのことを一言つけ加えておきたいと思います。  それは、板付基地福岡市内における非常に重要な関係について、師団長は、第四十三航空師団の責任において中国、四国、九州その他の防空の責任を負うとおっしゃっているが、あなたは基地の周辺にある五十四万市民がこの板付基地に対して非常な危険と、むしろ反感すら持っておるという事実を御承知かという私の質問に対して、師団長は、知っている。しからば、そういう状態の中であなたは日本の防空に責任を負うとおっしゃるけれども、一たん事があった場合に、周辺の市民がもしあなたの作戦あるいは戦略上の目的遂行に協力しない場合に、あなたは師団長としてこの責任を負えるかという問いに対して、師団長は、その責任は負えないと言うのです。従って現状のままで推移しますならば、航空第四十三師団の戦略上、戦術上の日本防衛の責任が遂行できないものと判断を下さざるを得ないと思うのです。従いましてこれははっきり師団長並びに作戦部長が言明しているのでありますから、板付基地移転に対する官民こぞっての意向が強く米軍当局にも反映しておると思うのです。従って師団長もわれわれのいろいろな話に対して、結局移転することもやむを得ない、適地さえあればわれわれは移転することにやぶさかでない、また上司に向ってもそういった申請をして協力する、こう言っているのであります。  こういう見地から考えましても、せっかく日本防衛の責任を負うておる、そういった基地が実際の場合には役に立たぬでは、これはまことに重大な結果を招来するのでありまして、いろいろな問題もございましょうけれども、今三委員からおっしゃったことは、これはもう地元側の意向でございますが、一つそういうことも勘案していただいて−私どもは決して簡単とは考えませんが、そういう諸般の状況を勘案して、せっかく四人の調査団が、だれ一人異議なく綿密な調査の結果出した結論でありますので、今石橋委員が提出されました決議案をぜひ当委員会として御決議願って、あの福岡市民要望にお答え願いたい、こういうふうにお願いする次第であります。
  18. 西村力弥

    西村(力)委員 視察団が優秀な結論を出されたことに対して深く敬意を表し、またただいま動議が出されましたことに対して賛成いたすものでございますが、決議案の文案についてちょっと訂正したいような考えを持っておるわけなんです。それは第三番目の「板付飛行場の如き、大飛行場の移転については、相当の年月を要するものと考えられるので、同飛行場の使用によって官民が蒙ったこれ迄の被害ならびに将来の被害補償については、政府は尚一層調達庁を督励して、万遺憾なきを期すべきものと認める。」こうありますが、従来までこうむった被害補償と、将来生ずべき被害に対する補償というものとは違うと思う。将来の被害に対しては、これが排除されるように保障する、こういう工合にいかなければならない。ところが現在までの被害に対しては償うのであり、これからの被害に対しては引き受けてこういうことがないようにする、こういうことになるのがほんとうじゃないか。これを一緒にするのは、心持はわかるのですが、ちょっと不利じゃないかと思うので、その点一つ修正をいたしたいと私は思うのです。
  19. 眞崎勝次

    眞崎委員 同飛行場の移転その他の実情についてはただいま報告申し上げましたのと、各委員から補足された通りでございますが、まずこれを実行に移すには、かえ地があるかないかということが一番重大です。それと費用の問題だと思うのであります。この日本の山岳重畳した地帯であれだけの飛行場を作ることは簡単じゃないのでございます。たまたま私ども考えておるのは実は北九州の洪水の一番原因をなしておるのは有明海の水面がかえって陸地より高いことであります。そこでこれを干潮時にせきとめて水準を低めますと八フィートから一丈水面が下るのであります。そうして河川をさらい山を治めればここ百年、二百年北九州の洪水はないことになると専門家の調査で示しておる。そこであそこに約三万町歩の干拓ができるのであります。それができますと約百万石の米ができる、おまけに九州の次男、三男を初めとして過剰人口が有明海に移住できるのでございます。かような一挙三得もあるような実情でございまして、もしこの干拓が実現すれば今の福岡基地よりもはるかによい飛行場が得られるのでございます。せっかく建設省、農林省においても計画中ということを聞いておりますから、この時期において三省とも相談して、そうしてこの干拓の実現を促進してそこに移転するように取り計らうことが実行できるものと考えますので、それを申し上げたいと思います。  それで決議の内容についてはいろいろありましょうが、なおこのかえ地を確認した上で決議を突きつけてもおそくはないという考えを持っております。
  20. 山本粂吉

    山本委員長 ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  21. 山本粂吉

    山本委員長 速記を始めて。暫時休憩いたします。    午前十一時十八分休憩      ————◇—————    午前十一時三十三分開議
  22. 山本粂吉

    山本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。森君。
  23. 森三樹二

    ○森(三)委員 私は当委員会権威を保持して、当委員会の意思は、委員長において十分これを反映していただきたいと思うのであります。先ほど来の板付飛行場の調査団報告は、いずれも、あの福岡大都市において教育もできない、また市民日常生活も非常に大きい脅威にさらされておるということが表明されて、結論としてはこれを移転しなければならぬと、いうことで、社会党も自由民主党も、いずれの調査団もそういう報告をなされておる。特に自由民主党の福井君からも、移転すべきであるという決議の動議を出しておるのです。われわれ社会党も、もちろん決議をすることの意見を開陳しておる。これに対して反対するものは一人もいないのであります。しかるに委員長が、その決議の採決を延期するために延ばすというようなことは、私は今後のこの内閣委員会の運営に非常に悪い例を残すものだと思うのです。前に宮澤委員長がやっておったけれども、そういう例はありません。新しい山本委員長が就任されて、今日この内閣委員会においてそういう悪例を残されることは、われわれは今津の内閣委員会の運営に大きな暗影を投ずるものだと思います。これは委員長としても大いに反省してもらいたい。  そこで先ほど来の理事会の空気を見まして、委員長もいささか反省された空気も見えます。というのは、一度休憩をして午後一時再開をされて、板付飛行場移転の決議の採決をするというような意思を表明されましたが、その再開に当っては委員長はこの委員会の空気を反映して、板付飛行場移転の決議をされる決意を持っておられるものと思うのでありますが、これに対するところのあなたの御所見を承わりたい。ただ単に引き延ばして、もしこの移転の決議がなされないようなことがあったとするならば、委員長の職責を果さないものと思って、われわれは玉大なる決意をしなければならない。
  24. 山本粂吉

    山本委員長 森君の御質問にお答えいたします。御期待に沿うように努力いたしたいと思って、先ほど懇談会の席で発言をいたしたのでございますから、それで御了承を願います。
  25. 薄田美朝

    ○薄田委員 私はきょう報告を承わったのでありますが、まことに重要な問題でもありますし、よく考えてみたいと思います。同時にまた定足数からいっても、出席率が非常に低いようでありますし、すぐ右から左に決議をするということはどうかと思いますので、一度十分考慮さしてもらいたいと思います。一応私の意見を申し述べておきます。
  26. 西村力弥

    西村(力)委員 私は先ほど決議案文の第三項につきまして、修正意見を述べましたが、私の意見としましては、過去の損害に対しましては完全に補償しなければならないのは当然であります。将来発生すべき被害に対しては、十分に発生を阻止する処置をしなければならない。もちろん被害があった場合には補償しなければならぬけれども、その前に災害発生の防止措置をやらなければならぬ、そういう文面に修正すべきであるということを申したのでありますが、いろいろ全体的なまとまった決議を出すために、そういう私の修正動議というようなものがじゃまになると考えられますので、私はその動議を撤回し、私の希望意見として、将来の事故発生を未然に防止する措置を十分にやる、こういう意味を含めた第三項であるという工合にしていただきたい、こう希望意見に修正しまして、先ほどの私の修正の意見は撤回いたすことにします。
  27. 受田新吉

    受田委員 委員長に御注意申し上げておきたいことが一つあるのです。きょうは委員出席も少いからというような委員のお言葉がありました。ところがこの委員会委員出席は、社へ党十名全員出席です。(拍手)保守党はこのようにまばらにしか出ていない。あなたの責任において委員出席をよう督励しないで、委員出席が悪いので後日あらためてということははなはだ委員長として怠慢である。われわれがこの委員会において真剣に審議して国民の期待に沿わんとしているときに、委員長みずから部内の統制をはかり得ないで、なおかつじんぜん日を送っているということははなはだけしからぬと思うのであります。委員長においては自己の職責の重大なることを認識せられまして、本日のこの委員会の決議がすぐできぬようなことは、あなたのお力の足らないことを物語ることを自覚されまして、すみやかなる御処置をとられることを御注意いたします。
  28. 眞崎勝次

    眞崎委員 ただいまの御発言、もっともだと思いますけれども、このように委員出席していないという落度よりも、この問題の重大性にかんがみて全委員に納得のいくだけわからせて決議をするのがほんとうではないかと考えます。
  29. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 先ほど委員長は党に帰ってとおっしゃられましたが、私のところには電報が来ております。福岡市の市議会の自民党の議員団から連名で来ております。地元の諸君は党派を越えてやっておるのであります。さらに自民党の委員諸君はいわゆる納得をしておりますが、この問題はすでに先月のことでありまして、おそらく党としては今まで決定しないとすれば非常に怠慢であります。もし自民党がこの問題を今まで党内で協議をせず、さらに委員諸君がこのことを知らぬというならば非常な怠慢でありまして、福岡市の五十四万市民の窮状を何ら理解しようともしないし、同情もしない。これはわれわれ国会議員の欠陥であります。私はあまりくどく申しませんが、委員長も十二分にその点を御了承願って、一つ午後の会議においてはりっぱな結論が出るような御努力をお願いしたいと思います。
  30. 山本粂吉

    山本委員長 午後一時より再開することとし、暫時休憩いたします。    午前十一時四十二分休憩     —————————————    午後三時四十分開議
  31. 山本粂吉

    山本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  明日十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後三時四十一分散会