○秋田
委員 この際
テレビジョン受像機等に関する
物品税の
課税の問題につきまして、簡単に二点
大臣にお尋ねいたしたいと思います。
御
承知の
通りテレビジョン受像機その他その部分品につきましては、現在三〇%、ただし十四インチ以下のものについては本年六月三十日までを限りまして一五%の
物品税が課せられておるのでありますが、承わるところによりますと、
政府当局、ことに大蔵
当局は、十四インチ以下の小型受像機に対する低率適用の期間満了の
措置として、本年七月以降は現行税率の百分の十五を百分の二十に引き上げる
内容の
物品税法の一部を
改正する
法律案を、近く国会に提案される御意向と承わっております。こういう案が実施されますと、直接的にはようやくその普及が軌道に乗りつつあるところのテレビ
放送に悪影響があって、その順調な発展を阻害することはもちろん、またようやく量産態勢に入っております
テレビジョン工業の健全な
発達をも阻害することはもちろんであります。これが影響は至大なものがありまして、わが国の産業経済の発展はもちろんのこと、ひいてわが国の民主政治の推進あるいは国民の教育、文化の向上のためにも、非常な悪い影響があろうと思います。またこの
テレビジョン受像機その他に対する低率
課税の恩恵というものは、これは全国民あまねくその恩恵を均霑せしむるべきものである。ところが現状においては御
承知の
通り、東京、大阪、名古屋等でしかテレビは見かつ聞くことができない、この際これを上げてしまうと、その他の中小都市あるいは一般の農山村に居住されておる国民大衆諸君がいよいよ聞けるというふうにテレビ
放送網が完備した場合に、この低率の恩恵には浴せない、こういう結果にもなるので、その点から申しましても私は非常に不当な
措置だと思います。承わるところによりますと、イギリス等一、二を除きまして、欧米諸国においてもテレビ受像機に対しては無税の
措置をとっておると承わっております。こういう点から
考えましても、私
どもはテレビ受像機に対する
課税は無税にすべきものである、こう
考えておりますけれ
ども、財政上の要求等からやむを得ずこれに
課税をいたすことを、百歩譲って承認いたすといたしましても、現在の状態におきましては、少くとも現行法をそのまま持続すべきものである、こうわれわれは
考えております。テレビ
放送あるいはこれに関連する受像機等は奢侈事業であり、奢侈的
物品であるという
考えからこの
課税がされておると思いますが、この
考え方は根本的に誤まりであり、誤解であり、われわれとしては一掃しておかなければならないと思っておりますが、ついてはテレビ受像機等に対する
物品税
課税の増率の問題の取り扱いは、
政府部内において現在一体どうなっておるかというのが第一点、第二点は、それに対する
大臣のお
考えはどうであるか、この二点についてお尋ねいたします。
〔
委員長退席、
松井委員長代理着席〕