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松井委員 この固定資産税の問題は、これは大へんな問題ですから、こまかい
質問は次会にやりたいと思いますけれ
ども、一言聞いておきたいのは、交付金であろうと、固定資産税であろうと、取るつもりですか、
政府は取ろうとするのですか。そうすると一体
公社というものの経営形態というものをどう
考えておるか、この理論的な根拠を明らかにしてほしいと思います。固定資産税であろうと、交付金であろうと、理論的に見て税金にひとしきものを取れる経営形態であるかどうか、
公社というものを一体どう
考えておるか、これを
一つ明らかにしてもらわないとつじつまが合わない。
もう
一つ三
公社とおっしゃったが、三
公社から交付金なり固定資産税なり、何らかの形で取ろうとするならば、民間の企業であって固定資産税を法律によって免除されておる企業が幾らもあるが、一体民間のそういう企業はそれでは
公社の経営形態とは根本的に違うのだけれ
ども、取らずに免税のままにしておくのかどうか、ここに大きな問題が起きてくる。これは幾らもあります。これは本日そういう具体的な質疑応答、論争をやろうとは思わないが、民間の経営形態とコーポレーションそのものを理論的に割り切つてから
大臣は発言しないと、不用意に発言をすると容易ならざる問題になる。法律によって固定資産税を免除されている私企業が幾らもある。同じ
郵政省関係にもあるのです。われわれが作った法律があるのだから。そういうところをそのままにしておいて、コーポレーション
関係からは税なり交付金を取っていいという理屈が成り立つなら、一ぺん膨大な
説明書を持ってきて理論的に
説明を聞かしてもらわぬことには、われわれは納得ができない。
政府の
方針が確定したらわれわれは大論争を展開しますが、確定もしないのに、理論的根拠も明らかにせずに
大臣が不用意に発言するのは、今日の
段階では私は慎しんだ方がよろしいと思う。もしやるとするならば、コーポレーションそのものについての
見解をお伺いしようということで、われわれは
資料を要求してから固定資産税の問題については大論争をやりたいと思う。今われわれは反対、賛成という
意見をきめているわけではないのですよ。その理由いかんによっては、われわれはいろいろな方法を
考えなければならぬと思っております。思っておるけれ
ども、現在の
公社形態をそのままにして、現在のもろもろの民間産業に免除を与えている現状をそのままにして、取れるところから取れというわけで、地方財政が困るから地方に交付してやれ。それで今度は国民の零細な金を集めた
簡保あるいは貯金をしてほしい。その
簡保、年金の金は再び皆さんの村に戻ってくるのだ、町に戻ってくるのだ、そして地方公共団体の皆さんの役に立つのだから、
簡保に積み立てをしてくれ、年金の積み立てをしてくれというので、簡易保険、郵便年金積み立ての基本原則と運用に関する地方還元の大原則というものを置いて法律ができておるのです。それをくつがえしておいて、今度はコーポレーション
関係の固定資産税、こういうことになると、われわれはどうもその場限りの
考え方であって、
ほんとうに国家の
財政投融資の原資、運用部
資金の原資獲得、その使い方等についての基本的なものが明らかにされないまま動かされているような気がしてならない。基本的なものが明らかにされれば、
考え方の相違というものはありますから、あなた方の方の内閣はこれでいく、われわれの場合はこうでいくということはわれわれは認めざるを得ない。これは
政党が違い、
考え方が違うので認めざるを得ないけれ
ども、あなた方の方の
考え方の
立場に立っても、どうもつじつまが合わない。だからそのつじつまを合わす議論でやはりやつてきてもらわないと困ると思う。この点はきょうでなくてもよろしいですが、いわゆる固定資産税か交付税か知らないけれ
ども、そういうものを取るならば、一体
公社というものを何と
考えているか、国営形態、コーポレーション形態、民間形態でも公共性の企業もあります。その場合と
公社と一体どういう工合に理論的に経営形態というものを
考えているのか。そこで一体固定資産税が取れる形態であるのか、取れば取れるというものならば、取れば取れるというその根拠というものがやはり明らかになってこなければならないと思う。これは一ぺん
資料を提供していただきます。
政府が
公社そのものをどう
考えているか、それから
一つ議論したいと思いますから、
答弁はなくてもいいですけれ
ども、
答弁なさるなら
一つ御
答弁を願つてもよろしいのです。けれ
どもこれはそういうことではなしに、何かきっかけで不用意にいろいろな発言をなさると、これはここだけでなく地方行政
委員会の問題もありましようし、いろいろございますから、
ほんとうに
政府の
方針というものが、取る。取る場合には
公社というものはこういうものだという理論的なあれをはっきりしてから議論をしたいと思いますから、
答弁できる範囲でしたら御
答弁をいただきたいが、そうでない場合にはきょう
答弁してもらわなくてもよろしいのです。これは非常に重要な問題であるということだけを申し上げておきます。
それでしつこいようでございますけれ
ども、農林漁業金融公庫に、この前のここの法律案が出たときにもわれわれは
一つも反対しておりません。これは地方還元の原則じゃないかといわれれば、理論的にわれわれが反対する理由はないのです。ところが住宅公団や住宅金融公庫となりますと、地方還元の原則という理屈は農林漁業金融公庫より稀薄になってくるのです。そっちの方を倍もふやして、直接地方公共団体の金を減らすという
考え方が大体気に食わないのです。だからその点もう一ぺん
お答えを願いたいのです。どういうわけでこういう
計画を立てたのか。