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北山委員 消防法の法規がまずいというよりは裏づけがないのです。第五条でも六条、七条でも規定としてはいいのですが裏づけがない、補償し得る
ような
財政力があれば
市町村はどしどしやります。けれ
ども市町村の負担において補償を覚悟で命令を出さなければならぬということになれば、東京とか
財政力のよほどあるところでなければやれませんよ。そういうことがわかっておって条文の体裁だけこういう規定があるのだからということで、
消防法の方は体裁はいいのだけれ
ども、実態に合わないあるいは裏づけがないということなのです。それを承知の上で
消防本部はやっておられるのですが、今の
ようにほったらかしておいて、その間
国会は数回開かれているわけなのですが、改正案の出たことはないのです。こういう点は
消防本部としてはやはり怠慢じゃないかと思うのです。それから第七条についても、これは
建物の新築、増築、改築等の場合に、
消防長あるいは
消防署長の同意、例の
消防法第七条の同意という相当問題になった事項でございますが、これをまじめになってやろうとするならば、いろいろ矛盾が起きてくるのです。
消防としてはこれでいろいろなトラブルが起きた例がございます。規定としては一応あるのですがなかなかその通りはいかない。それから危険物についてもお説の通りでありまして、
市町村の条例にまかしておる
ような格好なので、これはその他の衛生法規あるいはそれ以上にやはり法律でもって危険物の
基準というものをきめるべきだ。しかも
市町村は自分でもわけのわからない
ような内容の条例を準則によって作っていく、ところがこれを実施するだけの技術的な
能力がないのです。それだけの専門的な知識を持った職員を置くだけの
財政力がないのです。そういう問題もあるわけでありますから、この問題がいろいろ発生しておって放置されておるのは、
一つには
消防法をほったらかしておいた
消防本部にも大きな責任があるのじゃないかと私は思うのです。また従って
市町村の条例できめたことをそのままには行われておらない、貯蔵所でもまたこの規定が実際に合っておらない、一々届けるなんということはしないですよ。だから違法がどんどん行われてもこれを監視する
方法がない、こういう非常な欠陥を持っておるのです。
それからこれに関連してお伺いしたいと思うのですが、映画館あるいはその他の場所における映画の映写の場合に発火することがあるわけなのです。これについては一応
一定の資格を持った映写技術者でなければならぬというふうになっておるのですが、私
どもから言うならば、現在の
状態ならば、もうフィルムというものを全部不燃性でなければならぬというふうに規定した方がいいと思うのですが、その間の問題につきまして
消防本部の御研究がありましたらお知らせを願いたい。