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春日委員 私がこの際明確にいたしておきたいことは、この問題については、
奄美群島に関する協約の締結というのが、
日本国政府とダレス国務長官との間に、これは一九五三年十二月二十五日に決定されております。その
関連事項としての第三条第三項の話だが、その中で
奄美群島における
郵便組織と
南西諸島との
関連についていろいろな
方針が定められておるのであります。従って、この
交渉を始めて
合意に達すれば支払うことができるという道が開かれておる。ところが
郵政当局は、いろいろな金額あるいは勘定
関係等が錯綜してなかなか困難だということで、本日に至るもなお
アメリカとの間にその
交渉を開始していない。それは外務当局から今そういう
回答があったわけなんです。私はこのことに対してはなはだ憤激を禁じ得ない。御承知の通り、いろいろ困難な事情もありましょうけれ
ども、
政府がその気になってやるということならばやれる。もうすでに軌道は敷かれているのだし、そうしていろいろな勘定を明確にするということならば、大きな
郵政の
組織をもってこれができないはずはない。そこで、今この問題をあなたと私がやり合いをしておったところで
解決はつかないし、
解決がつかないのでは、
沖縄からきて一カ月も滞在して、六月一日になれば
政府のまとまった意見が表明されるから、それを
一つ待とうといって待っておった
諸君の負託にこたえ得ない形になるわけであります。そこで、今大臣に出てもらおうと思ったが、大臣がおらぬので、貴殿に御出席を願ったわけだが、これは
一つ払うべきであるとか、払いたいとかいうことでなく、あなたも党内でいろいろな敵もあるようだが、しかしもしも信念をお持ちであるとするならば、この際
日本国に居住する
日本国民がその特別
措置法によって
払い戻しを受けた実証にかんがみて、今
沖縄に居住しておるところの
日本国民が同一のフェーバーを受け得ないという趣旨は断じてない、
法律的にも政治的にも疑義のないところである。問題の困難がただ
外交関係にありとするならば、それこそはすなわち
政府、まずあなたの責任において、行政長官なりそれぞれの責任と権能を持つ者に体当りをして、そうしてこの問題を
解決してやらなければならぬと思う。そこであなたにお尋ねしたいのは、やるべきものであるという考えを持っておるとか、あるいは早く
大蔵省等々と連絡を持ってどうこうするとかいうことでなく、
郵政省の責任において、そうして上林山榮吉の名誉と政治生命にかけてこの問題を
解決するということを、この際明確にされて、少くともあなたの方の事務当局の怠慢というか、三カ年有余にわたってもこの問題が
解決されていないことに対する補いをされるの意思はないかどうか。重要な
項目として三つ、四つの
陳情があって、
大蔵関係その他についてはおおむね
解決をして、重要な残された
郵便貯金の問題だけが、これから
研究してやるのだというようなことでは、向うから来ておりまする
関係代表者が国へ帰って報告することができないと思うのです。なおこの問題は、われわれとしては、この
陳情にこたえて、
委員会でこれこれの論述をし、そうして
政府に強い
要請を行えば、おおむね何とかおみやげの
解決になるであろうということでやってきたのであるが、一方こういうような
関係において、時間が、もうあした
国会が終ってしまい、
委員会も開かれない、従ってこれが少くともこの問題について論述する最後の機会だ、そういう意味において、あなたが政治家の責任において事務当局を督励し、南方事務局を激励し、そうして
大蔵省当局にも大いに懇請、
理解を得られて、そうしてこの問題を
解決する。すなわち
大蔵省がこれらの
現金を返したり、
預金を
払い戻しするような時期におくれないように、同一時期に並行的にこの
郵便貯金の
払い戻しがなし得るように全面的に
努力する、こういうような御
回答がこの際なし得ないかどうか、
一つあなたの決意をこの際明らかにされたいと思うのであります。