○黒金
委員 ただいま議題となりました
税理士法の一部を
改正する
法律案に対する
修正案について、その
趣旨を
説明いたします。案文につきましては、お手元に配付したものがありますのでごらんいただくこととして、その朗読は省略させていただきます。
この修正点の第一は、国または地方公共
団体の税務職員で
税理士になったものについて、
業務制限を強化したということであります。すなわち現在の
法律の第四十二条におきましても、こうした
業務制限の
規定がありますが、これをさらに拡張いたしまして、離職後一年間はその離職前一年間に占めておりました職の所掌に属すべき与件について
税理士業務を行なってならないことにいたしたのであります。ただし、個々の具体的な事情を調査して何ら弊害を生ずるおそれがない場合には、
国税庁長官の承認を受けました場合に限り、この例外を認めておる次第であります。
第二点は、
税理士法の施行状況にかんかみまして、
業務の執行をより適正にいたしますために、
税理士会に入会しない者は
業務を行うことができないことといたし、なおこれに伴いまして、
税理士会等に関する
規定を整備することにいたしたのであります。
現行法における
税理士会は、民法第三十四条の
規定によって設立せられた公益法人でありまして、従って任意加入の
団体であります。しかしながら
税理士の使命及び職員にかんがみますときは、
税理士会が
税理士義務の順守及び
税理士業務の改善進歩に資するために、会員の指導及び連絡に関する
事務を強力に遂行することが、きるようにいたしますことが必要と
考えられます、従って、今回これを
税理士法上の特別法人ということにいたしまして、
税理士会に関する
規定を整備することにいたしたのであります。ただし、
税理士会は
弁護士公等と異なり、表向き
強制加入制をとっておりませんか、
税理士会に入会しない者は
税理士業務を行うことができない、かような
規定を入れまして、間接的に
強制加入側をとることにいたしたのであります。
なお、
税理士会は国税局の管轄区域ごとにただ一個を設立しなければならないことにいたしました。現に
同一の国税局の管内におきまして二個以上存するものについては、これが
経過措置として、当分の間二個以上の新
税理士会の設立及び存続を認めることにいたします。これらの新
税理士会は、なるべくすみやかに合併または解散して、一個の新
税理士会とならなければならないことにいたしております。
次に、
現行法における
税理士会連合会も、
税理士会と同じく民法上の公益法人となっておりますが、以上のような
税理士会の
改正に伴い、
税理士会連合会も
税理士会が当然会員となる特別法人ということにいたしました。
最後に、修正点といたしましては、
公認会計士たる
税理士につきましては、
税理士会に入会していない場合におきましても、国税局長に通知することによって、依頼された
事件にかかる
税理士業務を行うことができる、かような特例を設けることにいたしたのであります。
以上がこの
修正案の
趣旨及び
内容の概略でありますが、何とぞ満場一致の御賛成あらんことをお願いいたします。