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横山委員 私は日本社会党を代表いたしまして、
関税法等の一部を
改正する
法律案に賛成し、
国家公務員共済組合法の一部を
改正する
法律案並びに本案に対する
修正案に反対いたします。
なぜならば本来
国家公務員共済組合法の一部を
改正する
法律案は、先ほどの
質疑で明らかになりました通り、
健康保険法の改悪によって起ったものであります。この
健康保険法については、ただいまも
参議院において審議をされておるわけでありますが、今や
健康保険法に関する世論というものはごうごうたるものがございまして、私も昨日某県においてお
医者さんの会合で聞いてきたのでありますけれ
ども、いかんせん、この社会保障の充実という問題については、昨年の総選挙の際においても、保守と革新とを問わず、すべての候補者もすべての政党人も、この問題について強調いたしたところであります。しかるにもかかわらず、その先頭に立つた鳩山内閣が、今日いずくんぞはからん、この
健康保険法の改悪を企図いたしまして、片や窮乏に泣く病人に、片や医師に、そうして
政府はほんの少しの一部
負担によってこの社会保障の後退を招こうといたしておるわけでありまして、どうにもわれわれとしては納得のいかぬところであります。その
健康保険法の改悪に右へならえをいたしまして、ここに
国家公務員共済組合法の一部
改正が本
委員会に提案をさ、れてきておるわけであります。しかしながら、かりに
健康保険法の
改正が、この国会で涌過をいたすその独自の
理由があるといたしましても、それに右へならえをする
理由というものは、国家公務
共済組合法にはないのであります。なぜならば、
片一方が問題の焦点が
赤字であると言われましても、こちらの方には
経済的に
赤字というものはございません。従来その支出過度に対しましては、
原則として
保険料の
引き上げによってこれを補い、健全なる財政状態を続けてきたものあであります。この点については、
共済組合審議会もこれを肯定いたしまして、
政府案のごとき一部
負担を
導入することについては、その
趣旨から賛成をしがたい、こう言い切っているわけであります。言い切って、なおかつ審心会は、
政府の機関として多少の遠慮をもって、かりににこれに右へならえをするにいたしましても、条件がある、その条件というのは、
共済組合管掌の
健康保険、
船員保険、
日雇い保険等の数種の
保険がこれに同調して改められるというのであるならば、これはやむを得ないと言っているのでありますが、その条件をも相入れませず、ここに
共済組合法の
改正を右へならえをするということは、どうしても納得のできないことと、言なければなりません。しかも、なおかつその
理由として数えられる右へならえの
理由が、
手続上お
医者さんが困るのではないか、
片一方は二十円、片方は十円では
手続上困るのではないかという
意見であります。その点については、肯定するにやぶさかではございません。しかしながら、その
議論を整理しましてここに
改正をすることは、新しい複雑さを増してくるのであります。と申しますのは、
政府の答弁を聞遂ましても、結局この
審議会の
答申を、その点については、あとの方の部分を尊重いたしまして、
原則として
本人に返しましょう、こう言っております。取り上げられる病人のもとに返すというのであります。ないしはそれを、もしいろいろな
意見がございますならば、健康な人に返しましょう、こう言うのであります。病人から取り上げて健康な人に渡すということも、これまた
理由の立たないことと言わなければなりますまい。そうでなければ、
附加給付を作ろうと言っております。
附加給付を作ることに私は反対するものではございませんが、しかし作るにしても、今生活に困り、病床に泣いている病人から取り上げてそれを作ろうということは、これまた当を得ないことと言えるのであります。どちらから考えましても、この
共済組合法の修正というものは当を得ないものだと私
どもは信ずるわけであります。従いまして、私
どもはこの根本であります
健康保険法の改悪に対しましては、国民とともに断固として反対をいたすものでありますが、同時に、それに対して右へならえをして、ここに提案をされております
国家公務員共済組合法の一部を
改正する
法律案に対しましても、その根本的な
立場から、ないしはそれ独自の
立場から、ここに反対の
理由を明らかにいたす次第であります。