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井堀委員 数字については今にわかには困難かと思いますが、あとで資料として提供していただけばけっこうだと思います。もう一ぺん注文いたしておきたい。それは、被
保険者一人
当りに対する単価はどういうぐあいになっておるか、それから
事務費はもちろん別でけっこうであります。
国家公務員の場合は、
全額国庫の
負担になると思いますが、そこで私がこういう
お尋ねをいたしますのは、一方においては
福祉国家を指向する
社会保障制度の確立について、
政府も高く政策を掲げておるわけであります。このことは、ただそういうスローガンだけでは、われわれはもちろん理解すべき事柄のものではありません。問題は、今私の
指摘したものに対して、全体の
財源、あるいは国の
経済力等を勘案してどこにどうすればいいかという
配分の問題もあるかと思います。その
配分をいたす場合に、どこに重点を置くべきかということは、立場こそ
相違すれ、
福祉国家を指向しするものとしては、この点を正確に理解しないで論議することはできないと思う。ことに国の
財政を預かる
大蔵当局としては、この問題に対して十分な理解なくしては、私は国の貴重な
財政を左右するということは許されぬと思うのであります。そういう意味で
お尋ねしておるわけであります。ことに今私どもは、
健康保険の
改正なり、あるいは
船員保険の
改正なりについて、非常に重大な段階にあるわけであります。一方においては、
医療担当者に犠牲を強要するような
改正内容が出てきておる、今日
医療保険にとっては、全くその死命を制せられるような、われわれは改悪と言っておりますが、
保険の
内容を改変しようとする、すなわち被
保険者の
負担を増大してこの
赤字を補てんしようというような行き方は、これは全く
保険の精神をじゅうりんしたものであるといわなければなりません。そういうような
改正案が今出てきておるわけであります。よってもってこれが
理由としては、
保険経済の
赤字をあげて終始
答弁に当っておるのが
政府の態度であります。もちろん
保険経済の
赤字をどう解消するかということについて、われわれも協力しなければならぬことは申すまでもないのであるが、そこでその大事な点は、今
健康保険の
赤字の
理由は、
政府も
指摘しておりますが、大きな
理由が
二つあげられておる、
一つは、
保険経済の唯一の
財源であります標準報酬、すなわち
保険料の収入減をあげておる、それに
医療費が見合わない、このことをはっきりするために、今他の
委員会で論議をしておるのでありますが、この
原因をあなた方はどうお
考えになっておるかということが大事なんです。
一つは、政策を扱う大臣でなければ
答弁ができぬと思いますが、
一つは、
事務当局が
答弁ができると思います。その
事務当局の
答弁のできることについて
お尋ねするのですが、それは、あなたも御存じのように、
健康保険が急に
赤字を出してきたのは、昭和二十八年の暮れから二十九年、三十年度にかけてである。これは一方において
政府が緊縮政策、すなわち健全
財政という美名のもとに、非常な大幅に
財政全体にわたり、あるいは金融経済の全体にわたる政策の転換をはかったことであります。それが金詰まりを来たして、ことに中小企業、零細企業に対して致命的な打撃を与えて、先ほどあなたも
指摘されたように、
健康保険の
保険財源のその半ばが、
雇い主によって
負担されている、その
雇い主である——すなわちここでいいますと、
健康保険の中でも、
組合管掌と
政府管掌のその
二つをあげてみてもわかりますように、今日
組合管掌は九百幾つに上るのでありますけれども、その大部分は、おおむねその
保険経済というものはやや小康を保っているという姿で、少しながらも黒字を出している、
政府管掌の方が
赤字を出している、その
理由は、
政府もあげておりますが、その被
保険者の大半は中小企業、零細企業に依存しているということを言ってているのであります。その
通りであります。すなわち同じシステムのもとに
経営せられている
組合保険が大企業のもとにあり、
政府管掌が零細企業や中小企業を対象とするというそのことは、すなわち
政府のとった経済政策、
財政政策、産業政策というものの一番大きな被害を受けた部分がすなわち労働者の賃金、すなわち報酬実額の減少となって
保険経済に響いてきているということは、争えない事実であります。それはこういう政策上の転換から起ってくる
社会保険制度の
赤字というものは、当然他の政策をもって補うことが
政府の責任ある
措置であり、今日の
政府管掌の
赤字というものは、政策転換によるところのものであるから、当然その
保険財政についての
赤字補てんも他の政策において行うべきである。言いかえますならば、国の
財政の中にこのような金額を見込んでいなければ、それは総合的な政策とは言えないのであります。
一般にいわれるように、大企業保護のもとに中小企業、零細企業を如実に圧迫したということを、この面においても自白することになるわけであります。しかもそれが、
日本の
福祉国家を指向する重大な
社会保険政策に対して、自殺的な大きな被害を与えたということでありますから、こういう
関係からするならば、あなたはさっき
国民保険と
健康保険に対する
補助の点について差をあげられておりましたけれども、もしその差をあげるとするならば、私は
国民保険と
健康保険を同率に、その金額においてはいかほどが妥当かということはあとで論議されるべき問題であるが、今日の三十億ということはもってのほかであります。現に
社会保障制度審議会、あるいは
社会保険審議会は、あげてこの
医療費の二割は当然
国庫が
負担すべきことを答申しているのであります。
大蔵省はこれをがえんじないで、わずか三十億に減ぜられたということは、この点について私は重大な責任を問われなければならぬと思う。こういう点について、私は他の
委員会において資料をわれわれの立場からも要求し、また私どもの
調査も明らかにして、以上申し上げたものに対してただ観念論ではなしに、具体的事実をあげて、当然
国庫が
負担すべきことを
政府に勧告しているのであります。そこでその財布を握っております
大蔵省は、ことにこの特別会計をこの際いじろうとする場合において、こういう根本的な問題に対する
考え方が間違っているのではないか、この点に対する問題を明らかにしたいために、私は質問をしているわけでありますが、あなたに御
答弁を願える点については、同じ
医療保険制度の中において甲乙をつけるというならば、その甲乙については、それぞれりっぱな
理由があげられなければならぬと思う。その
理由が今まできわめて不明確であります。不明確というよりは、明らかにされていないのであります。この際このことを明らかにする必要があると思うので、さっき申し上げたような資料については、もちろん
一つ詳細に出していただく、それによってまた
お尋ねをいたすことがあろうと思いますが、一応その点ばお願いしておきます。
それから
健康保険に対する
補助金を三十億にしぼった。答申案も二割の要請をしており、それが
一般の世論になっておるにもかかかわらず、この面に対してきびしいしぼり方をしておる。この点が
医療担当者の反撃を受けて大きな社会問題となろうとしております。この問題を部分的に扱うことなくして、根本的には
財政的な
措置の上に大きな誤まりがあるのでありますから、これに対して、
大蔵当局としてはどういうふうにお
考えになっておるか、この点に対するお答えを願いたいと思います。