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横山委員 先日に引き続きまして
国家公務員共済組合法の
関係の
法案について
質問をいたしたいと思います。この間私が
質問をいたしまして、
岸本給与課長に、非常に不満である、しかしながら
政府が別に提案をされるという
年金の額の
改定に関する
法律案が満足すべきものであるならば、われわれとしてはこれを了承するにやぶさかでないというふうに御返事を申し上げておいたのであります。ところが、その後当
委員会にその
年金の額の
改定に関する
法律案が上程をされました。それによりますと、とてもじゃないが、満足すべきものではないのであります。本来、この
共済組合の問題は非常に
数字的でありまして、各
関連をするところが多く、ややこしくてわからない問題であります。ところがわからない問題ではありまするけれ
ども、実際にその
適用を受ける
人たちにとっては、実に痛切な日常の
生活の問題でありまするから、人数は割合に少いのでありまするけれ
ども、熾烈なる
要望を持っております。その
要望を持っておりながら、
団体として結束をするところも少く、力も非常に弱くて、常に不遇な目にあっておるわけであります。本日
同僚の
皆さんのところに、これに
関連をいたしまして印刷物が回っておるようでありますが。この表は、非常に具体的にわかりやすく書いてありまするから、私が先般
質問をいたしました点も、この中に相当盛られておる点でありますから、これに伴って
質問いたした方が
同僚の
皆さんにもわかりやすいと思いますから、さよう御
承知を願います。
この第一表に書いてございますように、四級、五級、六級、この
人たちは、この
法律での
実益がないというところに問題の起点がございます。たとえば六級の人は、現在支給されております額が三万一千円もらっておるのに、今度
政府が上げましたと言って上げる額が二万四千円であります。これでは、全く
最低保障の
実益がございません。五級の人はどうか、現在支給されております額が三万七千二百円であるにもかかわらず、
政府が今度上げましたというのが、何と三万円であります。それは、
政府は七千二百円も下回る
最低保障額を出すというところに、全く
実益のない
法律ということができるのであります。名目だけを上げました、しかし銭は、
一文もあなたの方には
保障額について
利益はございませんよというのが、
政府の言わんとするところであります。四級において若干の
増加は見ておりますものの、これも一カ月当りにいたしますと、せいぜい
実益としては四百円か三百円くらいのところでありまして、何ら
実益がないといって過言ではないのであります。どうしてこういうふうになるのか、なぜこんな
実益のない
法律を出さなければならぬか、手を切られ、足を折って不遇な目にあっておるわずかの
人たちに対して
政府としては温情のある
法律案をなぜ出さないのかというところに問題の起因があり、
不具廃疾の
人たちがここに叫んでおるという点があるのであります。
そこで、
政府に第一にお
伺いをしたいのは、
最低保障額というものをどういうふうに
考えておられるかということであります。
一般に
世の中でいわれております
賃金の問題にしても、
労働に見合う
賃金を支給する、けれ
ども、一たん雇った以上は、暮らしていかなければいかぬから、
最低保障額を設定をして、それを上回った
賃金を出す、こういうのが
一般理論であります。こんな
最低保障額が普通の
支給額よりも少い、こういうようなことは、とうてい理解に苦しむところでありまして、まず第一に、各方面からこの
法案が
理論的にもおかしい、普通に出す金よりも
最低保障額の方が少い、こういうばかげたことかあろうかといわれておるのでありますが、その点について、
最低保障が
現行支給額よりも少い、こういう
理屈を
政府側からまず承わりたいと思うわけです。