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1956-04-19 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月十九日(木曜日) 午後一時四十六分
開議
出席委員
委員長
佐々木秀世
君
理事
大坪 保雄君
理事
中川
俊思君
理事
野澤 清人君
理事
滝井 義高君 植村 武一君
加藤鐐五郎
君
草野一郎平
君 熊谷 憲一君 小島 徹三君
田中
正巳君
中村三之丞
君 中山 マサ君 八田 貞義君 亘 四郎君
阿部
五郎
君 井堀 繁雄君 岡
良一
君
岡本
隆一
君
堂森
芳夫君
長谷川
保君 中原 健次君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
小林
英三君 労 働 大 臣
倉石
忠雄君
出席政府委員
厚生事務官
(
大臣官房総務
課長)
小山進次郎
君 厚 生 技 官 (
公衆衛生局
長)
山口
正義君
厚生事務官
(
児童局長
) 高田
浩運
君
労働事務官
(
労政局長
) 中西 實君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 ――
―――――――――――
四月九日
委員石村英雄
君、
小平忠
君、
島上善五郎
君及び
中村英男
君
辞任
につき、その
補欠
として
岡良一
君、
吉川兼光
君、
山口シヅエ
君及び
岡本隆一
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員
多
賀谷真稔
君
辞任
につき、その
補欠
として
三宅正一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員小川半次
君
辞任
につき、その
補欠
として久
野忠治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
四月十六日
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第九四号)(
参議院送付
) 同月十八日
公共企業体職員等共済組合法案
(
田中啓一
君外 二十九名
提出
、
参法
第六号)(予) 同月七日
国民健康保険法
の一部
改正
に関する
請願
(
大村
清一
君
紹介
)(第一八四五号) 同(
亀山孝一
君
紹介
)(第一八四六号)
療術既得権存続
に関する
請願
(
石田博英
君紹 介)(第一八四七号) 同(
淵上房太郎
君
紹介
)(第一八四八号) 同(稻葉修君
紹介
)(第一八四九号) 同(
平田ヒデ
君
紹介
)(第一八五〇号) 同(
石坂繁
君
紹介
)(第一八六七号) 同(
粟山博
君
紹介
)(第一八六八号) 同(
世耕弘一
君
紹介
)(第一八六九号) 同(
五島虎雄
君
紹介
)(第一八九一号)
日本赤十字社法
の
改正
に関する
請願
(
平田ヒデ
君
紹介
)(第一八五一号) 同(
鈴木義男
君
紹介
)(第一八七八号) 同(
阿部五郎
君
紹介
)(第一九一八号)
健康保険法
の
改正反対
に関する
請願
(
長谷川保
君
紹介
)(第一八五二号) 同(
世耕弘一
君
紹介
)(第一八六五号) 同(
松山義雄
君
紹介
)(第一八六六号) 同(
中村三之丞
君
紹介
)(第一九一七号)
教護院
の
国営化
に関する
請願
(
床次徳二
君紹 介)(第一八七〇号) 未
帰還者留守家族等援護法
の一部
改正
に関する
請願
(
中村梅吉
君
紹介
)(第一八七九号) 在外未
帰還者
の
調査促進
に関する
請願
(
中村梅
吉君
紹介
)(第一八八〇号) 元
満州開拓民
及び
青少年義勇隊員
の
処遇改善
に 関する
請願
(
中村梅吉
君
紹介
)(第一八八一 号)
ヴェトナム地域引揚元軍人等
の
援護措置
に関す る
請願
(
戸叶里子
君
紹介
)(第一八九二号)
上水道地盤変動対策事業
の
継続施行
に関する請 願(
永山忠則
君
紹介
)(第一九二三号) 同月十七日
精神薄弱者
の
福祉
に関する
請願
(
八木一男
君紹 介)(第一九三三号)
療術既得権存続
に関する
請願
(
伊藤好道
君紹 介)(第一九三四号) 同(
粟山博
君
紹介
)(第一九四三号) 同外十一件(
野田卯一
君
紹介
)(第一九六七 号) 同(
江崎真澄
君
紹介
)(第一九六八号) 同(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第一九六九号) 同(
門司亮
君
紹介
)(第一九八七号)
健康保険法
の
改正反対
に関する
請願
(
井岡大治
君
紹介
)(第一九三五号) 同(
助川良平
君
紹介
)(第一九四六号) 同(
島上善五郎
君
紹介
)(第一九六〇号)
国民健康保険法
の一部
改正
に関する
請願
(
大村
清一
君
紹介
)(第一九四四号) 同(
亀山孝一
君
紹介
)(第一九四五号)
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び
柔道整復師法
の一部
改正
に関する
請願
(
渡邊良夫
君
紹介
) (第一九七〇号)
国立熊本労災病院
に
けい肺病舎増設
の
請願
(坂
田道太
君
紹介
)(第一九七一号)
千島列島戦没軍属
の
遺家族援護
に関する
請願
(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一九七二号)
水道金融公庫設置
の
請願
(
松平忠久
君
紹介
) (第一九七三号) 同(
下平正一
君
紹介
)(第一九九〇号) 同(
原茂
君
紹介
)(第二〇二二号)
美容師法制定反対
に関する
請願
(
五島虎雄
君紹 介)(第一九八八号)
健康保険
における
医療給付費
の二割
国庫負担
に 関する
請願
(
下平正一
君
紹介
)(第一九八九 号) 同(
原茂
君
紹介
)(第二〇二一号)
美容師法制定
に関する
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
) (第二〇〇七号) 旧
豊川海軍工廠
における
殉職者
の
遺家族援護
に 関する
請願
(
八木一郎
君
紹介
)(第二〇〇八 号)
健康保険
における
国庫負担増額
に関する
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第二〇〇九号)
国立病院等
における
看護婦
の産休、
病休
のため の
定員確保
に関する
請願
(
猪俣浩三
君
紹介
) (第二〇一八号) 同(
井手以誠君紹介
)(第二〇一九号) 同(
勝間田清一
君
紹介
)(第二〇二〇号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十三日
社会医療保険制度
の
改正反対
に関する
陳情書外
九件(第五 四五号) 同外七件 (第五九九号) 同外二百八十九件(第六三二号)
社会医療保険制度
の
改正
に関する
陳情書
(第五四六号) 同 (第五九八号)
健康保険法
の一部を
改正
する
法律制定促進
に関 する
陳情書
(第五四七号)
社会保険診療報酬支払基金法
の一部を
改正
する
法律制定促進
に関する
陳情書
(第 五四八号)
船員保険法
の
改正反対
に関する
陳情書外
一件 (第五 四九号) 同 (第六〇四号)
結核予防対策強化
に関する
陳情書
(第五五〇号)
衛生検査技師
の
身分法制定
に関する
陳情書
(第五 五二号)
映画興行
の二時間半
制限反対
に関する
陳情書
(第五五三号)
技能者共同養成振興対策確立
に関する
陳情書
(第五五四号)
身体障害者職業補導所
の
増設拡充
に関する
陳情
書(第 五七三号)
母子福祉
に関する
総合法制定
に関する
陳情書
(第五七 四号)
母子相談員
の
待遇改善
に関する
陳情書
(第五七五号)
清掃事業促進
に関する
陳情書
(第五七六号)
季節保育所
に対する
国庫補助復活
に関する
陳情
書(第 五七七号)
社会医療保険制度
の
改正反対等
に関する
陳情書
(第六〇 〇号)
社会保障制度
の
整備拡充
に関する
陳情書
(第六〇一号)
国立療養所若松園
に
小児結核療養施設設置
に関 する
陳情書
(第 六〇二号) 未
帰還者留守家族
の
援護強化等
に関する
陳情書
(第六〇三号)
原爆被害者
の
治療対策確立
に関する
陳情書
(第六二六号)
社会保障費増額
に関する
陳情書外
六件 (第六三〇号)
国民健康保険
の
国庫負担増額等
に関する
陳情書
外一件 (第六三一号) 新
医療費体系反対等
に関する
陳情書外
六件 (第六三三 号) を本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第九四号)(
参議院送付
)
身体障害者福祉法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一五号)
性病予防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一一六号)
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一一九号) ――
―――――――――――
佐々木秀世
1
○
佐々木委員長
これより
会議
を開きます。
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
を進めます。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
倉石労働大臣
。
倉石忠雄
2
○
倉石国務大臣
ただいま
議題
となりました
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
につきましてその
提案理由
を御
説明
申し上げます。
公共企業体等労働関係法
は、
公共企業体等
の
職員
の
労働関係
を規律するために
昭和
二十三年に制定された
法律
でありますが、
周知
のごとく占領下早急の間に立法されたものであり、その
内容
はいわゆる
翻訳立法
の最たるものでありまして、その後若干の
改正
はありましたが、なお
わが国
の
実情
に適しない点が多く、また技術的な
不備欠陥
が随所に見られ、このため
公共企業体等
の
労働関係
に無用の摩擦、
紛争
を招いているきらいすらあり、従来とも
本法改正
を要望する声が少くなかったのであります。
政府
におきましても、右のごとき事態に対処するため、各方面の
意見
をも参酌して
本法改正
の要
否等
につき
慎重検討
を進めて参ったのでありますが、特に問題の
重要性
にかんがみ、本年一月十四日、
労使公益
の各側を代表する
臨時
の
委員
を委嘱いたし、
本法改正
の要
否等
に対する
意見
を求めましたところ、
右委員
の構成する
臨時公労法審議会
は、発足以来約一ヵ月間に
会議
を重ねること九回、
慎重審議
をいたしました結果、去る二月八日
本法
の
改正
に関しかなり具体的な
意見
を
答申
するに至ったのであります。
政府
におきましては、自来この
答申
を
慎重検討
いたして参ったのでありますが、
労使公益
各側を代表する
委員
によって構成された
審議会
の民主的な
審議
の結果はできる限り尊重すべきであることは申すまでもないところであり、
労使公益
各側の
意見
の一致を見ました点はほとんどこれをいれ、その
意見
に沿って
改正法案
を立案することにいたしたのであります。 そもそも
公共企業体等労働関係法
に関連する問題の
根本的解決
には、一面において三
公社
五現業の
あり方そのもの
の
検討
が必要であり、他面
労働法体系全般
との関連において考えられなければならない点のあることは、もちろんであります。
政府
としてはこれらの問題については常時真剣な
検討
を重ねているのでありますが、しかし今日これらの基本的問題を直ちに解決するわけには参らぬことは申すまでもありません。さればといってまた今日
公労法
の
不備
をそのまま放置することも適当でありませんので、従って、今回の
改正案
は、
現行公労法
の
基本的建前
は一応これを維持することとし、その前提で
現行法
上
わが国
の
実情
に適しない諸点を改め、
関係当事者
間における無用な
紛争
の原因をできる限り除去し、健全な
労使慣行
の
確立
を促進するとともに、
委員会
の
機構
を整備し、その
簡素能率化
をはかろうとするものであります。 以下本
法案
の大綱について御
説明
申し上げます。 今回の
改正案
の
主要点
の第一は、
団体交渉
の
手続
を改めた点であります。
現行公労法
におきましては、
団体交渉
は、
労働組合
が行うのではなく、米国からの
直輸入制度
である
単位制度
を採用して、
団体交渉
は、この
単位
を代表する
交渉委員
によって行うこととされていますが、これはいわゆる
直訳的制度
の最たるものであるとともに、きわめて複雑かつ難解でとうてい
わが国
の
実情
に適せず、現在はほとんど有名無実化しつつあるのみでなく、またかえって
関係者
間の
紛議
のもととなる場合さえあるきらいがありますので、
改正案
におきましては、この
単位制度
を廃止し、
わが国
の
労使関係
における
一般的慣行
に従い、
労働組合
が
団体交渉
の
当事者
となり、その
指名
する
交渉委員
が
団体交渉
を行うことといたしております。なお、これにあわせて、従来
本法
の
適用外
であった
公社
の
臨時的職員
につきましても、純粋の
日雇い労働者
以外の者はこれを
本法
上の
職員
の中に含めることにいたし、もって
労働関係
の
統一的処理
をはかることにいたしております。 次に
改正案
の第二点は、
仲裁制度
を整備し、
仲裁裁定
に関する問題の
処理
を合理的かつ円滑ならしめる
措置
を講じている点であります。
現行法
におきましては、
公共企業体等
と
職員
との間の
紛争
は、最終的には
仲裁裁定
によって定まることとなっておりますが、
当該裁定
が
公共企業体等
の予算上
資金
上不可能な
資金
の支出を
内容
とするものである場合は、国会の承認を待って初めてその効力を発生することとなっております。この
建前
は、
現行法制
上当然のことではありますが、この
制度
の
運用面
におきまして、従来
種々紛議
のあったことは、
周知
の通りであります。
改正案
はこの点につきまして、後述のごとく
仲裁
に関する
機構
、
手続
を合理的なものに整備するとともに、
政府
として
仲裁裁定
をできる限り尊重する
精神
を明らかにし、あわせて
給与準則
、
給与総額
の
制度
にも若干の
改正
を行い、もって
仲裁裁定
を真に公正妥当にして権威あるものたらしめることにより、
裁定実施
に関する
紛議
をできるだけ避け、円滑合理的な
労働問題処理
の
慣行
を
確立
せんとするものであります。
改正案
の第三点は、
委員会
の
機構
を整備し、その
簡素能率化
をはかった点であります。
現行法
におきましては、
公共企業体等
の
労働関係
を取り扱う
委員会
としましては、
公共企業体等仲裁委員会
及び中央、地方の
公共企業体等調停委員会
の合計十一の
委員会
が並立しておりますが、今回の
改正案
におきましては、これらの各
委員会
を統合して一つの
公共企業体等労働委員会
を設けることとし、この
委員会
の下に各種の
機関
を統合して、簡素にしてしかも能率的な
機構
を整え、
公共企業体等
の
労働関係
の
実情
に即して機動的に強力な活動をなす態勢を整えるように
措置
いたしております。この
公共企業体等労働委員会
は、
公益委員
五人及び
労使委員
各三人ずつ計十一人の
委員
をもって組織されることとなっておりますが、特に
公益委員
の任命につきましては、その任務の
重要性
及び
特殊性
にかんがみ、
労使委員
の
意見
をも聞いた上で、両議院の同意を得て
内閣総理大臣
が任命することといたし、もって
公益委員
の人選を真に公正かつ権威あるものたらしめんとしております。 以上の三点が今回の
改正案
の
主要点
でありますが、その他の点につきましても、
答申
に盛られた
意見
をできる限り尊重しまして、所要の
事務的技術的改正
をいたし、
公共企業体等
の
職員
の
労働関係
の
処理
の
円滑化
をはかっております。 以上本
法案
の
提案理由
を御
説明
申し上げたのでありますが、本
法案
が成立、施行されますならば、
公共企業体等
における健全にして合理的な
労働慣行
の
確立
と
公共企業体等
の正常な
運営
の
確保
に資するところ少くないものと確信いたしております。何とぞ御
審議
の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。
佐々木秀世
3
○
佐々木委員長
以上で
説明
は終りました。本案に対する
質疑
その他につきましては後日に譲ることといたします。 —————————————
佐々木秀世
4
○
佐々木委員長
次に
身体障害者福祉法等
の一部を
改正
する
法律案
、
性病予防法等
の一部を
改正
する
法律案
、及び
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法立案
の三
法案
を一括して
議題
とし、
審査
を進めます。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小林厚生大臣
。
小林英三
5
○
小林国務大臣
ただいま
議題
となりました
身体障害者福祉法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 現在、
身体障害者福祉法
、
生活保護法
、未
帰還者留守家族等援護法
及び
結核予防法
におきましては、これらの
法律
に基く、
医療
に関する
給付
の
担当機関
を
病院
及び
診療所
に限定しておりますが、これらの
給付措置
の一環として、
薬局
において
薬剤
を交付する場合が考えられますので、
関係法律
を
改正
致しまして、今回これらの
法律
の
医療
に関する
給付
を担当する
機関
として
厚生大臣
または
都道府県知事
が
薬局
を指定できることとすることが、本
法律案
のおもな
内容
であります。 なお、このほか、右の
薬局
における
薬剤
の交付と関連いたしまして、
国民健康保険法
につきまして、
国民健康保険法
の規定による
国民健康保険運営協議会
の
委員
を、
薬剤
師を代表する者からも委嘱できる道を開く等、若干の
法文整理
を行うこととしたのであります。 以上がこの
法律案
を
提案
いたしました
理由
であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に
性病予防法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
性病予防法
におきましては、
性病診療所費
に対する
国庫負担率
は、二分の一となっておりますが、これは
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
によりまして、
昭和
二十九年度来四分の一に低減されているのであります。 しかし、その後
検討
の結果、
性病予防行政
の円滑な
運営
をはかるためには、この
特例措置
を廃止することが妥当と認められるに至りましたので、このたびこれが廃止の
措置
を講じようとするものであります。 ただ、
保健所
に併設されております
性病診療所
につきましては、
保健所
と一体的に
運営
されております等の
特殊性
に基きまして、現在のところ
保健所
の
経常費
に対する
国庫負担率
が三分の一になっている
関係
上、これと同一にするのが妥当と考え、
国庫負担率
を三分の一とした次第であります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
改正
の第一点は、
貸付
の
種類
に、新たに
住宅補修資金
を加えたことであります。
現行
の
貸付
の
種類
には
生業資金
、
支度資金等
七
種類
の
資金
がありまして、現在までに
総額
約二十七億円が
母子家庭
や父母のない
児童
に対して貸し付けられ、
わが国
の
母子福祉対策
に多大の寄与をしておるわけでありますが、さらに今回これに
住宅補修資金
を加え、
補修
を特に緊要とする
住宅
に居住している
母子家庭
に対し、
補修
のための
資金
を貸し付ける道を開き、その
生活意欲
の助長をはかり、あわせてその
経済的自立
を促進し、
母子家庭
の
福祉
を増進しようとするものであります。
改正
の第二点は、
高等学校
における
修学資金
の額を
現行
の
月額
七百円以内から
月額
千円以内に引き上げたことであります。
昭和
二十九年度の
貸付実績
によりましても、
高等学校
の
修学資金
は、すべての
貸付金
のうち、人員において四一%、金額において一五%の多きを占めており、この
資金
に対する要望ははなはだ強いものがありますが、
現行
の
貸付額
では実際の就学に際し容易でない
実情
にかんがみ、これを引き上げることとしたものであります。
改正
の第三点は、
貸付金
の
貸付
を受けた者が災害、
疾病等
により、
償還金
を支払うことが著しく困難になったときの
支払い猶予
の
制度
及び
貸付金
の
貸付
を受けた者が死亡し、または
精神
、
身体
上の著しい
障害
を受けたため、
貸付金
を
償還
することができなくなったときの
償還
の
減免
の
制度
を設けたことであります。右のような場合における
支払い猶予
や
償還減免
の
制度
を設けることの
必要性
は、言を待たないところであり、
本法制定
の当初から考えられていたものと存ずるのでありますが、その機を見ず今日に至ったものであります。 以上が
改正案
の大要でありますが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。
佐々木秀世
6
○
佐々木委員長
以上で
説明
を終りました。なお三案に対する
質疑
その他につきましては後日に譲ることといたします。
次会
は明二十日午後一時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時二分散会