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1956-04-19 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年四月十九日(木曜日)     午後一時四十六分開議  出席委員    委員長 佐々木秀世君    理事 大坪 保雄君 理事 中川 俊思君    理事 野澤 清人君 理事 滝井 義高君       植村 武一君    加藤鐐五郎君       草野一郎平君    熊谷 憲一君       小島 徹三君    田中 正巳君       中村三之丞君    中山 マサ君       八田 貞義君    亘  四郎君       阿部 五郎君    井堀 繁雄君       岡  良一君    岡本 隆一君       堂森 芳夫君    長谷川 保君       中原 健次君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 小林 英三君         労 働 大 臣 倉石 忠雄君  出席政府委員         厚生事務官         (大臣官房総務         課長)     小山進次郎君         厚 生 技 官         (公衆衛生局         長)      山口 正義君         厚生事務官         (児童局長)  高田 浩運君         労働事務官         (労政局長)  中西  實君  委員外出席者         専  門  員 川井 章知君     ――――――――――――― 四月九日  委員石村英雄君、小平忠君、島上善五郎君及び  中村英男辞任につき、その補欠として岡良一  君、吉川兼光君、山口シヅエ君及び岡本隆一君  が議長指名委員に選任された。 同月十一日  委員賀谷真稔辞任につき、その補欠として  三宅正一君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員小川半次辞任につき、その補欠として久  野忠治君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 四月十六日  公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律  案(内閣提出第九四号)(参議院送付) 同月十八日  公共企業体職員等共済組合法案田中啓一君外  二十九名提出参法第六号)(予) 同月七日  国民健康保険法の一部改正に関する請願大村  清一紹介)(第一八四五号)  同(亀山孝一紹介)(第一八四六号)  療術既得権存続に関する請願石田博英君紹  介)(第一八四七号)  同(淵上房太郎紹介)(第一八四八号)  同(稻葉修君紹介)(第一八四九号)  同(平田ヒデ紹介)(第一八五〇号)  同(石坂繁紹介)(第一八六七号)  同(粟山博紹介)(第一八六八号)  同(世耕弘一紹介)(第一八六九号)  同(五島虎雄紹介)(第一八九一号)  日本赤十字社法改正に関する請願平田ヒデ  君紹介)(第一八五一号)  同(鈴木義男紹介)(第一八七八号)  同(阿部五郎紹介)(第一九一八号)  健康保険法改正反対に関する請願長谷川保  君紹介)(第一八五二号)  同(世耕弘一紹介)(第一八六五号)  同(松山義雄紹介)(第一八六六号)  同(中村三之丞紹介)(第一九一七号)  教護院国営化に関する請願床次徳二君紹  介)(第一八七〇号)  未帰還者留守家族等援護法の一部改正に関する  請願中村梅吉紹介)(第一八七九号)  在外未帰還者調査促進に関する請願中村梅  吉君紹介)(第一八八〇号)  元満州開拓民及び青少年義勇隊員処遇改善に  関する請願中村梅吉紹介)(第一八八一  号)  ヴェトナム地域引揚元軍人等援護措置に関す  る請願戸叶里子紹介)(第一八九二号)  上水道地盤変動対策事業継続施行に関する請  願(永山忠則紹介)(第一九二三号) 同月十七日  精神薄弱者福祉に関する請願八木一男君紹  介)(第一九三三号)  療術既得権存続に関する請願伊藤好道君紹  介)(第一九三四号)  同(粟山博紹介)(第一九四三号)  同外十一件(野田卯一紹介)(第一九六七  号)  同(江崎真澄紹介)(第一九六八号)  同(早稻田柳右エ門紹介)(第一九六九号)  同(門司亮紹介)(第一九八七号)  健康保険法改正反対に関する請願井岡大治  君紹介)(第一九三五号)  同(助川良平紹介)(第一九四六号)  同(島上善五郎紹介)(第一九六〇号)  国民健康保険法の一部改正に関する請願大村  清一紹介)(第一九四四号)  同(亀山孝一紹介)(第一九四五号)  あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法  の一部改正に関する請願渡邊良夫紹介) (第一九七〇号)  国立熊本労災病院けい肺病舎増設請願(坂  田道太紹介)(第一九七一号)  千島列島戦没軍属遺家族援護に関する請願小坂善太郎紹介)(第一九七二号)  水道金融公庫設置請願松平忠久紹介) (第一九七三号)  同(下平正一紹介)(第一九九〇号)  同(原茂紹介)(第二〇二二号)  美容師法制定反対に関する請願五島虎雄君紹  介)(第一九八八号)  健康保険における医療給付費の二割国庫負担に  関する請願下平正一紹介)(第一九八九  号)  同(原茂紹介)(第二〇二一号)  美容師法制定に関する請願鈴木善幸紹介)  (第二〇〇七号)  旧豊川海軍工廠における殉職者遺家族援護に  関する請願八木一郎紹介)(第二〇〇八  号)  健康保険における国庫負担増額に関する請願鈴木善幸紹介)(第二〇〇九号)  国立病院等における看護婦の産休、病休のため  の定員確保に関する請願猪俣浩三紹介) (第二〇一八号)  同(井手以誠君紹介)(第二〇一九号)  同(勝間田清一紹介)(第二〇二〇号) の審査を本委員会に付託された。 同月十三日  社会医療保険制度改正反対に関する陳情書外  九件(第五  四五号)  同外七件  (第五九九号)  同外二百八十九件(第六三二号)  社会医療保険制度改正に関する陳情書  (第五四六号)  同 (第五九八号)  健康保険法の一部を改正する法律制定促進に関  する陳情書  (第五四七号)  社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正  する法律制定促進に関する陳情書  (第  五四八号)  船員保険法改正反対に関する陳情書外一件 (第五  四九号)  同  (第六〇四号)  結核予防対策強化に関する陳情書  (第五五〇号)  衛生検査技師身分法制定に関する陳情書  (第五  五二号)  映画興行の二時間半制限反対に関する陳情書  (第五五三号)  技能者共同養成振興対策確立に関する陳情書  (第五五四号)  身体障害者職業補導所増設拡充に関する陳情  書(第  五七三号)  母子福祉に関する総合法制定に関する陳情書 (第五七  四号)  母子相談員待遇改善に関する陳情書  (第五七五号)  清掃事業促進に関する陳情書  (第五七六号)  季節保育所に対する国庫補助復活に関する陳情  書(第  五七七号)  社会医療保険制度改正反対等に関する陳情書  (第六〇  〇号)  社会保障制度整備拡充に関する陳情書  (第六〇一号)  国立療養所若松園小児結核療養施設設置に関  する陳情書(第  六〇二号)  未帰還者留守家族援護強化等に関する陳情書  (第六〇三号)  原爆被害者治療対策確立に関する陳情書  (第六二六号)  社会保障費増額に関する陳情書外六件  (第六三〇号)  国民健康保険国庫負担増額等に関する陳情書  外一件  (第六三一号)  新医療費体系反対等に関する陳情書外六件  (第六三三  号) を本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律  案(内閣提出第九四号)(参議院送付)  身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案(  内閣提出第一一五号)  性病予防法等の一部を改正する法律案内閣提  出第一一六号)  母子福祉資金貸付等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第一一九号)     ―――――――――――――
  2. 佐々木秀世

    佐々木委員長 これより会議を開きます。  公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めます。趣旨説明を聴取いたします。倉石労働大臣
  3. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を御説明申し上げます。  公共企業体等労働関係法は、公共企業体等職員労働関係を規律するために昭和二十三年に制定された法律でありますが、周知のごとく占領下早急の間に立法されたものであり、その内容はいわゆる翻訳立法の最たるものでありまして、その後若干の改正はありましたが、なおわが国実情に適しない点が多く、また技術的な不備欠陥が随所に見られ、このため公共企業体等労働関係に無用の摩擦、紛争を招いているきらいすらあり、従来とも本法改正を要望する声が少くなかったのであります。  政府におきましても、右のごとき事態に対処するため、各方面の意見をも参酌して本法改正の要否等につき慎重検討を進めて参ったのでありますが、特に問題の重要性にかんがみ、本年一月十四日、労使公益の各側を代表する臨時委員を委嘱いたし、本法改正の要否等に対する意見を求めましたところ、右委員の構成する臨時公労法審議会は、発足以来約一ヵ月間に会議を重ねること九回、慎重審議をいたしました結果、去る二月八日本法改正に関しかなり具体的な意見答申するに至ったのであります。政府におきましては、自来この答申慎重検討いたして参ったのでありますが、労使公益各側を代表する委員によって構成された審議会の民主的な審議の結果はできる限り尊重すべきであることは申すまでもないところであり、労使公益各側の意見の一致を見ました点はほとんどこれをいれ、その意見に沿って改正法案を立案することにいたしたのであります。  そもそも公共企業体等労働関係法に関連する問題の根本的解決には、一面において三公社五現業のあり方そのもの検討が必要であり、他面労働法体系全般との関連において考えられなければならない点のあることは、もちろんであります。政府としてはこれらの問題については常時真剣な検討を重ねているのでありますが、しかし今日これらの基本的問題を直ちに解決するわけには参らぬことは申すまでもありません。さればといってまた今日公労法不備をそのまま放置することも適当でありませんので、従って、今回の改正案は、現行公労法基本的建前は一応これを維持することとし、その前提で現行法わが国実情に適しない諸点を改め、関係当事者間における無用な紛争の原因をできる限り除去し、健全な労使慣行確立を促進するとともに、委員会機構を整備し、その簡素能率化をはかろうとするものであります。  以下本法案の大綱について御説明申し上げます。  今回の改正案主要点の第一は、団体交渉手続を改めた点であります。現行公労法におきましては、団体交渉は、労働組合が行うのではなく、米国からの直輸入制度である単位制度を採用して、団体交渉は、この単位を代表する交渉委員によって行うこととされていますが、これはいわゆる直訳的制度の最たるものであるとともに、きわめて複雑かつ難解でとうていわが国実情に適せず、現在はほとんど有名無実化しつつあるのみでなく、またかえって関係者間の紛議のもととなる場合さえあるきらいがありますので、改正案におきましては、この単位制度を廃止し、わが国労使関係における一般的慣行に従い、労働組合団体交渉当事者となり、その指名する交渉委員団体交渉を行うことといたしております。なお、これにあわせて、従来本法適用外であった公社臨時的職員につきましても、純粋の日雇い労働者以外の者はこれを本法上の職員の中に含めることにいたし、もって労働関係統一的処理をはかることにいたしております。  次に改正案の第二点は、仲裁制度を整備し、仲裁裁定に関する問題の処理を合理的かつ円滑ならしめる措置を講じている点であります。現行法におきましては、公共企業体等職員との間の紛争は、最終的には仲裁裁定によって定まることとなっておりますが、当該裁定公共企業体等の予算上資金上不可能な資金の支出を内容とするものである場合は、国会の承認を待って初めてその効力を発生することとなっております。この建前は、現行法制上当然のことではありますが、この制度運用面におきまして、従来種々紛議のあったことは、周知の通りであります。改正案はこの点につきまして、後述のごとく仲裁に関する機構手続を合理的なものに整備するとともに、政府として仲裁裁定をできる限り尊重する精神を明らかにし、あわせて給与準則給与総額制度にも若干の改正を行い、もって仲裁裁定を真に公正妥当にして権威あるものたらしめることにより、裁定実施に関する紛議をできるだけ避け、円滑合理的な労働問題処理慣行確立せんとするものであります。  改正案の第三点は、委員会機構を整備し、その簡素能率化をはかった点であります。現行法におきましては、公共企業体等労働関係を取り扱う委員会としましては、公共企業体等仲裁委員会及び中央、地方の公共企業体等調停委員会の合計十一の委員会が並立しておりますが、今回の改正案におきましては、これらの各委員会を統合して一つの公共企業体等労働委員会を設けることとし、この委員会の下に各種の機関を統合して、簡素にしてしかも能率的な機構を整え、公共企業体等労働関係実情に即して機動的に強力な活動をなす態勢を整えるように措置いたしております。この公共企業体等労働委員会は、公益委員五人及び労使委員各三人ずつ計十一人の委員をもって組織されることとなっておりますが、特に公益委員の任命につきましては、その任務の重要性及び特殊性にかんがみ、労使委員意見をも聞いた上で、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することといたし、もって公益委員の人選を真に公正かつ権威あるものたらしめんとしております。  以上の三点が今回の改正案主要点でありますが、その他の点につきましても、答申に盛られた意見をできる限り尊重しまして、所要の事務的技術的改正をいたし、公共企業体等職員労働関係処理円滑化をはかっております。  以上本法案提案理由を御説明申し上げたのでありますが、本法案が成立、施行されますならば、公共企業体等における健全にして合理的な労働慣行確立公共企業体等の正常な運営確保に資するところ少くないものと確信いたしております。何とぞ御審議の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。
  4. 佐々木秀世

    佐々木委員長 以上で説明は終りました。本案に対する質疑その他につきましては後日に譲ることといたします。     —————————————
  5. 佐々木秀世

    佐々木委員長 次に身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案性病予防法等の一部を改正する法律案、及び母子福祉資金貸付等に関する法律の一部を改正する法立案の三法案を一括して議題とし、審査を進めます。趣旨説明を聴取いたします。小林厚生大臣
  6. 小林英三

    小林国務大臣 ただいま議題となりました身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  現在、身体障害者福祉法生活保護法、未帰還者留守家族等援護法及び結核予防法におきましては、これらの法律に基く、医療に関する給付担当機関病院及び診療所に限定しておりますが、これらの給付措置の一環として、薬局において薬剤を交付する場合が考えられますので、関係法律改正致しまして、今回これらの法律医療に関する給付を担当する機関として厚生大臣または都道府県知事薬局を指定できることとすることが、本法律案のおもな内容であります。  なお、このほか、右の薬局における薬剤の交付と関連いたしまして、国民健康保険法につきまして、国民健康保険法の規定による国民健康保険運営協議会委員を、薬剤師を代表する者からも委嘱できる道を開く等、若干の法文整理を行うこととしたのであります。  以上がこの法律案提案いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。  次に性病予防法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  性病予防法におきましては、性病診療所費に対する国庫負担率は、二分の一となっておりますが、これは補助金等臨時特例等に関する法律によりまして、昭和二十九年度来四分の一に低減されているのであります。  しかし、その後検討の結果、性病予防行政の円滑な運営をはかるためには、この特例措置を廃止することが妥当と認められるに至りましたので、このたびこれが廃止の措置を講じようとするものであります。  ただ、保健所に併設されております性病診療所につきましては、保健所と一体的に運営されております等の特殊性に基きまして、現在のところ保健所経常費に対する国庫負担率が三分の一になっている関係上、これと同一にするのが妥当と考え、国庫負担率を三分の一とした次第であります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に母子福祉資金貸付等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  改正の第一点は、貸付種類に、新たに住宅補修資金を加えたことであります。現行貸付種類には生業資金支度資金等種類資金がありまして、現在までに総額約二十七億円が母子家庭や父母のない児童に対して貸し付けられ、わが国母子福祉対策に多大の寄与をしておるわけでありますが、さらに今回これに住宅補修資金を加え、補修を特に緊要とする住宅に居住している母子家庭に対し、補修のための資金を貸し付ける道を開き、その生活意欲の助長をはかり、あわせてその経済的自立を促進し、母子家庭福祉を増進しようとするものであります。  改正の第二点は、高等学校における修学資金の額を現行月額七百円以内から月額千円以内に引き上げたことであります。昭和二十九年度の貸付実績によりましても、高等学校修学資金は、すべての貸付金のうち、人員において四一%、金額において一五%の多きを占めており、この資金に対する要望ははなはだ強いものがありますが、現行貸付額では実際の就学に際し容易でない実情にかんがみ、これを引き上げることとしたものであります。  改正の第三点は、貸付金貸付を受けた者が災害、疾病等により、償還金を支払うことが著しく困難になったときの支払い猶予制度及び貸付金貸付を受けた者が死亡し、または精神身体上の著しい障害を受けたため、貸付金償還することができなくなったときの償還減免制度を設けたことであります。右のような場合における支払い猶予償還減免制度を設けることの必要性は、言を待たないところであり、本法制定の当初から考えられていたものと存ずるのでありますが、その機を見ず今日に至ったものであります。  以上が改正案の大要でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。
  7. 佐々木秀世

    佐々木委員長 以上で説明を終りました。なお三案に対する質疑その他につきましては後日に譲ることといたします。次会は明二十日午後一時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。  午後二時二分散会