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1956-03-03 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十一年三月三日(土曜日) 午後一時五十六分開議
出席委員
委員長
佐々木秀世
君 理事 中川 俊思君 理事 野澤 清人君 理事 滝井 義高君 理事 八木 一男君 植村 武一君
加藤鐐五郎
君 亀山 孝一君 熊谷 憲一君 高橋 等君 田中 正巳君 田子 一民君
中村三之丞
君 中山 マサ君 八田 貞義君 亘 四郎君 阿部 五郎君 井堀 繁雄君 岡 良一君 堂森 芳夫君 長谷川 保君 中原 健次君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 小林 英三君
出席政府委員
厚生政務次官
山下 春江君 厚 生 技 官 (
医務局長
) 曾田 長宗君
厚生事務官
(
保険局長
) 高田 正巳君 委員外の出席者 専 門 員 川井 章知君 ――
―――――――――――
二月二十一日
委員辻原弘
市君辞任につき、その補欠として井 堀繁雄君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十二日
委員阿部五郎
君及び
井堀繁雄
君辞任につき、そ の補欠として
古屋貞雄
君及び
田中武夫
君が議長 の指名で委員に選任された。 同日
委員田中武夫
君及び
古屋貞雄
君辞任につき、そ の補欠として
井堀繁雄
君及び
阿部五郎
君が議長 の指名で委員に選任された。 同月二十三日
委員岡本隆一
君辞任につき、その補欠として辻 原弘市君が議長の指名で委員に選任された。 同日
委員辻原弘
市君辞任につき、その補欠として岡 本隆一君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十四日
委員田子一民
君辞任につき、その補欠として戸
塚九一郎
君が議長の指名で委員に選任された。 同日
委員戸塚九一郎
君辞任につき、その補欠として
田子一民
君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十五日
委員赤松勇
君辞任につき、その補欠として水谷 長三郎君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十七日
委員水谷長三郎
君辞任につき、その補欠として
赤松勇
君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十八日
委員小坂善太郎
君、
赤松勇
君及び
岡良一
君辞任 につき、その補欠として
八田貞義
君、小松幹君 及び
田原春次
君が議長の指名で委員に選任され た。 同日
委員小松幹
君及び
田原春次
君辞任につき、その 補欠として
赤松勇
君及び
岡良一
君が議長の指名 で委員に選任された。 三月二日
委員田中正巳
君及び
滝井義高
君辞任につき、そ の補欠として伊藤郷一君及び八木昇君が議長の 指名で委員に選任された。 同月三日
委員伊藤郷
一君及び八木昇君辞任につき、その 補欠として
田中正巳
君及び
滝井義高
君が議長の 指名で委員に選任された。 同日
理事赤松勇
君二月二十五日
委員辞任
につき、そ の補欠として
滝井義高
君が理事に当選した。 同日
理事岡良一
君二月二十八日
委員辞任
につき、そ の補欠として
八木一男
君が理事に当選した。 ――
―――――――――――
二月二十四日
日雇労働者健康保険法
の一部を改正する
法律案
(
八木一男
君外十二名提出、衆法第四号) 同月二十七日
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
(内閣 提出第七九号) 同月二十九日
船員保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第八五号) 三月一日
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(
岡良一
君外十二名提出、衆法第二号)
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(内閣提 出第七八号) 二月二十三日
国立療養所
の
付添廃止反対
に関する請願(石山
權作君紹介
)(第八二八号) 同(
島上善五郎
君外四名紹介)(第九〇二号) 同(野原覺君紹介)(第九〇三号)
日本赤十字社法
の改正に関する請願(門司亮君 紹介)(第八二九号)
健康保険法
による被
保険者負担反対
に関する請 願(河野正君紹介)(第八三〇号) 同(
帆足計
君紹介)(第八九八号)
健康保険法
の
改正反対
に関する請願(
中村時雄
君紹介)(第八三一号) 同(
中村英男
君紹介)(第八九九号) 同(野原覺君紹介)(第九〇〇号) 同(
島上善五郎
君紹介)(第九〇一号)
療術既得権存続
に関する請願(
小澤佐重喜
君紹 介)(第八三二号) 同(南好雄君紹介)(第八三三号) 同(伊藤郷一君紹介)(第八五六号) 同(
古屋貞雄
君紹介)(第八九七号)
原爆被害者
の
治療費国庫補助
に関する請願(中 村時雄君紹介)(第八三四号)
衛生検査技師
の
身分法制定
に関する請願(小金 義照君紹介)(第八五五号)
美容師法制定
に関する請願(
櫻内義雄
君紹介) (第八七四号)
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び
柔道整復師法
の一部改正に関する請願(楢橋渡君紹介)(第 八七五号) 未
帰還者留守家族
の
処遇改善
に関する請願(小 川半次君紹介)(第八七六号)
南方関係
元軍人の
処遇改善
に関する請願(小川 半次君紹介)(第八七七号) 元
満州開拓民
及び
青少年義勇隊員
の
処遇改善
に 関する請願(
小川半次
君紹介)(第八七八号)
地方公営企業職員
に
労働者災害補償保険法適用
除外の請願(
井岡大治
君紹介)(第九〇四号) 同月二十九日
美容師法制定反対
に関する請願(田中伊三次君 紹介)(第九三七号)
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び
柔道整復師法
の一部改正に関する請願(加藤高藏君紹介)( 第九三八号) 同(
眞崎勝次
君紹介)(第九三九号) 同(
唐澤俊樹
君紹介)(第九八一号) 同(
山下榮二
君紹介)(第九八二号)
衛生検査技師
の
身分法制定
に関する請願(八田 貞義君紹介)(第九四〇号) 未
帰還者留守家族等援護法
の一部改正に関する 請願(安藤覺君外一名紹介)(第九四一号) 元
満州開拓民
及び
青少年義勇隊員
の
処遇改善
に 関する請願(安藤覺君外一名紹介)(第九四二 号)
健康保険法
の
改正反対
に関する請願(南好雄君 紹介)(第九四三号) 同(
猪俣浩三
君紹介)(第九四四号) 同(中崎敏君紹介)(第九四五号) 同(
岡崎英城
君紹介)(第九四六号) 同(
小林信一
君紹介)(第九五六号) 同(
中原健次
君紹介)(第九五七号) 同(
川上貫一
君紹介)(第九五八号) 同外四件(
福田篤泰
君紹介)(第九五九号) 同外一件(
三鍋義三
君紹介)(第九六〇号) 同(
堂森芳夫
君紹介)(第九六一号) 同(正木清君紹介)(第九六二号) 同外二件(
帆足計
君紹介)(第九六三号) 同(
成田知巳
君紹介)(第九六四号) 同(
田中武夫
君紹介)(第九六五号) 同外六件(
飛鳥田一雄
君紹介)(第九六六号)
健康保険法
による被
保険者負担反対
に関する請 願(
田中稔男
君紹介)(第九六七号) 同(
福田昌子
君紹介)(第九六八号)
国立療養所
の
付添廃止反対
に関する請願(帆足 計君紹介)(第九六九号)
生活保護法
の
最低生活基準額引上げ等
に関する 請願(
帆足計
君紹介)(第九七〇号)
国民健康保険
の
完全実施
に関する請願(野田卯 一君紹介)(第九七一号)
戦傷病者
の
再発診療費全額国庫負担
に関する請 願(
野田卯一
君紹介)(第九七二号)
日本赤十字社法
の改正に関する請願(
岡良一
君 紹介)(第九七三号) 同(
石村英雄
君紹介)(第九七四号)
療術既得権存続
に関する
請願外
一件(
古川丈吉
君紹介)(第九七五号) 同(
淺香忠雄
君紹介)(第九七六号) 同(
高岡大輔
君紹介)(第九七七号) 同(
河野金昇
君紹介)(第九七八号) 同(
石田宥全君紹介
)(第九七九号) 同(
井谷正吉
君紹介)(第九八〇号) 一月一日
日本赤十字社法
の改正に関する請願(
柳田秀一
君紹介)(第一〇三一号) 同(
赤松勇
君紹介)(第一一一〇号)
美容師法制定
に関する請願(
岡崎英城
君紹介) (第一〇三二号)
美容師法
に関する
美容行政連盟案
の一部反対に 関する請願(
岡崎英城
君紹介)(第一〇三三 号)
療術既得権存続
に関する請願(
田子一民
君紹 介)(第一〇三四号) 同(
中村梅吉
君紹介)(第一〇三五号) 同(小金義照君紹介)(第一〇三六号) 同(
受田新吉
君紹介)(第一〇三七号) 同(西尾末廣君紹介)(第一〇三八号) 同(
田子一民
君紹介)(第一〇八一号) 同(
菊池義郎
君紹介)(第一〇八二号) 同(
瀬戸山三男
君紹介)(第一〇八三号) 同(
戸塚九一郎
君紹介)(第一一〇六号) 同(
山口シヅエ
君紹介)(第一一〇七号) 同(
勝間田清一
君紹介)(第一一〇八号) 同(
淺沼稻次郎
君紹介)(第一一〇九号)
衛生検査技師
の
身分法制定
に関する請願(加藤 鐐五郎君紹介)(第一〇三九号)
健康保険法
の
改正反対等
に関する請願(神近市 子君紹介)(第一〇四〇号) 同外二件(
塚原俊郎
君紹介)(第一〇七八号)
健康保険法
の
改正反対
に関する
請願外
八件(三 輪壽壯君紹介)(第一〇四一号) 同(
西村彰一
君紹介)(第一〇四二号) 同(河野密君紹介)(第一〇四三号) 同(
帆足計
君紹介)(第一〇四四号) 同(
島上善五郎
君紹介)(第一〇四五号) 同(
古井喜實
君紹介)(第一〇四六号) 同(
岡崎英城
君紹介)(第一〇四七号) 同(
石野久男
君紹介)(第一〇四八号) 同(小山亮君紹介)(第一〇四九号) 同外一件(
山花秀雄
君紹介)(第一〇五〇号) 同(
塚原俊郎
君紹介)(第一〇七九号) 同(
赤澤正道
君紹介)(第一〇八〇号) 同(
徳安實藏
君紹介)(第一一一五号) 同(
多賀谷真稔
君紹介)(第一一一六号) 同(
山花秀雄
君紹介)(第一一一七号) 同外一件(
赤松勇
君紹介)(第一一一八号) 同(
池田禎治
君紹介)(第一一一九号) 同(
吉川兼光
君紹介)(第一一二〇号) 同(
柳田秀一
君紹介)(第一一二一号) 同(
井出一太郎
君紹介)(第一一二二号) 同外五件(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一二 三号)
国立療養所
の
付添廃止反対
に関する請願(山花 秀雄君紹介)(第一〇五一号) 同外一件(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一三 一号)
国立療養所
の
給食費増額
に関する請願(山花秀 雄君紹介)(第一〇五二号) 同(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一二四号)
結核回復者
の
更生措置
に関する請願(
山花秀雄
君紹介)(第一〇五三号) 同(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一三二号)
生活保護法
の
最低生活基準額引上げ
に関する請 願(
山花秀雄
君紹介)(第一〇五四号) 同(
岡崎英城
君紹介)(第一〇五五号) 同(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一二六号)
生活保護法
の
最低生活基準額引上げ等
に関する 請願(
花村四郎
君紹介)(第一〇五六号) 同外一件(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一二 七号)
国立岩手療養所
の
付添婦常勤化等
に関する請願 (
北山愛郎
君紹介)(第一〇五七号) 教護院の国営化に関する請願(
岡本隆一
君紹 介)(第一〇五八号) 同(
松前重義
君紹介)(第一一一一号)
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び
柔道整復師法
の一部改正に関する請願(村上勇君紹介)(第 一〇七六号)
理容師美容師法
の一部
改正反対
に関する請願(
唐澤俊樹
君紹介)(第一〇七七号)
健康保険
における
医療給付費
の二割
国庫負担
に 関する請願(
神近市子
君紹介)(第一一一二 号) 同(
小牧次生
君紹介)(第一一一三号) 同(
中居英太郎
君紹介)(第一一一四号) アフター・
ケア施設費国庫補助増額
に関する請 願(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一二五号)
社会保障費増額
に関する
請願外
二件(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一二八号)
健康保険法
による被
保険者負担反対
に関する請 願(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一二九号)
健康保険法
による被
保険者負担反対等
に関する 請願(
栗原俊夫
君外二名紹介)(第一一三〇 号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月二日 新
医療費体系反対
に関する
陳情書外
三件 (第二一九号)
コールドパーマ液
の
製造基準設定
に関する陳情 書(第二二四号) 新
医療費体系反対等
に関する
陳情書外
一件 (第二三五号) 同外一件 (第二五五号)
療術既得権存続
に関する
陳情書
(第二三 六号)
村会医療保険制度
の
改正反対
に関する
陳情書
(第二五四号) 同(第二七七号) 同 (第三一八号)
美容師法制定
に関する
陳情書外
七十二件 (第二七六 号)
地方衛生研究所
の法制化に関する
陳情書
(第二七八号)
健康保険
の
国庫負担金増額
に関する
陳情書外
一 件 (第二八〇号) 蚊、はえの
撲滅費国庫補助
に関する
陳情書
(第二八一号) 旧
豊川海軍工廠
における
戦没動員学徒等
の遺家 族援護に関する
陳情書
(第三一七号) 多良岳、大村湾を
国立公園
に指定の
陳情書
(第三一九号)
簡易水道新設事業促進
に関する
陳情書
(第三三三号) を本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 理事の互選
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(内閣提 出第七八号)
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
(内閣 提出第七九号)
船員保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第八五号)
健康保険法等
の一部を改正する
法律案
(
岡良一
君外十二名提出、衆法第二号) ――
―――――――――――
佐々木秀世
1
○
佐々木委員長
これより
会議
を始めます。 この際
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。去る二月二十五日に
赤松勇
君、同月二十八日に
岡良一
君がそれぞれ
委員
を
辞任
されましたので、それに伴いまして
理事
の欠員を生じましたので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。 選挙の手続を省略し、
委員長
より
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木秀世
2
○
佐々木委員長
御
異議
なしと認め、
理事
に
滝井義高
君及び
八木一男
君を
指名
いたします。
佐々木秀世
3
○
佐々木委員長
内閣提出
の
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
及び
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
の三法案を
一括議題
とし
審査
に入ります。
趣旨
の説明を聴取いたします。
小林厚生大臣
。
小林英三
4
○
小林国務大臣
ただいま議題となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案の
理由
を御説明いたします。 まず
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、
健康保険制度
は、
昭和
二年実施以来、今日まで約三十年間
労働者
の
疾病負傷
時における
生活
の
保障
を行う
制度
として親しまれて参りまして、今や
我国
の
社会保障制度
の
一大支柱
をなす
制度
として、その
給付内容
も逐年充実を重ね、特に近年においては、日々に進歩する
近代医学
の成果をそのつど取り入れ、必要とされる適正なる
医療
を実施して今日に及んでおりますが、その結果、
医療費
は逐年増属し、特に
賃金水準
の低い
中小企業
を対象とした
政府管掌健康保険
においては、
昭和
二十八年末に至り
給付費
がついに
保険料収入
を上回るに至り、
保険経済
はきわめて困難なる事態に立ち至ったのであります。この情勢に対処して
政府
は
昭和
二十九年秋以来、被
保険者
の
報酬
の
実態把握
、
不正請求
、
不正受給
の排除、
保険料収納率
の
向上等
の
各種行政措置
を講じ、
財政
の
健全化
をはかる一方、
昭和
三十年度
予算
の編成に際しましては、前年度四十億円、当年度六十億円の
収入不足見込み
に対し、七十億円の
政府資金融資
をはかり、向後七年間毎年十億円
あて一般会計
の
負担
において返済するものとしたほか
保険料率
を千分の五引き上げて二十五億円の増収を行い、
収支
の
均衡
をはかって参ったのでありますが、引き続く
医療費
の
増高
の結果は、
昭和
三十一年度におきましては再び六十六億円余の
収入不足
を生ずる
見込み
となったのであります。
近代医学
の進歩と国民の
衛生思想
の普及に伴い、
医療費
が年々増加いたしますることは、やむを得ざることではありますが、
保険財政
におきましては、問題はこの
医療費
をいかにしてまかなうかということになって参るわけであります。
健康保険
の仕組みの中において、この
医療費
の
増高
をまかなうに足る
保険料収入
が確保できるならば問題は簡単でありますが、今日の情勢といたしましては、すでに昨年におきまして
保険料率
は
現行法
で認められている
最高限度
まで引き上げられておるのでありまして、これを再びさらに引き上げるということは、現実には、ほとんど不可能と考えられるのであります。それ
ゆえ健康保険事業
の恒久的かつ健全な発展を期するためには、この際本
制度
の根本的な改革が必要とされるのであります。このような見地から、
政府
は
社会保険審議会
並びに
社会保障制度審議会
の答申を慎重に検討するとともに、
医療保障
に関する与党の方針にのっとって、今回の
改正案
を立案いたしたのでありますが、まず、第一に、
社会保障制度
の確立を促進する意味において、
政府管掌健康保険事業
の
発達
をはかるため、
国庫
より
財政援助
を行うことを
法律
上明文化し、
昭和
三十一年度におきましては三十億円を
一般会計
より受け入れることといたしたのであります。第二に、将来にわたって
健康保険
の健全なる
発達
をはかるため、
療養
の
給付
を受ける者に対する一部
負担金
の
範囲
を広げ、これによって
昭和
三十一年度において約二十三億五千万円の
給付費
の節減をはかったのであります。さらに
標準報酬等級区分
の改訂、
行政
諸
対策
の
強化等
を行うことといたし、これらの諸
措置
によりまして
収支
の
均衡
をはかることといたしたのであります。 なお一方におきまして
保険機構
の
整備
をはかるため、
保険医
、
保険薬剤師制度
を改め、
我国
の
医療
の実態に応じた
機関指定方式
を採用することといたし、また、
社会保険診療報酬支払い基金
における
診療報酬請求書
の
審査
につきましてその公平正確を期するため
審査機構
を
整備
いたすこととしたのであります。 以上申し述べましたように、これら諸改革は単に
健康保険
の
財政対策
というような狭い意味のものではなく、
社会保障制度
特に全国民を対象とする
医療保障制度
の
完全実施
を前提としつつその一環として実施するものでありまして、
我国
の
医療保障制度
が今後急速に健全に
発達
して参る上において
一転期
を画すべきものと考えております。 この
法律案
は右の趣旨に基き提案いたしたのでありますが、なおそのほか
改正
を機会に、従来から問題のありました点について
制度
の不備を是正し、その他
制度
の
合理化
をはかるために若干の
改正
をもあわせて行わんといたしております。 次に
改正案
の
内容
を要約いたしますと、 第一に
国庫
は
予算
の
範囲
内において
政府管掌健康保険事業
の執行に要する
費用
の一部を補助するものとすること。第二に
標準報酬等級区分
を
最低
四千円から最高五万二千円の二十四
等級
とすること。第三に
療養
の
給付
を受ける者の
負担
すべき一部
負担金
の
範囲
を拡張すること。第四に
保険医療制度
について
個人指定方式
の長所をとり入れた
機関指定方式
を採用すること。第五に
継続給付受給資格期間
を一年に延長すること。第六に
不正受給者
に対して損失を補てんさせる
措置
を講ずること。第七に被
扶養者
の
範囲
を明確化すること。第八に
厚生大臣
または
都道府県知事
の
検査
に関する
規定
を
整備
すること。第九に
社会保険診療報酬支払基金
における
診療報酬請求書
の
審査機構
を
整備
すること等であります。 以上がこの
法律案
を提案いたしました
理由
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案の
理由
を御説明申し上げます。 この
法律案
は
厚生年金保険
の
標準報酬
の
最低
を引き上げるとともに
現行
の
厚生年金保険法
の
施行
前に被
保険者
の
資格
を喪失した女子に対する
脱退手当金
の
支給条件
を緩和し、あわせて
規定
の
整備
を行いますことを
内容
としているものであります。 すなわち、
改正点
の第一は、
健康保険法
の
改正
と歩調を合せて、
標準報酬
の
最低
を
現行
の月額三千円から月額四千円に引き上げることであります。これによって、
厚生年金保険
と
健康保険
に関する
事業主
その他
関係者
の事務は簡素化される結果となると存じます。 その第二は、
現行
の
厚生年金保険法
の
施行
前に被
保険者
の
資格
を喪失した女子の一部に対しても
脱退手当金
を支給し得るような
規定
を設けようとするものであります。すなわち同様の事情にある男子に対しましては
現行
の
厚生年金保険法
により支給できるようになっておりますので、これと
均衡
をとりまして、女子に対しても
脱退手当金
を支給し得る
根拠規定
を設けようとするものであります。 その第三は、
規定
の
整備
を行うことであります。
現行
の
厚生年金保険法
は、その
施行
より一年十カ月になりますが、この間の経過を検討いたしますに、多少
規定
の明確を欠く面がありますので、これを明らかにし、解釈上の問題が起ることを避けますため、所要の
規定
の
整備
を行うものであります。 以上が、この
法律案
を提案いたしました
理由
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御説明申し上げます。
船員保険制度
は
船員
の疾病、老齢、死亡、
失業等
の各部門にわたる
総合的社会保険
として、
海上労働者
の福祉の向上のために重大な役割を果してきたものでありまして、この
制度
は、
我が国海運業
及び
水産業
の発展のためにも重要な基盤となっているものであります。 ところで最近数年来
医療費等
の
支出増加
のため、その
医療給付部門
におきまして
収支
の不
均衡
を生じましたので、これに対処するため
標準報酬
の
適正把握
、
保険料収納率
の向上、
不正受給
の
排除等各種
の
行政措置
を講じて参ったのでありますが、
給付費
の支出は増加の一途をたどり、
財政
の実情は、依然として深刻なものがあったのであります。 このため、
昭和
三十年度においては、
赤字処理
のための
応急的対策
として
保険料率
の引き上げ、
標準報酬等級
の改訂、
給付
の
適正化等
を含む
法律改正案
を第二十二回国会に
提出
するとともに、
健康保険
と同様に既往の
赤字
を補てんするため、
一般会計
より一億五千万円を六年間にわたって分割繰り入れするの
措置
を講じたのであります一が、
法律改正案
は
審議未了
となり、その結果
昭和
三十年度末においては、約一億九千万円程度の
赤字
を生ずる
見込み
となり、また、
昭和
三十一年度には、このまま推移すれば約四億円程度の
財源不足
を生ずるものと見込まれるに至ったのであります。しかもこの
赤字
は、
昭和
三十一年度における
疾病保険給付費
の約十四%に相当し、被
保険者
一人当りにして約二千二百円余となりますので、その
保険財政
に及ぼす影響はまことに深刻でありまして、一時的弥縫的な
対策
をもってしては、この危機を克服することができない事態となっているのであります。このような見地から、
政府
は
社会保険審議会
並びに
社会保障制度審議会
の答申を慎重に検討して
現行制度
の不備を是正しその
合理化
を行うため本法の
改正
を今国会に提案することといたしたのであります。 次に
改正案
の
内容
の要点について説明しますと、 第一に
国庫
は
予算
の
範囲
内において、
船員法
の
災害補償
に相当する
給付
に要する
費用
を除き、
船員保険
の執行に要する
費用
の一部を補助するものとする旨の
規定
を設けることでありまして、その結果
昭和
三十一年度においては一億円を
一般会計
より補助することといたしております。 第二に、将来にわたって
船員保険
の健全な
発達
を確保するため、新たに一部
負担
の
制度
を設けることであります。その
実施内容
につきましては、
船員保険
の
特殊事情
を十分考慮して初診の際に定額を被
保険者
が
保険医療機関
に支払うこととし、
船員法
に
規定
する
災害補償
に相当する
療養
の
給付
につきましては、船主が補てんの責に任ずることといたしたいのであります。 第三に、
保険料率
につきましては、
失業保険
の適用を受けるものについては千分の五、
失業保険
の適用を受けないものについては千分の七を引き上げんとするものであります。 以上のほか、第四に
標準報酬等級
の区分を改め、
最低
を五千円とすること。 第五に、
報酬
が歩合によって支払われる場合の
報酬
月領の算定方法を改め、前年度における実績を基準として算定するものとすること。 第六に、職務外傷病に対する
資格
喪失後における
療養
の
給付
等につき原則として一年につき三月の
資格
期間を設けること。 第七に、独身入院者の職務外の事由による傷病手当金の支給額を百分の五十とすることのほか、
健康保険法
の
改正
に準じ被
扶養者
の
範囲
の明確化、
保険医療制度
の
整備
等各般の
改正
を行わんとするものであります。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
並びに
法律案
の要旨であります。 何とぞ慎重
審議
の上、すみやかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。
佐々木秀世
5
○
佐々木委員長
以上で説明は終りました。本三法案に対する質疑その他につきましては後日に譲ることといたします。 —————————————
佐々木秀世
6
○
佐々木委員長
次に
岡良一
君外十二名
提出
の
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし
審査
に入ります。
提出
者より
趣旨
の説明を聴取いたします。
滝井義高
君。
滝井義高
7
○
滝井
委員
このたび
提出
いたしました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を申し上げたいと存じます。 御承知のごとく、
健康保険制度
は
昭和
二年
実施
以来今日に至るまで三十年にわたって
発展
を続け、
社会保障制度
の中核として
国民
の
医療保障
、
国民
生活
の安定に大きな役割を果してきているのであります。現在
健康保険
は、国家の基幹産業を中心に、労働人口の大半に適用され、国が直接管理している
政府管掌健康保険
には五百十二万、組合管掌のそれには三百五十万の
労働者
が加入し、扶養家族を加えて実に二千五百万に達せんとしているのであります。しかもその保険
給付
に要する
費用
は、すべて
事業主
と被
保険者
の醵出する保険料によってまかなわれており、国は今日までのところ事業運営のための
事務
費のみを
負担
しているにすぎないのであります。しかしながら
社会保障制度
の一環として、強制加入の建前のもとに国がみずから管理に当っている
制度
である以上、国が社会
保障
に対する責任を分担する
意味
において、保険の本体である
給付費
について
国庫負担
を行うことは当然であり、特に
制度
そのものが崩壊せんとしている今日においては、その危機を未然に防ぎとめ、
医療保障
の一そうの推進をはかるために格段の
財政
的配慮が必要であると考えられるのであります。
健康保険
等については、その
給付費
の二割以上を
国庫負担
すべしとの声は関係各団体の年来の世論でありました。ところが治療医学の進歩や、利用度の
向上
とともに、
医療給付費
は逐年急速に増大をいたしまして、そのため健保を初め各種の
医療
保険財政
は深刻なる危機に見舞われるに至りました。たとえば
政府管掌健康保険
の
医療給付費
は、
昭和
二十六年度において百三十七億円余、これが
昭和
二十九年度には三百五十億円余、
昭和
三十年度には約四百二億円、
昭和
三十一年度には四百四十二億円余と急ピッチで増大し、その結果
昭和
二十九年度には五十九億円余、
昭和
三十年度には約九十億円、
昭和
三十一年度には六十六億円の
赤字
が見込まれるに至ったのであります。
健康保険制度
は各種社会保険のうちでも最も長い歴史と伝統を有し、実にわが国
社会保障制度
の根幹というべきものであります。しかも
現行
健康保険
の
保険料率
は世界的にもきわめて高率なものであり、従って
保険料率
を引き上げる余地も乏しく、さりとて旧態に逆行して患者の一部
負担
を強行することも適当ではないと信じます。すなわちこの際保険
給付費
については当然相当
程度
の
国庫負担
をなすべき旨を明らかにする必要があろうと信じて所要の
改正
を試みたのであります。 すなわち
健康保険
については、原則として保険
給付
の百分の二十を
国庫負担
とし、
船員保険
についても同様
趣旨
の
改正
をいたしました。百分の二十といたしました
趣旨
は、逐年の
保険財政
の実情とともに、すでに
国民健康保険
においてこれが
実施
を見ているところであり、かつまた
医療給付費
の四割が結核
療養
費であるところよりその半額
程度
を国の
負担
といたすことを妥当といたした次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上御可決あらんことを切望いたす次第であります。
佐々木秀世
8
○
佐々木委員長
以上で説明は終りました。本案に対する質疑その他については後日に譲ることといたします。
滝井義高
9
○
滝井
委員
議事進行についてちょっと発言させていただきたいと思います。それは、
健康保険法
の
実施
は五月一日からでございます。御存じのように、四月一日から医薬分業が
実施
をせられます。医薬分業が
実施
をせられることになりますれば——十九
国会
以来私たちが
審議
をいたしておりました
医療費
体系は医薬分業と不可分の関係にあることはすでに再三にわたって大臣が
予算
委員会
においても参議院においても御言明の通りであります。従って四月一日から医薬分業を
実施
するとするならば、医薬分業の歴史的な過程から考えて、当然十九
国会
以来問題となっておりました
医療費
体系というものが出されなければなりません。少くとも
医療費
体系というものが出てこなければ、医薬分業というものが
実施
できないという重大な
事態
にも直面すると思うのでございます。そこで私は、
政府
はすみやかに
健康保険法
の
審議
中に
医療費
体系を出すことを要望いたして、議事進行の発言を終りたいと思います。
小林英三
10
○
小林国務大臣
ただいまお話しの新
医療費
体系というものは、これは
医療費
のあり方でございまして、従いまして新
医療費
体系というものは、先般お配りいたしました点数表の中にその考え方が含まれているものと私どもは考えております。
滝井義高
11
○
滝井
委員
もしそういう御
趣旨
であれば本日同時に御説明を願わなければならぬと思うのですが、私は出ていなかったので、実はきょうの
理事
会ではそういうことを問題にしなかったわけです。それは先般当
委員会
で大臣からいつでもお出しできますから出します、こういう御発言があった。私たちが今いただいているのは新
医療費
体系に基く
健康保険
及び
船員保険
の点数表なのです。そこで私たちはその新
医療費
体系に基くという、その基いた新
医療費
体系を実は出していただきたい。これは
国会
の
昭和
二十九年の意思なんです。その
国会
の意思を無視せられて、大臣の方で勝手にあれは点数表だ、こう言われることになると、これは重大問題なんです。その点私は大臣に誤解があると思われますので、この点を一つ、もし
医療費
体系がなければないという御言明をいただければけっこうだと思うのです。あればこれをきょう御説明願いたい。あれが
医療
体系だとおっしゃれば、その説明はもう資料をいただいてありますから同時にしていただかなければならない。あるいはそれはこの次の
理事
会のあとにしてもらってもかまわぬと思うのですが、その点もう少し明白にしておいていただかないと、これは重大な関係があるのです。
小林英三
12
○
小林国務大臣
私は今申し上げましたように、新
医療費
体系というのは、御承知のように、技術と品物を分けて考える問題でございまして、
医療費
のあり方を示すものでございます。従いまして新
医療費
体系というものに関しまする問題は、先般お配りしておりまする点数表の説明の中に含まれておる、こういうふうに考えております。
佐々木秀世
13
○
佐々木委員長
次会は明後五日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十二分散会