運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1956-05-17 第24回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年五月十七日(木曜日) 午後三時五分
開議
出席委員
委員長代理
理事
松田
鐵藏
君
理事
川村善八郎
君
理事
志賀健次郎
君
理事
薄田 美朝君
理事
渡辺
惣蔵
君 伊藤
郷一
君
植木庚
子郎君
瀬戸山三男
君 本名 武君 小平 忠君
永井勝次郎
君 芳賀 貢君 森 三樹二君
横路
節雄
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
正力松太郎
君
出席政府委員
北海道開発政務
次官
白波瀬米吉
君
北海道開発庁次
長
田上
辰雄
君
総理府事務官
(
北海道開発庁
企画室主幹
)
柏原益太郎
君
—————————————
五月十一日
委員加藤精三
君、
仲川房次郎
君、
福田篤泰
君、
堀内一雄
君及び
三浦一雄
君
辞任
につき、その補 欠として
町村金
五君、
林唯義
君、
瀬戸山三男
君、
橋本龍伍
君及び
植木庚
子郎君が
議長
の
指名
で委 員に選任された。 同月十七日
委員門司亮
君
辞任
につき、その補欠として
横路
節雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
五月十四日
北海道開発庁設置法施行法案
(
内閣提出
第一七 二号) 同月十七日
北海道
に在勤する者に支給される
石炭手当等
に 対する
所得税
の
特例
に関する
法律案
(
横路節雄
君外九名
提出
、
衆法
第五四号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
北海道開発庁設置法案
(
内閣提出
第一六八号)
北海道開発庁設置法施行法案
(
内閣提出
第一七 二号)
北海道
に在勤する者に支給される
石炭手当等
に 対する
所得税
の
特例
に関する
法律案
(
横路節雄
君外九名
提出
、
衆法弟
五四号)
—————————————
松田鐵藏
1
○
松田
(鐵)
委員長代理
これより
会議
を開きます。 本日は
委員長
が不在のため、私がかわって
委員長
の
職務
を行います。
北海道開発庁設置法施行法案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
正力国務大臣
。
正力松太郎
2
○
正力国務大臣
ただいま
議題
となりました
北海道開発庁設置法施行法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。 この
法案
は、さきに提案いたしました
北海道開発庁設置法
の
施行
上必要な
関係法律
の
整理
を行いますとともに、旧
北海道開発法
による
北海道開発庁
、
札幌通商産業局
、
北海海運局
及び
札幌陸運局
の
統合
に伴いまして、従来それらの
機関
に所属いたしておりました
職員
の身分の引き継ぎについて規定し、かつ。
統合
に伴う
行政機関職員定員法
の
特例
を定めるものであります。以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
—————————————
松田鐵藏
3
○
松田
(鐵)
委員長代理
この際お諮りいたします。本日、当
委員会
に
北海道
に在勤する者に支給される
石炭手当等
に対する
所得税
の
特例
に関する
法律案
が付託されましたので、
提案者
より
提案理由
の
説明
を聴取したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松田鐵藏
4
○
松田
(鐵)
委員長代理
御
異議
なしと認めます。 それでは、
北海道
に在勤する者に支給される
石炭手当等
に対する
所得税
の
特例
に関する
法律案
を
議題
とし、
提案者
より
説明
を聴取いたします。
横路節雄
君。
横路節雄
5
○
横路委員
ただいま
議題
となりました
北海道
に在勤する者に支給される
石炭手当等
に対する
所得税
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のごとく、
北海道
に在勤する
国家公務員
に対しては、
昭和
二十四年
法律
第二百号によって、
一般給与
とは別に、世帯主なる
職員
に対しては三トン、その他の
職員
に対しては一トンを、それぞれ
公定小売価格
によって換算した額に相当する
石炭手当
が支給されておるのでありますが、この
法律
の趣旨は、申し上げるまでもなく、
北海道
の
勤労者
は、
温暖地
の
勤労者
に比し、必然的に
燃料消費
が増大し、
勤労者
の
生活
に重圧が加えられるためにとられた
措置
でありまして、全く実費弁償的な性質を有するのであります。しかるに、
道内勤労者
に支給されている
現行石炭手当
の
実績額
は、実際
購入所要額
に比し著しく下回っているのみならず、さらに課税の対象となっているため、
道内勤労者
の冬季間の
生活
を著しく困難ならしめ、
生産意欲
をも減殺するものと考えられます。ことに
北海道
の
総合開発
が、
日本経済自立
のため、きわめて重要な地位を占めていることは言を待たないところであり、
総合開発
の原動力たる
道内勤労者
の
生活
安定と
生産意欲
の向上こそは、この国家的大
事業推進
のため、最も肝要なことと存ずるものであります。 また
北海道
の
炭鉱労務者
の採
暖用石炭
、
日直料
、
宿直料
、外国に勤務する者の受ける
給与等
、実費弁償的なものについては
非課税
の
措置
が講ぜられている実例もありますので、
石炭手当
に対しても
非課税
の
措置
を講ずるのが当然と考え、この
法律案
を
提出
した次第であります。 何とぞ
慎重審議
の上、すみやかに御賛同のほどお願いいたします。(拍手)
松田鐵藏
6
○
松田
(鐵)
委員長代理
これにて
提案理由
の
説明
は終りました。
—————————————
松田鐵藏
7
○
松田
(鐵)
委員長代理
次に、
北海道開発庁設置法案
を
議題
とし、先日の
提案理由
の
説明
に対し、
政府委員
より補足的に
説明
したいとの
申し出
がありますので、これを許します。
田上辰雄
君。
田上辰雄
8
○
田上政府委員
私から
北海道開発庁設置法案
の
補足説明
を申し上げます。 すでに御
承知
の
通り
、この
法律案
は
現行
の
北海道開発法
を廃止いたしまして、
北海道開発庁設置法
としまして、その
内容
は、
北海開発庁関係
では、
参与
及び
審議会委員
の
定員
の増加、
現地機関
であります
北海道開発局
に
関係
いたしましては、この
現地機関
を新たに総合的な強力な
機関
といたしまして、
北海道総局
を設置するという
内容
でございます。これを
法案
の条項に従いまして、逐次簡単に御
説明
申し上げたいと思います。 第一章の総則であります。ここには
北海道開発庁設置
の目的が書いてございますが、これは
一般
の
行政官庁
の
設置法
につきましては、いずれもこの
法案
のように、
所掌事務
の
範囲
及び
権限
を明確にするとともに、その所掌する
行政事務
を能率的に遂行するに足る
組織
を定める、ということをうたってあるのであります。 第二章は
北海道開発庁
でありまして、これは従来
通り総理府
の外局でございます。第三条に
任務
が明記してございまして、これは
現行
の
北海道開発法
の第一条及び第二条を総括して表示してあります。第三条にあります
通り
に、
北海道
における資源を総合的に
開発
し、国の
経済自立
の達成と人口問題の解決に寄与するため、ということが従来
通り
うたってあるのでありまして、そのために
北海道総合開発計画
を樹立し、それに基く
事業
の
実施
に関する
事務
の調整及び
推進
に当ることを
任務
とする、そうしてこの
任務
のために、
権限
が第四条に定められておるのでございます。これは
最初
の一号からたくさん書いてございますが、これは
一般
の省庁の
所掌事務
と初めの方は大体同じことでありまして、特に申し上げたいと思いますのは、十五に、新たに
北海道開発公庫
を
監督
すること、これが
北海道開発公庫法案
が
通り
まして、この
監督
の
仕事
をいたすことになりましたので、つけ加えてあるわけであります。 第五条は
関係地方公共団体
の意見の
申し出
でありまして、これは
北海道開発法
の第三条にあるものと同様であります。第六条に、特別の職としまして、
参与
を十六人以内を置くというのがあります。これは
現行
の
北海道開発法
におきましては、
参与
が十人でありますが、これは
関係官庁
の
職員
を網羅しまして、
各省
の連絡を十分とり、衆知を集める意味におきまして、六名の増員を期待しておるのであります。 次の第七条は、
北海道開発審議会
であります。これにつきまして御留意いただきたいことは、
内容
に全然変化を加えていないということでありまして、
審議会
は従来
通り
の
職務権限
と
責任
を持ちまして、
北海道開発
に関する
重要事項
について、
長官
の諮問に応じて
調査審議
をいたしますことと、いま一つは、
審議会自体
の
建議権
を持ちまして、
開発庁長官
に建議することができる権能が与えられておるのであります。第八条は、この
審議会
の
構成員
に
関係
する
事項
が掲げてありまして、
現行
の
北海道開発庁
におきましては
委員
は二十名でありますが、十名増加いたしまして、三十人以内といたしておるのであります。その各号に掲げてあります
構成員
の種類は大体同じでありますが、新たに加えられたものといたしましては、五、六、七、八として書いてありますように、
市町村長
の
連合組織
が推薦した者及び
市町村議会
の
議長
の
連合組織
が推薦する者、これを新たに加えておるのであります。九にあります
学識経験者
は、従来十名以内となっておりましたのを、六名増員いたしまして、十六人以内ということにしておるのであります。
任期
につきましては従来
通り
二年でありますが、しかし一号、二号、三号、四号に掲げてあります
委員
につきましては、その
任期
はその職責上の
任期
によることを前提といたしまして、特にこれを二年とするということを明記しておりませんが、考え方といたしましては、従来
通り
運営
されるということにいたしておるのでございます。第九条は、
審議会
の
組織
及び
運営
に関して必要な
事項
は
政令
で定めるということにいたしております。これは法制上の建前から、各
行政機関
として
審議会
を置く場合に、
組織
及び
運営
については、必要なものは
政令
で定めるということが通例でございますので、この際法制的な
整備
をいたすために、
政令
で定めるということにいたしております。しかしながら、方針といたしましては、従来
通り
の
運営
を続けていくということに考えておるのでございます。 第三章は
北海道総局
でございます。これは第十条にありまするように、
開発庁
の
地方支分部局
でありますことは変りありませんが、新たに
名称
を
北海道総局
といたすのでございます。第十一条にありますことは、従来
通り
この総力は、
開発庁
の
所掌事務
のうちから、
開発計画
の立案のため必要な
調査
に関する
事務
を分掌する——これは従来と変りがないのでありまして、
北海道開発法
の十二条にうたってある
事項
であります。 次の十二条は、十一条のほかに、特に他の
各省
に
関係
しまする
事務
の分掌が規定されております。いろいろこまかい
条文
を適用しておりまするが、大体を申し上げますと、従来
農林
省の
関係
では、
直轄
の
公共事業
をいたしておりますけれども、そのほかに、
開発
に密接な
関係
のある
事業
につきまして、その
助成
に関する
事項
を取り入れておるのであります。さらに林野につきましては、
国有林
は
関係
いたしませんが、
民有林
について一部の
仕事
をいたすことにしておるのでございます。次に二号にありまする
通産省
の
関係
でありまするが、これは
通産省
の従来の
出先機関
としまして、
札幌
にありまする
通商産業局
を、
仕事
をそのままにとりまして、これを
北海道総局
に所属せしめるのであります。従ってその
内容
は、従来の
札幌通産局
と同様のものでありますが、ただ
アルコール専売
に関する
事項
だけは、
特別会計
の
関係
もありまして、除くことにいたしております。三号にありまする
運輸省
の
関係
でありまするが、これは
運輸省
の
出先機関
でありまする
陸運局
、
海運局
が
北海道
にございますが、これを従来の
所掌事務
を持ったまま、この
総局
に所属せしめることにいたしております。ただし、新たに
海岸法
を
法案
として別途に本国会に提案しておりまするので、これが成立を見ますれば、その港湾内の
海岸
の
保全
の
事項
だけを、この
海運局
の
仕事
として取り入れることになっております。四号に、建設省の
関係
の
所掌事務
のうちから取り入れるべきものを掲げてございます。これは従来
北海道開発局
が持っておりました
権限
と変らないのでありまして、従来
通り公共事業
の
直轄事業
をいたしていくのでありますが、そのほかに、河川、道路、砂防、ただいま
運輸省関係
で申しました
海岸保全
の
仕事
、
都市計画
、
公営住宅
などにつきまして、その
補助助成
の
事務
の一部を新たに取り入れることにいたしております。なお詳細なことにつきましては、この
法律案
に
関係
いたしまして、
参照条文
を別途差し上げておりますので、それを御参照いただきたいと存ずるのでございます。第十二条の第三項に特に御留意をいただきたいと思うのであります。ここに書いてありますように、ただいま申しました第一項の
所掌事務
については、
当該事務
に関する
主務大臣
のみが
総局長官
を
指揮監督
するということになっておりまして、従来
通り
これらの
仕事
の
関係各省大臣
が、その
所掌事務
についてもっぱら
総局長官
以下を
指揮監督
するんだということにいたしておるのでありまして、今日
北海道開発局
がありますように、一部
北海道開発庁
の
仕事
を直系といたしまして
実施
していきますほかに、それぞれ
農林
、
建設大臣等
が
実施
につきまして
責任
を持っておりましたと同じように、今度加えられました
通産局
あるいは
陸運局
、
海運局
のこれらの
仕事
につきましては、それぞれ
通産大臣
、
運輸大臣等
が、
実施
につきまして
責任
を持って
指揮監督
をいたすのでございます。 第十三条に
総局
の
内部組織
がございます。これは今度新たに所属いたしましたものを加えまして、
長官官房
、そのほかここに書いてありますように
農林水産局
、
通商産業局
、
海運局
、
陸運局
、
建設局
の五局にいたしまして、
仕事
を
実施
していく考えでございます。なお
総局
の
内部部局
の
組織
の細目は、
総理府令
で定めることにいたしております。このことは四項に明記してございます。 第十四条には
附属機関
を記載しておりまして、この表にありますように五つの
機関
がございます。一番初めの
地方鉱業協議会
と申しますのは、従来
札幌通産局
に所属しておるものでございまして、それをそのまま持ってくるわけでございます。次の
地方船員職業安定審議会
は
海運局
の
関係
でありまして、同様従来存在しておったものを、こちらに取り入れてくるわけでございます。
自動車運送協議会
は
陸運局
の
関係
で、同様でございます。その次にあります
技術研究所
及び建設機械工作所は、従来とも
北海道開発局
に所属しております
附属機関
でありまして、ただ、
技術研究所
と申しますのは、従来の
土木試験所
でありまして、これの
名称
を適当に改めておるのでございます。 第十五条には
地方機関
のことが書いてございまして、
総局
のさらにその下にあります
下部機構
のことでありまして、これらのことにつきましては、必要な
機関
を、
事務
所あるいは
出張所等
の
名称
のもとに設けることができることを規定しております。なおこれらのことにつきましては、
所掌事務
の
範囲
、
内部組織
その他のことを
総理府令
できめることにいたしております。 第十六条は
関係主務大臣
との
協議
のことでございまして、これは
総局
の
内部部局
の
組織
であるとか、あるいは
附属機関
のこと、さらに
下部機構
の
組織
、
事務
の
範囲等
は、あらかじめ
関係主務大臣
と
協議
をいたすことをしるしてございます。第十七条は
定員
のことでございますが、これは別途ただいま
提案理由
の
説明
がございました
北海道開発庁設置法施行法
に明記をいたしておるのでございます。 附則といたしまして、一項は、この
法律
は
昭和
三十一年六月三十日から
施行
することにいたしております。二項は先ほど申しました
海岸法
のことが書いてありまして、これによりまして、
事務
的な字句の修正をいたすことを書いてございます。 以上が本
法案
の大体の
説明
でございますが、これに
関係
いたしまして、
北海道開発庁設置法施行法案
を提案いたしておるのでございますが、この
法律
は、ただいま申し上げました
北海道開発庁設置法
に基きまして、その改正によりまして、
関係
の各法令の
整備
をいたさなければなりません。これは
法律
的な、技術的なものでございまして、いわゆる
整理法
でございます。この
内容
は相当多岐にわたりますので、その要綱だけを申し上げます。 第一に重要なことは、
北海道開発法
を廃止することであります。第二に、
北海道開発法
による
北海道開発庁
、
札幌通商産業局
、
北海海運局
、
札幌陸運局
の
職員
は、
設置法
による
北海道開発庁
の
職員
に、当然
辞令等
を用いないでなっていくという規定を設けてございます。第三に、
関係出先機関
の
統合
がありましたので、それに伴って当然
行政機関
の
職員定員法
の
特例
を定めております。第四に、この
設置法
を
施行
いたしますに伴いまして、当然従前の
通産局
あるいは
海運局
、
陸運局
でいたしました処分の
経過措置
について定めておく必要がございますので、このことを規定いたしておるのであります。第五といたしまして、
最初
に申し上げましたように
関係法律
の
整備
をいたしておるのであります。 はなはだ簡単でございますが、以上が
北海道開発庁設置法案
並びに
北海道開発庁設置法施行法案
の概要の
補足説明
でございます。
松田鐵藏
9
○
松田
(鐵)
委員長代理
これにて
説明
は終りました。
質疑等
は
次会
に譲ることとし、本日はこの程度で散会いたします。 明日は午後一時より
理事会
、一時半より
委員会
を開会いたします。 午後三時三十五分散会