○中島(巖)
委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、
地代家賃統制令の一部を
改正する
法律案に反対の討論をいたすものであります。
この
法案が成立いたしますると、この
法案の
対象になるところの
家屋が約五百万戸、そして一世帯四人、五人と見ましても二千万人ないし二千五百万人の
生活に
影響する
法案でありまして一見こまかいように見えますけれ
ども、これは重大なる
法案である、かように私は
考えます。そこでただいま提案になりましたこの
法案の骨子となりましたものは、三十坪以下の改造の分に対するところの
家賃の値上げを認める、それから三十坪以上は
統制を解除する、この三点がこの
法案の骨子なのであります。
そこで先ほどより
住宅局長などの説明を聞いておりますと、個々の
住宅所有者といたしましては、まことに妥当な、気の毒な点がある、かように私は
考えるのであります。しかしながらわれわれ国会で論議する場合におきましては、国全体に対してどういう
影響があるかという、この点についてわれわれは論議せねばならないのであります。従いまして、この提案理由の説明の中にもありますけれ
ども、
一般物価の安定とともに、これを前提といたしましてこの
法律案の提案をしておるのであります。しからば
一般物価は安定しておるか、これが重要な問題だと思うのであります。安定したように見えますけれ
ども、まだ非常に
物価と収入が不均衡なのであります。その最も顕著な例といたしまして、
戦争以前におきましては、家を建てましてその収入によりまして
生活した者がたくさんあるのでありますけれ
ども、現在はそういう者がない。従いまして多大な国費を投じてこの
住宅政策に乗り出しておる、この一点から見ましても、まだ今日のわが国経済は均衡がとれておらぬ、こういうことがはっきり言えるのです。また一面現在の雇用関係を見ましても登録失業者が七十五万、潜在失業者は六百万、七百万と言われておる、こういうふうな情勢下なのであります。従ってこれらの一事から見ましてもまだ経済は給料と均衡しておらない、それで失業者がはんらんしておる、こういうような現在の国内情勢であるということは、これは提案者の
住宅局長並びに建設大臣としても認めざるを得ないと思う。
そこで、この
法律がどういう骨子でもって創設されたかという問題であります。これは
戦争中の非常な経済界の混乱の中におきまして国民
生活の安定に寄与することを目的として生まれたものであります。しかもその余じんはいまだおさまっておらない、こういう情勢でありまして、この
法律創設の趣旨から言いましても、現在はずすのはまだ早い、かように
考えるのであります。それから先ほ
ども住宅局長の答弁を聞いておりますと、前田
委員に対する答弁の中におきましても、家を持っておる者と他のものを所有しておる者との間の均衡が非常にとれぬということに重点を置いておるのでありますが、そもそもここへ重点を置いておるということが間違いであると思うのであります。国全体の上の各般の情勢からにらみまして、結論を下すべき
立場の者が、
家主の
立場において論ずるということがすでに基本的に間違っておる、かように断定をせざるを得ないのでございます。しかし先ほど申し上げましたように、
家主としては非常に気の毒であるけれ
ども、ひるがえってさかのぼって
考えてみますれば、
昭和二十五年以前の建築でありまして、従いまして戦後に建築したものはおそらく皆無であって、戦前に建築されたものである。従ってこの現在の五百万戸は大体において償却されておるものである、こういうように断定せざるを得ないのであります。その後におきましても数次にわたる
家賃の値上げで
かなり調整されておる、のみならず
やみ家賃ででも現在
実態はすいぶん調整されておるのであります。従いまして勤労階級、そして失業者、そういうものを非常にたくさん抱え、そして給与関係も非常なでこぼこのあるこの時代に、現在提案されました
法律を実施するのは非常に時期尚早である、かように私は
考えるのであります。
さらにこれは一部を
改正する
法律案でありますけれ
ども、実際においては、現在
やみ家賃が非常に横行しておる、そして
家主は上げたくてうずうずしているという時代にこの案を出すことは、
地代家賃の
統制令を撤廃したと同じ結果になるのでありまして、もう少し雇用力が増大して、均衡のとれた経済情勢になり、失業者がいないという戦前のような
状態になったときに初めてこういう
法律案を
提出すべきものでありまして、重ねて申し上げますが、これは適用者が二千五百万人になんなんとするところの
法律でありまして、重大な
法律でありますので、当局は撤回されることを望みましてこの
法案の
提出に反対するものであります。
(拍手)