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浅井参考人 今の
保坂さんの
説明で、なるほど雑談的でございました。と申しますのは、若干つけ加えますならば、そもそもこれは、
浅井さんの方でも、一つごかんべんいただきたい、ということをまず申されております。なぜかならば、たとえば
本部の職員の
経費の
問題は、私鋭く追及しました。これはあるいは若干的をはずれるかもしれませんが、かって十三光栄丸が
配分問題をやったときに、私もみずからあの船に乗り込んで現地に行って、魚を廃棄してきました。そういうようにして、われわれは身命をなげうっても、
船員のために実際をつかんでみたい。こういうことで、もちろん労働
組合としても、できる限りのあらゆる努力を続けてきた。ところが、
本部の職員が
本部の仕事である
自分たちの
組合員のために、時間外で働くことは私は当然だと思います。そういうようなときには、当然
本部から
経費は捻出されなければならぬ。それが
ビキニの
補償金の中から時間外手当として捻出されておる。こういうようなことでも憤りを感じたので、こういうことは
了解できないということも、はっきり申し上げております。それと弁護士の金にいたしましても、何がために弁護士にこれだけの金を払わなくちゃならぬのか。
顧問弁護士であるならば当然じゃないか。こういうことに対しても、私は鋭く申し上げております。そうしてこのメモは、
保坂さん自身も、私がメモすることを認めておったのでありますから、私は
保坂さんがメモでないということは絶対言えないと確信しております。私はその場でメモしたわけで、従ってこれは漁船労協に
出したわけではありませんで、当時は一応調査するということの前提で
資料を
出したのでありまして、言ったことに間違いはございませんし、雑文つづりを持ってきて、だれになんぼやったというような、こまかいことはまだきまっていないのだ、ただ、こういう人にやりたいのだ、という
説明でございましたので、私もあえて名前は控えておりません。