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1956-03-27 第24回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月二十七日(火曜日)     午後一時四十九分開議  出席委員    委員長 椎熊 三郎君    理事 荒舩清十郎君 理事 園田  直君    理事 長谷川四郎君 理事 福永 健司君    理事 松岡 松平君 理事 井上 良二君    理事 野原  覺君       荻野 豊平君    鹿野 彦吉君       菅  太郎君    薩摩 雄次君       松澤 雄藏君    山中 貞則君       山本 正一君    池田 禎治君       栗原 俊夫君    小牧 次生君       八木  昇君    山本 幸一君       渡辺 惣蔵君  委員外出席者         議     長 益谷 秀次君         副  議  長 杉山元治郎君         内閣委員長   山本 粂吉君         議     員 宮澤 胤勇君         議     員 受田 新吉君         事 務 総 長 鈴木 隆夫君     ————————————— 本日の会議に付した案件  議員川島金次逝去につき弔詞贈呈の件  本院予備経費支出承認の件  小委員長報告聴取  国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律  の一部を改正する法律案起草に関する件  国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一  部改正の件  議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程  の一部改正の件  国立国会図書館法規定により行政部門に置  かれる支部図書館及びその職員に関する法律の  一部を改正する法律案起草に関する件  国立国会図書館組織規程の一部改正の件  国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件  決議案取扱いに関する件  緊急質問取扱いに関する件  本日の本会議議事等に関する件     —————————————
  2. 椎熊三郎

    椎熊委員長 これより議院運営委員会を開きます。  議員川島金次君が昨二十六日午前一時逝去せられました。ここにつつしんで、哀悼の意を表する次第でございます。つきましては、前例によりまして、本日の本会議の劈頭に追悼演説を行いたいと思います。自由民主党福永健伺君から追悼演説がございます。御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 椎熊三郎

    椎熊委員長 さよう決定いたします。
  4. 井上良二

    井上委員 その際、慣例によると、院議をもって弔詞を呈するということになっておりますが、それは一体どういうことになりますか。
  5. 椎熊三郎

    椎熊委員長 これは、ただいまお諮りしようと思っておりました。福永君の追悼演説は、これの動議みたいになるわけですが、弔詞文案はお手元にお配りしてございますので、一応読んでみます。  衆議院ハ多年憲政ノ為二尽瘁セラレタル議員従四位勲三等川島金次君ノ長逝ヲ哀悼シ恭シク弔詞ヲ呈ス以上でございます。前例と多少違っておる点は、「多年憲政ノ為二尽瘁セラレタル」と、特に加わっておることで、十年間本院に議席を持っておられた関係からでございます。それから、位階勲等等は昨日内閣において決定せられたようでございます。御了承を願います。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————
  6. 椎熊三郎

    椎熊委員長 なお慣例によりまして、本院から弔慰金を支出することになっております。歳費一カ年分を予備金のうちから支出することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 椎熊三郎

    椎熊委員長 さよう決定いたします。     —————————————
  8. 椎熊三郎

    椎熊委員長 なお議員一同から、これも前例によります一人五百円ずつの香典を差し上げることになっております。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。     —————————————
  10. 椎熊三郎

    椎熊委員長 次に、小委員長報告がございます。庶務小委員長より御報告を願います。
  11. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 それでは御報告申し上げます。
  12. 椎熊三郎

    椎熊委員長 簡単にどうぞ。
  13. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 来たる四月一日かり議員秘書滞在手当を支給することになっておりますので、それに必要な法律改正案など、当面の諸問題につきまして、去る十七日庶務小委員会を開催いたしましたので、おもなるものついて、その結果を御報告申し上げます。  三十一年度予算審議の際、御決定を願った議員秘書滞在手当につきましは、これは国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正いしまして、国会開会中は一日に定額二百円の滞在手当を支給することに議がまとまりまして、別紙の通り法律改正案と、これに伴う規程改正案をそれぞれ決定いたしました。ただし、これついては小山委員から反対意見が述べられたことを申し添えておきます。  次に先般本院を通過いたしました国家公務員等旅費に関する法律の一部改正する法律案によりまして、旅費定額が三割方引き上げられることになっておりますので、これに伴いまして、議員応召旅費委員派遣旅費を、これと同じ割合の三割、すなわち一日二千円を二千六百円に、また証人及び公述人日当千円を千三百円に、参考人は七百円を千円に、それぞれこれを引き上げることとし、これらの関係規程にそれぞれ所要改正を加えることに決定をいたしました。  なおこのほかに去る二月二十九日の本委員会におきまして、社会党井上君の御発言、すなわち事務局の人事及び事務刷新の御要望に対しまして、事務当局から資料の提出があり、またこれまでの経過並びに今後の方針等につき、詳細な説明を聴取いたしました。それから歯科診療所及び白洋舎に対する九段宿舎洗濯所営業許可についても、これを承認いたしましたが、それぞれの料金表については、お手元にお配りしております。歯科診療所については、健康保険料金を基準とし、洗濯所については、市価の二割または三割引き、特にワイシャツについては二十円で、市価の半額に近い料金のはずであります。また第一会館及び第二会館食堂成績が思わしくなく、たびたび事務当局を通じて注意を与えて参りましたが、その後改善の実があがりませんので、去る十七日の小委員会におきまして一応営業許可は今回限りとすることに決定をいたし、去る十九日、文書をもってこの旨を各営業者に対し通告を発しました。また九段宿舎食堂も、その成績にかんがみ、特にサービス改善に努めるよう、同じく文書をもって警告を発しました。  なお、旅費関係の二規程案中に、施行日を空欄にいたしてあるものがありますが、これは公務員旅費法との関係で議長に一任を願いたいと思うのであります。右御報告を申し上げます。
  14. 椎熊三郎

    椎熊委員長 ただいた庶務小委員長よりの報告がございました。国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案起草に関する件についてお諮りいたします。本件につきましては、小委員会決定案通り委員会成案とし、委員会提出法律案とするに御異議ありませんか。  、〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なければ、さよう決定いたしました。  次に国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部改正の件、並びに議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程の一部改正の件についてお諮りいたします。各件につきましては、いずれも庶務小委員長報告通り決定すべきものと答申するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なしと認めます。よってその通り決定いたします。     —————————————
  17. 椎熊三郎

    椎熊委員長 次に、国会図書館運営小委員長より、報告のため発言を求められております。これを許します。
  18. 園田直

    園田委員 本日の図書館運営小委員会におきまして、行政部門に置かれる支部図書館関係法律及び諸規程改正する件について協議いたしましたので、御報告申し上げます。  すなわち、国立国会図書館法規定により、行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律におきまして、行政部門における支部図書館設置並びにその職員について規定しておるのでありますが、現在すでに内閣法制局及び工業技術院支部図書館が置かれており、また今回新たに警察庁及び防衛庁に支部図書館が設けられることとなりましたので、これら支部図書館の増設を規定するとともに、その他行政機構改革により経済審議庁支部図書館経済企画庁支部図書館と改める等の所要改正を行う要を認め、お手元に配付いたしております通り、小委員会の案を決定いたした次第であります。  次に国立国会図書館組織規程及び国立国会図書館定員規程の一部改正の件でありますが、これは国立国会図書館法第五条の規定により、去る二十日それぞれ議院運営委員会承認を求めて参ったものであります。ただいま御報告いたしました法律改正と同様に、新設支部図書館組織規程中に掲げ、経済審議庁支部図書館経済企画庁支部図書館と改めたものであります。そのほか従来上野にありました支部図書館につきましては、別に国立国会図書館支部上野図書館組織規程によって規定されておったのでありますが、これを廃止して、国立国会図書館組織規程中に一本化し、本館と上野支部図書館との一貫したサービスを強化し、考査業務有機的統一をはかる等について、所要改正を行おうとするものであります。定員規定の一部改正の件につきましては、すでに御報告いたしました点に関連して、上野図書館との統合による改正のほか、サービス強化のため若干の定員増加をはかったものであります。  小委員会といたしましては、いずれも適当なものと認め、お手元に配付いたしました案を、議院運営委員会において承認すべきものと決した次第であります。  以上御報告申し上げます。
  19. 椎熊三郎

    椎熊委員長 図書館運営小委員長より報告のありました国立国会図書館法規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案起草に関する件については、小委員会決定案成案とし、これを委員会提出法律案とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なければ、さよう決しました。  また国立国会図書館組織規程の一部改正の件並びに国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件は、いずれも小委員長報告通り承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なければ、承認することに決定いたします。     —————————————
  22. 椎熊三郎

    椎熊委員長 次は決議案取扱いでございます。お手元にございますように、北洋漁業確保に関する決議案淺沼稻次郎君外五名提出、それから在ソ未帰還同胞引揚促進に関する決議案淺沼稻次郎君外五名提出、これと同様のものが、北洋漁業確保に関する決議案岸信介君外六名提出、在ソ未帰還同胞引揚促進に関する決議案岸信介君外七名提出社会党自由民主党も、それぞれ二件ずつ同様の決議案が出ております。先刻理事会におきましては、決議案の題名、内容等一切同じでありますから、両党の間に話し合いをつけられまして、これを一本化せられ、その上、趣旨弁明はおのおの各党において一つずつこれを担当するということにして、御協議を願いたいということに意見一致を見ました。よって本日はこの決議案をそのまま留保いたしまして、各党間の折衝の結果を待ち、でき得れば明後日の本会議に上程したいと思いますが、そのように決定して御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————
  23. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。     —————————————
  24. 椎熊三郎

    椎熊委員長 次は緊急質問の問題でございます。小会派クラブ中原健次君から、健康保険医辞退に関する緊急質問、それから社会党八木一男君から、健康保険の総辞退に関する緊急質問、同様のものが出ております。なお自民党の三田村武夫君から、ハバロフスクにおける抑留同胞請願運動に関する緊急質問、この三件が出ておりましたが、健康保険医辞退に関する緊急質問は、小会派クラブ社会党は同様の緊急質問でございますので、先刻の理事会におきましては、小会派クラブ社会党との間に話し合いをつけて一本化せられることに話がまとまりました。よって本日はこれを上程することができませんから、明後日、本会議までに一本化せられまして、趣旨弁明は両党のうち、いずれかが立つということにしていただきたいと思います。ハバロフスクにおける抑留同胞請願運動に関する緊急質問につきましても、これは先刻の理事会に出ておりません問題でございまして、運営委員会を開きましてから出て参りました問題ですから、明後日の理事会あるいは議運等において御検討を願うことにいたします。さよう決定して御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————
  26. 椎熊三郎

    椎熊委員長 次は、本日緊急上程の問題でございます。大蔵委員会から関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案が上って参りました。これは年度内成立せしめるの必要等もあるとのことで、本日緊急上程を要求して参りました。本件につきましては社会党反対でございます。これを緊急上程するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。  なお、運輸委員会から、道路運送法の一部を改正する法律案が上って参りました。運輸委員会理事臼井莊一君報告があって、全会一致でございますから、理事会においても、これを本日上程することにきめております。さよう決定して御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なしと認めます。さよう決定いたします。  なお、農林水産委員会から、飼料需給安定法の一部を改正する法律案、これは小会派のうち労農党反対でございます。次に、飼料品質改善に関する法律の一部を改正する法律案、なお農業協同組合整備特別措置法案、いずれも上って参りまして、これは全会一致でございますから、本日の日程あとに加えて上程したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————
  30. 椎熊三郎

    椎熊委員長 次いで、本日の議事日程についてお諮りするのでありますが、日程の第一に憲法調査会法案といりのが載っております。これについては、後刻説明するようないろいろな論議がございますので、あと回しにいたしまして、第一は、先刻御了承を得たように、川島金次君の逝去に対する追悼演説福永健司君よりございます。これが終って日程に入ります。日程第一は、ただいま申し上げた通りでございまして、日程の第二から第五までは大蔵委員長松原喜之次君の報告でございます。日程第二は補助金等臨時特例等に関する法律案、これは社会党と小会派反対でございます。討論申し出があります。検鏡重吉君でございます。これを許すことにいたしまして、討論の時間は十分程度でいかがでしょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 椎熊三郎

    椎熊委員長 さよう決定いたします。  日程第三は、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案、それから日程第四、特定物資納付金処理特別会計法案、これらはいずれも委員会全会一致で上って参りましたが、日程第三に対しましては、小会派のうち、労農、共産が反対でございます。日程第四も、小会派のうち、共産党のみが反対でございます。日程第五、国有財産法の一部を改正する法律案、これは全会一致でございます。なお松原喜之次君の報告日程第二から第五に加えて、先刻説明申し上げました関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案報告願うことにいたします。これらは、いずれも採決起立採決でいかがでございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 椎熊三郎

    椎熊委員長 さよう決定いたします。  日程第六は離島振興法の一部を改正する法律案全会一致でございまして、商工委員長神田博君の報告がございます。日程第七、地代家賃統制令の一部を改正する法律案、これには反対討論申し出があります。社会党山田長司君でございます。これを許すことといたしまして、時間は十分以内、反対社会党と小会派クラブのうち、共産党反対でございます。建設委員会理事大島秀一君の報告があって、討論を許します。さよう決定してよろしゅうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 椎熊三郎

    椎熊委員長 御異議なしと認めます。さよう決定いたします。  日程第八、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案、海外同胞引揚調査特別委員会理事木村文男君の報告があって、全会一致でございます。これらの日程の後、先刻御報告のございました庶務小委員長報告図書館小委員長報告等を一括して、先刻御決定通り委員会提出法律案として、その趣旨弁明を願うことにいたします。     —————————————
  34. 椎熊三郎

    椎熊委員長 そこで日程第一の憲法調査会法案岸信介君外六十名提出、これが一応内閣委員会から上って参りましたので、事務的には本日の日程第一に掲げてございますが、これに対して社会党側から、委員会決定に至るまでのその処理方法等疑義があるとの申し出でございます。本日この日程に掲げたことに反対の御意見がありました。これを明確にせざるにおいては、本日上程することに反対だということでございます。よって本委員会内閣委員長山本粂吉君、理事宮澤胤勇君、理事受田新吉君の三名をお招きいたしてございます。そこで三君に対してこれから質疑を行うことにいたします。皆さんの質疑に先んじまして、総括的に私から簡単なる委員会の代表的な考え方を、先刻来意見一致しておる点について、一応の質問をしたいと思いますが、どうでしょうか。
  35. 井上良二

    井上委員 これは社会党から特に要求いたしましておいでを願っておりますので、理事会で本問題を取り上げて、両党で意見一致しておるならば、これこれのことを一つ当該委員会運営について質問をしてもらおうというように、質問内容等を打ち合せをして、委員会の代表たる委員長質問をしていただきたいということになっておるならば、いいのですが、そういうことは申し合せもされておりませんし、またそういう意見一致を見たところにまだいっておりません。そこで一応私の方から、当日の議事運営されました委員長及び委員長代理を勤めました宮澤理事、またこれに反対をしておりました社会党理事所要の点を質問さしていただいて、その後に、委員長委員長職権でお聞き願うことがありますならば、お聞き願いたいと思います。
  36. 山中貞則

    山中委員 関連して……。僕らが社会党さんの申し入れに応じまして、全くの特例措置として、内閣委員会の本問題に関係のある各位をお招きいたしました理由は、大体議運委員会というものは、ほかの委員会運営によほどのことでなければタッチすべきものではないという慣行を持って参りましたが、今回の問題につきましては、国会法議事規則上の基本問題たる委員会招集日時決定権限について、社会党から疑義がありましたので、その点についてならば、なるほどわれわれは国会法議事規則の基本的な運営処理について当委員会に論議することも必要であろうという観点から、御同意を申し上げたのでありますから、関係者はそういう観点から御質問を賜わるようにお願いしたいと思います。その他の点については、今までの慣例通り委員会において処理さるべきものは当該委員会において処理されるということを前提として、われわれは御同意を申し上げたのであります。
  37. 井上良二

    井上委員 この際、ちょっと宮澤当時の委員長代理及び山本内閣委員長にお尋ねをいたしたいのですが、去る三月二十二日、内閣委員会におきまして、清瀬国務大臣発言に関連いたしまして、内閣委員会は午後七時四十一分、非常な紛糾をいたしまして、一応休憩になりました。そこで休憩後、いろいろ委員会運営について理事会で相談をされたのでありましたが、委員会運営妥当ならずとして、山本委員長に対して社会党から不信任案提出されました。そこで速記録によりますと、山本委員長は「ただいま委員長に対する不信任案提出されましたから、委員長代理宮澤胤勇君を指名いたします。」ということを宣言されまして、宮澤委員長代理ができました。そこで宮澤氏が当然委員長席に着きまして第一にやらなければならぬ仕事は、この山本委員長不信任案をまず議題に供して、それを信任するか、信任しないかの審議を進めなければならぬのが議事規則の順序でございます。ところが速記録によりますと、この肝心の委員長不信任案議題に供さずに、憲法調査合法案議事審議を進めておるのであります。これは全く議事運営の上から、議事規則の上から、違法行為であります。これは速記録にそう出ておりますから、事実に相違はないと思います。この際宮澤さんにお伺いいたしたいのは、宮澤さんも相当議会生活は古い方でありまして、私どもがよけいなことを質問しなくてもおわかりの通り委員会及び本会議等で院の構成に関する案件が上程されました場合は、どの案件よりもその審議は優先するのであります。その優先する、先議しなければならぬ案件を差しおいて、委員長職権で行うべき付託議案を審査する権限はございません。どういうわけで、さようなことをされたのでありますか。問題はそこから出発をしてきます。それからもう一つは、速記録によれば、あなたに対して取扱いがおかしいというところから、委員長代理不信任案が出ております。委員長代理不信任案が出た以上は、当然また委員長代理も、この案件に対しての処理をしなければなりません。その処理はしておりません。そういうことはないそうですということで、却下しております。そうなってきますと、私どもは、内閣委員会議事運営にとやかく言うべきじゃありませんけれども議事規則上当然処理されなければならぬ案件処理されていない。そうして処理すべからざる権限のものを、処理すべきものと解釈して、議事を進めておることは、何としても今後に悪例を残すことでありますから、この点を明確に願わなければなりませんし、なお、当日憲法調査会法案質疑打ち切り動議が松浦君から出されて、これを代理委員長採決に問うて、そうして本日はこれをもって散会、次回の委員会は公報をもって通知するという宣言をして、散会をしてしまっておる。当日議題にしなければならぬ山本委員長不信任案処理はされておりません。  そこで次の委員会はだれが招集したかということが、内閣委員会で問題になって、内閣委員会理事間で審議の結果は、宮澤委員長代理が招集したということを、宮澤委員長代理みずからが発言をして、それを承認しております。そうなってきますと、全くもって違法行為もはなはだしいのでありまして、委員長事故あるときはという意味は、委員長が旅行したとか、病気したとか、委員長職権がやむを得ず行われないので、特に委員長の指名いたします与党理事委員長代理につかして、委員長職権運営する行為は、慣例上認められております。ところが、あの場合の委員長代理職権は、委員長は、病気でもなければ旅行しておるわけでもありません、不信任案が出ておるために、委員長職権が行われないので、代理委員長で自分の処置を議題として採決を願うことになっておるのに、それをせずに、しかも翌日にそれを持ち越して、翌日みずから委員会を招集して、昨日の議事運営は誤まりであったということから訂正をして、議事あとに戻して、社会党が一名も出席してないのに、強引に与党だけで議事を進めておる。しかも肝心、の委員長不信任案は、社会党から提出しておる。人の一身上に関する問題を、提出者趣旨弁明も聞かずに、そうして趣旨弁明及びこれに関する討論を省略して、直ちに採決してくれという動議を、無条件に採択して採決しておる。一体そういう暗黒的な議事運営がありますか。人の一身上に関する問題について議題に供された場合は、少くとも趣旨を十分聞いて、これに反対、賛成の討論もやらして、そうして採決へ持っていくというのが、公正なやり方なんです。それを全然、人の一身上に関する提案がなされておるのに、その提案の趣旨も聞かずに、討論も用いずに、しかも与党だけで一方的に採決するというようなやり方が、一体妥当な議事運営か、委員長代理として行う正当な議事運営かということを私ども考えた場合、絶対に妥当とは考えられません。この点に関しての経過を一応私が御説明を申し上げたのですが、さようなやり方が妥当とお考えになりますか。この点まず宮澤さんに御質問を申し上げます。
  38. 山中貞則

    山中委員 関連して……。先ほど関連して発言をさしてもらいましたことに、さらに関連いたしますが、これは私どもの党としてお答えをし、すでに決定しておる事柄もありますので、一応申し上げておきますけれども、第一点の問題となっております招集がだれであったかということ、その前日の紛争が起りました委員会運営の仕方、すなわち、不信任案提出されておるのに、その採決を当然行うために代理たるべきであった宮澤氏が行わずに、議事を進行したという点については、わが党としては、これは国会法上まずい。議事規則に照らしても妥当でないというので、あくる日やり直しておるのでありますから、この問題の質問は、当委員会としては取り上ぐべきでないということと、第二点の、不信任案がさらに代理委員長に出ておるのに、どうして取り上げないかということですが、これはもう国会の慣例で明らかになっております通り代理委員長というものは、委員長不信任案の可否を決定するためにのみ代理として登壇するわけでありますから、その代理であった宮澤氏の、委員長代理権限というものは、当然委員長不信任案のみが行われるのであって、それが済んだら、当然正規の委員長に、否決された場合にはかわるべきである。従って、その権限のみで代理として登壇した者に対する不信任案は、取り上げないのが私は正しいと考えます。第三点は、もちろん本委員会に招致いたしました基本的な問題でありますから、御答弁あってしかるべきだと思います。第四点の、その翌日の運営が当であったか、不当であったかという問題につきましては、これはやはり当該委員会運営の問題でございまして、当該委員会並びに両党の国会対策等で、こういうような運営が正しかったかどうかということを御相談になるのが至当で、他の委員会運営内容については、当委員会で論議すべきじゃないと考えます。
  39. 井上良二

    井上委員 ただいまの山中君の発言は、私ども一応こちらの御意見を伺いまして、その後、議運としてはどうするかということを御相談をするときに、山中君の発言も、きわめて重要な御発言ですから、御相談をするとして、一応事態を明らかにしたいのですから、一応お答えになってからにしていただきたい。
  40. 山中貞則

    山中委員 私の申し上げておりますのは、井上さんが一つずつ一点、二点、三点、四点と、分類できるような御質問をされたので、そういうことを念のために申し上げたのでありますが、そういう経過をお聞きになって、そうして当委員会が判定を下すべき問題にしぼっていかれるならば、私としては別段反対はございません。
  41. 宮澤胤勇

    宮澤胤勇君 お答えいたします。私が、山本委員長から代理委員長を指名されまして、座席に着きました。そうして非常な混雑ですから、みんな静かにしてくれと言って、静かに、静かにと言っておりますと、そこへまた私の不信任という紙をだれか持ってきました。そこで私は、やはり不信任はいけないのかと思って、それから次の理事を私が指名してもいいのだと思って、高橋君高橋君と呼んでおりますと、代理委員長に対する不信任というものはないのだ、こういうことを盛んに言われました。なるほど代理委員長は、委員長の不信任の問題を取り扱うのですから、その取扱い前に、また不信任を出されたら、取り扱うことができないのだから、私はそう信じまして、その代理委員長に対する不信任はないそうですからと言って、私はこれをやめて、そうして次に移ろうとすると、その混乱の中から、松浦周太郎君から、動議動議質疑打ち切り動議と盛んに言ってきますので、その方が簡単だから、先に取り上げたらいいと思って、それを取り上げまして、混雑の中で、とうてい不信任案趣旨弁明から討論をすることは不可能だと思いましたから、そこで散会して明日に譲ったのであります。それから譲りまして後、私はおりてきて、山本委員長に、おい、あしたの委員会はどうするのだ、むろん開く、十時から開いてくれ、こう言いますから、そこでごたごたして、私ども理事三人おりますところへ、事務局の者が来て、明日どうしますかと言うから、私から、十時から開くのだ、こう言いました。従って明日開くごとになりました。明日開くことになりまして、当然また日にちは変りましたけれども委員長不信任の問題がやってありませんから、私は、山本君に向って、どうだ、あれはまだ片づかないから、僕がやるかどうするかと言うと、やるのが当然だ、当然君は委員長席に着いてやれ、こう言いますから、また続いてやった次第であります。
  42. 井上良二

    井上委員 宮澤さんは、自分に突きつけられた不信任は無効である、さようなものは採択すべきでない、わしに負わされた任務は、委員長不信任案処理することにあるという御確信の上で、委員長代理に就任された。それにもかかわらず、いかに混乱しようとも、御存じの通り、衛視数十人が動員され、それぞれの委員長には職権を与えてありますから、幾らも方法手段はとれますが、その肝心の、負わされた会員長不信任案議題に供してこれを処理せずに、処理さるべきでない憲法調査会法案議題にされたということは、これは越権とお思いでしょう。思うたから、翌日議事を逆に戻しておられるのですね。そこが問題になるところで、あなたが当日に委員長不信任を議題にさえすれば、当然翌日さようなことはしなくても済んでおるわけです。正規に当然憲法調査会法案議題に供されることになるのです。あなたの越権が翌日さらに持ち越されてきておるわけなんです。翌日あなたはもとへ戻したというけれども、翌日もとに戻された行為は、越権行為だと思う。翌日、委員長が不信任されておる以上は、委員長自身職権が行えないので、そこでそのためにあなたが職を尽すわけですから、そういうことになってきますと、非常に委員会審議は混乱をしてきます。そういう関係で、あなたはどういうわけで委員長不信任案議題に供されなかったか。片っ方の憲法調査会法案質疑打ち切りを採択に問うほどの議事を進める勇気があるならば、何ゆえに委員長不信任案議題に供さないか。そこに問題の混乱が発生しておるのであります。あなたみたいに有能な、老練な方が、さようなことがわからぬはずはない。
  43. 宮澤胤勇

    宮澤胤勇君 お答えいたします。私が、あの機会に趣旨弁明から討論は、とうていできないと思いましたのは、私の両手は、こうやって非常に力のある人に二つ引っぱられて動きがとれません。そうして、社会党提出であることは明らかだと思いましたけれども不信任案には名前も書いてありません。社会党の人々が提出したから、社会党委員の総意ではあると思いますが、名前が書いてありません。趣旨弁明をだれに許していいか、混雑の中で、わかりません。やむを得ず——その次に自分の不信任案が出てくる。それは規則で、私はそうでないと思ったから、山本委員長不信任案が終るまでは、私が委員長代理をやっていいと思ったし、そういう不信任はないと言いますので、それを信じて、けりました。それから、そこへ直ちに質疑打ち切り動議が出ました。これは簡単ですから、簡単なものから片づけようというので、片づけた次第であります。
  44. 井上良二

    井上委員 私の聞いておるのは——簡単だからといって、代理委員長職権にないものを、やるべき筋合いじゃありませんよ。あなたの与えられた仕事は——そういうことをするから、あなたの不信任案が出てくる。だから、当然あなたとしては、代理委員長になって、山本委員長不信任案処理することが先議です。先議権を無視されたら、どうにもならぬ。そこが混乱のもとになっておるわけであります。紛争のもとになっておるわけであります。あなたみずから翌日の委員会を招集されておるが、あなたが翌日の委員会を招集する権限はないのです。あなたに与えられた職権は、委員長不信任案を、当日の委員会処理する権限だけが与えられておる。それ以上の権限は与えられていない。混乱はそこから出発してきておる。
  45. 山中貞則

    山中委員 僕は、さっきから申し上げておる通り、当委員会の問題とすべき点は、われわれが納得して、両党一致して、じゃあ聞こうということになったのは、委員会の招集が、国会法にきめられておる通りに手続がなされて、あくる日は合法的に運営されたものであるか、あるいは非合法的な招集の形をとって、従ってあくる日の委員会は無効であったか、ということを知ってもらいたいのであって、前日の失態については、わが党もあとで伺って、それは国会法議事規則等から、今御指摘の通りです。全然違いません。その通りの誤まりを犯した。従って明日、これはあらためてやり直すべきだということで、異例のことではありましたが、もうすでにとり行なったことであって、その点をここで明らかにすることが、私は何も委員会招集の、いわゆるここで論議すべき問題と直接の関連はないと思いますから、そこにしぼって、論議してほしいと思う。
  46. 井上良二

    井上委員 私の聞いておるのは、あなたもずいぶん頭がいい人だが、出発点は、委員長不信任案宮澤さんが処理さえすれば、宮澤さんの任務はそれで終るのですよ。それで終るやつを、本日はこれで散会をして、明日は公報をもって開会を通知しますと、そういうことを宮澤さんが宣言する権限はない。そこで、そういうことを宮澤さんが言うたために——だから私の言うのは、そういう権限のないことを自分がやって、自分が委員長になったつもりでいる。宮澤さんはこの場合、翌日の委員会も自分が招集することは、何ら矛盾はないと考えておったに違いない。錯覚しておったことは事実なんだ。だから、この間の内閣委員会においても、理事会においても、わしが招集したんだということを、委員会ではっきり宮澤君みずからが証言をしておる通りなんです。委員長代理委員会を招集する権限はないのですよ。特別の場合以外は……。
  47. 山中貞則

    山中委員 だから、その点を御質問願えばいいので、その前置きは、当委員会として、ごめんこうむりたいということを言っておるのであります。
  48. 井上良二

    井上委員 そこから水が流れてきておるから……。
  49. 山中貞則

    山中委員 宮澤代理委員長は、山本正規委員長から、あしたも開くのか、もちろん開くよ、と言われて、自分は、そこにちょうど事務局職員が、あすはどうされますかと来たので、自分の品から委員長の命を受けて、あしたやるんだと、こう言ったと言われるのですから、その点に疑義があるのなら、もう少し問い詰めていただけば、その点は私は賛成いたします。
  50. 井上良二

    井上委員 そこで宮澤さんに伺っておるのは、ただいま私が申し上げました通り、あなたは、翌日の委員会を自分が招集するということが妥当だという一つの考え方をお持ちになったんじゃないかと思われるのですが……。
  51. 宮澤胤勇

    宮澤胤勇君 そうは思っておりません。それは私は、「本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。」ということで、明日開きますとも何とも言いません、これは委員長の意思によって決定することですから。次会は公報をもってお知らせすると言うことは、当りまえのことであります。それから、ただいま一番急所であるらしいことは、事務員に、明日午前十時から開会すべしということは、私の口から伝えましたけれども、その前に山本君に、あしたどうすると言うと、十時に開くようにしてくれと、こう言いますから、その通り伝えたのであります。
  52. 井上良二

    井上委員 そこで山本さんに伺いますが、山本さんは、翌日の委員会の招集を、あなたがもし委員長としての職権が行い得るということを考えたなら、何ゆえにあなたみずからが発言されないのですか。そうして昨日も、内閣委員会理事会においても、二十三日の内閣委員会はだれが招集したんだと、あなたもその席におって、宮澤君らと一緒におって、それであなたがもし招集する権限を持ち、招集した責任をあなたがお考えになるならば、僕が招集したんだ、僕が命令したと、はっきり言うべきだ。あなたは全然無言の行だ。片っぽの宮澤君は、僕がしたんだと言っておる。これは全然あなたの意思は通じていないということは明確なんだ。あとで作為をして、打ち合せをして、それでそういうことを言われてみたところで、私どもとしては納得いかない。あなたがほんとうに委員会を招集する権限が自分にあるという確信をお持ちになって、宮澤君に、明日の委員会は午前十時から招集するように君から頼む、こういうことをあなたが委任されたのですか。その点どうです。
  53. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。あのときの情勢は、今宮澤君がお答えした通りです。すなわち二十二日の晩十一時なんぼかの委員会散会後、私があの部屋の一隅におった。ところが宮澤理事がおりてきて、明日の委員会はどうするんだと言われたから、もちろん開くのだ、こう言ったら、宮澤君は、そこに来合せた事務当局に、明日委員会を開くのだそうだ、こう言われた。だから、直接に事務当局に対して、あした委員会を招集するのだと、こういうことを言わなかっただけで、私の気持としては、はっきり宮澤氏の品を通じて、委員会を招集をしたつもりであります。私は不信任案が出ても、法的に委員長権限は奪われないという確信を持っております。
  54. 井上良二

    井上委員 それはあなた方の非常な行き過ぎな言葉でございまして、あなたの職権は、委員長不信任案を出されました以上は、委員長席から離れなければならぬ。委員長席から離れた者が、委員長職権をどうして行われるか、そのために代理委員長を作っておる。代理委員長は、まだあなたの不信任案議題として処理していない。処理してないものに、どうして委員長職権が行われるのですか。そういうむちゃなことを言っては話が通りません。
  55. 山中貞則

    山中委員 井上さんは、今の答弁がむちゃだと言われるが、私はむちゃじゃないと思う。それをむちゃだと断定されるならば、あなたの方がむちゃであって、誤まった前提において質問されておる。議事運営については、僕らが責任の専門の委員会だから、僕らのところで解明して、その結果を質問さるべきだ。それは委員長不信任案が出されたから、その委員長は、その権限の一切を失うかというと、そういうことはないと思う。今、委員長が答えられた通りであって、不信任案が可決されたというときには、もちろんその地位も権限も失うでしょう。しかし、委員長一身上の身分に関するいかなるものが出てきましても、それがはっきりと委員長権限を失うような決定が下される以前においては、議事規則にはっきり定められた委員長の諸権限は、私は委員長に厳然として存在すると思う。こう解釈すべきだと考えます。従って山本委員長宮澤氏に、あしたは開くのだということをはっきり意思を伝えて、宮澤氏が委員長のおられる前で、あすは開くのだそうだ、手続をせよと言ったことは、なるほど宮澤氏が言ったんでしょうが、実際においては権限を持っておるという前提において言うならばそれは委員長の言ういわゆる衆議院規則三十八条に基く権限の行使であって、私は何ら法的には不当なことはないと考えておる。
  56. 井上良二

    井上委員 それなら問題ですよ。あなたのように解釈するならば……。私がさいぜんから申し上げておるのに、宮澤委員長代理が、与えられた職権処理しておるならいい。それを処理せずに、そこから問題が発生してきておる。そこを、委員長代理に与えられた権限において、与えられた議題処理しておるならば、こんな問題は起ってこない。処理せずに先の問題に入って、みずから散会を宣して、次の会議の招集までみずから宣言しておる。そうなりますと、当然翌日の会議も、宮澤氏みずから招集しておるという事実は、ここから明らかになってくるのです。
  57. 山中貞則

    山中委員 それを明らかにしなさいよ。
  58. 椎熊三郎

    椎熊委員長 ちょっと待って下さい。委員同士の意見の開陳はあとにして、質疑だけ集中してもらいたい。
  59. 井上良二

    井上委員 だから、私の聞いておりますことについて、先に山本委員長に聞いておることについてお答えを願いたい。つまりあなたは不信任案が出て委員長席を退席した以上は、委員長職権を停止されておる。停止されておるものが、いかにして次回の委員会の招集権がおありになるのですか。
  60. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。何べんお答えしても同じことですが、私は不信任案が出たからといって、委員長の持っておる権限が失われるものとは解釈しておらない。従って不信任案が出た場合に、委員長である名において——委員長が旅行をしたとか、病気で休んでおるというような場合に、委員長代理に実際の権限を委託して、委員長行為をやってくれと委任した場合には一委員長はすでにそこにおらないので、代理に一切まかしてあるのだから、委員長権限を行使することはもちろんできない。ところが不信任案の場合には、あるいは私の考え方が間違っておるかもしらぬが、私の知っておる範囲では、議事規則を見ても何を見ても、委員長権限というものは失われないと思う。ただ不信任案が出た場合には、今までの慣例というか、議事取扱い方の上から、その不信任案を取り扱うための代理委員長を指名する。そうすると代理委員長に指名された人は、その不信任案を取り扱うだけの権限しか持っていないので、そうすれば委員長権限は何ら支障を来たさぬという解釈が下されるから、私はなお委員長がどこの席におっても——委員長の席におろうが、会館におろうが、どこの控室におろうが、委員長権限をもって事務当局に、明日は委員会を開くのだ、こういうことを指示する権限ありと今でも確信しております。だから宮澤理事から、あすどうするのかと言われたから、もちろんあす開くのだ、こう言ったので、宮澤理事はどういう心境、どういう見解であったか知らぬけれども、あす開くのだ、こうなって私の意を体したにすぎない。だから法的に言うならば、やはり委員長の招集した委員会であると私は確信しております。
  61. 井上良二

    井上委員 そうすると、それはあなたの確信ですか。法規上どっかにそういうことが規定してありますか。
  62. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。法規上どの条文から見ても、不信任案が出た場合の委員長権限については、今お答えした通りであると私は信じております。
  63. 井上良二

    井上委員 そうすると、委員長不信任案が出て、代理委員長を置いて議事を進める場合、委員長権限代理委員長権限はどうなりますか。
  64. 山本粂吉

    山本内閣委員長 それは法文の解釈であるから、いろいろな議論はありましょうが、私はこう信じております。委員長に対する不信任案が出た場合に委員長代理を指名したときには、その委員長に対する不信任案処理する権能だけを代理委員長に与える。従ってその代理委員長はそれだけしかできない。それ以外の、委員会を招集するとか、あるいは法案審議議事を進めるとかいう権限は、なお従前通り正式の委員長にありと私は信じます。   〔「その通り」と呼ぶ者あり〕
  65. 井上良二

    井上委員 そこで問題はそこにあると思う。あなた自身がそう解釈しておるのでしょう。そうしますと、ここにあなたの身分上に関する、また国会運営に関する先議権の問題を処理するための委員長職権を、代理委員長に委任したわけなんですね。そうしたら、あなたの権限はそこで中止されておる、中絶されておる。(「一部だ」と呼ぶ者あり)冗談じゃない。そういうこじつけを言っちゃいかぬ。そういうべらぼうな解釈なら、おれは審議に乗らぬよ。そんなばかなことがあるか。委員長職権が停止されておる。委員長席をはずれた以上は、委員長としての権限は停止されておる。そんなべらぼうな話が一体天下にあるものかね。   〔「この混雑さであなた方やれますか」「規則がどこにある」「質問発言を許すべきじゃない」と呼ぶ者あり〕
  66. 椎熊三郎

    椎熊委員長 許しておりません。静粛に願います。質疑に集中して下さい。意見を開陳することはあとにして下さいと注意しておりますから……。   〔「注意は守っておる」と呼び、その他発言する者多し〕
  67. 椎熊三郎

    椎熊委員長 不規則発言は認められない。大事な問題を審議しておるのだから、静粛に願います。——井上君。
  68. 井上良二

    井上委員 そこで山本氏にもう一ぺん伺います。   〔発言する者あり〕
  69. 椎熊三郎

    椎熊委員長 渡邊君、静粛に願います。——静粛に願います。   〔「委員長の宣告通りやっておるじゃないか」と呼び、その他発言する者あり〕
  70. 椎熊三郎

    椎熊委員長 静粛に願います。今井上君に発言を許しました。
  71. 井上良二

    井上委員 もう一度伺いますが、あなたみずから、自分の一身上に関する不信任案提出されたから、自分はこの案件処理するために、代理委員長にその権限を委任されたのだ。そして、あなたは委員長席を退席された。そうすると、あなたの委員長としての権限は、全部代理委員長に移っておるのです。そこでその場合は、その案件処理されるまでは、あなたの権限は全部代理委員長が持っておることが正当なんです。あなたがもし委員長としての権限を行おうとすることになったならば、一体委員長としての権限と、代理委員長権限というものが混淆するじゃありませんか。あなたの意見でいくならば、当然そうなる。あなたの案件が解決されておらないのに、あなにが委員長としての権限を行使された場合は、代理委員長権限はどうなるのです。そんなべらぼうなことが天下に許されますか、そんなことなら二人委員長ができるじゃないですか。そういうべらぼうなことはありませんよ。あなたは自分の議席を退席して、自分にかけられた案件処理を、代理委員長に委任しておるじゃないですか。あなたの権限代理委員長に移っておりますよ。その代理委員長があなたの案件処理しないうちに、あなたが権限を行使して、一体代理委員長権限はどうなるのです。そういうべらぼうな話が一体天下にありますか。そういうことは許されませんよ。(「規則で説明してもらおう」「事務局に聞け」と呼び、その他発言する者あり)そういうべらぼうなことではだめだ。その間は一体どうなりますか。   〔「委員長議事進行」「議事進行の発言はまだだめだ」と呼ぶ者あり〕
  72. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。今の井上君の議論は井上君の御議論。私は委員長に対する不信任案が出ても、委員長固有の権利は失うものではない。ただし、不信任案処理するという行為だけは、代理委員長に委任したのだから、代理委員長がやるべきである。従って、もしその日に委員長代理自身が、不信任案処理ができなかったような場合には、なお委員会を招集する権限委員長にありと私は考えております。
  73. 井上良二

    井上委員 私の聞いておるのは、あなたの権限代理委員長に移っておるのですよ。そうすると、あなたの主張でいくならば、本来の委員長職権というものがあって……(「討論してもしようがない」と呼ぶ者あり)いや質問をしておるのだ、大事な問題ですよ。本来の委員長権限というものがあって、その上にさらに代理委員長代理委員長としての職権が別にあるとお考えですか。そうすると、委員長が二人できることになりますが、一体この場合はどうなるのですか。
  74. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。井上君の議論を聞いておりますと、委員長が二人できるような議論だが、そうじゃない。私の答えておるのは、委員長の持っておる権限のうち、不信任案処理するだけの行為委員長代理に委託する、それ以外の権限は全く委員長にあり、こう解釈しておるから、この点については、何べんあなたから御質問なり御議論がおありになっても、私はお答えできません。
  75. 井上良二

    井上委員 そうしますと、あなたの解釈でいくと、委員長権限の中には使うていいのと悪いのと、固有のと二通りありますか。そんならその辺が法規的にも、あるいは解釈上にも明確にされていなければならぬのだ。私は、少くともあなたが不信任をされた以上は、その案件処理されるまでは委員長権限か行われないこととするのが正当な解釈だと考えておるのです。あなたはそうお考えにはなりませんか。
  76. 山本粂吉

    山本内閣委員長 私は先ほど来答弁申し上げた通りに考えておりますから、これ以上この問題については答弁いたしません。
  77. 山本幸一

    山本(幸)委員 関連して……。今井上さんの問われたことは非常に重大なんです。それであなたの答弁を聞いておると、こういうことをあなたは言っておられる。おっしゃる通り委員長不信任案が出たのですから、従って代理委員長を立てて、その案件処理を願うべきものだと思う。それが代理委員長の仕事なんだ。こういうあなたの答弁なんです。そこでそれに続いて、たまたまその日の十二時までに、委員長不信任案処理されなかったから、従って当然明日の委員会招集は自分に権限があるんだ、こういうあなたの解釈ですが、その解釈はおかしい。なぜかというと、あなたは前段で、委員長の不信任の可否を宮澤さんの代理によって扱わせることのために、代理を作られたわけですね。その可否がきまらぬ前に、またあなたが招集されたことはおかしいじゃないですか。前段であなたは委員長不信任の可否をまかしておる。おかしくありませんか。その権限が行使されない前に……。
  78. 山本粂吉

    山本内閣委員長 それは意見の相違であります。私はそう解釈していません。
  79. 山本幸一

    山本(幸)委員 そうすると、山本さんの解釈は、衆議院規則及び国会法何条に該当するのですか。
  80. 山本粂吉

    山本内閣委員長 何条に該当します。か、今宙で覚えておりません。
  81. 山本幸一

    山本(幸)委員 それはおかしい。
  82. 野原覺

    ○野原委員 関連して……。当時委員長代理を務められた宮澤さんにお尋ねしたいのですが、これは、具体的な三月二十三日の招集というものは、あなたがしたという発言も、宮澤さんがしたという発言も、内閣委員会理事会で昨日申された。これは私も聞いておった。これは間違いありません。その点はいかがですか。
  83. 宮澤胤勇

    宮澤胤勇君 お答えいたします。それは事務当局をして、その手続をとらせることを私から事務当局に命じました。
  84. 野原覺

    ○野原委員 社会党理事の受田さんに、これも関連がありますから、お尋ねしたいと思いますが、この問題は、社会党理事の方から、二十三日の招集はだれがしたのかということを何回となく追及した結果、委員長山本さんは終始沈黙、そうして宮澤さんが数回にわたって、おれがやったのだということを答弁しておりますが、その辺の経過並びに前後の事情について受田君に質問します。
  85. 受田新吉

    受田新吉君 私は二十三日の委員会の招集は、きわめて疑義がある問題として、あの朝、招集権はだれにあったのかということを、党の国会対策にもお諮りをしたほどのことでありますので、昨日の理事会に臨みましては、この二十三日の委員会の開会が、正当な権限を有する者によってされたかどうかを確かめるために、二十三日の委員会開催は一体だれが招集されたのか。委員長であろうか、宮澤委員長代理であろうか、いろいろとわれわれはこれを問いただして、結局招集をした人は、最終的にはだれであるか、正当な権利者としての立場の招集権者はだれであるのか、ということかきわめて懇切に、前口上を設けてお尋ねしたところ、その宮澤さんが、その招集をしたのは私がやったんだと、きわめて明瞭に言われたのであります。宮澤さんが御発言になられた前には、正当な招集権者に対する種々なる疑義があるというので、それをただすためにお尋ねしたところ、宮澤さんが明瞭なる御答弁をされたから、これはあの場に並みいる理事も、また新聞記者の方々も、よく承知せられておるところであります。
  86. 野原覺

    ○野原委員 山本さんにお尋ねいたしますが、受田君の答弁によりますと、山本委員長は今ここで井上さんの質問に対して答えるようなことがあなたの確信であるならば、昨日の紛糾しておった内閣委員会理事会で、私は当然発言されなければならぬと思う。何がゆえにあなたは昨日沈黙されておったか。その辺のあなたの気持を一つお聞かせ願いたい。
  87. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。それは理屈を言えば、いろいろあるかもしれませんが、私の気持としては、委員会を招集するとか、散会するとかいうようなことは、これは委員会における委員長権限だと思っておる。だれが招集するかと言えば、委員長が招集するにきまっておる。ただ実際の事実上の行為をだれがしたか、宮澤君は、私がやったんだと、こう言うのです。法律的には権限委員長にあると私は思っております。
  88. 野原覺

    ○野原委員 重ねてお尋ねしたいと思いますが、そうなると山本さんとしては、招集権は委員長にあるという今日のあなたの確信だ。あなたに招集権が認めるのだが、具体的に三月二十三日の招集を事務局に指示したのは宮澤君である。そう考えてよろしいですね。まずそれから聞きましょう。
  89. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。それは先ほど来言っておる通りなんで、宮澤君から私に、明日の委員会はどうするのだ、こう言われたから、もちろん開くのだ、こう言った。宮澤君も先ばしったというか、私の意を体したというか、事務当局に明日は委員会を開くのだ、こう言ったというから、法的には私が招集したことになる。こう答弁をしておるのです。
  90. 野原覺

    ○野原委員 結果から言えば、あなたが招集したことになるかもしれぬけれども、あなたは今の御答弁から言えば、招集についての手続を委任したのではないということです。あなたは、宮澤さんに、ではお前が招集をしろという、その手続の委任を実際にしたのかどうか、それをお聞きしたい。
  91. 山本粂吉

    山本内閣委員長 お答えいたします。そのときに宮澤理事に、明日委員会を招集するから、事務当局に私の代理としてお使いを願いたい、というような言葉は使っておりません。今申し上げたような事実を、私は申し上げておるのです。それをどう御解釈になるかは、あなた方の御自由でありますが、私は事実行為宮澤君がやったとしか考えておりません。
  92. 野原覺

    ○野原委員 そうすると、事実行為として三月二十三日の招集は宮澤氏がやったのだ。あなたは委任をしていないのだから、三月二十三日の招集はおれがやったのだという内閣委員会理事会の証言になろうかと私は思います。これは後ほど議運で討議する場合に、ただいまの速記等も参照して、私どもは論議したいと思います。
  93. 椎熊三郎

    椎熊委員長 それでは、三君に対する質疑は大体尽きたようでありますから、お帰り願ってよろしゅうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 椎熊三郎

    椎熊委員長 それではお帰り下さい。  憲法調査会法案を本日の日程に組みました件につき、社会党側から種々疑義があるとのことで、ただいま主君をお呼びしているいろいろ質疑をいたしました。よって本問題に立ち返りまして、憲法調査会法案の扱いについて御相談申し上げます。
  95. 井上良二

    井上委員 ただいまお二人の意見を聞いたことによりまして私ども明確になった点は、委員長が不信任をされて、その不信任の取扱い権限代理委員長にまかされておる。代理委員長はこれを議題にすることなく、翌日に持ち越したということでありますけれども、しかし実際は議題にせずに散会をしておるのですね。散会をしておる以上は、当然まだ不信任案は生きておるのです。生きておる以上は、委員長職権は行えないのです。行えないのに、委員長職権ありとしてこれを行使する場合は、代理委員長との権限の間においてどういうことになりますか。この点事務総長から法的な説明を願いたい。
  96. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 私は、不信任案提出されましたときに、それが先決であるという点については、御異論のないところと存じます。それから不信任案提出された委員長委員会の開会日時を指定する権限があるかどうかという点につきましては、これは規則上、委員会の開会の日時については委員長が定めると書いてございますから、委員長にありと考えております。
  97. 井上良二

    井上委員 それは通り一ぺんの答弁です。問題は、委員長の不信任というものが先議されなければならぬ。先議されなければならぬのに、委員会では先議されていない。そうなると、委員長不信任案は生きておるのです。委員長委員長不信任が出ておる以上は、委員長権限が行えないのです。行えるなら委員長席を離れる必要はないのです。行えないのに、どういうわけで一体委員長席を離れて、代理委員長はそのままにしておいて、そうして委員長委員会の招集ができるのですか。そんなことが許されますか。
  98. 福永健司

    福永(健)委員 井上さん、本会議に例をとると、議長不信任が出て、その日のうちにその結論がつかずに、翌日にその結論をつけるというようなときに、議長はその結論をつけるために、当然翌日の本会議を招集させるというようなことは前例がある。それから類推をいたしましても、ただいまの問題は明白でないかと私どもは考えます。
  99. 山中貞則

    山中委員 関連して……。僕はこういうふうに解釈しておるのです。委員長権限が停止もしくは失われたという解釈をされる井上さんに対して、私がそうでないと思うのは、委員長が持っておりまする国会法上、規則上の権限のうち、みずからに対する不信任案については、別途の規定にある。自己の一身上の問題に関して審議もしくは議決に参加してはならないと書いてあることによって、その問題の審議に関する権限のみは喪失をする。従って自己の不信任案に対する取扱い権限のみを他の代理者を指名することによって、みずからがその権能を失う。その問題が解決したならば、もちろん委員長はその問題も含めて、すべての権限を依然持つ。こう僕は解釈する。
  100. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 井上さん、不信任案を出す場合に、無記名であったというさっきのお話でしたが、不信任案というものは無記名でも通るわけですか。
  101. 井上良二

    井上委員 いや、それは私は不信任案取扱いを議論しておるのであって、不信任案の有効か、無効かという問題は別ですよ。
  102. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 それは別のテーマを出して下さい。私は事務総長に伺いたいが、あなたの答弁は通り一ぺんである。私は立法府に席を置くことは、正直に申して短かいのですが、私どもが通念として心得ておることは、旅行であろうと、病気であろうと、何であろうと、かつて憲法上、法律上の問題になったのは、浜品さんが倒れて臨時代理を置いたとき、あるいは宇垣一成陸軍大将が倒れて臨時代理を置いたとき、そういうことはだれでも検討して知っておることだ。いかなる場合でも臨時代理を置くということはその職責が遂行できないというので、置くのです。その例は過去の内閣においても幾らもあります。不信任を受けるといえども、事柄によってその権限の行使というものを甲乙にすることは、立法府においてのみ許されたことで、行政府にはないということは、私は現憲法であろうと、旧憲法であろうと、そういうようなときによって解釈の道を立法府と行政府を異にしてやることは、これはあまりにも議論の分れ道としては公私混同もはなはだしい。いかなる理由があろうとも、委員長がその職責上代理を命じた以上は、一切の権利は代理がやることは当然のことだ。そういうことは、立法府においてかけ引きで用いるならば、ある意味において了承するが、しからずして、運営上における一つの正式な論議をいたす場合には、そういう議論はやめていただきたい。立法府、行政府、司法府、何であろうと、そういうことは社会通念としては通らない。私はそういう解釈はほんとうに事務的な解釈だと思うが、どうですか。
  103. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 私といたしましては、やはり開会日の指定権というものは委員長にある、不信任案が出ようと、出まいとにかかわらず、自分の地位を持っておる限り、私は開会の指定権は委員長にありと考えております。
  104. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 それは不信任案件が処理せられざる期間といえども、あなたはそういう解釈を続けておられますか。
  105. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 処理されない間ですか。——同様に考えております。
  106. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 そうすると、こういう解釈はどういうふうにお考えになりますか。それでは委員長代理職権を持っておるわけですね。
  107. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 いや、委員長代理は、そこの中に入った議事しかできない。その範囲内の……。
  108. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 その規則の中に入っただけということは、その案件の期間中は、その委員長代理の権能において運ばれるのですか。
  109. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 開会の指定はありますけれども散会やなんか——その議事を扱った限りは、いろいろな動議が出てきますから、その動議で、たとえば不信任案採決よりも、散会動議が出てきた場合は、なお不信任案に先決ですから、その場合は散会動議をとる。そういうふうに先決問題になれば、委員長代理でもそれを先決にして、運んでいかなければならぬことは当然です。
  110. 山本幸一

    山本(幸)委員 あなたのきょうの答弁は少しおかしい。顔色を見ておっても、青い顔をして答弁をしておる。(「顔色で答弁するのじゃない」と呼ぶ者あり)不信任の動議は、すべての案件に先だってやるべきだ、先議権がある。その先議権があると称しておきながら、たまたまその問題が議題に供されずに散会して、散会後に、また招集されようと、明日招集されようと、それは別ですよ。どっちにされようと、この先議問題を先にやらなければだめでしょう。
  111. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 そうです。だけれども、その先決問題に先だつまた先決問題がある。たとえば休憩をしてくれとか、散会をしてくれとかという動議は、不信任案より先にやるべきことなんです。だから、そういうものは、不信任案だけを取り扱うのでなしに、それによる先決問題が出れば、それを取り扱わなければならぬと思います。
  112. 山本幸一

    山本(幸)委員 そうすると、要するに散会等の動議は先に出るのだということになれば、かりにそれが出て、散会が成立してもよろしいが、次に招集する場合に、当然委員長代理に不信任問題の先議について委任されておるわけですね。そうでしょう。
  113. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 そのときの会だけです。その当日のその会だけです。翌日までやるかどうかは委員長に……。
  114. 山本幸一

    山本(幸)委員 それはどういうところに規定があるのですか。
  115. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 だって、委員会の開会は、その日その日にきめていくわけです。
  116. 山本幸一

    山本(幸)委員 どういうわけですか。不信任はきまっておらぬが、少くとも不信任案提出された委員長が、明日なら明日招集してよろしいという規定はどこにあるのですか。
  117. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 いつだってかまわなくて、たとえば委員会の開会日時は委員長これを決するという規定があるのですから……。
  118. 山本幸一

    山本(幸)委員 ところが、不信任が出ておるのですよ。
  119. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 出ておっても……。
  120. 山本幸一

    山本(幸)委員 そんなばかなことはない。
  121. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 たとえば、先ほど申されましたように、委員長の不信任動議がその当日のうちにケリがつかなかった場合には、次の日どうするかということになります。
  122. 井上良二

    井上委員 事務総長も混乱しておるのじゃないかと思います。問題は、こういうのだ。あなたの説明を聞いておると、何か招集権、散会権というものは委員長にあって、代理委員長にはない。あなたの今のお話を聞いておると、ここに先議案たる不信任案審議しておる途中で、議事が紛糾してきたからということになって、休憩をしたり、あるいは散会をしたり、あるいはまた招集をするということは、代理委員長権限にあらず、それは委員長固有の権限であるということになりますよ。たまたま翌日にわたったから、問題が起っておるが、かりに当日、二十二日中に委員長代理権限において処理しなければならぬ不信任案処理中に、休憩動議が出され、あるいは散会動議が出されるということになった場合は、この委員長代理には不信任の採決だけする権限を与えてあるのだ、それだけを審議する権限を与えてあるのだ、散会とかあるいは休憩とか、あるいはまた再開するという権限委員長代理にはないのだ、委員長にあるのだ、こういう解釈になりますよ。
  123. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 私は先ほどから申し上げておるのですが、この不信任動議は先決でありますけれども、それより先決の休憩とか散会動議の出たときには、その委員長代理もそれを採決して処理しなければならぬということを申し上げておるのですから、権限があるわけです。ないとは申し上げていない。初めからございますと言っているわけです。
  124. 井上良二

    井上委員 従って、その点は委員長代理権限を行なっていいでしょう。
  125. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 いや、それは当然行わなければならぬ。
  126. 井上良二

    井上委員 そうすると、その場合は、委員長権限を行えない、委員長代理議事運営しておるから行えないでしょう。委員長としての職権はそこにはないわけでしょう。この点をはっきりして下さい。
  127. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 ですから、委員長委員会の開会、いわゆる日時の指定権はございますけれども散会とか休憩とかいうことが、自分の扱っておる間に出てくれば、それは委員長代理にございます、ということを最初から申し上げておるのです。
  128. 井上良二

    井上委員 だから、そうなると、翌日委員長が招集するという権限もあり得ないのではないですか。
  129. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 それは開会指定権は、規則によって委員長が持っております、こう申し上げておるのです。
  130. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 そうすると、あなたの言うことは解釈であって、法規上そういう細部にわたっての法規はないわけですね。
  131. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 細部のものはございませんけれども委員長の開会だけはあります。
  132. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 そうすると、委員長代理の権能というものを、どこからどこまで認めるという法規上の規定もあるわけですね。
  133. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 ありません。
  134. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 そうすると、翌日会議を開く場合、どういうふうに運ぶということについて、かりにあなたの言うことを百歩、千歩譲って認めたとしても、委員長代理をきょうは変えるのだということの発意がなければ、どうするのですか。依然として続行してかまわないのですか。
  135. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 それは次の日、君やってくれとか、だれがやってくれという、当然指定があるものと考えております。
  136. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 そうすると、あなたの解釈によると、委員長代理の指名とか、権能とかいうものについては、不信任の通過を受けていない委員長は依然としてその日に指名権があるというのですね。
  137. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 そう考えております。
  138. 井上良二

    井上委員 そうすると、当然今の事務総長の意見によるならば、二十三日に委員会を招集されておる以上は、当然そこで新しく委員長代理というものが指名をされ、委員長が招集する権限があるのだから……。そうすると、直ちに、自分の不信任案が昨日議了されていないことを委員長は宣言し、新しく委員長代理を着けて、これを議題にすべきであります。しかし、その手続は速記録によればとっておりません。
  139. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 今井上さんがおっしゃったように、委員会の開会指定権は委員長にございます。翌日の二十三日の委員会招集も、委員長が行うのであります。招集された委員会には、委員長みずから着きまして、そうして委員会の開会を宣告して、不信任案が出ておるから、自分は席を譲ると言って指名するのが、正常のルールであります。しかしながら、これはどうせ開会を宣告するのだから、君やってくれということで、前から代理を指名しておくということも、一向差しつかえないのじゃないか、初めから当然かわってもらうのだから、かわってくれと言っても、差しつかえないのじゃないかと思います。
  140. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 そうすると、私はそういうことについては、少くとも慣例はそういうことをやったことがあるという説を聞いても、少くとも野党の委員のおらざるところにおいてやるということは、天下に通るとは思わない。あなたは事務上どう思いますか。
  141. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 それは望ましくないと考えております。
  142. 井上良二

    井上委員 私は納得しない。納得しないというのは、総長がみずから、翌日の委員会の招集は委員長にあると言う。そういうあなたの解釈である以上、招集した以上は、当然開会は委員長がしなければならぬ。というのは、あなたの解釈でいくならば、前日に先議しなければならぬ案件というものが先議されずに、わきのことを議題に供しておるというようなことをやったために、その日はそれで散会されておる。散会された以上、その日任命した代理委員長の任務というものは、もう終っておる。そうすると、新しくここで委員会が招集した以上、しかも不信任案がまだ生きているということであるなら、自分の不信任案が昨日議了しなければならなかったが、議事の都合で議了できなかった、従って、本日議題に供さなければならぬ、ついては、代理委員長を任命しますというので、開会して、代理委員長を置く手続をとらなければならぬ。その手続がとられていない。
  143. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 それは、正式なやり方はそうですが、代理を置けるという規定がある以上、やっぱり指定して一向差しつかえないのじゃないかと思います。
  144. 井上良二

    井上委員 ですから私が前に宮澤さん並びに山本委員長に伺いましたように、問題は、この委員会はあくまで宮澤さんが招集した。招集したからこそ、いきなり宮澤さんが、「これより会議を開きます。昨日の委員会におきましては、議場混乱のため、委員長不信任の動議その他の議事につきまして委員長代理の宣告が徹底いたしませんでしたので、この際あらためてこれらの動議について議事を進めます。」という宣言をしておる。ところが、前日の速記録を見ると、何も議事は混乱いたしておりません。  松浦周太郎君より提出されました質疑打ち切り動議を採択いたします。賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕  ○宮澤委員長代理 起立多数。よって質疑は打ち切られました。   本日はこれにて散会いたします。  次会は公報をもってお知らせいたします。 このように速記録には、何ら議場の混乱しておる事実はない。そうなりますと、「委員長代理の宣告が徹底いたしませんでしたので、」というようなことは、およそ大きなうそであって、全く自分たちの不行き届きな運営を合理化せんがために発言したことであって、この議事運営の行き方というものは、議事規則の上から考えて、絶対これが妥当なる議事の進め方であるということには、われわれは承服しがたいのです。従って、与党側のかような議事運営方、しかも反対党である野党がおらぬところにおいて、わが党の委員が一人も出席していないところにおいて、そういう一方的な議事を進める、それが正当な運営であるという一方的な解釈で、議事を進めるということになりますならば、はなはだ残念でありますけれども、われわれは今後あなた方には国会運営について協力することはできません。従って、そういう点に対して、私どもとしては重大な決意を要します。そういうむちゃなことをされて、国会が多数の強引なやり方でやられては、たまったものじゃない。
  145. 山本幸一

    山本(幸)委員 事務総長、あなたの説明を聞いておると、理屈抜きにしてあなたの説明を伺いますと、不信任が出た、そこで宮澤代理委員長を作った、たまたま、どういう情勢だったか知らぬが、不信任の案件議題に供されずに散会してしまった、しかし議事規則でいけば、招集権は委員長にあると思うから、委員長は招集してもよろしい。ただし委員長は開会を宣告するだけで、しかも翌日だから、正式にいくならば、再び、私の一身上に関する不信任が出たのですから、だれだれ君を委員長代理に指名します、こういって自分はどいて、代理委員長を着席させるべきだという答弁だった。その間の手続はしてありますか。本件についてしてありますか。
  146. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 それは当日にやるのが望ましいけれども、初めから委員長が代理を指定してやってくれということも、方法としては……。
  147. 山本幸一

    山本(幸)委員 山本委員長宮澤代理委員長はさっきそこまで議論がいかなかったが、ずっと聞いていておわかりのように、全くそういう手続がなされておらぬということは随所に出てくる。ということは、宮澤さんの答弁は、委員長に招集権限はありとして、私は横になったので、委員長、招集したらどうです、招集する、こういうことで、走り使いで招集したのだ、単なる事務的の走り使いでやったのだ、委員長の委任を受けたかどうかということについては明確に言われなかった。従って、委員長が再び招集して開会宣告をするときには、あらためて宮澤君なら宮澤君に委任するとか、だれだれを代理委員長として委任するとか、はっきり言わなければならぬわけですね。
  148. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 それはお説の通りだと思いますが、代理の委員長が、委員長の指名がないのに、黙って委員長席についてやるということは考えられない。それですから、与党間の間ですから、当然委員長が代理してやってくれという意思があったものと思わざるを得ないのです。
  149. 山本幸一

    山本(幸)委員 それではもう一ぺん来てもらわなければならぬ。その点は非常にむずかしい。
  150. 野原覺

    ○野原委員 事務総長の話をさっきから聞いておりますと、招集権は委員長にあるということです。与党諸君もそういう見解をとっておるようです。それについて私の方からいろいろ異議があるような質問も出ておりますけれども、百歩譲って招集権が委員長にある、こうかりにいたしましても、三月二十三日の場合は、ただいまの質疑応答ではっきりしたように、委員長宮澤氏に委任していない。宮澤氏はここで答弁したように、自分が招集したのです。委員長代理が招集してしまった。これは事務総長、どうお考えになりますか。
  151. 鈴木隆夫

    ○鈴木事務総長 それは、山本委員長なり、あるいは宮澤代理のお話がございましたように、明らかに委員長の命を受けて、宮澤さんがその招集手続をとられたものと思います。
  152. 野原覺

    ○野原委員 だから僕はこのことを、くどかったようですけれども、お尋ねしたのです。山本委員長は、速記を調べたらわかるように、委任していない。一体、君、委員会を開くのかという質問があったから、おれは開こうと思ってるんだ、こう言っただけだという。それを宮澤氏が委員会開会の手続をとってしまったのです。これは委員長の委任なしに招集したのだ。それは宮澤氏が、おれが招集したのだと言っておる。だから事務総長の見解によりましても、招集権のない委員長代理が招集した三月二十三日の委員会というものは成立しないものである、これははっきりしておりますよ。ですから、その成立しない委員会において、しかもこれは徳義上の問題として、私は法理的に、形式上は申し上げたくないけれども、野党が一名も出ていないところで、時間的に調べてみますと、十時七分に受田君のところに、ただいまから委員会を開こうと思うから出てくれと言う。しかしながら昨晩の紛糾があったから、わが党の内閣委員は、全部国会対策委員会に出て、前後の処理について相談しておった。お互い党としてそういうことはある。自由民主党でもある。ところが、そう言ってきたから、あわてて行ったところが、速記を調べますと、開会十時九分になっております。十時七分に受田氏のところに、開会するからと言ってきて、十時九分には開会して強行突破しておるわけです。だから徳義上の点からいっても、招集権からいっても、私どもは非常に問題がある。特に法理的に言えば、招集権の点で問題がある。三月二十三日の委員会は成立しないのだ、こういう見解です。それをあなたは成立するという見解でいくなら、はっきりした根拠を示してもらいたい。
  153. 福永健司

    福永(健)委員 野原君は野原君なりの考え方で結論を出しておられるのでありますが、私は本件については法律上は問題はない、こう思います。先ほどの委員長、あるいは理事等を呼んでの質疑応答の中にも明白になっております通り、確かに委員長委員会を招集しておるのであって、たまたまこれに理事が、委員長の意を体しての事実行為としての補充的な役目はやっておるという事実はあります。だが、このゆえをもって、委員長が招集したのでないということにはならぬと思うのであります。そこで社会党委員各位が出ていなかったということについては、これはしばしば放送をして、御参集願うような手続をとっておったのであり、なお念のために、紙に書いたもので、さらに出席方を連絡しておるというような事実もあるようでございます。もとより、委員が全部そろうこと、ないしはそれに近い多数の者がそろうという状態において委員会が開かれるということは、望ましいことでありますが、そのときそのときの情勢で、なかなか申し上げても来られないというようなとき、時間的に必ずしも理想的な姿とばかりいかぬ場合が過去にもあったのであります。望ましい、理想的な形ということからいたしまするならば、この間の内閣委員会の姿というものについては、いろいろ御論議もございましょう。しかし私は、法律的にこれが有効であるとか、無効であるとかということは、そのゆえをもって、どうこうということはない。その辺はすでに明らかである、こう思うのであります。しかし、お互いになるたけ円滑に話し合って、議事は進めなければならないのであります。そういう点からの話し合いは、それは相互にできるだけ尽さねばならぬと思います。しかし、これもおのずから限度があるごとであります。いつまで言っていてもいかがかと思うのでありまして、相互にその辺は良識的に話し合って決定していただきたい、こう思います。
  154. 池田禎治

    ○池田(禎)委員 今、福永さんの話は、私はあなたの言葉として受け取りかねる面が多々ある。先日の理事会では、明日委員会を開かないという申し合せをして、プリントで野党にも与党にも配っておるという証処がある。そうまでかたい約束をしておる。これははっきりしておるのです。のみならず、あなたが言うように、できるだけ出席することが望ましいと言うが、社会党委員が一名も出ておらないというのは、これは法規上において成立すれば、過半数をしめるならば、委員会は成立するという、これは法規をたてにとっておるものである。これほどの重要案件を議するとき、社会党委員が一名も出ないときでも、特にそういう強行をおやりにならなければならぬのですか。確かに催促に来たことは知っておりますが、来たときには、すでに委員会を開会しておったこともわかっておる。その間、十分なり二十分なり待って、社会党の全員が集まって、しかも前日の理事会では、明日委員会を開かないという申し合せの文書をもって、ガリ版を回しておるようなことがあるにかかわらず、内閣委員から社会党委員を呼びに来たときは、たまたま国会対策委員会で協議しておるから待ってくれというのを、それさえ待ってくれないというのは、法規に触れなければ、どんなことをやってもかまわぬというのか。私はそういう点、疑わざるを得ない。
  155. 福永健司

    福永(健)委員 池田君が前日の理事会で、翌日は委員会を開かないときめてあったと言われますが、私の聞いておるところでは、そういうことは聞いておりません。しかし、百歩を譲って、かりにそういうことがあったといたしましても、それは委員長不信任というようなことが出なかった状態のもとにおいて、翌日のことが議せられておる。従って、著しく事情が変ったのです。ことに、そうした緊急的な問題を解決しなければならぬという観点に立って、翌日開くというようなことについては、これは事情が異なる場合の理事会の相談が、必ずしもそのままあとを拘束するとのみは言えないと思います。しかし、それすらも私の聞いておるところでは、そういう理事会の話はなかったように聞いております。なお、池田さんの言われた後段の点につきましては、先ほども申し上げましたように、与野党の委員が全員出席するような姿は、まさに望ましい理想的な形でありますが、そのときのいろいろな状況上、なかなかそうはいかぬ場合もあるし、なかなか待ってもおいでいただけないような場合には、どう判断するかという問題もある。そこいらの点が、必ずしも理想的な形ではなかった。この点は同感です。同感ではありますが、そのために有効であるとか、無効であるという問題はない。
  156. 野原覺

    ○野原委員 僕の調べたところでは、間違いのないところですが、プリントで配ってある。二十三日の議事日程は、厚生省設置法の一部改正について審議するということ。だから二十二日は憲法調査会法案であるけれども、二十三日は憲法調査会法案をやらないで、厚生省設置法の一部改正という別の議題をやるように理事会が協議しておる。ところが、二十二日はああいう混乱になりましたので、委員長不信任という突発的なことがあったから、二十三日はやったんだと、福永委員は言われておるわけでありますけれども、私は、そういうように別の議題を予告しておる場合には、やはりそれを持ち越すという事態がきたら、二十三日は、理事会を開催する手続をとるべきではないかと思う。理事会も開かないで、しかも社会党委員が一名も入らないで、強硬に採決をするということが、混乱をせしめた原因である。
  157. 井上良二

    井上委員 これは、事務総長の見解におきましても、速記録による議事運営等を見ましても、なおかつ、これには相当私ども、今後の国会運営及び委員会運営等におきまして、重大な疑義を持っておりますから、これをここで議論をしておりましたのでは、なかなか容易に尽きるところがない。そこでわれわれとしては、与党の方が、もしあえてここでこの問題を議論をしようというのなら、別でありますけれども、そうでなければ、本件は、本日のところはこれをあと回しにして、おのおの党で話をするなり、内閣委員会でもう少し議論をしてみるなりしまして、妥結がつきますなら、けっこうであります。ですから、できれば本件あと回しにいたしまして、他の案件がたくさんございますから、他の案件を、直ちに本会議を開かれて処理をする。本件は、両党でいま少し話をしてみるということにして、議事を進められんことを望みます。
  158. 福永健司

    福永(健)委員 今問題の案件は、非常に重大なる案件でもあり、できるだけすみやかに本会議に上程いたしたいというのが、私どもの本意でありますが、せっかくの社会党のお話でございますから、私どもは、この問題をすみやかに解決する、ではあるが、解決までになお若干の時間を要するやもしれないので、一方その他の議事も、これを能率的に運ばねばならぬという見地において、今のお申し出同意をするものでありますけれども、先ほども申し上げましたような次第でありますから、この議院運営委員会休憩にしておかれまして、本件の解決は明日というようなことでなく、引き続き適当な方法において解決に双方努力をする。こういうことにおいて、本件をさらに協議するということにして、しばし別にいたしまして、自余の案件を進められるように、私ども井上さんのお話に、結論的には賛成であります。
  159. 椎熊三郎

    椎熊委員長 ただいま井上君並びに福永君からの発言がありまして、本日の日程第一をあと回しにして、その他の議事を本会議において進められたかということに、両党の意見一致を見たようであります。本日の議事日程につきましては、先刻来一切取りきめてありまして、日程第一だけが懸案になっております。そこでこの第一を、あと回しにするの動議か何かを出してもらって、本日は、開会劈頭、川島君に対する追悼の演説をお願いし、それから日程第二から始めて、日程が終った後、先刻御相談申し上げました緊急上程を願い、それの決定の後、当委員会提出法律案に対しての審議をする。そういうことで本日の本会議は……。
  160. 福永健司

    福永(健)委員 そこで、あと回しにいたしますという意味は、何とか話し合いがつけば、きょうのうちにも、ほかの案件をやって、そのあとに続いてやれるというような状況にでもなれば、やっていただきたいというのが、私どもの本意であります。
  161. 椎熊三郎

    椎熊委員長 そういう意味であります。
  162. 福永健司

    福永(健)委員 そういう意味で、本会議開会中に、双方の国会対策の立場の者が話し合うとか、議運でさらに検討するとか、できるだけすみやかに自余の適当な措置を講ぜられるようにお話し合いを願いたい、こう思います。
  163. 椎熊三郎

    椎熊委員長 ただいま福永君の発言通り了承を願います。従って本日は何時から本会議を開きましょう。   (「四時十五分」と呼ぶ者あり〕
  164. 椎熊三郎

    椎熊委員長 それでは本会議開会は四時十五分として、四時五分に予告振鈴を鳴らします。  委員会は暫時休憩いたします。    午後三時四十八分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなかった〕      ————◇—————