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青野委員 自動車局としてそういう案のあることを承わりまして、私も非常に納得したのでありますが、御
承知の
通り自動車損害賠償保障法によりましても、保険金をかけてないときには結局
自動車営業を許可しない、こういうようにはっきりした明文があるのであります。たとえば、今はありませんが、われわれの若いときには、銀座あたりには一流の商店の前に毎晩のように夜店が出る。そうしてわずかばかりの借賃であの目抜きの場所の道路に、いろいろな玩具類だとか、水道器具だとか、あるいは本だとかを出しているが、一方では一
年間に莫大な税金を払っている。たとえば借家の場合には一ヵ月に何十万円かの家賃を出す。そうして高い土地、建物をもってやっていても、税金が非常に大きい負担になる。そういうまん前に、夜からではあるが、店を出して自由に売っている。私どもの若いときであるけれども、こういうことは見た目にあまりに差別がはなはだしい。やはり
運送業にしても、
営業用でやっておる人は、それに基いて帳簿も整理して、税金を出すし、それからやはり人間を使っておればそれに対する労賃も払っていくというようにやっておって、片一方は
自家用で、そうしてひまなときに出かせぎをやる。表向きは親戚の品物をちょっと輸送している。いわば親戚の
関係から
無償でありますから——実際はそうでないのですけれども、そういうことを突き合してみると、不公平はどこまでいっても不公平だ。そういう点を何らかの形ではっきり処罰して、
自家用の車は動かせないなら動かせないようにしていく。そうして
営業用との均衡をはっきりとっていかないと交通
事業が非常に混乱していくということは、私は将来もそういうことが続くと思いますので、今局長のお話を聞きましてある
程度納得がいきましたが、こういう点について一つはっきりとした点を見つけ出して、そうしてそこをはっきりして、そういうような
やみ輸送のできないようにすべきであると思いますから、一つ善処方を特にお願い申し上げておきます。