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1955-12-14 第23回国会 参議院 本会議 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年十二月十四日(水曜日)    午前十時四十七分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第六号   昭和三十年十二月十四日    午前十時開議  第一 国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(選挙制度調査会委員)  第二 公職選挙法の一部を改正する法律案地方行政委員長提出)  第三 公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第六 鉱業法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、お諮りいたします。松岡平市君、野田俊作君から裁判官訴追委員を、白川一雄君から同予備員を、それぞれ辞任いたしたい旨の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よっていずれも許可することに決しました。      ——————————
  5. 河井彌八

    議長河井彌八君) つきましては、この際、日程に追加して、その選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  7. 榊原亨

    榊原亨君 ただいまの選挙は、いずれもその手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  8. 上林忠次

    上林忠次君 私は、ただいまの榊原君の動議賛成いたします。
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) 榊原君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって議長は、裁判官訴追委員井上清一君、高木正夫君、同予備員森田義衞君を指名いたします。      ——————————
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) 去る二日、常任委員長に選任せられました山川良一君は北海道開発審議会委員を、飯島連次郎君は飼料需給安定審議会委員を、国会法第三十一条第二項の規定により解かれました。  つきましては、この際、日程に追加して、その選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  13. 上林忠次

    上林忠次君 ただいまの選挙は、いずれもその手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  14. 榊原亨

    榊原亨君 ただいまの上林君の動議賛成いたします。
  15. 河井彌八

    議長河井彌八君) 上林君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  16. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって議長は、北海道開発審議会委員北勝太郎君、飼料需給安定審議会委員島村軍次君を指名いたします。      ——————————
  17. 河井彌八

    議長河井彌八君) 内閣総理大臣から、去る九日、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員森八三一君の辞任に伴う後任者を、また一昨十二日、皇室経済会議予備議員河合義一君、北海道開発審議会委員若木勝藏君、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員清澤俊英君、国土総合開発審議会委員山本經勝君湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員三橋八次郎君、離島振興対策審議会委員森崎隆君、松浦清一君、畑地農業改良促進対策審議会委員矢嶋三義君の辞任に伴う後任者指名されたいとの申し出がございました。  つきましては、この際、日程に追加して、その選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  19. 東隆

    東隆君 ただいまの選挙は、いずれもその手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  20. 上林忠次

    上林忠次君 私は、ただいまの東君の動議賛成いたします。
  21. 河井彌八

    議長河井彌八君) 東君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 河井彌八

  23. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(選挙制度調査会委員)を議題といたします。  去る九日、内閣総理大臣から、選挙制度調査会委員衆議院議員大村清一君、本院議員郡祐一君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。両君が同委員につくことに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  24. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって、両君選挙制度調査会委員につくことができると議決されました。      ——————————
  25. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案地方行政委員長提出)  日程第三、公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  日程第二につきましては提出者趣旨説明を、日程第三につきましては委員長報告を求めます。地方行政委員長松岡平市君。    〔松岡平市君登壇拍手
  27. 松岡平市

    松岡平市君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由内容の概略を御説明申し上げます。  公職選挙法は、昭和二十五年公布以来満五カ年を経過し、その間屡次改正を重ねて今日に至っておりますが、本年二月には衆議院議員の総選挙、四月には地方選挙が行われ、明年は参議院議員通常選挙を控えておりますので、これらの事実にかんがみ、選挙が公明にかつ適正に行われるために、この際特に緊要と認められる事項を取り上げて、所要改正を行おうとするものであります。  改正内容は、前国会において本院を通過し衆議院において審議未了となりました改正法律案とほとんど同一のものでありますから、その詳細については説明を省略いたしますが、以下その主要点だけをごく簡単に申し上げます。  改正の第一は、都道府県知事または市長の職の自発的退職申し出た者は、当該退職の申し立てがあったことにより告示された選挙立候補することができないものといたしたのであります。これはいわゆるお手盛り選挙が、選挙の公正を害するものとして、きびしい世論の批判を受けている事実にかんがみ、あえてここに取り上げた次第であります。  改正の第二は、参議院全国選出議員選挙の場合の供託金は、候補者一人につき現行十万円を二十万円に増額いたしました。  改正の第三は、参議院議員選挙については五日、その他の選挙については、衆議院議員選挙を除き、右に準じて選挙運動期間を短縮するため、選挙期日公示または告示期日立候補締め切り期限補充立候補期間立会演説会開催決定告示期日等をそれぞれ改めたのであります。  改正の第四は、選挙運動に関するものでありまして、数項目にわたっておりますが、参議院議員候補者選挙運動用無料はがき枚数を増加し、個人演説会告知用ポスター制度を廃止して、選挙運動用ポスターに一本化し、その枚数を改め、現行新聞紙雑誌人気投票掲載制限規定を改めて、広く何人も選挙に関し公職につくべきものを予想する人気投票経過または結果を公表してはならないものとし、選挙に関し報道及び評論を掲載する自由を有する新聞紙または雑誌は、当該選挙選挙期日公示または告示の日前一年以来引き続き発行するものに限るものとする等の諸点が、その主要なものであります。  改正の第五は、政党その他の政治団体選挙における政治活動について、関係規定を明確化し、ルールの確立をはかった次第であります。  以上のほか、選挙管理等に関する規定に若干の改正を加え、またこの法律昭和三十一年二月一日から施行することとし、これらに伴って所要規定の整理を行なったのであります。  なお、本案国会法第五十七条の三に規定する予算を伴う法律案に該当するものとして、内閣意見を求めましたところ、早川自治政務次官より、「内閣としてはやむを得ないものと認める」旨を述べられました。  何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本法案は、中央選挙管理会委員及び予備委員についての政党制限に関する規定を、政界実情に即するように改正しようとするものであります。  中央選挙管理会は、参議院全国選出議員選挙に関する事務及びこれに関する政治資金規正法関係事務最高裁判所裁判官国民審査事務、並びに選挙に関する啓発、周知等事務を所掌するために設けられているのでありますが、この管理会は、国会指名に基いて内閣総理大臣の任命する五人の委員によって構成されており、また委員と同数の予備委員委員と同様の方法によって選ばれることになっているのであります。しこうして、国会指名に際しては、同管理会職務内容及び本質にかんがみまして、政党制限規定が特に設けられ、同一政党その他の団体に属する者が、二人以上となってはならないとされているのであります。しかしながら、最近における政党合同等事情にかんがみるとき、現行法政党制限に関する規定は、必ずしも政界実情に即するものとは考えられないので、今回この規定改正を加えることとしたのであります。すなわち政党制限に関する規定について、同一政党及びその他の団体に属する者は、これを二人まで認めることといたしております。  なお中央選挙管理会委員は、すでに本年八月三十日にその任期が満了しておりますので、この改正法律案が成立した場合におきましては、今国会において“新委員指名することになるのであります。  地方行政委員会におきましては、本月十二日、政府当局より提案理由説明を聴取した後、格別の質疑もなく、討論においても発言なく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  28. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  30. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第四、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。内閣委員長小柳牧衞君。    〔小柳牧衞登壇拍手
  31. 小柳牧衞

    小柳牧衞君 ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本法律案提案理由として政府説明するところを申し上げますると、国家公務員に対しては、夏期及び年末に、それぞれ期末手当及び勤勉手当が支給せられておるが、最近における民間給与生計費、その他給与関係ある諸条件を考慮した結果、年末に支給される手当につき若干の増額が必要であると認められるに至った。よって政府は、財政その他の事情を考慮の上、本年七月十六日付の人事院勧告を尊重し、十二月十五日に支給する手当について、期末手当の額を〇・二五カ月分を増額して一カ月分とし、勤勉手当と合せて合計一・五カ月分を支給することとした次第である。しかしながらこれが実施については、かなりの財源を必要とするので、政府は、財源捻出について慎重検討した結果、昭和三十年においては特別措置を講ずることとし、すなわち本法律案により増額されることとなる部分については、既定経費節約及び必要ある場合には既定予算の移、流用により、各庁の長が予算範囲内で定める割合により支給することとした。以上が本法律案提案理由として政府説明するところであります。  内閣委員会は、前後二回、委員会を開きまして、河野太田国務大臣及び根本官房長官、その他関係政府委員の出席を求めまして、本法律案審議に当りましたが、その審議によって次の諸点が明らかにされたのであります。  その第一点は、手当増額支給に関する本月七日の閣議決定についてでありまして、その内容を申し上げますと、国家公務員に対して昭和三十年末に支給する手当について、その基本給の〇・二五カ月分に相当する金額をこえず、かつ既定予算範囲内で行うものとし、これに関する措置は、極力既定人件費節約により捻出することとし、必要な場合には、さらに旅費庁費などの節約を行い、この措置実施するため、必要ある場合には既定予算の移、流用を行うほか、昭和三十年度第四・四半期支給計画の一部を繰り上げるものとすること、また政府関係機関職員に対する昭和三十年末に支給される手当については、国家公務員の場合に準じ、既定予算節約、移、流用によって増額支給することができること、地方公務員に対する昭和三十年末に支給される手当は、国家公務員に準じ、増額支給する場合にも、これに必要な財源捻出は、前述の国家公務員の場合に準ずることとし、また義務教育費国庫負担分増額分については、将来財源措置を講ずることとし、地方団体のうち、さしあたり資金繰り上、必要やむを得ざるものについては、政府短期融資を行うことがあること、以上が閣議決定内容であります。  その第二点は、本法律案実施に伴う経費の点でありますが、本案による増額分、すなわち〇・二五カ月分を完全に増額支給するためには、一般会計分十九億四千五百万円、特別会計分十三億一千万円、政府関係機関分二十七億二千七百万円、義務制学校職員を含めた地方公共団体分五十八億三千九百万円、計百十八億二千百万円を要することになっております。これが財源措置につきましては、さきに申し上げました閣議決定通り、本年度暫定措置として、既定予算節約及び移、流用等によりまかなうものといたしておりますが、明年度以降におきましては、その予算編成の際に十分措置する政府方針であるとのことであります。  その第三点は、手当増額分措置に関する点でありますが、「手当増額分については、政府補正予算を組み、それによって支給すべきものではないか」との質問に対しまして、政府は、「諸般事情によって今回この手当増額分について補正予算を組まぬことに方針をきめた。」なお、「大蔵省主計局調査によれば、各政府機関では、予算の移、流用によって手当増額分はまかない得る見込みである」旨、根本官房長官より答弁がありました。  その第四点は、手当増額人事院勧告との関係及び本法律案附則第二項の点についてでありまして、「政府説明によれば、政府は今回の手当増額措置は、人事院勧告を尊重して行なったとのことであるが、物価、労働賃金等現状より見て、この勧告自体が妥当であるかいなかが問題であり、また附則第二項の規定は、給与の公平の原則より見て妥当ではないと考えるが、政府の所見いがん」との質問に対しまして、政府は、「公務員給与については、人事院勧告を尊重すべきものであり、また公務員も、人事院勧告に従っていくべきものとの信念のもとに、今回の措置に出たものであり、また各行政機関について手当増額分に充てる財源の有無について、一々調査する時間的の余裕のない現状においてこの規定を設くるに至った次第である」旨、河野国務大臣より答弁がありました。  その第五点は、地方公務員に対する手当増額に関する点でありまして、この点について河野国務大臣及び太田国務大臣より、「地方団体は現在、国の予算と同額の膨大な予算を運用しておるゆえに、今回、国がこの手当増額分捻出のために努力し得るならば、地方団体においても同様の努力によって手当増額分をみずからの手で捻出し得るものと考えるが、もし、地方団体のうちでみずからの手で合理的に財政を運営して、なおこの増額分を支出し得ない地方団体に対しては、政府短期融資措置を講ずる方針であって、かくのごとき財政の窮乏している地方団体財政については、政府通常国会において補正、または三十一年度予算で十分適当な措置を講ずる考えである」旨答弁がありました。  なお、詳細は速記録について御承知を願いたいのでありますが、昨日の委員会におきましては、質疑も終了いたしましたので、討論に入りましたところ、野本委員より、次のごとき要望を付して本案賛成する。その要望の第一は、「今回の期末手当増額措置により人事院勧告が尊重されたことは真に喜ばしいことである。政府は将来とも人事院勧告に耳を傾け、これを尊重せらるるよう留意せられたい。」その二は、「国家公務員地方公務員という身分上の相違から、その支給額に著しい差等、不均衡を来たすことは、公務を担当するという同一の任務の立場から考えて不合理である。公平の原則を貫くよう最大努力をすべきである。」その第三は、「現在の地方財政の窮乏は、心ならずもこの公平の原則を貫き得ない実情であるから、これに対して政府短期融資方法を講じたことは時宜に適した措置と思うが、その跡始末については政府最大努力を払い、もってその善後措置に遺憾なきを期してもらいたい。幸い太田河野国務大臣は、次期通常国会において補正、または三十一年度予算で処置する旨答弁せられているので、この言明を裏切らないよう措置せられたい」旨、次いで田畑委員より、「本案は、政府院内外の圧力により人事院勧告をいれることになったものであるが、今後政府は、人事院勧告を率直に受け入れるよう努力してもらいたい。なお、地方財政に対する政府の態度はあいまいであり、何ら具体的のものが示されてない。政府地方に対して十分な努力を払い、短期融資についても、政府の責任において十分な跡始末がなされるよう要望する」との意見が述べられ、本法律案に社会党としては不満ながら賛成する旨、また最後に廣瀬委員より、「本法律案の妥当なることを認めて賛成する」旨、それぞれ発言がありました。  討論を終り、直ちに本法律案について採決をいたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決せられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  32. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  34. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第五、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。議院運営委員長石原幹市郎君。    〔石原幹市郎登壇拍手
  35. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 ただいま議題となりました国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本案は、一般職職員の例によりまして、各議院議長、副議長及び議員並びにこれらの秘書が、十二月十五日に受けるべき期末手当の額を増額するため、現行法第十一条の二の第二項中「百分の百五十」とあるのを「百分の二百」に改める等の内容を持つものであります。  本案衆議院提出にかかるものでありまして、予算を伴う法律案である関係上、国会法第五十七条の三の規定により、同院において内閣意見を聴取しましたところ、異議がないとのことでありましたが、さしあたり本年度においては既定予算節約によって所要経費を支弁するものであります。  本委員会といたしましては、これらの点も勘案の上、慎重に審議いたしました結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手
  36. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  37. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  38. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第六、鉱業法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。まず委員長報告を求めます。商工委員長三輪貞治君。    〔三輪貞治登壇拍手
  39. 三輪貞治

    三輪貞治君 ただいま議題となりました鉱業法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本法案趣旨について御説明いたします。最近世界各国においては、原子力平和利用のための研究が進められまして、今や実験研究段階から実用化段階に進みつつありまして、これが新たな産業革命を招来するものであると言われておりますることは、すでに御承知通りでございます。わが国における原子力研究開発につきましては、当初の三カ年間は実験用原子炉の輸入及びその築造に重点を置くよう計画されておりまして、米国より貸与される予定の濃縮ウランを充当することになっておりまするが、昭和三十三年度には、国産原子炉として天然ウラン重水型原子炉を築造する計画となっておるのであります。従ってウラン資源わが国においても急速に開発する必要が生じてきたのでございます。  しかるにウラン鉱及びトリウム鉱だつきましては、いまだ鉱業法適用鉱物に指定されておりませんので、この際その権利関係を明確にいたしまするとともに、合理的な開発を推進するため鉱業法の一部を改正いたしまして、これらを適用鉱物として追加することといたしたのでございます。なお、これに伴う経過措置といたしまして、従来、新たに適用鉱物を追加いたしましたときの例にならいまして、ウラン鉱またはトリウム鉱を現に掘採しておる者、ウラン鉱またはトリウム鉱の取得を目的とする土地使用権を有しておる者及び土地所有者に対しまして、この法律の施行後三カ月以内に優先出願をする道を開くことといたしまして、これらの者の既得権の保護をはかることといたしてございます。  以上が、本法案提案理由及びその内容の概要でございます。  この法律案審議は、参議院の先議でございまして、十二月七日に商工委員会に付託され、以来二回にわたりまして、通商産業大臣政府委員に対して質疑を行い、慎重に検討いたしましたが、その詳細については速記録によって御承知願いたいと思います。かく質疑を終え、討論に入りましたところ、海野委員より、本法案に対して賛成意見を表明せられました。次いで採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  40. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  41. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。  次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時二十三分散会      ─────・───── ○本日の会議に付した案件  一、裁判官訴追委員及び同予備員選挙  一、北海道開発審議会委員及び飼料需給安定審議会委員選挙  一、積雪寒冷地単作地帯振興対策審議委員皇室経済会議予備議員国土総合開発審議会委員湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員離島振興対策審議会委員及び畑地農業改良促進対策審議会委員選挙  一、日程第一 国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(選挙制度調査会委員)  一、日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案地方行政委員長提出)  一、日程第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(閣第一号)  一、日程第四 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第五 国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第六 鉱業法の一部を改正する法律案