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1955-12-14 第23回国会 参議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年十二月十四日(水曜日) 午前十時四十七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第六号
昭和
三十年十二月十四日 午前十時
開議
第一
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
選挙制度調査会委員
) 第二
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
地方行政委員長提出
) 第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第六
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君)
諸般
の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
松岡平
市君、
野田俊作
君から
裁判官訴追委員
を、
白川一雄
君から同
予備員
を、それぞれ
辞任
いたしたい旨の
申し出
がございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よっていずれも許可することに決しました。
—————
・
—————
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君) つきましては、この際、
日程
に追加して、その
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
榊原亨
6
○
榊原亨
君 ただいまの
選挙
は、いずれもその
手続
を省略いたしまして、
議長
において
指名
せられんことの
動議
を提出いたします。
上林忠次
7
○
上林忠次
君 私は、ただいまの
榊原
君の
動議
に
賛成
いたします。
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君)
榊原
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって
議長
は、
裁判官訴追委員
に
井上清一
君、
高木正夫
君、同
予備員
に
森田義衞
君を
指名
いたします。
—————
・
—————
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君) 去る二日、
常任委員長
に選任せられました
山川良一
君は
北海道開発審議会委員
を、
飯島連次郎
君は
飼料需給安定審議会委員
を、
国会法
第三十一条第二項の
規定
により解かれました。 つきましては、この際、
日程
に追加して、その
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
上林忠次
12
○
上林忠次
君 ただいまの
選挙
は、いずれもその
手続
を省略いたしまして、
議長
において
指名
せられんことの
動議
を提出いたします。
榊原亨
13
○
榊原亨
君 ただいまの
上林
君の
動議
に
賛成
いたします。
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君)
上林
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって
議長
は、
北海道開発審議会委員
に
北勝太郎
君、
飼料需給安定審議会委員
に
島村軍次
君を
指名
いたします。
—————
・
—————
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君)
内閣総理大臣
から、去る九日、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員森
八三一君の
辞任
に伴う
後任者
を、また一昨十二日、
皇室経済会議予備議員河合義一
君、
北海道開発審議会委員若木勝藏
君、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員清澤俊英
君、
国土総合開発審議会委員山本經勝君
、
湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員
三橋八
次郎
君、
離島振興対策審議会委員森崎隆
君、
松浦清一
君、
畑地農業改良促進対策審議会委員矢嶋三義
君の
辞任
に伴う
後任者
を
指名
されたいとの
申し出
がございました。 つきましては、この際、
日程
に追加して、その
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
東隆
18
○
東隆
君 ただいまの
選挙
は、いずれもその
手続
を省略いたしまして、
議長
において
指名
せられんことの
動議
を提出いたします。
上林忠次
19
○
上林忠次
君 私は、ただいまの東君の
動議
に
賛成
いたします。
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君) 東君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
21
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって
議長
は、
皇室経済会議予備議員
に
海野三朗
君、
北海道開発審議会委員
に
木下源吾
君、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
に
堀末治
君、
小林孝平
君、
国土総合開発審議会委員
に
成瀬幡治
君、
湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員
に
清澤俊英
君、
離島振興対策審議会委員
に
藤野繁雄
君、
佐多忠隆
君、
畑地農業改良促進対策審議会委員
に
江田三郎
君を
指名
いたします。
—————
・
—————
河井彌八
22
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
選挙制度調査会委員
)を
議題
といたします。 去る九日、
内閣総理大臣
から、
選挙制度調査会委員
に
衆議院議員大村清一
君、本
院議員郡祐一
君を任命することについて本院の
議決
を求めて参りました。
両君
が同
委員
につくことに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
23
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって本件は、
全会一致
をもって、
両君
が
選挙制度調査会委員
につくことができると
議決
されました。
—————
・
—————
河井彌八
24
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第二、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
地方行政委員長提出
)
日程
第三、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
25
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
日程
第二につきましては
提出者
の
趣旨説明
を、
日程
第三につきましては
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長松岡平
市君。 〔
松岡平
市君
登壇
、
拍手
〕
松岡平市
26
○
松岡平
市君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
と
内容
の概略を御
説明
申し上げます。
公職選挙法
は、
昭和
二十五年公布以来満五カ年を
経過
し、その間屡次
改正
を重ねて今日に至っておりますが、本年二月には
衆議院議員
の総
選挙
、四月には
地方選挙
が行われ、明年は
参議院議員
の
通常選挙
を控えておりますので、これらの事実にかんがみ、
選挙
が公明にかつ適正に行われるために、この際特に緊要と認められる事項を取り上げて、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
改正
の
内容
は、前
国会
において本院を通過し
衆議院
において
審議未了
となりました
改正法律案
とほとんど
同一
のものでありますから、その詳細については
説明
を省略いたしますが、以下その
主要点
だけをごく簡単に申し上げます。
改正
の第一は、
都道府県知事
または市長の職の
自発的退職
を
申し出
た者は、
当該退職
の申し立てがあったことにより
告示
された
選挙
に
立候補
することができないものといたしたのであります。これはいわゆる
お手盛り選挙
が、
選挙
の公正を害するものとして、きびしい世論の批判を受けている事実にかんがみ、あえてここに取り上げた次第であります。
改正
の第二は、
参議院全国選出議員
の
選挙
の場合の
供託金
は、
候補者
一人につき
現行
十万円を二十万円に
増額
いたしました。
改正
の第三は、
参議院議員
の
選挙
については五日、その他の
選挙
については、
衆議院議員
の
選挙
を除き、右に準じて
選挙
の
運動期間
を短縮するため、
選挙期日
の
公示
または
告示
の
期日
、
立候補
の
締め切り期限
、
補充立候補期間
、
立会演説会開催
の
決定
の
告示期日等
をそれぞれ改めたのであります。
改正
の第四は、
選挙運動
に関するものでありまして、数項目にわたっておりますが、
参議院議員候補者
の
選挙運動用無料はがき
の
枚数
を増加し、
個人演説会告知用ポスター
の
制度
を廃止して、
選挙運動用ポスター
に一本化し、その
枚数
を改め、
現行
の
新聞紙
、
雑誌
の
人気投票掲載
の
制限規定
を改めて、広く何人も
選挙
に関し
公職
につくべきものを予想する
人気投票
の
経過
または結果を公表してはならないものとし、
選挙
に関し報道及び評論を掲載する自由を有する
新聞紙
または
雑誌
は、
当該選挙
の
選挙期日
の
公示
または
告示
の日前一年以来引き続き発行するものに限るものとする等の
諸点
が、その主要なものであります。
改正
の第五は、
政党
その他の
政治団体
の
選挙
における
政治活動
について、
関係規定
を明確化し、ルールの確立をはかった次第であります。 以上のほか、
選挙管理等
に関する
規定
に若干の
改正
を加え、またこの
法律
は
昭和
三十一年二月一日から施行することとし、これらに伴って
所要
の
規定
の整理を行なったのであります。 なお、
本案
は
国会法
第五十七条の三に
規定
する
予算
を伴う
法律案
に該当するものとして、
内閣
の
意見
を求めましたところ、
早川自治政務次官
より、「
内閣
としてはやむを得ないものと認める」旨を述べられました。 何とぞ慎重御
審議
の上、御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 本
法案
は、
中央選挙管理会
の
委員
及び
予備委員
についての
政党制限
に関する
規定
を、
政界
の
実情
に即するように
改正
しようとするものであります。
中央選挙管理会
は、
参議院全国選出議員
の
選挙
に関する
事務
及びこれに関する
政治資金規正法関係
の
事務
、
最高裁判所裁判官
の
国民審査事務
、並びに
選挙
に関する啓発、
周知等
の
事務
を所掌するために設けられているのでありますが、この
管理会
は、
国会
の
指名
に基いて
内閣総理大臣
の任命する五人の
委員
によって構成されており、また
委員
と同数の
予備委員
が
委員
と同様の
方法
によって選ばれることになっているのであります。しこうして、
国会
の
指名
に際しては、同
管理会
の
職務内容
及び本質にかんがみまして、
政党制限
の
規定
が特に設けられ、
同一
の
政党
その他の
団体
に属する者が、二人以上となってはならないとされているのであります。しかしながら、最近における
政党
の
合同等
の
事情
にかんがみるとき、
現行法
の
政党制限
に関する
規定
は、必ずしも
政界
の
実情
に即するものとは考えられないので、今回この
規定
に
改正
を加えることとしたのであります。すなわち
政党制限
に関する
規定
について、
同一
政党
及びその他の
団体
に属する者は、これを二人まで認めることといたしております。 なお
中央選挙管理会
の
委員
は、すでに本年八月三十日にその任期が満了しておりますので、この
改正法律案
が成立した場合におきましては、今
国会
において“新
委員
を
指名
することになるのであります。
地方行政委員会
におきましては、本月十二日、
政府当局
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、格別の
質疑
もなく、
討論
においても
発言
なく、
採決
の結果、本
法律案
は、
全会一致
をもって
衆議院送付案
の
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
27
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
28
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
29
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第四、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長小柳牧衞
君。 〔
小柳牧衞
君
登壇
、
拍手
〕
小柳牧衞
30
○
小柳牧衞
君 ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず本
法律案
の
提案
の
理由
として
政府
の
説明
するところを申し上げますると、
国家公務員
に対しては、夏期及び年末に、それぞれ
期末手当
及び
勤勉手当
が支給せられておるが、最近における
民間給与
、
生計費
、その他
給与
に
関係
ある諸条件を考慮した結果、年末に支給される
手当
につき若干の
増額
が必要であると認められるに至った。よって
政府
は、
財政
その他の
事情
を考慮の上、本年七月十六日付の
人事院
の
勧告
を尊重し、十二月十五日に支給する
手当
について、
期末手当
の額を〇・二五カ月分を
増額
して一カ月分とし、
勤勉手当
と合せて合計一・五カ月分を支給することとした次第である。しかしながらこれが
実施
については、かなりの
財源
を必要とするので、
政府
は、
財源捻出
について慎重検討した結果、
昭和
三十年においては
特別措置
を講ずることとし、すなわち本
法律案
により
増額
されることとなる部分については、
既定経費
の
節約
及び必要ある場合には
既定予算
の移、
流用
により、各庁の長が
予算
の
範囲
内で定める割合により支給することとした。以上が本
法律案
の
提案
の
理由
として
政府
の
説明
するところであります。
内閣委員会
は、前後二回、
委員会
を開きまして、
河野
、
太田
両
国務大臣
及び
根本官房長官
、その他
関係政府委員
の出席を求めまして、本
法律案
の
審議
に当りましたが、その
審議
によって次の
諸点
が明らかにされたのであります。 その第一点は、
手当増額支給
に関する本月七日の
閣議決定
についてでありまして、その
内容
を申し上げますと、
国家公務員
に対して
昭和
三十年末に支給する
手当
について、その基本給の〇・二五カ月分に相当する金額をこえず、かつ
既定予算
の
範囲
内で行うものとし、これに関する
措置
は、極力
既定人件費
の
節約
により
捻出
することとし、必要な場合には、さらに
旅費
、
庁費
などの
節約
を行い、この
措置
を
実施
するため、必要ある場合には
既定予算
の移、
流用
を行うほか、
昭和
三十
年度
第四・
四半期支給計画
の一部を繰り上げるものとすること、また
政府関係機関職員
に対する
昭和
三十年末に支給される
手当
については、
国家公務員
の場合に準じ、
既定予算
の
節約
、移、
流用
によって
増額
支給することができること、
地方公務員
に対する
昭和
三十年末に支給される
手当
は、
国家公務員
に準じ、
増額
支給する場合にも、これに必要な
財源
の
捻出
は、前述の
国家公務員
の場合に準ずることとし、また
義務教育費国庫負担分
の
増額分
については、将来
財源措置
を講ずることとし、
地方団体
のうち、さしあたり資金繰り上、必要やむを得ざるものについては、
政府
が
短期融資
を行うことがあること、以上が
閣議決定
の
内容
であります。 その第二点は、本
法律案
の
実施
に伴う
経費
の点でありますが、
本案
による
増額分
、すなわち〇・二五カ月分を完全に
増額
支給するためには、
一般会計分
十九億四千五百万円、
特別会計分
十三億一千万円、
政府関係機関分
二十七億二千七百万円、
義務制学校職員
を含めた
地方公共団体分
五十八億三千九百万円、計百十八億二千百万円を要することになっております。これが
財源措置
につきましては、さきに申し上げました
閣議決定
の
通り
、本
年度
は
暫定措置
として、
既定予算
の
節約
及び移、
流用等
によりまかなうものといたしておりますが、
明年度
以降におきましては、その
予算編成
の際に十分
措置
する
政府
の
方針
であるとのことであります。 その第三点は、
手当増額分
の
措置
に関する点でありますが、「
手当
の
増額分
については、
政府
は
補正予算
を組み、それによって支給すべきものではないか」との
質問
に対しまして、
政府
は、「
諸般
の
事情
によって今回この
手当増額分
について
補正予算
を組まぬことに
方針
をきめた。」なお、「
大蔵省主計局
の
調査
によれば、各
政府機関
では、
予算
の移、
流用
によって
手当増額分
はまかない得る見込みである」旨、
根本官房長官
より
答弁
がありました。 その第四点は、
手当増額
と
人事院勧告
との
関係
及び本
法律案附則
第二項の点についてでありまして、「
政府
の
説明
によれば、
政府
は今回の
手当増額
の
措置
は、
人事院
の
勧告
を尊重して行なったとのことであるが、物価、
労働賃金等
の
現状
より見て、この
勧告自体
が妥当であるかいなかが問題であり、また
附則
第二項の
規定
は、
給与
の公平の
原則
より見て妥当ではないと考えるが、
政府
の所見いがん」との
質問
に対しまして、
政府
は、「
公務員
の
給与
については、
人事院
の
勧告
を尊重すべきものであり、また
公務員
も、
人事院
の
勧告
に従っていくべきものとの信念のもとに、今回の
措置
に出たものであり、また各
行政機関
について
手当増額分
に充てる
財源
の有無について、一々
調査
する時間的の余裕のない
現状
においてこの
規定
を設くるに至った次第である」旨、
河野国務大臣
より
答弁
がありました。 その第五点は、
地方公務員
に対する
手当増額
に関する点でありまして、この点について
河野国務大臣
及び
太田国務大臣
より、「
地方団体
は現在、国の
予算
と同額の膨大な
予算
を運用しておるゆえに、今回、国がこの
手当増額分
の
捻出
のために
努力
し得るならば、
地方団体
においても同様の
努力
によって
手当増額分
をみずからの手で
捻出
し得るものと考えるが、もし、
地方団体
のうちでみずからの手で合理的に
財政
を運営して、なおこの
増額分
を支出し得ない
地方団体
に対しては、
政府
は
短期融資
の
措置
を講ずる
方針
であって、
かく
のごとき
財政
の窮乏している
地方団体
の
財政
については、
政府
は
通常国会
において
補正
、または三十一
年度
予算
で十分適当な
措置
を講ずる考えである」
旨答弁
がありました。 なお、詳細は
速記録
について御
承知
を願いたいのでありますが、昨日の
委員会
におきましては、
質疑
も終了いたしましたので、
討論
に入りましたところ、
野本委員
より、次のごとき
要望
を付して
本案
に
賛成
する。その
要望
の第一は、「今回の
期末手当
の
増額措置
により
人事院勧告
が尊重されたことは真に喜ばしいことである。
政府
は将来とも
人事院
の
勧告
に耳を傾け、これを尊重せらるるよう留意せられたい。」その二は、「
国家公務員
と
地方公務員
という身分上の相違から、その
支給額
に著しい差等、不均衡を来たすことは、公務を担当するという
同一
の任務の立場から考えて不合理である。公平の
原則
を貫くよう
最大
の
努力
をすべきである。」その第三は、「現在の
地方財政
の窮乏は、心ならずもこの公平の
原則
を貫き得ない
実情
であるから、これに対して
政府
が
短期融資
の
方法
を講じたことは時宜に適した
措置
と思うが、その
跡始末
については
政府
は
最大
の
努力
を払い、もってその
善後措置
に遺憾なきを期してもらいたい。幸い
太田
、
河野
両
国務大臣
は、
次期通常国会
において
補正
、または三十一
年度
予算
で処置する
旨答弁
せられているので、この言明を裏切らないよう
措置
せられたい」旨、次いで
田畑委員
より、「
本案
は、
政府
が
院内外
の圧力により
人事院勧告
をいれることになったものであるが、今後
政府
は、
人事院勧告
を率直に受け入れるよう
努力
してもらいたい。なお、
地方財政
に対する
政府
の態度はあいまいであり、何ら具体的のものが示されてない。
政府
は
地方
に対して十分な
努力
を払い、
短期融資
についても、
政府
の責任において十分な
跡始末
がなされるよう
要望
する」との
意見
が述べられ、本
法律案
に社会党としては不満ながら
賛成
する旨、また最後に
廣瀬委員
より、「本
法律案
の妥当なることを認めて
賛成
する」旨、それぞれ
発言
がありました。
討論
を終り、直ちに本
法律案
について
採決
をいたしましたところ、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと
議決
せられました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
31
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
32
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
33
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第五、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
議院運営委員長石原幹市郎
君。 〔
石原幹市郎
君
登壇
、
拍手
〕
石原幹市郎
34
○
石原幹市郎
君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
議院運営委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
本案
は、
一般職
の
職員
の例によりまして、各
議院
の
議長
、副
議長
及び
議員
並びにこれらの秘書が、十二月十五日に受けるべき
期末手当
の額を
増額
するため、
現行法
第十一条の二の第二項中「百分の百五十」とあるのを「百分の二百」に改める等の
内容
を持つものであります。
本案
は
衆議院提出
にかかるものでありまして、
予算
を伴う
法律案
である
関係
上、
国会法
第五十七条の三の
規定
により、同院において
内閣
の
意見
を聴取しましたところ、
異議
がないとのことでありましたが、さしあたり本
年度
においては
既定予算
の
節約
によって
所要経費
を支弁するものであります。 本
委員会
といたしましては、これらの点も勘案の上、慎重に
審議
いたしました結果、
全会一致
をもって可決すべきものと
決定
いたしました次第であります。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
河井彌八
35
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
36
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
37
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第六、
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。まず
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長三輪貞治
君。 〔
三輪貞治
君
登壇
、
拍手
〕
三輪貞治
38
○
三輪貞治
君 ただいま
議題
となりました
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず本
法案
の
趣旨
について御
説明
いたします。最近
世界各国
においては、
原子力
の
平和利用
のための
研究
が進められまして、今や
実験研究
の
段階
から
実用化
の
段階
に進みつつありまして、これが新たな
産業革命
を招来するものであると言われておりますることは、すでに御
承知
の
通り
でございます。
わが国
における
原子力
の
研究
、
開発
につきましては、当初の三カ年間は
実験用原子炉
の輸入及びその築造に重点を置くよう
計画
されておりまして、米国より貸与される予定の
濃縮ウラン
を充当することになっておりまするが、
昭和
三十三
年度
には、
国産原子炉
として
天然ウラン重水型原子炉
を築造する
計画
となっておるのであります。従って
ウラン資源
を
わが国
においても急速に
開発
する必要が生じてきたのでございます。 しかるに
ウラン鉱
及び
トリウム鉱
だつきましては、いまだ
鉱業法
の
適用鉱物
に指定されておりませんので、この際その
権利関係
を明確にいたしまするとともに、合理的な
開発
を推進するため
鉱業法
の一部を
改正
いたしまして、これらを
適用鉱物
として追加することといたしたのでございます。なお、これに伴う
経過措置
といたしまして、従来、新たに
適用鉱物
を追加いたしましたときの例にならいまして、
ウラン鉱
または
トリウム鉱
を現に掘採しておる者、
ウラン鉱
または
トリウム鉱
の取得を目的とする
土地使用権
を有しておる者及び
土地所有者
に対しまして、この
法律
の施行後三カ月以内に
優先出願
をする道を開くことといたしまして、これらの者の
既得権
の保護をはかることといたしてございます。 以上が、本
法案
の
提案理由
及びその
内容
の概要でございます。 この
法律案
の
審議
は、
参議院
の先議でございまして、十二月七日に
商工委員会
に付託され、以来二回にわたりまして、
通商産業大臣
、
政府委員
に対して
質疑
を行い、慎重に検討いたしましたが、その詳細については
速記録
によって御
承知
願いたいと思います。
かく
て
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
海野委員
より、本
法案
に対して
賛成
の
意見
を表明せられました。次いで
採決
の結果、本
法律案
は、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと
決定
いたしました次第でございます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
39
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
40
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。
次会
は、明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、
決定
次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十三分散会 ─────・───── ○本日の
会議
に付した案件 一、
裁判官訴追委員
及び同
予備員
の
選挙
一、
北海道開発審議会委員
及び
飼料需給安定審議会委員
の
選挙
一、積雪寒冷地単作地帯振興対策
審議
会
委員
、
皇室経済会議予備議員
、
国土総合開発審議会委員
、
湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員
、
離島振興対策審議会委員
及び
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
一、
日程
第一
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
選挙制度調査会委員
) 一、
日程
第二
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
地方行政委員長提出
) 一、
日程
第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(閣第一号) 一、
日程
第四
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案