○
衆議院議員(
中曽根康弘君) ただいま
有田衆議院科学技術特別委員長より御
説明申し上げましたが、具体的に私から御
説明申し上げたいと思います。
この
原子力法案は、
社会党並びに
自由民主党共同提案でございまして、この
内容は両党の
議員による
共同作業によってできたものでございます。一つの
政党が作ったというのではございません。両党の
議員による
共同作業によりできた
法案でございます。
最近
原子力の
各国における
利用は非常に進んでおるのでございますが、
各国におきまする
事情と、
日本の
事情とを比べてみますと、次のような相違がございます。
第一は、
外国におきましてはもはや
動力炉の
実験に入っておりまして、
発電を
中心に
動力炉の
実験に入っております。しかし
わが国におきましては、これから
実験原子炉を入れようという非常な
後進性を示しておるのであります。
また
原子力の
取扱いにいたしましても、
外国におきましてはすでにこれを
動力源の問題として、
産業構造の問題として取り上げておるのであります。と同時に、
外国は非常な
個性をもって、独自の
いき方を示しておるのであります。たとえば
イギリスにおきましては
発電計画を
中心にして、非常に
経済的計画性をもった十カ年
計画、ないし二十カ年
計画を
推進しておる。ノールウェーでは商船の建造について
研究しておる。あるいは
アメリカにおきましては、あらゆるタイプの
産業に対する
応用をけんらんとして
発展せしめておる等々、非常な
個性をもって、
国情に即応した
やり方をやっております。さらにどの田におきましても
原子力の
推進ということは、超党派的な
措置をもって遂行いたしておりまして、
原子力というものは
政争の
圏外に置いて、
計画的に持続的にその建設に
努力を傾けておるのであります。と同時に、非常に二十年とか、三十年とかという
長期性をもってこれを行わんとしておるのであります。
さらに顕著なことは、最近は核分裂反能のみならず、
核融合反能の
研究が非常に進められておりまして、
原子核を作る
融合反能の
前途というものは、おそるべき
発展を約束しているやに見受けられるのであります。こういうような
状態に対しまして、
わが国の
原子力政策は非常におくれておりまして、そこで
わが国といたしましては
総合的な
基本法を作りまして、
国策の大綱をきめ、すみやかにこれを
推進せしめる必要があるのであります。
そこで
わが国の
原子力政策の
基本としてあぐべきものとして、われわれが
原子力基本法を作ります際に考えましたことは、まず第一は、
わが国における
長期的国策の確立であります。
原子力に対する
国策が
厳然として確立しておりませんと、
学者の中でもこれに指向してくる者が少い。あるいは
勤労者にしましても、
財界にいたしましても、このことに対する考えが不安定であります。そこで
国家が公正な
立場に立って、
厳然としてこの
国策を確立する、
予算的措置もとる、そのような
態度を示すことが、今日
浮動状態を続けている
原子力政策について、一番
中心になることであります。
第二番目は、この
原子力政策というものは、超党派的な
措置をもちまして、
政争の
圏外において全
国民の
協力を得る形をとることが必要なのであります。
国民の一部に冷眼視してこれを見る層がいささかもないように、われわれは
政治をあずかる者としては心がけなければならないということであります。
第三点は、長期的な
計画性をもちまして、しかも
日本独自の
個性を重んじた、自主的な
研究を
促進するということでございます。最近
ウラニウム協定等で、
アメリカとの関係が出てきておりますけれども、これは将来
自主性のある、
日本独自の
国産原子炉等を作るための
予備的調査段階として認められるものでありまして、われわれの
研究の主体性、われわれの
研究の主
目的というものは、あくまで
日本の
国情に沿った自主的な
研究と
開発を
促進するということであります。たとえば
わが国の現状からしますれば、
濃縮ウランを作るということはきわめて困難であります。そこで長期的な
動力計画といたしましては、
国産の
燃料によって、
国産原子炉を作る。従って
濃縮ウランを
外国から買ってやるという
いき方を短時日のうちに解消して、少くとも
動力計画の中には
国産的資材をもって行う、そういうような
措置が必要だと思うのであります。そのほか貧鉱の処理であるとか、重水の
研究促進であるとか、こういう点も
日本独特の方途を期する必要があると思うのであります。
第四意は、有能なる
学者技術者の
養成、特に若い世代の
学者技術者の
養成であります。
原子力の
行政の一番の
中心は、実に
機構でもなければ、金でもありません。一番の
中心は、
湯川博士や
朝永博士や、そのほかにこれに続く三十代の有能なる若い
学者、
日本に存在する貴重な
学者たちが、心からこれに
協力して
研究するような環境を作るということであります。これが最大の
政治家としての
関心事でなければならないと思います。そのためには
日本の
原子力行政というものは、一
政党の
手先として行われるような性格ではならない。あるいは
財界の便宜のために行われるようなものではならない。全
国民的スケールにおいて、
国民本位の
立場に立って各階層の
意見を網羅して設置されるということが必要なのであります。このことはそのような
学者、
技術者の要望でもありまするので、われわれは謙虚にこれを採択しなければならないと思うのであります。
第五点は、豊かな
国際性を持ってこれを
推進するということであります。われわれは
アメリカと提携すると同時に、
イギリスとも、
ノールウエーとも、その他の
諸国とも、積極的に提携したいと思うのであります。特に
アジア共同体という
構想もわれわれが持つ
時代も来たると思うのであります。
日本は
原子核に関する
研究は非常に進んでおります。また
技術も豊富にございます。
インドはしかし
トリウムの生産が非常に豊富であります。そこで
日本の
技術を
インドに持っていき、
インドの
トリウムを
日本に持ってくる、こういうようなことを
中心にして、
アジア共同体という
構想も当然出てこなければならないのみならず、さらに進んでは、
国際連合に、
原子力国際機関が近く設立されますが、この
原子力国際機関に対しましては、われわれとしても大いなる活躍をしなければならないと思います。
わが国は広島、長崎の悲しい経験を有する国でありまして、こういう特殊な国柄からしても、
平和利用については
世界において非常なる
発言権を獲得して、そのような
立場において
国際社会においても働く、
人類の幸福のために貢献しなければならないと思うのであります。このことのためには、どうしても
国論の統一を必要といたします。
原子力の
平和利用の
推進につきてまして、国の中で
世論が二つに分れているということは、外に対してまことに悲しむべき結果を生むのでございまして、特にわれわれが
国際機関の
理事国として入ろうとする場合には、
世論が統一され、挙国一致の
態度をもって、誠実に、平和的にこれを
推進しているという
立場を、
外国に見せる必要があるのであります。諸
外国における
態度が超党派的な、挙国的な
態度で進んでおりまするので、
日本もすみやかなるそのような
体制をとる必要があると思うのであります。
最後に、こういう
基本的意義をもちまして、現在
国民の中にある
誤解や不安、猜疑、これらを解消するために、
政府ないしは
政党といたしましては、非常なる
努力を傾注いたしまして、
国民の
協力を求むる謙虚なる
立場がほしいと思うのでございます。
原子力は
わが国におきましては、一部ではまだ野獣と思われていますが、
外国ではすでに
家畜になっている。
家畜になって、
人類に奉仕しているということを
国民によくお示しして、心からなる
協力を得るような
努力がなければならないと思うのであります。このような考え方を
基本的に織り込みまして、
原子力基本法案というものをわれわれは
提出いたしました。でこの
提出に当りましてわれわれが考えましたことは、
総合的基本法としたことであります。
総合的基本法という
意味は、
わが国原子力政策に関する全俯敢図を、全般的な
見通し図を
国民に与えまして、いささかの不安もないように考慮するということであります。
第二番目に
共同提案といたしました
理由は、
原子力の問題は、第二次
産業革命、第三次
産業革命さらに高次な
産業革命にも
発展する問題でありまして、全
国民の
代表が積極的に
国運開拓の責任をとって
国民の前に出るという、そういう
積極的意思の現れとして
議員提出としたのでもあります。と同時に、
原子力の問題は、
放射線の予防にいたしましてもあるいは
核燃料の
取扱いあるいは採掘、
探鉱等にいたしましても、
国民の
権利義務に影響するところきわめて大であります。そのような
法案は
権力を握っておる
政府が一方的に
提出するということではなくして、
国家の
前途を
開拓せんために、
国民代表であるものが積極的に
国民の
世論を開いて、その
世論のもとに
提出するという形が望ましいと思ったのであります。と同時に、
国論の一致を完全にはかりまして、
外国の
誤解を解くと同時に、
外国に対して
日本の
発言権を強力に留保しようという
意味も含まれてあるのであります。
そこで、本
法案の特色を各条章にわたりまして御
説明申し上げたいと思います。
第一章総則、この第一条に
目的が書いてあります。「この
法律は、
原子力の
研究、
開発及び
利用を
推進することによって、将来における
エネルギー資源を確保し、
学術の
進歩と
産業の
振興とを図り、もって
人類社会の
福祉と
国民生活の
水準向上とに寄与することを
目的とする。」
エネルギー源の問題としてかつまた
学術の
進一歩と
産業の
振興をはかるという広範の
目的をもつて行う――
原子炉を作るということは単に
動力のためのみではありません。
原子炉を
中心にいたしまして、
金属材料、
化学分離、物理あるいは数単あるいは医学、
生物学、
植物学あるいは電気、このような
総合的な
研究所を阿りに作りまして、
原子炉を
中心にした
科学の
総合センターというものを作る必要があるのであります。決して
原子炉だけの
学問あるいは
動力だけの
学問にあらずして、この中性子を使ってやる
総合的な
科学の
発展、
バック・
グラウンドの深みを深める、
科学の
厚みを深めるという広範な
目的をもってこの
研究は行われなければならないということであります。そうしてその
目的は
人類の
福祉と
国民生活の
水準向上とに寄与する。
人類の
福祉というものは、
平和利用ということは全
世界の
国民の運命に連なることであります。と同時に、
わが国民の
生活水準の
向上にも寄与する
世界的なかっ
国民的な
目的をここに記述したのであります。
第二条「
原子力の
研究、
開発及び
利用は、平和の
目的に限り、民主的な
運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その
成果を公開し、進んで
国際協力に資するものとする。」ここに平和の
目的ということを
厳然とまずうたいました。それと同時に、いわゆる
学術会議の三
原則を率直にこれに取り入れまして、民主的な
運営というものは次にありまする
原子力委員会の
構成等ではかっておるのであります。自主的な運用というものは、
核燃料資源の
自主的取扱いあるいはパチント――
特許権その他に関する
外国からの侵入を防ぐ等々の点にこれを確保し、と同時に、
成果の公開、
国際協力というものをうたったのであります。
国際協力につきましてはすでに申し上げましたが、進んで積極的に
協力するという
意図をここに示しておるのであります。そのことは
アジア共同体であるとかあるいは
原子力国際機関に関するわれわれの重大なる
関心をここで示しておるつもりなのであります。このことはまた
アメリカ
一国と提携するのみではない、
イギリスとも
ノールウエーとも、いかなる国とも善意を持って提携するという精神を示しておるのであります。
第三条の定義は、これは
学者、
技術者の御
意見に従ってその
通り書いたのでございます。
第二章
原子力委員会。
原子力委員会の
構想につきましては別の
委員会で御
審査を賜わっておるようでありますが、簡単に御
説明申し上げたいと思います。
第四条「
原子力の
研究、
開発及び
利用に関する国の施策を
計画的に遂行し、
原子力行政の民主的な
運営を図るため、
総理府に
原子力委員会を置く。」ここに
原子力委員会の
構想をうたったのであります。すなわち
計画的に
長期計画を持続的に遂行する民主的な
運営をはかる――民主的な
運営という
意味は
各界の
代表を入れまして、その
世論を聞いて進めるという
意味であります。と同時に
政争の
圏外において、全
国民的な
規模においてこれを
運営していくという
意味であります。これは
原子力委員会の
運営のみならず、次に出て参ります
原子力研究所、
原子燃料公社等の
実施機関についても同様にそのような
態度で行わせる
予定であるのであります。そうして「
総理府に
原子力委員会を置く。」「
原子力委員会は、
原子力の
研究、
開発及び
利用に関する
事項について企画し、
審議し、及び決定する。」ここで
原子力委員会は非常に強力なる
審議機関、
決定機関になっております。しかし、
実施機関はどうなっておりますというと、別の
法案におきましては、
原子力局というものを
総理府に作ります。これが
実施を行います。そうしてそれはいずれ来議会
提案されまする
科学技術庁ないし
科学技術省の
原子力局として
編成がえを受ける
予定になっております。その
意味は、
日本の
原子力行政の
基本というものは
各界の権威を網羅した超党派的な、
政争の具に供されないような
機関において、やや半
独立自治機構においてこれを
推進させる。そうしてその
委員の
任命は国会の
同意を要するとしてあります。このようにして人事に慎重を期し、公正なる
原子力委員会の
編成を考えておるのであります。
そうして第六条に「
原子力委員会の組織、
運営及び
梅限については、別に
法律で定める。」と
法律に委任されておりますが、ここで重大な点が二つございます。
まず第一は
予算の点でございますが、
原子力平和利用費につきましては、
原子力委員会において各省庁のものを一括してまとめまして
調整を行う。そうして無駄を避ける。それから
研究の
促進を連絡を密にしてやらせる。こういう
意味において見積り、振りかえ等をここで行われるようにしてあります。
わが国におきまする
原子力開発はまだ
処女地でありますから、非常にむだも多いし、また重点的に行う必要もあります。そういう点でむだを排除するために
各国で行なっておりまするように、
予算的な
措置もそのように
調整することになっております。
第二点は、
大学の自由をこれがために侵してはならないということであります。そのために
大学が現在
個有にやっておりまする
講座研究、これは従来
通り文部省を経由して
予算は要求されまして、この
範囲には入りません。従って
大学講座研究として行います
原子力研究も含めてこれは
調整の
範囲外であります。しかし、
大学の
付属研究所の
原子力平和利用、これにつきましては
調整をすることになっております。なぜかと申しますと、工学部の
研究所と農林省の
研究所で
相当金のかかることをダブってやるおそれもあります。あるいは医学部の
病院と厚生省の
病院が同じことをやるおそれもあります。そういう場面が
付属研究所のことにつきましては割合に
応用研究が多いものですからダブるおそれがある。ダブることも必要な場合もあります。これはいろいろな方法で
研究を進めるという
意味下、必要な場合もあります。しかし不必要な場合もあります。そこで必要な場合は必要であることを承知しながらそれを行うことが必要で、不必要な場合はそれを避けるということが必要であります。と同時に、
原子力の
開拓を
わが国におきましては集中的に行うと同時に、
総合的に行うということが必要であります。先ほど申し上げましたように、非常に
個性を持った
やり方で
日本の
国情に合うように資源的にも
技術的にも行わなければならない。ことに、
自在性を維持するために慎重なる考慮を払わなければなりません。かような観点から重点的に、集中的に
日本の独自の
世界を開くために行うと同時に、これらの
学問は一朝一夕にしてできるものではないので、諸
科学の
総合としてできるものであります。従って諸
科学の
バック・
グラウンドを無視したり、その
厚みを薄くするということはとてもできないのであります。そういう
意味で
総合化ということが必要なのであります。そういう点につきましては、
原子力委員会に
基本計画を立てまして重複のないように、また
処女地でありますから、情報の
交換等は各
方面で緊密にやる必要がありますので、このような
調整を行う。従って
大学の
付属研究所につきましては
原子力平和利用に限って
調整されます。ここで問題になりますのは、
原子力平和利用費の
限界であります。現在
朝永先生その他が御心配になっておりますのは、具体的に
田無の
サイクロトロン、京大の
原子力研究所であります。われわれの見解におきましては、
原子核の
研究と
原子力の
研究を切り離して取り扱おう。従って
田無の
サイクロトロンは
調整の
範囲外であります。そういうことは
大学のほかの
研究部門との
バランスも考えなければなりませんので、たとえば
京都大学の
サイクロトロンは
調整を受けない、しかし東大の
付属研究所の
サイクロトロンは
調整を受ける、こういうことになりますというと
バランスも崩れます。そういう点からいたしましても、
原子力の
研究と
原子核の
研究というものは分けておきたいと考えるのであります。そのほか軽易のアイソトープの
利用等はもはや普遍化しておりまして、特に
調整を要すべき
原子力平和利用として取り扱っていいかどうかは疑問であります。そういう
意味で実行に当りましては、その
限界線をどういうふうに引くかということは
学者、
技術者等とも話し合いましてこれを行いたいと思うのでございます。
第三章
原子力の
開発機関、第七条「
政府の
監督の下に、
原子力の
開発に関する
研究及び
実験、その他
原子力の
開発促進に必要な
事項を行わしめるため
原子力研究所を、
核原料物質及び
核燃料物質の
探鉱、採鉱、精錬、
管理等を行わしめるため
原子燃料公社を置く。」ここに
実施機関を規定いたしました。
原子力研究所と
原子燃料公社であります。
原子力研究所や
原子燃料公社をどういう形態におくかということは非常に
議論の的でありました。ある筋からは、これは
電源開発会社であるとか、あるいは
日本銀行のような
特別会社方式がいいだろうという有力な
意見もあります。しかし他の向きかちは、これは
国立研究所にすべきであるという
議論もありました。いろいろ
研究をいたしました結果、われわれはいわゆる
公社方式、独特な
公社方式というものが適当であると思ったのであります。その
理由は、この
原子力の
研究開発は相当膨大な
国家資本を必要といたします。また
国家権力を背景にして急速にやらなければ
外国に追いつけるものではありません。ところが
原子力の
研究は当分の間はペイしないものであります。従って
業界方面の御
意見も聞きましたところ、現在瞬間
法人原子力研究所に出資している以上の金は当分出せないというお話でありまして、しからばそれよりも数百倍、数万倍に当るような膨大な
資本をこれから出していく以上は、
国民の税金を使うのでありますから、そういう点からしても
国家の
監督のもとに行う
公社という
やり方が適当であると考えるのであります。と同時に、
原子力研究所は一
財界の
手先でもなければあるいは将来
電力会社が
原子力発電所を作るための
職人養成所でもない、全国恥的な
規模において公正に
康子力の
開発を進める
機関である、そういう
意図も盛る必要がありますので、
公社が適当である。ただし
公社というものは
弾力性がなくして、
研究には不適なところもあります。そこでこの
公社は特別の配慮をいたしまして、先ず
超党派性を維持するために、役員の
任命はこの、
原子力委員会の
同意を得て
政府が
任命するというふうにしてあります。
原子力委員会には
国民各層の
代表がおりますから、それによって相当コントロールできると思うのであります。また任免の免の方も
政府、が勝手に罷免するということは許されないようにしてあります。重大な故障とか、心神の喪失、病気、過失、こういうものがない限りは罷免できないような
措置もしてあります。
それから
予算につきましては、この
研究所の
予算は、将来できます
科学技術庁あるいは
原子力委員会一括して、
平和利用費として、出資金として出します。その
予算はでき得べくんば国会での明細な
審議やら何かは直接は必要ではなく、
委員会や
科学技術庁は詳細にこれを検討し、
監督することにしております。しかし一括して
原子力平和利用費として国会に出すことにしております。もちろん参考資料としてその
計画は出すべきでありますが、具体的な
内容までそこで
提出する必要はない、一括して出すことにする、しかし決算は
国民の税金を使うのでありますから、国会が直接厳重な
監督をする、かような考慮を行いたいのであります。
第二点は給与であります。これは
イギリスも同様でありますが、
国家機関並みにすると、給与が低いために有能な人が集まらないという難点もあります。そこで現在
公社は国鉄から専売に至るまでいろいろなニュアンスがあるのでありますが、その中の最も待遇のいいものに、
財界の各会社の普通どころより落ちない程度の給与は確保できるように、われわれはいろいろな面において給与準則等を
研究したいと思います。それには
研究費というものを特にあてがいまして、税金がかからぬような給与
措置というものもわれわれは考えておきたいと思うのであります。
それからもう一つは、これらの
研究所や
燃料公社は自分で委託契約ができる、ほかの会社や
技術研究所等に委託契約が行われるようにして
弾力性を持たせるということも考えております。と同時に、この
運営につきましては、官庁
技術、官立、私立の
大学グループ、それから事業会社の
技術陣、こういう三つのものからある程度
代表を出しまして、
運営委員会のようなものを作って民主的に
運営するように、
運営の
方式も考えたいと思うのであります。こういうふうにして玄関が高くない
研究所になるたけ持っていきたい、これはブルックヘブンの
研究所はそういうタイプでやっておりますが、その長所はわれわれまねしていいと思うのであります。その
研究所は
総合研究所であります。
原子力を
中心にしまして金属、化学、電気、物理、数学あるいは
生物学等の諸
研究所を包含いたします
研究センターとして作る考えなのであります。
第二は
原子燃料公社のことであります。
原子燃料公社につきましては、まだ置くのは早いのではないか、
法律に規定するのは早いのではないか、こういう御
議論もありました。しかしわれわれは次の三つの
理由で置く必要を認めるのでございます。
第一は
探鉱、採鉱の
努力であります。
わが国におきましてはウラン鉱の
探鉱、採鉱は非常に怠っております。フランスにおきましても全然ないと言われたのでありますが、年間二十五億円ほどの金を使いまして数年間やりました結果、現在非常に職官に産出いたしまして、スカンジナヴィア
諸国に輸出しております。
わが国におきましても、中国地方にようやく出て参りまして、国際水準のものが出て参りました。従って相当に経費をかけて膨大な
探鉱作業をやればかなり有望だと思われるのであります。
国産燃料を作るということは、
自主性の上にきわめて必要であります。そのためにもわれわれは、相当な経費をこれにかけなければならないと思うのであります。現在地質調査所が飛行機等を使いまして概査をやっております。現在の
計画によりますると、
日本全国の概査は二年ぐらいかかることになっているのであります。そんなことではとてもいかぬというので、われわれは少くとも一年ぐらいで概査は終了させるように
予算的な変更もやろうと思っております。そこで実際概査が終ったらボーリングをやる、あるいはジープを走らせる、こういうことは地質調査所ではできないので、独特の
機関を設けて専門的にやる必要があります。石油について資源
開発会社ができましたが、それと同じように、ウラニウムの
探鉱、採鉱に関する実務
機関がどうしても必要なのであります。それが第一で、あります。
第二は精錬の
研究であります。ウラニウム二三五と二三八を分離するとか、あるいはプルトニウムの転換をはかるとか、
トリウムをウラニウム二三三にかえるとか、そういうような精錬事業というものは
日本では全く未知であります。そこでこれの
研究をし、
日本独自の方法を作りあげ、パイロット・プラントを作りあげる、その程度まで進めなければならないのであります。その仕事は非常に費用も要します、また
努力も要するわけで、独立の一部門になるのであります。
第三点は廃棄物、残滓の処理であります。この
原子力の一番の脅威は灰であるとか、放射能であるとか、つまり廃棄物等から来るのであります。そこで今後原子
産業が
発展し、
動力炉ができるに当りましては、そういう原子関係の廃棄物は一手にこの
公社が回収しましてそうして処理をする、それは国内的にも国際的にも必要なことになります。その処理の
研究が先ず必要であります。そういう三つの部門を担当せしめる大事業がありますので、今その
公社の芽を作りまして徐々にその
研究部門を
発展せしめていくと、こういう
構想でございます。
なお現在財団
法人原子力研究所というものができておりまするが、この
原子力研究所の設立に従って、その
努力に対しましてはわれわれも十分敬意を表しまして、この
公社と
研究所との受け継ぎの場合には、なるたけそれらの
努力は継承して尊重していきたい、そういうように考えております。
原子力研究所なり
原子燃料公社に関する規定は別に
法律を作りまして、次の国会に
提出する
予定でございます。
第四章
原子力に関する鉱物の
開発取得、この点は鉱業法の特例を認めまして、第八条は「
核原料物質に関する鉱業権又は秘鉱権に関しては、別に
法律をもって、鉱業法の特例を定める」、これは鉱業法に書いてあることでありまして、注意的規定であります。第八条は御承知のように、鉱業法に書いてあることの特例でありまして、つまりウラニウム、
トリウム系統については
公社において収用することができるということ等を規定しておいたのであります。
第九条、買取命令及び譲渡命令「
政府は、別に
法律で定めるところにより、その指定する者に対し、
核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は
核原料物質の生産者又は所有者若しくは
管理者に対し、
政府の指定する者に
核原料物質を譲渡すべきことを命ずることができる。」これは主として
原子燃料公社によってこれを行わしめる、こういう
意味であります。
核原料物質ウラン、
トリウムというものは非常に貨重品でありまして、転々流通するということもあり得るのであります。現に中国地方におきましては、もはや投機の対象になっておりまして、採掘をする意思のないものが権利だけ設定しようとする、こういう動きがあるのであります。これが転々流通してちょうど株式証券のように投機の対象になってその土地が動くということがあり得るのであります。
外国ではすでにあったことであります。そこでそういうような場合には、
政府が眠って起さないものには代出鉱を命ずるとかあるいは獲得した鉱物は
燃料公社に渡せと命ずることができる、それによって
開発を
促進しようとする
意味であります。
第十条「
核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に
法律で定めるところにより、
政府の指定する者に限ってこれを行わしめるものとする。」
トリウムやウランの輸出入というものはよほど
管理しなければなりません。一般に民間商社が勝手に入れて、勝手に処理をするということは、兵器
産業に使い得るような場合もありまするから、一般の保安上よほど注意しなければならない点があるのであります。たとえば
わが国に現在某国から鉱石が入ってきて
トリウムを作っております。ところが
わが国におきましては、
原子炉のまだ需要がないから、フランスと
イギリスが
日本にきて高価で買おうとしております。これを制限する
法律は今ありません。十数トンあるこれらのものが
外国に出るということは非常に大きな問題であります。しかし放任されようとしておるのであります。そういう点からいたしましても輸出や輸入は
国家が
管理する。また譲受、精錬、これも
法律で規制して
核原料物質の採鉱や
探鉱は民間にもやらせるつもりであります。民間にもやらせます。しかし精錬は
公社が一事に引き受けてやるという
意図であります。なぜかといいますと、
探鉱や採鉱は民間に刺激を与えまして
促進する。ただしできたものは一手にこれを買い受ける、専売
方式で全部買い入れて、精錬所に持っていく、こういう
やり方でありますが、精錬所はウラニウムのアイソトープの分離に危険性があるのであります。六弗化水素でありますが、ああいうものを使って行うために猛毒性もありますし、周囲に対する保安の問題もあります。そういう点から民間の仕事としてやるには非常に不適当である。
イギリスにおいても、フランスにおいても、
アメリカにおいても
国家がやっておるわけであります。従って保安上から見ましても、いろいろほかの
目的のために使われないという
措置の上からも
燃料公社が一手に引き受けてやるというふうに規定いたしたいと思います。しかしこれらはいずれも
法律事項であります。
第十一条奨励金「
政府は、
核原料物質の
開発に寄与する者に対し、
予算の
範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。」これは
開発を
促進せんがための考えであります。たとえば現在鈍なら鉛の鉱業権が設定されておる。そのところに鉄砲打ちとかあるいは学生やその他がウラニウムを見つけにいってウラニウム鉱石があったといたします。それは鉱業権を持っている者に帰属して、発見者は何ら恩恵を受けないようになっている。そこでそういう場合に、発見者に対して
国家がある程度賞金を与える、こういうふうにいたしますと、ウラニウムの
開発が
国民的
規模において
促進されるということがあり得るのであります。そういう点もここで考慮しておるのであります。
第五章
核燃料物質の
管理、
核燃料物質の
管理は、
燃料物質はウラニウムや
トリウムのような直接もう
燃料になるもので、非常に危険性があります。そこで輸出入、所持、譲受等をここで
管理しよう、これも
法律で規制しようという
意味であります。
第十三条、
核燃料物質の譲渡命令、これも同じでありまして、ちょうどこれは塩について専売
公社が処理していることとよく似ております。すなわち塩は民間の業者に輸入さしておりますが、これを納めるところは、専売
公社一手で専売をやっている
状態であります。これと同じように、「
核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。」このように規定したのであります。
第六章
原子炉の
管理、これは
原子炉につきましては、周囲との保安上よほど注意して設置したり、あるいは運転を行わなければなりません。そのために別に
法律を作ってこれを規制しようというのであります。これはある程度実績を見ましてから、
日本に適する
原子炉というものを作るべきものだと思いまして、実績をもっと見る必要があると思っております。
第七章
特許発明等に対する
措置、これは非常に重要なところであります。第十七条「
政府は、
原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法第十五条及び第四十条の規定により
措置するものとする。」これは公益上必要あるときは収用するという
意味で、これは注意規定であります。これはほかのものと同じであります。
第十八条譲渡制限「
原子力に関する特許発明、
技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に
法律で定めるところにより
政府の行う規制に従わなければならない。」
原子力に関する
日本の国内はまだ
処女地である。従って米英等において公知の事実が
日本においては公知でありません。従って
外国が
日本に特許の網の目を張りめぐらそうと思えば、いかようなることも現在できる可能性があります。そのようなことをある程度コントロールされる必要がある。と同時に、
日本の国内で
国家資本をもって
開発したり、
研究したり、民間が
研究したことが
外国人に高価で買われて外へ出ていくというおそれもある。そういうところはある程度
国家的規制を行う必要がある。ただし工業所有権同盟条約に違反しないような程度で、
国家的規制でもって特許を守るものであります。これは特許ということが
科学発明の終着駅だと思います。これが不適正に行われるというと、発明発見を非常に阻害いたします。そういう点で十八条は非常に重要な規定になっております。
十九条奨励金、これもここに書いてある
通りに、「特許出願に係る発明又は特許発明に関し、
予算の
範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。」となっております。
第八章
放射線による障害の防止、これは
原子炉の設置並びにアイソトープの移動につきましては、相当危険もあります。そとで別に
法律をもってこれに対する保安
措置を講ずるというのでありまして、これは炉からレントゲンから、さらにアイソトープに至るまで
総合的に規制しようというのであります。との
内容は昭和二十七年東大の中泉教授を
中心にするスタッフによりまして
研究した原案がありまして、これが大体まとまりまして、これをわれわれが引き受けまして、
原子炉の点も考慮いたしまして、ある程度手を加えて次の議会に
提出する
予定であります。
第九章 補償、これは権利を
国家が補償しようとするものであります。これは普通の
法律にある
通りであります。
以上で大体逐条の御
説明を終りましたが、本
法案は
国民の生活にも関係きわめて大であり、われわれは衆議院におきましても慎重
審議をいたしましたが、どうぞ御
審議を願いまして、できるだけすみやかに成立さして下さいますようにお願いいたします。