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1955-12-16 第23回国会 参議院 商工・建設委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十年十二月十六日(金曜日) 午後一時四十九分開会
—————————————
委員氏名
商工委員
委員長
三輪
貞治
君
理事
古池
信三
君
理事
高橋 衛君
理事
小松
正雄
君
理事
河野
謙三
君
上原
正吉
君
小野
義夫
君
西川
彌
平治
君
白川
一男君
中川
以良君
西田 隆男君
深水
六郎
君 阿
具根
登君
海野
三朗
君 岡
三郎
君
湯山
勇君 加藤 正人君 宇垣 一成君
石川
清一君
上林
忠次
君
建設委員
委員長
赤木
正雄
君
理事
石井
桂君
理事
小沢久太郎
君
理事
永井純一郎
君
理事
鮎川 義介君
石川
榮一
君
入交
太藏君
伊能繁次郎
君 植竹 春彦君
西岡
ハル
君 平井
太郎
君
堀木
鎌三君
武藤
常介君 三好 英之君
近藤
信一
君
小笠原二三男
君
藤田
進君 田中 一君
高瀬荘太郎
君 北 勝
太郎
君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
商工委員
委員長
三輪
貞治
君
理事
古池
信三
君
小松
正雄
君
河野
謙三
君
委員
上原
正吉
君
小野
義夫
君
西川
彌
平治
君
白川
一雄君
中川
以良君
深水
六郎
君 阿
具根
登君
海野
三朗
君 岡
三郎
君
湯山
勇君
上林
忠次
君
建設委員
委員長
赤木
正雄
君
理事
石井
桂君
小沢久太郎
君
委員
石川
榮一
君
入交
太藏君
西岡
ハル
君
堀木
鎌三君
武藤
常介君
近藤
信一
君
藤田
進君
衆議院議員
首藤
新八
君
事務局側
常任委員会専門
員
山本友太郎
君
常任委員会専門
員 武井 篤君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
砂利採取法案
(
衆議院提出
)(第二 十二回
国会継続
)
—————————————
〔
商工委員長三輪貞治
君
委員長
席に着く〕
三輪貞治
1
○
委員長
(
三輪貞治
君) ただいまより
商工建設連合審査会
を開きます。 前例により私が
連合審査会
の
委員長
の職を務めさしていただきます。 それでは
砂利採取法案
を
議題
といたします。本件については
商工委員会
で
提案理由
の
趣旨説明
を聴取したのでありますが、本
連合審査会
の
審査
の便宜のため、あらためて本
法案
の
提案理由
の
趣旨説明
を求めたいと存じます。
首藤新八
2
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) ただいま
議題
となりました
砂利採取法案
について
提案理由
の御
説明
を申し上げます。
砂利
の
重要性
、すなわち、
道路
や鉄道、港湾などの
公共施設
を初め、水力、
地下資源
などの
開発
、あるいは
耐火建築工事
など、
もろもろ
の
土木建築工事
に絶対不可欠の要素であることは、あらためて申し上げるまでもありません。 わが国における
砂利
の
生産量
は、現在、七千万トン、金額にして約四百億円に上るのでありますが、これらの需要は、セメトンの増産と相待って、年とともに増加の一途をたどる趨勢にあるのであります。しかるに、すでに今日においてさえも、特に
土木建築工事
の集中する
都会地方
のごときは、その供給円滑を欠き、ために
工事
の進捗が阻害せられることも少くはないというのが実情であります。 従って、この重要な
基礎物資
の供給を確保し、
各種建設事業
の遂行を円滑ならしめるため、
砂利採取業
の健全な発達をはかることは、
経済自立
の上からも、また民生安定の見地からも、当面緊急の要務であると申さなければなりません。 他面、これら
砂利採取
のため、いやしくも
河川
を破損して
洪水はんらん
の
原因
を作ったり、
道路
その他の
公共施設
に危害を及ぼしたり、あるいは農業その他の
産業
の
利益
をそこなうがごときことのないよう、厳重な
監督
を加えなければならないこともまた論議の余地のない
ところ
であります。 しかるに、
砂利採取
については、従来斯業を
対象
としてこれを
規制
しまたは保護する
法規
を欠き、
河川等
を
事業場
とする
事業者
は
河川法等
に基く
都道府県令
により単に
河川等
の
管理
の観点からのみ取り扱われており、その他の
地域
に至っては全然放任せられている
状態
でありまして、
公害防止
の
措置等
をも
未然
に講じ得なかったのであります。 本
法案
の
提出
は、
砂利
に関するこれらの要請にこたえんがためでありまして、その
内容
を申し上げますならば、 第一の点は、
採取管理者
を常置して
現場
における作業を
監督
させることであります。すなわち、
砂利
を
採取
するため他に累を及ぼすがごときことのないよう、不断の
監督
とこれに基く適切な
処置
を講ぜしめようとするものであります。 第二の点は、
河川等行政庁
の
許可
を要する
土地
以外の
一般
の
地域
における
砂利
の
採取
について、
通商産業局長
が
公益保護
のため必要な
措置
を命ずることができるようにしたことであります。従来はこれらの
土地
における
砂利
の
採取
については、前に申し述べた
通り
、何ら法令上の
規制
がなく、
公害
を
未然
に防止すべき適切な方途がとられていなかったからであります。 第三の点は、
河川等
における
採取
を
許可
する際には、
砂利採取業
の
経営
の
立場
を考慮してなすべき旨の
規定
を設けたことであります。それと申しまするのも、従来
河川等
における
砂利
の
採取
は、もっぱら
河川法等
に基く
都道府県令
に基くのでありますが、往々
許可期間
があまりにも短かかったり、あるいはその
区域
が不明確であったり、また同一
区域
に
重複
して
許可
せられる等、
砂利採取業
は著しく不安定な
立場
に置かれていたのであります。 第四の点は、
一般
の
土地
における
採取
に対して
砂利採取
のための
採石権
を認めたことであります。けだしこれらの
土地
における
採取
については
鉱業法
や
採石法
の如き
事業法
のよるべきものがなく、単に
土地所有者
その他の
権利者
との
契約
によるのほかないため、その
立場
はすこぶる薄弱不安定であり、しばしば紛争を生じ、従って有望な
事業場
であっても、みすみすこれを放棄しなければならなかつたり、あるいはまた
採取料
の不当な値上げを強要せられて、結局
採取契約
の更新が不可能となる、などの事例が少く低いからであります。 以上本
法案
の
提出理由
並びにその
内容
に関する概要を御
説明
申し上げました。何とぞ御
審議
の上御賛同下さるようお願い申し上げます。 なお、前々の
国会
で
商工
、
建設連合委員会
におきまして、主として
建設委員会
の
委員
の皆様からの御
意見
が相当ありましたので、当時提案いたしました
内容
と、今回提案いたしました
内容
には相当
相違
があるのでありまして、今その
相違点
を御
説明
いたしまして御
参考
に資したいと存ずるのであります 第一の点は、本
法案
の第十一条
砂利採取
の
許可方針
の
内容
を
修正
したことであります。この十一条の旧案は
先国
一会において
疑義
を持たれ、相当論議されたままになっていたのであります。旧案の第十一条、
砂利採取
の
許可基準
を
行政庁
が
砂利
の
採取
を
許可
する際の
方針
を
規定
したいわゆる
訓示的規定
であることには変りありませんが、その
審査過程
におきまして次の二点に
疑義
が持たれたようであります。 すなわちその
一つ
は、「
河川等
の
管理
上
支障
がある場合を除き」とあるが、
電源開発工事
その他
公益
に
支障
がある場合は、どうするかという点であります。 次は「
砂利採取業
の合理的な
経営
を維持できるように考慮して
許可
するものとする」とあるのは、
砂利採取業
の
企業
の整備をはかるとか、あるいは一部の
業者
に
長期
に広大な
面積
を独占せしめるのではないかとの
疑義
が持たれたようであります。
本案
では以上のような
企業
を一掃いたしまするため、まず「
河川等
の
管理
上」の下に、「その他
公益
の保持の上に
支障
がある場合を除き」を加えまして、
河川管理
上
支障
がある場合のみならず、その他の
公益
上
支障
がある場合、たとえば
先ほど
申し述べました
電源開発工事
に
支障
を与えるような場合等をも含むものであることを明らかにしたのであります。 次に「合理的な
経営
を維持できるように考慮して」云々を、単に「経常を考慮して」と改めたのであります。この意味は先に申し述べたような誤解を避け、
公益
上
支障
がない場合に
限り砂利採取難
の
経営
の
立場
をも考慮して
許可
すること、たとえば従来各地で行われておる
短期間
の
許可
であるとか、同一
区域
における
重複許可等
を是正すべきことを吟味しておるのであります。これを具体的に見ますれば、
各車業者ごと
に取採
区域
を明確に表示する方法をとり、また
許可期間
は
手掘り
の場合は六カ月、
機械掘り
の場合は一カ年を
標準
とすること等が
考え
られておりますが、もちろん
河川管理
上その他の
公益
に
支障
がある場合は、この
標準
によらないことは言うまでもありません。 次に第二の点は、本
法案
第二条、定義におきまして、
本法
の
適用
を受ける
砂利採取業
の
範囲
を明確にしたことであります。すなわち旧案は単に
砂利採取事業
を
砂利採取業
というように定義されていて、相当期間継続反復して行い、
自家用
の
採取
あるいは
建設業者
が自己の請け負った
工事
に使用するために
採取
するような場合、すなわち直接営利を
目的
としない
砂利採取
についても、
本法
の
適用
を受けるのかどうかとの
疑義
があったのであります。
本案
ではこの点を明確にいたし、販売の
目的
をもって
砂利
を
採取
する
事業
を
本法
にいう
砂利採取業
といたしたのであります。従って
自家用採取
や
建設業者
が単に
請負工事
にのみ使用するための
採取
は
本法
の
適用
を受けないのであります。 以上本
法案
について、
先国会案
を
修正
した個所のうち主要な二点について申し述べましたが、このほかさきに申し上げました第十一条の
修正
に関連いたして、第一条中「合理的な
経営
」を「健全な
経営
」に改めたほかは、全般的に字句の
修正
を行なった次第であります。 何とぞ御
審議
の上御賛成下さるよう、お願い申し上げる次第であります。
三輪貞治
3
○
委員長
(
三輪貞治
君) これより御
質疑
のある方の御
発言
をお願いする次第でありますが、主として
建設委員
の方から御
発言
をお願いしたいと存じます。 なお、御
質疑
に答えるために、ただいま
提案理由
の
説明
を願いました
発議者代表
の
首藤新八
君、
通産省軽工業局長吉岡千代
三君、
同局建材課長川田博通
君、
建設省河川局水政課長国宗正義
君がお見えになっております。 なお、おたがいに
委員会
の
運営
の都合もありまするので、努めて能率的に
質疑
、
答弁とも
にやっていただきたいことをお願い申し上げます。
石井桂
4
○
石井桂
君 ただいま
提案者
から親切な御
説明
がありましたので、わからなかったこともだいぶよくわかりました。この
砂利採取
を現在の
状態
で放任しておいては困る。
砂利採取法
を作らなきやどうしてもいけないという
理由
は、たいぶどっさり
提案理由
を
説明
されましたが、どこに重点があるのか、私どもにはっきりつかめないのですが、それを
提案者
から簡単に
一つ
御
説明
を願いたいと思います。
首藤新八
5
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) いろいろありますが、主といたしまして今日までの経過から見て、一番
弊害
が多いと思いまするのは、同一箇所に
重複
の
許可
をいたす。あるいはまたその隣の、近距離の所にさらに
許可
をいたす。あるいはまた
許可期間
を一カ月あるいは二カ月というようなきわめて
短期間
の
許可
をいたしていて、そうして
業者
が
地方
の
ボス
、あるいは
議員
なんかを通じて猛烈な
競争
をいたしまするため、勢い
経営
が非常に不健全化して
原価
が高くなる。あるいは
経営
が困難になってくるというような点がありまするとともに、一方
河川
の点から
考え
ましても、そういう
弊害
の結果、
河川
を破損いたし
洪水はんらん
の、
原因
を作る。路その他
農地
までそういう
弊害
を相当与えておりますので、今回は一切がっ
さい
、従来の事実に徴して、そういう
弊害
を除去いたし、
一つ
の規律のある
採掘
をせしめまするとともに、
管理者
を設けまして、
河川
あるいは
道路
、あるいは
農地等
に対する
ところ
の、従来事実ありました
損害
を
未然
に防ぐような
措置
を講じたいと、こういうことを
考え
ておるわけであります。
石井桂
6
○
石井桂
君 ただいまの御
答弁
のうちに、
管理者
を設ける
制度
は、これは新たな
法律
による
制度
だと思いますが、
地方ボス
が活躍したり、濫掘があって非常に危険だという
状態
は、現在でも
河川法
による取締りがやはりあると思うのです。そこでそれに
砂利採取法
をかぶせても同じ結果になりはしないか。それが
砂利採取法
をかぶせれば、そういうことはないのだという
理由
はどこにあるのでしょうか。
首藤新八
7
○
衆議院議員
(
首藤新八
君)
河川法
によって
地方
に
府県条例
を作って、それぞれ処理の
基準
を示しておりますが、しかしその
条例
を見ました場合に、たとえば特定の人が
権利
をとった。それを
長期
にわたって
採掘
しなくても取り消すというような
処置
をするなにはないのであります。従って一部のものはただ
権利
を売らんがために
権利
だけとって、それで自分は
採掘
しないというふうな事実も相当あるやに聞いておりますので、そういうことは今回の
砂利法案
によりまして、事実
採掘
しなかったらば直ちにこれを取り消す、あるいは他に譲渡を禁ずるというような
規制
をいたしまして、それで実際にその業に携わる
業者
が
採掘
の
許可
を得、それによって
採掘
するという方向に指導して行きたいという
考え方
であります。
石井桂
8
○
石井桂
君 ただいまの御
答弁
でもまだはっきりしないのですが、従来の
やり方
でうまく行かなかったというのは、やはり
やり方
が悪いわけで、それを改めればよくなるのじゃないか。同じ
採取法
をかぶせても、同じ
役人
が多分取り締るんだろうと思う。(「そう、そう」と呼ぶ者あり)非常に
法律
を、
屋上屋
を架して、それで取り締れると簡単に
考え
られるととが私にはよく受け取れないわけですが……。
首藤新八
9
○
衆議院議員
(
首藤新八
君)
河川法
だけの点から
考え
ますると、御
意見
のような
部面
もあるかと思いますが、今日
砂利採取
にとりましては、何らの
立法措置
が行われておりません。ただありますのは
河川法
だけであります。
ところ
が
砂利
の
採取
をする大
部分
が
河川
でありますけれども、しかしながら、
河川
のみならず、湖もありまするし、または
農地
もありまするし、その他相当広い
範囲
にわたって
採取
が行われている
ところ
がある。そういう
場所
に対しましては、一切がっ
さい立法措置
が行われていないわけでありまして、従って
先ほど
申し上げたような
弊害
が行われまするし、また同時に日本の
建設
の現状から見た場合、今後いよいよ
耐火建設
はふえて行くだろう。よりて
砂利
の消費もいよいよ増加して行きますることは想像にかたくないのでありまして、従ってこの際できるだけ
品質
の
向上
と、価格の
低下
をはかる、これがこの
砂利法案
の大きな
目的
でありまして、従ってこの
目的
を達成いたしまするためには、以上申し上げたようねこの
立法措置
が、相当効果的でないかと、そういうような
考え方
に立っているのであります。
石井桂
10
○
石井桂
君 ただいまの
河川法
によらざる
ところ
も、
砂利採取法
の
対象
になるということは、私も新らしい面だと思います。その点には意義があると思います。しかしどうも今の御
説明
だけでは私にはよくわからないのですが、この
砂利法案
が必要だということがよくわからない。 そこで、同じ問題ばかりこだわっていてもいけませんから、、どなたかまた別の
委員
の方も御質問あると存じますが、それでは、この
砂利採取法案
を出すことによって、ここにいろいろ有利な点が書いてございますが、たとえば配給を円滑にするというようなことが書いてあったり、
良質
のものを安く出すというようなこと。大体私もいろいろな
規則
の
運営
や何かということについては経験がありますが、大がい
規則
が出ると、ものは高くなるのが、これは常識なんですね。これはこういう
砂利案文法案
、出すことによって、
良質
の品が安く出るというのは、どういうあれでございましょうかね。
首藤新八
11
○
衆議院議員
(
首藤新八
君)
先ほど
申し上げましたごとく、不自然な
競争
を余儀なくされておりましたので、勢い
採算
が困難になる。
採算
が困難になってきまする結果は、やはり
業者
も生きなければならんという点から、粗製品が市場に出回わるというような非難も相当あったかと思います。よってこの
法案
ができました後におきましては、
先ほど
申したような、今日までの
もろもろ
の
弊害
を払拭いたしまして、合理的な
採掘
をさせる。そうして同時に、一方におきましては、十人内外の使用人をもっている、いわゆる
零細業者
にちょっと毛のはえたような
業者
が大
部分
でありまするから、どうしても
業者
をして
協同組合
を結成いたしまするように
業者
に
措置
を講じて、そうしてこの
組合
に対して金融の
措置
、あるいはまた
機械貸与
の
措置等
々、業界のレベルができるだけ上るような
措置
を講じたい。そうしてそれによって
品質
の
向上
あるいはまた
原価
の
低下
をはかって、
建設者
の要望すなわち
建築単価
の引下げに多少でも寄与したいという
考え方
に立っているのであります。
石井桂
12
○
石井桂
君
砂利採取業者
の
能力
に応じて非常に単位が安くなるような最初の
区域
の
許可
の
方針
なんかを考慮するというお話ですが、そういうことになると、設備や何かいいものができて
砂利
の
単価
は安くなるとしても、そういう
能力
のある
業者
だけが生きる途があって、やはり
零細業者
はつぶれていくのじゃないかという気がいたしますが、そういうものの調整はどういうふうにとられますか。
首藤新八
13
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 先般も
商工委員
の方からそういう御質問がありまして、ごもっともだと存じておりますが、
機械掘り
をいたしまする
場所
は、当然相当広大な
面積
の所でなければ
採算
上引き合いませんから、初からもう
機械掘り
に適している所を
許可
いたし、
芋掘り
の方は
面積
の広大を必ずしも必要といたしません。しかも
場所
は狭い
面積
の所が広大な
面積
の方より何十倍もありますから、そういう方面に
手掘り
の
業者
を配置していきたいという
方針
で進めていきたい、こう
考え
ておりますから、これによって
零細業者
が従来よりもはるかに
経営
が困難になるということは
考え
ていないのでありまして、また
経営
の
合理化
という点から
零細業者
が失業するのではないかという御
意見
もありまするが、私たちはそれも
考え
ておりません。
業者
が従来よりも安定した操業のできますような
措置
を進めていきたい、こう
考え
ております。
石井桂
14
○
石井桂
君
提案者
の御
説明
の
内容
を聞いておりますと、非常によろしいのですが、そういう
法律
の
執行
は誰がすることになりますか。
首藤新八
15
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 御
承知
の
通り河川法
は
建設省
で扱っております。
砂利
の
生産
は
通産省
であります。
現場
の方は
府県庁
であります。従ってこの三者の間で
一つ
の
許可
の
標準
を作りまして、そうして今後はこれを間違いなく励行できまするように
措置
を講じていきたい、こういう
考え方
で主として現在
通産省
と
建設省
の間にそういう具体的な
基準
の
内容
の作成をいたしておる次第であります。
石井桂
16
○
石井桂
君 私が御質問申し上げましたのは、この法の
執行
を、実際
上砂利採取業者
が出願してきた場合、誰がやるかという……。
首藤新八
17
○
衆議院議員
(
首藤新八
君)
地方
の
行政庁
でありまして、
許可
の申請を受け付けた
ところ
の
行政庁
が、これを扱うということになります。同時に
先ほど
も御
意見
がありましたが、従来と変った点は、
現場
に
管理者
を設けて、いやしくも違反のないように責任をもたして、そうしてこの法のほんとうの運用を誤りなくやりたいと、こういう
考え
であります。
石井桂
18
○
石井桂
君 もし
窓口
が同じであって実際に
監督
するものが同じならば、今
提案者
の言われたような
方針
を私は現在やっておる機関で
行政措置
として流して、どうもできそうに思うのですが、新らしい
法律
を出さなければできないということは、たとえば
河川法
によらざる
区域
を
対象
としておるとか、あるいは
砂利採取業者
に
管理者
を設けて自発的にやらせる、こういうような
部面
は新らしく
規定
しなければいけないかもしれないが、しかし何かそれは関連の
法規
の改廃でどうもできそうに思いますが、その点は
提案者
として御研究になりましたか、初めから新しいものを出さなければだめだと、こうお
考え
に触りましたか。
首藤新八
19
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) これは御
承知
の
通り河川法
あるいは
農地法
、
もろもろ
のいわゆる
採取対象
の面が変っておりますから、これを行ないますためには、それぞれの関係の
法案
を全部
修正
しなければらぬ、こういう繁雑さがあります。一応そういたしますと、
行政庁
にしましても、
担当官
がそれぞれ部長がかわっておりますから、これまた実際問題として容易ではないのであります、よってこの際統一して
一つ
の
窓口
において処理することが一番適当であるという
考え方
に立ったわけであります。
石井桂
20
○
石井桂
君 御
説明
はわかりますが、結局そういたしますと、今まで
主管官庁
としては
建設省
がやっておられた仕事を、通産と
建設
の二重
監督
になるわけなんです。理窟から言えば。結局いろんな
行政
はなるべく簡単なものが効果があるので、船頭が多いと山へ登る傾向にあると私は思うのです。その点はどういうふうに調整なさるのですか。
首藤新八
21
○
衆議院議員
(
首藤新八
君)
建設省
は主として
河川
の方の
主管庁
であります。従って
河川
に関しまする限りは
建設省
が絶対の権限を持っておる。省はただ
砂利
を
生産
するという面でありまして、しかもその
生産
の
行政面
を担当するということでありまして、そうしてこの
砂利採取
に対しまして、
河川
に対しまして
主管庁
の
建設省
とよく御相談いたしまするならば、ここにおのずから解決する点が発見されるであろう。今日まで両省の間に幾たびか
会議
を開きました結果、一応
会議
が成り立っておりまするから御
心配
のような点はないかと
考え
ておるのであります。
石井桂
22
○
石井桂
君 御
心配
のような点は伝いだろうと思うと簡単におっしゃいますが、私も
役人
を三十年ばかりやっておったので、
役人
というのはなわ張りを大切にすることによってやってくるわけなんです。おそらくこれはなかなかうまくいかないじゃないかという
心配
があるのですが、その点は十分ご注意願いたいと思います。 問題をさらに転じまして、
先ほど
も御
説明
がありました、タムとか
道路
とかいろんな
公共事業
に多く用いられるこの
砂利
が、一番われわれの
心配
しているのはそれを用いて作る方の側が少くも不便があっては困る。かえってそうなれば、
公共事業
の方に
損害
を与えて、単に
砂利筆者
の
利益
をはかることになりますので、そういうことのないようにという
心配
を非常にわれわれ持っておるわけです。そとで従来よりも不自由はないかどか、高くならないかとかいろんな
心配
をしております。その
保証
といいますか、そういうことにならないのだという
保証
となるような条文はどこにあるのでしょうか、この
法律
で。
首藤新八
23
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 御指摘の点は一番重大な問題と
考え
ておりまするが、それは
河川法
の第二十条でありましたか、御
参考
のために朗読いたしますれば、「左ノ場合二
於テ地方行政庁ハ許可
ヲ
取消シ
若
ハ其
ノ効力ヲ
停止シ
若
ハ其
ノ条件ヲ
変更シ
又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除去セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ
許可
セラレタル事項ニ図リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」とこういう本文でありまして、そのただし書きの中で「
工事
施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル
管理
ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」「
河川
ノ状況ノ変更其ノ他
許可
ノ後二起リタル事実二因リ必要ヲ生スルトキ」「
河川
ニ関スル
工事
ヲ施行シ又ハ
許可
ヲ与ヘタルモノノ外ニ
工事
、使用者ハ占用ヲ
許可
スル為ニ必要ナルトキ」「此ノ
法律
二基キテ発スル命令ノ規程二依リ必要ヲ生スルトキ」「
法律
命令ニ違背シタルトキ」「
公益
ノ為必要アルトキ」と、こういう
河川法
では明文がありますが、この
砂利法案
におきましては
先ほど
申し上げましたごとく、
許可
の
基準
を
建設省
と
通産省
の合議の上で作りまするが、その
基準
の中にかような場合には直ちにこの
法案
通り
に
許可
をせよ、あるいは停止し、そうして
建設業者
に何ら御迷惑をかけないような
措置
を講ずることといたしておるのであります。
石井桂
24
○
石井桂
君 私の質問が間違ってとられたような傾向があるのですが、私はこの
砂利採取法案
によりまして、品物が高くなったり、
採取
に下自由をしたり、仕事に間に合わなかったり、なにかするようなことになりはしないかというおそれがある。そういうことがないという
保証
がこの御
提出
の
法律
案にありますかという質問であります。証拠がありますか。
首藤新八
25
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 非常にむずかしい問題でありまして、ただそういうことを
法律
の上に明文化することはなかなか困難だと私は思うのです。今後は、かように立法することを、こういうことを
考え
ておりましても、客観情勢はどういう変化が起るかわかりません。起りますれば当初の予想から見ますと変化が起るかもしれませんけれども、少くとも
砂利法案
を設定いたします
目的
は、御指摘のような
弊害
のないように、なるべくいい品物を、なるべく安く提供するということを
目的
として、これは設定いたしておるのでありますから、さような結果になることは大体あまり
考え
ていないのであります。
石井桂
26
○
石井桂
君 私の質問には満足するような御
答弁
でなかったわけです。
公共事業
としてやられる
事業
には膨大な
砂利
を使う。その使う
砂利
が少しでも高くなれば、たとえばダムの
工事
でも、
道路
の
工事
でも、トンネルの
工事
でも、水道の
工事
でも非常に
事業
費がかさむわけでございます。そういうことがあっては国の
損害
にもなるし、
一般
の
業者
の
損害
にもなるし、ひいては国民の
損害
にもなる。従ってできれば
先ほど
提案者
の言われる、いいものを安くというようなことができることであれば非常に賛成です。
ところ
が今の
提案者
の
説明
では、私どもはそういうものを
目的
とする
法律
を出すのだから、そうなるだろうというだけでは、ちょっとぴんときた御返事にはならないわけです。で、
提案者
は非常にむずかしい問題だがとおっしゃったが、そのぐらいな返事でそれ以上を強要することは無理だと存じますけれども、
法律
のねらいとする
ところ
があれば、この
法律
を受けて政令とか省令とかできて、それによってこの
法律
の効果としていい品物が安く出て、
公共事業
費の節約にもなる、国費の節約にもなるのだという工夫があれば、私は非常に意義があると思うのです。それがもう少しはっきり
説明
されないと何のことだかわかりません。
首藤新八
27
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 今の御質問になりますのは、たとえば電源
開発
だが、その
工事
を担当した方が膨大な
砂利
を使う。その
業者
が一体どこから
砂利
を取ることが便利であるか、これは当然お
考え
になることです。この
対象
となった
場所
がもうすでに
許可
になっておって、他人が
採取
いたしておる。こういう場合におきましては、一応
業者
と
採取
業者
の間で価格の相談があると思います。しかし、その価格が
業者
の希望するような価格でなく、高いというような場合がもしありましたならば、
行政
官庁はこれに
許可
しておりまする
ところ
の
採取
業者
の
許可
を取り消す、あるいは一時その人の
採掘
を、停止する。そして電源の
開発
をやっておる方に適当に
採掘
をしていただくという方法をとることを、
先ほど
申しました
通り
に、通産
建設
両省におきましてこれを施行
規則
として今準備しておるものであります。そういう点から、いわゆる
公共事業
をやっておる方に対しては、いささかも迷惑と
損害
をかけない。むしろこの
法案
を作ることによって、従来よりも合理的な
採掘
ができますから、それだけ価格は安くなり、また
品質
もよくなってくるものである、こういう
考え方
を持っておるのであります。
石井桂
28
○
石井桂
君 ただいまの御
答弁
は、
公共事業
だけでございますが、たとえば都市内のいろいろ建築物がたくさんあります。これらもやはり高くなっては困るのでありまして、そういう方面はどういうふうに調整な
さい
ますか。それは高くなってもかまわないかということですか。
首藤新八
29
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 私たちはこの立法の
目的
は、いささかでも価格が上るということはどうしても抑制いたしていきたい。ただどの程度まで下るかという、これは急速に、非常に大幅に下るかどうか。あるいはいつ、一年後には何ぼ、二年後には何ぼというような測定をいたしておりますが、これによって上るということは実は計算していないのであります。当然これを施行いたしますれば、価格は下るであ ろうという観点に立っているのであります。
石井桂
30
○
石井桂
君 その点がわれわれの感覚と少し違う点なんでございますがね。従来でもかなり複雑な手続やら、何といいますか、一ぺん
砂利
採掘
の
権利
を取られた
区域
に、一たんトラックをもって
砂利採取
に入るときには相当に金が要るというような今日、何かこれを見ますと、
採石権
を与えるようになっておりますので、われわれの
心配
は
採石権
を一ぺん取った人はあぐらをかいて一生飯が食えるのじゃないか、そういうようなことになっちゃって、いろいろな
公共事業
とか、
開発
事業
をやっている人は、そういう所に
砂利
を買いに行くには頭を下げて行かなければ買いに行けなくなるのじゃないか。これは一種の統制を加える
法律
に堕す
心配
はないか、その辺の解明を……。
首藤新八
31
○
衆議院議員
(
首藤新八
君)
先ほど
も申し上げました
通り
、特定の人が自己が
採掘
せずして
権利
だけ取得しておって、これを高く売る、あるいはだれか買いに来るのを待っておる。その間は非常に有望な
現場
でありながら、これが
採掘
されないというようなことが従来行われておりまして、従ってそれがために
原価
をかなり高くしている面がありますから、今回はそれらの
弊害
を根本的に払拭したいという
考え方
が実は
一つ
の
目的
で立法いたしておるのでありますから、今後はそういうととはないようにいたしたいと思います。
石井桂
32
○
石井桂
君 それでは次に問題を転じまして、十一条の
先ほど
の御
説明
が、従来になかったような訓示的な
規定
で、
砂利採取業者
の何といいますか、質を
向上
せしめる、その結果うまく
砂利
の供給をしようというような精神であるという御
説明
がありました。私はこういう訓示的な
規定
の仕方で
法律
の効果が上るかどうかというので、非常に疑問としているわけであります。その点はどういうふうに期待しておられますか。
首藤新八
33
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 今の御
意見
でありまするが、御指摘のような点を一々これを明文化しますると、非常に窮屈になりまして、幅が少くなりますから、多少こういう面には幅を持たしておいて、そうして一応これを
執行
してみて、さらに立法の
目的
を達成しないというような場合には、あらためてそういう
措置
を講ずることの方がいいのじゃないかしらんと、こういう実は
考え方
であります。
石井桂
34
○
石井桂
君 それでは最後に私は、この
提案理由
の中の所々に
規制
という言葉が使われておる。で、
規制
というのは、結局いいものを安く売るという意味の、そういう
目的
から
業者
を
規制
するという意味で、戦時中あったような
規制
、そういう
方針
ではないのですか、その点があまり強過ぎる。
首藤新八
35
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 全くお説の
通り
でありまして、価格統制であるとか、あるいは
生産
の
規制
であるとか、そういうものではありません。ただ従来立法がなかった関係上、非常に
弊害
の多い
許可
が行われておりますから、これに
規制
を加えて、そうして
重複
の
許可
であるとか、あるいは非常に短かい期間の
許可
であるとか、あるいは近接の
許可
であるとか、そういうものを防ぎたい。
石井桂
36
○
石井桂
君 これで一応私の質問を打ち切っておきます。
堀木鎌三
37
○
堀木
鎌三君 今
石井
君との議論で非常に問題があった、その
建設
通産両省の政令できめるというふうな、その政令はできているのですか、できていないのですか。私は
法律
を
審議
するときに、そういう
権利
義務に関する、あるいは
行政
権の発動に関するようね問題は、当然政令の
内容
を
審査
しなければ、
法律
自身も私はわからないと思うのですが、そういう点については、
提案者
はどうお
考え
になっていますか。
首藤新八
38
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) ただいま
石井
委員
にお答えいたしました
通り
、政令できめる
ところ
まで強くいくことがいいかどうかと、一応
行政面
の
措置
を講じて、それでこの
建設
通産の間でできた
標準
を徹底していく。ここでしばらくやってみる。その結果、なお、おもしろくない場合に、強い政令を設定してもおそくないのではないかという実は
考え
を持っておるのであります。
堀木鎌三
39
○
堀木
鎌三君 御
説明
の趣旨はわかりますけれどもね。そういう当該
行政
官庁が、たとえば十一条、「当該
行政庁
は、
河川等
の
管理
上その他
公益
の保持の上に
支障
がある場合を除き、
砂利採取業
の
経営
を考慮してこれをする」という以上は、この
支障
ある場合というものは、一定の
基準
が
法律
の裏打ちにならなければならない。それでなければ民間
業者
はよりどころがありません。
行政
官庁の思いのままにやられる。しかも両省が食い違えば食い違ったままに右往左往しなくちゃならないような
状態
ではおかしな
規定
じゃないか。およそそういうものができます以上は、私どもとしては、
法律
としては当然そういうものの政令の
内容
を
審査
した上で物事がきまるべきだ、そういう点について、まあやってみた結果、実施の上できめますという
考え方
は、
法律
をおきめになる以上は出てこない問題じゃなかろうか、こう思うのですが、いかがですか。
首藤新八
40
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) この
法案
を設定することがいいという
原因
は、
先ほど
申し上げましたように、
地方
の
行政庁
が同じ箇所に
重複
の
許可
をする、あるいはきわめて
短期間
の
許可
をいたす、あるいは近接の
許可
をいたすというような点が主として大きなガンとして指摘されておりますので、これは
一般
の民間の人がやるならば、政令あるいはその他の強いものでなければ効果がないと思いますが、相手が
行政庁
でありますから、通産
建設
の両省で合議が成り立った
一つ
の
標準
を示したならば、これが
適用
されるであろう、またこれが
適用
されますならば、今までの
弊害
が払拭されるという実は
考え方
に立っておるのであります。
堀木鎌三
41
○
堀木
鎌三君 私はあまり専門家でないからよくわからぬ
ところ
もあるのだが、一応疑問を残しておきます。それと同時に、この問題について、何と申しますか、
河川
に付属しておる近村のものが、ある程度自己あるいは村の小
事業
に基いて
採取
しなければならぬというふうな問題、されておるのが通例らしいですね。それはちょうど村の入会権みたいなものになっておる。そういう問題についてはどういうふうにお
考え
になっておりますか。
首藤新八
42
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 従来
通り
、との
砂利法案
を
適用
できるように持っていくつもりであります。
堀木鎌三
43
○
堀木
鎌三君
首藤
さんがそうおっしゃっても、
法律
にその
規定
がなんにもなければ私は
保証
がない。で、少なくとも山林の立ち入り、それからその落木を拾うのでも、
権利
が、物的
権利
が民法上の
規定
にあるんでしょう。そうすると、これだってやはり財産権をそういうふうにする以上は、そういう問題について
法律
の
規定
がはければ、
首藤
さんが幾らおっしゃっても、それは僕はなんにも
保証
にならないし、
権利
にもならない、こういうふうに
考え
ますが、いかがでしょう。
首藤新八
44
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) 従来長い聞そういう方法で
採取
いたしているのでありますから、この
法案
ができたからといって、それを制約するものでないと
考え
ているのであります。
堀木鎌三
45
○
堀木
鎌三君 少し理屈になるのですがね、そうなると、今までその中で認められたのは
一つ
の
権利
として何か従来の
法律
で認められているんですか、どうですか、その点、私はあまりよく知らないから教えていただきたいと思います。
首藤新八
46
○
衆議院議員
(
首藤新八
君)
砂利採取法案
の第十一条の運用要綱といたしまして、いろいろありますが、最後の九に、「農家等の季節的な
砂利採取
又は
経営
規模の零細な
業者
の
経営
を不当に圧迫しないよう
許可
に当っては充分考慮すること。特に入会権類似の
砂利採取
の慣習ある
地方
においては、その慣習を尊重し、必要ある場合は村落或は部落単位に一定
地域
を
砂利採取
のために留保せしめる等有効なる
措置
を講ずること。」こういう実は点を指摘してあるのであります。
堀木鎌三
47
○
堀木
鎌三君
首藤
さん今お示しのものはなんでございますか。十一条の
許可
の
基準
でございますか。
首藤新八
48
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) そうでございます。
堀木鎌三
49
○
堀木
鎌三君 そうすると、私は
許可
の
基準
を示せというのに、私の質問の都合のいいときは第九にあるとおっしゃるけれども、私は一から九まで何も知らないのですよ。この
法律
を
審議
する際、
先ほど
からそれだからこの第十一条の問題を見せて下
さい
、政令なら見せて下
さい
、こういっているんです。
首藤新八
50
○
衆議院議員
(
首藤新八
君) ただいまの御質問の点でありますが、一応御
参考
のためにお手元に資料を差し上げてあるようであります。
堀木鎌三
51
○
堀木
鎌三君 そうですか、失礼いたしました。
岡三郎
52
○岡
三郎
君 今御
質疑
の途中でございますがね、
商工委員会
の方は重要な原子力基
本法
を抱きかかえて今
審議
の過程にある、それでもちろんとの
砂利採取法案
が、それに比較して有無を言うべき筋を、私は申したいつもりはないのですが、
運営
上、やはり原子力基
本法
の方を急がなくてはならんという
考え
で私はいるわけであります。従いまして、この
法案
、現在連合
審議
中のこの
砂利採取法案
はまだ
建設委員会
の方もいろいろ問題等もある様子にみられますので、一応原子力基
本法
の方を先にやらしていただくように、まあお願いしたい、そのために一応この連合
審査
を、無理ですけれども、打ち切ってもらいたいと私は思うんですがね。
三輪貞治
53
○
委員長
(
三輪貞治
君) 速記をとめて。 午後二時三十九分速記中止 ————・———— 午後三時一分速記開始
三輪貞治
54
○
委員長
(
三輪貞治
君) 速記を始めて下
さい
。 それでは
先ほど
岡
委員
より御提案になりました本
連合審査会
を暫時休憩して、原子力基本
法案
について
審議
を終了し、直ちに
連合審査会
を再開することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三輪貞治
55
○
委員長
(
三輪貞治
君) それではさよう取り計らいます。 暫時休憩いたします。 午後三時二分休憩 ————・———— 午後五時十一分再開
三輪貞治
56
○
委員長
(
三輪貞治
君) 休憩前に引き続き
建設
商工
連合審査会
を開きます。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
三輪貞治
57
○
委員長
(
三輪貞治
君) では速記を始めて。 本日の
連合審査会
はこれをもって散会いたします。 午後五時十四分散会