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羽生三七君 それで私も
基本法とこれとが何も直接の
連関性があるとは思いません。それは別個のものだと思います。と思うのですが、ただ常識から考えても、十分な
設備ができて、炉がいよいよ動き出せるようになって、さてそれに必要な
ウランがなければ仕事が始まらぬというときでも少しもおそくないことで、しかも世界的に開放されて
公開性が確立される
段階に何か非常に急いでいるというような
感じがするのですが、先ほども申し上げました
通り私は何も
協定そのものに反対じゃありません。しかし
手続的に見て非常に何かちぐはぐな
感じがするものですから伺っているわけです。が、しかしこれは答えなくてもいいです。それから七条のCのところですが、合衆国の「
原子力委員会の
代表者が賃貸された資材の状態及び使用を随時観察」することができるわけですが、これは
後進国日本に経験のある
アメリカが好意的にめんどうをみてくれる、またそういう
意味で来てくれる場合に許可することに解釈していいのですか、何か
監督というようなニュアンスが若干でもあるのですか、いかがですか。