○川俣
委員 私の
お尋ねしているのは、
長官の
答弁したことと違った
意味のことを
お尋ねしているのです。現行法の許す範囲では最大の範囲として
予約制度をとった。これ以上もっと集めたいということになりますと食糧管理法がじゃまになるから、もっと別な
方法でもって集めなければならないというふうに
考えておられるのかどうかということを聞きたかったのです。繰り返して申しますと、これは
長官もおわかりだと思いますが、
保有米と
政府への
売り渡し米との比率は、大体平年作で五五の
保有、四五の
売り渡しというのが今までの大体の数だと思うのです。ところが凶作になりますと
保有の率はさほど下らないまでも
保有量は下ってくる、そういう事態になる。あるいは
豊作の場合は
保有率は下るけれ
ども保有量は上る、こういうことが起ってくると思うのです。それで最大に
保有量を見る場合に、戦前は逆の、
売り渡しが五五で
保有が四五であったと思うのです。自由
制度であったときですから、
売り渡したものでも納入したものでも、一応
売り渡しと見ると五五で
保有の方が四五というようなことも大体あったようでありますが、今日は逆になっておる。ところが
豊作になりますと、いわゆる
政府へ売り渡す米の
数量もふえるかわりに
保有量ももちろんふえて参る。そうして結果的には
供出率は高まってきて
保有率は減るけれ
ども保有量はふえてくる、こういうことになるのではないかと思うのです。そういたしますと、三千八百万石よりもむしろ
保有量に回されるものが四千万石を上回るのではないかと思う。もちろん
保有の中には親戚やあるいは神社仏閣等に対する金の対象にならないような奉納も含まれておると思う。これは凶作のときになりますと、米でなくて現金で神社仏閣に奉納する。
豊作でありますと、その
豊作を神様の前に如実に現わすというようなことで、この
保有米という中に、分けますとこういういわゆる神様に差し上げるもの、あるいはつき合いの現物量がふえてくる、こういうことになると思う。そこで
保有米必ずしも食うものだという解釈はとれないのでありまして、おそらく四千万石を私は突破するのではないかと思う。
長官は三千七百八十万石だということを言っておりますが、これは非常に甘く見過ぎていると思う。私はこれで議論はしませんよ。私の議論のために一応これはずっと並べたんです。これで論争しようとは思っておりません。そこでもしも総計にして一千万石はないと思いますけれ
ども、六、七百万石を集めるとすれば、現行法下において一体能率的な
方法として
考えられる余地がないじゃないか、むしろ
予約制度をもう少し巧みに活用して集める以外には、この
制度を活用する以外には、能率的な
方法というようなものはあるかどうか。これは食糧管理法をはずして、そして集めようというならできます。できないことはないでしょう。特別
集荷をやり、特別
配給をするというようなことをやるならば、これはやれないことはないと思う。これは神社仏閣に上ったものまでも
特集の中に入れて、そうして一般の
配給または特別
配給といいますか、業務用米と申しますか、そういうような特別
配給という方に回すということでいくならば、これはできないことはないと思います。だが、現行法規下においてはもう限度ではないか、従って
予約制度を活用する以外に今日は
考えられぬじゃないか。そこで私が一番最初に、現行法を改正する用意をしておるかどうかとお聞きしたのはこの点なんです。どうです。
長官、あまり苦しめてはいかぬと思うからこれだけにしておきます。