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1955-12-01 第23回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年十二月一日(木曜日)    午後一時四十二分開議  出席委員    委員長 宮澤 胤勇君    理事 江崎 真澄君 理事 高橋  等君    理事 辻  政信君 理事 床次 徳二君    理事 田原 春次君 理事 森 三樹二君       大坪 保雄君    田中伊三次君       田中 正巳君    福井 順一君       保科善四郎君    眞崎 勝次君      茜ヶ久保重光君    飛鳥田一雄君       石橋 政嗣君    下川儀太郎君       鈴木 義男君    中村 高一君  出席国務大臣         国 務 大 臣 倉石 忠雄君  委員外出席者         総理府事務官         (調達庁次長) 安田  清君         専  門  員 安倍 三郎君     ————————————— 七月三十日  委員清瀬一郎君、福井順一君、西村力弥君及び  受田新吉辞任につき、その補欠として松岡松  平君、保利茂君、茜ケ久保重光君及び矢尾喜三  郎君が議長指名委員選任された。 十一月二十五日  委員田村元君、保利茂君及び松岡松平辞任に  つき、その補欠として田中伊三次君、福井順一  君及び松本俊一君が議長指名委員選任さ  れた。 十二月一日  委員高橋禎一君、船田中君及び松本俊一辞任  につき、その補欠として大平正芳君、薄田美朝  君及び田中龍夫君が議長指名委員選任さ  れた。     ————————————— 十一月二十二日   次の委員会開会要求書が提出された。    内閣委員会開会要求書  軍事基地問題並びに公務員に対する期末手当支  給に関する問題等緊急を要する件山積しつつあ  るにより直ちに委員会を開会致されたく衆議院  規則第六十七条第二項の規定により左記連名に  て要求します。   昭和三十年十一月二十二日    内閣委員長宮澤胤勇殿         内閣委員     田原 春次         同        鈴木 義男         同        森 三樹二         同       茜ヶ久保重光         同        飛鳥田一雄         同        石橋 政嗣         同        下川儀太郎         同        中村 高一         同        矢尾喜三郎         同        渡邊 惣藏     ————————————— 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  委員派遣承認申請に関する件  基地問題に関する件     —————————————
  2. 宮澤胤勇

    宮澤委員長 これより会議を開きます。  本臨時国会における最初内閣委員会を開きます。委員各位の御協力によりまして審議の適正を期したいと思います。  国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。本会期中におきましても前国会通り調査する事項として、行政機構並びにその運営に関する事項、恩給及び法制一般に関する事項、自衛隊に関する事項及び公務員の給与に関する事項を、議長要求いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 宮澤胤勇

    宮澤委員長 なければさよう決します。なおこの手続につきましては委員長に御一任願います。     —————————————
  4. 宮澤胤勇

    宮澤委員長 次に基地問題につき審議を進めます。質疑の通告がありますので順次これを許します。茜ケ久保君。
  5. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 第二次鳩山内閣が総辞職をしまして第三次鳩山内閣が誕生したわけでありますが、ここで基地問題について調達庁担当大臣になられました倉石大臣に対しまして以下二、三お尋ねをしたいと思うのであります。  第一点は、全国的に非常に基地問題が重要化して参っておりますが、特に最近における砂川問題等は、国民に非常に大きなショックを与えておるのであります。こういう状態を痛感されまして、第三次鳩山内閣が依然として第二次鳩山内閣当時とられた基地問題に対する態度を全然お変えになる意思はないかどうか、第三次鳩山内閣基地問題に対する根本的な態度について第一点としてお伺いしたい、こう思うのでありますが、倉石労相の御答弁をお願いします。
  6. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 このたび労働大臣に任命されまして、調達庁担当もあわせて任命されました。どうぞよろしくお願いします。  ただいまのお尋ねにつきましては、御承知のように、基地日米安全保障条約に基く行政協定による条約上の義務であるということについては、前内閣時代と同じ考えを持っております。ただしかしはなはだ残念なことではございますが、そのことによって調達庁基地提供に関する事務をいたします場合に、いろいろトラブルが起きましたことを私どもはまことに遺憾に存じております。そこでこの条約上の義務であり、私どもとしてはその基地提供拡張について政府として責任を持っているわけでありますが、地元方々についてはそれぞれいろいろな御事情のあることば十分承知いたしておりますから、私ども担当しておる大臣といたしましては、あらゆる努力を傾けて、一つ円満に目的を達成されるように、一そうの努力を続けたい、こういうふうに考えております。
  7. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 第三次鳩山内閣従前通り方針でいくということでありますし、倉石担当大臣としても具体的な取扱いについては慎重を期するということでありますが、やはり依然として前西田労相時代と変らぬというふうに了解するのであります。そこでこれは私日にちを忘れましたが、西田調達庁担当大臣が、新聞紙上にこういう発表をしたことがあります。あの砂川が非常に尖鋭化したときに、五つ飛行場のうち一カ所くらいは取りやめなければならぬのじゃないか、また一カ所くらいは取りやめた方がいいのじゃないか、こういったような談話を発表されたことがあるのであります。残念ながら今ここに新聞名とその日にちを記憶しておりませんが、これは相当大きく取り扱われましたので衆人承知しておるところでありますが、この根拠がどこにあったかは別として、この西田労相の五カ所のうち一カ所くらいは取りやめてもよろしい、あるいは取りやめなければならぬのじゃないかといったような発言に対して、新倉石労働大臣は、この前労相のこういった発言に対してどのような見解をお持ちになっておるか、あるいは西田労相と同じようにお考えかどうか、この点一つお伺いしておきたいと思います。
  8. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 そういうお話のあったことを私は事務引き継ぎに前大臣から承わっておりませんし、私ども予定基地というものについてはかねてきめた方針でやっていく考えでおります。
  9. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 そうしますと、現在五つ飛行場予定通りにお進めになるというお考えでありますが、私ども承知している限りにおいては、五つ飛行場のうち、やや政府予定せられたような進行をいたしておりますのは、砂川の隣の横田基地一カ所であって、あとの四カ所は砂川とほとんど大同小異といったような形が相当強い。しかも大きな反対の運動が継続をされておりますが、これに対しまして新しく担当されました倉石労働大臣は、この横田以外の四つ飛行場の問題をどのような対策をもって——先ほど冒頭に申された、なるたけ話合いを続けていきたいというお気持はわかりましたが、しかしただ単に話合いを続けていくというだけでは私は解決のめどはつかぬと思うのであります。砂川に例をとりましても、前の西田労相もあるいは責任者である福島調達庁長官もできるだけ話し合いをしてということをしばしばおっしゃってはいましたが、結論としては先月の初めにあのような事態を引き起した現実を私どもは痛感しておるのであります。従いまして横田以外の四つのこの非常に反対の強い飛行場に対して倉石労働大臣は、これを解決するどのような具体的な方策をお持ちか、この点について一つ答弁願いたい。
  10. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 ただいまお尋ね横田その他の基地についても、前内閣から引き続いてそれぞれ調達庁当局では地元方々といろいろな話を続けておるわけでありまして、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、政府義務づけられた問題でございますので、何とかしてこの事柄を地元諸君にもよく了解していただくことに努力をしまして、ぜひとも円満にこれが解決をされて提供のできるようにいたしたい、こういうふうに考えております。
  11. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 それに対していろいろお尋ねしたいこともありますが、時間もございませんので、後日に譲りまして、次にお伺いしたいのは、アメリカ五つ飛行場日本要求をしておるわけでありますが、この五つ飛行場完成について、アメリカ側がどの飛行場を第一にやってくれとか、あるいはこういう順序でやってもらいたいとかいう要請があったかどうか、もしあったとすれば、どの飛行場が非常にアメリカとしては急いでやってほしい飛行場であるかという点、さらに第一の要求があったとすれば、その第一に要求している飛行場完成予定の期日をどの辺に置いておるかという点、最後にもう一つは、全体で五つ飛行場アメリカ当局日本に対して大体どのくらいの期間内に完成するような要請をしておるか、以上の点について一つ明確な御答弁をお願いいたします。
  12. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 ただいまのお尋ねにつきましては、米軍側希望としてどこを優先的にやってもらいたいというようなことは今日までございません。それからまたいつまでにやってくれという期限を切った要望というものもございません。ただできるだけ事務的に早くできるように希望したい、そういうことでございます。
  13. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 アメリカから要請がない、ただできるだけ早くということでありますが、日本政府としては大体この五つ飛行場をどのくらいの期間内に完成をしたいという希望といいますか、そういうものを持っておるか、一つ日本政府立場をお伺いしたい。
  14. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 こちらは基地提供をいたすのでありまして、実際の仕事は向う側がやることは御承知通りであります。私どもといたしましては、ただいま手をつけております三カ所についてはなるべく早く完成をしたい、こういうふうに考えております。
  15. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 私がその大体の完成の時期というものをお伺いするのは、砂川基地の問題につきまして、再三政府に対して多数の警官等の動員をするんでなくて、あるいはまた地元の非常に尖鋭化した人たちに対して挑発的な態度をとってやるのでなくて、できるだけ今、倉石労相の言われたように、話し合いを通じて解決してもらいたいということを要事したにかかわらず、そしてまたそのときには鳩山総理初め関係者が御期待に沿うように努力するという発言をなされながら、実際においてはあのような不祥事件が、次々に起るような事態を惹起しているということは、私どもから考えると何かアメリカ側の強い要請によって、ある一定期限内にこれを完成しなければ、日本がその立場上困るといったようなことがあるのではないかということが一応想像される。でなければ、あのような事態を起さなくても、できるだけ早くということであって、一定期限がないのであれば、もう少し政府態度地元民に対して変ってもいいのではないか。もう少し最初から説得をするとか話し合いをするとか——たとえば福島長官話し合いをするとおっしゃるけれども話し合いの仕方が違うのです。話し合いというものは、一応自分たち立場もある程度白紙に返して話し合うというのでなければならないと思うのに、今までの話し合いの過程を見ますと、政府は断固として立川基地拡張するのだという大前提を持っておっての話し合いである。結局地元民に対して、基地拡張に対しては、ほとんど不可侵のものであって、これは一歩も譲れぬという立場からなさる話し合いでは、私ども話し合いにはならないと思う。事実上は結局おやりになるという腹であっても、一応政府としては地元民反対状態をよく知り、その気持をよくくんでやるという含みがあってしかるべきだと思うのであります。ところが今まではそれがなかった。従って事々にああいう事態を起しておる。先ほど私が言ったように、時期等について質問するのは、もう少しこの辺で政府考え直して、地元民とじっくり腰を据えて、このことについての話し合いをする余裕と時間があるんじゃないかという点でございます。期間がなく、また一定義務づけられた完成年度がないならば、今、第三次鳩山内閣が誕生し、また担当大臣である労相のおかわりになった時期で、いい機会でありますから、私は今までとられたような方法をここで再考慮して、じっくり落ちついて、ときによったら倉石労相自身現地に行って現地諸君と話し合うような態度もとっていただくことが至当ではないかと思うのであります。この点に対して新労相はどのようにお考えになるか、一つお聞かせ願いたいと思います。
  16. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 砂川の問題について不祥事件が起きましたことについては、私どももまことに残念に存じております。しかしすでに御承知のように、条約上の義務政府は履行しなければならない。そういうことのためにことしの八月五日でありましたか、政府声明を出して、国民皆さん方の御協力を願うということを申しました。政府は結果から見ればいろいろな事件が起きたものですから、まだ努力が足りなかったのではないかと責められることもあながち無理ではないかと思いますが、調達庁では全力をあげて地元皆さんの御了解を得るように努力をいたしまして、そういうことも手伝って福島長官は病に倒れたようなことでありまして、今なお静養を続けておるような次第であります。今、御指摘のように、地元皆さん方理解納得をしていただくために努力を続けることにおいては、私自身も前大臣と変らないつもりでございますが、この基地拡張してなるべく早くこれを提供するということについては、政府といたしましては手をゆるめるわけにはいきませんので、地元皆さんの御了解を得ることに努力をして、一日も早くこれを完成提供する、こういう方針はぜひ貫いていきたいと考えております。
  17. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 いろいろまだ聞きたいことがあるのでありますが、大分質問者もございますし、時間もないのであとに回しまして、あと一、二点聞きたいことは、これは具体的な問題でありますが、先月四、五日前後にわたって行われました測量は、どのような法的根拠でなさった測量か、この点を一つお伺いしたいと思います。
  18. 安田清

    安田説明員 かわりまして御説明を申し上げます。先般行いました測量は、御承知のように、特別措置法に基きます総理大臣認定がございまして、それに基きまして、この特別措置法適用されております土地収用法に基きます土地物件調査という法律上の権限に基きまして測量をいたしたわけであります。
  19. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 第何条によってどのような目的でなさったのか。
  20. 安田清

    安田説明員 お答えを申し上げます。特別措置法によって適用されております土地収用法第三十五条にあります土地物件調査権に基いて測量をいたしたわけでございます。
  21. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 第三十五条で測量されたということでありますが、土地収用法における測量というものは、相当正確なしかも綿密な測量であると了解しておりますが、あの先月四、五両日にわたって、さらにその後行われました測量を見ますと、だれが見てもこれが果して人の土地収用するに必要な測量であるか。あの多数の警官に守られた測量隊が、ただ単に途中で切れてしまったような測量のひもを使って目測みたいな状態で畑の中を歩いてくいを打っておる。あのような測量は、私は人の私有財産を法によって収用するという重大な内容を持った測量としてはまことに不的確な、まことにずさんなものであると思う。あれでいわゆる認定に基いたところの、収用法から来た測量が正確に実施されたと御当局はお考えかどうか、この点を伺いたいと思います。
  22. 安田清

    安田説明員 お答えを申し上げます。先般実施いたしました測量が、ああいうふうな状態の中で行われましたことは事実でございますが、われわれこの測量には十分なる技術者を擁しまして、その技術員測量をいたしたわけであります。測量といたしましては十分正確である、こういうふうに考えております。従いまして収用法に基きます。三十五条にいっております測量ということについては欠陥がない、こういうふうに考えておるわけであります。
  23. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 この点もいろいろ疑義がございますが、私は四日も五日も現地におりましたが、その間における警察権の行優等についてもいろいろ問題を持っておりますが、私が現地におりまして、さらに妙義のかつての闘争を通じての測量等実態から見まして、今安田次長は優秀な技術者がおり、あのような状態測量したけれども、相当正確なものができたという自信を御披瀝になりましたけれども、それは次長としては当然のことと思います。しかし私どもが現に立ち会い、妙義その他の測量実態からながめまして、あの測量が、真に政府土地収用を強行する確実な根拠をつかむ測量としてはまことに不的確であり、むしろ政治的な含みがあっての一つの行為ではないか、こういうことさえ感ずるのであります。と申しますのは、あとで指摘いたしますが、砂川の全関係者中、大部分の者がまだ強硬な反対を続けております。従いまして、政府はたびたび説得をすると言い、あるいは強制収用をすると言いながら、依然として正面の説得ではなくして、裏からするいろいろな誘惑——と言っては語弊があるかもしれませんが、そのようなことがなされておる。そこで政府は思案に余って、結局、測量は完了したのだ、これでお前たち土地はいつでも収用法によって強制収用ができるのだという、一つの法的な威圧をもって臨んで、その反面いわゆる法律に暗い、また実情に暗い地元民を切りくずしていって、そうして最後には全部を賛成者に陥れるような術策があるのではないかと想像しなければならぬような実態であると私は思うのであります。これは見解の相違ということもございましょうが、私の体験した先般の実態から言うと、それほどにすら感ずるのでありますが、そういう点は絶対にないかどうか。これは今後またいろいろの問題が出て参りますが、これに対して担当大臣倉石労働大臣から明確な態度を表明してほしいと思うのであります。
  24. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 ただいまお話のございました砂川測量は、全提供区域を確定するために必要な測量と、それから提供区域のうち滑走路工事実施のためにさしあたり必要な区域のいわゆる精密測量はすでに終了いたしてございますので、残余の精密測量はまだ行なってはおらない、こういうのが実際のところでございます。そこで茜ケ久保さんのただいまのお話でございますが、何か労働争議を内部から切りくずすといったようなことは政府は少しも考えておりません。ただ冒頭に申し上げましたように、政府としては行政協定に基く条約上の義務で、これだけはぜひ提供をしなければならぬという必要に迫られておりますから、そのことで地元方々調達庁当局全力をあげて御了解を願っておることは事実であります。これは切りくずしでも何でもございませんで、政府の意のあるところを御了解願うように努力をしておる次第でございまして、地元国会議員さんたちにもぜひ御協力願って、円満に解決のできますようにということを私どもは待望しておるわけであります。
  25. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 労働大臣担当大臣として従前も言っておられましたが、このままでいったならば強制収用をするのだというようなことで強制収用の全体に対する措置がとられておりますが、現在のままの反対が続けられておりましても、政府としては断固具体的に強制収用法にかけて、そうして土地の強制的な取り上げをなさる決意であるかどうか、さらにそれができるとお考えになるかどうか。なさる御意思があるかどうかということと同時に、必ずそれができるという御自信があるかどうか、現在の状態についてこの二点を伺います。
  26. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 一ころ非常にむずかしかったことは、みなよく承知いたしておるところでありますが、私どもといたしましては、なるほどさっき申し上げましたように、いつまでという契約の期限はございませんけれども、なるべく早くこれを整備して提供するという必要がありますので、了解していただくことに今まで十分努力を続けて参りました。どうしてもこれが不可能であるというときに、やむを得ず、御承知のように、強制収用の手段に出たわけでありまして、政府としてはなお今後御了解努力は続けながらも、これは所期の予定通りに遂行をいたして参らなければならない、このように考えておる次第であります。
  27. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 これは福島調達庁長官にも去る二十二国会でただしたのでありますが、土地収用法はもちろん国が適用者であり、収用法としての表面的な適用はできるとは私は考えます。しかし収用法精神というものは、あくまでも今労働大臣のおっしゃるように説得していって、聞かない場合に最後に行使するのだ、こういうふうにおっしゃいました。しかし関係者のほとんど大部分が絶対反対である場合には、強制収用といえどもかけ得ない。これは福島調達庁長官はこのような表現をしておられました。私の質問に対して例をあげて、もし三百人の関係者があった場合に、二百九十何名かが賛成したにもかかわらず、残る二、三名の者が反対をするために、どうしてもいかぬ場合にはこれは収用しなくちゃならぬということでありました。そこで私は重ねて、しからばその反対に一部の者が賛成をして大部分の者が反対をしておる場合には強制収用はおそらくかけ得ぬのじゃないかと言ったら、福島長官はその通りだとおっしゃる。従いまして、現在砂川実情を見ますと、関係者が相当ありますし、土地の面積においても、今度使用認定をされました土地が二万五千坪、そのうち反対派が現に一万八千七百四十坪、賛成者が六千二百六十一坪、その比率が約七割何分かというのが絶対反対であります。このような絶対反対の強い状態においても、先ほど例に引きました福島担当長官が言明した、いわゆる大部分の者が反対をしておる場合には強制収用をかけ得ないというこの答弁を打ち破って、このような絶対という数字の反対者であるにもかかわらず、強制収用というものをかけ得るという態度をおとりになるか、さらにまたこういう状態でも敢然として政府収用法を強行していけるという確信を持っておられるかどうか。こういうことは重要でありますから、一つ明快に御答弁願いたいと思います。
  28. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 福島長官が申し上げましたのは、そういうときもあり得るだろうということであろうと思いますので、先ほどから申し上げておりますように、政府は国の必要なる要請に基いてこれはやらなければならないということでございますから、その地元方々がどんなに反対してもそれを無視し、じゅうりんしてやっていこうというのではないので、もちろん先ほどからお話申し上げておるように、説得して了解していただくように、努力は並行して続けますが、やむを得ないときには土地収用法適用して、なるべく早い機会にこれが基地として拡張する工事を遂行させるようにいたす、その方針は貫くつもりであります。
  29. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 安田次長にちょっとお伺いしたいのですが、今倉石大臣には具体的なことはなかなかおわかりにならないと思いますが、土地収用法制定の趣旨を私は調べました。やはり土地収用法の立法の精神を、制定当時のいろいろな書類を調べてみましたが、決して反対が全面的な場合を予想していない。収用法適用する場合に、公共性がある——たとえば道路とか学校とか公共物が非常に多いのであります。もちろん軍事基地は予想しておりませんが、それにしても関係地域の全面的な反対のある場合には全然収用考えておらぬ。それはもちろん公共でありますから、全面的に反対があったらこれは公共の用に立たぬことは当然であります。やはり収用法は大部分の者がその事業に賛成であるけれども、一部の者が反対するために、大部分の者の利益が無視されるという状態、このような状態において初めて収用法をかける。またそれでなければその公共の用に供する事業ができぬということで、この土地収用法というものが立法されているということを私は文献によって得たのであります。これは当然だと思うのであります。今度の基地の問題はいわゆる公共性はそれは別として、安保条約行政協定による特別措置法でありますけれども、これがやはり土地収用法適用するのでありますならば、やはり土地収用法制定精神並びに土地収用法の持つ内容というものを無視してはいかぬと思うのであります。今倉石労働大臣お話しを聞くと、説得はするけれども説得がきかぬ場合には、全面的な反対があっても、政府はこれを強行するのだということになります。これは明らかに憲法の私有財産権の保障に対する大きな抵触であると思うのであります。全面的な反対や、全般的な反対があっても、なおかつそういうことをするというならば、政府はみずから憲法の私有財産権を否定するものだと思う。これに対して一つ事務当局として安田次長はどのように解釈されているか、またどういうような手続でもって強行される気なのか、これは今後いろいろな問題があるのであります。砂川だけでなく、あと四つ飛行場の問題、あるいは大高根の問題、あるいはその他の数多くの基地の問題に対して大きな例を残すのでございますから、一つはっきりした態度をお示しを願いたい、こう思うのであります。
  30. 安田清

    安田説明員 お尋ねの点でございますが、土地収用法、あるいはもっと正確には、われわれの方が今適用いたしております特別措置法は、要するに駐留軍の用に供するためという、条約上の義務を果します場合に、個人の御同意が得られないという場合が想定されましたので、こういう国の公共的な目的のために、個人の財産権というものとがぶつかり合いまして、どうしても問題が解決しない、こういう場合において、憲法に保障されております個人の財産権を侵すことなく、財産権に対して適正なる補償を行いまして、これを国が使うことができる、こういうために法律制定されておるわけでございます。土地収用法におきましても同様に、公共の利益と個人の財産権というものがぶつかり合いました場合、いわゆる公共の利益が個人の財産権に、何といいますか優先するのだ、しかし個人の財産権というものは憲法に保障されております。しかし憲法におきましても適正なる補償をして、この個人の財産権を制限することはできるということになっておるように、私覚えておりますが、そういう観点から法の建前ができておりますので、先ほどから担当大臣が申し上げております通り政府といたしまして国際的な義務を果すためにできるだけの努力はいたしますけれども、個々人の方々の御同意を得られないという場合には、やむを得ずこの公共目的と個人の財産権を調和さすという意味で、お互い同士ではない、第三者でありますところの収用委員会の御採決を待って、そうしてこの目的を果す、こういうような建前になっております。砂川につきましてははなはだ遺憾ではありますが、努力は続けましたが、半数以上の方の御同意が得られてない現在の状態ではございます。従いまして収用法といいますか、特別措置法に基きます第一段階の準備は進めておりますけれども、なお今後実際に収用委員会に持ち込みますまでには当然お話し合いも十分いたさなければならない、そういうことになっておりますので、できるだけその話し合いをいたしまして、万やむを得ざる場合には、第三者であります収用委員会の御裁定に待つ、こういうことで事を進めていきたい、このように考えております。
  31. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保委員 まだ質問もありますが、大臣がお急ぎでありますから、大臣質問される方がありますれば、あとは保留して譲ります。
  32. 宮澤胤勇

  33. 田原春次

    田原委員 今の飛行場軍事基地設置までの間においての個人の財産権の保障のほかに、飛行場軍事基地が設定された後において、しばしば個人の財産権あるいは個人の生命等に対して非常な被害を受けているにかかわらず、これに対する補償をしていない例がありますが、これについて私は大臣見解を聞きたいと思う。たくさんありますが、ここに明らかな数が出ておりますから、一例をあげてお尋ねしましょう。  それは福岡県の板付飛行場付近における被害の実情であります。昭和二十年から昭和三十年六月までの間における被害件数並びにそれに対する補償なしという件数だけ申し上げますと、二十年においては、二股瀬の松林に飛行機が墜落し、付近の家をこわしているが、補償なし。昭和二十二年二月二日、飛行場拡張工事用材運搬中の米軍トラックが個人の家に衝突して家を二軒こわしているが、これまた補償なし。それから昭和二十二年三月十七日に、大井町の個人の家を標的吹流しのロープにひっかけてこわし、また個人の片足を切断しているが、補償なし。昭和二十四年一月二十日に、糟屋郡須恵町の個人のうちの玄関の三畳の間に飛行機から放った銃弾がぶち当って、六府関節を貫通しておるが、これも補償なし。昭和二十四年十二月、板付飛行場外道路を通行中の中学生に飛行機の機体からガソリンをあびせて焼死したのですが、補償なし。それから昭和二十五年三月六日、筑紫郡の個人の住宅と建物の間に飛行機が墜落して、尾部のみを残して埋没、炎上したが、これに対しても交渉はしておるが、補償なし。昭和二十五年六月、二股瀬より約千米の畑に飛行機が墜落したが、その畑は穴をあけただけで、補償なし。昭和二十六年二月、同じく二股瀬上空で、これは搭乗員が焼死して麦畑に入ったのでありますが、麦畑の作物の補償なし。昭和二十六年二月二十八日、那珂町の某君が自転車で通行中に、占領軍のトラックにはねられて即死いたしましたが、この事故についてはまだ交渉中で、補償の決定をしておらぬ。昭和二十六年四月十四日、福岡市大濠新町をやはり自転車で通行中に、米軍の乗用車に頭を強打されてついに死んでおりますが、これに対しても交渉中である。また昭和二十六年五月五日、糟屋郡志免町の個人の麦畑に飛行機が五百ポンドの爆弾を落して大穴をあけたが、そのままである。あるいは昭和二十六年五月十日、二股瀬町に飛行機が墜落、死亡者を出し、家屋はこわされておりますが、これまた要求額に対してわずか死者一人に六万円くらいの見舞金を出しておる。昭和二十七年には、二股瀬よりキロ離れた田の中で高圧線を切断されてけが人が出ておりますけれども、これまた補償なし。昭和二十八年六月、同じく二股瀬に大型爆弾が落ちて直径二メートルの穴をあけたが、これはやはり自分で埋めただけで、補償なし。昭和二十九年七月には、滑走後浮揚できずにたんぼに突き込みましたが、これまた泣き寝入りさせられている。昭和三十年の四月には高圧線を切断されて、これまた被害の補償なし。昭和三十年六月十五日にやはり飛行機が墜落して、作業中の人が機体の下敷きとなって即死したけれども、これまた交渉中であって未解決。それから席田小学校で九大の理学部の連中が、昭和二十九年六月一日から七月二十二日の間で、日曜日を除いて三十日間、午前九時より十五時半まで音響測定をしたわけです。文部省では、教師と学生の間の相互に聞き取りできない程度のものを八十五フォーン以上といっておりますが、今度の調査では百フォーン以上を調べた。しかるにこの一カ月間に総回数六千百五十一回飛行機が飛んでいた。ある一日は平均二百五回で、一分間に一回の割で飛行機が飛んで、飛行機が来ますと授業ができない。福岡の市会では、飛行機が飛んで来ると市会の議事も休むという状態である。従って軍事基地を作るのに、すでに個人の反対を無視して無理やりに強制的に取り上げている。できたあとは殺しぱなし、家屋のこわしぱなしにするというのは一体どういう意味ですか。  われわれは軍事基地日本各地に存在しているのを見ておりますと、ほとんどアメリカ軍の占領地のような、アメリカの自由勝手な——ある場合には、あまり調達庁との交渉がはかどらぬから、直接米軍に行ってみますと、そういう話は調達庁から聞いてないという。すなわち調達局や調達庁は途中で日本人の被害を値切るだけであって、アメリカには何ら取り次いでいない例がたくさんある。これは一体どういう意味なんですか。まずそこから聞かしてもらわなければ、今のように砂川横田飛行場を無理やりにやりましても、飛行場のあるところはことごとくこういう被害を受けており、ことごとく不本意のままで泣き寝入りさせられているという状態国民は黙っておらない。あくまでもやるというならおやりになっていいけれども、それは日本人を全部敵とする考えでやらなければいかぬと私は思うのですが、これに対して、就任早々で御苦労でありますけれども、相当有能であり、また心臓の強いという点においては知られている倉石労働大臣は、兼任であっても、アメリカと一戦を交えるくらいの気持でやられるかどうか。依然としてあくまでも日本人を押えつけて、アメリカの御意のままにいくのであるかどうか、あなたの方針を聞いておきたい。今の事実はあとで調べて間違っておったところは訂正してもらっていいのでありますが、きょうの第一回の委員会において、あなたの方針として、あくまでもアメリカに追随して、言いなりほうだいになるのかどうか、日本側の立場から行き過ぎや悪い点はつっぱっていけるのか、こういう方針を聞いておかぬと、後日倉石調達庁担任大臣の不信任案を出す都合もあるから、私は聞いておきたい。
  34. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 ただいまの損害の補償のことにつきましては、御承知のように、講和条約の発効前は、厚生省において見舞金を支給するということになっておりまして、占領中のことについては日本政府に補償の責任がございませんために、そういうことについては、御承知のように、お見舞金という制度でやっておりました。講和発効後は、被害者の個人の方の申請を待って補償するということになっております。そこで数々お話のございましたことについては、私もよく承知いたしておりませんから、よく調査をいたしまして後刻御報告をいたしたいと存じます。  なお基地の問題についての全般的な御意見があったようでありますが、政府といたしましては、申すまでもなく安全保障条約による行政協定に基いて条約上の義務を果す、こういうことにすぎないのでありまして、私どもは、ただいまお話のありましたように、何でもかんでもアメリカに追随するのではないかというふうなお言葉がありましたが、日本人でありますから、日本政府としてはそういう意思は毛頭ありません。どうぞそういう点について国会としても御協力を願って日本の独立を高揚していきたい、このように考えております。
  35. 田原春次

    田原委員 時間がございませんから、ただ今の質問につけ加えておきます。  去る十一月十二日に福岡市の市民大会を開き、そこで二つの決議をしている。第一は「板付基地の存在に附帯しておこる、すべての損傷に対して、国家は全責任をもって、その補償に、万全を期せよ。」第二は「月隈神尾の土地を、強制収用せんとする福岡調達局の申請を、福岡県土地収用委員会は、速かに却下せよ。」というのであります。板付飛行場は福岡市内にあるのですが、都市の中に軍事基地のあるのはここだけであります。ここはたまたま自民党の代行委員の緒方竹虎氏の出身地でもありますが、もとより被害者としては超党派的にこの大会をやって、満場一致で決議しておるのでありますから、この決議の趣旨を体して、それが実行できるようにすみやかに処置してもらいたいということをつけ加えて、私の質問を一応終っておきます。  なおこの問題については後日もう一回質問しますが、きょうは大臣の時間の都合もあるようですので、このくらいにしておきます。
  36. 宮澤胤勇

    宮澤委員長 森三樹二君。
  37. 森三樹二

    ○森(三)委員 時間の都合もありますから、簡単に伺っておきます。  大臣は御存じかと思いますが、実は重要な問題でございまして、北海道の根室支庁に所存する旧海軍の飛行場、これは従来使用していなかったのでありますが、最近米軍が週三回程度の使用を要求し、これに対しまして地元では非常に驚いたわけであります。ということは、御承知通り、根室町からは一衣帯水にかの千島、歯舞その他現在日ソ交渉の最も喫緊な、領土返還問題の目的の島が見えるわけでありまして、しかもソ連のミグ戦闘機が昨年B29を撃墜したような事態もあるわけであります。これは日本の全国的な問題でありますが、領土返還にからんで、今この重大な時期に当って旧海軍の飛行場を米軍が使用するというような事態に対しましては、全庁のみならず北海道あげて非常に大きな反対をしている実情であります。この重大なる日ソ交渉の領土返還を妨害する、すなわちソ連を非常に刺激するこのようなアメリカの飛行基地使用をなぜ許さなければならないのか。従来全然使っておらなかったものを最近になって使わなければならぬという理由もまことに薄弱である。かりにどうしても使わなければならぬといたしましても、われわれはそれを阻止しなければならない段階ではないかと考えております。これに対しまして倉石労働大臣の御所見を、私はぜひこれを阻止していただきたいと思っておる次第でありますが、お伺いいたします。
  38. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 お尋ねの根室飛行場提供につきましては、これは米軍が常時使用するということではございませんで、付近の通信施設などに病人が出たような非常の場合に使わしてくれないかという要望がありまして、臨時的に使用を許しておる。こういうことでございますから、ただいま御指摘のように別にそのためにソ連邦を刺激するような問題はないと思っております。ただしかし、ただいまの森さんのお話のように、地元にもそういうことについて反対の御意見が相当多いそうでありますから、地元方々の御意向もよく聴取いたしまして善処するようにしたいと思います。
  39. 森三樹二

    ○森(三)委員 私は、ただいまの倉石労働大臣の御発言は非常に重大であると思うのであります。従来使用していなかったものを、最近の日ソ交渉の重大段階において、わずかの病人を運ぶんだからということでありますが、ソ連側から見れば、それは病人を運ぶためであるか何のためであるかわからない。双眼鏡で見ますと、お互いに、こちらの方からはソ連の施設がわかり、向うの方からもこらの施設がわかるというような状態であります。しかもこれは現地に行かなければわかりませんが、根室の突端にはレーダーが大きく設備されてあるのです。しかもアメリカの陸上部隊は約五、六十人なのです。五、六十人の人々の病気ならば、それはいくらでも地元で手当は受けられるし、またその設備もあるわけです。それらのわずか五十人、六十人のレーダーの基地におるところのアメリカ軍の兵隊の病気に対しては、現在まで五、六年間も何ら飛行機を使わずに手当をしておった。それを日ソ交渉の重大な段階になった今日わざわざ飛行機を飛ばすということは、これは明らかに日ソ交渉のぶちこわしの一つの策謀である、こういう世論が非常に固まってきておる。根室町に行きますとみんな非常に興奮しております。それは興奮するのが当りまえでありまして、御承知通りカニあるいはタラ等の漁船が多数拿捕されておる実情であります。日ソ交渉の最初のうちは好転しておったようですが、最近またまた拿捕船が非常にふえておるという実情でありまして、これはなかなか容易ならざる問題であります。もとより根室町の町議会といたしましては、これに絶対反対の決議をして、しかもその代表者は調達庁にはしばしばその反対の陳情をし、前西田労相にも反対の申し入れをしておるはずであります。これは単なる地区的の問題として取り上げるべき問題ではなく、日本のいわゆる平和外交の問題として取り上げるべき問題であると私は考えておるのであります。これはどう考えてみても、巷間伝えられておるように、アメリカの日ソ交渉ぶちこわしの策謀だと何人も一応考えるような事態に現在突入しておるのでありまして、これはぜひとも労働大臣は腹に力を入れて、アメリカに対して使用を拒否していただきたい。あなたはもうこれだけの決意をしてもらわなければ、先ほどの御発言のように、病人を運ぶのだからいいじゃないかというようなお考えは、ほんとうにこの日本の国の平和外交の重大なる段階において、少しおくれているのではないかと考えるのですが、重ねて労相の御答弁を願いたい。
  40. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 森さんも御存じのように、あの場所は非常にへんぴなところで、病人を運ぶのにぜひヘリコプターか飛行機を使用したいから、許してもらえないかという依頼があったわけであります。私の方では、地元のただいま御発言のようなお話も承わっておりますから、慎重に考えて善処したい。まだ向うに許すとも許さぬとも申しておるわけではありません。十分それらの点を勘案してきめたいと思っておるわけであります。
  41. 森三樹二

    ○森(三)委員 労働大臣は病人々々とおっしゃいますけれども実情は使用回数は週に三、四回程度である。こうなって参りますと、そこに駐留しておるアメリカ軍人の五十人や六十人の方々のうちから、そう一週間に病人が三回も四回も出るわけではない。結局名は病人を運ぶということにしておいて、実は病人以外のいろいろの資材その他の物資を供給運搬して軍の目的のために使用するのではないかということもわれわれ十分推測できるのであって、その点は労働大臣としても慎重に御考慮願いたい。病人を運ぶのだといっても五十人か六十人しかおらないのですから、そんなに病気にかかるわけがない。たとえば千人も二千人もおるというのであれば格別ですが、そういう事態ではございません。そこでこの重大なる外交交渉の段階にある今日、根室の牧ノ内飛行場の使用に対しては、労働大臣はほんとうに重大なる決意をもって阻止するという方向に進んでいただきたい。かように要望をいたしておきます。
  42. 宮澤胤勇

  43. 飛鳥田一雄

    飛鳥田委員 ごく簡単に例の五飛行場の問題について、政府アメリカに対していついつまでに提供するという約束をした、こういう提供期限を限ってあるかどうか、この点についていろいろうわさが飛んでおりますので、明確にしておいていただきたいと思います。これが第一です。
  44. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 先ほど茜ケ久保さんの御質問お答えいたしました通りでございまして、いついつまでにこれを提供するといった約束はございません。ただ御承知のように、アメリカの会計年度が六月でございますから、その都合で来年の六月までにはぜひ提供するというようなことで努力をしているわけでございます。
  45. 飛鳥田一雄

    飛鳥田委員 そうしますと次の問題ですが、西田大臣五つのうち一つくらいはあるいは縮小するかもしれないというような談話を新聞に発表なすったように覚えておるのですが、この五つのうち一つくらいは縮小できるような余裕のある約束なんですか、それとも五つ五つでなければならぬということが明確に約束されておるのか、この点明確にしていただきたいと思います。僕はそれだけです。
  46. 倉石忠雄

    倉石国務大臣 これも先ほどお尋ねがありましたが、前大臣がそういうことをお答えしたかどうかはっきり引き継ぎをいたしておりませんが、ただいま私どもは五カ所の飛行場提供する、こういうふうに決定をいたしております。     —————————————
  47. 宮澤胤勇

    宮澤委員長 この際お諮りいたします。板付基地問題につき現地委員を派遣し、つぶさに現状を調査したいと存じます。これに御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 宮澤胤勇

    宮澤委員長 なければ、さよう決します。  なお派遣委員の氏名及び派遣時日等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。それに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 宮澤胤勇

    宮澤委員長 なければ、さよう決します。  本日はこれにて散会いたします。次会は公報を承ってお知らせいたします。    午後二時四十三分散会