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1955-03-18 第22回国会 参議院 本会議 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年三月十八日(金曜日) 午前時六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第一号
昭和
三十年三月十八日 午前十時
開議
第一
議席
の
指定
第二
常任委員
の
選任
第三
常任委員長
の選挙 第四
会期
の件 第五
内閣総理大臣
の
指名
━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 第二十一回
国会閉会
後の諸般の報告は、
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
議席
の
指定
。
議長
は、本
院規則
第十四条により、
諸君
の
議席
を
只今
御着席の
通り
指定
いたします。
—————
・
—————
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) この際、新たに
議席
に着かれました
議員
を御紹介いたします。
議席
第二百九番、
地方選出議員福井
県
選出
、
小幡治和
君。 〔
小幡治和
君
起立
、
拍手
〕
—————
・
—————
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君) この際、お諮りいたします。
井上清一
君から、病気のため三十日間
請暇
の申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって許可することに決しました。
—————
・
—————
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
参事
に報告させます。 〔
参事朗読
〕 本日
議員寺尾豊
君外六名から
委員会審査省略
の
要求書
を附して左の
議案
を
提出
した。
参議院規則
の一部を
改正
する
規則案
—————
・
—————
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君) この際、お諮りいたします。
参議院規則
の一部を
改正
する
規則案
(
寺尾豊
君外六名
発議
)、
本案
は
発議者
から
委員会審査省略
の
要求書
が
提出
されております。
発議者要求
の
通り委員会審査
を省略し、直ちに
本案
の審議に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって
本案
を
議題
といたします。 これより
発議者
に対し
趣旨説明
の
発言
を許します。
寺尾豊
君。 〔
寺尾豊
君
登壇
、
拍手
〕
寺尾豊
9
○
寺尾豊
君
只今議題
となりました
参議院規則
の一部を
改正
する
規則案
につきまして、提案の
趣旨
を御
説明
いたします。
本案
は、前
国会
において成立いたしました
国会法
の
改正
に伴って必要な
改正
を行い、かつ、この際過去の
経験
に徴して、
慣行
に合わない点、
実情
に沿わない点を是正し、さらに
条文
の
明確化
、
字句
の
訂正等
、
条文
の
整理
を行うことを眼目としたものであります。 その主な点について御
説明
をいたします。 まず、
国会法
の
改正
に伴うものといたしましては、第一に、一院の
休会
に関する
規定
であります。これは
国会法
において
国会
の
休会
に関する
規定
を
改正
したことに伴い、これとにらみ合せて必要な
規定
を設けたのであります。 第二は、
議案
の
発議
及び
修正案
の
提出手続
に関する
規定
であります。これは
議案
の
発議
につきましては、新たに
国会法
によりまして十人以上の
賛成
を要することとなり、また
予算
を伴う
法律案
の
発議
につきましては、さらに要件が加えられましたので、これに伴い、
法案
の
発議
に当って所定の
賛成者
の連署並びに
法律施行
に要する経費の記載を必要とする旨の
規定
を設け、また
修正
・案の
提出
についても同様の所要の
改正
を加えました。 第三は、
委員会提出法案
の取扱いに関する
規定
であります。これは、このたび
国会法改正
によりまして、新たに
委員会
がその
所管事項
について
法律案
を
提出
することができるようになりましたので、
委員会提出法律案
は、原則として
委員会
に付託しないで本
会議
に上程することの
規定
を設けました。 第四は、
常任委員会
の
委員数
及び
所管事項
に関する
規定
であります。これは、このたびの
国会法改正
の重要な点でありまして、
常任委員会
の
整理統合
に伴うものでありますが、
常任委員会
の数が減少いたしましたため、各
委員会
の
委員数
を、特殊のものを除き、従来の最低十名から二十名に増加し、各
委員会
の
委員数
を従来に比し平等にした点と、その
所管事項
も
国会
の
自主性
にかんがみ、
各省所管別
を改めて
事項別
といたした点であります。 第五は、
予算
を伴う
法律案
、
予算総額
の
増額修正案
及び
予算
に関連する
法律案
に対する
修正案
につき、
内閣
の
意見聴取
に関する
規定
であります。これは、
国会法
の
改正
によりまして、
議院
または
委員会
は、
予算総額
の
増額修正
、
委員会提出
もしくは
議員
の
発議
にかかる
予算
を伴う
法律案
、または
法律案
に対する
修正
で
予算
の
増額
を伴うもの、もしくは
予算
を伴うこととなるものについては、
内閣
に対して
意見
を述べる機会を与えなければならないということになりましたので、その時期を
規定
したことであります。その他
国会法
の
改正
によって
両院法規委員会制度
、
自由討議
及び陳情の
審査
を廃止したことに伴い
条文
を
整理
し、また
参考人
及び
緊急集会
の
規定
が設けられたこと等に伴い必要な
規定
を設けたことであります。 次に、過去の
経験
に徴して
慣行
及び
実情
に合わない点の是正につきまして御
説明
をいたします。 第一は、
内閣総理大臣
の
指名
に関する
規定
であります。この点については、
現行規則
は、
投票
によってまず
指名
されるものを定め、その者について
議決
するという二段がまえの
手続
になっておりますが、過去においてこの
手続
に紛議を生じた
経緯等
にかんがみまして、この際、
投票
のみで足りることに改めようとするものであります。 第二は、
常任委員
の
選任
に関する
規定
であります。
国会法
の
改正
によって兼務できる
委員
に関する
規定
がなくなりましたので、兼務を認めないとすると、
衆議院
に比較して
議員
の定数の少い本院においては
委員会
の
運営
に
種々
の支障を来たします。さればと申せ、一人で多数の
常任委員
を兼ねることは、これまた好ましくないので、本院といたしましては、従来
通り二箇
をこえる
常任委員
となることを禁止し、かつ兼務する
委員
のうちの一箇は、
国会法
第四十二条第三項の場合を除き、
予算
、決算、
議院運営
、懲罰の各
委員
に限ることが適当と認め、新たに
規定
を設けたことであります。 第三は、
委員
の
派遣
に関する
規定
であります。
現行規則
によれば、本院においでは
議員
の
派遣
については、すべて本
会議
の
議決
を要することになっておりますが、従来の
実情
を見ますと、
派遣
の大
部分
が
委員長
の
要求
によるものであり、そのため本
会議
を開く等、
手続
上煩瑣な点がありましたので、委て、
委員
の
派遣
は
議長
の
承認
をもって足ることにしようとするものであります。 第四は、
資格争訟
に関する
規定
であります。
現行規則
によれば、
資格争訟
の
訴状
が
提出
されたときは、
議長
はこれを
特別委員会
に付託することになっておりますが、
資格争訟
は
国会法
の
規定
によって必ず
委員会
の
審査
を経なければならないことになっている関係上、本
会議
におけるこの
特別委員会設置
の
議決
は拘束を受けることとなり、
規定
上
疑義
があるので、
訴状
が
提出
されたときは、
資格争訟特別委員会
が設けられたものとし、かつその
特別委員
の数を十人として
規定
したことであります。 第五は、
議院提出
の
議案
について、または
内閣提出
の
議案
中で
他院
が
修正
した
部分
について、
両院相互
に
委員長
、
発議者
または
修正案
の
提出者
が
説明
できる旨の
規定
であります。これは、従来明確な
根拠規定
がないため
種々
の便法によっておりましたのを、この際
衆議院
から
要求
のあったときは
衆議院
において
説明
し、また本院の
委員会
は
衆議院側
から
説明
を聞くことができる旨の
規定
を設けたわけであります。このほか
字句
その他
条文
の解釈上
疑義
を生ずるおそれのある
点等
について、それぞれ
訂正
または
整理
をしようとするものであります。 以上が本
改正案
のおもな点でありますが、
本案
の内容につきましては、
閉会
中前後六回にわたって開かれた
議院運営委員会
の
国会法等改正
に関する小
委員会
におきまして慎重に協議いたしました結果、一昨日ようやく成案を得て、さらに
議院運営委員会
において、その御
承認
を得ておりますことを申し添えまして御
説明
を終りたいと思います。 何とぞ
諸君
の御
賛成
をたまわらんことをお願いいたす次第であります。(
拍手
)
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) この際、お諮りいたします。
国会法
及び
参議院規則
の
改正
に伴い、
参議院緊急集会規則
は不要となりましたので、これを廃止いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって
参議院緊急集会規則
は廃止することに決しました。
—————
・
—————
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君) 先刻、
鳩山内閣総理大臣
から次の通知に接しました。
内閣
は、
日本国憲法
第七十条に より、本日総辞職をすることに決 定いたしましたから、
国会法
第六 十四条によってこの旨通知いた します。 以上、御報告いたします。
議事
の
都合
により、これにて暫時
休憩
いたします。 午前十時十九分
休憩
—————
・
—————
午後十一時二十九分
開議
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君)
休憩
前に引き続き、これより
会議
を開きます。 この際、
日程
第二及び
日程
第三をあとに廻したいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第四、
会期
の件。 本
院規則
第二十二条により、
議長
は、
衆議院議長
と協議の結果、
会期
を百五日間と協定いたしました。
議長
が協定いたしました
通り会期
を百五日間とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
18
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって
会期
は、百五日間と決定いたしました。
—————
・
—————
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第五、
内閣総理大臣
の
指名
。 本
院規則
第二十条により、これより
内閣総理大臣
の
指名
を
記名投票
をもって行います。お手元に配付してありす赤色の
記名投票用紙
に、
国会議員
のうち一人を御記入され、御
登壇
の上御
投票
を願います。
氏名点呼
を行います。 〔
参事氏名
を
点呼
] 〔
投票執行
〕
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君)
投票漏れ
はございませんか………
投票漏れ
ないと認めます。
投票箱閉鎖
。 〔
投票箱閉鎖
〕
河井彌八
21
○
議長
(
河井
彌八君) これより開票いたします。
投票
を
参事
に点検させます。 〔
参事投票
を計算、点検〕
河井彌八
22
○
議長
(
河井
彌八君)
投票
の結果を報告いたします。
投票総数
百五十七票、
投票
の過半数は七十九票でございます。
鳩山
一郎
君 九十九票 〔
拍手
〕
鈴木茂三郎
君 五十八票 〔
拍手
〕 よって本院は、
鳩山一郎
君を
内閣総理大臣
に
指名
いたします。(
拍手
) ———
—————
—————
鳩山一郎
君に
投票
した者の
氏名次
の
通り
。 片柳
眞吉
君 加賀山之雄君 梶原 茂嘉君 柏木 庫治君 奥 むめお君
飯島連次郎
君 井野
碩哉君
赤木 正雄君 森 八三一君 村上
義一
君
宮城タマヨ
君 溝口
三郎
君
三木與吉郎
君
三浦
辰雄君 廣瀬 久忠君 早川 愼一君 野田 俊作君 野本
品吉
君 常岡
一郎
君 田村 文吉君 館 哲二君 竹下 豐次君
高橋
道男君
高瀬荘太郎
君 高木 正夫君
新谷寅三郎
君
佐藤
尚武君 河野 謙三君 小林 政夫君 後藤 文夫君 岸 良一君 北 勝
太郎
君 関根
久藏
君
長谷山行毅
君
伊能
芳雄君 西川彌平治君
吉田
萬次
君 酒井 利雄君
佐藤清一郎
君
高橋
衛君
木村
守江君
谷口弥三郎
君 長島
銀藏
君 安井 謙君
瀧井治三郎
君 横川 信夫君
石原幹市郎
君 植竹 春彦君 松岡 平市君 剱木
亨弘
君 北村 一男君
左藤
義詮君
寺尾
豊君 山縣 勝見君 重宗 雄三君
大野木秀次郎
君 石村 幸作君
岡田
信次君 宮澤 喜一君 重政
庸徳
君 藤野 繁雄君 加藤 武徳君 青山 正一君 榊原 亨君
高橋進太郎
君 松平
勇雄
君
伊能繁次郎
君
田中
啓一君 郡 祐一君 小滝 彬君 平井
太郎
君 島津 忠彦君 松野
鶴平
君
中川
以良君 黒川 武雄君 市川 房枝君 八木 幸吉君
小幡
治和君
紅露
みつ君 有馬 英二君 最上 英子君
深川タマヱ
君
中川
幸平君 菊田 七平君
三浦
義男
君 木島
虎藏
君 白川 一雄君
鈴木
強平君 杉原
荒太
君 武藤 常介君 堀木 鎌三君 寺本 広作君 石川
清一
君 鶴見 祐輔君
苫米地義三
君 三好 英之君 石坂 豊一君 松原 一彦君 笹森
順造
君
鈴木茂三郎
君に
投票
した者の
氏名次
の
通り
。 加瀬 完君 永岡 光治君 三輪 貞治君 湯山 勇君 大和 与一君 内村 清次君 秋山 長造君 阿
具根
登君 海野 三朗君 大倉 精一君 河合
義一
君 岡
三郎
君 近藤 信一君 竹中 勝男君 成瀬
幡治
君 森下 政一君
小酒井義男
君 佐多
忠隆
君 江田
三郎
君 久保 等君 田畑 金光君
高田なほ子
君
安部キミ子
君 矢嶋 三義君 藤田 進君
岡田
宗司
君
田中
一君
戸叶
武君 栗山 良夫君
吉田
法晴
君 藤原 道子君
小笠原二三男
君 菊川 孝夫君 若木 勝藏君 山田 節男君 天田 勝正君 中田 吉雄君 三橋八
次郎
君 千葉 信君 羽生 三七君
荒木正三郎
君
三木
治朗君 山下 義信君 東 隆君 松永 義雄君 松浦
清一
君 赤松 常子君 須藤
五郎
君
鈴木
一君 松澤 兼人君 上條 愛一君
長谷部ひろ
君
木村禧八郎
君 相馬 助治君 村尾 重雄君 棚橋 小虎君 羽仁
五郎
君 堀
眞琴
君
河井彌八
23
○
議長
(
河井
彌八君)
議事
の
都合
により、本日はこれにて延会いたします。
次会
は、明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後十一時四十五分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
議席
の
指定
一、
議員
の
請暇
一、
参議院規則
の一部を
改正
する
規則案
一、
参議院緊急集会規則廃止
の件 一、
日程
第四
会期
の件 一、
日程
第五
内閣総理大臣
の
指名