○
千葉信君 まあ私は時間の
関係もありますから、執拗な
質問はいたしません。しかし疑念も残るし、私は気持の底から今の御
答弁なんかでは釈然とできない。しかし
質問は次に入ります。
次に御
質問申し上げたいことは、今の話にもありましたように今回
衆議院の方から送付されました
法律案によりますと、民間人が入らないことになっております。そうして、その
会議を構成する者は、議長が
総理大臣で、その他は
国務大臣である。それからまた第六条、修正された六条によりますと、
関係国務大臣等の
出席も行われ、そういう形で
国防会議が持たれるわけでございます。私は民間の議員を入れることがいいとか悪いとかいうことをここで
質問を申し上げるつもりはないのです。しかし、この変貌した修正案を基本として
質問申し上げることになるわけですが、私は本来
国防会議を設置するということが、防衛庁設置法の第四十二条によって起ってきて、私はこの
措置自体が、少し国家行政組織法の体系を乱していると思うのです。もともと首相も御
承知の
通りに、従来こういう
政府の諮問機関もしくは各省の諮問機関、行政
委員会としての諮問機関、いろいろな諮問機関が設けられましたが、これが設けられるごとに、設けられ方はそれぞれ単独立法ないしは各省設置法によって、その省ごとに設けられてきた。ところが今回の場合は全く異例の
措置として防衛庁設置法の第四十二条、去年通った
法律です。私はそのことに文句を言うつもりはないのです。しかしその防衛庁設置法の四十二条によって今回提案されましたこの
国防会議の法案、私は先ほ
ども総理大臣に対して、
総理大臣の意見がすでにこの
法律案はいただけないというお気持、でき得るならば、御自分たちがお
考えになった
法律案の方がよろしいと
考えていて、少くとも最善ではない。
法律が通った
あと、運営についていろいろの問題があろうかと思うのです。行政組織法の体系を乱しているか乱していないかということはいいとしても、一体その民間人の入らない、全く
総理大臣を初めとする閣僚ばかりの
国防会議、まあ大臣以外の者も第六条によってその
会議に
出席することができる。しかしいずれにしても、これは全く行政機関内部における
会議といっても過言じゃないと思うのです。もっと具体的に言うと、これは何のことはない、閣僚懇談会そのものじゃないかという追及に対して、この間首相の方から、いやそのほかに第六条によって
出席する者もあるからという
答弁がありましたが、しかし閣僚以外の者が
出席して
答弁したからといって、そんなことは、私は閣議の模様は知りませんけれ
ども、閣僚以外の人に
出席を求められておる場合もしょっちゅうある、そうすると、何のことはない閣僚懇談会そのものじゃないか。
審議する内容についてはなるほど違います。相当重要な案件を
審議するということはわかっております。
審議することはわかっているけれ
ども、そういう閣僚懇談会みたいな
国防会議法なんかをこんなに無理して通して一体どうなるか。首相のお
考えでは必ずしも最良なんだとは
考えていない。私はそういう閣僚懇談会みたいな
国防会議が、一体失礼な言い草かもしれないが、何ができるかと言いたい。第一私はこういう点について首相にお尋ねしたい。私は今閣僚懇談会みたいなものだということを言いましたが、かりにその内容等がいかに重要であろうとも、いかに国家の安危に関する、たとえば防衛出動等の問題、国防計画の基本的な決定、これは諮問に応じてやるわけですが、そういう問題をかりに
国防会議できめても、きめるその人たちがすでに各省の大臣もしくは呼び出されたそれぞれの事務官諸君、こういう人々が重要な問題についてウの目タカの目になってきめておる。これは諮問にすぎない。しかし、これは当然今までも各省のもとに設けられている諮問機関には大体その程度の権限しかないわけですから、私はそういう権限のことについて文句を言つているのじゃない。せっかく
国防会議なぞというものを作って、そこで閣僚懇談会などみたいなものを開いて諮問に応じてみても、
内閣法によりますと必ず諮問に応じた内容については第四条に基いて
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとして、つまり行政権を執行することになれば……防衛の出動もそうであります。本来防衛庁などという機構は変則的に行政組織の一環として国家行政絹織法の範囲内にある、このこと自体現在の状態ではおかしいと思うのですが、たとえば行政組織の中にありましても防衛庁は今や十九万以上になんなんとして現業郵政省に次ぐ膨大な行政機構、行政機構ということが実はあまり実際に適合していないと思います。しかし適合しているかいないかは別問題として
内閣法の第四条によりますと、好むと好まないとにかかわらず閣議にかけなければいけない。そうなりますと、
鳩山さんどうでしょう。私が今
質問の中で申し上げているように、こういう
内閣法の第四条は厳格に守らなければなりませんし、守られるとすれば、ことごとくもう一回どんな答申事項にいたしましても閣議でこれをきめなければ行政権の発動はできない、こういうことになりますと、これは全く
法律上から言っても閣僚懇談会みたいなものになってしまうと思いますが、
鳩山さんの御見解を承わりたい。