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千葉信君 私は各会派を代表して、次に朗読する修正案を
提案して、その修正の
部分を除く原案に賛成をいたします。
まず修正案を朗読いたします。
会計検査院法の一部を
改正する
法律案に対する修正案
会計検査院法の一部を
改正する
法律案の一部を次のように修正する。
第十六条の
改正規定中第十六条第一項を次のように改める。
各局に、
局長を置く。
以上、今回の政府の原案によりますと、第十八条の
改正に当りましては「
技官は、上官の指揮を受け、
技術に従事する。」と、かようになっております。従来
技官は「各局課に分属し、」とありましたのを、「各局課に分属し、」を除いたわけでありまするから、従いまして、この
改正によりまして、従来各局課に分属するだけにとどまって課長になることに制約を与えられておりました条件が、この
改正によって解除されるわけでございます。この意味では、従来とって参りました
会計検査院の人事に関する方針につきましては、一応進歩と認められるのでありまするが、しかし同時に第十六条におきましては、「局の長は
局長とし、
事務官をもって、これに充てる。」という条文は、せっかく百尺等頭一歩を進めながら、その
改正が中途半端に終っているということを考えざるを得ないわけでございます。
終戦後におきましてひとしく問題となりましたのに、従来における法学万能主義と言いますか、事務系統優先と言いますか、ややもすると
技官もしくは技能者の場合には、はなはだしく不平等な待遇を受けてきたことは衆目の一致するところでございます。そういう見地から
終戦後における諸種の立法におきましても、またそれぞれの
行政部門におきましても、この反省が顕著に行われて参ったところでございまして、特に
公務員関係を所掌する人事院等から行われました
給与準則の勧告等におきましても、この点を十分取り上げて、その処遇等においても改善を勧告していることは、これまた私どものよく了承しているところでございます。しかるに今回の原案によりますると、課長に昇進の道は開かれたけれども、
局長に昇進することについては政府の原案をもってしては、これは不可能であり、しかもそのことが
公務員諸君の事務に専念し、精励することの妨げになる、特に
技官もしくは
技術者の場合に、不平等な扱いをされようとしていることは、私どものとうてい忍び得ないところでございます。しかもただいまの
上林委員の質問に対して答えておりまする事実から言いましても、こういう
法律が存在したために、
会計検査院としては
技官を特に
事務官に転用する等のかなり無理が行われて来ておる、このことは
会計検査院自体が、
技官といえども十分会計横奪事務にたんのうであるということを立証していることになると考えられますし、そういう実際上の問題ももちろん、同時にまた立法上から言いましても、できるだけ不平等、不公平を避けるという立場から、私どもはただいま申し上げました修正案を御
提案申し上げた次第でございます。(「賛成」と呼ぶ者あり)