運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1955-05-26 第22回国会 参議院 地方行政委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年五月二十六日(木曜日)    午後二時三十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長    小笠原二三男君    理事            伊能 芳雄君            小林 武治君            森下 政一君    委員            西郷吉之助君            高橋進太郎君            館  哲二君            秋山 長造君            赤松 常子君            深川タマヱ君   政府委員    自治政務次官  永田 亮一君    自治庁行政部長 小林与三次君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       伊藤  清君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○地方行政改革に関する調査の件  (町村合併促進に関する件)   —————————————
  2. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) では、ただいまより本日の委員会を開会いたします。  前回、各委員諸君と御相談いたしました通り地方行政改革に関する調査を本日もまた続けます。そのうち、  一応町村合併促進に関する件につきまして、本日調査を進めたいと存じます。  前回小林政府委員の一応の御説明がございましたが、その際自治庁から出ました資料中、町村合併促進法第三十三条の規定に基き、内閣総理大臣に対し審査請求をしたものの事例、並びに町村合併に関する紛争等の調、この資料が出ないために本日に持ち越したものでございます。各委員にはただいま資料を配付してございますので、この際政府側説明を求めます。  本日は政府側といたしまして政務次官永田君、政府委員として小林行政部長説明員として宮沢行政部振興課長出席しておられます。
  3. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) ただいまお配りいたしました資料について、簡単に御説明申し上げます。  一つ促進法第三十三条の規定に基き、内閣総理大臣に対し審議請求をしたものの事例でございまして、これはお手許に配りました三件が現在参っております。そのうちの一つは、神奈川県平塚市ほか五カ村の合併でございまして、この合併につきましては、この関係五カ村はそれぞれ合併議決をいたしたのでありまして、それで県へ申請がありましたところが、その県では関係五カ村の合併地勢上そのまん中大野町というのがございまして、大野町のいわば飛び地合併、こういう形になっておりますの、県ではその合併は適当でない、こういう考え方審議が進んでおらなかったのであります。その結果、県へ出ましてから四カ月の期間が経過したので、自治庁参つたのでございますが、自治庁といたしましては、関係県並びに市町村意見を聴取いたしておりまして、その結果に基いて始末をしなくちゃならない、こういうふうに存じておるのでございます。これにつきましては、関係町村間には異存がないのでございますが、今申しました通り大野町というのがまん中にございまして、これを経由しなければ平塚と神田その他の四カ村は結び付かないのでございまして、大野町と平塚とはほとんど連檐いたしておりまして、きわめて密接な関連にある状況なのでございます。県におきましては、できるものならば全部の合併考えられぬものか、こういうのでいろいろ指導あっせんをしておったのでございますが、なかなか話が進まなかったのでございます。最近選挙の結果関係市長が変られましたので、ほかの村の方はこの前の特例法の改正で任期が延長になっておりまして、そのまでございますが、市長選挙の結果更迭せられましたので、できるものならば事態を円満に解決するように、われわれとしても希望しておるのでありまして、新しい事態に即して事柄の進展を見きわめて、われわれとしても物を考えたい、こういうふうに存じておるのでございます。  それからいの一つの問題は、栃木県鹿沼市外一カ村、南摩村の合併でございまして、これは鹿沼市と南摩村の合併議決ができまして、県に申請になつたのでありますが、県の合併計画によりますと、南摩村は鹿沼市でなしに隣りの粟野町という所に合併をすることになっておつたのであります。それと共に南摩村の中には相当賛否意見がありまして、それで県としても処分を決しかねて今日に至つたのであります。しかしながら県におきましても、ちょうど最近地方選挙も済みましたので、新しい町村合併審議会委員意見も聞いて、南摩村の住民意向の帰趨を明らかにして善処したい、こういうので事柄を進めておられまするので、われわれといたしましても、県のその措置を待って事を取り計らった方がよかろう、こういうので日を送つているのでありますが、大体県におかれましても、積極的に今動いておられますので、いずれ右にしろ左にしろ、南摩村の住民総意基礎にして、あるいは審議会の新しい委員意向基礎にして、適切な解決がはかられるものと存じておる次第であります。  いま一つの件は、名古屋市外町村合併の問題でございまして、これはこの八カ町村のほかに、もう二カ町村合併議決が先になされたのでありまして、それが県に出まして、その二カ村は名古屋市への編入が適当として県の方で処分をいたしたのでありますが、この八力町村につきましては、現在の段階では適当ではない、こういうようことで県会の方で否決したのであります。その結果内閣総理大臣の方へ審査請求が参っておるのでございます。それで自治庁といたしましては、直ちに法律の定むるところに従って、現地知事並びに関係市町村意見を聴取いたしておるのでありますが、これもちょうど選挙が介在いたしまして、現在のところ各町村意見が全部出そろっておらぬのであります。むしろ意見が来ているのが少いのでありますが、いずれもそれぞれ新しい町村会なり、市長なりが出ておりますので、そういう新しい意識でそれぞれの御意見の提示があるものと見ているのでありまして、その意見が出そろったところで、妥当な処置を自治庁としていたさなくちゃならないというふうに存じているのでございます。これが大体県の段階で片がつかないので、一応自治庁まで参っておる意見の全部でございます。  それからいま一つ町村合併に関する紛争等の調でございますが、これは合併をめぐっていろいろ新聞その他で直接お耳に入る問題もありましょうが、いろいろ紛争問題がありましたので、そういうものの全国的な傾向がどうなっているだろうかというので、  一応集めた資料でございますが、なかなかこういう資料は正確を期しがたい点はございますが、何らかの御参考にと思って提出した次第でございます。  一つは、町村合併に関して訴訟を提起したもの、これは合併そのものについて訴訟が提起になった事件を調べたのでございますが、そのうちその事件が片づいたものも半分ほどございます。それ以外は訴訟継続中、こういう形になっておるのでございます。最近の一番新しい事例では、あるいは御承知かもしれませんが、福井の鯖江の市制施行をめぐって、市の市制施行処分が違法である、こういうので訴訟本訴が起り、その執行停止訴訟が起ったことがございますが、そのときは内閣総理大臣といたしましては、別段市制施行について特に非とする理由がないし、またこういう行政事件の特質上、それぞれ民主的な機関によって民主的に決せられた処分執行停止というのは適当でないというので、総理大臣が異議を申し立てた事例がございまして、その結果裁判所でも執行停止処分を却下いたし、それからその後関係者の方でも本訴を取り下げまして、事態円満に解決をしている、こういう例がございます。これは新聞に相当出ておりましたので、あるいはお目にとまった事件かと存じております。  それから二番目は、合併に関連して刑事事件を惹起したもの、合併の結果関係者議論が沸騰して、特に暴行といいますか傷害といいますか、そういう刑事事件にまで発展した事例を調べたのでございまして、全国で二十九件、事件として九件は落着を見て、あとはまだそれぞれ検事局なり裁判所なりに事件が係属している事件でございます。  それから三番目に、合併に関する市町村議会議決に際して議長採決としたもの、なるべくならば合併はわれわれといたしましては、やはり住民大半意向基礎にして事が進められることを希望しているのでありますが、ときには非常に賛否意見が分れまして、すれすれになった、こういう例もありましたので、全国的に調べた結果がこういう六件ございます。これらはそれぞれ合併の際に議論が分れておりましたが、合併後は必ずしもその後対立しているわけでもない、逐次問題が平静に化しつつある模様のようでございます。  それから次は、合併申請のあったもので、都道府県知事において保留しているもの、関係町村では議決をしたが、知事がまだ県会提案をしない、こういうものが全国で二十五件ございます。そのうち先ほど申し上げました総理大臣のところに来ているものも、この中に一応数字の上では入っているのでございます。こちらの手元には来ませんが、知事段階で握っておりますのは、これは大てい一応議決がありましたが、反対が一部に相当あって、その間の調整なり冷却をはかる必要がある、こういう考え方提案をさしあたり保留しておるものでございますが、これはいずれも新しい県会が構成されれば、また関係住民の気分の落ちつきを待って、それぞれ知事において善処せられる事件でございます。  次は、知事議会提案をしたけれども、議会において否決または継続審査になったものでありまして、その否決事例一つが先ほどの名古屋事件でございます。その他継続審査になっておるものが全国で十四件ございますが、十四件のうちの八件が名古屋事件でございますから、それを除くと六件になっております。これも大体先ほどの知事保留したのと同じ趣旨でありまして、多少現地における意見が分れて調整がつかなかったものだから、一応県会選挙もあるし、地元選挙もあるしというので、保留になったものでございまして、新しい議会において、それぞれがそれぞれ新しい住民意思基礎にしてしかるべく善処せられるものと存じております。  次は、合併に際して住民から分離の要求のあったもの、これは一応合併として進みますが、分村請求のあったものの調べでございまして、大体合併をめぐる紛争のほとんど全部は——ほとんど全部と言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、大半は結局分村の問題でございまして、現在におきましては、合併そのものについての反対よりも、どこの村へ行くかと、こういう問題で意見が分れるのが多いのでありまして、そのうちでこの分村は、町村としては一応の方向がきまっておるが、一部地域住民分離を要求している、こういう問題が一番多いのでございます。これらもこの表を御覧願いますればわかりますように、逐次県によっては解決が非常に進んでおるところがございまして、それぞれ促進法が、最近はこういう問題につきまして割と円滑に事が処理し得るように態勢がなっておりますので、その趣旨によってだんだん問題が処理されておると思うのでございます。われわれの方といたしましても、分村問題が円滑にいくことが、結局合併を合理的に推進せしめるゆえんであると思いまして、何と申しますか、この分村の基準というか、これは今日ちょっと持って来るのを忘れましたが、その扱い方の基本的な考え方を一応合併推進本部にお諮りしてきめまして、それを今県に流して、それにのっとって住民総意基礎にして、しかも全体の合併が合理的に進むようにという趣旨からうまくいくことを望んでおるのであります。今後この問題をすみやかに合理的に解決をするということが、合併問題を片づける一番大事な要点の一つだろう、こういうふうに存じておるのであります。大体これは四月一日現在でありますから、その後なお事が落ちついておるものも多いと存じておりますが、一応これをまとめました数字の概要が以上でございます。
  4. 森下政一

    森下政一君 ちょっとお尋ねしますが、総理大臣審査請求をしたという事例が三つある、これもただいま御説明いただいたのですが、そうするとその中で、愛知県の名古屋市と名古屋周辺町村との合併、この問題だけは一体県があっせんするとか何とかいうことではないが、ほかの方は大体いろいろ県があっせんして円満な解決を、総理大臣の判定を待つまでもなく努力しておる、こう了承していいわけですか。
  5. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) ただいまお尋ね通り、大体前の二件につきましては、そういう方向で今進められつつあります。三番目の問題につきましても、われわれといたしましては、できるだけそれをそういう方向考えてみたいと思っておりますが、一つはちょっと前の事情が違いますのは、あとのは県会否決してしまったのでありますが、前のはまだ保留にしているのでありますから、県並びに議会の基本的な方向がまだきまつていなかった、こういうので、事情は少し違う面もあるのです。ただ名古屋の問題につきましても、県会保留している町村が二カ村ありまして、この保留しているものにつきましては、正直に申しますと、新しい選挙を待って、選挙民意思もはっきりしておれば、その方向基礎にして県で善処するようにということを、われわれとしては非公式に進めているのであります。あとは一応県の態度はきまってしまったものですから、地元でさらに調整がつけば、これはこの上もない仕合せだと存じておりますが、なるべくそう願いたいと思っておりますけれども、現在まだすぐそこまでと言い切るだけの段階にはなっていないようであります。
  6. 森下政一

    森下政一君 そうすると、県会の方が議決してしまっていないで、保留しているものが二つある。これは今おっしゃる通りですけれども、今後に何か話し合いができて合併を行おうとするか、合併をしないがいいときめるか、これは前にきまっていないものだから、今後議会できめると思いますが、一旦県会否決してしまったというものを、白紙に戻してまた考え直すのは、ちょっと困難じゃないかと思いますが、この点……。
  7. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 現地の実情じゃなかなか困難だろうと想像されます。
  8. 森下政一

    森下政一君 私はこの名古屋自体に知識を持ちませんし、また何の利害関係もないからわからぬが、その地方の人に聞くと、この問題は非常に紛糾して、いまだに地方民の間に容易ならぬ問題として考えられている。一に総理大臣審査請求した結果を期待するということのようですが、一体そうなってくると、総理大臣審査請求を受けて、物を判断をして決定をするといいましても、事はやはり自治庁関係してくるので、自治庁長官判断ということになると思うのです。それはさらに第一線を担当しているあなた方の判断が一番眼目になると思うが、一体その県が妥当でないというふうな理由をつけて、県会否決したということはどういうことなんでしょうか、その理由は何でしょうか。
  9. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) それで正式に促進法に基きまして、県の合併の経緯を総理大臣が聞いて処分することになっておりますので、われわれは今正式な照会をやつておりまして、まだ県からも市からも正式の回答が参っておらないのであります。われわれ事実上聞いたことを申し上げますけれども、それは結局各町村にはいろいろ事情がありまして、町村によっては、つまり住民意向賛否半ばしていると申しますか、相当反対もあって、合併議決をめぐって相当事件が起った所がある。ところによっては最近町長のリコール問題が合併にからんで起りまして、そうして最近リコールの成立を見越したからでしょうか、最近辞職せられまして、新しい町長選挙が行われる所もあります。そういうふうな、町村の中ではっきり方向がきまっていないものも一部にはあります。それからもう一つ町村としては、大体少くとも議会意向大半方向はきまっているが、その土地、場所の地勢、その他産業構造と申しますか、構成と申しますか、そういうような面から考えて、むしろ名古屋地域に入るよりも、隣接町村その他として、似通った産業構造基礎において合併した方が適当じゃないか、そういう判断のもとにこれを否決した、こういうものもあるようでありまして、町村によってそれぞれ事情は、多少県会の方でも別々の事情によって解決考えているというふうなことでございます。
  10. 森下政一

    森下政一君 ただいまのお話を聞くとですね、一応この隣接している市町村というものが、それぞれの議会では合併することを可決したものだと思うのですが、しかしながら実際の住民意思が必ずしも公正に議会によって表現されていないというふうな事情があると県が察知したというふうなものもあるというふうなこと、あるいは名古屋市と合併というよりは、別に合併をすると、いうふうにも判断される節があるというようなことをおっしゃったが、県自体考え方としては、これらのものが名古屋市に併合されることは、名古屋が非常に過大都市になるといったような、つまり県の判断ですね、それぞれの各町村事情をおもんぱかってのことでなく、県の考え方として、名古屋過大都市になるということが一つ理由考えられるというようなことはありませんか。
  11. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 今お話のような名古屋市が過大都市になると申しますか、やはりそういう考え方で、この合併の問題を考えている節もかなりそれぞれ考えうる点でございます。まあ名古屋はなるべく過大都市にならぬように、できれば衛星都市をそれぞれ発展させたい、こういう意向はたしかに一面あるわけです。そういう考え方一つと、それとともにそれぞれ具体的な事情があるというふうなことで考えているようでございます。
  12. 森下政一

    森下政一君 私がいま過大都市なんということをお尋ねしたのは、大阪大阪市に七カ町村合併したいというのでそれぞれの議会議決して申請した。ところが大阪過大都市になるということを大きな理由として、知事反対し、知事意見地方議会が賛成した、そのために否決したという事例がある。ところが非常にこっけいなことは、その中の一つの町だけがはずれて豊中市に合併したということと、今度は残りの町村合併する場合においては知事も賛成だったし、それから議会も賛成するというようなことが、わずか一年間ほどの間の時間的な違いでまるで正反対決定を得たというようなことがあるのですから、一つの町がはずれただけで過大都市でなくなったということは実際こっけいなことだと私は思うのですがね。そこで一体過大都市とは何のことだということが当時大分議論になったわけでありますが、そういったことについて自治庁として何かお答えがまとまつておりますか。過大都市というのは一体どういうのが過大都市なのか、そういうものは実現さすべきじゃないというようなことについて、何か自治庁自体としてのお考えがまとまつているでしょうか。
  13. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 過大都市の問題は、非常にむずかしい問題で、いろいろの考え方を学者やその他言っておりますが、役所として過大都市とは何を意味し、これをどういう形でどう持っていくかということにつきましては、われわれとしては何ら役所としてのきまった意見というものはございません。
  14. 森下政一

    森下政一君 役所として、はっきりした意見というものをまとめておいでにならぬということになると、これは常識的に考えてみましてもいろいろな疑義が起ってくると私は思うのです。たとえば過大都市というのは市の包容する人口が多過ぎるということなのか、あるいは面積が広過ぎるということなのか、あるいは面積に比して人口がどうであるということなのか、どの点で過大都市というようなことを言うのか、これは非常に世間にも解釈がまちまちであるし、またわからぬという疑義が多いと思うのですが、それらについての判断というものは、これは自治庁としても相当慎重を期してもらって、一つの先例を開くことになると思うので、これは大事な扱いをしてもらいたいと思うのですね。  さらにまた、この名古屋の問題については、私は事情がよくわかりませんが、その地方の人に聞きますと、県の名古屋との合併を一応それぞれ議決している町村に対しての取扱が、いろいろな行政面においてはなはだどうもどうかと思われるようなへんぱな扱いをしておるといったふうなことがある。たとえば補助金を与えていたのを中絶せしめるとか、施行している仕事も中絶の余儀なきに至るというふうな目にあわさせているようです。はなはだそれはフェヤーでないことがあるというので、いたく憤激している向きがあるかに聞きますが、そんなことはやはりお耳に入っているでしょうか。
  15. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) ただいまお尋ねのような点はうわさか何か知りませんが、われわれも多少そういうことを聞いております。それで実は御承知かもしれませんが、この前の衆議院の地方行政委員会でもその点問題になって、いろいろ参考人を呼ばれて事情を聴取せられておりましたが、そう言っている側と、そんなことをしておうぬという側と両方意見が出ておりますが、まあ誤解に基くと言いますか、そういう点もあるだろうと思いますが、われわれの方といたしましても、その点はこの問題を自治庁として処理するとすれば、事の真相をできるだけ明らかにせなければいかぬというので、そういう点で一応調べております。
  16. 森下政一

    森下政一君 この審査請求書の提出されているのは、四月の五日ということですが、それについて自治庁の方でいろいろ尋ねたいことを関係市町村お尋ねになっておって、まだ回答に接していない、おおむね大体いつごろまでにそういう回答をまとめて手元に届くようにしたいと思っておられるのですか。
  17. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 実は正直のところこちらへ参つたものですかう、ちょうど地方選挙にもなるし、その前にそれぞれの当事者の意見も聞いた方がよかろうと思って、その選挙前に実は照会を発したのでありますが、しかし現地では選挙もあるし、選挙後の情勢も見なければならぬというあるいは御意向もありましたのか、その点現在までまだ全部そろっておらぬのであります。こちらといたしましては、やはり選挙一つの契機ですから、選挙によって新しい住民意向というものが、おそらくそれぞれの町村ではいまの合併問題が大きなテーマとして選挙が行われたに違いないので、そういう選挙後の情勢もよくつまびらかにして、やはり事を考えた方がいいのじゃないかという考えでいるのでありまして、現地でも多少はそういう気持もあって、意見が出そろっておらぬというのじゃないかと存じております。
  18. 森下政一

    森下政一君 この問題は、実は地方の人の間では非常に重大な関心を持たれている問題のようでありますが、ひとりその地方だけでなしに、審査請求が提出されて、何とかこれに対して決定を与えるということは、一つの全く新しい事例が開かれるわけなんでありますが、そこで願わくば当委員会においても、これには一つ関心を払って、どういう決定がなされるかについては注目をする必要があるのじゃないかというふうに私思うのですが、そこでさらにいろいろわれわれが今知っていることは、うわさで聞いていることを知っているぐらいのことにすぎないのですが、委員会として一つ重大な関心を持つという意味でも、本件に関係のある県当局、あるいは市町村当局なんかを委員会出席を要請して、一応その説明を求めるということにしておくことは、やがて内閣総理大臣決定を与えるについてのわれわれが判断をするのに非常に資料を得ることになる、研究課題にさらに詳細を加えることができると思いますから、委員長一つそういうふうなお取り計らいを願いたいと私は希望をして質問を終ります。
  19. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  20. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) じゃ速記をつけて。  では質疑もないようでございますが、先ほど森下委員あるいは秋山委員から要望がありました、名古屋周辺町村合併問題に関しまして、実情を聴取するために、愛知県名古屋関係町村理事者、並びに議会側のそれぞれ適当な方々を参考人として御出席願つて、実情を調査するということにいたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 異議がないようでございますから、さよう決定いたします。従ってその人選、人数、日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 異議がないようでございますから、おまかせ願います。  ちょっと速記とめて。    〔速記中止
  23. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記をつけて下さい。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十三分散会