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政府委員(
渡邊喜久造君) お答えいたします。第一の御質問でございます
地方道路税は、これは
道路五カ年
計画の期間だけに限定されるかという点でございますが、現在御
提案申し上げております
地方道路税は、
道路五カ年
計画の期間に限定されるものではございませんで、一応
恒久的な税制として御
提案申し上げております。
第二は、これは目的税じゃないか、しからば他にこうした目的税を作ることを
政府として考えているか、目的税
一般についてどういう考え方を持っているかという御質問でございました。われわれ元来目的税というものは、とかく一つの目的にある特定
財源が限定されますために、財政上の運用を非常に窮屈にいたしますので、
原則として目的税という
制度については終始反対の意を表明しているものでございますが、
揮発油との関係におきまして反対の意を表しているものでございますが、
地方税におきましては、過去におきましても幾つかその事例がありまして、必ずしも目的税がそれほど、国税におけるほど反対すべきものであるかどうかという点については、それほど強く思っておりません。目的税と言いますのは、御
承知のようにその経費を使うことによって利益を受ける方が割合にこれを
負担する、こういう
負担をするけれども、それによって得た
収入でこういう事業ができる、こういういわば税の方で言う受益説と言いますか、その関係が割合はっきりしている場合によくこの税ができまして、納税者の方に比較的納得して納めていただきやすいということで、目的税の持っ一つの利点があるわけであります。
揮発油に対して
相当の
負担をしていただく、それはやはりそれが
道路に使われるからということにおいてこれができている税であるという限りにおきまして、他の場合とやや異った性格がそこにあるのじゃないか、こういう意味におきまして、
地方税であることや、それが
揮発油に対する税であり、それが
道路財源に使用されるものである、こういったような関係からいたしまして、
地方道路税が一つの目的税であるということは、他の場合と異って特に許され得る問題じゃないか、かように考えまして、われわれ御
提案申し上げている次第でざざいます。
それから第三の御質問でございました、どうせ
揮発油にかかる
負担であるから、何もこういう二つの税にわけなくても
揮発油税一つにしまして、その中の一部を
譲与すると、こういう関係をとったらそれでいいんじゃないか、これは考えようによってはお説の
通りでございますが、昨年一応そういう考え方をとりました法案が、一年限りで臨時の
措置になった、いろいろ御批判を受けたわけでございます。われわれとしましても、さらにいろいろと検討しました結果、やはり
地方財源として一つのはっきりしたものにするためには、国の方で一つにとって分けますよりも、
地方道路税という形で
課税する方が明確になるんじゃないだろうか、というような意味におきまして、
地方の
財源をはっきり確保する意味におきまして、昨年御
提案申し上げました形よりも、今度の
地方道路税の形の方がよりいいのじゃないか、こういう意味におきまして、今度の御
提案を申し上げた次第であります。