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1955-07-28 第22回国会 参議院 地方行政・大蔵・運輸・建設委員会連合審査会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月二十八日(木曜日)    午後二時二十七分開会     ――――――――――――― 委員氏名  地方行政委員    委員長    小笠原二三男君    理事     伊能  芳雄君    理事     石村  幸作君    理事     小林  武治君    理事     森下  政一君           安井   厳君           伊能 繁次郎君           小幡  治和君           西郷 吉之助君           高橋 新太郎君           岸   良一君           島村  軍次君           館   哲二君           秋山  長池君           栗山  良大君           若木  勝藏君           小林  亦治君           小柳  牧術君           堀木  錐三君           大山  郁夫君  大蔵委員    委員長    青木  一男君    理事     西川 甚五郎君    理事     山木  米治君    理事     土田国 太郎君    理事     平林   剛君           青柳  秀大君           岡崎  眞一君           木内  四郎君           藤野  繁雄君           宮澤  喜一君           片柳  眞吉君           小林  政夫君           杉山  昌作君           前田  久吉君           岡   三郎君           野溝   勝君           松本 治一郎君           天田  勝正君           松洋  兼人君           鶴見  祐輔君           中川  幸平君           最上  英子君           木村 禧八郎君           鮎川  義介君  運輸委員    委員長    加藤 シヅエ君    理事     仁田  竹一君    理事     早川  愼一君    理事     重盛  壽治君           人交  太藏君           岡田  信次君           川村  松助君           黒川  武雄君           一松  政二君           山縣  勝見君           井野  碩哉君           高木  正夫君           三木 與吉郎君           内村  清次君           大倉  精一君           小酒井 義男君           片岡  文重君           小柳  牧衛君           平林  太一君           三浦  義男君  建設委員    委員長    石川  榮一君    理事     石井   桂君    理事     赤木  正雄君    理事     近藤  信一君    理事     武藤  常介君           石原 幹市郎君           小澤 久太郎君           酒井  利雄君           西岡  ハル君           宮本  邦彦君           横川  信夫君           北  勝太郎君           村上  義一君           大和  與一君           湯山   勇君           田中   一君           永井 純一郎君           深川 タマヱ君           遠藤  柳作君     ―――――――――――――  出席者は左の通り。   地方行政委員    委員長    小笠原二三男君    理事            伊能 芳雄君            石村 幸作君            小林 武治君            森下 政一君    委員            小幡 治和君            西郷吉之助君            安井  謙君            岸  良一君            島村 軍次君            館  哲二君            秋山 長道君            中田 吉雄君            小柳 牧衛君            堀木 鎌三君  大蔵委員    委員長     青木 一男君    理事            西川甚五郎君            山本 米治君            土田國太郎君    委員            青柳 秀夫君            藤野 繁雄君            宮澤 喜一君            片柳 眞吉君            小林 政夫君            前田 久吉君            天田 勝正君            中川 幸平君            木村禧八郎君  運輸委員    委員長     加藤シヅエ君            仁田 武一君            早川 愼一君            入交 太藏君            黒川 武雄君            一松 政二君            井野 碵哉君            高木 正夫君            三木與吉郎君            大倉 精一君            小酒井義男君            三浦 義男君  建設委員    委員長     石川 榮一君    理事            石井  桂君            赤木 正雄君            武藤 常介君    委員            石原幹市郎君            小澤久太郎君            酒井 利雄君            宮本 邦彦君            村上 義一君            湯山  勇君   衆議院議員            内藤 友明君  国務大臣    大 蔵 大 臣 一萬田尚登君    建 設 大 臣 竹山祐太郎君    国 務 大 臣 川島正次郎君  政府委員    自治庁税務部長 奧野 誠亮君    大蔵省主計局次    長       原  純夫君    大蔵省主税局長 渡邊喜久造君    運輸政務次官  河町 金昇君    運輸省自動車局    長       眞田  登君    建設省道路局長 富樫 凱一君     ―――――――――――――     本日の会議に付した案件 ○地方道路税法案内閣提出衆議院送  付) ○地方道路譲与税法案内閣提出、衆議  院送付     ―――――――――――――   〔大蔵委員長青木一男委員長席に着く〕
  2. 青木一男

    委員長青木一男君) これより地方行政大蔵運輸建設委員会連合審査会を開会いたします。  地方行政大蔵委員長協議によりまして、先ず大蔵委員長たる私が本連合審査会委員長職務を行い、続いて地方行政委員長に交代して委員長職務を行なっていただくことにいたしますから、御了承を願います。  地方通路税法案及び地方道路譲与税法案、以上二案を一括議題といたします、なお議事の進め方でございますが、まず両案の提案理由政府より聴取し、次に、地方道路税法案衆議院において修正されておりますので、右の修正点につきまして政府説明を聴取いたし、引き続いて質疑をお願いすることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。それではさように取り計いいたします。  なお、この際委員各位に一言お断り申し上げますが、地方行政大蔵委員長協議により、運輸建設委員長の御了承を得まして、本連合審査会は本日一日をもって終了することに申し合せておりますので、お含みの上御協力をお願いいたします。  それではまず地方道路税法案について政府より提案理由説明を聴取いたします。
  4. 一萬田尚登

    国務大臣(一萬田尚登君) ただいま議題となりました地方道路税法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  政府は、国民生活の安定及び資本蓄積の促進に資する等のため、租税の軽減合理化をはかることとし、さきに関係法律案の御審議を願ったのでありますが、さらに道路整備五カ年計画実施等に伴う地方道路財源の充実をはかるため地方道路税創設することとし、ここに地方道路税法案を提出することといたした次第であります。以下、その大要を申し上げます。  地方道路法案におきましては、国の道路整備五カ年計画実施に伴う地方団体道路整備所要財源増加等の状況に対処するため、郷道府県等道路財源に充てることを目的として、製造場または保税地域から揮発油を引き取る者その他揮発油税を徴収されることとなる者に対し、揮発油一キロリットルにつき四千円の税率地方道路税を課することとするとともに、この地方道路税創設に伴い、揮発油税現行税率一キロリットルにつき一万三千円を一万一千円に引き下げることを政府原案としておりましたが、衆議院におきまして、地々道路税税率を一キロリットルにつき二千円に修正されるとともに、本年度における経過措置についても所要修正が行われた次第であります。  地方道路税は、同じく揮発油の引き取り等に対して課される揮発油税にあわせて徴収し、またあわせて還付もしくは充当を行う等、できるだけ徴収手続が複雑とならないよう所要の規定を設けております。  なお、地方道路税収入の全額は、都道府県譲与されるわけでありますが、その譲与に関する法律は、別途御審議をお願いすることとなっております。  以上地方道路税法案につきまして、その提案理由内容大要を申し上げましたが、何とぞ御審議のうえ、すみやかに賛成されんことを切望してやまない次第であります。
  5. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に地方道路譲与税法案について、提案理由説明を聴取いたします。
  6. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) ただいま、議題に供されました地方道路譲与税法案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明いたします。  すでに一昨年におきまして、道路整備費財源等に関する臨時措置法が制定され、揮発油の大部分を使用して運行される自動車道路を損傷いたしますことから、揮発油税による収入道路整備財源に充てるべきものとなされ、また昨年度におきましては、昭和二十九年度揮発油譲与税に関する法律が制定され、揮発油税収入の三分の一を都道府県及び五大市に道路に関する費用財源として付与いたしましたことは、御承知通りであります。  しかしながら、この揮発油譲与税綱度恒久制度といたしますことは、国の道路財源としての揮発油税との間に相当調整をはかる必要がありましたので、さしあたりこれを昭和二十九年度限りにいたし、自来昭和三十年度以降の措置について鋭意検討を加えて参ったのであります。  今ここに道路行政の実態を見まするに、自動車利用度のきわめて多い国道及び都道府県道維持管理責任者は、都道府県及び五大市またはその長でありまして、これらの道路維持管理に要する費用原則として都道府県及び五大市の負担となっており、その額は決して少くないのであります。また道路整備五カ年計画実施に伴う費用のみならず、この計画にとり上げられていない一般都道府県道その他の道路改築修理等に関する費用も多額に上っている現状であります。従いまして、ここに恒久的制度として地方道路税創設し、その収入額の総額に相当する額を都道府県及び五大市に対してその区域における国道及び都道府県道面積基準として譲与し、その使途については道路に関する費用に充てなければならないものとする地方道路譲与税制度をとることにより国道及び都道府県道維持、修繕、改築等のための自主的財源を与えるとともに、他面国庫補助金制度に伴い勝ちな弊害をできるだけ排除いたしたいと考えたのであります。これが今回地方道路譲与税制度を設けようとする趣旨であります。以下この法律案具体的内容を簡単に御説明申し上げます。  第一は、地方道路譲与税の額でありますが、すでに御説明いたしましたように、地方道路税収入額相当する額とし、これを都道府県及び五大市に譲与するものといたしております。その額は昭和三十年度は七十三億円であります。  第二は譲与基準でありますが、それぞれの都道府県及び五大市の区域内にある国道及び都道府県道面積に按分して譲与するものといたしております。なお、この道路面積につきましては、各都道府県道路の実面積とそれに要する経費とは必ずしも正比例しませんので、幅員による道路の種別、自動車一台当りの道路延長等により、これを補正することができるものといたしておるのであります。  第三は譲与時期でありますが、地方交付税及び入場譲与税交付またほ譲与時期との調整をはかりまして八月、十二月及び三月の三回とし、地方道路譲与税地方道路税実績に基いて譲与されることにかんがみ、原則として前四カ月間に収納した地方道路税収入額相当する額を譲与することにいたしております。  第四は、地方道路譲与税使途であります。すでに御説明いたしましたように、地方道路譲与税道路に関する費用に充てなければなりませんが、道路に関する費用である限り、特にその範囲を限定するものではありませんので、道路整備五ヵ年計画対象になっているかどうかにかかわらず、広く道路事業に充てることができるものとしたのであります。  以上地方道路譲与税法案につき、その提案理由並びにその内容概略を御説明申し上げたのでありますが、これらのほか地方道路譲与税の会計につきましては、一般歳入歳出と区分して経理する必要がありますので、別途関係法律改正案を用意いたしております。  何とぞ慎重審議の上、すみやかに本法律案の成立をみますよう、お願いいたす次第であります。
  7. 青木一男

    委員長青木一男君) 続いて、地方道路税法案衆議院修正点について、衆議院修正案提出者より説明を聴取いたします。
  8. 内藤友明

    衆議院議員内藤友明君) ただいま議題になりました、地方道路税法案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明申し上げます。  修正の第一点は、政府原案では、地方道路税創設に伴い、揮発油消費に対する税負担が一キロリットルにつき二千円増加することになっているのでありますが、自動車運賃その他揮発油消費者負担現況等に顧み、これをとりやめ、地方道路税税率が一キロリットルにつき四千円とあるのを、二千円に修正することといたしたのであります。なお揮発油税税率については、道路整備費財源等に関する臨時措置法が制定された趣旨にかんがみまして、道路整備五カ年計画財源を確保するため、政府原案の一万一千円をそのまま認めることが適当と考えたわけであります。  修正の第二点は、右第一点の修正に伴う地方道路税収入の減少が地方財政に与えるべき影響が大きく、しかも昭和三十年度予算がすでに成立した今日、他にその財源不足を補てんすることも困難と考えられますので、地方道路税創設前、すなわち昭和三十年四月一日から七月末日までに課せられる揮発油税一万三千円のうち四千円に相当する部分を、地方道路税九千円に相当する部分揮発油税として国税収納金整理資金に受け入れるものとみなすことに修正いたしまして、昭和三十年度における地方道路税収入をほぼ政府原案において予定した額と同額とすることによって、揮発油税及び地方道路税税率をそれぞれ一万一千円及び二千円と定めたことに伴う本年度地方道路財源不足を経過的に補てんし、地方財政に困難を加えないことといたしたのであります。  修正の第三点は、この法律案慎重審議相当の時日を要しまして、すでに政府原案におけるこの法律施行期日の七月一日は経過しておりますので、八月一日からこの法律を施行することといたしたのであります。  以上がこの修正趣旨及び内容でありますが、何とぞ御賛成あらんことをお願いいたします。
  9. 青木一男

    委員長青木一男君) これより二案について質疑をいたしますが、なお政府側よりは、ただいま大蔵省から一萬田大蔵大臣渡邊主税局長原主計局次長自治庁より川島自治庁長官奥野税務部長建設省より竹山建設大臣富樫通路局長運輸省より河野運輸政務次官津守自動車局整備部長が出席いたしております。どうぞ質疑をお願いいたします。
  10. 湯山勇

    湯山勇君 昭和三十年度における揮発油消費見込みですが、これにつきましては、通産省の方では二百六十八万キロリットルというような計算をしておるようでございますが、今ここへ出されたもので見ますと、それよりもだいぶ下向っております。これは年度当初お立てになった案であるから、この資料に出ておるような算出をなさったのかと思いますけれども、もう今では七月になっておりますから、もう少し正確な本年度の見通しが立っておるのかと思うわけでございます。そして今日の段階において、本年度のこの引取数量なり、あるいは課税対象となるガソリンの量ですね。一つお示しいただきたいと思います。
  11. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) お答えいたします。通産省の方で二百六十八万キロリッターという一応見積りをしてございますが、この部分をしさいに検討して参りますと、これはまあ年度における消費量でございまして、われわれの方で二百三十五万キロリッターという数字を出しておりますのは、大体輸出の量が、庫出しされる量が二百五十万キロリッターという数字をもとにしております。で、御承知のように航空用揮発油につきましては、これが免税になっておりまして、それが約五万キロリッター、これはまず予算の二百二十五万ですか、それの算出基礎でございますが、二百五十万キロリッターというものが庫出しされることを一応予想しまして、その中で五万キロリッター航空用揮発油、これが免税であるという点が一点。それからこれは御承知だと思いますが、現在の揮発油税法によりますと、三・七%の欠減量というものが考えられておりまして、その分だけが税の方からはずれて参ります。従いまして、二百四十五万キロリッターから三・七%の欠減を差し引きました数字が現在の予算基礎数字になっております。  そこでその次に通産省の二百六十八万キロリッターとわれわれの方の基礎になっておる二百五十万キロリッター、これがどういうわけで食い違っておるかと、この点につきましては、通産省の報告の分につきましては、第一に繰り越し分を本年度内に相当余分に使うことが一応数の中に入っております。本年度への繰り越しと、それから本年度から来年度への繰り越しと、その繰り越し相当減になっておるということが第一。それから第二の点としましては、揮発油税は御承知のように、二カ月半税金の入るのがおくれて参っております。従いまして尻上りに大体数量がふえて参りますという予想が前提になっておるわけでございますが、そうしますと、本年度のやはり税収になる分は、その増加した分がやはり一部分しか入らない、こういうような問題が実はあるわけでございまして、その数字だけ合わして参りまして、約三万キロリッターぐらいの開きがあるわけでございます。二百三十五万キロリッター、まだ年度の途中でございますので、われわれの方の予算見積りがどの程度正確さを持っておるかということにつきましては、われわれはそれを再検討するほどにはいっていないと思っておりますが、最近の実績を昨年の実績とずっと突き合わして参りますと、まあ約一割ぐらい庫出しがふえておるのでございます。昨年は二百四十万キロリッター欠減前で二百四十万キロリッター。ですから従いまして、課税になりますと二百二十四、それの実績につきましては、最近まあ数字を見て参りますと、約一割ぐらいふえておる。あるいはその数字で将来伸びて参るといたしますれば、われわれの方で現在見積っておる数字に対しまして、今のところはわれわれも自信を持っておりませんが、あるいは十万キロリッターぐらい消費がふえる可能性があるかもしれない。課税の上で十万キロリッターか、せいぜい十五万キロリッターだと思っておるのであります。その辺のあるいは誤差が出てくるかもしれない、かように考えております。
  12. 湯山勇

    湯山勇君 ただいまの御説明では、大体十万キロリットル程度は課税対象がふえるのではないかという御説明でございますが、今回衆議院の方で政府原案がかなり大きく修正されておりますが、これに伴って道路計画にいたしましても、その他についても、いろいろ変更されたければならない、あるいは影響を受ける部分ができてくると思うのでありますが、これは大蔵自治庁建設省それぞれの立場において、今回の修正によってどういう影響を受けるか、御説明いただきたいと存じます。
  13. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) 建設省立場でのただいまの御質問にお答えをいたしたいと思いますが、ただいま衆議院修正説明がございましたが、その説明と同時に、衆議院においての付帯決議といたしまして、   右決議する。  こういう付帯決議がついておりまして、この付帯決議の第一項は、すなわち先般御審議御決定をいただきました三十年度道路予算は、すべてあの予算通り実行しろということでありまして、この決議趣旨は閣議においても大蔵大臣了承をされておりますの  で、われわれといたしましては、三十年度予算計画通り実行し得るということで、着々実施に進んでおる次第であります。  なお、第二項は臨時措置法の先般本国会において修正可決をいただきました問題でありまして、これは今回臨時措置補法の中で、従来ガソリン税予算額以上に収入があった場合は、そのあった収入額翌々年度道路財源に充てなければたらないという修正を先般御可決いただいたわけであります。従って今回の暫定措置といたしまして、三十年度の取扱いについて、翌々年度に疑義が起らないように、翌々年度財源措置にいたすべく、いわゆる予算以上のガソリン税収入のあった場合の基準といたしまして、一万一千円の基本をくずさない、一万一千円の計算の下にその余剰財源翌々年度道路財源にするということでありまして、この二つの項目からいたしますならば、先般御可決をいただいた臨時措置法に基いて一万一千円を基盤とする五カ年計画道路計画は既定案通り実行いたすことにわれわれは確信を持っております。
  14. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 地方財政計画におきまして、道路剰余税法案といたしまして、七十三億計上いたしているのであります。衆議院修正によりまして、修正通り計算になりますると、相当減収になるのでありますが、特に今年度に限りましては一万一千円と二千円は、これは八月以降に適用しまして、それ以前の分は四千円と九千円という計算地方譲与してもらうということになりまして、財政計画見積りました七十三億万円はそのまま受け入れる、こういうことになりましたからして、今年の財政計画には少しも欠陥がございません。ただし、明年度からは約九十四億円見積っておったのでございますが、これが四十七億ほどの不足になります。これにつきましては、三十一年度予算編成の際に刑に財源の補てんを考慮する必要があります。午後大蔵当局十分熟議をいたしまして、地方道路費不足のないようにいたしたいと、かように考えております。
  15. 一萬田尚登

    国務大臣(一萬田尚登君) 大体今の御質疑の何は、地方道路税に対する付帯決議に現われていると思うのでありますが、この付帯決議の第一の点については、先ほど建設大臣からお話もありましたが、大蔵省といたしましても、この要望の趣旨に沿いたいとかように考えております。  それから付帯決羨の二にありまする三十年度揮発油税収入実収額計算においては、一キロリットル当り一万一千円で徴収されたものと計算する、これについては実はもう使ってしまった関係もありますので、むずかしい点もあるのでありますが、   〔委員長青木一男君退席、地方行政委員長小笠原二三男君着席〕 今後道路五カ年計画を遂行する上において支障を生ずるというようなことがありますれば、そのときに考えるということ、かようにいたしたいと思います。  なお三十一年度以降の地方単路財源について不足が生ずるというその点があるのでありますが、これは大蔵省としては一般的な地方財政の問題として取り上げて慎重に考慮していきたい、かように考えております。
  16. 湯山勇

    湯山勇君 それで、今の御説明は大体了解がいったわけでございますが、自治庁長官にお尋ねいたしたいのは、昨年は大体地方へ行った総額は七十九億ぐらいであったと思います、道路費として、本年は既定計画通り譲予されるとして七十二、三億でございますから、そうすると実質的には昨年よりも今年の方が悪くなるというような見方ができるのではないかと思うわけでございます。なお先般衆議院の方で御説明になった中では、それは昨年の場合は、その中で国の指定が四十八億で、地方で自由に使えるのは三十一億だから、本年はそういうことにはならないで、ほとんど全部が地方道路のために使えるから、昨年よりは地方で自由に使える額がふえる、こういう御説明があったように聞いております。そういたしますと、本年の七十二億あるいは七十二億というものは全部地方の自由に使えるものか、あるいはその中でどれだけを国が指定したものに使うか、たとえば五カ年計画の中の国道等のものに使うというような、そういう国の指定に使うものと自由に使えるものとの割合、あるいは額はどうなっておりますでしょうか。
  17. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) この点につきましては、先ほど提案理由のときにも御説明申し上げたのでもりますが、今年の七十三億は全然ひもがついておりません。地方の自由に使えるようにいたしたいと思います。
  18. 湯山勇

    湯山勇君 そうすると、この七十三億が国の計画地方負担分に回されるというようなことは絶対ないようにいたしたというふうに考えてよろしいのでございますか。
  19. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 国の計画負担分に回す分もありまするし、単独事業の分も両方含んでおります。
  20. 湯山勇

    湯山勇君 そこで、それは各都道府県で自主的に決定するものだとは思いますけれども、大体昨年もこういうふうに四十八億と三十一億というふうに分けておられたわけですから、本年はその性質上こういうふうに正確に分けられないにしても、大体どれくらいが国の関係のみに使われ、どれくらいがほんとうに自由に使われるか、こういうことについての見当をお伺いしたいと思うのです。それは必ずしも昨年と同じように正確にお示しいただかなくても、大体この程度に使われるのではないかということを承りたいと思います。
  21. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 三十年度財政計画では道路費などで地方負担を百四十億ほど計上いたしておるのであります。譲与税の中から幾ら使うかというようなことについては私どもとしては全く指示いたさないのであります。国の負担を幾ら出し、あるいは単独事業を幾ら出すかということは、まったく地方の自主に任しております。この七十三億と一般財源を加えたもので地方道路費にあてるつもりでおります。
  22. 湯山勇

    湯山勇君 それでは今おっしゃる点は大体了解するといたしまして、今の百四十億の地方負担の中で国の分がどれだけ、それから府県で自主的にやるのがどれだけというふうに財政計画ではお考えになっていらっしゃいますか。
  23. 奧野誠亮

    政府委員(奧野誠亮君) 昭和三十年度におきまする道府県と五大市だけ見れば、道路譲与税の交付対象になっておりまする団体職員について申し上げますると、国費を伴いまする事業費の分量が三百五十二億と予定しております。それに対しまして国の負担に属しまする部分が二百四十三億、地方の良担分が百二十五億であります。これに他の市町村の分を加えますと、ただいま自治庁長官がお話しになりましたような地方負担分になるわけであります。そのほかに単独事業というものがあるわけでありまして、大体百三十四億円くらいじゃなかろうかというふうに予想しております。そういたしますと、道府県と五大市だけで地方負担分が二百五十九億円くらいになると見込んでおります。
  24. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  25. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) じゃ速記をつけて。
  26. 湯山勇

    湯山勇君 で自治庁の方へもう一点お尋ねいたしたいと思うのですが、そうするとこの七十三億というものは道路に関係する費用であれば何に使ってもいい。でこれについては府県から市町村に対する補助、道路に対する補助、そういうものに使ってもよろしいかどうか。これはよろしいというような御言明があったかと思いますが、重ねてお尋ねいたしたいと思います。
  27. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 御説の通り差しつかえたいことにいたしております。
  28. 湯山勇

    湯山勇君 そうしますと、この譲与税を設定する理由として補助金制度の弊害を除去すると、こういうことが一つの大きな眼目になっておるわけでございます。ところが今回譲与されたものをそういうふうに勝手に使うという中に補助金まで含むということになりますと、それは補助金制度の弊害を国からいわば府県へ移したというだけであって、補助金制度の弊害を除去するという基本方針に反するおそれはないか、この点を一つ伺いたいと思います。
  29. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 全体的に見まして、補助金制度の弊害点はこれを除去いたしたいとかように考えておりまするが、道路に関する問題は、都道府県道を修理します際に、それにつながっておる市町村道を当然修理しなければならぬ場合が起り得るのであります。そういう場合にはやはり補助金を与えることが必要が生じてきますので、その点は認めているわけであります、例外としてはそういうことは起り得ると考えております。全体としましては、補助金制度の弊害はこれをできるだけ除去したい、こういう考えを持っております。
  30. 湯山勇

    湯山勇君 それでは長官の御答弁は、野ばなしに認めるのではなくて、今おっしゃったように、条件のもとに市町村に対する補助も認めるのだ、こういうことなんでしょうか。先ほどの御答弁は何に使っても道路関係ならばよろしいのだから、どういうふうに補助金に使ってもいいと、こういうふうにとれたのですが、今の御答弁は条件があるようにとれますが、これはどうなんでしょうか。
  31. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 別に条件というほどのものじゃないのでありまして、実際問題といたしまして、府県道を直しまして、それにつながる市町村道というものが荒廃しておったのでは一貫した道路政策がとれませんから、そういう場合は例外として認める、こういうわけで、条件ではないが、そういうことはあり得るのだ、こういうことです。
  32. 湯山勇

    湯山勇君 例外としてですね。
  33. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) その通りです。
  34. 湯山勇

    湯山勇君 最後にお尋ねしたいことは、地方道路について道路整備財源がないために相当寄付行為によってこれをやっておるというような事実もあるようでございます。従来どれくらいが寄付行為によって、全国でどれくらいの額が毎年寄付行為によって使われておったか。つまり寄付行為によって財源が充当されておったか、これは何か資料があればお示しいただきたいと思います。
  35. 奧野誠亮

    政府委員(奧野誠亮君) 道路についてどれだけ寄付金を財源として実施したかということについては、調査いたしておりませんので、将来調査して数字が得られまするならば、御連絡申し上げます。
  36. 湯山勇

    湯山勇君 それじゃ関係業者の寄付行為によって道路財源を調達しておったという事実は御存じでしょうか。
  37. 奧野誠亮

    政府委員(奧野誠亮君) たとえばバスの安全をはかりますためにバス事業者が寄付をする、それを財源にして道路改善をするという例もございますし、それよりもむしろ道路の寄付金は部落全体にその事業費を分担させる、こういう意味の寄付がかなり多いのじゃないかと思います、こういうふうに思っております。われわれ是正をはかっていきたいと強く考えている点でございます。
  38. 湯山勇

    湯山勇君 それは資料は早急にできるのでしょうか。時期を相当要しますか。
  39. 奧野誠亮

    政府委員(奧野誠亮君) 市町村に関係する問題でありますので、かなりな期間をかけませんわからないと思います。もし建設省の方で何か資料があれば、そちらからお答え願いたいと思いますが、相当の期間をかけなければならないと思います。
  40. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) 湯山委員の御指摘の資料は実はまだ建設省にも整っておりません。事実としてはあるいは従来なかなかそういう問題があったであろうということは想像をされますので、今回の二十年度予算におきましても、できるだけ地方負担を軽くするという趣旨におきまして、国道につきましては従来三分の二を四分の三に、府県道につきましては従来二分の一を三分の二に改めて、これで地方負担を約六十億近く軽減をいたすつもりであります。これは建設省としては相当思い切ったつもりでありまして、道路の延長がそれだけ縮小するわけでありますから、一方の要求にこたえるには反対の現象でありますが、私は地方財政の現状とにらみ合せまして、五カ年計画の基本をくずさぬ範囲において最大限度の地方負担を軽減をいたしまして、今湯山委員の御指摘のような問題を一日も早くなくするように、建設省立場としての及ぶ限りの処置を講じておるような次第であります。
  41. 湯山勇

    湯山勇君 建設大臣に今のことに関連してもう一つお尋ねいたします。こういう道路行政はなるほど地方道路だからと言って全部地方まかせにすることよりも、この財源の配分に当りましても路面とか延長とか、いろいろ中央で調整按分しなければならない要素があると思います。それから自治庁長官が御答弁になったように、府県道にしても、それに伴った市町村道については補助もしなくてはならない。今日道路はそう切れ切ればらばらにされたのでは、ここまでは道路がいいけれども、途中でまた悪くなって、またよくなるという、一貫性を欠くことになると思うのですが、こういうことについては、特にこの財源等に関しましては、むしろやはり一般会計なら一般会計で昨年のような措置をされて、あるいは道路行政の一元化をはかる、そういったようなことについてはどういうふうに建設大臣はお考えになっていらっしゃるか。
  42. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) 道路行政立場から申せば、ガソリン税という目的税を実はもうはつきりと今日打ち出しておる以上は、これを財源とする道路打政は、お話の通りなるべく簡単にすることが最もいいと私も考えております。ただ昨年の、先ほど御指摘もありましたように、一旦三分の二を国が、三分の一地方へという昨年度予算の配分に当りまして、非常に国会の中で議論が沸騰をいたしましたその結果といたしまして、三分の一を一応地方にはやるが、そのうちで先ほども御指摘の通り、三十一億だけは純粋の地方譲与税的なものとして、四十八億は本来ガソリン税として臨時措置法対象となるべき五カ年計画の分であるという結果が国会の結論になりましたので、実は予算地方に分けるように組んでありましたので、非常な変則的ではありましたけれども、三十一億を地方の純粋の今度のような財源に、四十八億は建設省の五カ年計画内容として具体的な指示を与えるという行政措置を国会の御意思に基いてとりましたが、これは非常な変則なことでありまして、従って臨時措置法においてもこれは昨年度限りという条件をつけられたわけであります。そこで今年三十年度予算編成に当りましては、私はいろいろ考えましたけれども、結局昨年の中身を見ますと、三十一億に当る分と四十八億に当る分とを実質的に考りえますと、ちょうどガソリン税として一万一千円が、国の五カ年計画に該当して四十八億を含む額になったわけであります。従って三十一億に当る分を地方道路税としてはっきりと区別をしようということに、大蔵省その他自治庁とも話がつきまして、今回の政府提案は一万一千円と、四千円という増税を含んだ地方道路税にいたしたわけでありますが、衆議院修正によりまして一万一千円と二千円となったわけであります。そういう非常な政治的な経過を経た問題でありますだけに、私は国会の御意思を尊重をして、ガソリン税はあくまでも一万一千円をベースとして五カ年計画を完遂をする。そうして二千円は地方道路税として地方道路財源に充てていく。従ってこれは地方道路全体の財源ということでありますが、あくまで当然道路に使うべきものでありますから、御指示のように、道路計画がそれによって混乱をするなどということはあっては相ならぬと思いますから、十分自治庁地方とも連絡をとりまして、五カ年計画を優先的に行うことはもちろんでありますが、同時に道路の補修また五カ年計画対象にならない道路につきましても、できるだけ  手を伸ばしてやっていくという趣旨におきまして、この地方道路税財源として地方道路の行政を行なって参りたい、かように考えておる次第であります。
  43. 早川愼一

    早川愼一君 私は運輸委員立場から政府に二、三質問をいたしたい。  まず第一に、毎年のガソリン税に対する税の見積りが過少で走るというふうにわれわれは受けっております。すでに今年政府の原案によりますというと、一方国税は一万一千円に下げまして、他方四千円の地方道路税創設される、そうして結局においては一千五千円の税収を見込まれておるのでありますが、これは先ほどからいろいろ政府当局の衆議院における修正の結果、いろいろ判断いたしてみますというと、何か初めから過少に見積られて税率をかけられているように考えられるのであります。毎年の実績によりましても、私は詳しい数字をここに持っておりませんが、ガソリン税につきましては自然増収が多い。今年度のごときは五十億に上る自然増収があったというのですね。これはいあかなる原因によってかようなことになりましたのか、私どもはどうも納得がいかぬように考えられる。これについての政府のお考え、並びに、今回の修正案によりましても十分予算に達成できるというお見込であることをわれわれは確信しているのでありますが、御所見をお伺いしたい。
  44. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) ガソリン税見積りにりつきまして、どうも政府見積りが少な過ぎるじゃないかというお話でございますが、昨年度実績は約五十億ほどの増収がございました。この点につきましては、昨年度におきまして、揮発油税の延納期間を半月繰り上げたということ、従いまして実質約には昨年度収入が十二カ月でなくて十二カ月半分入ったということも一つの原因だと思います。しかしそれにいたしましても昨年の見積りがいささか少な過ぎたということは、われわれも反省せざるを得ない思っております。本年におきましてはそういうことのないようにというつもりで、一応先ほど申し上げましたような見積りをしたわけでございますが、その後のガソリンの需要というものが、われわれの見積りをした時期に比べまして、ややさらに増加の傾向にあるというようなことでありまして、現在の状態で推移しますならば、ある程度の増収も出てくるのじゃないかと、こういう見積りにつきまして、 できるだけ正確を期するのはわれわれの任務でございますので、今後につきましてはこういうことのないように、できるだけ正確に見積っていきたいと思っておりますが、ただ何分見積りの時期が相当早いものでございますから、その後の経過などで増加します分にりきまして、多少そこにズレができるということもあるわけでありますが、今後につきましてはそういうことのないように、できるだけ努力したいと考えております。
  45. 早川愼一

    早川愼一君 今後見積りを確実にいたしてもらうことはもちろんでありますが、なお重ねてお伺いいたしますが、政府の原案によりまして、かりに一キロリッター一万五千円に税率が上るといたしまして、どれくらいのガソリンが値上げになるとお考えになっておりますか。実はいろいろ石油会社方-面の意向を聞きますというと、税率が上っただけではなくて、金融におきましても、石油会社としては当然金融関係から、どうしても税率が上った以上に値段を上げなくちゃならぬというようなことを聞いておりますが、それに対するお見通しはどうゆうことですか。
  46. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) ガソリン税を二千円上げた場合に、ガソリンの値段ほどうなるかというのが第一点でありますが、これは税法の建前からいたしますと、消費税で、消費者に転嫁さるべきものでございますから、二千円上るということが一応予想されるわけでありますが、われわれ当時いろいろ各方面の意見を聞きましたところが、まあ需給の関係もありまして、同時に消費者対生産者の関係があって、二千円がまるまる上るということはめったにないだろう、せいぜい半分々々の負担になるのじゃないだろうか、石油会社の収益の状況などから考えまして、一応そういう見通しもできるのじゃないかという話を当時聞いておりますが、これは実際やってみたわけではありませんから、われわれとしてもどうなるかということのはっきりした見通しはできないわけでございます。  第二の税率が上りますと、それによって金融上の関係で、ざらにそれ以上に有油会社の負担がふえ、従って場合によってはそれがさらに消費者に転嫁されるのではないか。この点につきましては先ほどもちょっと触れましたが、ガソリン税につきまして、現在引き取りの時期から徴収の時期まで二カ月半の猶予時期を置いております。この二カカ月半というのは、当初実は三カ月でありましたが、その後各社の金繰りの状況、要するに出荷しましてから金が入りますまでの期間というものを調べて参りまして、どうも三カ月では長すぎる、二カ月半で十分だという結論を得まして、一応二カ月半ができているわけでございまして、従いましてその意味からしまして、税金の方の金利のゆえに石油会社が特別な負担をしますとか、あるいはそれによって価格が上るということは、われわれはちょっと予想しておらない次第であります。
  47. 早川愼一

    早川愼一君 重ねてお伺いいたしたいことは、まあ政府今度の原案が修正されまして本院に回付されましたが、いかがになりますか――一応われわれといたしましては、政府原案があるものとして質問をしたいわけであります。そこで大体ただいま政府の御説明がありましたけれども、とにかく消費者に転嫁することはたしかなんでありますが、そういたしますというと、現在の自動車、いわゆるガソリンを使用する業者につきましては、御承知通りの状況でありまして、また政府の政策といたしましても低物価政策、鉄道運賃を上げずにやろうという政策と若干の矛盾がそこにあるのじゃないかとかように考えておるのですか、この点に対するお答えを得たいと思います。
  48. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) われわれの方で原案としまして、ガソリンにつきまして一万五千円の負担、一千円負担増加をお願いしたときの気持といたしましては、一応コスト計算的に計算して参りますと、バス料金において一・一%くらいの影響があるだろう、これは二千円がまるまるそのままガソリンの値上りになったということを前提にしての話でございます。それからトラック関係において〇・七%程度の影響はあるであろう、まあわれわれが業界の事情を全然知らないわけではありませんが、何分道路負担関係からしまして、地方財政が非常に困っている状況でございますので、大体道路がよくなればトラック、バスのこれはこまかい話になりますが、修理費とか、あるいはタイヤとか、いろいろな関係におきましても、相当のプラスもありはせんかというような意味におきまして、一応業者の方には御迷惑ではございますが、何とかこの程度の御負担をお願いしたいというので原案を出したのでありますが、衆議院の御審議の結果はどうもそれはおもしろくないというので、現在本院に回付されたような案になっている次第であります。
  49. 早川愼一

    早川愼一君 最後に大蔵当局に、特にお答え下さらなくてもよろしいのですが、その〇・七%とか何%とか影響することであろうと思うのでありますが、簡単に申しますと、実はそれだけ上った分が、現在の業者なり自動車を使用するものからすれば利益金の中から取られる、これが重大な問題で、お話のように転嫁ができればけっこうなんですが、この点は非常に私どもとは見解が違うようであります。今日はただいま修正案ができておりますから、私どもといたしましても一応修正案現状維持ということで承知いたしまして、特に大蔵当局にはそういう事情にあることもを御配慮願いたいと思います。  それから次に昨年度ガソリン税の三分の一が地方譲与されたのでありますが、新しく今度地方道路税という税目がございまして、創設されまして、われわれの非常に心配にたえないのは、この道路がほんとうに先ほど主税局長が言われたようによくなって、そうして業者の負担が軽くなる、あるいは修繕費に影響する、ダイヤ費に影響するというような結果を得られればよろしいのでありますが、聞くところによりますと、常に譲与されたものが必ずしも道路に回されなかった、ある府県によってはこれが人件費に行ったとかいうようなうわさを聞くのでありますが、今回の地方道路税創設によりまして、第一は、先ほど申し上げましたようにガソリン税は従来とも自然増収が多いのであります また来年になりまして道路税が上るというようなことがありますことは、非常にわれわれの危惧にたえないところであります、その点と、それからほんとうに道路がよくなるためにこれが利用されるかどうか、そういう点に関する自治庁あるいは建設省の監督――法律の上においてひもがよくついているというような確信があるのでありますか、その点はどうなんですか。
  50. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 三十年度財政計画におきまして、都道府県、五大市だけで道路に充てる経費は二百六十億でありまして、市町村を加えますれば四百億近くになるのであります。道路譲与税から府県に回す金はこのうちの七十三億、一部でございまして、それを道路費以外に使うなんという余裕はとうていないわけであります。昨年の状況も絶対にわきには使っておらぬそうであります。これは今政府委員に聞きましたら間違いないという話でございましたから、その点一つ……。
  51. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) ときどき今お話のようなうわさを聞くわけでありまして、われわれとしては、道路に一心にやっている者からみますと、はなはだ心外であることでありますが、これはおそらく現金が――色がついているわけじゃありませんから、入ったときに一時回すようなことがかりにあったといたしましても、結果としては道路をわれわれは予定通りやっても参っておりますし、また今後さようなことの絶対にないようにわれわれとしても努力するのは当然だと考えている次第であります。
  52. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 他に御発言ございませんか。
  53. 湯山勇

    湯山勇君 修正者にお尋ねします。それは付帯決議ですが、この付帯決議につきましては、第二項、第三項は、これはまあ来年、再来年のことですからけっこうだと思うのですが、第一項については政府はどういう言明をなさったか、私はひょっとするとこれは補正予算が必要じゃないかと思うのですが、どういう具体的な方法で第一項を政府了承したか、その点についてお伺いします。
  54. 内藤友明

    衆議院議員内藤友明君) 十七億ほどになるのですけれども、政府は確保するという言明でございます。心配ないそうであります。
  55. 湯山勇

    湯山勇君 ちゃんとするじゃなくて、具体的にどういう方法でどうするということをお聞きしたいのですが。
  56. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 揮発油に対する課税収入が、政府の当初見込みました数量、先ほど申し上げました二百三十五万キロリッター課税が……。これでございますと、七月以降に増税される予定になっておりました二千円に相当する分納二十五億、これがいわば歳入欠陥になるわけでございます。先ほどお話をしたような事情もございますし、今後歳入全体についてどういうようなことになって行くか、それをはっきり見きわあた上で、最後のことは考えていきたいというふうに政府としては考えております。ただ道路予算に関する限りにおきましては、付帯決議の次第もございまして、予算に計上されております計上額については、これを尊重し、実行して参りた.い、これが政府の考えておるところでございます。
  57. 湯山勇

    湯山勇君 主計局はだれか見えておりませんか。
  58. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 今すぐ参ります。
  59. 湯山勇

    湯山勇君 それじゃ見えましてから、主計局長の方からお答えいただけるそうですから。この歳入欠陥を埋める方法として十億くらいは揮発油の量の増加がある、そのあとの分についてはどうするか、よくきまってないと言われるのですけれども、それではやはり困ると思いますので、もう少し具体的な点についてお示しいただきたいと思います。
  60. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) そのつもりにおきまして、今具体的な案はまだ固まっておりません。歳入の問題の方の数字でございますので、他に一応税の問題もございますが、雑収入その他を見まして、この今お話しになっております二十五億のマイナスを埋める材料があるかないか、あるいはそれを埋め得る施策があるかないかということをまず第一に検討すべきものと思っております。同時にもし歳入の方で十分埋め合せがつかないという結論になれば、あるいは他の経費における節約ということも当然話題になってくると思いますが、結局歳入歳出両方にらみ合せまして、そこに予算の執行に差しつかえのないような措置は講ずるという、一応一般的な方針は考えております。現在の段階におきまして、具体的にどの分をどうというところまではまだお互い協議の段階に行っておりませんので、この点もう少々お待ち願って、御了承願いたいと思います。
  61. 湯山勇

    湯山勇君 くどいようですが、確信はおありですか、それだけ……。
  62. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 主計、主税両方で知恵を出し合えば、何とかなるものと考えております。(「大したものだと呼ぶ者あり)
  63. 森下政一

    森下政一君 渡邊主税局長にお尋ねしますが、この地方道路税は、道路整備五カ年計画に伴いまして、その財源充当のために創設するという先刻説明があったわけです。従って、私は明らかにこれは目的税の性格を帯びておると思いまするが、この税が実施されるのは道路整備五カ年計画実施の期間だけと、こういうふうに考えてよろしいかということ。それから目的税の性格を持ったものを、租税体系の上に加えるということは異例に属すると思いますが、そういう措置を今後においてもやる場合があると考えてよろしいか。ざらにまた衆議院修正によりまして揮発油税は結局軽減されて、軽減されただけのものが地方道路税になったというふうに考えられるが、それなら初めから揮発油税をキロ当り一万三千円をとることにして、地方道路税によるものは創設を見合せる。そうして、実際には道路整備五カ年計画財源として、揮発油税収入の中でキロ当り二千円分を地方譲与するという措置政府実施する。まだまだこういう税を創設する必要はないのじゃないかと考えられるのだが、この点承わりたいと思います。
  64. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) お答えいたします。第一の御質問でございます地方道路税は、これは道路五カ年計画の期間だけに限定されるかという点でございますが、現在御提案申し上げております地方道路税は、道路五カ年計画の期間に限定されるものではございませんで、一応恒久的な税制として御提案申し上げております。  第二は、これは目的税じゃないか、しからば他にこうした目的税を作ることを政府として考えているか、目的税一般についてどういう考え方を持っているかという御質問でございました。われわれ元来目的税というものは、とかく一つの目的にある特定財源が限定されますために、財政上の運用を非常に窮屈にいたしますので、原則として目的税という制度については終始反対の意を表明しているものでございますが、揮発油との関係におきまして反対の意を表しているものでございますが、地方税におきましては、過去におきましても幾つかその事例がありまして、必ずしも目的税がそれほど、国税におけるほど反対すべきものであるかどうかという点については、それほど強く思っておりません。目的税と言いますのは、御承知のようにその経費を使うことによって利益を受ける方が割合にこれを負担する、こういう負担をするけれども、それによって得た収入でこういう事業ができる、こういういわば税の方で言う受益説と言いますか、その関係が割合はっきりしている場合によくこの税ができまして、納税者の方に比較的納得して納めていただきやすいということで、目的税の持っ一つの利点があるわけであります。揮発油に対して相当負担をしていただく、それはやはりそれが道路に使われるからということにおいてこれができている税であるという限りにおきまして、他の場合とやや異った性格がそこにあるのじゃないか、こういう意味におきまして、地方税であることや、それが揮発油に対する税であり、それが道路財源に使用されるものである、こういったような関係からいたしまして、地方道路税が一つの目的税であるということは、他の場合と異って特に許され得る問題じゃないか、かように考えまして、われわれ御提案申し上げている次第でざざいます。  それから第三の御質問でございました、どうせ揮発油にかかる負担であるから、何もこういう二つの税にわけなくても揮発油税一つにしまして、その中の一部を譲与すると、こういう関係をとったらそれでいいんじゃないか、これは考えようによってはお説の通りでございますが、昨年一応そういう考え方をとりました法案が、一年限りで臨時の措置になった、いろいろ御批判を受けたわけでございます。われわれとしましても、さらにいろいろと検討しました結果、やはり地方財源として一つのはっきりしたものにするためには、国の方で一つにとって分けますよりも、地方道路税という形で課税する方が明確になるんじゃないだろうか、というような意味におきまして、地方財源をはっきり確保する意味におきまして、昨年御提案申し上げました形よりも、今度の地方道路税の形の方がよりいいのじゃないか、こういう意味におきまして、今度の御提案を申し上げた次第であります。
  65. 森下政一

    森下政一君 ただいまの御説明で私が新たに了承し得ましたことは、地方税の場合においては目的税といったようなものを創設しても、ある限られたことにはっきり使われるということが明瞭である限りにおいては納税者側の納得が得やすいと思う、一向差しつかえないことだという御見解を大蔵当局が持っておられるように了承しましたが、そう心得ましてよろしゅうございますか。
  66. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 一向差しつかえないと言われますと、少しどうかと思いますが、過去におきまして御承知のように都市計画税というような税があったこともございますし、その目的、同時にその負担対象というものとの連繋などを考えまして、そこに当然無理のない考え方ができるならば、目的税というものも地方税として存任することは許されていいのじゃないか、かように考えております。
  67. 大倉精一

    大倉精一君 私は運輸委員立場からちょっと将来の参考までにお伺いしておきたいと思うのですが、現在の全国車両数は大体昭和二十九年の二月現在におきまして百七万三千二百八十四両、三十年の二月現在におきまして百三十四万二千七画、こういう工合に私の調査ではなっておりまするが、間違いございませんか。
  68. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) ただいまその登録台数につきましての最近の資料はちょっと手持ちがございませんので、お答えいたしかねます。
  69. 大倉精一

    大倉精一君 私が調査しました結果はそういう結果が出ておりまするが、現在一両当りのガソリン消費量ですが、これを二十九年二月の車両数と課税キロから計算してみますというと、大体二・二七キロリットルというのが一向当りの年平均の使用数量になっておりまするが、大体そういう数字で間違いありませんか。
  70. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 今のお話は大体われわれも同じような考え方をしております。
  71. 大倉精一

    大倉精一君 そうしますと、三十年二月末の車両数が百三十四万二千両としますというと、その消費量をかけますと、大体三百四万キロリットルというのが今年度の需要となるのじゃないか、こういう工合に私は計算しておるわけです。そこでその使用キロから三・七%を、大威省でおきめになったところの控除率を引きますというと、大体二百九十二万七千五百二十キロリットルというのが大体今年度課税量になるのじゃないかと考えておりますが、そういう計算になりませんかどうか、お伺いしておきたいと思います。
  72. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) われわれの方で承知しております数字は、今年度消費量といたしましては、全体として先ほどお話しましたように、通産省数字が二百八十六万キロリットル、これは消費でございまして、課税の面になりますと、そこに相当誤差が出て参りますことは先ほど申し上げた通りであります。今お話の二百九十何万キロリットルというのは、われわれのちょっとよその省の数字としてもまだ伺ったことのない数字でございます。
  73. 大倉精一

    大倉精一君 私はよその省はどうか知りませんが、私は自分で計算するとそういうことになる。つまり今あなたがおっしゃったように、大体二・二七キロリットルというのが年平均一両当りの使用両である、そうであれば、大体三十年の二月における車両数にそれをかけてみますというと、大体しろうと考えでそういう数字が出てくるのじゃないかと考えますが、それは間違いであるかどうか。そういう数字がでてこないというなら、その理由について御説明を願いたいと思います。
  74. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 私の方で承知いたしております数字としましては、運輸省自動車局で自動車用として本年度使用両というのが先ほどの二百六十万キロリットルのうちの二百四十九万キロリットルだと思います。それを自動車局としては一応使用の数量として予定している、こういうふうにわれわれの方に連絡がございます。今お話になりました登録台数にすぐかけて参りますやり万は、登録台数の中で相当休車しているものとか、いろいろなものがあるのじゃないかと思います。もっとも平均のときに、それも入れての平均であれば、またちょっと話が別でありますが、ちょっろわれわれの方では今の数字は聞いてもおりませんし、それでいいというふうには納得いたしかねる数字でございます。
  75. 大倉精一

    大倉精一君 休車があるというお話でございますが、その一両当りの二・二七キロリットルというのは二十九年二月の登録車両数とそれから課税キロから割り出したところの平均キロ数であります。従ってそういう面からみまして、当然この三十年二月の登録車両数にかけたこういうものから、大体予想される使用量が出てくるのじゃないかと思いますが、これは間違いでありましょうか。
  76. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 二・二――とわれわれが承知しておりますのは普通の自動車の場合でございまして、登録台数の中には最近の軽自動車相当入っております。どうもあるいはもう少し数字をつき合せてみなければならぬかもしれませんが、今の数字はわれわれの方としてはちょっと理解されていない数字であると思います。
  77. 大倉精一

    大倉精一君 私が二十九年の二・二七キロリットルというのを出したのは、そういうものを全部含んだ平均使用数であります。従ってその数字を三十年二月現在の車両数にかけて大体本年度の使用数量を想定しても大した間違いじゃないのじゃないか、こういうふうに私は考えているわけです。かりにこれが大した間違いでないとしまけと、政府原案に対して非常に大きな誤差が生じて参ります。たとえば私の計算による二百九十二万キロリットルというものを課税キロとしますならば、大体現行率で三百八十億という税収総額が出るのじゃないか、こういう工合に計算が出てくるわけです。従って政府の予定されるところの三百二十二億というのは、大体現行率の一万三千十円でもって二百五十五万キロリットルあれば十分この目的が達せられる、こういう計算になりますので、非常に差が大きいので、政府原案のこういう資料の作成について一つ御説明を願いたい。私の計算と非常に違うところに対しまして、どういうわけで違うのか、御説明願いたいと思います。
  78. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 昨年二十九年におきましての自動車揮発油消費の数量は約二百二十三万キロリットル、こういうふうに考えられます。そうしてその台数の関係からしまして、私の方の手もとにございますのは、 二十九年の十二月でございますが、今のお話のように軽自動車などを全部入れましてその登録台数を見て参りますと、百三十一万台、これで割って参りますと、一・八といったような数字になります。先ほどの二・二七という数字は、われわれの方でそれが大体そのような数字であろうと申し上げましたのは、普通自動車についてわれわれが考えている数字が大体そういう数字になっておりましたので、その数字に御同意申し上げたのでございますが、今だんだんお話を伺って参りまして、とにかく登録台数でもって使用数量を割ってみました場合、その数字はどうなるかということになりますと、われわれの方の実績計算して参りますと、一・八という数字になるわけでございます。
  79. 大倉精一

    大倉精一君 その一・八というのは、登録台数の一台当りの消費量ですか。
  80. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 自動車の二十九年度におけるガソリン消費数量を二十九年末における登録台数で割って得た数字であります。
  81. 大倉精一

    大倉精一君 これは私まあ詳しい資料を持っておりませんが、私は二十九年二月現在の登録事両数と、それからこの資料から割り出して二・二七キロリッターというのが出てきたのでありますが、非常に大きな開きがあると思いますが、これは私の方の計算の間違いでございますか。
  82. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) お話しの数字をすぐ間違いであると断定するのも私はいささか早いと思いますが、今申し上げましたように、われわれの方で持っております昭和二十九年度自動車ガソリン消費見込み数量を二十九年の二月現在における登録でやっていらっしゃる。その消費見込み数量は先ほど申し上げましたように二百二十三万キロリッター、それから登録車両の数は百三十万でございますか、これで割って参りますと一・八キロリッターになる。これはわれわれの方の数字はその意味において正確なものと思っております。
  83. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 他に御質疑もないようでありますが、本連合審査会はこれをもって終了することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。  ではこれにて散会いたします。    午後三時五十二分散会