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政府委員(
阪田泰二君) これは確かにお話のような微妙な点があると思いますが、ただ実際問題といたしましては、
証券金融会社の
金融の
やり方、現在でもそうですが、
証券金融会社が調達し得る資金にも限度がありますし、
市場が幾ら繁盛しても、ある
程度信用供与に充て得る
取引される資金量というものにも限度があるわけであります。また一般的な貸付の方法及び条件といたしまして、供与が増してくれば御
承知のように日歩が上ってくる、いろいろそういった式の一般的な
業務方法で、そういったような貸し出しの
状況、
市場の
状況に応じて、自動的にいろいろ調節されるような仕組みになっているわけであります。そういうようなことで動いているという限りにおきましては、これはやはり確かに
証券金融会社のやる
仕事が
市場に影響を及ぼす。ある
程度市場の
取引量がふえ、株価が上ってきましても、
証券金融会社の資金量の
関係からいっても、ある
程度限界がこざるを得ない。どこまでも天井知らずというわけにいかない。そういった
意味においては影響するわけでありますが、そういったような正常な一般的な
業務規定に基いてやっている、その結果、
証券市場にそれが反映されるという限りにおきましては、これは問題はないというふうに私
どもは
考えているわけであります。そういったような正常な
業務を逸脱するような不適正な
やり方をやっておるというときには、そこに差し上げましたような実例のように、これを変更を命ずる、取り締るということは、これは当然出てくると思います。それ以外の場合としましては、これはやはり普通の一般的な場合、経済なり
市場の
状況の平常の場合には予想されない、非常な特別の事態になりました場合に、何か
措置しなければならぬというような必要が出てくることがあるかどうかという問題でありますが、こういうような時期になりますれば、これはおのずから、何といいますか、事態の重大性からいいまして、世論なり一般の公正なる判断というものがあると思うのでありまして、何事もないのに
大蔵大臣が権限を発動して
市場を動かした、こういうような非難を受ける。あまり事態がはっきりしないというような場合に、ただいま申しましたような正常な
業務をやっているものに対して特別の命令をするというようなことは、これはないと私
どもとしては
考えているわけであります。なお、
取引所に密接な
関係があるために、
取引所の意図に従って
証券金融会社が動くんじゃないか。
取引所が
市場を繁盛させようと思えば、
証券金融会社も、どうもそれに応じてルーズな
金融方針でやるんじゃないかというような御趣旨だと思います。そういうような
お尋ねであったかと思いますが、これはやはり別の
会社で、しかも特殊な
仕事でありますが、とにかく
金融機関としての立場をとったものでありまして、また、そういうものとして十分に堅実にこれを育成したいというのが今回の
法律の趣旨でありますから、この
法律の趣旨によりまして、
取引所として、やはり独立した中立的な態度を持った
証券金融会社として動けるように、私
どもとしては十分この
法律によって指導していきたいと
考えておるわけであります。