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1955-05-24 第22回国会 参議院 大蔵委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年五月二十四日(火曜日)    午後一時四十一分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     青木 一男君    理事            西川甚五郎君            山本 米治君            土田國太郎君    委員            青柳 秀夫君            白井  勇君            藤野 繁雄君            宮澤 喜一君            小林 政夫君            杉山 昌作君            菊川 孝夫君            野溝  勝君            小柳 牧衞君            中川 幸平君   政府委員    大蔵政務次官  藤枝 泉介君    大蔵省主計局法    規課長     村上孝太郎君    大蔵省主税局長 渡辺喜久造君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    日本専売公社監    理官      宮川新一郎君    大蔵省主計局主    計官      小熊 孝次君    大蔵省主税局税    関部業務課長  崎谷 武男君    大蔵省理財局資    金課長     福田  勝君    大蔵省銀行局総    務課長     谷村  裕君    国税庁直税部法    人税課長    吉国 二郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○連合審査会開会の件 ○厚生保険特別会計法等の一部を改正  する法律案内閣送付予備審査) ○開拓者資金融通特別会計法の一部を  改正する法律案内閣送付予備審  査) ○資金運用部特別会計法の一部を改正  する法律案内閣送付予備審査) ○資金運用部資金法の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○日本開発銀行電源開発株式会社に  対する出資処理に関する法律案  (内閣送付予備審査) ○たばこ専売法等の一部を改正する法  律案内閣送付予備審査) ○関税定率法等の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○所得税法の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査) ○法人税法の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査) ○租税特別措置法等の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○地方道路税法案内閣送付予備審  査) ○砂糖消費税法案内閣送付予備審  査) ○輸入品に対する内国消費税徴収等  に関する法律案内閣送付予備審  査) ○国税徴収法の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査)   —————————————
  2. 青木一男

    委員長青木一男君) これより委員会を開きます。  連合審査会に関してお諮りいたします。ただいま本委員会予備審査のため付託されております地方道路税法案につきまして、去る十七日、地方行政委員会及び建設委員会より、それぞれ委員会の決議を経て、本委員会に対して連合審査会を開かれたい旨申し入れがございました。本法案の趣旨にかんがみ、この際、右申し入れ通り地方行政委員会及び建設委員会連合審査会を開くことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。  なお連合審査会の日時につきましては両委員長と協議の上決定いたしたいと存じますので、これは委員長に御一任願いたいと存じます。   —————————————
  4. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案、  開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律案、  資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案、  資金運用部資金法の一部を改正する法律案、  日本開発銀行電源開発株式会社に対する出資処理に関する法律案、  たばこ専売法等の一部を改正する法律案、  関税定率法等の一部を改正する法律案、  以上いずれも予備審査の七法律案一括議題として、政府より提案理由説明を聴取いたします。
  5. 藤枝泉介

    政府委員藤枝泉介君) ただいま議題となりました厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案ほか大法律案につきまして、その提案理由説明申し上げます。  まず厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、厚生保険特別会計法及び船員保険特別会計法の一部を改正しようとするものでありまして、その概要は次の通りであります。  まず厚生保険特別会計法の一部改正について御説明申し上げます。  第一は、政府の行なっている健康保険給付費の異常な増嵩等に伴う支払財源不足に充てるため、昭和三十年度以降七カ年度聞毎年度十億円を限度として一般会計から健康勘定繰り入れを行うことができることとしようとするものであります。  第二は、日雇労働者健康保険事業保険施設及び福祉施設を行うのに必要な経費について、日雇健康勘定から業務勘定繰り入れを行うことができることとし、これに関連して、業務勘定決算上の剰余金について、従来健康勘定及び年金勘定積立金にのみ組み入れることとなっていたのを、日雇健康勘定積立金へも組み入れることができることとしようとするものであります。  次に船員保険特別会計法の一部改正について御説明申し上げます。  船員保険で行なっている給付のうち、健康保険給付に対応する給付費の異常な増嵩等に伴い、その財源の一部に充てるため、昭和三十年度以降六カ年度間毎年度二千五百万円を限度として一般会計から船員保険特別会計に繰入れを行うことができることとしようとするものであります。  次に開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  今回の改正の第一点は、開拓者資金融通特別会計におきましては、現在、同特別会計法第四条の規定によりまして、貸付金償還金公債及び借入金償還金財源にのみこれを充てることとなっているのでありますが、昭和二十九年度末における貸付金残高は約百十七億円であり、今後毎年相当額償還金が見込まれますので、今回、この貸付金償還金を新規の貸付金財源にも充てることができるようにするとともに従前の制度に関連する規定を整理しようとすることであります。  改正の第二点は、この会計事務取扱費につきましては、従来、一般会計において支弁して参ったのでありますが、この会計の他の経費すなわち、公債及び借入金償還金利子、一時借入金利子公債の発行及び償還に関する諸費等とともに、貸付金利子収入等でまかなうことを原則とし、これに不足があります場合には、その不足する金額を、予算の定めるところにより、一般会計からこの会計繰り入れることができることとしようとすることであります。  その他、借入金に関する規定及び予算添付書類に関する規定整備のため所要改正を行おうとするものであります。  次に資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  資金運用部特別会計におきましては、本来、毎会計年度決算上の剰余処理といたしまして、運用資産の価額の減損の償却または繰越損失の補てんに充てる部分を除いた残余の額の二分の一相当額積立金として積み立て、その残額当該年度一般会計歳入繰り入れることとなっておりますが、ただいまのところ、その暫定措置といたしまして、当分の間、その残余の額を、当該年度郵便貯金特別会計歳入不足を埋めるためにその不足額限度として、予算の定めるところにより、この会計から直接、同会計歳入繰り入れ残額一般会計繰り入れることといたしております。今回、郵便貯金特別会計繰り入れ措置は、従来と同様、これを継続することといたしますが、この際、この会計の運営を一層円滑にするため、一般会計への繰り入れを取りやめ、積立金に充てるべき金額を確保して資金の増強をはかることが必要であると考えられますので、決算上の剰余は、すべてこれを積立金として積み立てることができるようにいたそうとするものであります。  以上の改正を行いますとともに、最近におけるこの会計の収支の状況にかんがみ、毎会計年度決算上の不足積立金をもって補足することができない場合及び資金繰越損失決算上の剰余をもって埋めることができない場合における一般会計からの繰り入れ制度は、これを廃止することといたしたのであります。  次に資金運用部資金法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  まず現在資金運用部資金法におきましては、五年以上の預託金はすべて年五分五厘の利子を付することになっておりますが、より長期預託金に対しては、それに相応した適正な利廻りを保証することが適当と考えられますので、五年以上七年未満のものは従来通り年五分五厘とし、新たに約定期間七年以上の段階を設け、年六分の利子を付することといたしました。  第二に、現在法律におきまして資金運用部預託金の契約上の預託期間は三月を下らないものと規定されており、各特別会計等におきましても三月未満短期余裕金があっても資金運用部預託することができない等の事情がありますので、これらの特別会計等に対し、短期資金運用の道を開くため、最低約定期間を一月に引き下げ、一月以上三月未満のものについても預託を認めることとし、それに対し年二分の利子を付することといたしました。  なお、期限前払い戻しの場合の利率は、現在預託されていた期間が三年以上のときは年四分五厘、三月未満のときは利子を付さないことになっておりますが、以上の改正に伴い、預託期間が五年以上のものについては年五分とするとともに、一月以上三月未満のときは年一分五厘とすることといたしました。  第三に、資金運用部審議会委員の数を増加したことであります。資金運用部審議会は、会長たる内閣総理大臣、副会長たる大蔵大臣及び郵政大臣のほか十人以内の委員で組織されておりまして、委員のうち学識又は経験のある者は三人以内となっておりますが、さらに広く民間有識者の意見を聞くことが適当と考えられますので、学識経験者の数を二人増加し、五人以内とし、委員の総数を十二人以内といたしました。  次に日本開発銀行電源開発株式会社に対する出資処理に関する法律案提案理由を御説明いたします。  日本開発銀行は、昭和二十六年四月に設立されて以来、長期産業資金融通により、わが国経済の再建及び産業開発促進に努めて参っておりますことは、御承知の通りでありまして、今後ともわが国経済基盤充実強化同行融資活動に期待するところはきわめて大きいものがあると思われます。  現在、日本開発銀行は、電源開発促進法規定に基いて電源開発株式会社株式五十億円を保有いたしておるのでありますが、これは電源開発株式会川社創立の当時、予算編成上の都合により、便宜、日本開発銀行をして政府にかわって同社の株式を保有せしめたものでありまして、もともと金融機関たる日本開発銀行の本来の業務から申しまして変則的なものであり、早晩整理されるべきはずのものと予定されておったのであります。他方、一昨年来、日本開発銀行農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫との間に、業務分野正常化をはかるため債権の承継を行なったのでありますが、今般その最終処理として、日本開発銀行が両公庫に対して持っている貸付金を、政府産業投資特別会計に引き継いで、回特別会計からの両公庫に対する出資金とすることに予定いたしておりまして、別途国会において御審議願っております中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案及び農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案において、所要規定を設けておるのであります。従いまして、この機会に、日本開発銀行が保有する電源開発株式会社株式をも産業投資特別会計に引き継ぐことにより、すっきりした形で本来の融資活動に専念させることが適当であると存じまして、この法律案を提出した次第であります。  法律案内容といたしましては、日本開発銀行の保有する電源開発株式会社株式政府産業投資特別会計に帰属させ、同時に日本開発銀行は、引き継いだ株式額面金額合計額と同額だけ減資することとし、また、電源開発促進法のうち、日本開発銀行電源開発株式会社株式を保有することができる旨の規定を削除することといたしております。次に、日本開発銀行法中の同行資本金の額を、さきに申し上げました両公庫に対する貸付金産業投資特別会計に引き継ぐ分等まで含めまして、現在の資本金二千四百六十二億二千万円を二千三百三十九億七千百万円に改めることといたしております。  次にたばこ専売法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理を御説明申し上げます。  この法律案は、たばこ専売法の一部改正及び製造たばこ定価決定又は改定に関する法律の一部改正内容といたしております。  その概要を申し上げますと、まず、日本専売公社の売り渡す製造たばこ小売定価中には、道府県及び市町村たばこ消費税を含むことを明らかにいたしました。また、たばこ小売人災害補償につきまして、酒税、物品税等の場合と均衡をはかるため、火災を災害に加える等、災害補償の範囲を拡げることとするほか、所要規定整備を行うことといたしました。  次に、製造たばこ定価決定又は改定に関する法律の一部を改正いたしまして、日本専売公社製造たばこ価格表中、葉巻たばこアストリアの型式を改めることといたしました。  最後に関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、海外建設工事等に使用するため輸出した特定の機械設備本邦に持ち帰った場合等の関税免除について特例を設けるとともにも、最近の経済状況等にかんがみ、従来関税免除した炭化水素油のうち、燃料として使用される一部のものに軽減税率による関税を課することとするほか、本年六月三十日で期限が切れる物品関税免除または軽減についてその期限を来年三月三十一日まで延長する等のため、関税定率法等の一部を改正しようとするものであります。  以下、改正の諸点について概略申し上げます。  まず、現行の関税定率法におきましては、輸出した貨物本邦に持ち帰った場合におきましては、輸出許可の目から二年以内に輸入される場合に限り関税免除することになっております郷、海外建設工事等に使用する目的で輸出された機械設備等政令で定めるものにつきましては、その性質上、二年をこえてから輸入される場合にも関税免除することができることとしようとするものであります。  次に、原油重油及び粗油につきましては、健来暫定的に関税免除していたのでありますが、最近の経済状況等にかんがみ、これらのうち消費面において石炭と競合する用途に使用されるものに課税して燃料の合理的な使用に資する等のため、製油原料として使用される原油重油及び粗油については二分、重油のうちB、C重油については六分五厘の関税を課することとするとともに、これに伴う必要な徴収規定等を設けようとするものであります。  次に、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルク並びに大豆、石油コークス等関税定率法の一部を改正する法律別表甲号に掲げる物品に対する関税免除及び建染染料中のスレン系染料等、同法の別表乙号に掲げる物品に対する関税軽減につきましては、その期限が本年六月三十日で切れることになりますので、諸般の事情を考慮して、これらに対する関税免除又は軽減期限を来年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  その他、保税倉庫に置かれた外国貨物課税価格決定のための価格換算の際に適用する為替相場について課税技術所要改正を行うほか、小麦を別表申号に掲げる暫定免除品目に加えようとするものであります。  以上七法律案の提出の理由を申し上げました。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
  6. 青木一男

    委員長青木一男君) 次にただいまの七法律案について事務当局より補足説明を聴取いたします。
  7. 小熊孝次

    説明員小熊孝次君) ただいま提案理由説明がございました三特別会計につきましての一部改正につきまして、補足説明を申し上げたいと思います。  まず厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案でございます。それはお手元に新旧対照表が配布してあると思いますが、これによりまして御説明した方がよいかと思います。  第四条でございますが、これは日雇健康勘定におきますところの歳入歳出区分規定でございます。今度改正になります部分は、日雇健康事業保健施設費、あるいは福祉施設費に充てるための業務勘定への繰入金、この規定が追加になるわけであります。この会計は、施設関係経費というものは業務勘定において経理いたしておりますので、日雇健康勘定におきまして、たとえば健康のためにいろいろな施設をする、あるいは診療所を作ると、こういうような場合におきましては、その所要経費業務勘定繰り入れまして、業務勘定においてこれを建設する、こういうようなことになるわけでございます。従来この規定がなかったわけでありますが、今回この規定を設けまして、経費支弁がこの日雇健康勘定においてできるように処理いたしたい、このような建前で改正をお願いしておるわけであります。  第六条は、これは先ほど申しました業務勘定につきましての歳入歳出規定でございます。ただいま申し上げましたように、日雇健康勘定から入って参りますところの保健施設あるいは福祉施設に充つるための繰入金をこの業務勘定におきますところの歳入として規定いたしたわけであります。これが第六条の改正点であります。  第九条の改正点につきましては、これは業務勘定におきまして、いろいろな業務の取扱いの経費、あるいは、ただいま申し上げましたようないろいろな施設関係の経理をやっておりますが、決算の結果剰余金が生じたと、こういうような場合におきまして、この会計におきましては業務勘定において積立金を積み立てるということをいたしませんで、各勘定すなわち健康勘定あるいは日雇健康勘定あるいは年金勘定積立金に組み入れる、こういうようなことにいたしておるわけであります。で、従来日雇健康勘定につきましては規定がございませんでしたので、これは他の健康勘定あるいは年金勘定と同じように、業務勘定において決算上の剰余金が生じたという場合におきましては、日雇健康勘定のこの積立金に亀繰り入れることができるようにしようと、こういう点の改正でございます。それから九条の二項は逆の場合でございまして、業務勘定におきまして決算不足が生ずると、こういうような場合におきましては、健康勘定年金勘定積立金から補足するという規定は従来ございましたが、日雇健康勘定積立金から補足するという規定でございませんでしたので、これを他の二つの勘定と同じように、日雇健康勘定積立金がございましたら、その積立で補足しようと、こういうように改正いたしたいというのがこの第九条の要点でございます。  第十一条でございますが、これは借入金規定でございます。第一項の方で「日雇健康勘定属スル経費支弁スル必要アルトキハ政府ハ勘定ノ負担二於テ借入金ヲ為スコトヲ得」と規定してございまして、その具体的な借り入れの限度につきまして従来二項の規定があったわけでございます。このたび日雇健康勘定におきまして、保健施設費とか福祉施設費に充つるための繰入金というものが経費として支弁できるということになったわけでございまして、その経費につきましても借入金ができる、借入金限度のうちに含めると、こういう趣旨におきまして、保険給付費のほかに「保健施設費ハ福祉施設費充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金支弁スルニ不足スル金額限度トス」と、このように改正いたしたいと思うわけであります。  次が十八条の六でございまして、これは先ほど提案理由説明にもございましたように、この特別会計におきますところの健康勘定赤字昭和二十九年度におきまして約四十億に達し、それから昭和三十年度におきましていろいろ努力いたしましたが約三十億、こういうような実情になっておるわけでありますが、そういうような場合におきまして、一般会計から七カ年度間にわたりまして十億円を限り健康勘定繰り入れることができると、こういうような措置を講じたい、こういう意味で十八条の六の規定を新たに設けたわけでございます。  次が船員保険特別会計法一部改正関係でございますが、これはただいま申しました厚生保険特別会計におきますところの健康勘定に相当いたしますところの船員保険特別会計におきますところに相当するような給付関係におきましても、同様に赤字が出ておるわけであります。これにつきましても、昭和三十年度以降六カ年度間、毎年一般会計から二千五百万円を限りこの会計繰り入れることができるということにいたしたいと思うわけでありまして、これは二十九年度におきまして約一億五千万円程度の赤字が出ておるわけであります。  次に開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律案でございますが、これにつきましても新旧対照表によりまして御説明申し上げたいと思います。  第二条の改正でございますが、これは先ほど提案理由説明にもございましたように、従来この会計におきますところの事務取扱費というものは一般会計において支弁しておりましたが、今年度からこの会計において支弁することにいたしたいと、こういう意味におきまして、第二条の歳入歳出区分歳出の部につきまして、事務取扱費というものをこの会計において支弁するのだということを明らかにする意味におきまして改正をいたしたわけでございます。  第三条でございますが、「この会計における貸付金支弁するため、政府は、必要な額を限度として、この会計負担で、公債を発行し、又は借入金をすることができる。」こういう規定が従来できておったわけでありますが、こういう会計におきまして政府が勝手に必要な額を限度として借り入れることができるということは、これは表現が適当でないので、他の会計と同じように、一応必要な額はこの会計負担公債を発行し、または借入金をすることができるといたしましておきまして、第一項といたしまして、新たな条項をつけ加えまして、「前項の規定による公債及び借入金限度額については、予算をもって、国会議決を経なければならない。」こういうように、他の特別会計法と同じような書き方にいたした、これは事務的な一つの改正でございますす。  第四条でございますが、これも先ほど提案理由の御説明にございましたように、従来この会計におきましては、貸付金償還金がありますと、右から左に直ちに自分のこの会計の借りておりましたところの借入金とか公債償還金に充てなければならぬ。こういうような規定になっておったわけでありますが、必ずしもこれは妥当でないので、償還金がありましたならば、その償還金をまた財源として貸し付けることができるということにいたすのが妥当であろうと、このように考えまして、第四条に「貸付金償還金は、公債及び借入金償還金並びに貸付金財源にのみこれを充てるものとする。」というふうに、貸付金の字句をここに挿入いたしたわけであります。  それから第七条でございますが、これも先ほどの借入金と大体同じような趣旨改正で、比較的事務的な改正でございます。第七条の一項のほうで大蔵省預金部資金運用部に変えておりますのは、これは従来の整理漏れでございます。第三項におきましても同様でございます。それから一番末項におきまして、「第一項の規定による一時借入金又は繰替金の限度額については、予算をもって、国会議決を経なければならない。」というのも、これも先ほど第三条の際に申し上げましたと同様の趣旨で、こういう規定を設けたわけであります。  それから第八条でございますが、これは決算上の剰余金処理等に関する規定でございますが、この第二項が削られております。第二項は、決算上の剰余金があったならば翌年度の歳入繰り入れるのであるが、その「繰入金は、公債及び借入金償還金財源にのみこれを充てるものとする。」と規定されておったものでありますが、先ほど申し上げましたように、償還金は必ずしもこれは返すだけでなしに、また財源といたしまして使える、こういうことにいたすというのが妥当と考えますので、この第八条の二項の規定はこれを削除することにいたしたいと思います。それから第三項におきましてもただいまの考え方と同じような趣旨で、「貸付金償還金及び第一項の規定による繰入金を以て公債及び借入金償還金支弁するのに不足する金額」につきましては、これは一般会計から繰入れると、こういうことになっておるのでありますが、これは先ほど来申し上げておりますように、償還金というものはとにかく必らず返して行く、公債及び借入金償還金を返して行くんだと、こういうような建前を必じしも取らない以上は、こういう規定はあまり意味がございませんので、この規定を削除する。なお、この後段の方におきまして、事務取扱費をこの会計において支弁する建前でありますので、その事務取扱費を入れまして、ただ、しかしながらこの会計におきまして、未だ収支相償うと、こういうような段階にはまだ至っておりませんので、貸付金利子あるいは附属雑収入をもちまして公債借入金利子、一時借入金利子事務取扱費公債の発行及び償還に関する諸費あるいは附属諸費を支弁するのに不足する金額に相当する金額は、予算の定める所により一般会計からこの会計繰り入れるこことができる、こういうことにいたそうとするわけであります。  それから第九条は、これは予算の添附書類等の改正でございます。この会計法は古いものでございますから、第九条の第一項の規定におきましては、「帝国議会」とかあるいは「総予算」、こういうような字句を使用いたしておりますので、これを訂正するというのが第一項の改正でございます。第二項の改正は、これは添附書類の規定でございますが、従来は比較的簡単な添附書類で済んでおったわけであります。すなわち「当該年度及び前年度における貸付計画表並びに前前年度末現在における第三条の公債又は借入金の発行額又は借入額及び償還額表を添附する。」こういうことになっておりましたが、ほかの会計の例にならいまして、「歳入歳出予定計算書」あるいは「貸借対照表」「予定損益計算書」、こういうような書類の財務諸表をも添附するように改正いたしたわけであります。  なお附則は、これは公布の日から施行することになっておりますが、第二条の改正規定、すなわち事務取扱費の分でございますが、これは今年度の予算におきましては年度の中途でございますので、十月一日から施行する。すなわち半年分だけ一般会計支弁いたしまして、あとの半年分をこの会計において支弁する、こういうふうにいたしたい。それから第二項は、これは添附書類の関係で、前前年度とかそういうような言葉がございますので、その適用区分を明らかにいたしたわけであります。  以上が開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律につきましての補足説明でございます。  次は資金運用部特別会計法の一部を改正する法律につきましての説明につきまして補足説明を申し上げます。これにつきましても新旧対照表によりまして御説明申し上げたいと思います。  これはまず第三条でございますが、これは歳入歳出区分規定でございます。ここでまず削られております点がございます。すなわち「この会計においては、資金運用部資金運用利殖金、」そのあとに「第四条第三項及び第九条第二項の規定による一般会計からの繰入金並びに」という字句が削られてございます。この趣旨は、先ほど提案理由にもございましたように、従来はこの会計におきましては、決算上の剰余金がございましても、これを郵便貯金特別会計の方に繰り入れる。それから、あるいは一般会計の方に繰り入れる。これだけの趣旨で、その代り一般会計におきましては、資金運用部特別会計の方に運用資産の価額の減損というものがあったり、あるいは決算上の不足というものがありました際におきまして、それを自分で賄いできない場合においては一般会計からこれを補足する、こういう建前になっておったわけでありますが、そういう関係をこの際やめる、こういう建前におきましてこの歳入の方の規定が必要でなくなったわけであります。この第四条第三項と申しますのは、運用資産の価額が減損いたしました際におきまして、この会計におきまして処理できなかったという場合には一般会計から補足すると、こういうような建前になっておった規定でございます。それで一般会計から入ります金が歳入になったわけであります。それから第九条第二項の方は、これは決算上の不足の場合の処理でございまして、決算不足があった場合に、やはりこれを特別会計において自前で処理できない場合におきましては、一般会計でみる、まあこういうことになったわけであります。しかしこれは先ほど申し上げましたような意味におきまして収支も好転いたしておりまして、現在のところ必要ございませんので、この関係規定はやめる、こういうことでここを整理いたそうとするのであります。それから後段の方はこれは歳出規定でございますが、これは「第四条第三項の規定による繰越損失の補てん金、」こうなっております。これも一般会計の方から繰越、この会計の繰越損を補足するために、一般会計の方から歳入で入って来たという場合におきまして、やはりこの会計におきましてはその繰越損の補てんを歳出をもって補てんすると、こういう建前にならざるを得なかったわけでありますが、今回歳入の方でもそういうことをこれはやめるということになりましたので、歳出の方においてもこの規定を削除する、この分を削除する、こういうことにいたそうとするわけであります。  それから第四条でございますが、これは運用資産の価額の減損の処置の規定でございます「資金運用部資金に属する運用資産で価額の減損を生じたものがあるときは、この会計決算上生じた剰余をもって賞却し、決算上の剰余がないとき、又は決算上の剰余をもってその全額を償却できないときは、第八条第一項に規定する積立金をもって償却しなければならない。」こういうことになっておりましたが、これは第八条第二項というものがなくなりますので、これを第一項というところを削ると、こういう趣旨でございます。それから第三項が直ちに出て参るのでありますが、これは実は新旧対照表は若干読みにくいと思いますが、実は第二項におきまして、積立金をもってしても損失を補てんできないという場合には、これは繰り越すのだということが書いてあるわけです。それで第三項で、前項の規定によって繰り越した損失というものは決算上の剰余をもって埋めるわけでございますが、それでも埋められないときには、一般会計から予算の定めるところにより必要な金額繰り入れて補てんする、こういうことになっておったわけであります。しかし先ほど申し上げましたように、現在の状態におきましては、そういう必要もございませんので、繰越損がありました際に、今年度におきまして決算上の剰余ができましたならば、それをもって埋める、この程度で差支えない、こういう意味におきましてこの改正をいたしたわけであります。  それから第八条の改正でございますが、これは決算上の剰余が生じました場合の処理について規定しておるわけであります。これが今回の改正の中心になるところでございまして、従来はこれは非常に読みにくくなっておりますが、要するに決算上の剰余金がございましたならば、ただいま申しましたような運用資産の価額の減損とか、そういうものを埋める。それから前年度からの繰り越し損がありましたならば、それも埋める。そうやって最終的に残ったところの剰余金の二分の一というものは、これは自分で積み立ててよろしい、あとの二分の一は一般会計に納めるのだと、こういうような形になっておったわけであります。これを一般会計に納めないで、全額積み立ててよろしいというのがこの八条の改正規定でございます。その一般会計へ入れるという規定は、この八条の二項でございますが、これは今回削除いたしたわけでございます。  第九条でございますが、これは決算上の不足処理でございますが、ある年度におきまして決算した場合におきまして、決算上の不足が生じた場合に積立金から補足をする、こういうことにいたしまして、従来ございました第二項の規定、すなわち、それでも不足するときには、一般会計からその補足することができない金額に相当する金額予算の定めるところによりこの会計繰り入れて補足する。こういう規定を削除いたそうとするものであります。  附則のほうで若干改正いたしておりまするが、これは先ほど申し上げましたように、決算上の剰余金の二分の一は自分の会計において積み立て、それからあとの二分の一は一般会計へ入れるというのが従来の原則でございましたが、当分の間の暫定措置といたしまして、郵便貯金特別会計歳入不足がございます場合には、その郵便貯金特別会計の方で、その剰余金限度におきまして繰り入れまして、残額につきましては、一般会計の方へ入れる。こういう附則になっておりましたが、根本的な原則といたしまして、一般会計の方には繰り入れない、自己のところで積み立てると、こういうことになりました関係から、ここに書いておりまするように、「この会計においては、当分の間、毎会計年度における郵便貯金特別会計歳入不足をうめるため、その不足額に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、当該年度歳出として同会計繰り入れるものとするというふうにいたしまして、あとの規定は、これを削除いたしておるわけであります。  以上簡単でございますが、三特別会計法の一部改正につきましての補足説明を終りたいと思います。
  8. 福田勝

    説明員(福田勝君) 資金運用部資金法の一部を改正する法律案につきまして補足説明を申し上げます。  資金運用部資金法は、法律によりまして、預託された預託金に対しまする利率を法定いたしておりますので、今回、最近までの資金運用部運用の実情から見ましたいろいろな要請に基きまして、これらの預託金の利率というものに対しまして、調整を加えることにいたした次第でございます。その改正のおもなところは二つございまして、現在一番短かい預託期間の三カ月以上一年未満という預託金に対しまして、年三分五厘ということに相成っておりまするが、これよりもっと短かい預託期間で預けられる形態を、新たに今回の改正によって設定いたそうとするものでございます。で、その短か預託期間は一月以上ということにいたしまして、一月以上三カ月未満という預託金に対しまして、大体現在の金融情勢の下におけるもろもろの利回りその他の指標との関連等を検討いたしました結果、年二分の利率を付することにいたしました。それから現在では、長い方は預託期間の五年以上の預託契約のものにつきまして、最高五分五厘の利率を付することになっておりますが、これを郵便貯金、厚生年金保険、簡易生命保険につきましても、独立運用になります前の預託金の残高に対しましては、かなり長期の原資の性質を有しておりますので、こういう長期の原資に対しまして、現在の五分五厘の利回りよりも、もう少し優遇した、安定した利回りを保証いたしますことの方が適当であるという観点から、このたびさらに七年以上の約定期間という新たなる預託金を設けまして、これに対しましては年六分という利率を付することに改正しようといたした次第でございます。で、これらの短かい方の預託金の利率の改正と、長い方の預託金の利率の改正に伴いまして、現行法におきましては、期限前に払い戻しがございました場合には、それぞれ当初の約定利率よりも低い利率によって支払うことにきめてございますので、その点に関連しまして、新しくできた一カ月以上三カ月未満のものの期限前払い戻しが行われたとき、及び七年以上の預託期間のものが、期限前に払い戻しをされたとき、この二つの期限前払い戻しの利率を設定することにいたしまして、それを二分のものが期限前払い払い戻しをされたときには一分五厘、六分のものが期限前払い戻しをされたときには年五分を付するということにした次第でございます。  その次に、金融債に関しまする現行法の規定に、さらに今度の改正法案で、第七条の三項の次に四項という規定を設けることにいたしておりますが、これは実質的にこちらから改正をする趣旨のものではございませんので、別途、今国会に郵政省の方から提案いたしまして御審議をお願いいたしておりまする簡易生命保険及び郵便年金の積立金運用に関する法律改正法案におきまして、新たに簡易生命保険及び郵便年金特別会計積立金にも金融債の運用ということが考えられて参りましたので、資金運用部の金融債を保有する場合の現行法の制限規定と、そちらの簡易生命保険及び郵便年金特別会計積立金の金融債の運用に関する場合の制限との調整をはかる必要が発生いたして参りました。そのための法制的な調整の規定でございます。  その次に資金運用部審議会というのがございますが、その審議会の民間学識経験者から選ばれる委員の数が、現在の法律におきまして三人ということに相なっておりますが、一そう今後資金運用部資金運用につきまして、各方面の有識経験者の御意見をより強く伺い、尊重するというために、三人というのを五人に改めまして、民間委員の数をふやす改正をいたすことにいたしました。  なお改正の主眼点は、ただいままで申し上げました法律で定まっておりまする預託金の利率の改訂の点と、それから民間委員の人数をふやすという二点に尽きるのでございますが、技術的には、この郵便貯金の特別利子というものが別途法律によりましてございまして、法律的にその特利との調整をはかる必要が生じましたので、附則の三項に資金運用部預託金利率の特別に関する法律の一部の改正をお願いしております。これは現在までに郵便貯金特別会計の収支というものは、ずっと歳入不足と申しますか、赤字が出ておりまして、この赤字に対する措置は大体二つの方法によってとられて参っております。一つは、この資金運用部預託金利率の特例に関する法律によりまして、特別利子資金運用部の方から支払う。それから、それでもなおかつ不足する分につきましては一般会計で補てんをいたして参ったのでございますが、昨年から資金運用部特別会計の方の剰余金をもって直接郵便貯金特別会計の方の収支を補てんする。そこで、この二つの方法によって徐々に郵便貯金の方も資金コストが下ってきつつありますが、それでもまだ歳入不足が生じますので、ただいま申し上げましたような二つの方法によって補てんをしている次第でございますが、その特利の法律はその一つでございまして、特利の法律は、沿革的には、昭和二十六年におきまして、郵便貯金の預貯金利子の引き上げが行われましたときに、それに関連いたしまして、資金運用部から郵便貯金特別会計の方に払う利子に、昭和二十七年度以降一分の特別利子というものが付されることになってきたわけでございます。その一分というものは、現行法で最高の利率でございます五分五厘というものに一分加えた六分五厘から、昭和二十七年からスタートして毎年その特利の法律で徐々にその特利を下げることにいたしております。一厘づつ下って参りまして、現在、三十年度は六分二厘程度予想されているのでございますが、それでもなおかつ、今度設定いたします七年ものの六分よりは上になっておりますので、今後も特利の法律を生かしておく必要がございまして、従いましてその五分五厘というところを六分に改正したのに関連する改正を附則の三項でお願いする次第でございます。  なお附則の二項では、これは新しく七年という約定期間預託金及び一カ月以上三カ月未満預託金を設定いたしましたので、これらの預託金は当然本法の施行後新たに動き出すことに相なりますので、その施行までの経過的なものにつきましては、従前の例によってやるという趣旨規定でございます。  改正法でございますので、はなはだわかりにくいような法案になっておりまして恐縮でございますが、なお新旧対照表がお手元に届いておらないようでございまして、その点もはなはだ申しわけないとおわび申し上げておきますが、直ちにお届けするようにいたします。大体内容は、今申し上げましたような預託金利の調整と、それから民間学識者から選ばれる委員の増加と、この二つの点に主眼点がある次第でございます。  はなはだ簡単でございますが、これをもって補足説明といたします。
  9. 谷村裕

    説明員(谷村裕君) ただいま提案理由説明がございました日本開発銀行電源開発株式会社に対する出資処理に関する法律案補足説明を申し上げます。  この法律案内容は、先ほど御説明いたしましたように、いずれも実体は整理をいたします関係のものでございまして、一つは、日本開発銀行電源開発促進法に基きまして、電源開発株式会社株式五十億円を保有しておりますものの整理に関するものでございます。一つは、この法律の附則におきまして、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫、この両公庫に対しまして、開発銀行が債権を引き受けましたが、その貸付金になっております分を、それぞれ別の法律で、この際、両公庫産業投資特別会計からの出資金に振りかえますに伴いまして、これらを全部あわせまして、この際、日本開発銀行出資金は幾ら幾らであるというふうにはっきりいたそう、この二つに分れるわけでございます。  そこで第一の、電源開発株式会社株式を五十億円保有しております点につきましては、これは昭和二十七年度予算におきまして、本来ならば当時一般会計出資によりまして、電源開発株式会社ができるはずであったと思いますが、当時予算編成上の都合もございまして、一応そのときは開発銀行から五十億だけ株式を持ってくるという形で、この電源開発株式会社は発足いたしたのでございます。もとより開発銀行は金融機関といたしまして、金融をいたす建前でございまして、株式の保有というのは特例でございます。その後電源開発株式会社はその出資を主として産業投資特別会計に仰いでずっと運営されて参っておるのでありますが、今日までいずれ折を見て整理しよと思っていた点でございます。別途先ほど第二の問題として申し上げましたような整理もいたす際でもございますので、いつまでも日本開発銀行がこういった株式を持っている姿ではないということでございますから、この際この法律案の本文にございますように、一定の時期をもちまして、そのときに日本開発銀行電源開発株式会社に対する出資という形で持っております株式政府産業投資特別会計に帰属させるということにいたしまして、そうしてそれだけ日本開発銀行資本金の額等はその分だけ減るということにいたすとともに、附則に書いてございますように、電源開発促進法の附則はもはや意味をなしませんから、これをこの際削除する、こういうことに相なる次第でございます。  それから第二点でございます。これは御承知のように、昭和二十八年に入りましてから農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫、この両公庫に対しまして開発銀行が従来復興金融金庫から引き継ぎましたもの、あるいはまた見返り資金特別会計の中小企業向けあるいは農林向けの投資をしておりましたもの、それらをすべて開発銀行が引き継いでおったわけでございますが、それを改めてこの両公庫に順次引き継いで参ったわけでございます。計数は細かくなりますが、大体農林漁業金融公庫に対しましては、昭和二十八年の七月に七億七千万円ほど、二十九年一月に十二億ほど、また二十九年の三月に六億三千五百万ほど、計二十六億二千七百万の債権を引き継いでおるのでございます。また中小企業金融公庫につきましては、二十八年の十一月に二十八億五千九百万、二十九年一月に十二億二千六百万、二十九年三月に二十四億五千五百万円、二十九年六月に十六億一千七百万、都合合計八十一億五千八百万、こういった貸付金を承継させておるのでございます。これはややいきさつがめんどうになりますが、御承知のように政府金融機関といたしましては復興金融金庫がございまして、昭和二十一年ごろからできたものでございますが、これが活動を停止しまして、あとに政府の見返り資金特別会計というのができまして、これが対日援助資金を受け入れては貸す、こういうことをやっておりました。この両者がともに日本開発銀行にいわば引き継がれた格好になりまして、その開発銀行に引き継がれましたものが、そのうちで中小関係のものは中小企業金融公庫の方に移る。また農林漁業関係のものは、ある部分は農林公庫の方に移る、こういったふうにだんだん開発銀行としての業務の分野を両公庫に譲って参ったわけでありますが、その整理の仕方といたしましては、見返り資金から引き継ぎましたものはそれぞれ産業投資特別会計が、この両公庫に対する貸付という形でしておりました。開発銀行が復金からずっと持っておりましたもの、及び開銀独自の立場においていたしましたものは、そのまま中小公庫及び農林公庫に対する貸付と、こういう形でだんだん整理して参ったわけであります。今回、従いまして両公庫に対する開発銀行の貸付金産業投資特別会計に終局的に振りかえてしまうというものは、先ほど申し上げました農林漁業公庫におきまして二十六億のうち、見返り資金から引き継いだものでない分、二十一億一千九百万、それから中小企業公庫におきましては、同じく八十一億五千八百万のうち、見返り資金から引き継いだものでない六十九億三千四百万、これがあらためてこの際両公庫に対する産業投資特別会計出資という形で整理されるわけでございます。この関係は、実はお手元に出ておりますこの法律案にはございませんで、別途提案されておりますところの中小企業金融公庫法の一部改正法律案及び農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、それぞれにおいてその関係規定されておるのでございます。一定の時期に、これは「政令で定める時期」といたしておりますが、それぞれ日本開発銀行の両公庫に対する貸付金は一たん開発銀行に返されたものとして、そうしてその返されたものとなった貸付金の額に相当する額があらためて政府産業投資特別会計から両公庫に対する出資ということにいたします。それと同時に、開発銀行はその分だけそれぞれ減資をする、こういう規定がそれぞれの公庫法の一部改正法律案の中にあるわけでございます。  そこでこの法律案におきましては、従来開発銀行の出資に関する規定のところが、きわめて明確に金幾ら幾らとするというふうに書いてございませんで、産業投資特別会計から出資があったものとされた額を加えたものとするとか何とかいうふうに、きわめて簡単明瞭を欠いておったのでございますが、これを機会に、法律案に出ておりますように、二千三百三十九億七千百万円というふうにはっきり数字を書いてしまう二とにいたしたわけでございます。その関係のことは、お手元に差し上げてございます参考資料の「日本開発銀行資本金の推移」という表がございますが、この表の一番末尾の注のところに出ております。すなわち現在資本金の総額は二千四百六十二億二千万円ということになっておるわけでございますが、これは「本法改正後の資本金は、」ということが注の二行目に書いてございますが、農林漁業金融公庫に対する貸付金二十一億一千九百万、これが減ります。口の中小企業金融公庫に対する貸付金六十九億三千四百万円、これが減少になります。それから第一点として申し上げました電源開発株式会社に対する出資分の五十億円、これが減ります。従って減少する分合計は百四十億五千三百万ということになるのでございますが、別途、見返り資金からの貸付金ということになって残っておりました分が開発銀行にございます。それが十八億四千万円ほどございます。これは、この法律ではございません。開発銀行法の四十九条の二の第四項の規定に従いまして、この際、産業投資特別会計からの出資ということに振りかえられる、こういうことになりますので、この分だけプラスになりますから、差引、一番最後に書いてございますように、二千三百三十九億七千一百万というのが、開発銀行の資本金である、こういうことになるわけでございます。  整理に関する法律でございますので、いろいろ、あっちにこちょこちょこっちにこちょこちょというふうに、関係がございまして、おわかりにくい点もあろうかと存じますが、他の法律とも交渉いたしますが、この法律案の大要は以上のようでございます。
  10. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) たばこ専売法等の一部を改正する法律案提案理由補足説明を申し上げます。  この法律は、たばこ専売法等、たばこの定価関係する、製造たばこ定価決定又は改定に関する法律の一部改正の二点を内容といたしております。  まず第一に、たばこ専売法につきましては、改正の要点は三つございますが、第一に、たばこの定価関係する事項でございます。御承知のように現行法によりますれば、製造たばこ小売定価は、公社が大蔵大臣の認可を経て定めることに相なっておるのでございますが、昨二十九年度より、専売公社が売り渡しまする製造たばこに対しまして、地方税法第七十四条及び第四百六十四条に規定する道府県及び市町村たばこ消費税が、それぞれ百十五分の五と百十五分の十の税率によって課せられることになっているのでありますが、今回別途提案せられておりまする地方税法の改正案によりまして、それぞれ百分の六と百分の九に改められることになったのでございます。たばこ専売法第三十四条第一項の小売定価は従来のように百十五分の五でありますとか百十五分の十という規定の仕方によった場合には、税金が小売定価のうちであることがおのずから明かであったと言えるのでありますが、今回改正せられようといたしておりますように税率が百分率に改められまするときは、税金が小売定価のうちであるのか、外であるのかにつきまして疑義を生ずるおそれがありまするので、この際たば工専売法中におきまして小売定価が地方たばこ消費税を含むものであることを明かにすることとしたものであります。  なお附則第二項におきまして、この規定昭和三十一年三月一日から適用することといたしておりますのは、地方税法の改正の適用時期に合わせたものでございまして、その趣旨は、三十一年度のたばこ消費税が十二カ月分全部が新税率で徴収されるようにするためでございます。  改正の第二は、震災、風水害等の災害を受けました場合に、たばこ小売人が所持いたしておりますたばこの滅失に対する補償の規定改正でございます。従来たばこ小売人災害に会いまして、所有いたしておりまする製造たばこを滅失いたしました際は、その滅失したたばこの数量の二分の一に相当する数量の範囲内で公社からたばこを交付するという制度がございました。その後昭和二十八年法律第二百三号によりまして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律改正によりまして、酒税、砂糖消費税、物品税等の消費税を負担する物品の製造者または販売者が、災害によりましてこれらの物品を滅失いたしました場合に、その物品に課せられました税額を補償するという制度が設けられたのでございます。この場合の災害の範囲内には天災のみに限らず、火災をも含むことになっておりまして、現在製造たばこの小売人に対しましては、火災を受けた場合にこれを補償する規定がございませんので、この問の均衝をとらせまするために、今回たばこの場合にも酒税、砂糖消費税、物品税等の消費税を負担する物品の製造者または小売販売者と同様に火災も含めるように改正することといたしたのであります。次に酒税等の場合におきましては被害物品につきましてあらかじめ納付されました税額相当額を補償するという考え方をとっておるのでございますが、たばこ専売法の場合は、単に二分の一として公社と小売人が被害を切半負担するという考え方に従来よっておったのでありますが、これまた酒税等の場合に比しまして不均衡でありますので、この際二分の一という限度を廃しまして、その補償の限度大蔵大臣の認可を受けて別に定めるところによることといたした次第でございます。  第三点は、専売法違反事件に対しましての取締り権限を規定いたしたものでございますが、それにつきましての改正点でございますが、現行法第七十九条によりますと、専売法違反事件を間接国税の犯則事件にならいまして、国税犯則取締法を準用いたしまして、その取締り権限の所在を規定いたしておるのでありますが、第三項は国税犯則取締法に規定いたしております収税官吏の職務を行う者として大蔵大臣が指定する公社の職員のほか一号から六号まで列挙いたしておるのであります。このうち四号の森林官吏という名称が昭和二十七年の森林法の制定によってなくなりまして、「営林局及び営林署の職員」と呼ばれるようになりましたので、今回「司法警察職員として職務を行う営林局及び営林署の職員」と訂正いたしました。そのほか新たに第五号といたしまして郵政省の専売品の犯則取締の迅速を期するため「郵政監察官」を加えることといたした次第であります。  最後に製造たばこ定価決定又は改定に関する法律の一部改正に関するものでありますが、葉巻たばこアストリアの規格が、従来長さ百十八ミリメートル、太さ十七ミリメートルでありましたが、昭和二十九年十一月一日より長さが百二十五ミリメートル、太さが十五ミリメートルに改めまして、現在試製品として出してきておるのであります。この法律第二項及び第三項の規定によりまして、六カ月をこえて販売されますためには定価表へ追加の措置がとられなければならないことになっておりますので、今回このように改正することといたした次第でございます。  簡単でございますが、以上をもって終りといたします。
  11. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) 関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして補足して御説明申し上げます。  お手元に新旧対照表が提出してございますので、便宜新旧対照表によりまして御説明いたしたいと思います。  関税定率法の四条で課税価格決定いたします際に、外国通貨によって表示されておる価格を本邦通貨へ換算いたします場合、これは現行法におきましては、保税倉庫にあります貨物につきましては輸入が許可になった日となっております。これを輸入申告の日に改めるということでございます。これは為替相場が最近小きざみに動くようになっておりまするので、輸入申告の日と輸入許可の日とだいぶずれて参りまして、税関といたしましても事務上納税告知を書き直したり、業者といたしましても輸入申告の日に適用せらるべき相場が許可の日には違っておったりする不便がございますので、輸入申告の日に改める、こういうことでございます。  それから提案理由説明がありましたように、第十四条の無条件免税の規定の中に、日本から輸出されました貨物輸出許可の日から二年以内に輸入されるもの、それで日本から出ましたときと性質、形が変っていないもの、こういうものについては無条件に免税するという規定がございますが、これを一応三年以内と法律で制限されておりまするので不都合な問題が最近生じております。沖繩の建設工事に従います土建業の機械だとか、アンガウル島の燐鉱開発に使いました機械を二年以内に持って帰ればよろしいのですが、二年をこえて日本に持って帰る場合にはこの無条件免税が適用されない、こういう問題が起りましたので、機械施設その他の貨物で政令で定めるものについては、二年をこえる期間でもよろしい、こういうことに改正をいたしたいということでございます。  それから附則でございますが、附則の第五で事業用機械の免税の規定がございます。これは六月末まで免税ということに暫定的になっておりますが、これを来年の三月までというふうに改めるという案でございます。  それから附則の第八でございますが、これも同様今年の六月までになっております給食用の乾燥脱脂ミルク、これを来年の三月まで免税を継続したい、こういうことでございます。  それからあと附則の第十以下石油の問題が出て参ります。石油関税につきましては提案理由にも御説明がありましたが、石油関税、現在原油重油、粗油は本来の輸入税表によりますと一〇%のものが免税になっております。それから軽油、揮発油か本来二〇%のものが一〇%に免税になっております。それから潤滑油その他が三〇%のものが二〇%になっております。これが現在の暫定的な減免税の率でございますが、これを今年の六月まではその通りにいたしておりますが、七月以降一部関税を復活いたしまして、原油につきましては二〇%、重油のうちB重油C重油につきましては一律に六・五%の関税をかけたい、こういうことでございます。それが附則の十以下に出ています。  それから現在関税定率法別表甲号、乙号というのが出ていますが、別表甲号では大豆、ピグメントレジンカラー、四エチル鉛、石油コークス、鉄鋼の発生品、航空機およびその部分品、内燃機関、それからせん孔カード式統計会計機械、それから一般の住宅用のツガ属の木材、こういうものが別表甲号でいずれも免税になっております。それから別表乙号で建築染料とかカーボンブラック、新聞用紙が減税になっております。この別表甲号、乙号関係を石油関係と同じ附則の第十以下で規定しております。  で、附則の十では、別表甲号の今申し上げました種目につきまして六月までの免税を来年三月まで続ける、ただしこの場合に附則の第十の改正がございますが、それが原油重油、粗油であるときには政令で定める手続きをしなければならない。これは同じ重油でも原料油として使う場合には二%の関税がかかりますし、A重油でありますならば免税になりますので、その辺多少用途的にチェックしなければなりませんので手続きを要求したわけであります。  それから附則の第十一でありますが、これは先ほど申し上げましたカーボンブラック、新聞用紙等の免税を来年の三月まで続ける、こういうことでございます。  附則の第十二でございますが、これがはなはだ技術的にわかりにくい規定になりますと思いますが、これは先ほども申しましたように、油の関係が今まで原油重油、粗油が全部別表甲号で免税になっておりましたが、そのうちA重油だけが免税になりますので、A重油だけが依然として別表甲号に残って、あとの関係が別表乙に移されるわけでございます。その関係で別表甲、別表乙、その他税率が違いますので技術的にややこしい書き方をしておりますが、この附則第十二で言っておりますのは、前段で言っておりますことは、一応免税になるべきA重油として輸入の手続きをいたしましたところが、それを精製するという場合には、本来製油原料として使う場合には二分の関税がかかるわけでございますから、それを輸入者から徴収する、これが前段でございます。それから後段は、B重油C重油として使いますものが、一応これは精製に使うのだということで原油として二%の関税を課せられる。ところが二%の関税をかけたあとでそれを実際直接燃料に使う、B重油C重油として使うといった場合には、B重油C重油となりますならば税率は六分五厘でございますので、その差額を徴収する。こういうのが附則第十二の規定でございます。  それから附則第十三は、附則第六項、第九項、前項と三ついっておりますが、機械免税の関係、脱脂粉乳の関係、それから追加した石油の関係で全部一応通関済みの貨物になりますので、こういう貨物関税の徴収につきましては国税徴収の例によるという規定にしたわけでございます。  それから附則第十四は、税関職員の帳簿検査の権限でございますが、これを今の石油の関税軽減をした場合について準用するという規定を必要としたわけでございます。  それから別表甲号、乙号になりますが、この中で別表甲号に一番初めに小麦を持って参りました。これについてはちょっと説明さしていただきますが、小麦は現在関税定率法十二条によりまして主要食料の免税ということで二つの条件を課せられております。第一は外国産の小麦が日本の小麦よりも高い場合、それから第二は緊急の必要があるとき、こういう二つの条件を課せられております。ところが小麦につきましては最近国際価格だいぶ動いておりまして、ひょっとすると日本のものよりも安くなるかもしれない、こういうおそれがございます。そういたしました場合にはこの関税定率法十二条によりまして政令で小麦の免税をいたしておりますが、それが法律上の要件を満たさなくなるというおそれもございますので別表甲号に入れたわけでございます。それから別表甲号の中でまた技術的な問題でございますが、五一九の炭化水素油、この中で現行法が原油重油、粗油と一括して免税でございますのでこういう形になっておりますが、このうちのA重油だけを免税するということでございますので、この改正案のような比重が〇・八七六二をこえて〇・八九以下というふうに、A重油だけをこういうふうな規定にしたわけでございます。別表甲号につきましてはそれだけでございます。  備考は落しました。  別表乙号で、今度は石油の関係で二分、六分五厘という関税を一部復活したものが別表乙号に入って参ります。原油重油、粗油のうち製油原料として使用するものには二分、その他のものには六分五厘、こういうふうにいたしたわけでございます。それからこの現行法と改正案とで「備考の税率」というのが変っておりますが、これは「備考の税率」を「備考2の税率」といたしましただけでございまして、備考の一が重油の定義でございます。備考2のほうは軽油、燈油、潤滑油の問題でございますが、これは現行法と変っておりません。  簡単でございますが、説明を終ります。
  12. 青木一男

    委員長青木一男君) ただいまの説明に対する質疑は次回に譲りたいと思いますが、資料の要求がございましたならばこの際お述べを願います。
  13. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 衆議院、参議院の大蔵委員会への提出資料として大蔵省からすでに出されておる日本開発銀行融資残高一覧表というのがあるんですが、このうちで、これはまあ事業別に開発資金、それから復金資金、見返り資金と事業別には提出されているんですが、これを一億円以上の残高のあるものだけを事業別の、秘密、極秘、部外秘ででいいんですから、個人別の資料を出してもらいたいんですが、これを出せるかどうか、銀行局の方で……。
  14. 青木一男

    委員長青木一男君) 今、銀行局の事務官がおられないようですから、いずれその旨を取り次ぎます。
  15. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 それから日本開発銀行電源開発株式会社に対する出資処理に関する法律案の資料として、先ほどだいぶ見返り資金、それから復金からの引き継ぎの債権について中小金融公庫、農林中金に譲り渡すという説明が行われましたが、その参考資料として、どういうものが一体そこへ肩がわりされてくるかということをぜひ知るために、資料としてお出し願いたい。   —————————————
  16. 青木一男

    委員長青木一男君) 他に資料の要求がございませんければ、前回に引き続きまして所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案租税特別措置法等の一部を改正する法律案地方道路税法案、砂糖濫費税法案、輸入品に対する内国消費税徴収等に関する法律案国税徴収法の一部を改正する法律案、以上七法律案一括議題として質疑を行います。  前回の山本委員の質疑に対して答弁が保留されておりますから、その答弁を求めます。
  17. 吉国二郎

    説明員(吉国二郎君) 前回法人会の現況とそれに対する税務当局側の態度いかんという御質問がございましたけれども、ごく簡単に御説明申し上げます。  法人会は昭和二十四年前後から、主として税務署の管内におきまして法人が逐次集まりまして税務の研究をするというようなことから漸次結成されて参りまして、主として法人間の懇親の目的と、それから税務知識の向上ということを目的として運営されて参ったわけであります。その法人会が漸次多くなって参りまして、東京地区におきましては昭和二十五年の九月に東京地域全体を統括いたします東京法人会連合会というものが組織されました。その後各国税局管内にも同様な団体ができたのであります。法人会は後に申しますように、別に法的基礎があるわけではございませんので、便宜法人会と申しておりますが、名前は法人納税協力会とか、あるいは法人研究会とか、いろいろ名前がございます。それを総括して法人会というふうに呼んでおります。他の国税局管内でも漸次ふえて参りましたので、昨年の十月には全国法人会総連合というものができております。現在のところ法人会総連合に所属いたします法人会数は、単位組合で二百二十六でございます。そのうち東京が三十二、それに属します会員である法人数は約五万五千でございます。そのうち東京の地区にありますものが約三万二千でございます。その他この総連合会に属しておりませんものといたしまして約五十の単位会がございまして、これに属する会員が約四万ということになっておりますので、法人会数といたしましては約三百未満でございますが、会員数は十万近くになっておる状況でございます。  法人会の性格でございますが、法人会は先ほど申しましたように、本来会員間の親睦をはかるとともに、税務知識あるいは経理知識の向上をはかるということを目的としておりまして、連合会はその会の発達を総合的に運営するという目的でできておりますので、従って任意的な団体でございます。社団法人でもなく、またその他の法人格のあるものではございません。前に一、二の法人会から社団法人の申請が出たことはございますが、これはその後会の性格にかんがみまして、自発的に取り下げられているようなわけでございます。そういう関係で、現在ではその運営は会員からの会費をもってまかなわれておる状況でございます。会費はおおむね月百円程度でございまして、非常に少額になっておるわけでございます。  法人会の活動は、最初単位組合でございました関係で、主として税法であるとかあるいは記帳、記述の研究指導、あるいは税法に関しまするパンフレットを配布するというようなことを行なっておりましたが、最近におきましてはさらに総連合ができまして、その関係で会員の中から意見を集めまして、税務行政、さらには立法についても意見を取りまとめて発表するというような活動をやっております。  以上が現在におきまする法人会の状況でございます。  これに対しまして税務当局としてはどのような態度をもって臨んで参ったかと申しますと、ただいま申しましたように最初任意的に各地区に逐次結成されたという形で生れて参りました関係上、現在まで国税庁から統一的な指導とか、あるいは育成とかいったようなことについての指示をいたしたことはございませんが、各国税局におきまして、それぞれ税務行政の立場を考えて適切に指導するなり、あるいは育成するなりということに当ってきたような格好でございます。ただこれがあくまで任意団体でございますから、外郭団体的な性格を持たないように、できるだけ自主的に運営していくようという意味におきまして、物的な補助を与えるというようなことはできるだけ避ける。またさらに当然なことでございますが、約税者にはがきを出すというような場合に、法人会に頼んでその配付をしてもらうというようなこともできるだけやらないということで、そういう物的な関係を一切遮断をいたしまして、同時にまた民主的な税務行政を運営するという意味におきまして、納税者の意見が集中的にそこに出て参るという点から、その意見をできるだけ率直に聞こう。また現在は申告納税制度でございますので、納税者に税法の知識を普及する、また申告についての注意を与えなければならぬ、あるいは申告書を配布しなくちゃならぬ、いろいろの仕事がございますが、こういう場合にはどうしても健全な媒体があることが望ましいので、そういう意味で健全な意見の受け入れ、あるいは税法の普及、指導という立場から、できるだけこれが健全に発達するような、健全な発達の方向に行くようにという意味で指導をしておると申すのが現在の態度でございます。そういうようなわけで、現在まで、先ほど申しましたように社団法人を組織するといったような動きは現在はないようでございます。  以上大体の御説明として申し上げた次第でございます。
  18. 山本米治

    ○山本米治君 ただいまの説明で大へんよくわかりました。大体任意団体として想像したような活動をしておるように思うでありますが、世間の一部に、この法人会と税務署の人とが春秋、その他随時熱海に行くとか箱根に行くとか、そういう旅行をやっておるというようなことを聞いておるのですが、そういうことを御承知かどうか、また御承知であるならば、そういうことに対してどういう考えをお持ちか、お伺いしたいと思います。
  19. 吉国二郎

    説明員(吉国二郎君) ただいま仰せられましたようなことは直接には聞いておりませんが、ときどきそういう評判があるということは伺っております。そういう点から申しても、できるだけただいま申しましたように外郭団体というような色彩を払拭して、あくまでも自主的な団体で、それに対しまして税の行政を執行していくという立場で、その媒体としてやっていくように、そういう意味におきましては現在でも一時税務署の中に事務所を借りておったというようなこともございますが、これも全部外に出しまして、そうして全く別個のものとして指導するようにいたしております。
  20. 山本米治

    ○山本米治君 わかりました。それで先ほどの数字などちょっと簡単なものでもいいですが、いただけますか。
  21. 吉国二郎

    説明員(吉国二郎君) 資料として提出いたします。
  22. 山本米治

    ○山本米治君 お願いします。
  23. 土田國太郎

    土田國太郎君 局長お見えになりましたので、法人税の一部改正の御提案について少し御質疑申し上げたいと思うのですが、今回御提案の非課税、第五条ですが、これについて疑義を解釈していただきたいと思うのですが、この法案によりますと、収益事業から生じた所得以外の所得に対しては法人税を課さない、こういうように了承しておるのですが、これはあれですか、預金の利子とか配当とかを当該団体が収入する場合、これは源泉はかからないのですか。
  24. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 収益事業にだけ限定しておりますから、そういう今お話になりましたような預金利子とか、そういうものには所得税も課税になりませんし、法人税も課税にならない。大体社団法人はみなそういう公益法人になりますから、逆にどういう場合に課税になるかということをあるいは申し上げた方がむしろおわかりになりゃせんかと思いますが、まあ例としてあげるのがいいかどうかわかりませんが、たとえば鉄道弘済というのをもって、まあ駅でいろいろ品物を売っている。あの面から収益が上ってくるといったような場合には、これは収益事業として課税する、こういう建前をとっております。それから大蔵財務協会のようなものが出版をやっております。これもあまり利益を上げることを目的としているわけではございませんが、やはり収益が上ってくる。これは出版事業であるが故にということで、これは課税しております。しかしたとえば、そうした社団法人がピルを賃貸しをしているといったような場合賃貸料が入ると、これは課税していない。その場合あるいはたまたま持っていた土地の一部を賃貸ししたような場合に、これも現在のところでは収益事業だとは思っておりません。解釈をしておりません。従いまして課税になりますのは、今言った出版でありますとか物品販売とかいったようなことをそうした法人が行なっております場合に、それから上ってくる収益、従いまして利子でありますとか、それから配当の所得、あるいは家賃、地代、こういったようなものは収益事業の収益というふうには見ておりません。従いましてその分には課税しない。こういうふうに考えております。
  25. 土田國太郎

    土田國太郎君 それでこの団体はですね、本年追加になりました酒類業団体は、御承知のようにまあ千六百億の酒税の完納協力団体というふうなことにも発していると思うのですが、従いまして多少の交付金を地方の単位組合に交付されているのですが、この交付金は別に差しつかえないわけですか。  それともう一つあわせてお伺いしますが、寄付金を当該組合が受け入れた場合、つまりその寄付金は、第三者あるいは組合員がその団体へ寄付をしたという場合、あるいはこれが金銭でなく、あるいは物で寄付をしたというような場合があり得るだろうと思うのですが、そういう場合の受け入れたものは、これはやはりその収益事業でないという解釈でよろしいでしょうね。
  26. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 結論から申しますと、おっしゃる通りでございます。寄付金にしましても、それから政府から交付される交付金の問題、あるいは今のまあ御指摘になりました酒類業組合は賦課金を取る。酒類業組合でありますれば賦課金を取るか、国から交付金をもらうか、寄付金をもらうか、あるいは現在できておる財産をまあ預金する、そこで利子を生む、まあそういったような関係で、それらは一切ここにいう収益事業の収益には入りません。おそらく酒類業組合の方のその団体の性格、する仕事が、これは酒税保全その他の、あの法律でもって限定されておりますから、あの限定されている仕事の範囲におきましては、収益事業というものはあの範囲のものにはないと思っております。
  27. 土田國太郎

    土田國太郎君 この地方道路税ですが、これを大略お伺いするのですが、揮発油税を値引きして減税して、道路税を新設したのですが、あれはどういう関係でああいうふうな構想になったわけですか。
  28. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) その間の経緯を御説明申しますと、一昨年でございますか、道路五カ年計画の整備に関する法律、これができまして、一応揮発油税の収入に相当する額を下らない範囲のものを道路五カ年計画整備のための経費に充てなければならん、こういう法律ができまして、それが二十九年度から施行されることになりました。で、ただこの法律を見て参りますと、五カ年計画の事業の中には直轄事業と補助事業と両方ございまして、補助事業の方は、国がその経費の何分の幾つかを持つ、こういう建前になっております。従いまして揮発油税の税収は逐年ふえています。そのふえて参った揮発油税の収入を地方道路税の収入に充てて参りますと、まあ道路事業がそれでだんだん大きくなっていくわけでございますが、それと並行しまして地方の道路財源というものが当然必要になってくるわけでございます。ところがその地方の負担する道路財源というものにつきましては直接にこれをめんどうをみる操作ができていないわけです。そこでまあ地方財政が非常に苦しいという事情もございましたものですから、それを考えまして、昨年一万一千円の揮発油税を二千円上げて一万三千円にするということと並行しまして、揮発油譲与税法というものを提案しまして、その場合におきましては、一万三千円の揮発油の税収の中から三分の一を譲与税として地方財源として与える。で、その与え方は、一応特別会計に入れまして、地方における道路の延長とか、そういうものと見合わせまして分ける、こういう法案を実は提案したわけなのでございます。ところが国会の御審議を経ました結論としましては、これは一年限りの時限法になってしまいました。昨年は一応それでまかないました。本年はもうこれは一年限りだということで、まあやれなくなっておりまして、そこでわれわれの方の考え方としましては、昨年と同じ譲与税法をさらにこれを延長するとか何とかいう法案を提案するのは、国会の御意思が一年限りだという御意思だものですから、それはまずかろう。そこでいろいろ検討した結果としまして、五カ年計画の整備法ができましたとき、まあ揮発油税が一万一千円、譲与税法ができたということをきっかけにしまして二千円の引き上げをしたのだ。そこで譲与税という形がどうもおもしろくないようでございますから、これはまあはっきり二つの税に分けてしまった方がいいじゃないか。そこで五カ年計画の法律ができましたときの揮発油税の税率一万一千円、これを一応国の揮発油税にして残しまして、そして地方道路財源に与えようと思って引き上げました二千円、これはやはり地方財源に与える方が適当でないだろうか。それでもっていろいろ一応地方財源というものを見て参りますと、どうも二千円でそのまま置くのでは地方の道路財源不足しますからということから、非常に揮発油を消費される方には御迷惑な話ですが、もう二千円ふやしていただきたい。そこで現在御提案申し上げておりますのは、揮発油税は一万一千円、地方道路税は四千円、こういうふうなことで、まあ五カ年計画その他の道路財源の確立をはかりたい、こういう考え方でございまして、一万三千円のやつを一万一千円に下げ、同時に二千円プラス二千円といいますか、そういう考え方で地方財源を確保してゆきたい、上げたり下げたりという多少その辺の経緯に疑問を持たれるのじゃないかと思いますが、一応従来の経過を御説明申し上げますと、そういう考え方から出ているわけでございます。
  29. 土田國太郎

    土田國太郎君 譲与税という名前が道路税という名前に変ったというだけですね、簡単に言えば。
  30. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 名前が変っただけだと言いますと、ちょっといかがかと思いますが、まあ先ほど来、御説明申し上げておりますように、一万一千円、譲与税の場合におきましては、一万円がさらに食い込むようなことになっておりましたが、一万一千円の五カ年計画の税法ができましたときの税率は、これはできるだけ尊重する建前をとりまして、そうして地方財源は地方財源で別途確保したい、こういう考え方から出ておるのであります。
  31. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 農協等の整備促進がどんどん進むに従って、今問題になっておる点が二、三点あります。退職給与積立金という規程があって、その規程によって積み立てたところの金額に対しては所得税の場合において課税の標準になるかならないかということをお伺いします。
  32. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 退職積立金規定は、これは青色申告をしている法人という限定はございます。従いまして農協におきましても青色申告をしているという限定はやはり必要だと思います。同時にまあこれは申し上げるまでもありませんが、一定の金額はこれは預金にしておくとかなんとかいう制限はございますが、それぞれ他の会社の場合におきまして必要な用件を満たせば、農業協同組合であると他の普通の会社であると差別がない、農業協同組合でも積み立てることができると、かように考えております。
  33. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 最近経済連の整備促進がだんだん進んできておるのですが、そういうふうな場合において退職給与積立金積立規程によって積み立てたところの金額があまりに大きいというようなことで、それは一部分は免税にすることはできるけれども、全部は免税にすることはできないというようなことがあったように思う。それは退職給与積立金はあなた方のほうでは何か一定の制限があるのじゃないですか。農協の規程によれば、その規定以上にその退職積立金規定がなっているから、そういうふうな場合の差の金額はどういうふうにするのですか。
  34. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 退職給与積立金につきましては、これは農協だけの問題ではございませんが、一般に一応積み立て得る限度につきましては一応の制限がございます。それはたとえば考え方によっては、昔の人についての分、いろいろな分もありますけれども、そういうものを個々にこの際一度に積み立てるということになりますと、これはいろいろ税収にも影響する問題でありますので、一応の制限はございますが、その制限の範囲内でお積み立てになります部分につきましては、農協と他の会社と区別するつもりはございませんし、しているつもりもございません。
  35. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 実際の例から申し上げるというと、現在協同組合あたりで積んでおるところの現在の退職給与積立金積立金額は、実際に支払うところの金額にすれば非常に少いのです、現在は。だからして規定通り積立金をしなくては、今後の整備促進の場合において整備促進の計画が立たないのであるから、規定通り金額を積もうとするならば、現在の一定のあなた方のほうの制限があるから、その制限を超えたところの金額はできないと、こういうふうなことになってくる。しかし年々年々積立金はある程度進んでいかなくちゃできないし、そういうふうなところがちょっと整備計画とあなた方の方の制限とがそごするような点が現在あるような点が幾らでも起ってきている事実があると思っているが、その点について御承知であったならば、お知らせを願いたい。
  36. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 整備計画のほうの退職金の積み立ての規定といいますか、あるいは指導方針なんですか、われわれはよく存じておりませんので、ちょっと今の質問にお答えするにつきましては、あるいは農林省の方の話をよく聞いてみませんというと、御満足のゆくような御答弁ができないかと思いますが、まあわれわれのほうで考えておりますのは、退職金というのは確かに一応まあ会社としては積み立てておく必要はあろうけれども、しかし会社というものあるいは組合というものが、まあ臨時的なもので、それで早晩なくなってしまう、こういう性格ならば、これは別ですけれども、通常の場合におきましては、やはり相当長い命、ずっと今後引き続いていくものじゃないだろうか。そうしますれば、おのずから人を整理するにつきましても、まあ一応の限度があるわけでございまして、退職金が全員一時にやめるというところの金額まで少くとも一時に積み立てておく必要もあるまい。やはり逐次、そういう順次に積み立てられていくことは考えなきゃなりませんが、一度にそれだけの金額が積み立てられる必要もないだろう。そういう考え方が実は一つわれわれの方にございます。従いまして積み立てるにつきましては、やはり一応の限度がありまして、その範囲内において逐年積み立てていく、それでもちろんそれがある程度、相当長い期間にはなりますが、かかりますれば、あるいは将来一度にやめても何とかいける程度の金額にまで積み立て得るということには道はできておりますが、しかしこれはまあ現在の制度ですと、相当将来の長期間にわたらなければならんと思っております。ただ御了解願いたいと思いますが、現在一度にやめるという金額になりますと、実はこれは相当の金額になりますので、これもまあある一度の時期に一ぺんに積み立てよう、これはおそらく組合にしましても会社にしましても経理の上からいってもなかなかむずかしい問題だと思いますが、まあ収益が相当多いときに、相当多くといいましても、それをあまりに無制限にしておきますれば、結局税の収入に相当大きくひびいて参りますものですから、まあ逐次積み立てるということで、この問題は解決していきたい、かように考えておるわけで、ただいまお話になりました再建整備の方で、どういう積み立ての指導なり規定なりをもっているかということにつきましては、われわれの方も連絡を受けておりませんし、また存じませんものですから、一応これは調べて検討してみたいと思っております。
  37. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 それから整備促進関係で、信連は経済連に当然負担しなくちゃならぬところが、ある一定の金額がある。そういうふうな場合に信連が負担した場合においては、その負担した金額は課税の対象になるかならないかということを一つ……。
  38. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 実は今のお話だけですというと、よくわからないのでございますが、信連が経済連のために負担するのでございますか。どういう性質の金を負担することになるのでございましょう。ちょっとその辺の事情はよく存じませんものですから。
  39. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 それは経済連が整備促進法によって整備計画を立てる、その場合においてもしも経済連にある程度の収入がなかったらば、それを信連は補わなくちゃできないという規定になっている。それだから各信連は整備計画を進めるに従って、ある程度の負担は年々していかなくちゃいけない。その年々するところの負担金は所得税の対象になるかならないかという点です。
  40. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) あるいはもう少し具体的にお伺いしませんと的確な返事はできないかと思いますが、信連の負担する金が、たとえば債務免除といいますか、金が貸してあると、しかし再建整備のゆえにその債務の一部を切り捨ててやるというものであれば、これはいわば貸倒れの問題になります。従って信連とすればそれは損金となります。それから債務免除を受けた方は、それだけプラスになるわけであります。それから寄附金の問題であれば、これは寄附金の制限の範囲内であれば損金になります。制限をはみ出せばこれは損金にならぬということです。つまりその負担するというのがどういう性格の金であるかというのが、実はちょっとお話だけですとよくわかりませんものですから、これももう少し詳しく御説明願いますれば、もっとはっきりした御答弁ができるかと思っております。
  41. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 整備計画を立てて行ってですね。そして整備計画を立てた場合において、整備計画がある一定の収入がなくちゃできない。その収入が足らない場合においては、信連は当然負担して寄附金を出さなくちゃできない。負担金という形で出さなくちゃできない。その負担金というものが課税の対象になるとかならないとかいうことで、今問題になっているのです。それでそれを急速に解決せなくちゃできない問題じゃないかと思ってるんです。
  42. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 国税庁の法人税課長もおりますが、ちょっとまだ具体的な問題としてわれわれの耳に入っておりません。これはやはり至急よく調べまして、適当な機会に御答弁申し上げたいと思います。ちょっとその金の性格がはっきり実はいたしませんものですから、その性格がはっきりした上で御答弁申し上げるのがいいんじゃないかと思っております。
  43. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 所得税について伺いたいのですが、さしあたり道路税について伺っておきたいと思いますが、ここでは、まあ不課税対象は、すなわち燈油及び戻し入れと書いてありますが、この第六条以外の揮発油については、たとえば道路を走る何に使わなくても道路税というのはかかることになるのですか。ちょっと伺っておきたいと思います。
  44. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 現在揮発油税につきましては、免税措置としまして、大きなものとしましては航空機の免税をしております。それで、それ以外に、確かに洗濯屋さんの使う揮発油でありますとか、問題が道路以外の分が確かにございますことは認めますが、なかなかその分をどうこうということにつきましては、ちょっと課税手続上もむずかしうございますし、数量も比較的少いものでございますから、揮発油税のできた当時におきましては、地方道路財源とそれほど密接に結びついていなかったということも実はあったと思いますが、揮発油であれば何でも負担するというのが原則になっておりまして、それが航空機の場合におきましては航空事業の育成というので臨時的に免税になっておる、まあ今度の場合におきまして、地方道路税の場合に、実はできるだけ手続をあまり複雑にしたくないという考え方がございまして、お説のように道路と直接結びつかない場合におきましても、やはり指定された免税の用途以外のものでありますれば、地方道路税を負担すると、こういう提案の建前になっております。
  45. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 それで、あなたの方で大体この法案を立案するに当りまして、どのくらいな道路に使わない、大体揮発油の大部分が自動車その他に使われるだろうと思うわけでありますが、どのくらいはそのほかのものがあるか、お調べになりましたか。たとえば水上で使うようなものもあるんじゃないかと思うのですがな。それから農業用のあの発動機、こういうものには使うかどうか。そういうようなものも、農業、漁業、それに道路税というのはおかしいように思うのですが。
  46. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 一応これは通産省で作っております消費の計画でございますが、その割合からいたしますと、自動車関係が九四・二ということになっております。それから航空関係が、これはまあ免税しておりますが、これが自衛隊の分と民間航空の分と併せまして約二%、それから今お話になりました分で、航空、自動車を抜かしますと、いや、あるいはこの二つでもって大体九六%をちょっと超える。こういう程度の数字が出ております。
  47. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 そうするとあとの四%くらいは大体ほかの用途のものも道路税を課すと、こういうことですね。
  48. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) さようでございます。水上用とか漁業用などによく使っておりますのは軽油、燈油が中心だと思っております。それから農業用も大体軽油、燈油といったようなものが中心だと思っております。揮発油を全然使わないとも言い切れぬ。よく知りませんから言い切れませんが、大体軽油、燈油といったようなもので、ディーゼルなどは御承知のように燈油か軽油を使っております。そういう関係で大体揮発油として使っておりますのは自動車用、航空用が中心でございます。
  49. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 そうすると、この道路税法に基いて、まあ道路税法の新設によって実質的には一キロ・リットルあたり二千円の増税になりますがな、表面だけから勘定しますと。これらの増税に、増税というか、ガソリンについての税がふえる分は一体石油精製業者が負担するものか、それとも消費者の方へ負担がかかって行くものか。大体あなたの方で、ということは、これだけ上ったら、それだけガソリンの値が上ってくると、こういう見込みを持っているか、それともやはり精製業者というのは、割合に業界でも石油精製業というのはいい方なんです。普通の業界と違って赤字を出しているようなところは一つもない。株式相場を見ましても石油株というのは大体いい値段を持っている。というのは、事業は今のところはいいわけです。これをどちらがかぶるのか、どういうふうにあなたの方は見込んでおるのですか。
  50. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) まあ消費税は建前的に言いますと、消費者が負担するものでございますから、従いまして消費者が負担するんじゃないかと言われまして、いや負担しませんということを申し上げることはちょっとまだわれわれ自信がございませんが、昨年の二千円引き上げのときの姿を簡単に申し上げますと、二十八年の七月ごろから二十九年の二月ごろまで、これは大体六十五オクタン価の揮発油、これはごく普通の揮発油でございますが、税を込めました一キロ・リットルの値段が三万五百円、その間大体横這いしております。そして去年は二千円上りましたわけですが、これは四月から施行になっておりますが、その当時の数字が、三月の法案の施行する前に三万一千七百五十円、千二百五十円上りました。それが四月になりますと三万一千五百円、二百五十円下りました。結局従前に比べますと千円だけ上った計算になりまして、しかしそれが八月ごろになりましてまた三万五百円くらいに下っている。最近の値段が一月ごろからまた上向いて参りました。一月に三万二千二百五十円、三月の数字が三万二千七百五十円、最近またちょっと強気になっておる、こういうような事情にあるようでございます。今度のまあ二千円に上りまして一体どうなるだろうという点につきましては、多少私もいろいろな関係方面に意見を聞いてみたこともございますが、ある方の意見では、まあ税が二千円ふえれば値段で千円くらい上るかなあといったような意見も実はございますが、どうも消費税が上るわけでございますので、今のところ別に公定価格とかそういうこともございませんし、どういうふうな結果になりますかということは、あまり自信を持って申し上げるわけにいきませんが、まあ割合に事情に精通していると見られる人のお話では、税金が二千円くらい上ったら、会社がかぶって、千円くらい値段が上るかなあというような見通しを持っておった人があったということだけ御参考に申し上げておきます。
  51. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 揮発油はこれは輸入先によって大分違うのでしょう、原油の輸入先によってね。たとえばイランの石油とそれからアメリカから持って来るのと違うのですかね。そういう種類のいかんにかかわらず、皆一律ということになるのですか。従量主義だからね、従価じゃなしに。
  52. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 揮発油自身はあまり輸入先によってそう変るものじゃないと思っております、オクタン価が高いとか低いとかいうことで。今お話になりましたのは、むしろ私は原油じゃないかと思っております。イランから持ってくる原油あるいはアメリカから持ってくる原油、私もこの間精製会社へ行きましてちょっと見本を見て参りましたが、場所によりましては、割合にろう分の多いねっとりした原油もあれば、割合にさらっとした原油もある。しかしそれは原油の過程におきましては割合に品質がまちまちでございますが、精製して参りますと、そういうろう分の多いやつは、ろうがたくさんとれるとか何とかいう格好で、副産物には違いができて参りますが、揮発油としましては、原油の性質とは離れまして、大体似たような性質のものができる。ただオクタン価のような問題になりますと、これは原油関係というよりも、むしろ精製の過程でございますが、あるいはそういうような過程におきまして、まあ品物によってオクタン価の高いもの、従って相当爆発力の強いもの、そういうものとそうでないものとがある、こういうふうに考えておりますが、揮発油としての輸入先で品質的に変化があるということではないのじゃないかと思っております。
  53. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 もう一点お伺いしておきたいのだが、これでこれだけのガソリン税が上るということになりますと、二千円も上るということになると、これが自動車の運賃、そういうものが上ってくる、はね返ってくる、実はどのくらいはね返ってくるように見ておられるか。それともこれを使うところの業者が負担してしまうか。しかし業者は負担する力は今のところなかなかもうタクシー業界でもトラック業界でもあまりないのじゃないか。従ってそれだけ運賃のほうへはね返るのじゃないか、こう見られるのだが、その点あなたのほうではどういうふうに計画を立てておられるか。
  54. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) お話の点を実はわれわれのほうも検討してみました。その数字が計算的にできておりますので、それをまず一応申し上げておきます。バスの場合におきまして、一キロ当りの運賃収入が、これはもう一つの基準的なものでございますが、五十六円十銭になっております。この場合におきまして揮発油の消費量が〇・三一リッター、これはもう税込みでもっての揮発油に支払う値段ですが、それが十一円四十七銭、これの運賃収入に対する割合が二割四厘に一応なります。二〇・四%、この計算では、先ほど二千円上った場合に一体揮発油が幾ら上るかという問題でございましたが、二千円がそのまま揮発油の値段として上る、こういう仮定でもって計算して参りますと、改正後におきまして、十一円四十七銭という揮発油の費用が十二円九銭になりまして、運賃に対する割合が二一・五%になります。従いまして、この値上りによっての影響といいますか、それは一・一%であるというふうに一応出ます。それからトラックの場合でございますが、これは単位が多少違いまして恐縮ですが、百キロ当りのトラック運賃、これが八千三百円、揮発油が三十リッター使っているという計算になっておりますが、現行の場合でございますと、揮発油の経費が千百十円、これが千百七十円に上りますが、従いまして運賃に対する揮発油の費用が一三・四%でありましたのが一四・一%になる、この値上りが〇・七%、まあ結局運賃には直接響くこともめったにはあるまい。それだけ結局業者の負担がふえるということになるわけでありますが、金額自身が、先ほど申しましたように、比較的小さな金額だと言い得るのじゃないか。それからまた道路がよくなりますれば、これはまあ変な理屈かもしれませんが、タイヤのいたみが少くなりはせんか、あるいは車両の修繕費も減りはせんかというふうなこともございますので、道路の費用のことでございますので、まあ非常に恐縮でございますが、この程度の負担増は何とか忍んでいただけないものか、かように考えております。
  55. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 もう一つ伺っておくのは、これで二千円の増になるけれども、一体道路はどのくらいに改善されるとお見込みですか、五年計画で。こういうのはどうですか。
  56. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 五カ年計画の関係でございますが、昨年と一応本年とを比較してみますと、二十九年度におきましては、総事業費が三百三十七億、これは二十八年におきましては二百八十三億、それから今度の三十年度の予算をおきましては三百八十八億、こういうふうに考えております。それでこの中で国が負担します金額でございますが、先ほどは順序が逆になりまして恐縮ですが、二十八年におきましては国が負担したものが百七十二億、二十九年も百七十二億、今度は二百六十三億という数字になります。それで地方の負担する分は、これは直轄事業の場合におきましては分担金として負担し、補助事業の場合におきましてはその負担金として負担するわけでございますが、地方の負担する金が二十八年の場合におきましては百二十二億、二十九年の場合におきましては百七十七億、三十年の場合におきましては百三十九億、三十年の場合におきましてこの負担関係が二十九年よりも減りましたのは、実はある程度補助率を高くしたということの理由でございます。これと見合いまして、二十九年には地方は揮発油譲与税の形でもって約七十九億の財源を得ておりましたので、地方の持ち出しといいますか、負担した分とこの譲与税との差額は九十七億、今度の場合でございますと百三十九億負担しまして、道路税が原案のように参りますれば七十二億道路税として入ってくるものがございますので、負担するものが六十七億、こういう負担であります。
  57. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 もう一つ譲与税とこれは密接不可分の関係にありますが、地方道路譲与税としてこれが、地方に配分された場合に、今の地方自治体の赤字財政の実情からながめまして、これがなかなかその通りに、この道路税として徴集はするけれども、実際に本当に全額が純粋に道路の分ばかりに使われるということなしに、事務費やその他に相当消える、こういうことはございませんですか。それはこの譲与税の法律を見ましても、一番最後に、使わなければならないと書いてあるだけですが、都道府県及び指定市は、譲与を受けた地方道路税の総額を道路に関する費用に充てなければならない、この道路に関する費用と、これは非常に漠としているのだが、これについては、もっと政令で何か詳しい制限を加えられるお見込みですか、その点を伺っておきたい。道路に関する費用というだけだったら、これは道路の研究だというようなことにでも使いますね。
  58. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 詳しい点はあるいは自治庁の政府委員から御答弁申し上げた方がいいかもしれませんが、道路に関する費用というのは一体どういうものを含むかという点でございますが、ただ私は非常に漠然とした御答弁かもしれませんが、先ほども申しましたように、五カ年計画の数字だけ見て参りましても、三十年度におきましては、地方で負担します金額が百三十九億九千万円、約百四十億円でございますが、それで道路税として地方へ参ります金は七十二億七千五百万円、地方税の地方の負担が、なお、かつ六十七億一千五百万円実は残るわけでございます。これは五ケ年計画に関係のある分だけの道路でございまして、そのほかに地方がいわゆる単独事業の形でやっております道路の費用というのが、これが都道府県、市町村を合せますと二百四十億、これは府県と五大都市にしか行きませんが、府県だけで計算してみますと百三十五億道路の費用が別にあるわけでございます。従いまして、まあこの道路税が府県へ参りましても、府県としては五カ年計画のものと、その他の道路費用とを合せますと、まだ二百億一般財源でない起債によってまかなわなければならん分があるわけでございますので、そういうような点から考えて参りますと、もちろんこの規定は厳格に施行されなければなりませんですが、非常に大づかみに考えて参りましても、なかなかこの道路税の分を他の経費に回すというような余裕は地方団体にはないんじゃないか、地方団体は道路税を、これを全部充てましても、なおかつ別途二百億の財源が要るわけでございますから、その二百億の財源を、これはまあ県によっていろいろ違いますから、一がいには言えませんが、出さん。しかも道路税の分を他の費用に回すというようなことは、ちょっとそれだけのことをする余裕はないんじゃないか、かように考えております。
  59. 青木一男

    委員長青木一男君) 他に御質疑はございませんか。なければきょうはこの程度で質疑を終りたいと思いますが、いかがでございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 青木一男

    委員長青木一男君) それでは本日はこれをもって散会いたします。    午後四時五分散会    ————・————