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1955-03-26 第22回国会 参議院 大蔵委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年三月二十六日(土曜日)    午前十一時六分開会   ————————————— 昭和三十年三月二十三日議長におい て、本委員を左の通り指名した。            青木 一男君            青柳 秀夫君            岡崎 真一君            木内 四郎君            白井  勇君            西川甚五郎君            藤野 繁雄君            宮澤 喜一君            山本 米治君            片柳 眞吉君            小林 政夫君            杉山 昌作君            土田國太郎君            前田 久吉君            岡  三郎君            菊川 孝夫君            野溝  勝君            平林  剛君            天田 勝正君            松澤 兼人君            松永 義雄君            井村 徳二君            中川 幸平君            木村禧八郎君            鮎川 義介君 同日議長は左の者を委員長に指名し た。            青木 一男君   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     青木 一男君    理事            西川甚五郎君            山本 米治君    委員            木内 四郎君            白井  勇君            藤野 繁雄君            宮澤 喜一君            片柳 眞吉君            小林 政夫君            前田 久吉君            岡  三郎君            野溝  勝君            中川 幸平君            鮎川 義介君   政府委員    大蔵政務次官  藤枝 泉介君    大蔵省主計局次    長       正示啓次郎君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    大蔵省主税局税    制第一課長   白石 正雄君    大蔵省主税局税    関部業務課長  崎谷 武男君    大蔵省主計局法    規課長     村上孝太郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事互選国営競馬特別会計法を廃止する法律  案(内閣送付予備審査) ○期限の定のある租税に関する法律に  つき当該期限を変更するための法律  案(内閣送付予備審査) ○国債整理基金への繰入及び補助金等  に関する特例期限を変更するため  の法律案内閣送付予備審査)   —————————————
  2. 青木一男

    委員長青木一男君) それではこれより大蔵委員会を開きます。  一言御挨拶を申し上げます。私、今回はからずも当委員会委員長に選挙されました。ふなれな者一でありますが、委員各位の御協力、御支援によってその職責を全うしていきたいと思います。どうぞ何分よろしく願います。(拍手)  これより理事互選を行います。本委員会理事の数は五名でございます。互選方法成規の手続を省略して、先例により委員長より指名することに御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。  それでは本委員会理事に、西川甚五耶君、山本米治君、土田国太郎君、平林剛君、松永義雄君を御指名申し上げます。   —————————————
  4. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に、一、国営競馬特別会計法を廃止する法律案予備審査)、二、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案予備審査)、三、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例期限を変更するための法律案予備審査)、以上三案を一括議題として提案理由説明を聴取いたします。
  5. 藤枝泉介

    政府委員藤枝泉介君) 私このたび大蔵政務次官を拝命しました藤枝でございます。甚だ不敏のものでございます。何とぞ皆様方の御指導のほどをお願いいたします。  ただいま議題となりました国営競馬特別会計法を廃止する法律案外二法律案提案理由を御説明申し上げます。  まず国営競馬特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。この特別会計は、昭和二十三年七月十九日競馬国営移管に伴い、勝馬投票券の発売に関する経理を明らかにするため設けられ、その後、国営競馬全体の収支を明らかにいたしますため、昭和二十四年四月全面改正を行い現在に至っているものでありますが、昨年日本中央競馬会の設立に伴い、同年九月十六日に国学競馬が民営に移され、同会に引き継がれることとなりましたので、昭和二十九年度限りこの会計を廃止し、その資産及び負債一般会計に引き継ぐ等必要な措置を講じようとするものであります。  次に期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  政府は、昭和三十年度予算に関連して、別途税制改正に関する法律案を本国会に提出する予定でありますが、この改正は、諸般の状況を考慮し、本年七月一日から実施いたしたいと考えておりますので、租税特別措置法その他課税軽減免除特例を定めた法律規定のうち、その適用期限が本年三月末日までと定められているものにつきましては、その期限をとりあえず本年六月三十日まで延長することといたしたいのであります。  次に本法律案の大要を申し上げますと、利子所得配当所得及び証券投資信託収益の期中分配金に対する所得税については、本年三月三十一日までは軽減税率により源泉徴収が行われることとなっているのでありますが、明年度におきましては、利子所得に対する所得税免除配当所得に対する課税軽減を行いたいと考えておりますので、さしあたり、六月三十日まで三カ月間、この軽減措置を継続しようとするものであります。なお、この措置に伴い、本邦に住所又は一年以上居所を有する個人等が本年六月三十日までに支払いを受ける利子所得について、一〇%の税率による分離課税特例措置を存続しようとするものであります。また、十四インチ以下のブラウン管を使用したテレビジョン受像機に対する物品税軽減産業用重要機械類児童給食用乾燥脱脂ミルク及び炭化水素油等関税減免措置についても、その期限が三月末日限りと定められておりますので、これを三カ月延長しようとするものであります。  最後に、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例期限を変更するための法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  第一に、昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部改正について御説明申し上げます。昭和二十八年度及び昭和二十九年度におきましては、最近における財政状況にかんがみ、かつ、経理簡素化を図るため、国債償還に充てるための資金の繰入の特例といたしまして、国債元金償還に充てるため一般会計から繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前前年度の歳入歳出決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度当初国債総額の一万分の百十六〇三分〇一相当額の繰入は、これを要しないこととするとともに、日本国有鉄道及び日本電信電話公社日本国有鉄道法施行第九条文日本電信電話公社法施行法第八条の規定により政府に対し負う債務償還元利金は、国債整理基金特別会計に繰り入れ、当該金額について一般会計から償還資金等の繰入があったものとみなす特別の措置が講ぜられたのであります。他面、政府といたしましては、これらの措置と併行して国債償還に関する制度自体につきまして検討を加えきったのでありますが、現在のところ、まだ結論を得る段階に至っておりませんので、とりあえず、昭和三十年度の暫定予算期間中も、この特例措置を講ずることといたさうとするものであります。  第二に、補助金等臨時特例等に関する法律の一部改正について御説明申し上げます。昭和二十九年度におきまして、政府は、国の財政健全化等の目的から補助金等につきまして整理する必要を認め、昭和二十九年度予算において所要の措置を講ずるとともに、第十九回国会補助金臨時特例等に関する法律案を提出し、御審議の上、これが成立をみたのでありますが、同法は、本年三月三十一日限り効力を失うこととなっておりますので、その有効期限昭和三十年度の暫定予算期間中延長するため、この法律案を提出した次第であります。  政府といたしましては、目下補助金等につき鋭意検討中でありまして、その結果は、いずれ、本予算の中に盛り込まれるとともに、補助金等に対する新たな法的措置として御審議をお願いすることになるであろうと思はれるのであります。従いまして政府といたしましては、補助金制度全般にわたる結論を御審議願うに至るまでの暫定措置として、本特例法期限暫定予算期間中延長いたすことが妥当であると考えて本法案を提出した次第であります。  なにとぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
  6. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に、法案内容につきまして、少し詳しい御説明を伺いたいと思います。
  7. 村上孝太郎

    説明員村上孝太郎君) ただいま政務次官から提案理由説明していただきました。  最初の法律案につきまして御説明申し上げます。国営競馬特別会計法を廃止する法律案という刷り物がお手元にあると存じますが、それにつきまして簡単に御説明をいたしたいと思います。  この法律案内容は、特別会計法を廃止いたしますときの大体例文的なものでございます。で、本文は国営競馬特別会計法を廃止するということでございまして、附則にその経過的な二、三の点について規定してございます。  一項はその施行期日をきめたものでございまして、二項、三項、四項は、これも普通の特別会計法を廃止しますときのすべて例文でございます。  二項につきましては、決算につきましては、「なお従前の例による」のである。従って、毎特別会計年度歳入歳出決算を作成して、一般会計歳入歳出決算と一緒に国会に提出いたしますということでございます。  それから三項と四項で、ございますが、三項のほうは、この特別会計法を四月一日から施行いたしますので、四月一日現在でもってすべての特別会計に属します資産負債一般会計に承継いたしたいおけでございますが、御存じのごとく、会計法規によりまして、歳入歳出につきましては四月一ぱい、いわゆる出納整理期間というものが許されております。従ってこの出納整理期間のない過年度債権とが過年度支払債務につきましては、四月一日現在をもってすべて一般会計に承継いたしますが、出納整理期間のある前年度の債権とか債務につきましては、四月一ぱい債権債務整理をいたしましてから一般会計に引き継ぎます、こういう意味の書いてあるのが四項でございます。三項にはそこに書いてございますように、資産、その資産からは「現金及び昭和二十九年度分の収入金に係る権利を除く」と書いてございますから、四月一日をもって移ります資産過年度債権になります。過年度未収債権が大体七百五十万ぐらいございます、それからもう一つの資産としては動産でございます。これはいわゆる中央競馬あるいは地方競馬の監督をいたしております農林省の官吏の机とか椅子とか、そういうふうな動産でございます。それが大体見積りまして七百万円ばかりございます。この二つ資産といたしまして四月一日現在をもって一般会計に引き継がれるわけでございます。それから負債につきましては勝馬投票券の取りに来ておりませんところの払い戻しの金が少し残っております。これは大体競馬法規定によりまして時効が一年で完済いたしますので、われわれの予想ではほとんどないだろうというふうに考えております。  それから四項のほうで四月一ぱい債権債務整理いたしまして一般会計に引き継ぎます前年度の資産負債といたしまして、資産としては大体現金が四億五千万ぐらい残る予定でございます。これはおそらくは三月一ぱいにその大部分は承継、一般会計に残されることになると思いますけれども、今年の競馬関係納付金は従来納付されております約四億七千万円ばかりの金と合せまして約九億の納付金がなされると、こういうことになるわけでございます。それから負債のほうは大体一千万円ばかり残っております。これも先ほど申し上げました。昭和二十九年度におきまして、売出した勝馬投票券で取りにこない払戻金というものが大部分でございますが、これは一般会計負債として承継されまして、もし取りにくるものがあれば、いわゆる賠償償還金というような費目から支払われることになるのであります。  それから五項と六項、これもこの特別会計を廃止しまするにつれての措置でございます。  五項は従来農林省設置法にございますところの国営競馬特別会計経理事務をするという規定を、特別会計を廃止します結果、当然に削除しなければなりませんので、その削除するという規定でございます。  第六項は退職職員に支給する退職手当支給財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部を改正する規定でございますが、これは政府職員がやめましたときに、いわゆる失業保険に相当します百八十日分の金額に比べまして、退職手当が少ないときにその差額を職業安定所から支給する、そのために財源をこの特別会計から一般会計に繰入れるという規定でございますが、国営競馬特別会計が廃止されまして、職員がいなくなりますので、これは削除する、こういう内容でございます。簡単でございますが。
  8. 白石正雄

    説明員白石正雄君) 期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして内容の御説明をいたします。  先ず第一条でありますが、第一は租税特別措置法の第二条の二、第二条の四、第三条の五の、この三つの条項につきまして期限の延期を規定しております。  第二条の二は利子所得課税関係。第二条の四は配当所得課税関係。第二条の五は証券投資信託収益分配に対する課税関係であります。  先ず第二条の二から御説明申上げますと、利子所得につきましては所得税法基本法におきましては、二〇%の税率源泉徴収いたしまして、そうして最後申告のときに総合課税する、こういう建前になっておりまするところ、現在租税特別粗置法によりましては、一〇%の源泉課税をする、さらに一割で分離課税をする、こういう二つ事項規定しているわけであります。  利子所得につきましては、三十年度の税制改正によりまして全免をしたいというようなことをただいま考えておりまするので、その実施の時期が大体七月一日ころとこう予定いたしまして、とりあえず現在の現行法におきまする措置を六月三十日まで続けようというために、一割の源泉課税をそのまま六月まで続けて、さらに六月三十日までのぶんにつきましては、これは一割の分離課税で、総合をしない、この二つ事項規定しようとしているわけであります。  次に配当所得課税でありますが、これも所得税法基本におきましては、二割で源泉徴収をいたしまして、最後申告のときに総合をして、配当金額の二五%の税額控除をする、かように相なっておりまするところ、租税特別措置法におきましては、そのうちの源泉徴収税率分のみにつきまして一五%に軽減をするということに相なっているわけであります。それでその一五%の源泉徴収税率をそのままこれも六月三十日まで続けるというのが改正案内容でございます。  次に証券投資信託収益分配に対する課税でございますが、これは所得税基本法におきましては、期中に分配せられます収益金につきましては、これを配当所得とみなしまして、配当所得同様の取扱いをいたしているわけであります。これを租税特別措置法におきましては、その期中分配金のうち三分の一相当額譲渡益から成るもめと考えまして、譲渡益は御承知のように所得税法では非課税取扱いをいたしておりますので課税をしない。従いまして三分の二につきまして配当所得と同様の課税関係を行うという意味におきまして、期中分配収益金の全体につきましては一割の源泉徴収をするということを規定いたしておりますので、これを六月三十日主で続けようとするものでございます。これが第一条関係でございます。  次に第二条の関係では、関税定率物品税法につきましてそれぞれ一部の改正をしようとしているわけでございます。  先ず関税定率法でございますが、これは附則第五項、第八項、第十項及び第十一項の、これらの項につきまして、それぞれの期限を六月三十日まで延期しようとするものでございますが、附則第五項は重要機械類に対しまするところの特別の規定になっております。これは関税定率法税率は一五%乃至三〇%の税率になっておりますところ現在これは免税にいたしているわけであります。  それから第八項乾燥脱脂粉乳関係でございますが、これは関税定率法では二五%の税率になっておりますところ、これを現在免税にいたしているわけであります。  附則第十項は、大豆、それから原油、重油のほか各種物品規定されているのでありますが、これは二〇%から五%まで各種税率課税することになっておりますところ、いずれも現在免税と相なっておりまするので、その措置を続行しようとするものであります。  附則第十一項関係揮発油、灯油その他のものでございますが、これは関税定率法では三〇%乃至一〇%の税率課税することになっておりますところ、現在これを一〇%程度に、ある物によりましては半分程度税率課税するようにしておりまするので、これもそれを続行しようとするものでございます。  次に二号関係物品税法の一部を改正する法律附則第二項でございますが、これは小型テレビジョン受像機に対する物品税は本来三〇%の税率になっておりまするのを、これは一二%の軽減税率課税いたしておりまするので、これをとりあえず六月三十日まで二一%の税率にしようとするものでございます。  以上がこの法律案内容でございます。
  9. 村上孝太郎

    説明員村上孝太郎君) それでは私から第三番目の法案の御説明を申し上げます。内容は簡単でございますが、ちょっと見かけが複雑になっておりますので、新旧対照表というのがついておりますが、まずそちらの方から御覧になっていただきたいと思います。  第三番目の法案が、御存じのごとく今提案されております暫定予算が、昭和二十九年度の補正以降の予算というものを標準にいたしまして、それを二カ月延ばすというふうな形になっております。従ってその予算のうらはらでありますところの行政の実態も、これを現在のまま二カ月延ばしていただきたいと、こういうふうな内容を持ちます時限法でございます。それの期限の延長の法案でございます。  で、その第一は、国債整理基金への繰入れに関する現行法を、暫定予算期間中二カ月延ばしていただきたい、こういう内容でございますが、そこに新旧対照表としまして、「昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律」というのがございますが、それを御覧になっていただきます。この法律三つ条文から成っておりますが、内容としましては、二つの点でございまして、第一条は、従来ずっと行われて参りました国債償還のために、国債残高の万分の百十六を一般会計から国債整理基金特別会計へ繰り入れるという規定を停止する規定でございます。この万分の百十六という率が、昭和七年にまた別個の法律が出ておりまして、現在は万分の百十六の三分の一というふうになっておりますが、これは混乱いたしますから、一応万分の百十六というふうに、この第一条の規定をお読みになるときには、御記憶願っておけばけっこうでございますが、この万分の百十六という比率は、大正四年の当時におきまして、当時毎年三千万円見当の減債基金の繰入れをやっておったのでございますが、その当時国債残高の万分の百十六がちょうど三千万円に相当しておったという非常に古い歴史的な沿革を持っているのでございまして、その後国債の額というものも非常に変化して参りまして、この前の戦争で非常にたくさん国債も発行されましたが、その後の通貨金融事情の変化によりまして、現在におきましては、約四千五百億程度国債が残っております。で、この国債金額というものは、ほかの国の国債に比べますというと、大した金額ではないのでありまして、大体一年の歳出規模の約二分の一程度のものでございます。諸外国におきましては、たとえばアメリカにしましても、イギリスにしましても、毎年の歳出規模の五倍とか、六倍とか非常に大きな金額国債が残っておりますが、わが国におきましては、戦後のインフレーションによりまして、国債残高というものは、現存の貨幣価値から申しますというと、大した金額にはなっておりません。で、ありますけれども、主計当局といたしましては、この国債残高というものをどういうふうにして減らしていくか、健全財政理想から申しますというと、国債のごとき借金がない方が理想なんでございまして、現在国債利子とか、あるいは償還金予算に対して非常な重圧になっているというわけではございませんけれども、これを毎年平準化して償還するというような計画を立てるために、国債整理基金特別会計法というものを数年来研究しております。これを何とか改正いたしまして、毎年平準化した国債償還をいたしたい、こういうふうに考えてきたわけでございます。従ってこの法律も、このように簡単な内容であるにかかわらず、毎年毎年一年ずつ延しているというのは、そこに意味があるのでございまして、いずれ国債整理基金特別会計法を根本的に改正いたしますときに、その中にこの三つ条文も吸収しようと、そういうふうに考えてやって来たわけでございます。  そこで今年度もそうした国債整理基金特別会計法根本的改正を考えておったわけでございますが、暫定予算になりまして、この四月、五月につきましては現状維持ということになりましたので、この規定ももう二カ月延ばしていただいて、その間は財政法六条の、いわゆる剰余金の二分の一ということを原則にしていただきたい、こういうふうな規定でございます。  それから第二条、第三条、これも二十九年度までの法律有効期限を、四月、五月、二カ月暫定予算期間中延ばそうという意味のものでございますが、この二条と一二条の二つ条文は、従来特別会計でありました国鉄と、それから電信電話公社、この二公社特別会計から公社に移りますときに、従来特別会計で発行しておりました国債というものを、公社になりましたために一般会計に全部肩がわりをいたしました。その肩がわりをいたしました国債と同じ条件の債務公社一般会計に対して負うというふうな、そういう法律関係の変動があったわけでございます。これは公社国債を発行するのはおかしいわけでありまして、当無公社に形を変更いたしますときにそういう技術的な債権債務関係整理をいたしたわけでございますが、その結果公社から毎年、従来公社特別会計の当時に発行しておりましたところの国債の元利払いをいたさねばならぬわけでありますが、それを一般会計を通して国債整理基金特別会計に繰り入れるというのは非常に繁雑でございますので、特別会計当時と同じように、公社から直接に国債整理基金持別会計へ繰り入れるという方法にいたしたのがこの第二条、第三条の趣旨でございます。  で、第二条は今申し上げましたように、直接に公社から国債整理基金特別会計へ繰り入れることができる。それは国債整理基金特別会計としまして歳入とするのだ。第三条は公社からそうした繰り入れがございますと、一般会計から繰り入れる分は繰り入れないでよろしい、こういう意味規定でございます。これで国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律有効期限を延長いたします内容の御説明にいたします。  それから第二は、補助金等臨時特例等に関する法律、これも御存じのごとく、昭和三十年の三月三十一日限り期限が来まして廃止になるわけでございますが、これを暫定予算の二カ月間延期していただきたい、こういう意味でございます。で、補助金等臨時特例等に関する法律と申しますのは、昨年御審議を願いまして、約十五本ばかりの補助金に関しまして停止または補助金の率を下げるというふうな規定をいたした法律でございますが、その内容につきまして簡単に御説明申し上げます。これはまだ法律の全文をお配りしてないようでございますから、簡単に内容だけ御説明いたしまして、あとでその法律の全文をお届けいたします。  内容は文部省関係、厚生省関係、各省に亘っておりますが、一つはいわゆる公立定時制の高等学校の職員に対して、従来国庫補助をやっておりましたが、その国庫補助を停止するという規定でございますが、これは従来もずっと昭和二十五年の当時から地方交付税の中に算入してございまして、直接に補助金をやるという予算形態をとっておりませんでしたので、それを整理する条文でございます。  それからこれは非常に類似した規定でございますが、公民館とか図書館とかあるいは博物館というふうなものについての補助を、これは法律によりまして大体職員費とかあるいは設備費とかあるいは基本的事業に要する経費というふうな、そういう三つの補助の形をとって来たわけでございますが、これも先ほど申し上げましたように、職員費につきましてはずっと交付金の中に算入されて来ておりますので、そうした従来の交付金との関係を調整する補助形態の制度とでも申しますか、そういう条文でございます。それと同時にこういうふうな公民館とか図書館とかあるいは博物館というふうなものは、それぞれこの地方のいろいろな制度としまして、大分溶け込んでおるという意味から、従来この三分の一の補助率を四分の一に下げる、こういうふうな規定でございます。  それからこの文部省関係でございますが、産業教育関係の教科書これはたとえば、いろんな職業教育に必要な教科書でございますが、そういう教科書につきましては非常に発行部数が少いというふうな意味から、その定価を非常に抑えますというと、その発行会社のほうで採算がとれないという意味から、編集費及び製版費、これはまあ文部省が著作権を持っております教科書と然らざるものと違いますけれども、そうした教科書に対して編集費と製版費を補助しておったわけでございますが、これは昭和二十八年当時に一度補助をしまして、理屈から申しますと、こうした補助を一度すれば、その後の毎年の発行経費というものは編集費も製版費も無料になるわけでございますから、その後は新らしいこうした教科書が出ない限りにおいては、大体において教科書の発行もできるというふうな意味から、これは適用を停止しております。又この産業教育関係のことにつきましては、これはある意味におきましては、学生が出ましたあとも非常に参考になるものでございまして、学校中だけでなく、その後にも凝る程度職業関係の参考書になるという意味から申しますと、ある程度定価が高くなってもいいんじゃなかろうかというふうな意味もあるようでございます。  それからもう一つは、この文部省関係で問題になっておりますのは、新入学生の児童に対する教科用図書の無償給与の規定でございますが、これは去年もいろいろ問題になったわけでございますが、こういうふうに金持も貧乏人もともに一律に新入学生に教科書を給与するというよりは、たとえば貧乏な家庭の子弟にあるいは盲聾唖というふうな身体障害を持っております子供に重点的に補助をいたすほうがいいんじゃなかろうかということで、そうした重点的な補助に切換えてこの規定を停止しておる規定でございます。  それからその次は厚生省関係に約四本の補助制度の改正規定がございますが、これはまず第一には母子手帳の経費、母子手帳と申しますのは戦時中から非常に物が不足しておりまして、母子手帳によりまして、いろいろな特殊な物が特配になりました時代におきましては、非常に意味を持っておったのでございますけれども、最近はそうした配給制度がなくなりまして殆んどこの母子手帳の意味を持っておりませんので、母子手帳に対する補助金を停止いたしまして、交付税のほうに回わそう、こういう規定でございます。  あとは似たような規定でございますが、性病診療所とそれから精神衛生相誤所の経費に関しまして、二分の一を四分の一に切り下げる。切り下げた分は交付税のほうに回わす、こういう規定でございますが、こうした諸制度はともに現在においてはある程度中央の行政の中に溶け込んでおりますので、交付税に回わしまして地方の自由な財源の一部で有効に運用したほうがいいのではないかと、こういう規定でございます。  その次は母子相談員に要する経費の補助金でございますが、これも今申上げましたような意味から交付税に回わして中止しよう、こういう意味でございます。  それからその次は農林省関係の補助制度に関する二、三の点でございますが、まず第一番目は漁業調整委員会と内水面漁場管理委員会、これに関しまするところの補助金は従来全額国が負担しておったわけでございますが、この特例法によりまして、委員会手当は全額、その他については三分の二というふうに補助金を下げております。これは、これに非常によく似ております農業委員会の制度と右へならえをさしたわけでございますので、農業委員会の補助率は委員手当については全額、その他については大体平均三分の二になっておりますので、従来の権衡からこれを三分の二に下げた。  その次は家畜伝染病予防法に暴く負担金の特例でございますが、家畜伝染病予防法関係についてはいろいろな防疫関係職員が出張します旅費とか、あるいは一定の病気のために使います薬品につきましては、従来全額負担になっておるのでございますが、この特例法によりましてその伝染病の中でも寄生虫に関する病気だけにつきまして補助率を従来の全額を二分の一にしよう、こういう意味でございます。それは具体的にどういうものかと云いますと、たとえば馬とか牛とか豚に「だに」がたかったり、あるいは回虫とか条虫が寄生しましたときに、それを駆除しますところの薬を飲ませますと、その薬については従来全額補助をしておったおけでありますが、寄生虫に関しましては蔓延とかそういうような全国的な意味からのいわゆる予防措置というよりは、むしろそうした駆虫によりまして、牛とか豚とかいう家畜は非常にふとるわけでありまして、その駆虫した結果については個人の利益が非常に増加するわけでありまして、そういう意味からも国が全額負担するのはおかしいので、われわれも駆虫のためにサントニンを飲むときに、人間も自分のために飲むので、これは一応二分の一にしたいという考えであります。  その次は水産資源保護法に基く水産資源保護法の規定によりまして、保護水面の管理計画というものを県知事が立てますが、その管理計画に要する経費を従来国が全額見ておりましたが、たとえば「はまぐり」だとかそうした浅海面のいろいろな魚介類の増殖施設その他に関する経費というものは、これは一面にはそうしたローカルな利益にも非常に関係が深いわけでございますから、そうしたこの受益負担の面も入れまして、従来の全額負担というのを二分の一にしたい、こういう意味でございます。(「今のは何だったかな」と呼ぶ者あり)水産資源保護水面というものがございまして、たとえば千葉の海岸に「はまぐり」が非常によくできますというと、その「はまぐり」を増殖しますために増殖施設とか、そういうものを行うわけでございますが、その増殖施設を作ります経費というものは、管理計画に基いて都道府県知事が出しますので、従来国が全額出しておったわけでございます。しかし「はまぐり」の漁場があればいろいろな観光客も来るだろうし、非常に受益者負担も強いわけでございますから、その意味において国が全額見るというのもおかしいので、補助率を二分の一にするのが適当ではないかというのが、この特例法のいわゆる水産資源保護法に基く負担の特例内容でございます。  それから次は漁船の損害補償法でございますが、これは法律では一トンから百トン未満までの漁船を義務法の対象にしまして、その保険料率の補助金をとったわけでございます。それを政府で指定する指定業者といたしまして、一トンないし二十トンの漁船に限ったわけでございますが、これはその後参議院の付帯決議等も尊重いたしまして、去年の補正予算を機会に大体一トンから百トン未満まで義務法の対象にいたしまして、国が保険料率の一部を補助するようにいたしましたので、大体これはもとへ戻っております。従ってこれには特例法によって一時制御いたしたわけでございますが、またもとの実体法に戻っておりますので、これは余り問題がないかと思います。  それからその次はいわゆる外航船舶の建造融資の利子補給及び損失補償に関する利子補給の一部停止でございますが、普通の金融機関から貸し出しますところの外航船舶の建造資金につきましては、普通の金融機関からの利息は、これを低利にするためにその一部を国が負担しておるわけであります。日本開発銀行から貸し出しますものも、やはり利子補給契約の対象になっておるわけでございますが、日本開発銀行に関しましてはこれを現在直接利子補給の対象にしなくても、あとになって、たとえば船会社が非常に有利なときに取り立てるとか、その他の措置ができるわけでございまして、この日本開発銀行からの利子補給契約の規定はこれを停止するという条文でございます。  その次は、地方鉄道の軌道整備法に基きますところの補助でございますが、これは御承知のごとく非常に産業の振興上必要な地方鉄道の新線を作りますというと、その営業用固定資産の六%を補助する。それからまた産業振興上非常に必要な、現在ございます私鉄でございましても、それの改良のために金を出しまするときには、改良のために投じた営業用固定資産につきまして六%の補助をする。それから老朽線でございまして、その老朽線がほかに並行線あるいはバスの便などがなくて、非常に地方民の生活に必要な場合には、この地方鉄道の何といいますか、代替線がないという点からの地方的意味を考えまして、その赤字を補助する、こういうふうな規定でございますが、これはそれぞれその具体的な事例に応じまして適当な補助率の増減をするのが適当でございまして、そういう意味からすべて六%、あるいは赤字と書いておりますのを、すべてそれを限度とするというふうな制限をおいた規定でございます。  それからその次は建設省関係のものでございますが、これは一条だけでございまして、いわゆる公営住宅法に基きますところの住宅建設につきましては、その費用の二分の一を国が補助しておるわけでございます。これはこの原則は依然として残っておるわけでございますけれども、第一種公営住宅の中にも非常に賢沢だと申しますか、この場合制限をいたしましたのは、地上の階数が七階以上あるところの耐火構造の住宅、これはまあ普通の第一種公営住宅の建設というものに対しまして、五割くらい高いわけでありまして、しかもそれにはエレベーターもあるし、暖房設備もあるというふうな、非常に規格の高い公営住宅でございますので、そういうふうな公営住宅に住む人間の所得としましては、家賃の負担能力も高いだろうというふうなことから、国の補助率を従来の二分の一から五分の二に下げるという規定でございまして、規正の改正は二分の一とありますのを二分の一以内というふうに読み替えております。  それからこうした公営住宅関係の指導監督関係の経費につきましては、従来国から都道府県知事に交付金として渡されておりますが、その交付金の全額を従来国が負担しておりましたのを、こうした住宅につきましては地方的な利益もあるからということでその費用の一部を国が負担して、都道府県もある程度の負担をするようにというのが、この規定内容であります。  こういうふうな内容特例法をこの暫定予算期間中、二カ月だけ延ばしていただきたいと申しますのは、先ほど申し上げましたように、暫定予算内容昭和二十九年度補正優の行政的な実態、あるいは予算積算をそのまま二カ月引き延ばすというふうな形になっておりますので、そのうらはらの行政の実態を二カ月調整さしていただきたいというふうな意味から、今度の時限法の延長を提案しているような次第でございます。
  10. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) 以上で各法案内容の御説明を終っわけでございますが、お聞きの通り特別会計の廃止は全く手続的な規定でございます。税法の改正はそのまま七月から新しく改正のあるまで据えおこう。歳入の面がさようになりますと、当然歳出の面もこれに見合いまして、現在の規模でそのまま延ばしていただきたい、かようなきわめて事務的な規定でございます。便宜内容の御説明を申上げましたが、内容の御審議という点よりは、むしろ暫定予算を御議決願います前提といたしまして、現在の歳入歳出法律をそのままずらっと二カ月なり三カ月お延ばしいただきたい、かような趣旨で御提案申上げております次第でございますから、なにとぞ暫定予算に伴いまして必要最小限度の措置である点を御了承たまわりまして、私どもの御提案に御賛成いただけますよう、終りに一言附け加えまして説明を終りたいと思います。
  11. 青木一男

    委員長青木一男君) 何か御質疑がございますればお述べ願います。
  12. 野溝勝

    野溝勝君 今法規課長さんの従来の補助事業に対する内容の御説明だが、実は文献といいますか、資料が手元に来ておらないので、どうもその説明だけじゃよくわからんのですが、私の聞いているところでは、どうも農村関係のものが非常に補助金金額を頭打ちされているようなわけです。一体農村負担の軽減をとなえている現政府がかような矛盾した施策をするということについては、たとえ時限法といえども、少し検討しなければなりませんが、私はこの際、補助率の引下げ等々の内容に対する資料を一応至急もらいたいと思います。
  13. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) 野溝先生にお答え申上げますが、資料はただちに御提出申上げます。ただ一言ただいまも申し上げましたように、現在の法律をそのままお延ばしいただくということをお願いいたしております。これはたしか野溝先生は特別委員で大変この補助金特例法についてはお詳しいはずでございます。あのとき御承認いただきましたのは本来期限が三月三十一日に切れますが、税法の方も延ばしていただく、従ってこの税法を基礎にして支弁いたします歳出の方も二カ月の暫定期間だけお延ばしいただくというので、民主党政府としての新しい補助金制度その他は、本予算のときに予算法律案一括して改めて御審議いただく、かような趣旨でございますから、その点だけはつけ加えておきます。
  14. 野溝勝

    野溝勝君 よくそれもわかります。それもわかりますが、今の法規課長説明によりますと、たとえば寄生虫の補助費などを全額を二分の一にする、水産増殖施設の分も従来全額のやつを二分の一にする、こういうようないわば農村に対する、特に脆弱なる保護施策に対する、あるいは増産施策に対して意欲をなくすような考え方には私は反対なんです。一体なぜ全体の補助金問題を民主党なら民主党政府が打ち出すときに一括してやらないのですか、今こういうものを中途半端に出すということ、このこと自体が少しおかしいと思う。
  15. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) 御承知のように、この内閣成立早々暫定予算案をとにかく御議決を願えませんと、四月からの国政の最小限庭の運営にもこと欠くおけでございますので、本予算を目下鋭意政府部内で検討中でございますか、とりあえず四月五月の暫定予算国会に出しまして御審議をいただいているわけであります。その暫定予算の基礎になります最小限度の法律の秩序の維持ということが必要でございますので、このまま放置いたしますと、三月末日期限が切れますような法律期限を延期していただくということが、予算とうらはらの関係におきまして必要でございます。おっしゃいます通りに、この内閣としての補助金政策が全然出ていないじゃないかという点は、これは時間的な制約もありましてやむを得ないことでございますが、これは鋭意今検討中でございますが、追って内閣の方針が出るわけでございます。その本格的な提案を申し上げますまでの暫定措置といたしまして、今日ございます法律、それが三月三十一日限りで期限が切れるようなものだけの延長だけをお願いする。説明の中に多少意見的な点があったかと存じますが、この点はむしろ私はただ註釈のあやとしてそういうものがございましただけで、現在の法律がこうなっておりますということだけを申し上げたつもりなのでありますが、あるいは多少意見的にわたったかと思いますが、その点はつつしんで私どものほうから訂正を申し上げたいと思います。
  16. 野溝勝

    野溝勝君 正示さん、私の聞き間違いかどうかしりませんが、私はもちろん四月五月の暫定予算ですから、従来の法律もそのまま延期してもらいたいということはよくわかるのです。ただ、今の説明の中に私の聞き違いかしりませんが、従来の補助金政策を今度変えるというようなことを云われた。そうすると、私は部分の点を、まあ改正というか、変えるとすれば、私はそれはその部分だけではおさまらないのですよ。ですから私はそういう拙速と云いましょうか、弱い面だけをちょいといじくって暫定予算をここに作り上げるという、この考え方が私には理解できない。そういう点なんです。そういう点を先ほどまあお話になったのですが、具体的にたとえば寄生虫の補助金なども全額負担のやつを二分の一にするというようなことは、前には全額負担だったでしょう。そうだったでしょう。
  17. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) 特例法の前はです。
  18. 野溝勝

    野溝勝君 前はですわ。だからそういう点で、何で特例法によって期限を変更するのですか。
  19. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) 特例法は前々国会になりますか、特別委員会で御審議をいただきまして、一年限り特例法をお認めいただいた。その特例法が三月三十一日で期限が切れるものですから、そのままずっと。……
  20. 野溝勝

    野溝勝君 ああその特例法ですか。わかりました。
  21. 岡三郎

    ○岡三郎君 期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案関係関税定率法の一部を改正する関係ですね。この点について政府は非常に財源が乏しいというふうな点から、重点施策をするという、そういった点から補助金等を削除するという問題があったのですが、この原油、重油、揮発油、灯油、軽油、潤滑油、機械油、こういったものについて大体石油類関税予想の取得額が大体どのくらいになっているのですか。基本税率を課した場合ですよ。
  22. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) 細かく申し上げますと……。
  23. 岡三郎

    ○岡三郎君 細くなくていいです。
  24. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) 原油で四十七億、重油で十三億、揮発油が三億九千万、軽油が一億四千九百万、潤滑油が一億二千二百万。合計いたしまして大体……
  25. 岡三郎

    ○岡三郎君 機械油は……、
  26. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) 機械油は今の潤滑油の中に含めてあれしてございますが、合計七十億くらいになると思います。これを暫定延長三カ月間で申しますと、合計いたしますと十六億九千万の計算になっております。
  27. 岡三郎

    ○岡三郎君 これをこれであっさり取らんというのですか。
  28. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) それを先ほどから時限法関係で申しました通り一応延ばす……
  29. 岡三郎

    ○岡三郎君 延ばすということは取らんということでしょう。
  30. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) そうです。
  31. 岡三郎

    ○岡三郎君 この問題については簡単に承服できない。だからこの点についてなお細かいくわしい資料を提出してもらって検討したいと思う。
  32. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) 資料は提出いたしますが、今すぐにこれな石油関税のみを復活するというのも、実は特定用途免税その他の要求がございますのでむずかしい問題だと思っております。それでとりあえずほかの時限法にならいまして三カ月延長するということでございます。
  33. 岡三郎

    ○岡三郎君 そうすると、むずかしいむずかしいと云っているが、じゃその次に、暫定予算の中でこういうふうに見逃してもらいたいというの、その次はその次でどうするのだね。
  34. 崎谷武男

    説明員(崎谷武男君) 今の石油の問題、そのほかに大豆の問題等いろいろございます。それでその次に、七月以降どうするかにつきまして、今関係各省その他かなり意見が違っておりますので、意見を調整中でございます。
  35. 岡三郎

    ○岡三郎君 いやほかの方の補助金関係——学校関係もまあ図書館の費用を削るとか何とか微細なものを削っておいて、こういうふうなまあ十六億九千万円、十七億ばかりあれば大ていそういうものはできると思う。少し理屈になるけれども、そういう点で私は先々こういうふうな税金を取っていて、そうして国家財源を少しでもふくらませるというふうに、その見通しが立って、そして将来これがはっきりするならばまた別だけれども、今のようにむずかしいむずかしいで、取る方はむずかしいので、削る方は簡単な、そんなばかげたことをされたのではたまらない。この点十分資料を提出してもらって検討していくということにして、今日は保留しますから、この次資料を提出してもらった後に検討していくことにします。
  36. 青木一男

    委員長青木一男君) 質疑はこの程度で本日は散会いたしたいと思います。次回は来週火曜日二十九日の午後一時より開会いたす予定でございます。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時八分散会    ————・————