○
政府委員(
記内角一君) 第一点の、思わしくない
組合がどのくらいあるかという問題でございますが、この中に二種類ございまして、たとえば保全経済会式な活動をしておるものが、これは非常に数は少いのでございますが、間々見受けられるのでありまして、この種のものは活動はいたしておりますが、その
活動自体が非常におもしろくないという面でございまして、これはしかし数が非常に少うございますので、そう大きな、数としては大したものではございません。大
部分はいわゆる
睡眠組合で何もしておらない。ただ登記がしてあるにすぎないので、中には
総会、決算もしておらないという
ような
組合も相当ございます。昨年の秋でございましたか、われわれが三万数千の
組合に対しまして、個別に調査書を送付いたしましたが、その中の半分しか回収できなかった。中には各
府県によりましては、
個々に
組合に調査に乗り込みましたが、所在すらわからないというふうな
組合もあるわけでありまして、こういう
ようなものが、いろいろ計算いたしておりますが、四分の一
程度あるのじゃないかというふうに
考えられるわけであります。従いまして、この種のものはまず、第二点といたしましては、整理いたしますとすれば、この種のものを整理するという
考え方でございます。それも突然に整理するのではございませんで、この
法律が可決になりますと、公布後一カ月後に施行するというふうに相なっておりますので、大体二ヵ月ぐらいの余裕はあろうかと思うのでありますが、その後二週間以内に決算書、
報告を出させるということに相なっております。これは今、議決になりましてから二カ月半になるわけでありまして、われわれその前にこれが通ることを予定いたしまして、この種の決算書を出さなければならぬことになっておるからそれぞれ準備する
ようにという通達を出してございます。これに基きまして計算いたしますれば、三カ月ないし四ヵ月間の余裕をおいて
報告を出させます。これで
報告を出さなかったものは、一応
睡眠組合と認めまして、
法律の四十七ページにございまする第百六条によりまして、いろいろな
報告命令、あるいは事業の
改善命令等を出しまして、もしその
改善命令に応じなかった場合には、第二項によって
解散命令を出すわけであります。その際におきましては第百六条の二によりまして、
解散命令をし
ようとするときには、その
組合に対して、あらかじめ
解散命令を出そうとする理由を通知しまして、その弁明の
機会を与え、これによりまして弁明などいたしてみて、大体妥当であればそのまま認めていく。弁明もしないでそのままほったらかしておるという
ようなことであれば、万やむを得ませんから、全くの
睡眠組合として、これに
解散命令を出すという
ようにいたしまして、一応の、今度の
法律が
認可制度になりましてから、
経過的
措置といたしまして、そういう
ような
行政措置によって、
睡眠組合の整理をして参りたい。その後におきましては、まずまず
報告も出し、生きかえる
機会もあろうと思いますので、今度はその中であまり活発でないものにつきましては、個別的に
地方庁自身あるいは
中央会等を通じまして、その
組合が本来の姿に生きかえってくる
ように事業の活動ができます
ように、個別的な
指導に入りたいというふうに計画いたしておる次第でございます。