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山下義信君 問題は非常に重大でございますが、しかしきわめて簡単明瞭であります。従いまして、ただいま
厚生大臣から、率直に申し上げますというと、私が杞憂いたしましたことがむだでありまして、以外にも明確な、しかも厳然たる御
答弁をいただきましたので、この上は何をか言わんやであります。ただいま
大臣の御
答弁にありましたように、新
団体の企図というものは、これはあくまでも非常な不都合なことでありまするから、断固としてこれは中止していただかなくてはならない。その
方法はどういうふうになさるかは、これは
大臣の御手腕に待つのでありまして、われわれがこれを御追及申し上げる限りではありません。しこうして今の御
答弁の中にありましたように、これらの
寄付金の使用の
方法につきまして、
共同募金が受け入れて、その
郵政省側の希望をどういうふうに取り入れるかということは、今後の御
研究、御検討に待ってもよろしいと思う。これはこれらの
国民全般から集まるところの
寄付金の
性格というものは、私
どもといたしましては、きょうは議論するわけではありませんが、
共同募金の金と全くこれは理論的には同一なんです。そういうものが
ひもつきとなって、この金の使い道が一々指図されるということになりまするというと、元来
共同募金が
プール制であって、その集まった金がいろいろに使われるところに意義のありまする
——それに反して特別の
使い方をさせるということがどうであろうかということは
研究の余地がありますが、しかしながらこの
寄付金の
使い方につきましては、時代の推移に伴いまして、有効適切に
研究を講ずるということはいつの場合にも必要でありまするから、その
大臣の御意思につきましては、われわれも一部御同感申し上げ得る点もあるのであります。ただ新
団体を作ることはあくまでもこれは
反対だ、やらさないということでありますれば、私は
大臣の御
言明を深く信頼いたしまして、この問題の
解決に期待をいたすのであります。
なお念のために承わっておきたいと思いますことは、この種の
団体がかりに作られるといたしまするならば、その
事業目的が、
社会福祉関係を
事業目的といたしまするならば、これは
財団法人のかりに
申請をするといたしますると、それの
認可は
厚生大臣にあると思いますが、いかがお
考えに相なりますか。第二は、
財団法人の
団体ということになりますると、私は実際におきましては、それがどこに
設立せられたといたしましても、これが
監督ということは非常に困難であると思いますが、その点はどうお
考えになりましょうか。第三といたしましては、この種の
社会福祉に非常に深い、しかも重要な
仕事をしようとする
団体は、
厚生省が持っておるところの
社会福祉事業法の
精神から申しまするならば、この種の
団体は
社会福祉法人として
設立せらるべきが妥当である、そうなくてはならぬ。よしんば、かりにこういう
団体を作るといたしましても、
共同募金に似通うような
仕事をするということになりますれば、
共同募金はすでに
法律上
社会福祉法人でなければならぬと明記してあるのでありまして、同じような
性格のものを作るとするならば
社会福祉法人によってこれが
設立を見るべきが
建前であると
考えるのであります。これは今
郵政省がこういう陰謀したこの
計画に対して云々するのじゃありません。関連いたしまして、この際これらの
事業団体を
設立するときの
厚生省との
関係をここに明確にいたしておく必要がありまするが、
社会福祉法人でなくてはならぬと私は法の
建前から確信する。しからば
厚生大臣の
認可がなければ、この種の
共同募金に類似する多くの
国民大衆から金を集める、そういう金を集めてそしてしかも非常に巨額、非常に複雑な
社会福祉事業をしようとするならば、その
団体は必ずや
社会福祉事業法の
精神に基いて
社会福祉法人の手続によるべきである、私はかように信ずるのでありまするが、
厚生省当局のこの
種団体に対しまする
設立に関する御
方針はいかがでありましょうか、この際明確にしていただきたいと思うのであります。