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田中一君 私はただいま
議題となりました
北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する
法律案に対しまして、
条件をつけまして
賛成をするものでございます。
大体この
法律は少くとも
北海道の
国民の
意思をこの
法律によって規制するという意図からでき、この
精神といたしましては、
北海道のような特殊な地域に対しまして、国または国の
資金並びに融資される
資金で作るところの
住宅は全部、
耐火建築、
不燃住宅でなくてはならぬという
精神は非常に
賛成するのでございますが、
立法の
精神が
国民の
意思を拘束する点、これはこの
法案を出しますときにもるる
意見の開陳を行なったものでございます。しかしながら、一応その
意思というものが承認されたものといたしまして、今度その
精神をじゅうりんいたしまして、
木造をまた
許可をする、特定なものに
許可をするというようなことになります。これは全く
法律精神を歪曲されたものである。しかしながら、
民主党内閣の公約でありますところの
住宅四十二万戸
建設のためには、手段を選ばず数をそろえなければならぬというような苦心の存するところであろうとも思います。しかしながら、一面
改修あるいは改造をするような場合、融資の道も開けたのでございますから、新築の場合は除外にいたしまして、
増築または
改修の場合
木造でやってもいいという
特例を築くものでありますので、不満ではありますけれども、できるならばこの
法案に対しまして
修正意見を加えたいと思うのであります。一階などは適当な間隔をおけば、この
法律の
精神というものを活かすならば、
ブロック建築等で補えばいいことになっておりますけれども、これも今日の段階におきましては時期的に非常に困るというような
意思が、
北海道の道民の中から上っているという現状にかんがみまして、将来一応強制法的にこの
法律の
精神をどこまでも守り抜くという建前で、今のような
特例を加えていく、また一階の部分に対してはこの
法律の
精神というものを活かして指導していくという政府の言質を取っておりますから、その点に対して十分な
実施面において指導を強化して
立法の
精神を生かすようにして実施していただきたい、かような
希望意見をつけまして
賛成するものでございます。